Contract
多摩リハビリテーション学院専門学校校友会規則
第 1 章 総則
(名称)第 1 条
本会は、多摩リハビリテーション学院専門学校校友会という。
(目的)第 2 条
本会は、会員相互の親睦を厚くし、校友の組織を充実させるとともに、会員と多摩リハビリテーション学院専門学校との関係を密にし、連携を強化することで、多摩リハビリテーション学院専門学校の事業を援助する。
(本部、支部)第 3 条
本会は、本部を多摩リハビリテーション学院専門学校内におき、卒業生支部、教職員支部をおく。
第 2 章 会員
(会員資格)第 4 条
本会は、次の会員をもって組織する。一 正会員
二 準会員
(正会員)第 5 条
正会員とは、次の各号に該当する者をいう。
一 多摩リハビリテーション学院専門学校(多摩リハビリテーション学院含)卒業生二 教職員校友
三 推薦校友四 名誉校友
(準会員)第 6 条
準会員とは、多摩リハビリテーション学院専門学校に在籍する者とする。
(教職員校友)第 7 条
教職員校友とは、多摩リハビリテーション学院専門学校教職員である者、または、教職員であった者。
(推薦校友)第 8 条
推薦校友とは、人格、識見その他多摩リハビリテーション学院専門学校校友として推薦するに足る人物で、役員会において承認された者をいう。
(名誉校友)第 9 条
名誉校友とは、人格、識見に優れた人物で、役員会において多摩リハビリテーション学院専門学校校友として承認された者をいう。
(会費)第 10 条
会員は、所定の会費を納入するものとする。
2 本会は、主として会費を納入した会員に対し、事業を行う。
(届出)第 11 条
会員は、その住所、氏名および職業を変更した時は、速やかに校友会本部に届け出るものとする。
(表彰)第 12 条
本会に特に功労があった会員は、これを表彰することができる。
第 3 章 役員
(役員の構成)第 13 条
本会に、次の役員をおく。一 会長 1 人
二 各支部代表幹事 1 人 三 各支部副代表幹事 1 名四 常任幹事 若干名
五 会計監事 1 名
(役員の職務)第 14 条
役員の職務は、次のとおりとする。
一 会長は、会務を統括し、本会を代表する
二 支部代表幹事は、会長を補佐し、幹事代表者会の決定に基づき、会務を執行しその責任を負う。必要に応じて、支部副代表幹事および常任幹事に会務の執行を分担させることができる
三 支部副代表幹事は、代表幹事を補佐し、本規則の定めるところにより代行者に指名された場合は、代表幹事の職務を代行する
四 常任幹事は、支部代表幹事を補佐する五 会計監事は、会計を監査する
(役員の選出方法)第 15 条
役員は、次の方法により選出する。
一 会長は、多摩リハビリテーション学院専門学校学院長が就任する
二 支部代表幹事は、会長が代議員会の承認を得て、幹事のうちから任命する。代表幹事に事故あるときは、会長が副代表幹事の中から代行者を指名する
三 副代表幹事は、代表幹事が会長の同意を得て、常任幹事のうちから指名する四 常任幹事は、代表幹事が会長の同意を得て、幹事のうちから指名する
五 幹事は、会長が役員会の承認を得て、会員のうちから任命する
六 会計監事は、多摩リハビリテーション学院専門学校事務長が就任する
(役員の任期)第 16 条
会長を除く役員の任期は、4 年とする。ただし、後任者が決定するまでは引き続きその職務を行うものとする。
2 補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の補充)第 17 条
会長を除く役員に欠員を生じたときは、第 16 条の規定を準用して補充する。ただし、次の改選期までこれを延期することができる。
第 4 章 役員会
(役員制)第 18 条
本会に役員をおく。
2 役員は、本会の最高議決機関である役員会を組織する。
(役員の職務および決議)第 19 条
役員会は、次に掲げる事項について議決する。一 幹事および代表幹事の承認
二 予算、決算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)ならびに重要な資産の取得および処分に関する事項
三 規則の変更ならびに規程の制定および改廃
四 収益事業に関する重要事項
五 その他この会の運営に関する重要事項
2 役員会は、本規則で特に定めのない限り、出席者の過半数をもって決議する。
(役員会の召集)第 20 条
役員会は、会長が、年 1 回招集する。
2 会長または役員総数の五分の一以上の役員が必要と認めたときは、会長が臨時に役員会を招集することができる。
3 役員会の議長は、会長が務める。ただし、会長の指示のもとに代表幹事をもって代行させることができる。
4 役員会は、役員総数の五分の一以上の役員の出席がなければ決議することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
第 5 章 幹事代表者会および役員会
(幹事代表者会)第 21 条
本会に幹事代表者会を設ける。幹事代表者会は、次の者をもって構成する。一 代表幹事
二 常任幹事
三 委員会副委員長
四 議員代表(代表幹事指名)
2 幹事代表者会はこの会の会務を決定する。
3 幹事代表者会は、代表幹事が招集し、その議長となる。
第 6 章 名誉顧問・顧問
(名誉顧問・顧問)第 22 条
本会に、名誉顧問および顧問若干人をおくことができる。 2 名誉顧問および顧問は次の各号による。
一 名誉顧問は本会の会長経験者
二 顧問は本会の代表幹事または 2 期 8 年以上の常任幹事経験者
3 名誉顧問および顧問は、会長がこれを委嘱する。
第 7 章 会計
(会計年度)第 23 条
本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(経費)第 24 条
本会の経費は、会費、寄付金等の収入をもって支弁する。
(予算)第 25 条
本会の毎会計年度の収支予算は、代表幹事が編成し、前年度終了までに役員会の承認を得なければならない。
(決算)第 26 条
本会の毎会計年度の決算は、代表幹事が作成し、会計監事の監査の
意見を付した上、役員に送付し、役員会において承認を得なければならない。
附則
(施行期日)第 1 条
この規則は、2019 年 4 月 1 日から施行する。
(会費の特例)第 2 条
第 10 条の規定にかかわらず、2018 年度までに多摩リハビリテーション学院に入学した後、卒業した者の入会金および 2028 年度までの年会費を免除する。
(準会員の適用)第 3 条
第 6 条の規定は、2019 年 4 月 1 日入学者より適用する。
支部に関する規程
(規程の根拠)第 1 条
この規程は、規則第 3 条に基づいて定めるものであって、支部に関する事項については、この規程の定めるところによる。
(支部)第 2 条
支部は、卒業生と教職員を代表する組織とする。 2 支部に、次の役員をおく。
一 代表幹事 1 人 二 副代表幹事 1 人三 常任幹事長 1 人
四 その他支部が必要と認める役員
3 支部は、次の各号に定める事項に異動または変更が生じたときは、会長に届け出るものとする。
一 代表幹事、副代表幹事、常任幹事およびその他の支部役員二 支部規則
三 事務所の所在地附則
この規程は、2019 年 4 月 1 日から施行する。
推薦校友選考規程
(規程の根拠)第 1 条
この規程は、規則 8 条に基づいて定めるものであって、推薦校友の選考に関する事項については、この規程に従ってこれを行う。
(資格要件)第 2 条
推薦校友の被推薦資格は、本人が会員となることを希望し、かつ、支部会より推薦された、次の各号の一に該当する者とする。
一 学校法人和風会、医療法人社団和風会関係者で多摩リハビリテーション学院専門学校より推挙された者
二 役員会において適格と認められた者。
(推薦手続)第 3 条
前条に定める推薦にあたっては、履歴書および推薦に関する資格書類を会長に提出する。
(選考手続)第 4 条
推薦校友候補者の選考は、役員の審議を経て、合議をもって決定し、役員会の承認を得なければならない。
附則
この規程は、2019 年 4 月 1 日から施行する。
会費規程
(規程の根拠)第 1 条
この規程は、規則第 10 条に基づいて定めるものであって、会費の金額等については、この規程の定めるところによる。
(年会費)第 2 条
1 正会員の入会金は 1,500 円、年会費は、500 円とする。
2 教職員校友である正会員の入会金および年会費は、免除する。なお、本人が納入を希望する場合は、その限りではない。
3 推薦校友である正会員の入会金および年会費は、免除する。なお、本人が納入を希望する場合は、その限りではない。
4 名誉校友である正会員の入会金および年会費は、免除する。なお、本人が納入を希望する場合は、その限りではない。
(準会員納入会費)第 3 条
規則第 6 条に定める準会員が納入する会費は卒業後 7 年分とし、入会金を含みその金額を 5,000 円とする。
(納入方法)第 4 条
会費の納入は、現金払込、郵便振替、銀行振込、口座自動引落し等の方法による。なお、前条に定める会費は、入学時に校友会費として多摩リハビリテーション学院専門学校が校友会との委託契約に基づく代理徴収を行う。代理徴収した校友会費預り金は卒業と同時に校友会会計へ納入する。
(その他)附則
この規程は、2019 年 4 月 1 日から施行する。
表彰規程
(規程の根拠)第 1 条
この規程は、規則第 11 条に基づいて定めるものであって、会員の表彰はこの規程に従ってこれを行う。
(表彰の手続)第 2 条
表彰は、次の 3 種とし、会長が役員の議を経て、役員会に諮り、これを行う。一 表彰状と記念品の贈呈
二 表彰状の贈呈三 感謝状の贈呈附則
この規程は、2019 年 4 月 1 日から施行する。
会計規程
(規程の根拠)第 1 条
この規程は、規則第 22 条に基づいて定めるものであって、本会の会計に関する事項については規則の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
(目的)第 2 条
この規程は、本会の会計に関し、正確明瞭なる経理を行ない、本会の活動の計数管理をするために必要な処理基準を示すものである。
(会計業務総括)第 3 条
本会の会計に関する業務は、多摩リハビリテーション学院専門学校経理担当者が総括する。
(帳簿などの保存期間)第 4 条
この規程に定める帳簿、伝票および証憑書類の保存期間は、次のとおりとする。一 予算書類および決算書類 永久
二 会計帳簿 10 年
三 会計伝票および証憑書類 10 年
(帳簿組織)第 5 条
帳簿組織は、次のとおりとする。一 会計伝票
入金伝票出金伝票振替伝票
二 会計帳簿主要簿
補助簿
三 試算表
(勘定科目)第 6 条
本会の会計は、別表 1 に定める勘定科目により整理するものとする。
(会計報告)第 7 条
本会の会計報告は、決算報告とする。
2 規則第 25 条に定める決算に関わる決算書は、年 1 回役員会に報告する。
(会計事務に関する細部事項)第 8 条
この規程に定めのない事項については、役員の議を経て、役員会においてこれを定める。
附則
この規程は、2019 年 4 月 1 日から適用する。
準会員納入会費に関する内規
(内規の根拠)第 1 条
この内規は、会費規程第 6 条に基づいて定めるもので、準会員納入会費については、この内規に従う。
(会費納入の時期)第 2 条
会費は、準会員本人もしくは保証人等の学費納入者が入学当初に納入し、一旦多摩リハビリテーション学院専門学校で預かった後、卒業と同時に校友会会計へ納入するものとする。
(会費の返還)第 3 条
校友会は、次の各号に掲げる場合は、納入された会費の全額を返還するものとする。一 会費納入済みの準会員が、退学、抹籍等の理由により正会員資格を得ることができなかった場合
二 会費納入済みの準会員が、正会員の資格を得る前に、保証人の家計急変等特段の理由により保証人等の会費納入者が校友会に対して会費の返還の請求をした場合
2 校友会は、会費納入済みの準会員が正会員の資格を得た後に、本人その他正当な権利者(以後、本人等という)が、校友会に対して会費の返還の請求をした場合は、次の算式により算出した額を返還する。
算式
3500 円-(会費納入済みの準会員が正会員となった日の属する年度から本人等が返還の請求をした日の属する年度までの年数×500 円)
(説明責任)第 4 条
この制度については、入学時より準会員および保証人等に対して、次の各号に定める方法等で説明するものとする。
一 入試要項、入学手続書類等に費目と金額を明記すること
二 入学後は学生および保証人等に対し、校友会活動やこの制度の趣旨・概要および提供されるサービスなどの周知に努めること
三 その他必要に応じた適宜の方法によって周知に努めること
附則
この規程は、2019 年 4 月 1 日から適用する。