Contract
東海学園大学学術情報リポジトリ規程
平成 26 年 3 月 20 日 大学評議会
(趣旨)
第1条 この規程は、東海学園大学(以下、「本学」という。)において運用する東海学園大学学術情報リポジトリ(以下、「リポジトリ」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 リポジトリは、本学において生産された教育・研究活動の成果物(以下、「コンテンツ」という。)を電子的形態で収集し、xx的に蓄積・保存し、学内外に電子的手段によって無償で発信・提供することにより、大学の学術研究・教育活動の発展に資するとともに、研究機関としての社会的責任を果たすことを目的とする。
(統括責任者)
第3条 リポジトリの管理運営を統括するために、統括責任者を置き、図書館・研究紀要委員会委員長(以下「委員長」という。)をもって充てる。
(審議機関)
第4条 リポジトリに掲載するコンテンツの内容等については、図書館・研究紀要委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
(管理運用)
第5条 リポジトリの管理運用は、本学図書館(以下、「図書館」という。)において行うものとする。
(登録資格)
第6条 本学リポジトリにコンテンツを登録する資格を有する者及び機関(以下、「登録者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 本学の教職員(退職者を含む。)及び大学院生
(2) 本学の機関
(3) その他、委員長が適当と認めた者
(登録の要件)
第7条 リポジトリに登録することができるコンテンツは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 原則として、内外の学術機関等により公表されたものであること。
(2) 本学に関わる成果で、登録者が作成もしくは作成に関わったもの、又は本学においてその主要な部分が作成されたものであること。
(3) 本学の諸規程、著作権・知的財産権に係る法令等、学会等の投稿規約等、商業出版社との契約条項等の問題が生じないものであること。
(4) 公開することについて、社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(5) 大学院生のコンテンツ(修士論文)については、大学院委員会において、指導教員からの推薦があり承認されたものであること。
(登録できるコンテンツ)
第8条 登録できるコンテンツは、学術的価値を有するものであり、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
(1) 紀要論文(学内学術刊行物に掲載されたもの)
(2) 学位論文
(3) 学術論文((1)以外の学術雑誌に掲載されたもの、プレプリント、学会発表資料等)
(4) 研究報告書(学術報告書、科学研究費補助金成果報告書、ワーキングペーパー等)
(5) 教育資料(講義資料、講演記録、プレゼンテーション資料等)
(6) 図書(全部または一部)
(7) 本学所蔵の学術情報資料
(8) その他、委員長が適当と認めたもの
(登録手続)
第9条 登録を希望する者は、所定の登録申請書を委員長に提出し、登録システムを通じてコンテンツを登録することができる。
2 本学リポジトリへの登録及び公開を前提とし、研究紀要などの各教育研究組織等で許諾を得たコンテンツに関しては、登録申請書の提出は必要としない。
3 コンテンツの登録については、委員長に登録を委任することができる。
4 委員長の指示により図書館が登録を代行することができる。
(登録されたコンテンツの使用)
第10条 図書館は、次に掲げる方法によりリポジトリに登録されたコンテンツを使用する。
(1) 当該コンテンツを複製し、リポジトリシステムに格納する。
(2) ネットワークを通じて前号の複製物を不特定多数に無料で公開し、電子的手段により送信し、又は公衆送信可能な状態に置く。
(3) 保存および使用の維持のため、必要な複製・媒体変換を行う。
2 図書館は、リポジトリに登録されたコンテンツの使用については、次に掲げる事項を順守する。
(1) 前項に掲げる方法以外による使用は行わない。
(2) ネットワークを通じてコンテンツを利用する者に対し、著作権・知的財産権に係る法令等を順守するよう周知する。
(コンテンツの著作権、その他の権利及び利用許諾)
第11条 リポジトリに登録するコンテンツの著作権及びその他の権利が登録者のみに帰属している場合は、登録者は、図書館に対し、第10条第1項に定める使用を無償で許諾するものとする。
2 リポジトリに登録するコンテンツの著作権及びその他の権利が登録者を含む複数の者に帰属している場合は、登録者は、図書館に対し、第10条第1項に定める使用を無償で許諾する旨の同意を著作権の帰属する全員から予め取得して登録しなければならない。
3 リポジトリに登録するコンテンツの著作権及びその他の権利が登録者以外の者に帰属している場合は、登録者は、図書館に対し、第10条第1項に定める使用を無償で許諾する旨の同意を著作権の帰属する者より予め取得して登録しなければならない。
4 リポジトリに登録するコンテンツの公開が登録者以外の肖像権又は個人情報に関する権利と抵触する場合は、登録者は、それらの権利が帰属する者より同意を予め取得して登録しなければならない。
5 リポジトリに登録するコンテンツに含まれる古書資料を所蔵する者がおり、当該コンテンツの公開に所蔵者の同意を要する場合は、登録者は、所蔵者より同意を予め取得して登録しなければならない。
6 リポジトリに登録されたコンテンツの著作権は、登録後も原著作権者に帰属し、図書館は、第
10条第1項に定める使用を超えた使用を行うことができない。
(登録の拒絶)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる事由がある場合には、コンテンツをリポジトリに登録することを拒絶することができる。
(1) 第7条の要件を満たしていないと判断した場合
(2) コンテンツが公序良俗に反する内容を含む場合、又は社会的にみて著しく不適切な内容である場合
2 前項により登録を拒絶した場合には、委員長は、登録者に対して遅滞なく通知するものとする。
3 第1項により登録を拒絶された者は、拒絶の理由を文書で示すよう委員長に対して請求することができる。
(登録されたコンテンツの抹消等)
第13条 図書館は、次の各号に掲げる事由による場合には、第10条第1項に定める使用を一時的に停止し、又はコンテンツのリポジトリへの登録を抹消して第10条第1項に定める使用を終了する。
(1) 登録者が理由を付してコンテンツの削除の申し出を行い、委員長が承認した場合
(2) 登録されたコンテンツが盗用又は剽窃による成果である、あるいは内容が社会的にみて著しく不適切である等と委員会が判断した場合
(3) 第10条第1項により利用に供したコンテンツの内容に対して異議の申し出があり、その異議に正当な理由があると委員会が判断した場合
2 前項第2号又は第3号により、リポジトリに登録されたコンテンツについて、使用の一時停止又は登録を抹消された者は、その理由を文書で示すよう委員長に対して請求することができる。
(エンドユーザーへの利用条件)
第14条 ネットワークを通じて本学リポジトリに登録されたコンテンツを利用する者(以下、「利用者」という。)は、コンテンツの利用にあたり、以下に掲げる事項を順守するものとする。
(1) 利用しようとするコンテンツが、本学リポジトリで公開される以前に、出版社等により公開されており、投稿規程又は出版契約等により当該出版社等が、利用に係る条件を定めている場合は、その条件に従う
(2) 複製、引用等は著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に定める範囲内で利用する
2 前項各号の利用条件の範囲を超えて利用しようとする場合は、著作権者の許諾を得なければならない。
(免責事項)
第15条 登録されたコンテンツの内容に関する責任は、当該登録者が負うものとする。
2 本学及び図書館は、コンテンツの登録、公開及びその利用によって発生した登録者、利用者のいかなる損害・不利益についても、一切責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、リポジトリの運用に関して特に必要な事項は、委員長が別に定める。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、委員会及び大学評議会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。