「サムポロトラスト for eKYC」利用条件確認事項
「サムポロトラスト for eKYC」利用条件確認事項
本確認事項は、株式会社サイバーリンクスが提供する本人確認サービス(以下、「本サービス」という)をお客様がご利用いただくにあたり、本サービスの販売パートナーである株式会社サムポローニアとの間で利用に関する重要事項を確認いただくためのものです。ご利用をいただく前に、本サービスに関してお客様と株式会社サイバーリンクスとの間で適用される後記の「サムポロトラスト for eKYC 利用約款」及び以下の確認事項をご確認いただき、ご同意いただけましたら、申し込みください。
(1)契約期間及び利用料金
1 株式会社サイバーリンクスが利用申込に対して所定の手続きを完了した日をサービス利用開始日とし、当該利用開始日の次月1日より6ヵ月後の月末日までの間を「本サービス利用期間」とします。ただし株式会社サムポローニアの「サムポローニアシリーズ」製品利用者は条件付きでの無期限としま す。どちらも以下に示す条件を適用します。
➀「サムポローニアシリーズ」製品利用者は年間 500 件まで無料とする。
②「サムポローニアシリーズ」製品利用者以外は 6 か月経過後、年間 500 件まで 10,000 円/年(税別)の利用料金が必要となる。
③年間利用 500 件以上となる場合、500 件ごとに 10,000 円(税別)の追加料金が発生し、利用期間終了時に超過分を精算することとする。
➃「サムポローニアシリーズ」製品利用者についても上記③の条件は適用する。
※上記の料金は予告なく変更する場合があります。
※上記の料金には訪問等による設定、操作説明等の料金は含まれません。
※利用期間前に本サービスの利用を終了したとしても、既に支払を受けた料金の返金は行いません。
2 本サービス利用にあたり利用料金が発生した場合には、株式会社サムポローニアは申込書記載の請求書送付先に請求書を送付するものとします。
(2)お客様からの問い合わせ対応
本サービス利用期間中、株式会社サムポローニアは、サービス利用者から、本サービスの利用方法な ど、本サービスに関する問い合わせがあった場合には、当社の営業時間内において対処するものとします。サポート対応条件は以下のとおりです。
① 専用問合せフォームからの問い合わせの対応
② Web 上でのマニュアル提供
受付時間:24 時間 365 日(回答は原則 3 営業日以内)
※リモート等による環境設定等はサポート範囲外とする。
※本アプリケーションの対応機種以外のサポートは範囲外とする。
(3)個人情報の取扱い
本サービスの利用申込みに伴い、お客様が株式会社サムポローニアに提供する個人情報については、全て同社が定めるプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/)に従うものとしま
す。本サービスをご利用いただくにあたっては、株式会社サムポローニアが株式会社サイバーリンクスに当該個人情報を提供する必要があり、提供することにつき、お客様はあらかじめ同意いただくものとします。
(4)免責
本サービスは、上記のとおり、株式会社サイバーリンクスがお客様に対して提供するものであり、株式会社サムポローニアは、お客様に対し、本サービスの提供に関して一切責任を負わないものとします。本サービスの提供に関し、お客様と株式会社サイバーリンクス、お客様の取引の相手方、その他第三者との間で紛議が生じたとしても、お客様の責任で解決いただき、株式会社サムポローニアは、一切その責任を負わないものとします。
サムポロトラスト for eKYC 利用約款
本約款は、株式会社サイバーリンクス(以下、「当社」という)が提供する本人確認サービス(以下、「本
サービス」という)を利用する、サービス利用者向けの約款とする。本サービスにより、サービス利用者は、マイナンバーカードまたは運転免許証(以下、総称して「本人確認書類」という)を利用し本人確認を実施した結果を確認及びダウンロードすることができる。サービス利用者は、本利用約款の内容を理解し、同意するものとする。
第 1 条(約款の適用)
「サムポロトラスト for eKYC 利用約款」(以下、「本約款」という)は、本サービスを利用するサービス利用者に適用されるものとする。
第 2 条(定義)
本約款に定める語句の定義は以下のとおりとする。
(1)「本サービス」とは、当社の提供する、「サムポロトラスト for eKYC」を意味する。
(2)「サービス利用事業者」とは、当該事業者の使用人その他関係者に、本サービスを利用させるために、当社との間で本サービス利用に係る契約を締結する者を意味する。
(3)「サービス利用者」とは、当社とサービス利用事業者の契約に基づき、本サービスを利用する者の総称を意味する。
(4)「アプリケーション」とは、本サービス指定の方法で本サービスにより提供される機能で、本人確認書類を登録・保管できる一連のプログラムを意味する。
(5) 「販売パートナー」とは、当社との契約に基づき本サービスを販売する法人または団体その他の組織をいう。なお、販売パートナーが自己利用を目的に、対価を支払って本サービスを利用する場合においてはサービス利用事業者となる。
(6)「本サービス利用料」とは、販売パートナー所定の料金表に定めるサービス利用料を意味する。
第 3 条(サービス提供の範囲等)
1 当社は、次条の規定に基づき本約款の内容に同意して利用申込を行い、当社の所定の手続きが完了した者にのみ本サービスを提供するものとし、サービス利用者は、本約款に従い本サービスを利用することができるものとする。
2 本約款の変更を行う場合、本ウェブサイトまたは電子メールなど、当社が適当と判断する方法により事前に通知を行い、当該約款に記載する発効日、または、当該方法と同時添付する書面で指定したときの当該指定日の、いずれか遅い時期の到来をもって効力を生ずるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、サービス利用者は、当社が、事前にサービス利用者に対して通知することなく、本約款を改訂することがあることを予め承諾するものとする。その場合、改訂後の本約款は、本ウェブサイトに掲載されたとき、または当社が本ウェブサイトにて改訂後の本約款の効力発生日を指定したときの当該指定日の、いずれか遅い時期の到来をもって効力を生ずるものとする。
第 4 条(利用申込)
1.本サービスを利用しようとする場合は、販売パートナーが別途指定する方法によって、販売パートナーに対して本サービスの利用申込(以下、「利用申込」という)を行うものとする。
2.利用申込に際しては、本約款の内容を理解し、その規定に従うことに同意したものとみなす。
3.サービス利用者は、利用申込時に提出した事項に変更が発生する場合には、遅滞なくその旨および変更後の情報を当社所定の方法により当社に対して届け出るものとする。
第 5 条(契約期間)
1 当社とサービス利用事業者との間における本サービスに係る契約は、利用申込に対する当社所定の手続きが完了した日から、サービス利用事業者と販売パートナーとが締結した利用規約に基づくサービス利用期間の満了日までとする。ただし、利用申込を行った者は、当社所定の手続きが完了する前であっても、本約款の定めに従うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当社がサービス利用者による本サービスの利用を不適当と判断し、その旨をサービス利用者に通知したときには、当該通知を発行した時点で、当社が何らの責任を負うことなく、当該サービス利用者による本サービスの利用を停止することができるものとする。
第 6 条(当社の役割および義務)
当社は、本サービスを提供するに当たり、本サービスを管理する者としての役割を果たし、本約款に従う義務を負う。
第 7 条(サービス利用事業者およびサービス利用者の役割および義務)
1 サービス利用事業者およびサービス利用者は、次の役割および義務を負うものとする。
(1)本サービスの利用申込、および変更の届け出において真正かつ正確な情報を当社に提出すること。また変更の届け出については、その必要が生じた後、遅滞なく当社に提出すること。
(2)本サービスにアクセスするために、当社が発行したユーザ ID およびパスワードに対して、管理者の注意をもって適切に管理し、これらがほかに漏れないよう尽力すること。
(3)サービス利用者が提出した事項に関する当社からの問い合わせや、本サービスの利用に関わる当社からの問合せに応答すること。
(4)本約款が解除された場合は、以後、本サービスを利用しないこと。
2 サービス利用者は、当社がサービス利用者の営業、事業または経営上の安定性、xx性を保証するものではなく、かつサービス利用者の危険を引受けるものでもないことに同意するものとする。
3 サービス利用者は、本サービスの利用において、以下の各号に示す行為を行わないこととする。サービス利用者がいずれかに抵触する行為、またはその恐れのある行為を行っていると当社が判断した場合、当社は、当該サービス利用者に通知することなく、当該事実を関連省庁等に報告することができ、また当該サービス利用者による本サービス利用を禁ずるとともに、本サービスに係るサービス利用事業者との契約を何らの責任を負うことなく直ちに解除できるものとする。
(1)本サービスを利用した電子契約サービスの第三者への提供(本サービスの再販を含むが、それらに限られない)
(2)本サービスの提供を妨げ、または妨げる恐れのある行為
(3)他のサービス利用者や電子契約サービスに不利益や損害を与え、または与える恐れのある行為 (4)当社、または本サービスの信頼を毀損する行為
(5)第三者の著作権などを侵害する行為
(6)第三者の財産、個人情報などを侵害する行為
(7)第三者の名誉を毀損、または誹謗中傷などをする行為
(8)公序良俗に反する行為、犯罪行為、その他法令に違反する行為
第 8 条(バージョンアップ)
1 当社が本サービスの新規バージョンをリリースする場合、または、現在のバージョンに修正を行う場合(以下、「バージョンアップ」という)、当社は、サービス利用者に対し、合理的な期間の猶予をもって、事前にバージョンアップ内容の開示を行う。ただし、既存機能へ直接的にも間接的にも影響を与えない修正や新規機能の追加に関しては、この限りではなく、即座のバージョンアップを可能とする。 2 前項の規定にかかわらず、当社が緊急の対応が必要と判断した場合(法令違反や情報の漏えい、第三者の知的財産xxの侵害、通信回線やサービス利用者およびサービス参照事業者の独自プログラム等に悪影響を及ぼす事象等の恐れが生じた場合を含むが、それらに限られない)、当社はサービス利用者に対する事前通知なく、本サービスの提供を停止、および/または即座のバージョンアップを実施できるものとし、この場合、当社は事後、サービス利用者に対してその旨を速やかに報告する。
3 サービス利用者は、バージョンアップ前に利用していたアプリケーションにおいて、バージョンアップ後、機能の全部または一部を利用することができなくなる場合があることを予め了承する。
4 バージョンアップに伴うサービス利用者の独自プログラムの改良、改変、開発等に関する費用は、サービス利用者の負担とする。
第 9 条(サービス利用者からの問い合わせ対応)
当社は、サービス利用者から、本サービスの利用方法など、本サービスに関する問い合わせがあった場合には、当社の営業時間内において対処するものとする。ただし、サービス利用者が販売パートナーを通じて本サービスを購入した場合、上記で「当社」とあるのは「販売パートナー」と読み替えるものとする。また、サービス利用者以外の者から問い合わせがあったとしても当社はこれに応じない。
第 10 条(料金の請求)
1 当社は、サービス利用事業者に対して、別途提示する当社所定の料金表に従い本サービス利用料およびシステム利用料ならびにその他の当社とサービス利用事業者との間で合意した報酬等(以下、「本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日の属する月を請求開始月として、毎月末に
締め翌月末日までに申込書記載の請求書送付先に請求するものとする。
2 サービス利用事業者が販売パートナーを通じて本サービスを購入した場合については、サービス利用事業者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーからサービス利用事業者へ本サービス利用料等を請求するものとする。
3 サービス利用事業者は、前二項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の月末までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料はサービス利用事業者の負担とする)ものとする。ただし、前項に該当するときは、サービス利用事業者は当社の販売パートナーに対する本サービス利用料等の支払いをもって、当社に対する本サービス利用料金等の支払いがあったものとみなし、当社に対する責を免れるものとする。万一、当社の販売パートナーによる期限までの本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社はサービス利用事業者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、サービス利用事業者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする。
4 サービス利用事業者は、前三項について変更を希望する場合、当社との間で別途協議の上、当社指定の方法により変更することができるものとする。ただし、サービス利用事業者が販売パートナーを通じて本サービスを購入した場合、上記で「当社」とあるのは「販売パートナー」と読み替えるものとする。
5 サービス利用者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウエアなどの調達・設定および通信にかかる費用についてはサービス利用者の負担とする。
6 第 17 条に基づき本サービスに係る契約の効力が失われた場合であっても、当社は既に支払を受けた代金(本サービス利用料等を含むがそれらに限られない)の返金は行わないものとする。
第 11 条(知的財産権の保有)
サービス利用事業者およびサービス利用者は、当社が、本サービスを提供するシステムおよびアプリケーションに関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の一切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとする。サービス利用事業者は、本サービスに係る知的財産権に関し、本約款の締結によっていかなる権利をも取得するものではないものとする。
第 12 条(保証の制限)
1 当社が提供する本サービスに関し、当社は、明示か黙示かを問わず、他の権利を侵害しないこと、商品性または特定目的への適合性を含む事項等の、一切の表明および保証を行わない。またサービス利用者は本サービスを現状有姿で利用することに同意し、かつ自己の判断および責任において利用するものとする。
2 当社は、明示か黙示かを問わず以下の事項を保証しないものとする。 (1)本サービスが中断しないこと
(2)本サービスが欠陥なく提供されること
第 13 条(利用停止)
1 サービス利用者は、以下のいずれかの場合には、本サービスの全部または一部を当社において利用停止することがあることを予め承諾するものとする。
(1)当社が保守作業を実施する目的で、ウェブサイト等で公開することによって、事前に停止期間を通知した場合
(2)本サービスの機能に障害が発生し、または発生した可能性があり、原因究明および/または修復・復旧作業を行う必要があると当社が判断した場合
(3)本サービスへの第三者による不正アクセスまたはその可能性が見つかり、もしくは、本サービスに脆弱性またはその可能性が見つかる等、直ちにセキュリティ上の対処を行う必要があると当社が判断した場合
(4)その他、当社がサービス利用事業者、当社、または関連省庁等の権利を保護するために合理的に本サービスの停止が必要であると当社が判断した場合
2 サービス利用者は、前項に基づく本サービスの利用停止が生じた場合、当該停止の事実について、当社が関連省庁等に報告し、また、当社のウェブサイト等に公開することがあることを予め承諾するものとする。
3 前二項のいずれかまたは両方が生じたことによって、サービス利用者に何らかの損害が発生した場合といえども、当社は、その損害について一切の責任を負わないものとする。
第 14 条(責任と損害額の制限)
1 サービス利用者は、以下のいずれの損害についても当社は何らの責任を負わないことを予め承諾するものとする。
(1)当社が、本約款および法規制を遵守したにも関わらず発生するいかなる損害
(2)当社の責に起因しない、不法行為、不正使用または過失等により発生するいかなる損害
(3)当社の責に起因しない、本サービスによる確認結果の真正性に基づき発生するいかなる損害
(4)暗号アルゴリズム解読技術のxxx、技術の進歩に伴う暗号強度の弱体化、その他の脆弱性等に起因する損害
2 本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社が負担する損害賠償の限度額は、
本サービスの利用開始日の属する月(ただし、第 5 条第 3 項に基づき、本サービスに係る契約が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月)から損害が発生した日の属する月までの月数分に相当する本サービス利用料を超えないものとする。
3 当社は、サービス利用者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わない。
第 15 条(補償および免責)
サービス利用事業者およびサービス利用者は、第 7 条に違反し、これに起因して第三者に損害を被らせたときは、自己の費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対 し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。
第 16 条(契約の失効)
1 本約款は、性質上当然に本約款失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に効力を失うものとする。
(1)当社またはサービス利用事業者から、第 5 条第 3 項の規定に基づき、本サービスに係る契約の終了意思および終了の時期を記載または記入した当社所定の方法による通知があった場合
(2)第 7 条第 3 項、または第 23 条に該当する場合
(3)第 17 条の規定または他の理由により本サービスに係る契約が解除された場合
第 17 条(契約の解除)
当社は、サービス利用事業者に以下のいずれかの事由が生じた場合には、サービス利用事業者に通知することなく、当該事実を関連省庁等に報告することができ、またサービス利用事業者との本サービスに係る契約を何らの責任を負うことなく直ちに解除できるものとする。
(1)本約款に違反した場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)その資産の一部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立を受けた場合
(4)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他のこれに類似する法的整理手続開始の申立があった場合
(5)解散の決議を行いまたは解散命令を受けた場合
(6)サービス利用事業者に起因する事由により、関連省庁等から当社へ通知または指示があり、それらに基づき契約解除が妥当と当社が判断した場合
第 18 条(譲渡)
サービス利用事業者は、本サービスに係る契約上の地位、同契約から派生する権利または義務を譲渡することはできない。本条項に違反して譲渡しようとしても、それは無効である。ただし、吸収、合弁、事業譲渡、営業譲渡などに伴い権利または義務の譲渡の必要が生じた場合は、事前に当社に連絡し、当社が承認した場合はこの限りではない。
第 19 条(秘密情報の管理)
1 サービス利用事業者が当社に対して提供した情報、または本約款の一方当事者(以下、「開示当事者」といい、前述の情報を当社に提供した「サービス利用事業者」も含むものとする。以下同じ)が他方当事者(以下、「受領当事者」といい、前述の情報を受領した「当社」も含むものとする。以下同じ)に対
して秘密であることを明示して開示した情報については、受領当事者はこれらを「秘密情報」として管理し、かつ第三者に開示または漏洩してはならないものとする。ただし、以下の事由に該当するものは
「秘密情報」に含まれないものとする。
(1)開示当事者が受領当事者に対して開示した時点で公知である情報 (2)開示当事者の開示前に受領当事者が既に知っていた情報
(3)受領当事者が独自に開発した情報
(4)開示当事者以外の第三者から、開示当事者との間の守秘義務に違反することなく入手した情報 2 受領当事者は、秘密情報を本約款の目的以外の目的で使用してはならない。
3 受領当事者は、秘密情報が開示当事者の許諾なく第三者に対して開示または漏洩されたことを知った場合には、直ちに開示当事者にこの旨通知して、その対策および原因究明を協議しなければならな い。ただし、この場合、当社は関連法令等に従い、予め関連省庁等に報告を行うことがあることをサービス利用事業者は予め承諾するものとする。
4 本サービスに係る契約が期間の満了により終了、または解除された場合、受領当事者は、当該終了
または解除の日の翌日から起算して 1 週間以内に開示当事者から返却の要請がない限り、開示当事者から受領した秘密情報を廃棄するものとする。なお、返却の要請については、関連法令等に則り返却する。また、本サービスに係る契約の終了または解除後は、受領当事者は開示当事者の承諾がない限り、いかなる目的であっても、秘密情報を利用してはならないものとする。ただし、当社が本サービス提供の過程で、またはこれに関してサービス利用者から入手した情報については、当社は、関連法令等に従った関連省庁等への報告の目的、および/または当社の監査証跡を保管する目的で、当該終了、または解除後もこれを利用、保管することができるものとする。
第 20 条(第三者による情報の取り扱い)
前条の規定にかかわらず、当社は、サービス利用事業者またはサービス利用者の情報を本サービスの提供に必要な範囲内に限り、第三者に、取り扱わせることができるものとする。また、当社は、法令、裁判手続、行政官庁からの正当かつ合理的な要求に基づき提出を求められた場合には、その要求に従うことができるものとする。ただし、この場合において、当社がかかる要求に従う場合には、関連法令等に従い、予め関連省庁等に報告を行う。また、その旨、提出先および提出した情報の内容を遅滞なくサービス利用事業者に通知するものとする。
第 21 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項の全部または一部が、無効と判断された場合であっても、当該条項は、本約款の他の条項の効力にいかなる影響をもあたえず、本約款自体および他の条項はいずれも有効に存続するものとする。
第 22 条(完全合意)
本約款は、本サービスの利用に関するサービス利用事業者との間の完全なる合意を形成するものとし、口頭または書面を問わず、サービス利用事業者と当社との間で本約款の合意以前にまたは本約款の合意日現在なされたすべての表明、了解、通知および承諾に取って代わられ、かつそれらに優先するものとする。
第 23 条(反社会的勢力の排除)
当社は、サービス利用事業者の以下に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう。以下同じ。)であること、または反社会的勢力と関与したことが判明した場合、当社は、当該サービス利用事業者に通知することなく、当該事実を関連省庁等に報告することができ、また当該サービス利用事業者との本サービスに係る契約を何らの責任を負うことなく直ちに解除できるものとする。 (1)サービス利用事業者
(2)サービス利用事業者の特別利害関係者(役員、その配偶者および二等親内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいう)
(3)サービス利用事業者の重要な使用人
(4)サービス利用事業者の主要な株主または主要な取引先
(5)前各号に掲げる者のほか、サービス利用事業者の経営を実質的に支配している者第 24 条(準拠法、裁判管轄)
本約款は、日本国の法律に従い解釈されるものとする。本約款に関連する訴訟については、和歌山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 25 条(不可抗力)
当社は、当社に責を帰すことができない以下の事由により生じた損害については、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
(1)地震、噴火、津波、台風などの自然災害に起因して損害が発生した場合 (2)戦争、テロ、暴動、変乱、騒乱、労働争議に起因して損害が発生した場合 (3)疾病の蔓延、法令の改廃、裁判所の命令に起因して損害が発生した場合 (4)放射性物質、爆発物、環境汚染物質に起因して損害が発生した場合
(5)機器・回線等の故障もしくは停止、停電、または電力供給の逼迫等に起因して損害が発生した場合 (6)一般的な技術水準に照らして安全とされている暗号またはセキュリティ手段が破られた場合
(7)上記各号以外の不可抗力により、損害が発生した場合
第 26 条(存続条項)
本約款第 7 条(サービス利用事業者およびサービス利用者の役割および義務)、第 11 条(知的財産権の
保有)、第 12 条(保証の制限)、第 14 条(責任と損害額の制限)、第 15 条(補償および免責)、第 18 条
(譲渡)、第 24 条(準拠法、裁判管轄)、および第 25 条(不可抗力)の規定は、本約款終了後も有効とする。