https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kenko/shien/fukushi/1005048.html
帯広市パートナーシップ制度証明制度 利用の手引き
令和4年10月
目次 | |||
1 | 証明制度の概要 | …… | 1 |
2 | 合意契約の検討 | …… | 3 |
3 | xx証書等の作成 | …… | 5 |
参考 | 合意契約(文例) | …… | 6 |
1 証明制度の概要
(1)目的
帯広市では、性的指向や性自認に伴う差別や偏見の解消、日常生活の困難や生きづらさの軽減をはかり、性のあり方に関わらず、誰もが個人として尊重され、住んでいて良かったと思える地域社会の実現を目指し、パートナーシップ制度を導入しました。
このうち「証明制度」は、お二人の間で交わされた「合意契約」を帯広市が確認し、これを公的に証明するものです。これにより、お二人の間に一定の法的な権利義務関係があることが分かりやすく伝え、さまざまなサービスの適用を拡大していくことを目指しています。
なお、証明制度のほかに「登録制度」もあり、どちらかを選んで利用することができます。登録制度は合意契約が不要ですが、お二人の間の法的な権利義務関係が不明確で、サービスを受けにくい場合が考えられます。一方、証明制度は、お二人の法的な関係は明確ですが、合意契約の作成に手間や費用がかかります。
どちらの制度を利用するか、お二人でよく話し合って決めてください。
○合意契約が不要
▲法的な関係は不明確
登録制度
○法的な関係が明確
▲合意契約に手間や費用
証明制度
(2)利用のながれ
証明制度の利用のながれは、次のとおりです。
この手引きでは、「合意契約の検討」と「xx証書等の作成」について、詳しく説明します。「申請・書類確認・登録」以降の手続きについては、「帯広市パートナーシップ制度利用の手引き」(別冊)をご覧ください。
★この手引きで説明します。
合意契約の検討
xx証書等の作成
要件・提出書類の確認
申請・書類確認・登録
xx証書等確認証明書の交付
※「帯広市パートナーシップ制度利用の手引き」をご覧ください。
2 合意契約の検討
「合意契約」とは
互いを人生のパートナーとして、継続的に共同生活を営むために、お二人の間でさまざまな決めごとを整理し、これを文書にしたものを「合意契約」といいます。
必須項目
次の2つの項目は帯広市パートナーシップ制度の「証明制度」の必須項目です。以下の文例を参考にして、合意契約に必ず記載するようにしてください。
① 互いに責任を持って協力し、共同生活に必要な費用を分担すること
パートナーシップ合意契約【文例】
(以下「甲」という。)及び
(以下「乙」という。)は、互いを人生の
パートナーとし、継続して共同生活を営む関係を築くことを目的として、以下のとおり合意
する。
第○条 甲及び乙は、互いに責任を持って協力し、共同生活に必要な費用を分担する。第○x x又は乙の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の
一方は、これによって生じた債務について、第三者に対し連帯して責任を負う。
② 一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき、他方がこれによって生じた債務について連帯して責任を負うこと
年 | 月 | 日 | |
甲: | 乙: | ||
[住所] | [住所] | ||
[氏名] | [氏名] |
その他の項目
必須項目以外にどのような内容を記載するかは自由です。以下のリストを参考に、お二人でよく話し合ってください。なお、法令に違反することや、公序良俗に反す ることを合意契約に記載することはできません。
【参考】必要項目以外の項目例
項目 | 内容 |
パートナーシップ関係の確認 | 愛情と信頼に基づく真摯な関係であり、生涯のパートナーとしての意思が揺るぎないものであることなどを確認する |
療養看護に関する委任 | 一方が医療機関で治療などを受ける場合、立ち会いや病状説明、面会、手術同意などを相手方に委任する |
財産関係 | 契約時までに有する財産は各自の固有財産とし、共同生活期間中に取得した財産は共有財産とする |
身体能力又は判断能力の低下時の療養看護等 | 一方の身体能力や判断能力が低下したとき、相手方は療養看護や財産管理を援助する |
養子縁組 | 一方が養子縁組をするときは、予め相手方の同意を得るも のとする |
子の教育監護 | 一方が未xx者の親権者であるとき、相手方にその教育監護(医療行為の説明・同意を含む)を委託する |
死後事務の委任 | 一方が死亡した場合、関係者への連絡や葬儀、遺品整理、契約の精算などの事務を相手方に委任する |
死亡による契約の終了 | 一方が死亡した場合、合意契約は終了する(死後事務の委任を除く) |
契約の解除 | 当事者双方の合意や本契約の条項違反、本契約を継続し難い重大な事由がある場合、契約を解除することができる |
解除の効力 | 契約解除の効果は将来に向かってのみ効力を生じる(一方 に責任がある場合は慰謝料・損害賠償を請求できる) |
未xxの子がいる場合の監護 | 契約解除の際に未xx者を養育している場合、面会交流、監護費用などは協議で定める |
契約解除時の財産分与 | 契約を解除した場合、共同生活中に形成された共有財産を均等に分割する |
3 xx証書等の作成
「xx証書等」とは
証明制度を利用いただくためには、合意契約を「xx証書等」で作成いただく必要があります。このxx証書等には、以下の2つの種類があります。
①xx証書
xx証書は、個人や会社その他の法人からの依頼により、公証人が作成する文書です。名義人の意思に基いて作成された真正な文書であることについて、高い証明力があります。なお、合意契約は、お二人からお話を伺い、公証人が作成します。
②私署証書の認証
私署証書の認証とは、個人や会社その他の法人が作成した私文書について、署名、署名押印または記名押印が真正なものであることを、公証人が証明するものです。 合意契約をお二人が作成し、公証役場に持参いただく必要があります。
手続き・相談など
xx証書等の作成は、公証役場にご相談ください(事前予約が必要)。なお、xx証書等の作成には手数料がかかります。必須事項のみを記載した場合、xx証書で1件11,000円(謄本作成には別途1枚当たり250円かかります)、私署証書の認証で1通5,500円が目安です。合意契約の内容により手数料が変わりますので、詳しくは公証役場にお尋ねください。
・帯広公証人合同役場(xxxx0xx0xx0 xxxx0x)
電話 0155 – 22 – 6789
・帯広市市民相談室(xxxx0xx0xx0 帯広市役所本庁舎1階)電話 0155 – 65 - 4200
また、合意契約の内容などについては弁護士に相談することもできます。帯広市民の方は1回(30分以内)に限り、無料法律相談が利用できます。詳しくは、帯広市市民相談室にお問い合わせください。
参考 合意契約(文例)
パートナーシップ合意契約
○○○○(以下「甲」という。)及び××××(以下「乙」という。)は、互いを人生のパートナーとし、継続して共同生活を営む関係を築くことを目的として、以下のとおり合意する。
(パートナーシップ関係の確認)
第1条 甲及び乙は、真摯な愛情と信頼で結ばれた関係にあることを互いに誓い合い、生涯のパートナーとしての意思が揺るぎないものであることを確認する。
2 甲及び乙は、本契約の相手方以外の者と婚姻関係を持ち、本契約と同等の契約を締結し、又は内縁その他事実上の夫婦と認められる関係を持たないことを誓約する。
(協力・扶助義務)
第2条 甲及び乙は、互いに責任を持って協力し、共同生活に必要な費用を分担する。
(日常家事債務に関する責任)
第3条 甲又は乙の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他方は、これによって生じた債務について、第三者に対し連帯して責任を負う。
(療養看護に関する委任)
第4条 甲及び乙は、そのいずれか一方が罹患し、病院において治療等を受ける場合、他方に対して、治療等の場面に立ち会い、本人と共に、又は本人に代わって、医師らから、症状や治療の方針、見通し等に関する説明を受けることをあらかじめ委任する。
2 前項の場合に加え、罹患した本人は、その通院、入院、手術時及び危篤時において、他方に対し、入院時の付添い、面会謝絶時の面会、手術同意書への署名等を含む通常親族に与えられる権利の行使につき、本人の最近親の親族に優先する権利を付与する。
(財産関係)
第5条 甲及び乙が、本契約時までにそれぞれが有する財産は、各自の固有財産とする。
2 甲又は乙が、それぞれ親族から譲り受け、又は相続した財産は、各自の固有財産とする。
3 前二項に記載した以外の、甲及び乙の共同生活の期間中に取得した財産は、別異の合意がない限り、両名の共有に属するものとする。
(身体能力又は判断能力の低下時の療養看護等)
第6条 甲又は乙の一方の身体能力又は判断能力が低下したときは、他方は一方の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な限り援助し、一方の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況を配慮すること、並びに甲及び乙で必要が生じたときは、速やかに任意後見契約に係るxx証書を作成することに合意する。
(養子縁組)
第7条 甲又は乙の一方が養子縁組をするときは、あらかじめ他方の同意を得るものとする。
(子の教育監護)
第8x x又は乙の一方が、未xx者の親権者であるとき又は未xx者の親権者となったときは、他方に対し、当該未xx者の教育監護を委託する。この場合、甲及び乙は、当該未xx者の福祉を第一に考え、相互に協力して教育監護を行うこととする。
2 甲及び乙は、前項の未xx者に医療行為が必要であると医師が認めるとき、その医療行為について医師から説明(xxxの開示を含む。)を受け、医療侵襲の同意をし、又は治療方針の決定に同意することを他方に対して委任する。
(死後事務の委任)
第9x xxx乙は、一方当事者が死亡したときは、お互いに、死亡した一方(以下「死亡当事者」という。)の死亡後における次の事務(以下「本件死後事務」という。)を、他方(以下「生存当事 者」という。)に委任する。
① 親族等の関係者への連絡
② 葬儀、納骨、埋葬、永代供養
③ 未払いの租税公課、医療費、入院費用、福祉施設利用料その他一切の債務の弁済
④ 家財道具、生活用品の処分
⑤ 行政官庁等への諸届出
⑥ 死亡当事者が当事者となっている契約の全部又は一部の解約及び清算
⑦ 以上の各事務に関する費用の支払
2 甲及び乙は、本件死後事務を処理するに当たり、生存当事者が復代理人を選任することを相互に承諾する。
3 死亡当事者の葬儀、納骨、埋葬及び永代供養等は、死亡当事者の生前の希望や資力等を考慮して、生存当事者が決定するものとする。
4 葬儀、納骨、埋葬その他本件死後事務を遂行するために必要な費用は、全て死亡当事者の負担とし、生存当事者は、その管理する死亡当事者の財産の中から支出する。
5 死亡当事者の法定相続人その他の死亡当事者の地位の承継者は、生存当事者の承諾がない限り、本件死後事務の委任を解除することができない。
(死亡による契約の終了)
第10条 甲又は乙の一方が死亡したときは、本契約は当然に終了する。
2 前項の規定にかかわらず、第9条(死後事務の委任)の規定は、前項による本契約終了後においても有効に存続する。
(契約の解除)
第11条 甲及び乙は、合意により本契約を解除することができる。
2 甲又は乙は、他方が本契約の条項に違反した場合その他本契約を継続し難い重大な事由がある場合には、他方に対する意思表示により、本契約を解除することができる。
3 本契約の解除につき専ら又は主として責任のある当事者は、前項の意思表示を受けた場合において、他方に対し、誠意をもって本契約の解除に伴う諸問題に関する協議に応じなければならない。
(解除の効力)
第12条 本契約を解除した場合、その効力は将来に向かってのみ生ずる。この場合において、当事者の一方に責任があったときは、その者に対する慰謝料その他の損害賠償の請求を妨げない。
(未xxの子がいる場合の監護)
第13条 第11条により本契約を解除する場合において、本契約当事者が未xx者を養育しているときは、甲及び乙は、当該未xx者との面会及びその他の交流、当該未xx者の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項を協議で定める。
(契約解除時の財産分与)
第14条 甲及び乙は、将来本契約が解消された場合には、共同生活中に形成された共有財産について、均等の割合で分割するものとする。ただし、甲及び乙間で協議の上、別異の合意をしたときは、その
合意に従う。
(協議条項)
第15条 本契約に関し、本契約書に記載のない事項及び本契約の解釈について疑義のある事項については、甲及び乙は、互いに誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各々1通を保管する。
年 | 月 | 日 | |
甲: | 乙: | ||
[住所] | [住所] | ||
[氏名] | [氏名] |
この文例は、日本公証人連合会(編著)『新版 証書の作成と文例 家事関係編〔改訂版〕』及び証明制度を導入している他の自治体の文例を参考に、帯広市で作成したものです。
帯広市のパートナーシップ制度のうち、証明制度の利用には、文例に記載した第3条及び第4条の内容を合意契約に記載する必要があります。
これ以外の内容については、証明制度の利用には必要はありませんが、お二人の将来に関わる大切な契約ですので、どのような内容にするか、よく話し 合って決めてください。
また、パートナーに財産を承継させるには、「xx証書遺言」が別途必要になります。このほか、認知症などにより判断能力が不十分になった場合に備えて、合意契約とは別に、あらかじめパートナーに自分の生活や療養看護、財産管理などの代理権を与える「任意後見契約」を結ぶことも考えられます。
任意後見について、詳しくは、以下の帯広市ホームページを参考にしてください。
【帯広市ホームページ】
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxx/0000000.xxxx
帯広市パートナーシップ制度 証明制度 利用の手引き
令和4年10月 第1版
帯広市 市民福祉部 地域福祉室 市民活動課 男女共同参画係
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