Contract
宮代桃山台住宅地緑化協定書
第1条(目的)
この協定は都市緑地保全法(昭和 48 年法律第 72 号)の規定にもとづき、緑化に関する事項を協定し良好な環境の維持増進をはかることを目的とする。
第2条(名称)
この協定は「宮代桃山台住宅地緑化協定」(以下「協定」という。)と称する。
第3条(用語の定義)
この協定書における「土地所有者等」とは第5条に定める区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者をいう。
第4条(協定の設定)
この協定は都市緑地保全法第 14 条第1項の規定にもとづき締結することができる。
2.この協定の協定締結者(以下、「協定者」という。)は、第5条に定める協定区域内の土地所有者等とする。
第5条(協定の区域)
この協定の区域(以下「協定区域」という。)はxx町大字和戸字上河原 2103-4 ほかの宮代桃山台住宅地の別添図面で示した区域とする。
第6条(緑化に関する事項)
第1条の目的を達成するために緑化に関する事項を次のとおり定める。
(1) 土地の所有者等は各宅地の保全緑地を適正に維持管理するとともに、その他の空地にも極力樹木、芝生、草花(以下「樹木等」という。)を植栽し、緑化に努めるものとする。但し、各宅地の道路に面する保存緑地に限って、車庫を設けてもよいこととする。
(2) 植栽する樹木等は協定区域内の緑を豊かにし近隣の環境保全に適するものを選ぶものとする。
(樹種例)ヤマモモ、シラカシ、マテバシイ、モッコク、タラヨウ、キンモクセイ、サザンカ、ツバキ、サンゴジュ、ツツジ、サツキ、アベリア
(3) 樹木等の植栽場所は、主として敷地外周を優先するものとする。但し、車庫部分については除く。
(4) 敷地境界における柵は、生垣又は高さ 1.0m以下の開放的フェンスとし、その場合にはフェンスに沿って樹木の植栽等緑化に努めるものとする。(別図参考)
(5) 植栽はこの協定の期間内に完成した建築物の完成後 2 年以内に行うものとする。
(6) この協定の目的が達せられるよう各宅地の保全緑地の樹木等については、病害虫駆除、剪定等の管理を年1回以上実施し樹木等の保護育成をはかるものとする。又その樹木等が枯損し
た場合は補植するものとする。
第7条(有効期間)
この協定は、平成 16 年 4 月 24 日から施工する。
2.この協定の有効期間は 10 年とする。ただし、期間満了前に土地の所有者等が緑化協定の廃止に
ついて文書をもって申し出がないときは、更に 10 年の期間を延長することとする。
3.この協定の期間満了前に新たに協定を締結したときは、その協定が認可され公告のあった日をもって、この協定は失効する。
第8条(協定の効力)
この協定は平成 16 年 4 月 24 日以後において、協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力を有する。
2.この協定が認可され公告のあった日から、施行される平成 16 年 4 月 24 日までの間に、新たに、協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、前条の規定にかかわらず、この協定の効力を有する。
3.この協定に違反した者の措置についても、前条の規定にかかわらず、期間満了した後にもなお効力を有するものとする。
第9条(協定の変更・廃止)
この協定にかかる協定区域、緑化に関する事項、協定期間及び協定違反があった場合の措置を変更しようとするときは、土地の所有者等全員の合意によらなければならない。
2.この協定を廃止しようとする場合は、土地の所有者等の過半数の合意によらなければならない。
第10条(違反者の措置)
第6条の規定に違反した者があった場合、第12条に定める委員長は、委員会の決定にもとづき当該土地の所有者等に対して、協定事項の実施又は原状回復を求める請求をするものとする。
2.前項の請求があった場合、当該土地の所有者等は、これに従わなければならない。
第11条(委員会)
この協定の運営に関する事項を処理するため委員会を設置する。
2.委員会は委員若干名をもって組織する。
3.委員は土地の所有者等の互選により選出する。
4.委員の任期は1年とする。ただし補欠の委員の任期は前任者の任期の残存期間とする。
5.委員は再任されることができる。
第12条(役員)
委員会に次の役員を置く。委員長 1名
副委員長 1名会計 1名
2.委員長は委員の互選により選出する。委員長は委員会を代表し、協定運営の事務を総括する。
3.副委員長及び会計は委員の中から委員長が委嘱する。
4.副委員長は委員長に事故あるときこれを代理する。
5.会計は委員会の経理に関する業務を処理する。
第13条(補足)
この協定に規定するもののほか委員会の運営、組織、議事並びに委員に関して必要な事項は別に定める。
附則
(協定書の提出及び保管)
1.この協定書は、正副1部ずつ作成し、正1部を町長に提出する。なお、協定認可後、副1部を委員長が保管し、その写しを土地の所有者等全員に配布するものとする。
上記緑化協定を締結します。
平成 年 月 日
所有土地の表示 xxxxxxxxxxxxxxxxxx2103-4
ほかの宅地 56,096.65 ㎡内
土地所有者等
住所氏名