Contract
CO・OP学生総合共済 (ご契約にあたってご了承いただきたいこと)
この重要事項説明書は、契約内容となる事項のうち、ご加入にあたって特にご確認いただきたい内容を、【契約概要】および【注意喚起情報】に記載し
②ただし、契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金の受取人は次のとおりです。
たものです。必ずお読みいただき、ご了承の上お申し込みください。不明な点はご加入の大学生協にお問い合わせください。重要事項説明書は、契約内容のすべてを記載したものではありません。共済金のお支払いや契約後の取扱事項等の詳細は「、ご契約のxxx」を必ずご確認ください。
Ⅰ 契約の基本的なことがら【契約概要】
1.商品のしくみ
第1順位: 1 契約者の配偶者 第2順位以下:次の ~ の順
契約者と | 同居 している | 2 契約者の親族 3 契約者の配偶者の親族 |
同居 していない | 4 契約者の親族 5 契約者の配偶者の親族 |
2
5
①特徴
・CO・OP学生総合共済は、組合員の共済を図ることを目的に、生協法に基づき日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、コープ共済連)が厚生労働省の認可を得て行う事業です。ご利用にあたっては、大学生協の組合員になっていただく必要があります(⇒「③契約者または被共済者の範囲」参照)。
CO・OP学生総合共済の契約では、学生総合共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。
※共済事業規約・細則および共済事業規約・細則の内容を要約した「ご契約のxxx」は、ホームページでご覧いただけます。 xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx
②保障期間等
・共済期間は1年ですが、解約等のお申し出がない限り、学生の期間(最長満35歳の満期日まで)は自動的に契約を更新します。
・卒業や退学等で学生でなくなった場合は、共済期間の途中であっても、 学生でなくなった日(卒業の場合は申告いただいた卒業予定年月の末日、退学の場合は退学日)をもって契約は解約となります。
・共済期間の途中で契約を解約する際、未経過掛金がある場合は、契約解 約(保障終了)時に掛金振替口座に返金いたします。
【2023年4月1日発効契約の例(卒業予定年月:2027年3月)】
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発効日 満期日 保障終了日 2023年4月1日 2024年3月31日 2027年3月31日
共済期間(掛金払込期間) 1年(*1) | 以後1年ごとに契約を更新し、最長で | |
①学生でなくなった日 ②満35歳となった日以後初めての満期日 | ||
掛金払込方法:年払 掛金払込経路:口座振替(*2) | ||
のいずれか早い日まで継続できます。 |
*1 発効日が月の1日でない場合は、発効応当日(発効日の1年後にあたる日)の属する月の末日が満期日となります。(例:発効日が4月6日の場合、満期日は4月30日)
*2 掛金の払込経路は、口座振替、現金払、払込票またはクレジットカード払のいずれかとなります。ただし、ご加入の大学生協が取り扱う方法に限ります。
※掛金額、保障内容については 保障表 、満期時の手続き、満期金、解約返戻金等については 契約意向確認書 をご覧ください。
③契約者または被共済者の範囲
契約者または被共済者になることができるのは、次の範囲の方に限ります。
契約者 | 大学生協の組合員、または組合員と同一世帯の方 |
被共済者 | 発効日において、次のア~ウをすべて満たす方ア.学生である方 イ.契約者本人、契約者の配偶者、契約者またはその配偶者と生計を共にする2親等以内の親族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)のいずれかの方 x.x34歳以下の方 |
④加入限度
1人の被共済者につき1契約のみ加入できます。
※(発効時年齢が満14歳以下の方のみ)学生総合共済と他のCO・OP共済の契約を合わせて、死亡共済金(事故死亡共済金を含みます)1,000万円まで加入できます。
⑤割戻金
決算後に剰余金が生じた場合、割戻金の割り当てを行い、共済事業細則に定める方法(ご加入の生協の組合員出資金への振り替え等)にてお支払いします。
※出資金への振り替えとは、ご加入の生協の出資金として割り当てさせていただくことです。出資金は卒業時(または退学時)にお返しします。
⑥解約返戻金
契約が解約、解除、消滅により終了した場合、未経過共済期間に対応する掛金が払い込まれているときは、解約返戻金としてお戻しします。ただし、
1ヵ月に満たない未経過共済期間に対する解約返戻金はありません。
2.共済金の受取人
①共済金の受取人は契約者(*3)です。
※親族の範囲および順位は「子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」です。
③上記の①②に関わらず、契約者は死亡共済金の受取人を事前に指定または変更することができます。
*3 契約者の意思が確認できない状態となったときに共済金の請求手続きを代理で行う指定代理請求人を、事前に指定または変更することができます。
Ⅱ 特にご注意いただきたいことがら【注意喚起情報】
1.契約申込の撤回(クーリングオフ)
新規の申し込みの場合、申込日から10営業日以内であれば、書面により申し込みを撤 できます。
2.健康状態等の告知義務
契約者や被共済者には、健康状態等について正しく告知していただく義務
(告知義務)があります。加入申込書等でおたずねする事項は、契約のお引受けを決めるための重要な事項ですので、事実を正確に告知してください。事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、告知義務違反により契約を解除し、共済金をお支払いしないことがあります。共済募集人に口頭で伝えても告知したことにはなりませんのでご注意ください。
3.契約の成立と発効および保障の開始
コープ共済連が契約の申し込みを審査・承諾し、初 掛金が振り替えられた場合、契約は発効日に成立したものとみなします。
新規の申し込み(*1) | 申込日の翌日または学生に該当した日のいずれか遅い日の午前0時に契約が発効し、発効日から保障が開始します(移行の申し込みの場合、移行前の契約は発効日の前日で終了となります)。 |
更改 保障内容等の変更)の申し込み | 更改前契約の解約日(更改後契約の初 掛金の払込日を解約日とします)の翌日午前0時に契約が発効し、発効日から保障が開始します。 |
契約の発効および保障の開始は、申し込みの種類ごとに次のとおりです。
(
*1 新規の申し込みについて、申込日から3ヵ月以内に初 掛金が払い込まれない場合、契約の申し込みはなかったものとして取り扱います。
※契約者の了承を得て、申込日の翌日以降の任意の日を発効日とする場合があります。
4.更新契約(2年目以降)の掛金の払込猶予期間
掛金は、生協がお知らせした振替日に、ご指定の金融機関口座から振り替えます。
更新契約の掛金は、契約の更新日の前日までに払い込んでください。更新日の前日までに払い込みのご都合がつかない場合のために、3ヵ月の払込猶予期間を設けています。
払込猶予期間中に払い込みがない場合、契約は失効します。
5.共済金をお支払いしない主な場合
次のような場合など、共済金をお支払いしないことがあります。
●共済事由に該当しない場合
共済事業細則に定める「入院」の定義にあたらない入院や、共済事業規約に定める支払対象手術に該当しない手術、不慮の事故(急激かつ偶然な外因による事故)によらない通院などの場合
●契約が無効となった場合
発効日(更新日)において契約者または被共済者の範囲外であった場合や、学生総合共済を複数契約していた場合(発効日の最も早い契約を残し他の契約は無効となります)
●告知義務違反により契約が解除となった場合
告知された内容が事実と相違し、告知義務違反により契約が解除となった場合
●次のような重大事由により契約が解除となった場合
故意に共済事由を発生させた場合/共済金請求の際に詐欺を行った場合
/他の共済、保険等との重複により、被共済者にかかる共済金等の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合/契約者、被共済者または共済金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合/契約者、被共済者または共済金受取人が、コープ共済連の信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由がある場合等
●契約が失効した場合
掛金の払い込みがなされず契約が失効した場合
●契約が取消しとなった場合
契約の申し込みにあたり、詐欺または強迫の行為があり、契約が取消しとなった場合
●次のような主な免責事由に該当した場合
新規契約の発効日の前日以前に罹患していた病気または受傷していたケガを原因として、新規契約の発効日から1年以内に発生した共済事由の場合
契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失/被共済者による犯罪行為/無資格運転または酒気帯び運転/精神障害または泥酔/薬物依存/他覚症状のないむちうち症・腰痛・背痛/被共済者の病気に起因して生じた事故による共済事由の場合/被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因による場合/違法薬物による場合/
6.解約と解約返戻金
契約者はいつでも将来に向かって契約を解約できます。また、卒業や退学等で学生でなくなった場合、学生でなくなった日(卒業の場合は申告いただいた卒業予定年月の末日、退学の場合は退学日)をもって、契約は解約となります。解約返戻金がある場合は、解約返戻金をお戻しします。
7.契約の自動更新
共済期間は1年ですが、満期日の翌日(更新日)において被共済者が学生かつ満34歳以下であり、特にお申し出がない場合は、自動的に契約を更新します。なお、更新日における学生総合共済事業規約・細則の内容が契約内容となります(更新により契約内容が変更となる場合があります)。
8.その他ご注意いただきたいこと
①重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者住所または契約者が指定する送付先(扶養者または親の住所)の変更がある場合は、必ずご加入の大学生協にご連絡ください。
②結婚や独立等により、契約者と組合員または被共済者が別生計となる場合、契約継続のためには手続きが必要となります。
③契約の更新が不適当と認められる場合、契約は更新できません。
④契約が解除または取消しとなった場合、すでに払い込まれた掛金は返還しません。
⑤入院・通院期間中に契約を変更し、共済金額に増減がある場合、変更後の入院・通院期間については、変更前と変更後のいずれか少ない共済金額でお支払いします。
⑥加入コースまたは加入商品を変更した場合でも、1回の入院・通院の支払限度日数は、変更前の契約における入院・通院の日数を通算します。
⑦卒業や退学等により被共済者の範囲外となる場合は、必ずご加入の大学生協にご連絡ください。
〈個人情報の取り扱いについて〉
【利用目的】
コープ共済連(以下「、弊会」といいます)は、皆様からご提供いただいた個人情報を以下の目的で利用させていただきます。
①共済契約の締結・維持管理ならびに共済金支払
②共済商品・サービスのご案内・提供
③ご加入の生協が実施する共済事業、利用事業、店舗事業、宅配事業、福祉事業等の運営や商品・サービス・イベント・各種調査等のご案内・提供・実施
④業務品質向上のための取組み
⑤共同利用者が実施する事業の運営や各種商品、各種サービスのご案内・提供、生協加入のご案内
⑥弊会が契約者となる団体保険のご案内や契約手続き
⑦弊会ウェブサイトに入力いただいた個人情報や、ウェブサイトの閲覧履歴やアクセス状況の情報等の分析に基づく、サイト利用者の関心に応じた各種共済商品・サービスに関する広告等および弊会ウェブサイトのサービス改善等
⑧その他、上記に関連・付随する業務、並びにお取引等を適切かつ円滑に履行するための業務
【第三者への提供】
弊会は、次の場合に個人データを第三者に提供することがあります。
①法令に基づく場合
②ご本人が同意されている場合
③業務xxx必要な範囲で、業務委託先に提供する場合
④個人情報の保護に関する法律に従って個人データの共同利用を行う場合
⑤再保険のために再保険会社に個人データを提供する場合
⑥学生生活の支援のために、被共済者が所属する大学に「、CO・OP共済」、
「学生総合共済」ならびに弊会が保険契約者となる「団体契約」の加入状況および共済金・保険金の支払い状況などを大学生協を経由して提供する場合
【共同利用】
①弊会が保険契約者となる団体保険契約に関して取得した個人情報は、弊会ならびに弊会の会員である大学生協および引受保険会社、および保険代理店である㈱大学生協保険サービスにおいて、契約の締結・維持管理・保険金の支払いおよび各種案内・サービスなどのために利用します。
②弊会は、各大学生協等と、学生総合共済加入者のCO·OP共済契約に関する個人データを共同利用します。
③弊会は、弊会の会員生協、その生協が所属する連合会、それらの団体の子会社・関連会社等と、学生総合共済の加入者に関する個人データを共同利用します。
個人情報の取り扱いについての詳細は、弊会のホームページをご覧ください。
日本コープ共済生活協同組合連合会 xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/