* なお,養育費の額については,算定表(最高裁のウエブサイト http://www.courts.go.jp 内にある東京家裁の算定表を参照)を参考にすることができます。
離婚調停を申し立てる方へ
1 概要
離婚について,夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,離婚するかどうか,離婚することになった場合,未xxの子どもの親権者を誰にするのか,親権者とならない親と子の面会交流をどうするか,養育費などの子どもの養育に関わる事項,さらに,婚姻中に形成した財産の分け方(財産分与),年金分割,慰謝料などに関する問題もあわせて話し合うことができます。調停手続の中で,話合いによる解決ができない場合には,調停は終了(不成立)することになります。その後,離婚を求めるには,別に離婚訴訟を起こす必要があります。
2 申立てに必要な費用
□ 申立手数料・・・・・・収入印紙1200円分
□ 連絡用の郵便切手・・・「予納郵便切手一覧表」をご覧ください
3 申立てに必要な書類
裁判所には,次の書類を提出していただくことになりますが,必ず申立人(あなた)用の控えをとり,調停期日に持参してください。
□ 申立書
※ 申立書は,法律の定めにより相手方に送付することになりますので,裁判所提出分のほかに, 相手方用のコピー1通を提出してください。相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合には,申立書には記載せず,裏面の「お問い合わせ先」に記載方法をお問い合わせください。
なお,裁判所の窓口に3枚複写の申立書用紙がありますので,ご利用ください。
□ 事情説明書,お子さんについての事情説明書(未xxの子がいる場合に提出してください。)
□ 連絡先等の届出書
□ 進行に関する照会回答書
□ 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)→ 3か月以内に発行されたもの
□ 年金分割のための情報通知書
※ 相手方に年金分割を求める場合に必要となります。情報通知書の請求手続については,年金事務所(厚生年金)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
4 申立先
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
ただし,相手方との間で,調停を行う家庭裁判所を合意しており,申立書とともに管轄合意書を提出した場合には,その家庭裁判所でも調停を行うことができます。
5 調停の進め方について
調停の流れは裏面の図のとおりです。調停は,平日に行われ,1回あたりの時間はおおむね2時間程度です。調停では,それぞれの待合室でお待ちいただき,交互又は同時に調停室において,
*裏面もお読みください。
調停委員が中立の立場で,それぞれのお話をお聴きしながら話合いを進めていくことになります。なお,必要に応じて,家庭裁判所調査官が,調停期日に出席したり,未xxの子どもの調査を
合 意で きなかった
調停不成立
調 停 期 日
期日のご連絡
x x て
行ったりする場合があります。
合 意 が で き た
調停成立
6 調停手続で必要な書類を提出する場合
調停では,必要に応じて,あなたの言い分を裏付ける資料を提出していただくことがありますので,調停委員の指示にしたがってください。
【必要になる書類の例】
□ 養育費の必要な子どもがいる場合
→収入がわかる資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書,非課税証明書の各写しなど)
□ 財産分与を希望する場合
→夫婦の財産がわかる資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価額証明書,預金通帳写しなど)
書類を提出するときは,提出する書類のコピーを1通とり,そのコピーを裁判所に提出してください。調停期日には,裁判所に提出したコピーのもとになった書類を持参してください。
なお,相手方にも交付したいときは,さらに相手方用のコピーも提出してください。
例)給与明細を提出するときは,給与明細のコピーをとり,コピーは裁判所に提出し,給与明細の原本は調停期日に持参する。相手方にも交付したいときはコピーをもう1通とり,裁判所に提出する。
相手方に知られたくない情報(たとえば,源泉徴収票に記載された住所や勤務先名など)が ある書類を提出する場合は,マスキング(黒塗り)してください(相手方用のコピーを提出する場合は,裁判所用及び相手方用のコピー2通とも同様に作成してください。)。
マスキングできない書類を提出する場合は,当庁備え付けの「非開示の希望に関する申出書」を提出していただく必要がありますので,調停委員又は担当書記官にその旨お申し出ください。
* なお,養育費の額については,算定表(最高裁のウエブサイト xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx 内にある東京家裁の算定表を参照)を参考にすることができます。
7 提出された書類の閲覧・謄写(見せたり,コピーさせたりすること)について
相手方から閲覧・謄写の申請があった場合,これを許可するかどうかは裁判官が判断します。そのため,提出された書類について,相手方に見せること,コピーさせることはしないでほしいとの申し出があっても閲覧・謄写される可能性があります。
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