Contract
○武庫川学院発明等取扱規程
(平成 24 年4月1日 規程第3号)
(目的)
第1条 この規程は、学校法人武庫川学院(以下「学院」という。)に所属する職員等が行った職務上の発明等及び特許xxの取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、発明等を行った職員等の権利を保護し、学院における学術研究の振興とその成果の社会的活用を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 発明等とは、特許権の対象となるものにあっては発明、実用新案権の対象となるものにあっては考案、意匠権の対象となるものにあっては創作をいう。
(2) 特許xxとは、次のものをいう。
ア 特許を受ける権利及びそれに基づき取得された特許権
イ 実用新案登録を受ける権利及びそれに基づき取得された実用新案権ウ 意匠登録を受ける権利及びそれに基づき取得された意匠権
(3) 職員等とは、次のものをいう。
ア 学院の専任及び嘱託の教育職員、教務職員、事務職員、博士研究員及びリサーチ・アシスタント
イ 武庫川女子大学及び武庫川女子大学短期大学部(以下「本学」という。)の学生、外国人留学生、研究生及び研修員(以下「学生等」という。)で、発明等の取扱いについてこの規程の適用を受けることに合意している者
ウ その他学院への受け入れに際し、発明等の取扱いについて、この規程の適用を受けることに合意している者
(4) 発明者とは、職員等であって、発明等を行った者をいう。
(5) 職務発明等とは、職員等が行った発明等であって、当該発明等が学院における現在又は過去の職務に属し、かつ、学院の研究費又は外部から獲得した研究資金を使用し、若しくは学院の設備・施設等を利用してなされた発明等をいう。
(権利の帰属)
第3条 職務発明等に関する特許xxは、原則として学院に帰属するものとする。ただし、学院の理事長(以下「理事長」という。)が当該特許xxを学院に承継しないと決定した場合は、発明者に帰属するものとする。
(発明等審査委員会)
第4条 学院における発明等及び特許xxに関する適切かつxxな審査、並びにその他発明等及び特許xxの取扱いに関する事項を審議するため、学院に発明等審査委員会(以下
「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、本学の学部長等が発明等の内容に応じてその都度推薦する教育職員3名以上5名以内で構成する。
3 委員会は、審査・審議上必要と認めた場合、専門的知識・経験を有する事務職員及び学外者を委員会の構成員とすることができる。
(委員会の審査・審議事項等)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審査又は審議する。
(1) 届出のあった発明等について、学院が当該特許xxを承継するか否かの判断に関する事項
(2) 学院が承継した特許xxについて、出願(外国に出願する場合はその出願国等を含む)、権利化(審査請求等)及び権利維持を行うか否かの判断に関する事項
(3) 学院が承継した特許xxの一部又は全部を第三者に譲渡するか否かの判断に関する事項
(4) 学院が承継した特許xxを第三者に実施許諾するか否かの判断に関する事項
(5) 発明者から異議申立があった場合の対応に関する事項
(6) その他委員会が必要と認める事項
2 委員会は、前項各号の審査・審議結果を理事長に報告するものとする。
(発明等の届出)
第6条 職員等は、職務発明等に該当する可能性のある発明等を行ったときは、「発明等届出書」(様式第1号)により、速やかに理事長に届出なければならない。ただし、発明者が2人以上ある場合は、当該発明者の中から代表となる発明者(以下「代表発明者」という。)を選定し、届出るものとする。
2 理事長は、発明等の届出があったときは、「発明等届出受理通知書」(様式第2号)により、速やかに代表発明者に対し発明等の届出を受理した旨を通知するものとする。
(権利の承継の決定)
第7条 理事長は、発明等の届出があったときは、委員会の議を経て、届出のあった発明等について特許xxを学院が承継するか否かを決定するものとする。
2 理事長は、「特許xx承継決定通知書」(様式第3号)により、速やかに代表発明者に対し当該決定内容を通知するものとする。
(譲渡の義務)
第8条 発明者は、特許xxを学院が承継すると決定した旨の通知を受けたときは、速やかに理事長に対し「特許xx譲渡書」(様式第4号)を提出し、当該特許xxを学院に譲渡しなければならない。
(異議申立)
第9条 発明者は、第7条に基づく決定に不服があるときは、当該決定についての通知を受けた日から2週間以内に、「異議申立書」(様式第5号)により、理事長に対し異議申立をすることができるものとする。
2 理事長は、異議申立を受けたときは、委員会の議を経て、当該異議申立に対する措置を決定し、異議申立を受けた日から1箇月以内に「異議申立に対する決定通知書」(様式第6号)により、当該発明者に対し当該決定内容を通知するものとする。
3 当該発明者は、前項の決定に対する異議申立を行うことはできない。
(発明者の出願・権利化の制限)
第 10 条 発明者は、職務発明等を行った場合、学院が当該発明等についてその特許xxを承継しないと決定した後でなければ、当該特許xxの出願をし、又は第三者に譲渡してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、特段の理由により急を要すると理事長が認めたときは、発明者は第7条に基づく決定がなされる前に、当該特許xxの出願を行うことができるものとする。ただし、発明者は、後日通知される第7条に基づく決定に従わなければならない。
(特許xxの出願等)
第 11 条 学院は、特許xxを学院が承継すると決定したときは、特段の事情がない限り、速やかに当該特許xxの出願を行うものとする。ただし、委員会の議を経て、当該特許xxを第三者に譲渡することを決定した場合は、この限りではない。
2 学院は、学院が承継した特許xxについて、原則として審査請求等の権利化及び登録後の権利維持を行うとともに、当該特許xxの積極的な活用を図るものとする。ただし、権利化及び権利維持する意義を勘案し、委員会の議を経て、当該特許xxを放棄又は発明者に譲渡することができるものとする。
3 前2項に要する諸費用は、学院がすべて負担するものとする。
4 発明者は、必要に応じて、本条第1項及び第2項の手続きに協力しなければならない。
(秘密の保持)
第 12 条 発明者及び委員会の構成員その他当該発明等の内容を知り得た職員等は、当該発明等の内容その他関係情報について、必要な期間中、その秘密を保持しなければならない。
2 職員等は、自らの発明等に学生等が関わった場合、当該学生等に対し、当該発明等に関し知り得た当該発明等の内容その他関係情報について、必要な期間中、その秘密を守るよう指導しなければならない。
(発明者への補償)
第 13 条 学院は、発明者から特許xxを承継したときは、当該発明者に対し別表に定める補償金を支払うものとする。
2 前項に定める補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上ある場合は、「特許xx譲渡書」(様式第4号)に記載された寄与率に従い当該補償金を按分し、それぞれに支給するものとする。
(退職又は死亡したときの補償)
第 14 条 発明者が補償金を受ける権利は、当該権利を有する発明者が学院を退職した後もなお有効に存続するものとする。
2 当該発明者が死亡したときは、その相続人が当該権利を承継するものとする。
3 前2項により補償金を受ける権利を有する者は、その居住所等連絡先を学院に届出なければならないものとし、学院が当該権利者に1年以上連絡が取れなくなったときは、当該権利者が補償金を受ける権利を放棄したものと見做すものとする。
(事務担当)
第 15 条 この規程に関する事務は、経理部研究活性支援課が行うものとする。
(雑則)
第 16 条 この規程に定めのない事項については、学院の関連諸規則によるほか、必要な事項は、委員会の議を経て、理事長が定めるものとする。
(規程の改廃)
第 17 条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事長の承認を得て行うものとする。
附 則
1.この規則は、平成 24 年4月1日から施行する。
2.「武庫川学院発明取扱要項」(xxx年6月 17 日理事長決裁)は、平成 24 年3月 31 日をもって廃止する。
別表
譲渡補償金 | 第1国出願時 | 1件につき 10,000 円 |
登録補償金 | 第1国登録時 | 1件につき 20,000 円 |
実施補償金 | 実施料又は譲渡対価受領時 | 収入から出願・審査請求・維持等に要した経費を差し引いた金額の2分の1 |
(様式第1号)
平成 年 月 日
発 明 等 届 出 書
学校法人武庫川学院
理事長 殿
代表発明者 所属・職名 氏 名 ㊞
共同発明者:所属・職名
氏 名 ㊞
所属・職名
氏 名 ㊞
所属・職名
氏 名 ㊞
このたび、下記の発明等を行いましたので、武庫川学院発明等取扱規程第6条第1項に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.発明等の名称:
2.発明等の概要:
(別記資料添付可)
3.出願の種別: □特許 □実用新案 □意匠
4.出願の形態: □単独出願 □共同出願(共同出願人名: )
5.出願希望国: □日本 □外国(国名: )
6.第三者による譲渡の申し出: □なし □あり(第三者名: )
7.研究の形態: □個人研究費 □寄付金(寄付機関名: )
□受託研究(委託機関名: )
□共同研究(共同研究機関名: )
□国等の補助金・助成金(補助金・助成金名: )
□その他( )
*研究題目名:
*関連契約書: □なし □あり
(契約書名: 締結年月日:平成 年 月 日)
8.発表の状況:本発明等に関する既発表または類似の既発表 □なし □あり
*発表の年月日・学術雑誌名・学会名:
本発明等に関する今後の発表予定 □なし □あり
*発表の年月日・学術雑誌名・学会名:
9.その他特記事項:
(様式第2号)
平成 年 月 日
発 明 等 届 出 受 理 通 知 書
代表発明者 所属・職名氏名
学校法人武庫川学院
理事長 ㊞
貴殿からの発明等届出を下記のとおり受理したので、武庫川学院発明等取扱規程第6条第2項に基づき、通知します。
記
1.届出のあった発明等の名称
2.整理番号: ○○-○○○号
3.受 付 日: 平成 年 月 日
4.特記事項:
(様式第3号)
平成 年 月 日
特 x x 等 承 継 決 定 通 知 書
代表発明者 所属・職名氏名
学校法人武庫川学院
理事長 ㊞
貴殿より届出のあった発明等について、下記のとおり決定したので、武庫川学院発明等取扱規程第7条第2項に基づき、通知します。
なお、本決定に対し異議がある場合は、通知を受けた日から2週間以内に所定の様式により申し出てください。
記
1.届出のあった発明等の名称
2.整理番号: ○○-○○○号
3.決定内容: 届出のあった発明等に関する特許xxは、
□ 学院がこれを承継する。
□ 学院がこれを承継しない。
(様式第4号)
平成 年 月 日
特 x x 等 譲 渡 書
学校法人武庫川学院
理事長 殿
代表発明者
所属・職名 氏 名 ㊞
〔 寄与率: / 100 〕
共同発明者
所属・職名 氏 名 ㊞
〔 寄与率: / 100 〕
共同発明者
所属・職名 氏 名 ㊞
〔 寄与率: / 100 〕
共同発明者
所属・職名 氏 名 ㊞
〔 寄与率: / 100 〕
武庫川学院発明等取扱規程第8条に基づき、下記の発明等に関し、特許xxを学校法人武庫川学院に譲渡します。
記
1.発明等の名称
2.整理番号: ○○-○○○号
(様式第5号)
平成 年 月 日
異 議 x x 書
学校法人武庫川学院
理事長 殿
発明者
所属・職名 氏 名 ㊞
下記の発明等に関する特許xx承継決定内容に異議があるので、武庫川学院発明等取扱規程第9条第1項に基づき、異議を申立てます。
記
1.発明等の名称:
2.整理番号: ○○-○○○号
3.異議申立の内容:
(様式第6号)
平成 年 月 日
異 議x xに 対する 決定 通知 書
代表発明者 所属・職名氏名
学校法人武庫川学院
理事長 ㊞
貴殿からの異議申立については、検討した結果、下記のとおり決定したので、武庫川学院発明等取扱規程第9条第2項に基づき、通知します。
記
1.発明等の名称:
2.整理番号: ○○-○○○号
3.決定内容: 届出のあった発明等に関する特許xxは、
□ 学院がこれを承継し、学院に帰属する。
□ 学院がこれを承継せず、貴殿に帰属する。