Contract
xx銀行「いつでもどこでも支店」取引規定
お客様が、xx銀行(以下「当行」といいます)の「いつでもどこでも支店」(以下「当店」といいます。)との取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
1.当店との取引範囲
(1)お客様は、本規定に基づき当店専用口座を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。当店の取引では通帳・証書は発行いたしません。なお、取扱商品については、当行ホームページにてご確認ください。
①普通預金取引
・普通預金口座には、すべてキャッシュカードを発行します。
②総合口座取引
・普通預金、定期預金、定期預金を担保とする当座貸越。
③その他当行所定の取引
(2)第1項の取引は、本規定のほか、別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。
2.反社会的勢力との取引拒絶
この預金は、第17条第4項第1号から第3号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第17条第4項1号から第3号のいずれか一つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
3.取引の開始
(1)当店と取引を行うことができるお客様は、日本国内に居住する満20歳以上の個人の方に限られます。
(2)当店との取引開始にあたっては、普通預金口座の開設が必要となります。
(3)第1条に規定する取引は、お客様が本規定を承認のうえ提出した書類(お客様が必要事項を記入した当行所定の申込書および当行所定の必要書類)を、当行が受領してこれを認めた場合に、取引開始できるものとします。
(4)当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。
4.お届印
(1)当店と取引を開始する際には、第1条第1項の取引に使用する印鑑(以下「お届印」といいます。)により、印鑑を届出ていただきます。印鑑はおひとりにつき一つのみお届けいただくものとし、当店におけるすべての取引に共通して適用します。
(2)取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影をお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.当店との取引方法
(1)お客様は本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、第6条を除いて、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
①パーソナルコンピューター等の端末機によるインターネットを通じた依頼に基づく取引
②当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」といいます。)による取引
③その他当行所定の方法による取引
(2)当店で取扱う商品・業務等の各取引方法については別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。
6.ATMの故障や通信機械およびコンピューター等の障害時の取扱い
(1)停電・故障等により当行のATMによる取扱いができない場合および通信機器・回線等の障害等により当店の取引ができない場合には、当店以外の当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金を払戻しまたは預入れを受付けます。
(2)第1項の理由により当行ATMおよびインターネットによる取引ができない場合に、当店のサービス取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
7.証券類の取扱い
(1)当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
(2)当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れはいたしません。
8.通帳・証書・取引明細の扱い
(1)当店では、当行所定のホームページの残高照会画面に取引残高を表示し、入出金明細照会画面に取引明細を表示します。
(2)当店では、預金通帳・証書の発行はいたしませんので、当行所定のホームページ上の画面を利用して取引残高または取引明細を、不定期、あるいは一定期間毎に確認してください。
(3)取引の残高証明書を必要とされる場合は、都度当店にお電話でお申出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行が定める手数料が必要になります。
(4)お届けの住所に郵送した「残高証明書」が返却された場合は、当行は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責めに帰することができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。
9.諸手数料
(1)残高証明書発行手数料ほかその他の手数料は、普通預金口座(当店専用普通預金口座)からキャッシュカードまたは払戻請求書等なしに引落すものとします。
(2)当行が当店に関する諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行所定のホームページに掲示または郵送することにより告知します。
10.マル優の取扱い
当店は、少額預金のxx非課税制度(マル優)をお取扱いします。当制度をご利用になる場合は、お電話でお申出ください。
11.通知および告知方法
(1)当行からお客様への各種通知および告知は、当行所定のホームページヘの掲示、電子メールの送信、届出住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより行うこととします。
(2)当行が、届出の電子メールアドレス、住所等に各種通知・告知を行ったうえは、通信事情などの理由により延着し、または 到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
12.届出事項の変更等
(1)お届印、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、取引の目的等当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当行に届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客様に損害が生じても当行は責任を負いません。
(2)お客様が当行に届出た住所またはメールアドレスが、お客様の責に帰すべき事由によりお客様以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)届出事項に変更があった場合、届出の前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き当行は責任を負いません。
(4)届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
(5)当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。
13.個人情報の取扱い
(1)当行は、お客様の個人情報を当行ホームページに掲載している個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)の通り、関係法令を遵守して適切に取扱います。
(2)当店との取引に際してお客様から得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当行とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。
14.喪失の届出
(1)お届印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
(2)お届印、キャッシュカード等を紛失した場合、通知以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
15.xx後見人などの届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項もしくは第2項と同様にお届けください。
(4)第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)第1項から第4項の届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
16.取引の制限等
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(2)第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(3)3年以上利用の無い預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(4)第1項から第3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
17.解約等
(1)この預金口座を解約する場合には、同時に当店とのその他全ての取引を解約するものとし、当行所定の解約請求書に届出の印鑑により記名押印してキャッシュカードとともに当店へ提出してください。この場合、取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときは、それらを支払ってください。なお、総合口座定期預金に残高がある場合、総合口座定期預金も解約するものとします。
(2)第1項の解約手続に加え、当該預金口座の解約手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約手続を行いません。
(3)次の第1号から第8号のいずれか一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合。
②この預金の預金者が第20条に違反した場合。
③当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたり確認した事項および第16条第1項もしくは第2項に定める顧客情報等に関する各種確認や提出された資料について、偽りがあることが明らかになった場合。
④この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
⑥住所変更の届出を怠るなどにより、当行において預金者等の所在が明らかでなくなったとき。
⑦第16第 1 項から第3項までに定める取引の制限等が1年以上にわたって解消されない場合。
⑧第1号から第7号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合。
(4)第3項のほか、次の第1号から第3号のいずれか一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、この解約によって預金者等に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当すること、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のAからEのいずれか一つにでも該当する行為をした場合。 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
(5)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(6)第3項から第5項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、キャッシュカードを提出のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
18.その他免責事項
(1)次の事由について当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があった場合、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
①当行所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等に盗用または不正使用等があった場合
②災害・事変もしくは経済情勢の著しい変動等が生じた場合
③当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客様情報が漏洩した場合
19.取引種類・内容の変更
当行の都合により、当店で取扱う取引の種類・内容等を変更することがあります。この場合は、当行所定のホームページヘの掲示、電子メール送信、届出住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより告知いたします。
20.譲渡・質入れ等の禁止
当店の取引に基づくお客様の権利および預金等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
21.各取引にかかる規定
当店との取引において、本規定に定めのない事項については、当行が定めた
・xx銀行「いつでもどこでも支店」総合口座普通預金規定
・xx銀行「いつでもどこでも支店」カード規定
・xx銀行「いつでもどこでも支店」総合口座定期預金規定
・xx銀行「いつでもどこでも支店」インターネット利用規定
・<ふくぎん>個人インターネットバンキングサービス利用規定
・普通預金等共通規定
・普通預金規定
により取扱うものとします。
22.規定の変更
(1)この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページヘでの告知その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
(2)第1項の場合は、公表等の際に定める適用開始日が適用されるものとします。
23.準拠法・合意管轄
(1)当店との取引の契約準拠法は、日本法とします。
(2)当店との取引に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以上 2019 年 12 月 23 日改定