(以下「法人カード」という)に付帯する「EXPRESS SERVICE」(エクスプレスサービス)について定めたものです。
EXPRESS SERVICE会員規約
本規約は、三菱HCキャピタル株式会社(以下「当社」という。)が発行するCorporate Card
(以下「法人カード」という)に付帯する「EXPRESS SERVICE」(エクスプレスサービス)について定めたものです。
第1条(定義)
本規約において、使用する用語はそれぞれ以下に定める意味を有するものとします。
(1)「エクスプレス・カード(E予約専用)」とは、東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、JR東海とJCBを総称して「両社」という。)がエクスプレス・カード規約等に基づき発行するカード(カード番号を含む)をいいます。
(2)「エクスプレス・カード会員規約」とは、JR東海およびJCBが別途定める「エクスプレス・カード(E予約専用)会員規約」(特約を含む。URL: xxxxx://xxxx.xx/)をいいます。
(3)「エクスプレス・カード規約等」とは、「エクスプレス・カード会員規約」、「EX予約コーポレート規約(E予約専用)」および「EX-ICサービス規約(E予約専用)」を総称していいます。
(4)「エクスプレス会員」とはエクスプレス法人会員と社員カード使用者を総称していいます。
(5)「エクスプレス法人会員」とは、Corporate Card会員規約(以下「法人カード会員規約」という)に定める法人会員のうち本規約等を承認のうえ、エクスプレスサービスの入会の申し込みを行い、当社および両社が審査のうえ入会を承認したものをいいます。
(6)「エクスプレス予約コーポレートサービス」とは、JR東海が法人向けに提供する東海道・山陽新幹線【東京~博多】のネット予約およびチケットレス乗車サービスをいいます。
(7)「社員カード使用者」とは、エクスプレス法人会員が予めエクスプレス・カード(E予約専用)の使用者として指定し、当社所定の方法により申請し、当社および両社が承認したエクスプレス法人会員の役職員、社員、従業員等の方および法人会員の一定の営業単位の部署をいいます。
(8)「本規約等」とは、本規約およびエクスプレス・カード規約等を総称していいます。
(9)「EX予約コーポレート規約(E予約専用)」とは、JR東海が別途定める「エクスプレス予約コーポレートサービス(E予約専用)規約」(特約を含む。URL: xxxxx://xxxx.xx/)をいいます。
(10)「EX-ICサービス規約(E予約専用)」とは、JR東海が別途定める「JR東海EX-ICサービス規約(E予約専用)」(URL: xxxxx://xxxx.xx/)をいいます。
第2条(エクスプレスサービス)
1.エクスプレスサービスは、エクスプレス・カード(E予約専用)を用い、エクスプレス予約コーポレートサービスを利用して予約・購入した東海道・山陽新幹線の乗車券、特急券等(以下
「乗車券等」という。)の代金を、法人カードにより決済するサービスをいいます。
なお、エクスプレス・カード(E予約専用)およびエクスプレス予約コーポレートサービスは、両社が直接エクスプレス会員に直接提供するものであり、当社が提供するものではありません。
2.当社は、エクスプレスサービスとして以下の業務を行うものとし、エクスプレス法人会員は予
めこれを承諾します。
(1)エクスプレス・カード(E予約専用)の管理責任者として、両社に対する社員カード使用者の申請、エクスプレス法人会員向けのご利用明細書の通知およびこれに対する異議の受付、その他エクスプレス・カード規約等に定める両社とのやり取り。
(2)エクスプレス・カード(E予約専用)のカードを利用したことにより生じたJCBへの債務の立替払い、および当該立替払いに関して法人カードを利用した精算業務。
3.社員カード使用者のエクスプレス予約コーポレートサービスの利用のために必要な登録は、別途社員カード使用者が所定の手続に基づき実施するものとし、当社は行いません。
第3条(本規約等の遵守)
1.エクスプレス法人会員は、本規約等を遵守します。
2.エクスプレス法人会員は自ら法人会員の立場として本規約等を遵守するほか、社員カード使用者に対しては、エクスプレス・カード規約等の法人会員としての立場・責任にて、エクスプレス・カード規約等を周知・遵守させる義務を負うものとします。
3.社員カード使用者は、本規約等の他、別途エクスプレス法人会員内にて規定されるエクスプレス・カード(E予約専用)に関する会社規則等を遵守するものとし、換金目的等、東海道・山陽新幹線に乗車する以外を目的としてエクスプレス・カード(E予約専用)を利用しないものとし、エクスプレス法人会員はこれを社員カード使用者に周知・遵守させるものとします。
4.社員カード使用者がエクスプレス・カード規約等に違反した場合および前項に違反した場合には、エクスプレス法人会員は当社および両社に対し、一切の責任を負うものとします。
第4条(エクスプレス管理責任者)
1.エクスプレス法人会員は、社員カード使用者の申込手続、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退会手続その他手続きに関し、エクスプレス法人会員と当社との連絡調整を行う担当者(以下「エクスプレス管理責任者」という。)を選定し、当社に届け出るものとします。
2.エクスプレス法人会員は、社員カード使用者の申請を希望する場合、エクスプレス管理責任者を通じて手続を行うものとします。この場合、エクスプレス法人会員は、エクスプレス管理責任者をして、当社所定の申請書に、当社の指示に基づき、エクスプレス管理責任者の届出印を捺印させ、当社に提出するものとします。
3.エクスプレス会員は、エクスプレス管理責任者が、以下に定める行為に関し、エクスプレス会員を代理して行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為に関し、エクスプレス会員が行った行為とされることについて異議のないものとします。
(1)当社に対する諸手続の申請および契約事項等の承認や決裁
(2)前号の諸手続きのうち、社員カード使用者にかかわる申請(諸届出、退会手続等)および両社との連絡調整等
(3)エクスプレス・カード(E予約専用)を社員カード使用者に利用させるにあたり、エクスプレス
管理責任者の社員カード使用者に対する本規約等の周知徹底、ならびにエクスプレス・カード(E予約専用)およびカード情報の使用方法等の管理・指導等の実施
4.エクスプレス法人会員は、前項に基づく社員カード使用者の諸届(退職等の異動情報を含む。)、退会手続その他の手続きを行わなかったことにより発生した債務および損害について全額負担するものとします。
5.エクスプレス管理責任者を変更しようとする場合、エクスプレス法人会員は予め当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
第5条(届出事項の変更と情報の共有)
1.エクスプレス法人会員が当社に届け出たエクスプレス法人会員に係る名称、代表者、エクスプレス管理責任者、電話番号および、お支払い口座等ならびに社員カード使用者に係る氏名、性別、生年月日、部署、その他エクスプレス・カード規約等に基づき両社から届出を要求された事項(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、エクスプレス法人会員は当社所定の方法により遅滞なく届け出なければなりません。
2.前項の変更の届出がなされていない場合といえども、当社は、適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、エクスプレス会員は、当社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。
3.JR東海またはJCBに対して、第1項の変更の届出をした場合には、当該届出した情報について、当社および両社の間で共有することに、エクスプレス会員は予め同意するものとします。
4.第1項の変更の届出がないため、当社または両社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第6条(本人確認)
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が当社およびJCB所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、エクスプレス・カード(E予約専用)の利用を制限することがあります。
第7条(会員情報の収集等に関する同意)
1.エクスプレス会員は、エクスプレス・カード会員規約等に基づき、当社が行う第 2 条第 2 項の業務の達成に必要な範囲内で会員情報(社員カード使用者の情報も含む。以下同じ)を取得し、両社に提供することに同意します。
2.エクスプレス法人会員は、エクスプレス・カード規約等に定める社員カード使用者およびエクスプレス管理責任者の個人情報の利用について目的を明示した文書の配布もしくは社内イントラネットに掲載する等して、エクスプレス法人会員の責任において社員カード使用者およ
びエクスプレス管理責任者の同意を得るものとします。
(1)本規約等に基づき社員カード使用者およびエクスプレス管理責任者に関する情報をエクスプレス法人会員が当社および両社に対し提供すること。
(2)本規約等に基づくエクスプレス・カード(E予約専用)の利用内容を当社またはJR東海がエクスプレス法人会員に対して提供すること。
第8条(会員情報の開示等)
1. エクスプレス会員は、当社に対して、当社および両社が保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は本規約末尾に記載の当社相談窓口へ連絡するものとします。
2.万一、会員情報の登録内容に不正確または誤りがあることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
3.JR東海およびJCBが保有するエクスプレス会員の会員情報については、別途エクスプレス・カード規約等に基づき開示されるものとします。
第9条(会員情報の取扱いに関する不同意)
1.当社は、法人会員が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第7条ないし第10条に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合または両社が入会を認めない場合は、入会を断ることがあります。また、当社は、エクスプレス会員が第7条ないし第10条に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、エクスプレス法人会員の退会または当該社員カード使用者のエクスプレス・カード(E予約専用)の利用を停止する手続きをとることがあります。
2.エクスプレス法人会員が、第7条第2項の定めに従って、社員カード使用者またはエクスプレス管理責任者から個人情報の利用についての同意を得なかった場合、これによって生じた一切の責任について、エクスプレス法人会員は自らの責任と負担においてこれを処理し、当社および両社に何らの損害および迷惑をかけないものとします。
3.前項に関して当社または両社が社員カード使用者またはエクスプレス管理責任者から損害賠償請求やこれに類する請求その他の異議を受け、これにより損害を被った場合は、エクスプレス法人会員はその損害を賠償するものとします。
第10条(契約不成立時および退会後の会員情報の利用)
1.当社および両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、エクスプレス会員規約等に定める目的(ただし、JR東海の事業における宣伝物の送付等の営業案内を除く。)で一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第17条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、エクスプレス会員規約等に定める目的(ただし、JR東海の事業における宣伝物の送付等の営業案内を除く。)ならびに開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社および両社が定める所定の期間、会員情報を保有し、利用します。
第11条(標準期間)
本規約においては、当月 1 日から当月末日までを標準期間といいます。
第12条(エクスプレス・カード(E予約専用)利用可能枠)
1.社員カード使用者のエクスプレス・カード(E予約専用)の利用可能額は、別途JCBから通知がある場合を除き、エクスプレス・カード(E予約専用)利用額と法人カードの利用額を合算した額が、当該社員カード使用者の法人カードの利用可能額の範囲となる金額とし、社員カード使用者はこれを遵守して使用します。
2.当社およびJCBは、社員カード使用者のカード番号利用状況およびエクスプレス法人会員の信用状況等に応じて、審査のうえカード番号利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、エクスプレス法人会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しません。
3.エクスプレス法人会員は、エクスプレスサービスにおいて社員カード使用者がカード番号利用可能枠を超えてカード番号を利用した場合においても当然に支払い義務を負うものとし、これを承諾します。
第13条(債権譲渡の承諾)
エクスプレス会員は、エクスプレスサービスにおいてカード番号を利用した場合に生じた債権をJR東海がJCBに譲渡し、これを当社が立替払いすることにつき、予め承諾するものとします。
第14条(精算業務)
前条に基づき、当社が立替払いをしたことについての当社およびエクスプレス法人会員の精算は法人カードにより実施するものとし、エクスプレス法人会員はこれを承諾します。
第15条(カード番号利用が可能な金額等)
1.エクスプレス会員は標準期間中に、法人カードの利用可能枠から当該標準期間の利用残高を差し引いた金額の範囲内でエクスプレス・カード(E予約専用)を利用することができるものとします。
2.前項の利用残高とは、エクスプレス法人会員ごとの社員カード使用者のカード番号利用に基づき当社に対して支払うべき金額の各標準期間における合計額(約定支払日が到来しているか否かを問いません。なお、事務上の都合により標準期間におけるカード番号利用が翌標
準期間におけるカード番号利用として残高に計上されることがあります。)で、エクスプレス会員が未だ当社に対して支払いを済ませていない金額をいいます。
第16条(期限の利益の喪失)
エクスプレス会員は、次のいずれかに該当する場合、(2)および(5)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(1)(3)および(4)においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)法人カード会員規約において法人カードの利用停止または会員資格の喪失が生じる事由に該当すると当社が判断したとき。
(2)エクスプレス法人会員がエクスプレス・カード規約等の法人会員の期限の利益の喪失事由に該当したとき。
(3)(1)および(2)のほかエクスプレス法人会員の信用状態に重大な変化が生じたときまたは生じるおそれがあると当社またはJCBが判断したとき。
(4)エクスプレス会員が本規約等に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。
(5)第17条第 2 項(1)ないし(3)の事由に基づきエクスプレス法人会員が本規約に基づく会員資格を喪失したとき。
第17条(退会および会員資格の喪失等)
1.エクスプレス会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。なお、エクスプレス法人会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払いの責めを負うものとします。なお、エクスプレス法人会員が退会する場合、社員カード使用者の資格は当然に喪失するものとし、エクスプレス会員はエクスプレ スサービスの利用資格を当然に喪失するものとします。
2.エクスプレス法人会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)および(4) ないし(6)においては当然に、(2)、(3)においては当社が会員資格の喪失の通知をしたときに、本規約に基づく会員資格を喪失します。なお、エクスプレス法人会員が会員資格を喪失した場合、当然に社員カード使用者も会員資格を喪失し、エクスプレス会員はエクスプレスサービスの利用資格を当然に喪失するものとします。
(1)エクスプレス法人会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)エクスプレス会員が本規約等に違反したとき。
(3)エクスプレス法人会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、もしくは生じるおそれがあると当社、JCBまたはJR東海が判断したとき、または換金目的によるカード番号利用等カード番号の利用状況が適当でないと当社、JCBまたはJR東海が判断したとき。
(4)両社がエクスプレス法人会員の社員カード使用者に対する全てのカード番号について更新しないで、カード番号の有効期限が経過したとき。
(5)EX予約コーポレート規約に基づきエクスプレス予約コーポレートサービス利用資格を喪
失したとき。
(6)エクスプレス法人会員が法人カードにおける法人会員の資格を喪失したとき。
3.エクスプレス法人会員が、当社所定の方法により社員カード使用者によるカード番号の利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当該社員カード使用者のカード番号が失効するものとします。
4.前項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社およびJCBはJR東海にカード番号の無効を通知することができるものとします。
5.当社および両社は、第2項または第3項に該当しない場合でも、エクスプレス会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたはエクスプレス会員のカード番号利用が適当でないと認めたときには、カード番号の利用を断ることができるものとします。
6.前5項の場合、貸与カードがあれば当社の指示に従って直ちに当該貸与カードを返還するか、当該貸与カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
第18条(合意管轄裁判所)
エクスプレス会員は、エクスプレスサービスに関して、エクスプレス会員と当社との間で訴訟が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第19条(準拠法)
エクスプレス会員と当社および両社、または当社もしくは両社のいずれかとの本規約等に関する準拠法は全て日本法とします。
第20条(本規約等およびその改定)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に定める方法により、本規約を変更することができます。
(1)変更内容がエクスプレス会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は、前項に基づいて本規約を変更する場合は、予めエクスプレス法人会員に本規約を変更する旨、変更内容および効力発生時期を当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx- xx-xxxxxxx-xxxx.xx)での告知、その他当社所定の方法によりお知らせいたします。
3.エクスプレス会員は、第1項による変更内容を承認しないときは、退会できるものとしその場合は、第17条の定めに従うものとします。
第21条(誓約事項等)
1.エクスプレス法人会員は、本契約締結時および将来にわたって、エクスプレス会員が、暴
力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)ではないことを誓約します。
2.当社は、エクスプレス会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)暴力団等であるとき。
(2)暴力団等への資金提供を行う等密接な交際があるとき、またはその活動を助長する行為を行ったとき。
(3)エクスプレス会員自らあるいは第三者を利用して、当社、JR東海またはJCBに対し、詐術、暴力的または脅迫的言辞を用いたとき。
(4)エクスプレス会員自らあるいは第三者を利用して、当社、JR東海またはJCBの名誉・信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき。
(5)エクスプレス会員自らあるいは第三者を利用して、当社、JR東海またはJCBの業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為を行ったとき。
(6)本契約の履行のために契約する第三者が、前各号のいずれかに該当するとき。
3.当社が、前項の規定に基づいて、本契約の全部または一部を解除した結果により、エクスプレス会員に損害が生じたとしても、当社および両社はこれによる一切の損害を賠償しないものとします。
4.当社は、エクスプレス会員が暴力団等であることを知ったときは、その後本規約に定める新たな取引を行わないものとします。
本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、会員情報の開示・訂正・削除等の会員情報に関するお問合わせおよび、ご相談については下記にご連絡ください。
〈当社ご相談窓口(本件に関する当社の個人情報保護統括責任者の代理人)〉三菱HCキャピタル株式会社 会員サービスセンター長 電話 0000-000-000
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x0x
2104-C-0741-00(カード)