Contract
「遺贈による寄附制度」に関する協定書
生駒市( 以下「甲」という。)と株式会社南都銀行( 以下「乙」という。)とは、遺言信託を活用して遺産の寄附を行う「遺贈による寄附制度」について、以下のとおり協定を締結する。
( 目的)
第 1 条 この協定は、甲へ遺贈による寄附を希望する者( 以下、「遺贈希望者」という。)の意思を実現するために、相互に協力し、寄附による地域貢献の活性化を推進することを目的とする。
2 前項の目的の実施にあたっては、遺贈希望者に対し、乙が提供する遺言信託を活用した寄附制度( 以下「本制度」という。)を用いるものとし、甲及び乙は本制度の円滑な運営を行うとともに、広く本制度の周知を図るものとする。
( 業務の実施)
第 2 x xは、遺贈希望者の遺言書作成に関するコンサルティングと協力を行い、作成された遺言書を保管する遺言信託について、遺贈希望者と契約を締結するものとする。
2 甲は、遺贈希望者から相談又は申出があった場合、遺贈希望者の同意を得た上で、遺贈希望者に関する情報を乙に提供することができる。
3 遺贈希望者の希望する遺贈内容に関し、対象財産が金銭以外の財産である場合や甲に対して何らかの条件又は負担が付される場合は、乙は、その受け入れの可否を甲に確認した上、その回答内容に即して遺贈希望者に対するコンサルティングを行うものとする。
4 甲は、本制度において資料の作成等必要に応じて、乙に協力するものとする。
5 乙は、遺贈希望者が遠隔地に居住している場合等の理由により、対応が困難であると乙が判断した場合には、甲に報告した上で遺贈希望者の相談に応じることを辞退することができる。
( 報告等)
第 3 条 遺贈希望者の相続開始前には、乙は、遺贈希望者の氏名、甲への遺贈内容を含む遺言内容、その他遺贈希望者の遺言に関する事項は一切甲に告知せず、甲も
これを乙に求めない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が保管する本制度に係る遺言書の件数並びに甲への遺贈見込金額の累計額については、乙に報告を求めることができる。
3 乙は、前項の報告を求められたときは、書面にて甲に報告するものとする。
( 寄附手続)
第4条 遺贈希望者の相続開始後、乙が遺言執行者に就職したときには、乙は甲に対し速やかに、甲に対する遺贈内容を通知して遺贈手続きをすすめるものとし、甲は必要に応じて乙に協力するものとする。
( 秘密の保持)
第5条 乙は、この協定により知り得た情報を他に漏らし、又は他の目的で使用してはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
( 個人情報の取扱い)
第6条 乙は、この協定による業務を処理するために個人情報を取り扱うときは、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
( 広報活動への協力及び事前了承)
第7条 乙は、本制度の利用促進を図るため、xが企画する講演会・説明会・個別相談会への講師及び相談員の派遣等xによる本制度の広報活動に協力するものとする。
2 甲及び乙は、この協定に係る広報活動を行うとき、又は文書等に甲及び乙に関する内容を記載するときは、事前に互いの了解を得るものとする。
( 報酬等)
第8条 甲及び乙は、前条に規定する広報活動を行うときの報酬その他経費については、相互に求めないものとする。
( 暴力団等排除に係る解除)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。
( 1) 役員等( 法人にあっては役員( 非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営
業所( 市との協定に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第7 7 号。以下「暴対法」という。)第2 条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
( 2) 暴力団( 暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
( 3) 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
( 4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
( 5) 前2号に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
( 6) この協定の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前項の規定によりこの協定が解除された場合においては、甲は、乙に対し費用の償還又は損害の請求を行うことができる。
( 協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたとき又は協定を変更する必要が生じたときは、甲乙協議の上、その取扱いを決定するものとする。
( 有効期間)
第11条 この協定の有効期限は、この協定の締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、期間満了日の1 ヶ月前までに、甲乙いずれからも何等の申出が
ないときは、さらに1年延長するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年8月24日
甲: 奈良県生駒xx新町8番38号生駒市長 xx xx
乙: xxxxxxxxx00xx株式会社南都銀行
取締役頭取 xx xx