本契約は、株式会社 LogStare(以下、「当社」といいます)が販売する製品を使用するための(i)LogStare Collector、(ii)LogStare Quint ソフトウェア[(以下、(i)、(ii)、のうち①ソフトウェア及び②その関連文書(ソフトウェアに係るマ ニュアル等の関連書類、電子文書、及びその他当社がお客様に提供する一切の資料を指します。総称して、以下「関連文書」といいます。)(①及び②を総称して、以下「本ソ...
ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、株式会社 LogStare(以下、「当社」といいます)が販売する製品を使用するための(i)LogStare Collector、(ii)LogStare Quint ソフトウェア[(以下、(i)、(ii)、のうち①ソフトウェア及び②その関連文書(ソフトウェアに係るマニュアル等の関連書類、電子文書、及びその他当社がお客様に提供する一切の資料を指します。総称して、以下「関連文書」といいます。)(①及び②を総称して、以下「本ソフトウェア」といいます。)]を使用するすべてのお客様に適用され、お客様は、本契約に同意の上、本ソフトウェアをダウンロードし、使用することができます。
第 1 条(契約の成立)
1.お客様が、本ソフトウェアの使用した時点をもってお客様と当社との間で、本契約が有効に成立します。なお、本ソフトウェアの「使用」とは、本ソフトウェアに係るプログラムのダウンロード、インストール、実行、セーブ及び画面入出力を行う等をいいます。また、お客様は本契約に同意しない限り、本ソフトウェアを使用することができませんので、ご留意ください。
2.当社が運営するウェブサイト(以下「本サイト」といいます。)で随時掲載する本契約に関するルールその他諸規定は本契約の一部を構成します。
3.前項に定めるルールその他諸規定と本契約の内容に矛盾が生じたときは、原則としてその時点で最新のものが優先的に適用されます。
第 2 条(使用許諾)
1.当社は、お客様に対し、本ソフトウェアについて、譲渡不可かつ再許諾不可の非独占的な使用権を付与します。
2.お客様は、本契約に基づく本ソフトウェアの使用権のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、所有権又はその他のいかなる権利も取得せず、本契約に定めのない権利については、全て当社によって留保されます。
3.本契約は、お客様に対し、本ソフトウェアの改訂版、変更、機能強化又はその他のサポートサービスを受ける権利を付与するものではありません。
4.本ソフトウェアに他社のプログラムが含まれる場合、別途、他社よりお客様に対してそのプログラム
の使用許諾が行われますが、お客様にはその使用条件と抵触しない限りにおいて、本契約が適用されます。
5.本ソフトウェアには、ランタイムライブラリ、ユーティリティ又は、機能追加を伴うコンポーネント (以下「ランタイムコンポーネント」といいます。)が、搭載されている場合があります。ランタイムコンポーネントに別途使用条件が含まれる場合は、お客様にはその使用条件と抵触しない限りにおいて、本契約が適用されます。
第 3 条(知的財産権)
本ソフトウェアに関する著作権、特許、商標権、ノウハウその他すべての知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)は全て当社又は当社に権利を許諾した第三者に帰属します。
第 4 条(禁止事項)
1.お客様は本ソフトウェアを使用するにあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為、またはそのおそれがある行為をしてはなりません。
(1) 本ソフトウェアを手段として、直接に金銭その他商業的利益を求める行為
(2) 本ソフトウェアの著作権および知的財産権を侵害する行為
(3) 本契約に定められた条件以外で本ソフトウェアの全部又は一部を複製又は複写する行為
(4) 本ソフトウェアを改変、翻案、頒布、貸与、公衆送信、再使用許諾、賃貸又はその他本契約で明示的に許諾された範囲を超えて使用する行為
(5) 本ソフトウェアの逆アセンブルや逆コンパイルを伴うリバースエンジニアリング等のソースコードの解析作業(方法の如何を問わず、AI(人工知能)によるものを含みます。)
(6) 本ソフトウェアの二次的著作物を創作する行為
(7) 本ソフトウェアの全部もしくは一部を、他のソフトウェアの一部に組み込む、又は他のソフトウェアの全部もしくは一部を本ソフトウェアの一部に組み込む行為
(8) 本ソフトウェアの知的財産権表示を削除又は改変する行為
(9) 本契約、法令、又は公序良俗に反する行為
(10) その他、当社が不適切と判断する行為
2.お客様は第三者をして前各号の行為をさせてはなりません。
第 5 条(保証責任)
1.本ソフトウェアは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。当社は本ソフトウェアにつき、商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であること
を問わず、一切負いません。本ソフトウェアの使用若しくは機能から生じる全ての危険は、お客様が負担しなければなりません。
2.お客様が本ソフトウェアの無料版をお使いいただく場合においては、当社は一切のサポートを行わず、またその義務は負いません。
3.当社が本ソフトウェアの対応機種や OS を指定した場合であっても、当該端末や OS における本ソフトウェアの正常な動作を保証するものではありません。
4.お客様が日本国外から本サイトにアクセスした場合、本ソフトウェアのダウンロードができない場合があります。
第 6 条(責任の範囲)
1.当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアに係わることから生ずるいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他金銭的損害を含むがこれらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。たとえ、当社がその可能性について知らされていた場合も同様です。
2.当社は、本ソフトウェアの使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。
3.お客様が消費者契約法に定める消費者に該当する場合、本条は適用されないものとし、この場合、お客様に発生した損害が当社の債務不履行または不法行為に基づく場合に限り、当社はお客様が直接被った損害を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、当社の故意または重過失に基づくときは、当該上限は適用せず適用される法令の範囲で損害賠償責任を負うものとします。
第 7 条(秘密保持)
1.お客様は、本契約または本ソフトウェアに関連して、当社より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術上または営業上その他業務上の一切の情報(本ソフトウェアを通じて提供される情報を含み、これに限られません)(以下「秘密情報」といいます。)を当社の事前の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩してはなりません。
2.次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 当社から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
第 8 条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐取的手法を用いて暴力的不法行為等を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下総称して「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと
(2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力等に該当しないこと
(3) 直接、間接を問わず、反社会的勢力等が自己の経営に関与していないこと
(4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有していないこと
(5) 反社会的勢力等に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと
(6) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
第 9 条(権利の譲渡)
1.お客様は、当社の書面による事前の同意なく以下の行為を行ってはなりません。
(1) 本ソフトウェア(その記録媒体・複製物を含みます。)を第三者に譲渡、貸与、賃貸、占有移転すること
(2) 本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を第三者に移転、譲渡又は担保の用に供すること
2.当社は、本ソフトウェアに関する事業の譲渡、会社分割等の組織再編に伴い、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を第三者に移転することができ、お客様は予め当該移転に同意するものとします。
3.当社は、当社の判断により当社の子会社、関連会社その他第三者に本契約に基づく業務を委託することができます。但し、委託にあたっての責任は、全て当社の責任においてなされます。
第 10 条(輸出管理に関する制限について)
お客様は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアを用いた製品を、国際平和および安全の妨げとなる使用
目的を有するものに提供する、またはそのような目的に自ら使用することはできません。なお、輸出等される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規則および当該国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
第 11 条(利用契約の申し込みとサブスクリプション期間)
1. お客様は、本契約及び見積書の内容を承諾し、当社または販売代理店を通じて当社所定の申込書に必要事項を記載し、申請を行なうものとします。お客様により申請書が提出された時点で、当社は、お客様が本契約および料金表または見積書を承諾したものとみなします。
2. 本ソフトウェアの使用期間(以下「サブスクリプション期間」といいます)は、原則 12 か月間を単位とし、注文書または当社所定の申込書で定めるものとします(ただし、当社とお客様の間で別途合意した場合はこの限りではありません。)とし、同期間中、当社及びお客様は第 13 条1項に基づく解除の場合を除いて途中解約できないものとします。当該期間満了の 1 か月前までに当社又はお客様が相手方に対して書面又は電子メールで通知をしない限り、更に同期間延長されるものとし、以後も同様とします。
3. お客様が本ソフトウェアの無料版をお使いいただく場合においては、サブスクリプション期間は発生しないものとします。
第 12 条(使用料)
1. お客様は、当社に対し、本ソフトウェアの使用料金として、発注書または注文書に定める年間使用料を、当社とお客様の間で別途合意した期日までに支払うものとします。サブスクリプション期間を更新した場合も同様とします。
2. お客様は、前項の使用料金を、発注書または注文書に定める支払方法に従って支払います。振込手数料又はその他支払に際して要する費用は、お客様の負担とします。
3. お客様が本ソフトウェアの無料版をお使いいただく場合においては、使用料は発生しないものとします。
第 13 条(契約の解除)
1.当社はお客様が本契約のいずれかに違反したとき、又はそのおそれがあると判断したときは、お客様への事前通知なくして、本契約の全部または一部を解除することができます。
2.本条の解除権は、損害賠償請求を妨げるものではありません。
第 14 条(契約の有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約に同意した日から、お客様に以下の各号のいずれかの事由が生じた時までとします。
(1) お客様が本ソフトウェアを消去した場合
(2) お客様が自身の判断で、本ソフトウェアの使用を中止した場合
(3) 前条に基づき当社が本契約を解除した場合
(4) 第15条第 1 項または第 17 条第 4 項によりお客様が本契約を解除した場合
2.お客様は本契約の有効期間中、本ソフトウェアを使用することができます。
3.第 3 条(知的財産権)、第 5 条(保証責任)、第 6 条(責任の範囲)、第 8 条(反社会的勢力の排除)、第 9 条(権利の譲渡)、第 10 条(輸出管理に関する制限について)、第 16 条(契約終了時の処置)、第 20条(準拠法)、第 21 条(仲裁)及び本項については、本契約終了後なおも引き続き有効に存続し、第 7 条
(秘密保持)については、本契約終了後 1 年間に限り有効に存続します。
第 15 条(お客様による利用契約の解約)
1. お客様は、契約の一部または全部を解約しようとするときは、サブスクリプション期間満了月の前月末日までにメールまたは書面により、その旨を当社に通知するものとします。原則、当社は当社の責に帰すべき事由による解約の場合を除き、お客様に対してサブスクリプション期間中の未経過期間に対する金額を返還しないものとします。
2. 当社は、サブスクリプション期間満了月の前月末日までにメールまたは書面による解約の申し出が無い場合は、サブスクリプション期間満了月の翌月1日から12ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第 16 条(契約終了時の処置)
本契約を終了又は解除した場合、お客様はソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェア(その記憶媒体・複製物を含みます。)を消去・廃棄します。
第 17 条(契約の変更)
1.当社は、本契約を変更する旨、変更後の本契約の内容及びその効力発生日を当社が運営するウェブサイト、メール、書面いずれかで事前に通知することで、本契約を変更することができます。
2.本契約が前項の手続きによって変更された場合、本ソフトウェアの使用は変更後の本契約に従います。
3.お客様が第 1 項に基づいて定められた効力発生日以降に本ソフトウェアを使用したときは、当社は当該お客様について変更後の契約に同意したものとみなします。
4.変更後の契約内容に同意できないお客様は、当社が別途定める予告期間中に当社に対してその旨の通知をすることで、本契約を解除することができます。
第 18 条(協議)
本契約に規定されていない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、当社及びお客様は、誠意をもって協議します。
第 19 条(分離可能性)
本契約の条項の一部が、管轄権を持つ裁判所によって違法、無効あるいは拘束力がないと判断された場合でも、その他の条項は有効に存続します。
第 20 条(準拠法)
本契約の抵触法の規定に関わらず、本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠します。
第 21 条(合意管轄)
この契約により生ずる紛争について、大阪地方裁判所のみを専属的に第xxの管轄裁判所とします。