35cm 以上
令和5年4月堺市契約課
監理技術者制度運用マニュアルの改正に伴う技術者等の途中交代に係る取扱いについて
本市が発注する予定価格250万円超の建設工事における監理技術者(特例監理技術者を含む。)、監理技術者補佐及びxx技術者(以下「技術者」という。)の配置に関する取扱いについては、国土交通省により定められている監理技術者制度運用マニュアル(以下単に「運用マニュアル」という。)に準拠しておりますが、令和4年12月23日付け国不建第457号により、運用マニュアルの改正がありました。
ついては、本市においても、令和5年4月以降における現場代理人及び技術者(以下「技術者等」という。)の配置に関し、改正後の運用マニュアルに準拠し、下記のとおり見直すこととします。
記
1 配置済みの技術者等の交代について
(1)真にやむを得ない理由(技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護若しくは自己都合による退職等又は受注者の責によらない契約事項の変更)による場合又は工事工程上技術者等の交代が合理的な場合等として本市が認める場合のみ変更を認めるものとします。
なお、いずれの場合も本市と合意がなされた場合に認められるものとし、技術者等変更日は、技術者等の変更に必要な書類等で示す事実発生日に基づくものとします。
ただし、適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、工期途中の技術者等の変更は、慎重かつ必要最小限となるよう留意してください。
(2)総合評価落札方式における技術評価の評価項目のうち、「配置予定技術者の施工経験」、「配置予定技術者の工事成績評定点」又は「若手技術者及び女性技術者の活用」において、加算点が与えられている技術者の場合、真にやむを得ない理由(技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護若しくは自己都合による退職等又は受注者の責によらない契約事項の変更)として本市が認める場合のみ交代を認めることとします。なお、新たに配置する技術者が技術者に係る評価基準を満たす者でない場合は、工事成績評定点を減ずることとします。
※契約締結前における技術者等の変更の取扱いについては、引き続き、原則として、「真にやむを得ない理由(技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は自己都合による退職等)として本市が認める場合」のみ変更を認めることとします。
2 適用時期
令和5年4月1日から適用します。
3 備考
適用時期(令和5年4月1日)より前に発注した案件についても、今回の取扱いを適用します。
【参考資料】
監理技術者制度運用マニュアル(令和4年12月23日国不建第457号)
○ 監理技術者制度運用マニュアルについて
(平成 16 年3月1日国総建第 316 号 総合政策局建設業課長から地方整備xx政部長等あて)
最終改正 令和 4 年 12 月 23 日国不建第 457 号
建設業法第 26 条に定める工事現場に置く技術者の適正な設置に係る運用を別添の通り定めたので、今後の監理技術者制度の運用に当たって遺漏のないよう取り扱われたい。
〔別添〕
監理技術者制度運用マニュアル
目 x
x 趣旨
二 監理技術者等の設置
二-一 工事外注計画の立案二-二 監理技術者等の設置二-三 監理技術者等の職務
二-四 監理技術者等の雇用関係
三 監理技術者等の工事現場における専任
四 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証の携帯五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成
六 工事現場への標識の掲示七 建設業法の遵守
一 趣旨
建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者としてxx技術者又は監理技術者の設置を求めている。また、監理技術者が特例監理技術者である場合には、当該工事現場に特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)の設置を求めている。
監理技術者等(xx技術者、監理技術者及び監理技術者補佐をいう。以下同じ。)に関する制度(以下「監理技術者制度」という。)は、高度な技術力を有する技術者が施工現場においてその技術力を十分に発揮することにより、建設市場から技術者が適正に設置されていないこと等による不良施工や一括下請負などの不正行為を排除し、技術と経営に優れ発注者から信頼される企業が成長できるような条件整備を行うことを目的としており、建設工事の適正な施工の確保及び建設産業の健全な発展のため、適切に運用される必要がある。
本マニュアルは、建設業法上重要な柱の一つである監理技術者制度を的確に運用するため、行政担
当部局が指導を行う際の指針となるとともに建設業者が業務を遂行する際の参考となるものである。
(1)建設業における技術者の意義
・ 建設業については、一品受注生産であるためあらかじめ品質を確認できないこと、不適正な施工があったとしても完全に修復するのが困難であること、完成後には瑕疵の有無を確認することが困難であること、長期間、不特定多数に使用されること等の建設生産物の特性に加え、その施工については、総合組立生産であるため施工体制に係る全ての下請負人(以下「下請」という。)を含めた多数の者
による様々な工程を総合的にマネージメントする必要があること、現地屋外生産であることから工程が天候に左右されやすいこと等の特性があることから、建設業者の施工能力が特に重要となる。一方、建設業者は、良質な社会資本を整備するという社会的使命を担っているとともに、発注者は、建設業者の施工能力等を拠り所に信頼できる建設業者を選定して建設工事の施工を託している。そのため、建設業者がその技術力を発揮して、建設工事の適正かつ生産性の高い施工が確保されることが極めて重要である。特に現場においては、建設業者が組織として有する技術力と技術者が個人として有する技術力が相俟って発揮されることによりはじめてこうした責任を果たすことができ、この点で技術者の果たすべき役割は大きく、建設業者は、適切な資格、経験等を有する技術者を工事現場に設置することにより、その技術力を十分に発揮し、施工の技術上の管理を適正に行わなければならない。
(2)建設業法における監理技術者等
・ 建設業法においては、建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、xx技術者を置かなければならないこととされている。また、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が四千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、xx技術者に代えて監理技術者を置かなければならない(法第二十六条第一項及び第二項、令第二条)。
なお、監理技術者を専任で置くことが必要となる建設工事において、発注者から直接請け負った特定建設業者が、特例監理技術者を置く場合(監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合)には、監理技術者補佐を当該工事現場ごとに専任で置かなければならないこととされている(法第二十六条第三項ただし書)。
・ xx技術者又は監理技術者となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要であり、特に指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業)に係る建設工事の監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者又は建設業法第十五条第二号ハの規定に基づき国土交通大臣が認定した者(以下「国土交通大臣認定者」という。)に限られる(法第二十六条第二項)。
・ 監理技術者補佐となるためには、xx技術者の資格を有する者(法第七条第二号イ、ロ又はハに該 当する者)のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)又は一級施工x x技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であることが必要である。なお、監理技術者補佐として認められる業種は、xx技術者の資格を有する業種に限られる。
(3)本マニュアルの位置付け
・ 監理技術者制度が円滑かつ的確に運用されるためには、行政担当部局は建設業者を適切に指導する必要がある。本マニュアルは、監理技術者等の設置に関する事項、監理技術者等の専任に関する事項、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)に関する事項、監理技術者講習に関する事項等、監理技術者制度を運用する上で必要な事項について整理し、運用に当たっての基本的な考え方を示したものである。
建設業者にあっては、本マニュアルを参考に、監理技術者制度についての基本的考え方、運用等について熟知し、建設業法に基づき適正に業務を行う必要がある。
二 監理技術者等の設置
二-一 工事外注計画の立案
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者(以下「元請」という)は、施工体制の整備及び監理技術者等の設置の要否の判断等を行うため、専門工事業者等への工事外注の計画(工事外注計画)
を立案し、下請契約の請負代金の予定額を的確に把握しておく必要がある。
(1)工事外注計画と下請契約の予定額
・ 一般的に、工事現場においては、総合的な企画、指導の職務を遂行する監理技術者等を中心とし、専門工事業者等とにより施工体制が構成される。その際、建設工事を適正に施工するためには、工事のどの部分を専門工事業者等の施工として分担させるのか、また、その請負代金の額がどの程度となるかなどについて、工事外注計画を立案しておく必要がある。工事外注計画としては、受注前に立案される概略のものから工事施工段階における詳細なものまで考えられる。元請は、監理技術者等の設置の要否を判断するため、工事受注前にはおおむねの計画を立て、工事受注後速やかに、工事外注の範囲とその請負代金の額に関する工事外注計画を立案し、下請契約の予定額が四千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となるか否か的確に把握しておく必要がある。なお、当該建設業者は、工事外注計画について、工事の進捗段階に応じて必要な見直しを行う必要がある。
(2)下請契約について
・ 「下請契約」とは、建設業法において次のように定められている(法第二条第四項)。
「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約」
「請負契約」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約」であり、単に使用者の指揮命令に従い労務に服することを目的とし、仕事の完成に伴うリスクは負担しない「雇用」とは区別される。元請は、このような点を踏まえ、工事外注の範囲を明らかにしておく必要がある。
・ なお、公共工事については全面的に一括下請負が禁止されている(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十四条)。また、民間工事についても、共同住宅(xxは含まない)を新築する建設工事は一括下請負が全面的に禁止されており、それ以外の工事は発注者の書面による承諾を得た場合を除き禁止されている(法第二十二条)。
二-二 監理技術者等の設置
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の予定額を的確に把握して監理技術者を置くべきか否かの判断を行うとともに、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、適正に
技術者を設置する必要がある。
(1)監理技術者等の設置における考え方
・ 建設工事の適正な施工を確保するためには、請け負った建設工事の内容を勘案し適切な技術者を適正に設置する必要がある。このため、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、事前に監理技術者を設置する工事に該当すると判断される場合には、当初から監理技術者を設置しなければならず、監理技術者を設置する工事に該当するかどうか流動的であるものについても、工事途中の技術者の変更が生じないよう、監理技術者になり得る資格を有する技術者を設置しておくべきである。
また、xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の区分にかかわらず、下請契約の請負代金の額
が小さくとも工事の規模、難易度等によっては、高度な技術力を持つ技術者が必要となり、国家資格者等の活用を図ることが適切な場合がある。元請は、これらの点も勘案しつつ、適切に技術者を設置する必要がある。
・ xx技術者については、特定専門工事(土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術の管理の効率化を図る必要がある工事をいう。以下同じ。)において、元請又は上位下請(以下「元請等」という。)が置くxx技術者が自らの職務と併せて、直接契約を締結した下請(建設業者である下請に限る。)のxx技術者が行うべき職務を行うことを、元請等及び当該下請が書面により合意した場合は、当該下請にxx技術者を置かなくてもよいこととされている。この特定専門工事については、型枠工事又は鉄筋工事であって、元請等が本工事を施工するための下請契約の請負代金が四千万円未満のもの(下請契約が 2 以上あるときは合計額)が対象となる(法第二十六条の三第一項、第二項、令第三十条)。
また、特定専門工事において元請等が置くxx技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すこと、当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれることが要件となる(法第二十六条の三第六項)。この「指導監督的な実務の経験」とは、工事現場xx者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導・監督した経験が対象となる。
なお、元請等と当該下請との契約は請負契約であり、当該下請にxx技術者を置かない場合においても、元請等のxx技術者から当該下請への指示は、当該下請の事業主又は現場代理人などの工事現場の責任者に対し行われなければならない。元請等のxx技術者が当該下請の作業員に直接作業を指示することは、労働者派遣(いわゆる偽装請負)と見なされる場合があることに留意する必要がある。
・ xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の配置は、原則として 1 名が望ましい。なお、共同企業体(甲型)などで複数のxx技術者又は監理技術者を配置する場合は、代表するxx技術者又は監理技術者を明確にし、情報集約するとともに、職務分担を明確にしておく必要があり、発注者から請求があった場合は、その職務分担等について発注者に説明することが重要である。
(2)共同企業体における監理技術者等の設置
・ 建設業法においては、建設業者はその請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者等を置かなければならないこととされており、この規定は共同企業体の各構成員にも適用され、共同施工方式において下請契約の額が四千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となる場合には、特定建設業者たる構成員一社以上が監理技術者を設置しなければならない。また、その請負金額が四千万円(建築一式工事の場合は八千万円)以上となる場合は、下請契約の額に応じてxx技術者又は監理技術者を専任で設置しなければならない。(特例監理技術者を設置した場合を除く。)
・ 一つの工事を複数の工区に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区で責任を持って施工する分担施工方式にあっては、分担工事に係る下請契約の額が四千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となる場合には、当該分担工事を施工する特定建設業者は、監理技術者を設置しなければならない。また、分担工事に係る請負金額が四千万円(建築一式工事の場合は八千万円)以上となる場合は設置されたxx技術者又は監理技術者は専任でなければならない。(特例監理技術者を設置した場合を除く。)
・ いずれの場合も、その他の構成員は、xx技術者を当該工事現場に設置しなければならないが、公共工事を施工する共同企業体にあっては、共同企業体運用準則に定める構成員の資格要件に従って技術者を設置すべきである。
・ 共同企業体による建設工事の施工が円滑かつ効率的に実施されるためには、すべての構成員が、施
工しようとする工事にふさわしい技術者を適正に設置し、共同施工の体制を確保しなければならない。したがって、各構成員から派遣される技術者等の数、資格、配置等は、信頼と協調に基づく共同施工 を確保する観点から、工事の規模・内容等に応じ適正に決定される必要がある。このため、編成表の 作成等現場職員の配置の決定に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
① 工事の規模、内容、出資比率等を勘案し、各構成員の適正な配置人数を確保すること。
② 構成員間における対等の立場での協議を確保するため、配置される職員は、ポストに応じ経験、年齢、資格等を勘案して決定すること。
③ 特定の構成員に権限が集中することのないように配慮すること。
④ 各構成員の有する技術力が最大限に発揮されるよう配慮すること。
(3)xx技術者から監理技術者への変更
・ 当初はxx技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の額が四千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となったような場合には、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、xx技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を設置しなければならない。ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を置くとともに、特例監理技術者を置く場合は併せて監理技術者補佐となり得る資格を持つ技術者を置かなければならない。
(4)監理技術者等の途中交代
・ 建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている監理技術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きのxx性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があり、監理技術者等の途中交代を行うことができる条件について注文者と合意がなされた場合に認められる。一般的な交代の条件としては、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合などが考えられるが、建設現場における働き方改革等の観点も踏まえ、その具体的内容について書面その他の方法により受発注者間で合意する必要がある。ただし、公共工事においては、入札のxx性の観点から、原則として元請の監理技術者等の交代が認められる基本的な条件は入札前に明示された範囲とし、同等以上の技術力を有する技術者との交代であることを条件とすべきである。
・ なお、監理技術者等の交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。
・ また、監理技術者等の交代に当たっては、発注者からの求めに応じて、元請が工事現場に設置する監理技術者等及びその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を発注者に説明することが重要である。
(5)営業所における専任の技術者とxx技術者又は監理技術者との関係
・ 営業所における専任の技術者は、営業所に常勤(テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、工事現場で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)して専らその職務に従事することが求められている。
・ ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しないxx技術者又は監理技術者となることができる
xx技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければな
らない。
(平成十五年四月二十一日付国総建第十八号)。二-三 監理技術者等の職務
・ xx技術者及び監理技術者の職務は、建設工事の適正な施工を確保する観点から、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどることである。すなわち、建設工事の施工に当たり、施工内容、工程、技術的事項、契約書及び設計図書の内容を把握したうえで、その施工計画を作成し、工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことである(法第二十六条の四第一項)。
また、特例監理技術者は、これらの職務を適正に実施できるよう、監理技術者補佐を適切に指導することが求められる。
・ このように、xx技術者及び監理技術者の職務は、建設業法において区別なく示されているが、元請のxx技術者及び監理技術者の職務と下請のxx技術者の職務に大きく二分して下表のとおり整理する。これを踏まえ、元請のxx技術者、監理技術者及び下請のxx技術者は職務を誠実に行わなければならない。特例監理技術者は、これらの職務を監理技術者補佐の補佐を受けて実施することができるが、その場合においても、これらの職務が適正に実施される責務を有することに留意が必要である。監理技術者補佐は、特例監理技術者の指導監督の下、特例監理技術者の職務を補佐することが求められる。また、特例監理技術者が現場に不在の場合においても監理技術者の職務が円滑に行えるよう、特例監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制を構築しておく必要がある。
なお、下請のxx技術者のうち、電気工事、空調衛生工事等において専ら複数工種のマネージメントを行う建設業者のxx技術者は、元請との関係においては下請のxx技術者の役割を担い、下位の下請との関係においては、元請のxx技術者又は監理技術者の指導監督の下、元請が策定する施工管理に関する方針等(施工計画書等)を理解した上で、元請のみの役割を除き、元請のxx技術者及び監理技術者に近い役割を担う(下xx欄)。
表:xx技術者及び監理技術者の職務
元請のxx技術者及び監理 技術者 | 下請のxx技術者 | |
役割 | ○請け負った建設工事全体の統括的施工管理 | ○請け負った範囲の建設工事の施工管理 |
施工計画の作成 | ○請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成 ○下請の作成した施工要領書等の確認 ○設計変更等に応じた施工 計画書等の修正 | ○元請が作成した施工計画書等に基づき、請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成 ○元請等からの指示に応じた 施工要領書等の修正 |
工程管理 | ○請け負った建設工事全体の進捗確認 ○下請間の工程調整 ○工程会議等の開催、参加、 巡回 | ○請け負った範囲の建設工事の進捗確認 ○工程会議等への参加※ |
品質管理 | ○請け負った建設工事全体に関する下請からの施工報告の確認、必要に応じた立ち会い確認、事後確認等 の実地の確認 | ○請け負った範囲の建設工事に関する立ち会い確認(原則) ○元請(上位下請)への施工 報告 |
技術的指導 | ○請け負った建設工事全体におけるxx技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認 ○現場作業に係る実地の総 括的技術指導 | ○請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守の確認 ○現場作業に係る実地の技術指導 |
【参考】下請のxx技術者 (専ら複数工種のマネージメント) |
○請け負った範囲の建設工事の統括的施工管理 |
○請け負った範囲の建設工事の施工要領書等の作成 ○下請の作成した施工要領書等の確認 ○設計変更等に応じた施工要領書 等の修正 |
○請け負った範囲の建設工事の進捗確認 ○下請間の工程調整 ○工程会議等への参加※、巡回 |
○請け負った範囲の建設工事に関する下請からの施工報告の確認、必要に応じた立ち会い確認、事後確認等の実地の確認 |
○請け負った範囲の建設工事におけるxx技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認 ○請け負った範囲の建設工事における現場作業に係る実地の総括 的技術指導 |
※ 非専任の場合には、毎日行う会議等への参加は要しないが、要所の工程会議等には参加し、工程管理を行うことが求められる
・ 上記の職務は、業務内容及び業務環境に応じて、テレワークにより行う場合も含まれる。
・ 上記の職務の他に、関係法令に基づく職務を監理技術者等が行う場合には、適切にその職務を遂行する必要がある。特に安全管理については、労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)に基づき統括安全衛生責任者等を設置する必要があるが、監理技術者等が兼ねる場合には、適切に行う必要がある。
・ 下請のxx技術者の当該工事における職務(専ら複数工種のマネージメントを行い元請の監理技術者等に近い役割を担うかどうか等)について、例えば、法第二十四条の八の規定に基づき作成する施工体系図の写しを活用して記載し、下請が記載内容を確認するなどにより、元請及び下請の双方が合意した内容を明確にしておく。なお、同条の規定に基づく施工体系図の作成を行わない工事においても、下請のxx技術者の当該工事における職務について、元請及び下請の双方が合意した内容を書面にしておくことが望ましい。
・ 建設工事の目的物の一部を構成する工場製品の品質管理について、請負契約により調達したものだけでなく、売買契約(購入)により調達したものであっても、品質に関する責任は、工場製品を製造する企業だけでなく、工場へ注文した下請(又は元請)やその上位の下請、元請にも生ずる。このため、当該工場製品を工場へ注文した下請(又は元請)やその上位の下請、元請のxx技術者等は、工場での工程についても合理的な方法で品質管理を行うことが基本であり、主要な工程の立会い確認や規格品及び認定品に関する品質証明書類の確認などの適宜合理的な方法による品質管理を行う必要がある。
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、xx技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない(法第二十六条の四第二項)。
・ 大規模な工事現場等については、監理技術者に求められる役割を一人の監理技術者が直接こなすこ
とは困難であり、良好な施工を確保するためにも、監理技術者を支援する他の技術者を同じ建設業者に所属する技術者の中から配置することが望ましい。ただし、そのような場合も、これらの技術者はあくまでも監理技術者を支援する立場の者であり、一つの工事現場において総括的な立場として一人の監理技術者に情報集約(共同企業体で複数の監理技術者の配置が必要な場合は、それぞれ担当の監理技術者に情報集約)し、監理技術者はこれらの他の技術者の職務を総合的に掌握するとともに指導監督する必要がある。この場合において、適正な施工を確保する観点から、個々の技術者の職務分担を明確にしておく必要があり、発注者から請求があった場合は、その職務分担等について、発注者に説明することが重要である。
・ 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負者の代理人であり、監理技術者等との密接な連携が適正な施工を確保する上で必要不可欠である。なお、監理技術者等と現場代理人はこれを兼ねることができる(公共工事標準請負契約約款第十条)。
二-四 監理技術者等の雇用関係
建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係は、資格者証又は健康保険被保
険者証等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認できることが必要である。
(1)監理技術者等に求められる雇用関係
・ 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要である。また、建設業者としてもこのような監理技術者等を設置して適正な施工を確保することが、当該建設業者が技術と経営に優れた企業として評価されることにつながる。
・ 発注者は設計図書の中で雇用関係に関する条件や雇用関係を示す書面の提出義務を明示するなど、あらかじめ雇用関係の確認に関する措置を定め、適切に対処することが必要である。
(2)直接的な雇用関係の考え方
・ 直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、資格者証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要である。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえない。
・ 直接的な雇用関係であることを明らかにするため、資格者証には所属建設業者名が記載されており、所属建設業者名の変更があった場合には、三十日以内に指定資格者証交付機関に対して記載事項の変更を届け出なければならない(規則第十七条の三十三第一項及び第十七条の三十四第一項)。
・ 指定資格者証交付機関は、資格者証への記載に当たって、所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係を、健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書により確認しているが、資格者証中の所属建設業者の記載やxx技術者の雇用関係に疑義がある場合は、同様の方法等により行う必要がある。具体的には、
① 本人に対しては健康保険被保険者証
② 建設業者に対しては健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、当該技術者の工事経歴書
の提出を求め確認するものとする。
(3)恒常的な雇用関係の考え方
・ 恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要であり、特に国、地方公共団体及び公共法人等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第xxx号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者、中日本高速道路株式会社、xx国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社)が発注する建設工事(以下「公共工事」という。)において、元請の専任のxx技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申込のあった日(指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要である。
また、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更(契約書又は登記簿の謄本等により確認)があった場合、変更前の建設業者と三ヶ月以上の雇用関係にある者については、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなす。
なお、震災等の自然災害の発生又はその恐れにより、最寄りの建設業者により即時に対応することが、その後の被害の発生又は拡大を防止する観点から最も合理的であって、当該建設業者に要件を満たす技術者がいない場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、この限りではない。
・ 恒常的な雇用関係については、資格者証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月日等により確認できることが必要である。
・ また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、常時雇用されている(=恒常的な雇用関係にある)ものとみなす。
(4)持株会社化等による直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い
・ 建設業を取り巻く経営環境の変化等に対応するため、建設業者が営業譲渡や会社分割をした場合や持株会社化等により企業集団を形成している場合及び官公需適格組合の場合における建設業者と監理技術者等との間の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いの特例について、次の通り定めている。
① 建設業者の営業譲渡又は会社分割に係るxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて(xxxx年xx三十日付、国総建第百五十五号)
② 持株会社の子会社が置くxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の取扱いについて(改正)(平成二十八年十二月十九日付、国土建第三百四十九号)
③ 親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係るxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)(平成二十八年xx三十一日付、国土建第百十九号)
④ 官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又はxx技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)(平成二十八年三月二十四日付、国土建第四百八十三号)
三 監理技術者等の工事現場における専任
xx技術者又は監理技術者(特例監理技術者を除く。)は、公共性のある工作物に関する重要な工事に設置される場合には、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
特例監理技術者を設置する場合は、当該工事現場に設置する監理技術者補佐は専任の者でなければならない。
法第二十六条の三の規定を利用して設置する特定専門工事の元請等のxx技術者は、専任の者でなければならない。
専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいう。
元請については、施工における品質確保、安全確保等を図る観点から、xx技術者、監理技術者又
は監理技術者補佐を専任で設置すべき期間が、発注者と建設業者の間で設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。
(1)工事現場における監理技術者等の専任の基本的な考え方
・ xx技術者又は監理技術者(特例監理技術者を除く。)は、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、より適正な施工の確保が求められるため、工事現場ごとに専任の者でなければならない(法第二十六条第三項)。
・ 特例監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合、適正な施工の確保を図る観点から、当該工事現場ごとに監理技術者補佐を専任で置かなければならない。
なお、特例監理技術者が兼務できる工事現場数は2とされている(法第二十六条第四項、令第二十九条)。兼務できる工事現場の範囲は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち会いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲とする。この場合、情報通信技術の活用方針や、監理技術者補佐が担う業務等について、あらかじめ発注者に説明し理解を得ることが望ましい。なお、特例監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要と認られるときは、国土交通大臣又は都道府県知事から特例監理技術者の変更を指示することができる(法第二十xxx項第五号)。
・ 特定専門工事において、元請等のxx技術者は、直接契約を締結した下請(建設業者である下請に限る。)にxx技術者を置かない場合、適正な施工を確保する観点から、工事現場ごとに専任の者を置くこと等を求めている(法第二十六条の三第一項、第二項、第六項)。
・ 専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していること意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。
したがって、専任のxx技術者、監理技術者及び監理技術者補佐は、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保する(例えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障の無い範囲において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保する等)とともに、その体制について、元請のxx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の場合は発注者、下請のxx技術者の場合は元請又は下請の了解を得ていることを前提として、差し支えない。
なお、適切な施工ができる体制の確保にあたっては、xx技術者又は監理技術者が、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者であることに変わりはないことに留意し、xx技術者又は監理技術者が担う役割に支障が生じないようにする必要がある。
この際、例えば必要な資格を有する代理の技術者の配置等により適切な施工ができると判断される
場合には、現場に戻りうる体制を確保することは必ずしも要しないなど、監理技術者等の研修等への参加や休暇の取得等を不用意に妨げることのないように配慮すべきである。さらには、建設業におけるワーク・ライフ・バランスの推進や女性の一層の活躍の観点からも、監理技術者等が育児等のために短時間現場を離れることが可能となるような体制を確保する等、監理技術者等の適正な配置等に留意すべきである。
なお、特定専門工事における元請等のxx技術者については、直接契約を締結した下請のxx技術者としての職務も担っていることから、短期間工事現場を離れる場合などの施工体制の確保については、元請等のみならず、当該下請としての技術者の役割についても支障が生じないよう留意する必要がある。
・ 「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」とは、次の各号に該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千万円(建築一式工事の場合は八千万円)以上のものをいう(建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下、「令」という。)第二十七条第一項)。
① 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
② 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する建設工事
③ 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)に関する建設工事
④ 石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設、放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)、学校、図書館、美術館、博物館又は展示場、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設、病院又は診療所、火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設、熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教会、工場、ドック又は倉庫、展望塔に関する建設工事
・ 事務所・病院等の施設又は工作物と戸建て住宅を兼ねたもの(以下「併用住宅」という。)について、併用住宅の請負代金の総額が八千万円以上(建築一式工事の場合)である場合であっても、以下の2つの条件を共に満たす場合には、戸建て住宅と同様であるとみなして、xx技術者又は監理技術者の専任配置を求めない。
① 事務所・病院等の非居住部分(併用部分)の床面積が延べ面積の1/2以下であること。
② 請負代金の総額を居住部分と併用部分の面積比に応じて按分して求めた併用部分に相当する請負金額が、専任要件の金額基準である八千万円未満(建築一式工事の場合)であること。
なお、併用住宅であるか否かは、建築基準法第六条の規定に基づき交付される建築確認済証により判別する。また、居住部分と併用部分の面積比は、建築確認済証と当該確認済証に添付される設計図書により求め、これと請負契約書の写しに記載される請負代金の額を基に、請負総額を居住部分と併用部分の面積比に応じて按分する方法により、併用部分の請負金額を求めることとする。
(2)監理技術者等の専任期間
・ 元請が、xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しない。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。)
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間
④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、xx技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作とxx的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一のxx技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。
・ 下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下請工事が実際に施工されている期間とする。
・ 元請のxx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐については、前述の工事現場への専任を要しない期間①から④のうち、②(工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間)に限って、発注者の承諾があれば、発注者が同一の他の工事
(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任のxx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐として従事することができる。その際、元の工事の専任を要しない期間における災害等の非常時の対応方法(元の工事のxx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐は他の工事の専任のxx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐として従事しているため、同じ建設業者に所属する別の技術者による対応とするなどの留意が必要)について、発注者の承諾を得る必要がある。
下請のxx技術者については、工事現場への専任を要しない期間(担当する下請工事が実際に施工されていない期間)に限って、発注者、元請及び上位の下請の全ての承諾があれば、発注者、元請及び上位の下請の全てが同一の他の工事(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任のxx技術者として従事することができる。その際、元の工事の専任を要しない期間における災害等の非常時の対応方法(元の工事のxx技術者は他の工事の専任のxx技術者として従事しているため、同じ建設業者に所属する別の技術者による対応とするなどの留意が必要)について発注者、元請及び上位の下請全ての承諾を得る必要がある。
・ また、例えば下水道工事と区間の重なる道路工事を同一あるいは別々の主体が発注する場合など、密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任のxx技術者がこれらの工事を管理することができる(令第二十七条第二項)。これについては、当面の間、以下のとおり取り扱う。ただし、この規定は、専任の監理技術者については適用されない。
① 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令第二十七条第二項が適用される場合に該当する。なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の
部分を同一の下請で施工する場合等も含まれると判断して差し支えない。
② ①の場合において、一のxx技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。
③ ①及び②の適用に当たっては、法第二十六条第三項が、公共性のある施設又は多数の者が利用する施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨で設けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断することが必要である。また、本運用により、土木工事以外の建築工事等においても活用が見込まれ、民間発注者による工事も含まれる。
・ このほか、同一あるいは別々の注文者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、全ての注文者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができる。この場合、その全てを下請として請け負う場合を除き、これら複数工事に係る下請金額の合計を四千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければならない。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が四千万円(建築一式工事の場合は八千万円)以上となる場合、xx技術者又は監理技術者はこれらの工事現場に専任の者でなければならない。(特例監理技術者を設置する場合を除く。)
・ なお、フレックス工期(建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、これが書面により手続上明確になっている契約方式に係る工期をいう。)を採用した工事又は余裕期間を設定した工事(発注者が余裕期間(発注者が発注書類において6ヶ月を超えない等の範囲で設定する工事着手前の期間をいう)の範囲で工事開始日を指定する工事又は受注者が発注者の指定した余裕期間内で工事開始日を選択する工事)においては、工事開始日をもって契約工期の開始日とみなし、契約締結日から工事開始日までの期間は、監理技術者等を設置することを要しない。
四 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の携帯等
専任の監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を過去五年以内に受講したもののうちから、これを選任しなければならない。また、当該監理技術者は、発注者等から請求があったときは資格者証を提示しなければならず、当該建設工事に係る職務に従事しているときは、常時これらを携帯している必要がある。また、監理技術者講習修了履歴(以下「修了履歴」という。)についても、発注者等から提示を求められることがあるため、監理技
術者講習修了後、修了履歴のラベルを資格者証の裏面に貼付することとしている。
(1)資格者証制度及び監理技術者講習制度の適用範囲
・ 専任の監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を受講したもののうちから選任しなければならない(法第二十六条第五項)。
(2)資格者証に関する規定
・ 資格者証は、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、当該建設工事の監理技術者が所定の資格を有しているかどうか、監理技術者としてあらかじめ定められた本人が専任で職務に従事しているかどうか、工事を施工する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であるかどうか等を確認するために活用されている。建
設業者に選任された監理技術者は、発注者等から請求があった場合は、資格者証を提示しなければならない(法第二十六条第六項)。
・ 監理技術者になり得る者は、指定資格者証交付機関に申請することにより資格者証の交付を受けることができる。監理技術者になり得る者は、指定建設業七業種については、一定の国家資格者又は国土交通大臣認定者に限られるが、指定建設業以外の二十二業種については、一定の国家資格者、国土交通大臣認定者のほか、一定の指導監督的な実務経験を有する者も監理技術者になり得る。
・ 資格者証の交付及びその更新に関する事務を行う指定資格者証交付機関として一般財団法人建設業技術者センターが指定されている。
・ 資格者証には、本人の顔写真の他に次の事項が記載され(法第二十七条の十八第二項、規則第十七条の三十三)、様式は図-1に示すものとなっている(監理技術者と特例監理技術者の資格者証は同じ)。
① 交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
② 最初に資格者証の交付を受けた年月日
③ 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
④ 交付を受ける者が有する監理技術者資格
⑤ 建設業の種類
⑥ 資格者証交付番号
⑦ 資格者証の有効期間の満了する日
⑧ 所属建設業者名
⑨ 監理技術者講習を修了した場合はその旨
(3)監理技術者講習に関する規定
・ 監理技術者は常に最新の法律制度や技術動向を把握しておくことが必要であることから、専任の監理技術者(特例監理技術者を含む。)として選任されている期間中のいずれの日においても、講習を修了した日から五年を経過することのないように監理技術者講習を受講していなければならない。なお、令和三xx月一日以降は、監理技術者講習の有効期限の起算日が講習を受講した日の属する年の翌年の一月一日となり、同日から五年後の十二月三十一日が監理技術者講習の有効期限となる(規則第十七条の十七)。
・ なお、監理技術者補佐についても、監理技術者を適切に補佐し、資質の向上を図る観点から、監理技術者講習を受講することが望ましい。
・ 監理技術者講習は、所定の要件を満たすことにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が実施し、監理技術者として従事するために必要な事項として
①建設工事に関する法律制度
②建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
③建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
に関し最新の事例を用いて、講義と試験によって行われるものである。受講希望者はいずれかの登録講習機関に受講の申請を行うことにより講習を受講することができる。
・ 各登録講習機関から講習の修了者に対し交付される修了履歴の様式は図-2に示すものとなっており(規則第十七条の九)、講習の修了を証明するものとして発注者等から提示を求められることがあるため、監理技術者講習修了後、修了履歴のラベルを資格者証の裏面に貼付することとしている。
五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請金額の総額が四千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となる場合には、工事現場ごとに監理技術者(特例監理技術者を設置する場合にあっては、特例監理技術者及び監理技術者補佐)を設置するとともに、建設工事を適正に施工するため、建設業法により義務付けられている施工体制台帳の
整備及び施工体系図の作成を行うこと等により、建設工事の施工体制を的確に把握する必要がある。
(1)施工体制台帳の整備
・ 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その下請が建設業法等の関係法令に違反しないよう指導に努めなければならない(法第二十四条の七)。このような下請に対する指導監督を行うためには、まず、特定建設業者とりわけその監理技術者が建設工事の施工体制を的確に把握しておく必要がある。
・ そこで、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために総額四千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上の下請契約を締結したものは、下請に対し、再下請負を行う場合は再下請負通知を行わなければならない旨を通知するとともに掲示しなければならない。(規則第十四条の三)また、下請から提出された再下請負通知書等に基づき施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え付けなければならない(法第二十四条の八第一項)。
施工体制台帳を作成した特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない(法第二十四条の八第三項)。公共工事の受注者は、特定建設業者であるか否かにかかわらず、また、下請金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え付けなければならない(入札契約適正化法第十五条第一項)。また、発注者から請求があったときに施工体制台帳を発注者の閲覧に供することに代えて、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない(入札契約適正化法第十五条第二項)。さらに、公共工事の受注者は、発注者から施工体制が施工体制台帳の記載と合致しているかどうかの点検を求められたときはこれを受けることを拒んではならない(入札契約適正化法第十五条第三項)。
(2)施工体系図の作成
・ 下請業者も含めた全ての工事関係者が建設工事の施工体制を把握する必要があること、建設工事の施工に対する責任と工事現場における役割分担を明確にすること、技術者の適正な設置を徹底すること等を目的として、施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に係るすべての建設業者名、技術者名等を記載し工事現場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に、公共工事においては工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならないことが定められている(法第二十四条の八第四項、入札契約適正化法第十五条第一項)。
・ なお、施工体系図の掲示については、一定の要件を満たした上でデジタルサイネージ等ICT機器を活用して行うことができる(施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について(令和四年一月二十七日付、国不建第四百四十六号))。
六 工事現場への標識の掲示
建設工事の責任の所在を明確にすること等のため、元請は、建設工事の現場ごとに、建設業許可に関する事項のほか、監理技術者等の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号等を記載した標識
を、公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
・ 建設業法による許可を受けた適正な業者によって建設工事の施工がなされていることを対外的に明らかにすること、多数の建設業者が同時に施工に携わるため、安全施工、災害防止等の責任が曖昧になりがちであるという建設工事の実態に鑑み対外的に建設工事の責任主体を明確にすること等を目的として、元請は、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない。(法第四十条)
・ 現場に掲げる標識には、建設業許可に関する事項のほか、主任技術者又は監理技術者の氏名、専任の有無(監理技術者補佐を配置している場合はその旨)、資格名、監理技術者資格者証交付番号等を記載することとされており、図-3の様式となる。(規則第二十五条第一項、第二項)建設業者は、この様式の標識を掲示することにより、監理技術者等の資格を明確にするとともに、資格者証の交付を受けている者が設置されていること等を明らかにする必要がある。
・ なお、標識の掲示については、一定の要件を満たした上でデジタルサイネージ等ICT機器を活用して行うことができる(施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について
建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められたものである。したがって、建設業者は、この法律を遵守すべきことは言うまでもないが、行政担当部局は、建設業法の遵守について、適切に指導を
行う必要がある。
(令和四年一月二十七日付、国不建第四百四十六号))。七 建設業法の遵守
・ 法第一条においては、建設業法の目的として
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
と規定しており、建設業者は、この法律を遵守する必要がある。また、行政担当部局は、建設業法の遵守について、建設業者等に対して適切に指導を行う必要がある。
・ 特に、法第四十一条においては、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通大臣又は都道府県知事が建設業者に対して必要な指導、助言等を行うことができることを規定している。また、法第二十八条第一項及び第四項では、建設業者が建設業法や他の法令の規定に違反した場合等において、当該建設業者に対して、監督処分として必要な指示を行うことができ、同条第三項及び第五項では、この指示に違反した場合等において、営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。さらに、この営業の停止の処分に違反した場合等において、建設業の許可を取り消すこととしている。
・ さらに、法第四十一条の二においては、建設工事の不適切な施工があった場合において、その原因 が建設資材に起因すると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事が当該建設資材を引き渡した 建設資材製造業者等に対して、再発防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができ、これに従わなかったときは公表及び命令することができることを規定している。
図-1 資格者証の様式
(表面)
(裏面)
備考
1 「本籍」の欄は、本籍地の所在する都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者が有する国籍)を記載すること。
2 磁気ストライプを埋め込むこと。
図-2 修了証の様式
備考
監理技術者講習修了後、監理技術者資格者証が発行された場合は、本ラベルを監理技術者資格者証上部に貼付すること。
図-3 工事現場に掲げる標識の様式
建 | 設 | 業 | の | 許 | 可 | 票 | ||||||||
商 | 号 | 又 | は | 名 | 称 | |||||||||
代 | 表 | 者 | の | 氏 | 名 | |||||||||
主任技術者の氏名 | 専 任 の 有 無 | |||||||||||||
資 格 名 | 資格者証交付番号 | |||||||||||||
一般建設業又は特定建設業の別 | ||||||||||||||
許 | 可 | を | 受 | け | た | 建 | 設 | 業 | ||||||
許 | 可 | 番 | 号 | 国土交通大臣 知事 | 許可( | )第 | 号 | |||||||
許 | 可 | 年 | 月 | 日 |
35cm 以上
25cm 以上
記載要領
1 「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。
2 「専任の有無」の欄は、法第26条第3項本文の規定に該当する場合に、「専任」と記載し、同項ただし書に該当する場合には、「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」と記載すること。
3 「資格名」の欄は当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。
4 「資格者証交付番号」の欄は、法第26条第3項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(特例監理技術者を含む。)を置く場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載すること。
5 「許可を受けた建設業の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。
6 「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消すこと。