Contract
サービスの利用権の販売に関する規約
第1条 (目的)
本規約は、株式会社ミロク情報サービス(以下「当社」といいます。)がお客様に対して、次条に定める本サービスの利用権を販売するにあたっての権利義務関係を定めることを目的とします。
第2条 (定義)
本規約において用いる用語は次のとおりとします。
1. 「本申込書」とは、当社が定める様式による本サービスの利用申込書をいいます。
2. 「明細書」とは、申込書に添付され、申込書の記載事項を補完する書面をいいます。
3. 「本サービス」とは、本申込書又は明細書に記載のサービスをいいます。
4. 「サービス提供者」とは、本サービスの提供者をいいます。
5. 「サービス規約」とは、本サービスの提供に関し、サービス提供者が定めた利用規約をいいます。
6. 「利用期限単位」とは、本サービスごとに決められた提供期間の単位(月単位、又は年単位を含みますがこれに限定されません)をいいます。
第3条 (効力関係)
本規約とサービス規約に相違ある場合は、本規約が優先するものとします。第4条 (権利の譲渡)
1. 当社は、お客様が本申込書に署名又は記名押印して当社に提出し、当社がこれに対して承諾した場合、お客様に対して第 5 条に定める本サービスの利用権を譲渡します。
2. お客様は、前項に従って本申込書を提出した時点で、本規約及びサービス規約に同意したものとみなされるものとし、本規約及びサービス規約を遵守する義務を負うものとします。
3. 当社が第 1 項に基づきお客様が提出した本申込書を承諾した時をもって、本規約、本申込書及び明細書に基づき当社がお客様に対して第 5 条に定める本サービスの利用権を譲渡する旨の契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第5条 (権利の内容)
1. 本サービスの内容はサービス規約に定めるとおりとし、サービス提供者はサービス規約に基づきお客様に対して本サービスを提供します。
2. お客様は、サービス規約で定めるサービス提供者所定の条件をお客様が満たすことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3. 本サービスを利用できる期間は、本申込書に記載のサービス利用開始日より利用期限単位が経過するまでとします。但し、お客様又は当社が当該期間の満了日の前月末日までに相手方に対して当社所定の書面により本サービスの利用を延長しない旨の通知をした場合を除き、利用期限単位毎に同内容で自動延長されるものとします。
4. お客様は、料金プランや利用者数等のサービス利用条件の変更が可能な場合で、お客様が変更を希望するときは、サービス規約を基礎に当社の定める手続に従って当社又はサービス提供者に対して申し入れるものとします。
第6条 (料金)
1. 本サービスを利用する権利の料金は、本申込書又は明細書に記載のとおりとします。
2. お客様は、本サービスを利用する権利の料金を本申込書記載の期日までに、本申込書記載の方法及び条件で支払うものとします。
3. 当社は、本サービスを利用する権利の料金を変更することができます。本サービスを利用する権利の料金を変更する場合は、30 日又はサービス提供者がサービス規約で定める本サービスの料金を変更するために必要な予告期間のいずれか短い方の予告期間をおいて、当社又はサービス提供者からお客様に対して、変更後の料金について通知するものとします。
4. 料金は、本サービスを利用する権利の販売の対価であり、実際の利用に基づくものではありません。
5. 料金の支払義務は取消不能であり、支払済みの料金は返金不能です。
6. お客様は、本契約に基づく支払いに際し、当該支払いに係る取引に適用される税率に基づいて算出された消費税を付加して支払うものとし、本契約の締結後に税率の変更があった場合には、当該変更後の税率に基づいて消費税の金額を算出し、支払うものとします。また、本契約の期間中に税率の変更があった場合で、当該変更後の期間に対応する利用料金について、契約者が当該変更前の税率に基づいて算出した消費税額を既に支払っていたときは、当該変更後の税率に基づいて算出した消費税額との差額を当社の請求に従って支払うものとします。
7. お客様が料金を支払期限までに支払わなかった場合、当社は、以下の何れか又は双方の措置を取ることができます。当社は、本項第 2 号に基づく本サービスの利用停止によりお客様が被った損害について責任を負いません。
(1) 未払金額に対して、支払期日の翌日から支払日まで、年 14.6%の遅延利息を請求すること。
(2) 本サービスの利用を停止すること。第7条 (通知)
本申込書に記載された事項に変更があった場合、お客様は、当社に対して、当該変更を直ちに書面(電子メールを含みます。)その他当社が別途合理的に定める方法で通知します。お客様は、当該変更を通知しなかったことによる不利益を負担します。第8条 (解約)
1. お客様及び当社は、解約希望日の前月末日までに相手方に当社所定の書面により通知することにより、本契約を解約することができるものとします。但し、本申込書又はサービス規約に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
2. 本サービスに最低利用期間がある場合でお客様が最低利用期間経過前に本サービスを解約するときは、お客様は当該期間の残余期間に相当する料金を支払うものとします。
3. 第 1 項に基づきお客様が解約した場合でも、当社が本契約に基づき受領した料金の返還は行われず、お客様において未払料金(残余期間に係るものを含む。)がある場合、かかる未払料金の支払債務につきお客様は免責されないものとします。
4. 第 1 項に基づき当社が解約した場合、お客様が料金を支払済みの未経過期間がある場合、当社はお客様に対して未経過期間に相当する料金を月割りで返還するものとします。
5. お客様及び当社は、本サービス又はサービス提供者のシステム等に生じた不具合によりお客様に対する本サービスの提供が 3 か月以上中断した場合は、本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。但し、本申込書又はサービス規約に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
6. 当社は、サービス提供者が本サービスの提供を終了した場合又は当社とサービス提供者の間の本サービスに関する契約が終了した場合は、本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。本項に基づく解約が行われた場合、当社が本契約に基づきお客様から受領した料金の返還は行われず、また、お客様において未払料金がある場合は当該未払料金の支払債務につきお客様は免責されないものとします。
第9条 (責任)
1. お客様又は当社は、本契約に違反したことにより相手方に損害等が生じた場合、相手方に対して、当該損害等を補償します。
2. 本契約に関連して当社がお客様に対して何らかの賠償責任又は補償責任を負うとされる場合であっても、その責任範囲は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、すべての請求原因について、お客様に現実に発生した通常かつ直接的な損害等に限定され、当社は、お客様に発生した特別又は間接的な損害等について、その予見又は予見可能性の有無にかかわらず、責任を負いません。また、本サービスの利用に起因又は関連して生じた損害等について、当社の責任範囲は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、本サービス料金の 12 か月分の金額をもって、その上限とします。
3. 本サービスの利用により作成又は保存されたデータ、各種設定及び各種ソフトウェア、並びに、本サービスの使用に係る OS 環境について、そのバックアップ及びセキュリティ確保の責任は、お客様にあるものとします。当社は、当該データ、各種設定、各種ソフトウェア若しくは OS 環境又は主記憶装置(メインメモリ)若しくは外部記憶装置(補助記憶装置)におけるデータの破壊、滅失若しくは盗難による損害等について一切の責任を負担しません。
4. 当社は、本サービスに係る商品性、特定目的への適合性、第三者の権利の非侵害及び合法性を含むすべての明示又は黙示の保証を、適用ある法令により許される最大限において否認します
5. 当社は、別途書面によりお客様と合意しない限り、お客様に対して、本サービスのサポートに係るサービスを提供する義務を負いません。
6. 当社は本サービスを利用する権利をお客様に譲渡するものであり、本サービスを提供するものではありません。当社は、本規約に定めるものを除き、サービス提供者による本サービスの提供を保証するものではなく、また、本サービスの内容、品質及び欠陥等につき一切の責任を負いません。また、当社は、サービス規約に基づきサービス提供者がお客様に対して負担する義務を負担しません。
第10条 (秘密保持)
1. 本条において「秘密情報」とは、本契約締結の前後を問わず、お客様又は当社が本契約の締結又は履行に関連して知り得た相手方の営業上、業務上、技術上又は財務上の情報をいい、相手方の個人情報及び顧客情報を含みます。
2. 前項にかかわらず、秘密情報には、以下の情報は含まれません。
(1) 当該情報の開示を受けた時点で公知の情報
(2) 当該情報の開示を受けた後、当該情報の開示を受けた者(以下、「情報受領者」といいます。)が本契約に違反することなく公知となった情報
(3) 当該情報の開示を受けた時点で情報受領者が知っていた情報
(4) 情報受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(5) 秘密情報に依拠することなく情報受領者が独自に開発した情報
3. 情報受領者は、秘密情報を、第三者に開示又は漏洩せず、本契約以外の目的のために使用又は複製しないものとします。また、情報受領者は、秘密情報が漏洩しないよう、必要かつ合理的な管理体制を整備し、善良な管理者の注意をもって管理する義務を負担するとともに、本条に定める義務に違反した場合、相手方に対して速やかに報告し、相手方の指示に従って必要かつ合理的な措置を講じます。
4. 前項にかかわらず、以下の場合、情報受領者は、秘密情報を開示することができます。
(1) 本契約の締結又は履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員、顧問、相談役又は従業員(派遣社員を含みます。)に開示する場合。この場合、情報受領者は、当該役員、顧問、相談役及び従業員をして、本条に基づき自己が負担する義務と同程度の義務を遵守させるものとします。
(2) 当社が本契約に規定される業務を第三者に委託した場合において、委託した業務の遂行上必要な範囲において当社が当該第三者に開示する場合
(3) 法令若しくは金融商品取引所その他の規制機関が定める内部規則により開示が義務付けられる場合又は行政官庁、裁判所又は金融商品取引所その他の規制機関により開示要請を受けた場合。この場合、情報受領者は、法令の許す限りにおいて、開示後速やかに相手方に通知するとともに、開示が義務付けられ又は要請された範囲内において開示を行うものとします。
(4) 本契約に基づく権利の行使又は義務の履行のために必要な範囲で開示する場合
5. 当社は、サービス提供者がお客様に対して本サービス又は本サービスの利用に関するサポートを提供するために必要最小限の範囲において、お客様の秘密情報をサービス提供者又は本サービスの販売代理店に提供することがあります。当社、サービス提供者又は本サービスの販売代理店は、かかる情報を顧客の特定がなされないよう十分な配慮を行ったうえで、本サービスの利用に関する傾向や動向を匿名化した情報として分析し、商品・サービスの売れ筋情報や、クロスセリング・アップセリングを目的とした情報として集計・分析・公開することができます。
6. 情報受領者は、本契約が終了した場合又は相手方が要求した場合、相手方の指示に従い秘密情報(複製物を含みます。)を直ちに返還又は廃棄若しくは消去します。
第11条 (期限の利益の喪失)
1. お客様又は当社は、自己について次の各号に掲げる事由が 1 つでも生じた場合、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を弁済しなければならないものとします。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをし若しくは当該申立てを受けた場合又は特定調停の申立てをした場合
(2) 仮差押え、差押え、保全差押え、仮処分、競売の申立て又は公租公課の滞納処分その他の公権力の処分を受けた場合
(3) 自ら振り出し又は裏書した手形又は小切手の不渡りを 1 回でも出した場合
(4) 前各号のほか、支払停止又は支払不能の状態になった場合
(5) 解散又は事業を廃止した場合
(6) 所在不明となった場合
2. お客様又は当社は、自己について次の各号に掲げる事由が 1 つでも生じた場合、相手方からの通知により、相手方に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を弁済しなければならないものとします。
(1) 本契約に基づく金銭債務の支払いを 1 回でも遅滞した場合その他本契約又はお客様と当社の間の契約について重大な債務不履行があった場合
(2) 監督官庁から事業停止命令その他の重大な処分を受けた場合
(3) 事業の全部若しくは重要部分の譲渡若しくは分割を決定した場合
(4) 社員、株主、役員その他の構成員の変動等により、自己の実質的な支配又は同一性に変更が生じた場合
(5) 本契約に基づく債務以外の債務(保証債務を含みます。)について期限の利益を喪失し又は期限までに履行ができない場合
(6) 第 1 項各号及び前各号のほか、自己に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じた場合
(7) 死亡した場合
(8) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた場合
(9) 自己、自己の取締役、執行役その他の役員若しくは無限責任を負う社員又は自己を実質的に支配する者が法令違反、犯罪若しくはそれらのおそれのある行為をした場合又は刑事事件に関与している疑いがあることにより本契約を継続することによって相手方の信用が害されるおそれがある場合
(10) 相手方又は相手方の顧客若しくは取引先の利益、業務、信用、名声又は社会的地位を不当に害する行為をした場合
3. お客様及び当社は、自己について第 1 項又は前項各号に掲げる事由が 1 つでも生じた場合、直ちに相手方に通知するものとします。
第12条 (本契約の解除)
1. お客様又は当社について前条第 1 項又は第 2 項各号に掲げる事由が 1 つでも生じた場合、相手方は、催告なくして本契約の全部又は一部を解除することができます。
2. 本契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
3. 前条第 1 項又は第 2 項による解除は、解除された当事者に対する損害賠償請求を妨げません。
4. 前条第 1 項又は第 2 項による解除により解除された当事者に損害が生じても、相手方は責任を負担しないものとします。
5. 本契約が終了した場合でも、第 6 条(料金)、第 9 条(責任)、第 10 条(秘密保持)、第 12 条(本契約の解除)、第 14 条
(反社会的勢力の排除)第 5 項、第 17 条(準拠法・管轄・協議)第 1 項及び同 2 項は存続するものとします。第13条 (譲渡禁止)
お客様及び当社は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約上の地位又は権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、引き受けさせ、担保に供する等、処分できません。
第14条 (反会的勢力の排除)
1. お客様と当社は、相手方に対して、現在、自己、自己の取締役、執行役その他の役員若しくは無限責任を負う社員又は自己の経営を支配し若しくは自己の経営に実質的に関与している者が、現在又は過去 5 年間において反社会的勢力に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営又は意思決定を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営又は意思決定に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に該当する者であることを知りながら雇用していること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し若しくは便宜を供与する等の関与をし、又は、反社会的勢力の維持、運営に協力していると認められる関係を有すること
(6) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様と当社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計又は威力を用いて相手方若しくは第三者の信用を棄損し又は相手方若しくは第三者の業務を妨害する行為
(5) 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3. お客様と当社は、相手方が第 1 項又は前項に定める表明又は確約に違反した場合、催告なくして本契約の全部又は一部を解除することができます。
4. お客様又は当社は、相手方が締結した本契約に関連する契約(以下、「関連契約」といいます。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力であることが判明した場合、相手方に対して、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができ、相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、催告なくして本契約の全部又は一部を解除することができます。
5. お客様又は当社は、第 3 項又は前項により本契約の全部又は一部を解除した場合において相手方に損害等が生じても、何らこれを賠償又は補償する責任を負担せず、また、かかる解除により自らに損害等が生じた場合、相手方にその賠償又は補償を請求することができます。
第15条 (完全合意特約の禁止)
1. 本契約は、本契約の目的に関連する事項につき、お客様と当社の完全な合意を構成し、本契約締結日以前の合意、了解その他の取決めは、本契約により撤回、排除されます。
2. 本規約に抵触する特約は、本申込書及び明細書以外の書面であってお客様と当社の正当な権限を有する代表者が記名押印した書面によってのみ合意することができます。本契約別紙に記載された条件のうち、本規約に抵触する条件は、本規約が当該条件を本契約別紙に記載できることを明示的に定めていない限り、効力を有しません。
第16条 (本規約の変更)
1. 当社は、必要があると判断した場合には、当社の裁量により、本規約をいつでも変更することができるものとします。
2. 当社が前項に基づき本規約を変更するときは、当該変更の効力の発生日の相当期間前までに、お客様への通知又は当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
3. お客様が、第 1 項による変更の効力が生じた後、本サービスを利用した場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第17条 (準拠法・管轄・協議)
1. 本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されます。
2. 本契約に関連するお客様と当社の間の紛争については、東京地方裁判所、東京簡易裁判所又は当社のいずれかの事業所の所在地を管轄する地方裁判所若しくは簡易裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については、お客様及び当社は、誠実に協議のうえ、円満に解決を図るものとします。
制定日:2021 年 9 月 28 日
以上