Contract
三井住友カードiD取扱規約(追加契約用)
第1条(加盟店)
1.三井住友カード株式会社(以下「当社」という)と「三井住友VISAカード&三井 住友マスターカード加盟店規約」(以下「加盟店規約」という)または加盟店契約(以 下、加盟店規約または加盟店契約およびこれに基づき締結される覚書等(その名称は 問わないものとする)をまとめて「原契約」という)を締結している法人、個人また は団体のうち、本規約を承認のうえiD決済システム(以下「本決済システム」とい う)と称する非接触ICチップを用いた決済サービスの取扱い(以下「本取扱」とい う)を申込み、当社が承認した法人、個人または団体をiD加盟店(以下「加盟店」 という)といいます。原契約が終了した場合、本規約も終了するものとします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。
2.加盟店は、本取扱を行う店舗・施設(以下「取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のない取扱店舗で本取扱による信用販売はできないものとします。
3.加盟店は、本規約に従い信用販売を行う取扱店舗内外の見易いところに、当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
4.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)信用販売
会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりiD携帯等を対価の支払手段とする取引をいいます。
(2)iD携帯等
本決済システムの利用に必要な会員情報が登録された非接触ICチップを装備し、本決済システムに対応する機能を備えた携帯電話、カードおよびその他の媒体をいいます。
(3)会員
iD携帯等を正当に所持する者をいいます。 (4)iD取扱端末
本決済システムに対応する機能を備え、iD携帯等の有効性をチェックする機器をいいます。
(5)売上債権
信用販売により加盟店が会員に対し取得する金銭債権をいいます。
(6)提携組織
当社が加盟または提携する組織(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを含む)をいいます。
(7)提携組織の規則等
提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく当社から加盟店に対する指示等を含む)をいいます。
(8)営業秘密等
本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。 (9)第三者
当社および加盟店以外の全ての者をいいます。 (10)個人情報
会員または会員の予定者(入会申込者を含む)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいうが、これらに限らない)をいいます。
(11)個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいいます。
第3条(信用販売)
1.加盟店は、会員が、iD携帯等を提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
2.当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うiD携帯等の範囲も変動するものとします。
3.加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
4.本規約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、適用されないものとします。
第4条(信用販売の種類)
信用販売の種類は、1回払い販売とします。
第5条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からiD携帯等の提示による信用販売の要求があった場合、iD取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売において第9条第1項に定
める無効データにより当該iD携帯等による本決済システムの利用の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、暗証番号の入力が必 要な場合には、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番 号を入力したことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由
(故障、電話回線障害等)でiD取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
2.信用販売における取扱い金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
3.加盟店は、当社が別途定める場合を除き、iD取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
4.加盟店は、当社が別途定める場合を除き、iD取扱端末から信用販売時に出力される伝票(以下「売上票」という)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
5.加盟店は、売上データの分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合 には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに本条の手続により、売上データを作成しなおすものとします。
6.加盟店は、有効なiD携帯等を提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサー ビス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびiD携帯等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また 正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含 む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないも のとします。
7.前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
第6条(不審な取引の通知)
1.加盟店は、提示されたiD携帯等について、iD携帯等の提示方法に不審がある場合、当社が予め通知した偽造・変造のiD携帯等に該当すると思われる場合または当該取 引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合、また、iD携帯等がカードのときには、上記に加え、カード名義・提示者の性別・カ ード発行会社・iD携帯等の会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、同 一会員が異なる名義のカードを呈示した場合に、iD携帯等による信用販売を行うに ついて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多
数のiD携帯等の提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2.前項の場合、当社が、当該取引におけるiD携帯等の使用状況の報告、iD携帯等に関する確認、会員と当該iD携帯等による本決済システム利用のための契約を締結している会社(以下「iD携帯等の発行会社」という)の確認、ⅰD携帯等の会員番号とⅰD携帯等の会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3.加盟店は、前2項の場合に限らず、当社が会員のiD携帯等の使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4.加盟店は、当社がiD携帯等の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第7条(信用販売の円滑な実施)
1.加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2.加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3.加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第
30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4.加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5.加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6.加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7.加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行うこととし、当社は第10条に準じて処理するものとし
ます。
8.加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の譲渡代金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第15条第3項を準用することができるものとします。
第8条(信用販売の責任)
加盟店は、第5条ないし第7条に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第15条の規定に従うものとします。
第9条(無効iD携帯等の取扱い)
1.加盟店は、iD携帯等の発行会社が会員からiD携帯等の紛失・盗難等の通知を受けるまたは利用限度額を超過するなどにより作成するiD携帯等による本決済システムの利用を無効とするまたは利用を一時停止する情報(以下「無効データ」という)を当社所定の時期および方法により取得するものとします。
2.加盟店は、当社から特定のiD携帯等による本決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合または明らかに偽造・変造と判断できるiD携帯等を提示された場合には、当該iD携帯等の提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
3.加盟店は、当社から特定のiD携帯等による本決済システムの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとします。
4.加盟店は、前3項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第15条の規定に従うものとします。
第10条(売上債権の譲渡)
1.加盟店は、第5条に基づく売上債権について、信用販売を行った日から15日以内
(休日を含む)にiD取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して当社に譲渡するものとします。
2.前項の譲渡期限以降に譲渡された売上債権について、当社が当該売上債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡につき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第15条の規定に従うものとします。
3.加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の譲渡を拒否されても異議を申し立てないものとします。
4.第1項の債権譲渡は、当該売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を
発生するものとします。
5.加盟店は、売上債権および売上債権を当社に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
第11条(iD携帯等の取扱いの中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD携帯等の取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、当社は、iD携帯等の取扱いを中止または一時停止することにより、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりiD携帯等の取扱いが困難であると当社が判断した場合
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情でiD携帯等の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合
第12条(支払方法)
1.当社が譲渡を受けた売上債権の締切日および加盟店への支払方法は、毎月15日と月末に締切り、15日締切分は当月末日に、月末締切分は翌月15日に支払うものとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。
2.前項の支払いは、各支払日における合計額から第16条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日の15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。
3.加盟店が本規約に違反した売上データにかかる売上債権を当社に譲渡した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担す る代金債務の全部または一部の支払を拒絶できるものとします。
4.加盟店から送信された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで当社は加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第13条(会員との紛議とiD携帯等の利用代金等)
1.加盟店は、会員に対して提供した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等加盟店と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2.加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当該iD携帯等の利用代金を直接返還しないものとします。
3.第1項の紛議を理由に会員が当該iD携帯等の利用代金の支払を拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または会員の当社に対する支払が滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払を保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
4.iD携帯等がカードのときには、当社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理 由によりカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとします。カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて当社が責任を持って解決 するものとします。
第14条(会員との紛議に関する措置等)
1.加盟店は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
2.加盟店は、前項の報告その他当社の調査の結果、当社が会員の紛議が加盟店の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3.加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4.当社は、前3項の報告その他当社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
①文書もしくは口頭による改善要請
②信用販売の停止
③本規約の解除
第15条(買戻しの特約)
1.加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申出により遅滞なく当該売上債権 を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する 場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わ
ない場合には、加盟店は、当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。
(1)当社に譲渡した売上債権にかかる売上データが正当なものでないこと、その他売上データの記載内容が不実不備であった場合
(2)第5条ないし第7条に定める手続によらず信用販売を行った場合 (3)第9条第1項ないし第3項に違反して信用販売を行った場合 (4)第10条第2項の事態が発生した場合
(5)第12条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合 (6)第13条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(7)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合 (8)会員が、第7条第5項に定める信用販売の解除を行った場合
(9)その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2.第7条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、または会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。
3.前2項の場合、加盟店は当該売上債権および他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第12条第2項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、ならびに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金をxx買戻し金額に充当することを承諾するものとします。
4.前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。
第16条(手数料の支払い)
加盟店は、iD携帯等による信用販売額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
第17条(提携組織の規則等の遵守)
1.加盟店は信用販売にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
2.加盟店が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
3.加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三
者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
4.提携組織が、加盟店側の事由に起因して、当社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとする)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社に支払うものとします。
第18条(営業秘密等の守秘義務)
1.加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないも のとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に 含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3.加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措 置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第19条(個人情報の守秘義務等)
1.加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)加盟店および当社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される会員の個人に関する情報
(2)加盟店が当社から直接受け取った会員の個人に関する情報(申込書等)
(3)当社を経由せず、加盟店が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等) (4)iD携帯等を利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される会員の個人
に関する情報(加盟店売上情報等)
3.加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第20条(ⅰD携帯等の会員番号等の管理)
1.加盟店は、前条の個人情報の内、ⅰD携帯等の会員番号等(当社がその業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含み、以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条および次条において「漏洩等」という)が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、速やかに当社に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2.加盟店は、ⅰD携帯等の会員番号等の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を当社に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとする)を講じた上で、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。
3.当社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのⅰD携帯等の会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
①当社が指定する監査会社を用いたシステム診断
②信用販売の停止
第21条(委託の場合のⅰD携帯等の会員番号等の管理)
1.加盟店は、委託先において、ⅰD携帯等の会員番号等の漏洩等が発生した場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合に、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、当社に対し、速やかに当社の別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2.加盟店は、委託先においてⅰD携帯等の会員番号等の漏洩等が生じた場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合に
は、委託先をして、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を加盟店に報告させた上で、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含む)を講じさせるものとし、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。
3.当社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのⅰD携帯等の会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、前条第3項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。但し、当社による指導要請は、加盟店ないし委託先を免責するものではないものとします。
4.加盟店は、本条に定める当社の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
第22条(加盟店の店舗情報の提供および利用に関する同意)
1.加盟店は、当社が、加盟店および本決済システムの利用促進を目的として、加盟店の店舗名、店舗所在地、店舗電話番号、業種等に関する情報(以下「加盟店情報」という)を、当社が提携する企業に提供することに同意するものとします。
2.加盟店は、当社および当社の提携企業が、加盟店および本決済システムの利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、ホームページ等に加盟店情報を掲載することに同意するものとします。
第23条(個人情報安全管理措置)
1.加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店および委託先における個人情報(ⅰD携帯等の会員番号等を含み、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2.加盟店は、売上票、売上データやiD取扱端末およびそれらに記載または記録されて いる個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、 iD取扱端末にⅰD携帯等の情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の 責任において管理するものとします。
3.加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
4.当社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られない)に起因するものと認
めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
①外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
②加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、または当社が指定する情報の廃棄徹底
第24条(届出事項の変更)
1.加盟店は、当社に対して届けている商号、代表者、所在地、取扱店舗、連絡先、指定預金口座等加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2.加盟店は、前項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第12条に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。
第25条(規約の変更、承認)
本規約を変更した場合には、当社は加盟店に対して変更内容を通知または新規約を送付します。加盟店がその通知または送付を受けた後において会員に対してiD携帯等による信用販売を行った場合には、変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第26条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、性質上適用または準用がないことが明白な場合を除き、原契約が適用または準用されるものとし、また、原契約ならびに本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。
第27条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
以上
(2016年4月改定)