チケット買取例:出店者Aのお店、ショップAにて、関係者がフードチケットで商品を買います。そのフードチケットが80枚になったとします。80枚の内、50枚分は出店 料として扱われるので、残りの30枚をりんご音楽祭実行委員会が1枚300円×30枚の9,000円で買い取ります。
りんご音楽祭2017・出店規約
【目的】 本規約は「りんご音楽祭2017」の出店における円滑、安全な運営と平等性、法的規制の遵守などを主な目的とします。 この規約に同意し、出店料金の支払いを行うことにより出店契約とさせて頂きます。
第1条【出店資格】
1:出店者は主催者が定めるテーマ・展示・販売趣旨に合う製品、サービスを提供する会社、メーカー、その他ショップなどの事業体に限定される。 2:主催者は製品、サービスの内容を確認し、展示・販売に適するか否かを決定できる権利を有する。
第2条【出店の申込受付】
1:出店の申込が多数の場合は、抽選にて決めさせて頂きます。
第3条【出店申込および支払期限】 1:出店の申込期限は7月18 日(火)です。
2:実行委員会にて検討後、出店を依頼する店舗には出店料金の請求書並びに出店契約書をメールにて
送付致しますので、 7月31日(月)までに主催者指定の銀行口座に出店料をお振込み下さい。 3:別紙申込書の主催者受理とお振込み確認次第、正式受付とします。
第4条【出店のxx配置】 1:申込日、契約日、展示・販売内容、出店規模などを考慮の上、主催者にて決定させて頂きます。尚、決定したxx配置についての異議申し立ては一切受付けません。
※出店場所はこちらで指定させて頂きます。
第5条【出店権利の譲渡・転貸】 1:出店者は、主催者の許可なく契約xxの全部または一部を他人へ譲渡、貸与などすることはできません。
第6条【出店スペースについて】 1:出店料(2日間)
<飲食店(露天商営業と移動車両販売のみ、臨時飲食店営業では出店できません。)>
・フードのみ(12㎡以内)8万円+売り上げの10%+関係者が使用する500円のチケット50枚
・フード&ドリンク(12㎡以内)16万円+売り上げの10%+関係者が使用する500円のチケット50枚
※12㎡を超える場合は4,000円/㎡の追加料金になります。
※チケットが規定枚数を超えた分のチケットは1枚300円で買取ます。
※スタッフ人数は7名まで。スタッフが規定人数を超える場合は1名当たり1万円の追加料金になります。
※電源(2kw以内)使用料とゴミ処理代は出店料に含みます。(発電機等の持ち込み不可)
※ドリンクを販売を希望しても、フードだけの販売をお願いする場合があります。
ドリンクの仕入れは、必ずりんご音楽祭実行委員会指定の業者の指定商品中から仕入れて頂きます。
(※ビールは“生”はありません“缶ビール”のみの扱いになります。)
チケット買取例:出店者Aのお店、ショップAにて、関係者がフードチケットで商品を買います。そのフードチケットが80枚になったとします。80枚の内、50枚分は出店料として扱われるので、残りの30枚をりんご音楽祭実行委員会が1枚300円×30枚の9,000円で買い取ります。
<物販などの飲食店以外>
・30,000円/10㎡
※10㎡を超える場合は4,000円/㎡の追加料金になります。
※スタッフ人数は3名まで。スタッフが規定人数を超える場合は1名当り1万円の追加料金になります。
※電源(1kw以内)使用料は出店料に含みます。(発電機等の持ち込み不可) 2:飲食ケータリング車両販売でのご応募も可能です。
3:テント、机、照明器具を含め、必要な全ての備品はご自身でご用意下さい。主催者側からのレンタルは一切行いません。
第7条【ゴミについて】
1:お客様へ販売したゴミは出店者の責任において回収して頂きます。場内にはゴミ箱は一切設置いた しませんので、販売した商品のゴミは必ず出店者が回収して下さい。混雑が予想されますので、出店ブースの前に分りやすくゴミ箱を設置して下さい。
2:各店にて極力ゴミを出さない努力をしてください。場内にゴミが残る商品の販売は控えてください。 (使い捨て商品など)
3:溜まったゴミは必ず主催者が用意するゴミ集積場へ持ってきて下さい。いずれかをして頂かなかった場合は、出店者が責任を持って持ち帰ってください。
第9条【開催時間について】 1:開催時間は9月23日(土)朝9時半~21時、24日(日)朝8時半~20時です。両日、閉場1時間前までは必ず営業してください。
2:搬入は9月22日(金)16時(東入口駐車場集合、時間厳守!!!)、撤収は24日(日)24時から25時
までです。
第10条【時間外警備について】
1:会場内夜間警備は入りますが、出店物の保護については出店者自身にて責任を持って対応してください。会場内で発生した事故に対しては一切の責任を負いません。
第11条【出店販売禁止品・禁止行為について】 1:下記のものを会場へ持ち込むこと、展示・販売することを禁止します。
・コピー商品(模造品)及び盗品、またはその恐れがあるもの。
・違法商品。
・麻薬類及び違法商品でなくともそれに類すると判断するもの。
・風紀を著しく乱すもの。(アダルト商品など)
・混雑した会場内での運搬に危険を伴うもの。
・運搬に際して来場者の迷惑となるもの。
・契約商品(不動産関連、金融関連、携帯電話、通信関連など)無形財産の販売。
(ただし企業出店などで主催者の認可を受けた物品、サービスについては除く。)
・政治、宗教、その他サークルや会員組織、グループへの勧誘行為。
・商品として許可を受けていないサンプル品などの勧誘行為。
・募金、寄付活動(主催者が承認する場合は除く。)
・調理後2時間を過ぎたもの経過したもの。※昨年、保健所より指導有。
第12条【飲食ブースをお申込の飲食出店者について】 2:飲食販売はxx県松本保険福祉事務所が販売許可した物品、調理加工物品に限ります。それぞれ許可及び申請がないと出店、営業ができません。
第13条【火気使用について】 1:会場内で火気を使用する場合、直火・焚き火は禁止です。
その他火気の取扱いについては危険の無いよう、安全には十分ご注意ください。
第14条【その他出店事項】
1:決められたブースペースをはみ出しての出店はおやめください。(範囲を超えて出店した場合は撤退いただくこともあります。)
2:ストックヤードはご用意できません。
3:喫煙は会場指定の喫煙所でお願いします。
4:お客様との販売取引は、各出店者で行い、主催者は関与いたしません。
5:イベントリポートなどの取材のため、主催者オフィシャルカメラ及び主催者が取材受付をしたカメラマンが各ブースの撮影を行う 場合がございます。出店者及び販売扱い品などの撮影を出店者の許可なく行う可能性がございますが、あらかじめご了承ください。 6:飲食などで地面を汚す可能性がある場合はあらかじめシートなどをご用意ください。
7:車を乗り入れる場合は、xx市の許可を取る必要があるので、7月21日(金)までに車両ナンバー
をお伝え下さい。 また車の進入、台車の使用については十分安全に留保してください。公園内の走行スピードは10km/h 以下でお願いします。
8:洗い場は森の入り口休憩所内の洗い場をご利用下さい。 (かなり狭いのでなるべく洗い物が出ない努力をお願いします。)
9:水飲み場は排水処理がなされてないので洗物などは絶対にしないで下さい。
第15条【キャンセルについて】
1:イベント開催中止以外の出展者都合によるキャンセルに関しては、所定のキャンセル料をお支払いいただきます。
・開催日の45日前 無料
・開催日の30日前 出店料の30%
・開催日の14日前 出店料の50%
・開催日の7日前 出店料の80%
・開催日の7日前以降 出店料の全額
※返金に伴う手数料は、お客様持ちとなりますのでご了承下さい。第16条【天災・悪天候について】
1:地震などの天災・大雨や台風などの悪天候には開催を中止する場合があります。
天災・悪天候により開催を中止、縮小した場合の損失補償・補填、出店料の減額、 返金等は行ないません。予めご了承下さい。
●飲食ブースをお申込の皆様への確認事項 下記の事項について必ず確認してください。
【保健所許可申請について】
露天商営業・移動車両販売の場合 「長野県内一円の許可を受けた飲食販売」に限ります。移動販売車両でも「長野県外の許可」では、 販売営業できません。各自において販売許可を受けてください。
(車両を松本保険福祉事務所に持ち込み確認が必要です。)
※確認のため、出店申込時に「営業許可済証」のコピーを必ず提出してください。 また、申請中の方はその旨お伝え下さい。
各種申請につきましてご不明な点、詳細は xx県松本保険福祉事務所 食品・生活衛生課 xxxxxx
xxxx0000xx xxxxxx(代)0000-00-0000
【露店営業の許可申請について】
◆許可施設で製造され容器包装に入れた加工食品の販売に関して、保健所などの許可は必要ありません。 ※加工食品とは → 缶詰、ビン詰め、缶ジュース、ペットボトル飲料、弁当など
※加工食品に該当しないもの → 缶に入っているものを容器に移したもの、サーバーから容器に注いだもの、その場で作ったもの(焼そば、たこ焼き、から揚げなど)
◆加工食品に該当しないものを販売する場合には、以下の書類の提出が必要になります。
□食品営業許可申請書
□営業施設の平面図
□登記事項証明書(法人で申請する場合)
□水質検査証明書
□検便実施証明書(食品の調理、製造、販売に従事する者全員分)
□食品衛生責任者選出届(資格を証明する書類(調理師免許証、受講証)のコピーの添付)
※食品営業許可申請書は xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/ のサイト内からダウンロード可
新規露店申請料 飲食店営業で申請した場合:16000 円/喫茶店営業で申請:9000 円(手数料: 2000 円)5年間有効
原則、取扱い品目は1施設につき、1品目。1施設につき1つの許可が必要。
飲食店営業:イカ焼、おでん、たこ焼き、お好み焼き、焼そば、ソーセージ類、フライドポテト、五平餅、焼き鳥、 焼き魚、から揚げ、飲料(アルコール含む)、アイスクリーム
喫茶店営業:かき氷、飲料(アルコール含まず)、アイスクリーム