なお、当該通信回線事業者との契約については、本規約に記載がない事項は、「ソフトバンク株式会社データ通信網サービス契約約款」「マネージド CPE-S(国内)サービス契約条項」に従うものとする。
免税販売管理システム用IP-VPN回線利用規約
令和4年9月
1 目的
本規約は、購入記録情報を免税販売管理システムへ送信する事業者が、その電気通信回線として国税庁が調達するIP-VPN回線を利用する場合における、利用対象者と国税庁との間での規約を定めるものである。
2 利用対象者
国税庁は、免税販売管理システム用IP-VPN網の利用を希望する次の事業者に対して提供するものとする。
イ 輸出物品販売場を経営する事業者ロ 承認送信事業者
ハ その他利用を希望する事業者であって、国税庁がその利用を承諾した者
3 提供範囲
国税庁は、免税販売管理システムからIP-VPN網までの通信回線を提供するものとし、当該IP-VPN網から利用対象者の機器等までの通信回線は含まないものとする。
このため、利用対象者は、当該IP-VPN網から利用対象者の機器等までの通信回線について、国税庁が指定する通信回線事業者と別途契約するものとする。
4 通信回線事業者等
国税庁が指定する通信回線事業者は、「ソフトバンク株式会社」とし、当該通信回線事業者が提供するサービスは、「SmartVPN Ondemand Ether/マネージド CPE-S」とする。
なお、当該通信回線事業者との契約については、本規約に記載がない事項は、「ソフトバンク株式会社データ通信網サービス契約約款」「マネージド CPE-S(国内)サービス契約条項」に従うものとする。
5 費用負担
国税庁は、免税販売管理システムからIP-VPN網までの通信回線に係る費用を負担するものとし、当該IP-VPN網から利用対象者の機器等までの通信回線に係る費用ついては、利用対象者が負担するものとする。
6 利用の申込み
利用対象者は、本利用規約に同意の上で国税庁ホームページに掲載する方法により利用の申込みを行うものとする。
7 利用の承諾及び通信回線事業者への情報の提供
国税庁は、利用対象者からの申込みの審査を行い、利用を承諾した場合は、申込情報を国税
庁が指定する通信回線事業者に提供するものとする。
なお、利用対象者と通信回線事業者との間で、当該申込みに係る契約の締結に至らなかった場合は、当該申込みは撤回されたものとみなす。
8 利用対象者と通信回線事業者との契約
国税庁は、利用対象者と通信回線事業者との間で締結される、免税販売管理システム用IP
-VPN網に関する契約の内容については関知しない。
ただし、免税販売管理システム用IP-VPN網の安定的な運用を妨げるものが含まれる場合その他国税庁が必要と認める場合は、この限りでない。
9 リクエスト(送信先)URL
別途定める「免税販売管理システムAPI仕様書」の「4.1.1 基本的事項」に記載する
「リクエスト URL」については、FQDN を次のとおり読み替えるものとする。読替前:xxx.xxxxxx.xxx.xx.xx
読替後:xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx.xx.xx
(参考)API仕様書(2022 年 9 月)「リクエスト URL」
別紙 1-1 インターフェース | |
別紙 1-2 インターフェース |
10 免税販売管理システムテスト環境の利用方法
免税販売管理システム用IP-VPN回線を利用した免税販売管理システムとのテストを実施する場合のテスト環境の利用方法については、免税販売管理システムテスト環境利用要領に定めるところによる。
11 利用の終了
免税販売管理システム用IP-VPN網の利用については、次の事由により終了するものとする。
イ 利用対象者と通信回線事業者との間の通信回線契約が終了した場合
ロ 国税庁と通信回線事業者との間の免税販売管理システム用IP-VPN回線の提供に関する契約が終了した場合
なお、現行の国税庁と通信回線事業者との通信回線契約は 2024 年(令和6年)3月 31 日までであり、2024 年(令和6年)4月1日以降の免税販売管理システム用IP-VPN回線の利用については、別途の申込手続や機器設置費用追加負担が必要となる場合がある。
12 その他
免税販売管理システム用IP-VPN回線を介した免税販売管理システムの利用に当たっては、本利用規約に定める事項を除き、別途定める「免税販売管理システム利用規約」を適用するものとする。