Contract
那覇市協働型公園管理協定書
那覇市(以下「甲」という。)と 自治会(以下「乙」という。)は、
公園の管理について、以下のとおり合意したので那覇市協働型公園管理実施要綱(平成19年3月23日部長決裁) (以下「要綱」という。)第4条の規定により、本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、乙が 公園の維持管理業務(以下「管理業務」という。)を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(委託期間)
第2条 甲が乙に管理業務を委託する期間は、平成 年 月 日 から平成 年 月までとする。
(管理区域等)
第3条 この協定に基づく、管理業務面積は、 ( )、 ( )とし、管理区域は別添図の図示する部分とする。
(委託内容)
第4条 甲が乙に委託する管理業務内容は、別表1のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、公園内に新たに植樹等を行う場合など別表1以外の事項については、甲乙協議の上行うものとする。
(委託料等)
第5条 委託料は、 円とする。
2 甲は、肥料・補給砂等臨時的に必要な材料を乙に提供する。
3 上記の管理経費には、ごみ袋、トイレットペーパー等の消耗品費を含む。
(安全管理)
第6条 乙は、事故等の未然防止に努めるとともに、その防止に必要な措置を講じること。
2 乙は、事故等が発生した場合は速やかに甲へ報告をすること。
3 甲は、傷害及び賠償責任等に関する保険に加入するものとし、乙より事故等の報告を受けた場合、速やかに保険請求の手続きを行うこと。
(管理活動計画等)
第7条 乙は、協定締結後、管理業務を実施する前に、管理活動計画書(様式1)を甲に提出し、承諾を得なければならない。
2 乙は、次に掲げる管理業務の報告に関する書類を、翌月の10日迄に甲に提出し、前月の活動状態の確認を受けるものとする。
(1)管理活動日誌(様式2)
(2)公園施設点検報告書(様式3)
(改善指導)
第8条 甲は、乙の管理状況が、協働型公園管理の目的、基本方針及び管理協定書に照らして不十分と判断した場合は、乙に対し改善を指導するものとする。
(甲の協定の解除)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、乙に対して書面により通知した上で、協定を解除することができる。
(1)乙が乙の責に帰する理由により協定に定める事項を履行しないとき。
(2)乙が協定又は関係法令等の条項に違反し、かつ、甲が相当の期間を定めて催告しても、当該違反の状態が解消されないとき。
(乙の協定の解除)
第10条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、甲に対して書面により通知した上で、協定を解除することができる。
(1)甲が甲の責に帰する理由により協定に定める事項を履行しないとき。
(2)甲が協定又は関係法令等の条項に違反し、かつ、乙が相当の期間を定めて催告しても、当該違反の状態が解消されないとき。
(報告)
第11条 乙は公園管理業務の実施にあたり、公園施設の破損等重要な事故が生じたときは、速やかに甲に報告し、臨機の処置を講じなければならない。
2 市民からの苦情及び意見があったときは、丁重に対応し、速やかに甲に報告するものとする。
(準備行為)
第12条 乙は、協定締結日より、委託期間の業務を円滑に履行できるよう本管理業務に関して必要な準備行為(▇▇り機等必要な機械・器具の準備)を行うものとする。
(支払い)
第13▇ ▇は、管理活動日誌を元に4.5.6月 円 、7.8.9月 円 、10.11.12月 円
、1.2.3月分 円の3ヶ月分を、乙からの適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払とする。
(疑義等の決定)
第14条 協定に定めのない事項及び協定に疑義が生じたときは、甲と乙は誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。
(特別条項)
第15条 甲、乙は、平成 年 月 日 からこの契約の締結の日の前日までになされた行為を追認し、この契約の定めによってなされたものとみなす。
この協定を証するため、本書2通を作成し双方記名押印の上、各自がその1通を所持する。平成 年 月 日
(甲) ▇▇▇▇▇▇-▇-▇▇▇▇
那覇市長
(乙) 那覇市
自治会
会 長
(別表 1)
番号 | 項 目 | ▇ ▇ | 作業頻度 | 備 考 |
1 | トイレ清掃 | 原則毎日 | ペーパー補充含む | |
2 | 公園清掃 | 倒木、落ち葉、空き缶、弁当がら、不法投棄物などの収拾 | 原則土日・休日以外毎日 | |
3 | ゴミ分別 | 週2回 | 収集日の日 | |
4 | 除草 | 雑木、雑草の除草 | 公園全面を月2回程度 | |
5 | 芝刈り | |||
6 | 樹木の剪定 | ▇▇・低木。人力で可能なもの | 適宣 | |
7 | 清掃等管理日誌の作成 | 毎日 | ||
8 | 利用者への注意喚起 | 浮浪者・不法占用・無許可の施設利用・不法投棄など | 適宣 | |
9 | 異常報告 | 市係員へ | 適宣 | |
10 | 遊具等の点検 | 施設の劣化、破損を点検し、必要に応じ市へ連絡する | 適宣 | 報告書作含む |
11 | その他 | 砂の補給、遊具のペンキ塗りなど | 適宣 | 報告書作含む |
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