・ 手数料など諸費用について… P.2
信用取引に関する説明書
(契約締結前交付書面)
<『オンライン信用取引サービス』用>
この書面は、信用取引に関するリスクや留意点を記載しており、金融商品取引法第37条の3の規定によってお渡しするものです。
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください。
≪目次≫
・ 手数料など諸費用について… P.2
・ 委託保証金について………………………………………………………………………P.2
・ 信用取引のリスクについて………………………………………………………………P.2
・ 制度信用取引の仕組みについて…………………………………………………………P.4
・ 信用取引に係る金融商品取引契約の概要………………………………………………P.5
・ 信用取引に関する租税の概要……………………………………………………………P.5
・ 当社が信用取引について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等……………P.6
・ 当社の概要…………………………………………………………………………………P.7
【別紙】
⒈ xxの売買手数料表………………………………………………………………………P.8
⒉ 信用取引に係る諸費用……………………………………………………………………P.9
⒊ 委託保証金について………………………………………………………………………P.10
⒋ 「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン……………………………………P.12
⒌ 信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン……………P.15
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お問い合わせください。
○ 信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に差し入れていただき、金融商品取引所に上場されている株券、投資信託、優先出資証券、投資証券等(以下、「株券等」といいます)について、売付けに必要な株券等や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
なお、お貸しした株券等や資金は、あらかじめ定められた期限までに返済していただく必要があり、この期限を超えて信用取引を継続することはできません。
○ 信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類がありますが、本説明書においては、「制度信用取引」の説明を行っております。
○ 信用取引は、お客様の差し入れた資金に比べて大きな利益が期待できますが、その一方で価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。従って、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において信用取引を行うよう、お願いいたします。
手数料など諸費用について
・ 信用取引を行うにあたっては、別紙1「xxの売買手数料表」に記した売買手数料、別紙2「信用取引に係る諸費用」に記した管理費及び権利処理等手数料をいただきます。
・ 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料をいただきます。
委託保証金について
・ 信用取引を行うにあたっては、別紙3「委託保証金について」に記した委託保証金(有価証券により代用することが可能です)を担保として差し入れていただきます。
・ 委託保証金は、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上の額が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙3「委託保証金について」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて(兼、金融商品販売法に係る重要事項)
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。従って、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下、「裏付け資産」※1といいます)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 信用取引の対象となっている株券等又はその裏付けとなっている有価証券の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、これが20%以上となるために必要な額を、翌営業日の振替指示が可能な時間内に、xxホームトレードによって振替えていただく必要があります。なお、20%未満となった翌営業日に建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)を決済(反対売買に限ります)された場合、当該決済建玉の20%分の金額を、振替を必要とする額から減算いたします。
・ 所定の期日までに委託保証金又はその不足額を差し入れない場合や、信用取引口座設定約諾書(以下、「約諾書」といいます)におけるその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の繰上げが行われることがありますので、ご注意ください。
・ 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。(別紙4「『日々公表銘柄』の指定等に関するガイドライン」及び別紙5「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」参照)
このように信用取引は、お客様の差し入れた資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。従って、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
※1 裏付け資産が投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
制度信用取引の仕組みについて
・ 制度信用取引は、国内上場株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄※1)を対象とし、返済期限等が金融商品取引所の規則により一律に決定されている信用取引です。お客様は当社から売付株券等や買付代金を借り入れて取引を行うことになりますが、当社はお客様への貸付けに充てるため、金融商品取引所の決済機構を通じ、証券金融会社から株券等や資金を借り入れること(貸借取引)ができます。
・ 制度信用取引を利用して売付けることが可能なのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の繰上げが行われることがありますので、ご注意ください。
・ 当社からお客様への貸付金の金利及び貸付株券等の貸付料(貸株料)については、当社が定める料率を一律に適用します※2。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社に確認してください。
なお、貸借銘柄については、証券金融会社において株不足(その銘柄の貸借取引に関し、貸付けを受けて売付けされた株券等の残高が、代金の融資を受けて買付けされた株券等の残高を上回った状態)が生じ、不足した株券等の調達費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、証券金融会社がその時々の株券調達状況等に基づいて決定します※2。
・ 貸株料は、品貸料とは違い、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。
なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際に説明いたします。
・ 建玉に関し、株式分割による株式を受け取る権利や株主に対する新株予約権の付与等が発生した場合、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)なお、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用して金融商品取引業者が証券金融会社から買付け代金を借り入れた場合は、証券金融会社に留保されます。
当該株券等に株式分割による株式を受け取る権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、お客様が直接当該権利を行使することができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となる場合には、当該権利の処理を行わないことがあります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行うことが不要となり、権利処理は行われません。
・ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済が停止又は制約されることがあります。
※1 当社では、取扱銘柄に制限を設けることがあります。
※2 これらの額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づいて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、次の方法によります。
・ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る取引所金融商品市場への注文の取次ぎ
・ 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
信用取引に関する租税の概要
・ 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます)のxx、配当及び譲渡所得等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が信用取引について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、次の方法によります。
・ お取引にあたっては、本書面、「オンライン信用取引取扱規定」及び約諾書を十分お読みいただき、
「信用取引口座設定約諾書 兼 オンライン信用取引申込書」を電子的に差入れし、オンライン信用取引口座を開設していただく必要があります。オンライン信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。
・ オンライン信用取引口座の開設にあたっては、20歳以上80歳未満であること、余裕資金での運用であること、信用取引の制度・リスク等に係る十分な知識があることなどの要件を満たす必要がありますので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・ 信用取引で売買の注文をなさる際は、必ず「信用取引であること及び新規建て・反対売買の別」を明示してください。
・ 現引きの指示は、お客様の口座における金銭等の残高(前受管理契約における買付可能額相当の残高)が当該現引きに要する金額未満である場合は行えません。また、現渡しの指示は、お客様の口座において、対象となる株券等の残高(前受管理契約における売却可能数量相当の残高)が、当該現渡しを行うべき数量を下回っている場合は行えません。
・ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインの定める基準に該当した銘柄を「日々公表銘柄」として、その信用取引残高を日々公表します。(別紙4「『日々公表銘柄』の指定等に関するガイドライン」参照)
・ 委託保証金は、貸付金・貸付株券等の返済が完了する日まで、口座からの引出し、他商品の買付代金への充当はできません。ただし、既に委託保証金が差入れられている建玉または反対売買により解放された委託保証金が充当されている建玉を反対売買した場合、当該建玉に係る委託保証金については、反対売買の成立した時点から引き出し、または新たな建玉に充当することができます(反対売買による損金分については引き出し、または新たな建玉への充当はできません)。
・ お客様が当社に差し入れた委託保証金は、当社自身の財産とは分別して保管いたします。従って、万一、当社の経営が破綻した場合等でも、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。
これに対して、信用取引によって買い付けた株券等及び信用取引によって株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。従って、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなり、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行うこととなる可能性等があります。この場合、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、信用取引において計算上利益が生じている場合でも、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじ
めご承知おきください。
・ 建玉について、お客様に支払うべき金利や品貸料が発生する場合、当社が受け取るべき金利、品貸料、諸手数料等と対当額で差引を行う取扱いとさせていただきます。
・ 売買単位の50倍を超える信用取引の売付けを一度に行う場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることがありますので、注意してください。
・ 注文された信用取引が成立すると、その内容を確認していただくため、取引報告書をお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
・ オンライン信用取引サービスをご利用いただく場合は、xxホームトレードのご利用またはお取引店へのお問い合わせにより、オンライン信用期日、委託保証金の状況等をご自身で確認していただきます。
当社の概要
商 号 等 xx證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号本 店 所 在 地 x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0
連 絡 先 00-0000-0000又はお取引のある支店にご連絡ください。加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資 本 金 100億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2001年5月
○お取引内容に関するお問い合わせ等について
お取引内容に関するお問い合わせにつきましては、お取引のある支店までお申し出ください。お取引に係るご意見や苦情につきましては、下記連絡先までお申し出ください。
連絡先 0000-00-0000〈お客様相談室〉
○指定紛争解決機関のご利用について
お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用が可能です。(ADR機関のご利用に際して不明な点等ございましたら、上記の連絡先までご照会ください)
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
別 紙1
xxの売買手数料表(税込)
国内株式
約定代金 | 基本料率 | ||||
20万円以下 | 2,808円 | ||||
20万円超 | 50万円以下 | 約定代金の | 1.4040 % | ||
50万円超 | 70万円以下 | 約定代金の | 1.0800 % | + | 1,620円 |
70万円超 | 100万円以下 | 約定代金の | 0.9288 % | + | 2,679円 |
100万円超 | 300万円以下 | 約定代金の | 0.8640 % | + | 3,327円 |
300万円超 | 500万円以下 | 約定代金の | 0.8316 % | + | 4,299円 |
500万円超 | 1,000万円以下 | 約定代金の | 0.6912 % | + | 11,319円 |
1,000万円超 | 3,000万円以下 | 約定代金の | 0.5616 % | + | 24,279円 |
3,000万円超 | 5,000万円以下 | 約定代金の | 0.2592 % | + | 114,999円 |
5,000万円超 | 約定代金の | 0.1080 % | + | 190,599円 |
■ご注文方法により、料率が異なります
<xx>の本・支店口座のお客様 | |
≪基本料率≫ | ≪オンライン料率≫ |
店頭でのご注文 上記の表をご参照ください | xxホームトレードでのご注文基本料率から70%割引 |
ほっとダイレクト口座のお客様 | |
≪ほっとコール料率≫ | ≪ほっとオンライン料率≫ |
ほっとダイレクトのコールセンターでのご注文基本料率から30%割引 | xxホームトレードでのご注文基本料率から70%割引 |
◎お支払いいただきます手数料(税込)は端数処理の関係により、本表の手数料率に基づく計算結果より少なくなる場合があります。
別 紙2
信用取引に係る諸費用
○ 管理費
売り方・買い方双方のお客様より、新規建て約定日より1か月を超えるごとに1株(投資信託等の場合は1口。以下、同じ)につき10銭8分(売買単位が1株である銘柄の場合は 108円)を乗じた額をいただきます。ただし、その乗じた額が108円に満たないときは
108円、1,080円を超えるときは1,080円となります。
○ 権利処理等手数料
買建玉について、総株主通知に係る株主等を確定する権利付最終日を越えた場合、1売買単位につき最大54円を乗じた額をいただきます(ただし、大幅な株式分割・株式併合等が行われた場合、割引くことがあります)。
○ 買い方のお客様による借入金利の負担
買い方のお客様からは、買付け代金に対する金利をいただきます。利率は、金利情勢等に基づいて当社が定める率※を一律に適用します。
○ 売り方のお客様による売付株券等の貸株料の負担
売り方のお客様からは、売付株券等の貸株料をいただきます。料率は、株券調達状況等に基づいて当社が定める率※を一律に適用します。
○ 売り方のお客様による品貸料の負担
貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(その銘柄の貸借取引に関し、貸付けを受けて売付けされた株券等の残高が、代金の融資を受けて買付けされた株券等の残高を上回った状態)が生じ、不足した株券等の調達費用がかかった場合には、証券金融会社が定める料率※による品貸料(いわゆる逆日歩)を、売り方が支払い、買い方が受け取ることとなります。
※これらの利率および料率は、金利情勢や株券調達状況等に基づいて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
以 上
別 紙3
委託保証金について
信用取引による新規建てを行った場合、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上の委託保証金を、約定日の翌営業日の振替指示が可能な時間内に、xxホームトレードによって振替えていただく必要があります。一部を有価証券で代用することもできますが、売買代金の10%以上は現金で差し入れていただきます。また、有価証券によって代用する場合の代用価格は、次に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債… 95%以下
(当社においては、換金が制限されている国債は代用有価証券としてお取扱いいたしません)政府保証債………………………90% 〃
地方債・社債……………………85% 〃
上場CB…………………………80% 〃(CB=転換社債および転換社債型新株予約権付社債)上場株券等………………………80% 〃
公社債投信………………………85% 〃
公社債投信以外の投信…………80% 〃(クローズド期間終了後のもの)
建玉に評価損が出たり(評価損の額は、差し入れた委託保証金の額から控除されます)、代用有価証券が値下がりして、建玉の売買代金総額に対する委託保証金の率(維持率)が20%未満になったときは、維持率が20%以上となるために必要な保証金を、翌営業日の振替指示が可能な時間内に、xxホームトレードによって振替えていただきます。なお、維持率が20%未満となった翌営業日に建玉を決済(反対売買に限ります)された場合、当該決済建玉の20%分の金額を、振替を必要とする額から減算いたします。
次の①~④のいずれかに該当する場合、代用有価証券の掛目の変更または除外(以下、「掛目の変更等」といいます)を当社の判断により(2018年1月4日以降に)行うことがあります。
①代用有価証券として差し入れている有価証券の発行会社が債務超過となった場合
②当社における信用取引建玉状況や代用有価証券の預りの状況に関して、著しい偏りが認められるなど、与信管理の観点から当社が不適当と判断した場合
③代用有価証券として差し入れている有価証券の出来高が僅少で流動性が確保できない状態が継続しているなど、決済リスクの観点から当社が不適当と判断した場合
④代用有価証券として差し入れている有価証券について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等※が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が判断した場合
※このような事象の例としては、次のようなケースが想定されます。
・重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
当社の判断により代用有価証券の掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知いたします。掛目の変更等は、通知した日から起算して5営業日以降の当社の定める日といたします。ただし、
④の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用できるものといたします。
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されることがあります。また、代用有価証券として差し入れられている銘柄が上場廃止基準に該当した場合、その該当した日から代用有価証券から除外されます。ご注文の際に当社に確認してください。
以 上
別 紙4
「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン
(2017年2月1日現在の東京証券取引所のガイドラインです。東京証券取引所の規則改正により内容が変更となる場合があります。他の金融商品取引所も同様のガイドラインを定めていますが、内容の一部に相違があります。)
株式会社東京証券取引所(以下「当取引所」という。)は、個別銘柄に係る信用取引の過度の利用を未然に防止するため、以下のとおり「日々公表銘柄」の指定等に関してガイドラインを設け、指定基準に該当した銘柄について「日々公表銘柄」に指定し、信用取引残高を日々公表する。
Ⅰ.指定基準
次に掲げる1.~4.の基準のいずれかに該当した銘柄については、「日々公表銘柄」に指定する。
⒈ 残高基準
次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が10%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が60%以上である場合ロ.買残高の対上場株式数比率が20%以上である場合
⒉ 信用取引売買比率基準
3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)
イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
⒊ 売買回転率基準
1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
⒋ 特例基準 1.~3.の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合
(注1)1.については、当該基準に該当した場合であっても、当取引所が残高の推移を注視する必要があると判断した場合には、翌営業日における当該基準への該当を確認した後に指定することができる。
(注2)1.については、当該基準に該当しない場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況から翌営業日に当該基準の水準を大幅に上回ることが見込まれると判断した場合には、当該基準を適用することができる。
(注3)2.イ.については、売買高又は信用取引の新規売付比率が当該基準に該当しない場合であっても、売買立会において、呼値の制限値幅の下限の値段で午後立会終了時にのみ売買が成立する場合又は売買が成立せず呼値の制限値幅の下限の値段が最終特別気配として表示されるときには、「売買高」とあるのは「売注文数量」と、「信用取引の新規売付比率」とあるのは「信用取引の新規売注文比率」と読み替えて適用するものとする。
(注4)2.ロ.については、売買高又は信用取引の新規買付比率が当該基準に該当しない場合であっても、売買立会において、呼値の制限値幅の上限の値段で午後立会終了時にのみ売買が成立する場合又は売買が成立せず呼値の制限値幅の上限の値段が最終特別気配として表示されるときには、「売買高」とあるのは「買注文数量」と、「信用取引の新規買付比率」とあるのは「信用取引の新規買注文比率」と読み替えて適用するものとする。
(注5)3.について、初値決定日の翌営業日以降、上場日から起算して24営業日までの間においては、「当該営業日時点における25日移動平均株価」とあるのは、「初値決定日の株価」と読み替えて適用するものとする(3.イ.については、当該営業日の株価が呼値の制限値幅の下限の値段である場合に限るものとし、3.ロ.については、当該営業日の株価が呼値の制限値幅の上限の値段である場合に限るものとする。)。
Ⅱ.解除基準
次に掲げる1.及び2.の基準のすべてに該当した銘柄については、「日々公表銘柄」の指定を解除する。
⒈ 残高基準
次のイ.及びロ.のすべてに該当した場合
イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が8%未満である場合ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が16%未満である場合
⒉ 株価基準
5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合
⒊ 特例基準
1.及び2.の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は、指定を解除しないことができる。
(注1)25日移動平均株価との乖離に係る指定基準に該当した場合の解除基準における株価基準の適用について、次に該当するときは乖離率にかかわらず15%未満とみなすものとする。
(1)指定基準の該当日における株価が25日移動平均株価を超過していた場合において、各営業日の株価が25日移動平均株価未満であるとき
(2)指定基準の該当日における株価が25日移動平均株価未満であった場合において、各営業日の株価が25日移動平均株価を超過しているとき
(注2)初値決定日の株価との乖離に係る指定基準に該当した場合の解除基準における株価基準について、上場日から起算して10営業日以降24営業日までの間においては、「25日移動平均株価」とあるのは「上場来移動平均株価」と読み替え、次に該当するときは乖離率にかかわらず15%未満とみなすものとする。
(1)指定基準の該当日における株価が初値決定日の株価を超過していた場合において、各営業日の株価が上場来移動平均株価未満であるとき
(2)指定基準の該当日における株価が初値決定日の株価未満であった場合において、各営業日の株価が上場来移動平均株価を超過しているとき
(注3)上場廃止が決定された銘柄については、指定を解除することができる。
Ⅲ.その他
・株券以外のxxxx証券については、株券に準じて取り扱うものとする。
・「株価」は、直近の最終価格(最終気配表示が行われているときは、当該気配表示値段)とする。
・「売買高」は、売買立会による売買高とする。
・「25日移動平均株価」とは、基準とする営業日を最終日とする連続した25営業日の株価の平均値
(小数点以下第二位を四捨五入する。)をいう。ただし、株式分割等が行われた場合は、適宜修正を行うものとする。
・「上場来移動平均株価」とは、上場日から基準とする営業日までの株価の平均値(小数点以下第二位を四捨五入する。)をいう。ただし、株式分割等が行われた場合は、適宜修正を行うものとする。
・「信用取引の新規売付比率」及び「信用取引の新規買付比率」とは、売買立会における信用取引による新規売付け及び新規買付けの数量(売買が成立したものに限る。)の売買高に対する比率をいう。
・「売注文数量」及び「買注文数量」とは、午後立会終了時における、呼値の制限値幅の下限の値段の売呼値(xx呼値を含む。)の数量及び呼値の制限値幅の上限の値段の買呼値(xx呼値を含む。)の数量をいう(いずれも売買立会のものに限る。)。
・「信用取引の新規売注文比率」及び「信用取引の新規買注文比率」とは、午後立会終了時における、呼値の制限値幅の下限の値段の信用取引による新規売呼値(xx呼値を含む。)の数量の売注文数量に対する比率及び呼値の制限値幅の上限の値段の信用取引による新規買呼値(xx呼値を含む。)の数量の買注文数量に対する比率をいう(いずれも売買立会のものに限る。)。
・信用取引の新規売付比率及び信用取引の新規買付比率、売注文数量及び買注文数量並びに信用取引の新規売注文比率及び信用取引の新規買注文比率は、いずれも取引参加者である証券会社の申告に基づいて集計するもので、事後的に取引参加者である証券会社により訂正の申告が行われた場合には、当該訂正の内容を考慮しないこととする。
別 紙5
信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン
(2017年2月1日現在の東京証券取引所のガイドラインです。東京証券取引所の規則改正により内容が変更となる場合があります。他の金融商品取引所も同様のガイドラインを定めていますが、内容の一部に相違があります。)
株式会社東京証券取引所(以下「当取引所」という。)は、個別銘柄に係る信用取引の利用が過度であると認める場合には、以下のガイドラインに基づき、当該銘柄の信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等を実施する。
Ⅰ.実施基準
⒈ 第一次措置の実施基準
日々公表銘柄に指定した銘柄のうち、次に掲げる(1)~(4)の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付けに係る委託保証金の率の引上げ等の措置を実施する。
(1)残高基準
次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が70%以上である場合
ロ.買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合
ハ.当取引所が「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降において、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合
(2)信用取引売買比率基準
3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)
イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
(3)売買回転率基準
1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
(4)特例基準
(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合
⒉ 第二次措置の実施基準
第一次措置を実施している銘柄のうち、次に掲げる(1)~(4)の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付けに係る委託保証金の率のさらなる引上げ等の措置を実施する。
(1)残高基準
次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が20%以上(売残高が第一次措置の実施基準該当日における売残高と比べて上場株式数の2.5%以上増加している場合に限る。)で、かつ、売残高の対買残高比率が80%以上である場合
ロ.買残高の対上場株式数比率が40%以上(買残高が第一次措置の実施基準該当日における買残高と比べて上場株式数の5%以上増加している場合に限る。)で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上
(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合
ハ.第一次措置実施時に1.(1)残高基準ハ.に該当した場合で、売残高の対上場株式数比率が20%以上(売残高が第一次措置の実施基準該当日における売残高と比べて上場株式数の2.5%以上増加している場合に限る。)である場合、又は、買残高の対上場株式数比率が40%以上(買残高が第一次措置の実施基準該当日における買残高と比べて上場株式数の5%以上増加している場合に限る。)である場合
(2)信用取引売買比率基準
3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)
イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各
営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
(3)売買回転率基準
1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
(4)特例基準
(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合
⒊ 第三次措置の実施基準
第二次措置を実施している銘柄のうち、次に掲げる(1)~(4)の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付けに係る委託保証金の率のさらなる引上げ等の措置を実施する。
(1)残高基準
次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が25%以上(売残高が第二次措置の実施基準該当日における売残高に比べて上場株式数の2.5%以上増加している場合に限る。)で、かつ、売残高の対買残高比率が90%以上である場合
ロ.買残高の対上場株式数比率が50%以上(買残高が第二次措置の実施基準該当日における買残高に比べて上場株式数の5%以上増加している場合に限る。)で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上
(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合
ハ.第二次措置実施時に2.(1)残高基準ハ.に該当した場合で、売残高の対上場株式数比率が25%以上(売残高が第二次措置の実施基準該当日における売残高と比べて上場株式数の2.5%以上増加している場合に限る。)である場合、又は、買残高の対上場株式数比率が50%以上(買残高が第二次措置の実施基準該当日における買残高と比べて上場株式数の5%以上増加している場合に限る。)である場合
(2)信用取引売買比率基準
3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%
以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)
イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
(3)売買回転率基準
1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
(4)特例基準
(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合
4.第四次措置の実施基準
第三次措置を実施している銘柄のうち、次に掲げる(1)~(4)の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付け
(取引参加者証券会社による自己の信用売り又は信用買いを含む。)を禁止する。
(1)残高基準
次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が30%以上(売残高が第三次措置の実施基準該当日における売残高と比べて上場株式数の2.5%以上増加している場合に限る。)で、かつ、売残高の対買残高比率が100%以上である場合
ロ.買残高の対上場株式数比率が60%以上(買残高が第三次措置の実施基準該当日における買残高と比べて上場株式数の5%以上増加している場合に限る。)で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上
(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合
ハ.第三次措置実施時に3.(1)残高基準ハ.に該当した場合で、売残高の対上場株式数比率が30%以上(売残高が第三次措置の実施基準該当日における売残高と比べて上場株式数の2.5%以上増加している場合に限る。)である場合、又は、買残高の対上場株式数
比率が60%以上(買残高が第三次措置の実施基準該当日における買残高と比べて上場株式数の5%以上増加している場合に限る。)である場合
(2)信用取引売買比率基準
3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)
イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
(3)売買回転率基準
1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
(4)特例基準
(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合
(注1)1.~4.の各(1)については、当該基準に該当した場合であっても、当取引所が残高の推移を注視する必要があると判断した場合には、翌営業日における当該基準への該当を確認した後に実施することができる。
(注2)1.~4.の各(1)については、当該基準に該当しない場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況から翌営業日に当該基準の水準を大幅に上回ることが見込まれると判断した場合には、当該基準を適用することができる。
(注3)当取引所は、「日々公表銘柄」に指定された銘柄及び信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等を実施された銘柄のうち、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合であって、当該銘柄の取引状況等を踏まえ必要と認めるときは、「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表することができる。
(注4)1.~4.の各(2)イ.については、売買高又は信用取引の新規売付比率が当該基準に該当しない場合であっても、売買立会において、呼値の制限値幅の下限の値段で午後立会終了時にのみ売買が成立する場合又は売買が成立せず呼値の制限値幅の下限の値段が最終
特別気配として表示されるときには、「売買高」とあるのは「売注文数量」と、「信用取引の新規売付比率」とあるのは「信用取引の新規売注文比率」と読み替えて適用するものとする。
(注5)1.~4.の各(2)ロ.については、売買高又は信用取引の新規買付比率が当該基準に該当しない場合であっても、売買立会において、呼値の制限値幅の上限の値段で午後立会終了時にのみ売買が成立する場合又は売買が成立せず呼値の制限値幅の上限の値段が最終特別気配として表示されるときには、「売買高」とあるのは「買注文数量」と、「信用取引の新規買付比率」とあるのは「信用取引の新規買注文比率」と読み替えて適用するものとする。
(注6)1.~4.の各(3)について、初値決定日の翌々営業日以降、上場日から起算して24営業日までの間においては、「当該営業日時点における25日移動平均株価」とあるのは、1.
(3)の場合には「日々公表銘柄の指定に係る基準該当日の株価」と、2.~4.の各(3)の場合には「直前の措置に係る実施基準該当日の株価」と読み替えて適用するものとする(1.~4.の各(3)イ.については、当該営業日の株価が呼値の制限値幅の下限の値段であり、かつ、当該営業日の前日までに行われた日々公表銘柄の指定又は措置に係る該当基準がいずれも売買回転率基準ロ.でない場合に限るものとし、1.~4.の各(3)ロ.については、当該営業日の株価が呼値の制限値幅の上限の値段であり、かつ、当該営業日の前日までに行われた日々公表銘柄の指定又は措置に係る該当基準がいずれも売買回転率基準イ.でない場合に限るものとする。)。
Ⅱ.委託保証金の率の引上げ等の措置の内容
委託保証金の率の引上げ等の措置は、第一次措置において以下の率を加えることとし、第二次措置以降は、直前の措置における引上げ後の率に以下の率を加えることとする。
委託保証金率:100分の20 うち現金担保分:100分の20
なお、当取引所が信用取引の利用状況、銘柄の特性及び市況全般との関連性等を踏まえて必要と判断した場合には、措置の内容を変更することができる。
Ⅲ.解除基準
次に掲げる(1)及び(2)の基準のすべてに該当した銘柄については、委託保証金の率の引上げ等の措置を解除する。
(1)残高基準
次のイ.及びロ.のすべてに該当する場合
イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合
(2)株価基準
5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合
(3)特例基準
(1)及び(2)の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は措置を解除しないことができる。
(注1)25日移動平均株価との乖離に係る実施基準に該当した場合の解除基準における株価基準の適用について、次に該当するときは乖離率にかかわらず15%未満とみなすものとする。
(1)実施基準の該当日における株価が25日移動平均株価を超過していた場合において、各営業日の株価が25日移動平均株価未満であるとき
(2)実施基準の該当日における株価が25日移動平均株価未満であった場合において、各営業日の株価が25日移動平均株価を超過しているとき
(注2)直前に行われた日々公表銘柄の指定又は措置に係る基準該当日の株価との乖離に係る実施基準に該当した場合の解除基準における株価基準について、上場日から起算して10営業日以降24営業日までの間においては、「25日移動平均株価」とあるのは「上場来移動平均株価」と読み替え、次に該当するときは乖離率にかかわらず15%未満とみなすものとする。
(1)実施基準の該当日における株価が直前に行われた日々公表銘柄の指定又は措置に係る基準該当日の株価を超過していた場合において、各営業日の株価が上場来移動平均株価未満であるとき
(2)実施基準の該当日における株価が直前に行われた日々公表銘柄の指定又は措置に係る基準該当日の株価未満であった場合において、各営業日の株価が上場来移動平均株価を超過しているとき
(注3)上場廃止が決定された銘柄については、委託保証金の率の引上げ等の措置を解除することができる。
Ⅳ.その他
・株券以外のxxxx証券については、株券に準じて取り扱うものとする。
・「株価」は、直近の最終価格(最終気配表示が行われているときは、当該気配表示値段。)とする。
・「売買高」は、売買立会による売買高とする。
・「25日移動平均株価」とは、基準とする営業日を最終日とする連続した25営業日の株価の平均値
(小数点以下第二位を四捨五入する。)をいう。ただし、株式分割等が行われた場合は、適宜修正を行うものとする。
・「上場来移動平均株価」とは、上場日から基準とする営業日までの株価の平均値(小数点以下第二位を四捨五入する。)をいう。ただし、株式分割等が行われた場合は、適宜修正を行うものとする。
・「信用取引の新規売付比率」及び「信用取引の新規買付比率」とは、売買立会における信用取引による新規売付け及び新規買付けの数量(売買が成立したものに限る。)の売買高に対する比率をいう。
・「売注文数量」及び「買注文数量」とは、午後立会終了時における、呼値の制限値幅の下限の値段の売呼値(xx呼値を含む。)の数量及び呼値の制限値幅の上限の値段の買呼値(xx呼値を
含む。)の数量をいう(いずれも売買立会のものに限る。)。
・「信用取引の新規売注文比率」及び「信用取引の新規買注文比率」とは、午後立会終了時における、呼値の制限値幅の下限の値段の信用取引による新規売呼値(xx呼値を含む。)の数量の売注文数量に対する比率及び呼値の制限値幅の上限の値段の信用取引による新規買呼値(xx呼値を含む。)の数量の買注文数量に対する比率をいう(いずれも売買立会のものに限る。)。
・信用取引の新規売付比率及び信用取引の新規買付比率、売注文数量及び買注文数量並びに信用取引の新規売注文比率及び信用取引の新規買注文比率は、いずれも取引参加者である証券会社の申告に基づいて集計するもので、事後的に取引参加者である証券会社により訂正の申告が行われた場合には、当該訂正の内容を考慮しないこととする。
・上記Ⅰ.~Ⅲ.にかかわらず、信用取引の利用状況から当取引所が必要と判断した場合には、信用取引による売付け若しくは買付け(取引参加者証券会社による自己の信用売り又は信用買いを含む。)の制限又は禁止の措置を実施することができる。
オンライン信用取引取扱規定
第1条 規定の趣旨
⒈ 本規定は、xx證券株式会社(以下「当社」といいます)のオンライン信用取引サービス
(xxホームトレードを通じて信用取引を受付けるサービスをいいます。以下、「本サービス」といいます)の利用に係る取決めです。
⒉ お客様は、本サービスを利用するにあたって、本規定のほか、関係法令諸規則、「信用取引口座設定約諾書」及び「xxの証券取引約款」の定め等を遵守するものとします。
第2条 利用条件
⒈ 当社所定の方法でお客様が当社にお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、本サービスの利用に係る契約が締結され、本サービスに係る信用取引を処理する信用取引口座(以下、「オンライン信用取引口座」といいます)が開設されます。
⒉ お客様は、当該時点において以下の要件をすべて満たす場合に、本サービスの利用に係る契約の締結を申込むことができます。
(1)「xxの証券取引約款」に基づき、xxホームトレードを利用していること。
(2)当社において前受管理契約を締結していないこと。
(3)信用取引制度、信用取引のリスクを十分に理解し、本規定、「信用取引口座設定約諾書」及び「信用取引に関する説明書(『オンライン信用取引サービス』用)」の内容を了解していること。
(4)当該口座に預託する資産が余資であること。
(5)電話により常時直接連絡を取りうること。
(6)年齢が20歳以上80歳未満であること。
(7)信用取引のために当社に開設した口座が他に存する場合、当該口座に係るお客様の債務が残存していないこと。
(8)当社において他にオンライン信用取引口座を有していないこと。
(9)xx信託銀行のxxWebプラスローンを利用していないこと。
(10)取引代理人、xx後見人、保佐人、補助人を選定していないこと。
⒊ 当社の審査の結果、本サービスの利用に係る契約締結の申込みをお受けできない場合であっても、お客様はその理由の開示を求めないものとします。
⒋ お客様は、本サービスの利用に係る契約が効力を有する間、本サービスに係る信用取引以外の信用取引を行わないものとします。
第3条 取扱銘柄
⒈ お客様が本サービスを利用して取引できる銘柄は、当社が定めるものとします。
⒉ 前項の規定にかかわらず、証券取引所または証券金融会社等が信用取引の制限または禁止等の措置を行っている銘柄は、お取引できない場合があります。
第4条 取扱数量
お客様が本サービスを利用して取引できる数量の範囲は、当社が定めるものとします。
第5条 委託保証金
⒈ お客様は新規建てを行う際、あらかじめ本条で定める委託保証金を当社に差し入れるものとします。
⒉ 新規建てに必要な委託保証金は、当該取引の約定価額に30%を乗じた額(但し、その額が30万円に満たない場合は30万円)とします。但し、証券取引所、証券金融会社等または当社がこれを上回る委託保証金の徴求を定めている場合は、その定めによります。
⒊ 新規建てを行う場合、委託保証金のうち金銭で差し入れたもの(以下、「現金保証金」といいます)がお客様のオンライン信用取引口座において管理されることとなるすべての建玉
(但し、反対売買を行ったものを除きます)の約定価額(以下、「建玉総額」といいます)の10%以上となることを要します。但し、証券取引所、証券金融会社等または当社が別途の規制を行っている場合は、当該規制によります。
第6条 委託保証金の引出しの制限
本サービスにおいて差し入れた委託保証金は、委託保証金から建玉の評価損及び諸経費等を差し引いた金額(以下、「受入保証金の総額」といいます)を建玉総額で除した割合
(以下、「維持率」といいます)が30%を超え、かつ、当社が認める場合において、その超過部分に対応するものを引出すときを除き、引出すことはできません。
第7条 委託保証金の取扱い
⒈ お客様の口座で管理されている金銭または有価証券を委託保証金として差し入れる場合は、お客様の指示によって行うものとします。
⒉ お客様が委託保証金として差し入れた有価証券(以下、「代用有価証券」といいます)を売却した場合、お客様ご自身がその売却代金を現金保証金として差し入れしない場合には、当社が差し入れを行うことがあります。
第8条 委託保証金の追加差し入れ
維持率が20%を下回った場合、お客様は下回った日の翌営業日までに、維持率を20%以上とするために必要となる委託保証金を、当社からの請求の有無にかかわらず当社に追加差し入れするものとします。この場合、維持率が20%未満となった翌営業日に建玉を決済
(反対売買に限ります)されたときには、当該決済建玉の20%分の金額を、差し入れを必要とする額から減算いたします。また、建玉に評価損が生じている場合において、当社が請求したときは、当社が請求した日の翌営業日までに、その評価損に相当する額の委託保証金を追加差し入れするものとします。
第9条 建玉を維持できる期限
本サービスにおいて、お客様は、新規建てを行った日の6か月目の応当日(但し、応当日がないときはその月の末日をいうものとします。応当日が取引所の休業日に当たるときは、xx繰上げます)の前日(但し、取引所の休業日は除いて数えます。以下、「オンライン信用期日」といいます)までに、当該取引に係る建玉につき、反対売買し、または現引き(もしくは現渡し)の指示を行うものとします。但し、お客様が上場廃止・株式併合・株式交換・株式移転・減資・信用銘柄の選定取消等の措置がとられた建玉を保有している場合、当該建玉に係るオンライン信用期日は、当社の指定によって早められることがあります。
第10条 委託保証金等の状況の確認
⒈ お客様は、xxホームトレードのご利用等により、オンライン信用期日、委託保証金の状況等をご自身で確認いただくものとします。
⒉ お客様が前項に規定する確認を怠ったことによって不利益を被ったとしても、当社は一切の責を負わないものとします。
第11条 債務不履行の際の処理
お客様が本サービスに係る債務の全部または一部の履行を怠った場合の効果については、
「信用取引口座設定約諾書」の定めによります。以下に掲げる場合には、当社は予告することなく、それぞれに掲げられた建玉を、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で反対売買することができます。
(1)第5条に定める債務の履行が必要となった場合において、お客様が新規建てを行った日の翌営業日までに、当該取引に必要な委託保証金の差し入れの指示を当社が確認できなかったとき 当該建玉
(2)第8条に定める債務の履行が必要となった場合において、同条所定の期日までに、必要となる追加差し入れの指示を当社が確認できなかった場合
お客様のすべての建玉
(3)第9条に定める債務の履行が必要となった場合において、同条所定の期日までに、必要となる指示を当社が確認できなかった場合 当該建玉
第12条 管理費、権利処理手数料
当社は建玉に対して、当社所定の管理費及び権利処理手数料を徴収いたします。
第13条 金利、貸株料
信用取引に関する貸付金利及び信用取引貸株料は、当社が定めるものとします。
第14条 本サービス利用の停止・解約
⒈ お客様が、本規定のほか、関係法令諸規則、「信用取引口座設定約諾書」または「xxの証券取引約款」の定めに違反した場合は、当社はお客様に通知することなく、お客様の本サービスの利用を停止することができるものとします。
⒉ 次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用に係る契約を解約するものとします。但し、 お客様の本サービスに係る債務が残存している場合は、この限りではありません。
(1)第2条第2項に掲げる要件(但し、同項(6)から(8)までに掲げるものを除きます)のいずれかが満たされなくなった場合
(2)お客様が本サービスの解約を申し出た場合
(3)お客様が本規定または「信用取引口座設定約諾書」の変更に同意されない場合
(4)お客様の建玉が存在しない状態が、6か月以上で当社が定める期間、継続した場合
(5)前各号に掲げる他、当社が本サービスの提供を不適当と認めた場合
⒊ 本条に基づく本サービスの利用停止または本サービスの利用に係る契約の解約により、お客様に不利益が生じたとしても、当社はその責を負わないものとします。
第15条 規定の変更
⒈ 本規定は、法令の変更若しくは監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。
⒉ 改定の内容が、お客様の従来の権利を制限したり新たな義務を課することになる場合には、その内容をxxホームトレードにおける連絡手段によって通知させていただきます。
⒊ 前項の通知が行われた後、お客様から所定の期日までに異議のお申し出がない場合には、本規定の変更に同意していただいたものとみなします。
以 上
No.11905P-R(’17.10)