「経理 BPO サービス cocrea bridge」特約
「経理 BPO サービス cocrea bridge」特約
この「経理 BPO サービス特約 cocrea bridge」(以下「本特約」といいます。)は、C-design 株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する cocrea の会員が、cocrea の有償オプションサービスである「経理 BPO サービス cocrea bridge」(以下「本サービス」といいます。)を利用するときに適用される諸条件を定めます。本特約に記載のない事項については、下記
「cocrea 利用規約」が適用されます。
記
cocrea 利用規約
(URL: xxxxx://x-xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx.xxx)
以上
第 1 条(本特約の変更)
1. 当社は、改訂日の 1 か月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本特約を変更することができます。ただし、本特約の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更又は会員の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本特約を変更することができます。
2. 会員が本特約の変更に同意しないときは、改訂日までに当社に申し出ることにより、本特約にもとづく本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)を将来に向かって解除することができます。
3. 会員が改訂日までに本特約の変更に同意しない旨の申出をしなかった場合、当社は、会員が変更に同意したものとみなすことができるものとします。
第 2 条(本契約の成立)
1. 会員は、本サービスの利用を希望する場合、当社が指定する方法により、本契約の申込みを行うものとします。
2. 当社が会員に対し前項の申込みを承諾する旨の意思表示をしたことをもって、本契約が成立するものとします。
第 3 条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、当社が指定するクラウド会計ソフト(以下「対象ソフト」といいます。)の導入又は運用をサポートするサービスであり、導入サポートと運用サポートから構成されます。
2. 会員は、当社が別途設定する時間・仕訳数の上限の範囲内で、本サービスを利用することができるものとします。
5. 本サービスには、対象ソフトのライセンス契約が含まれません。会員が、本サービスを
利用するためには、別途、会員の費用負担で対象ソフトのライセンス契約を締結する必要があります。なお、対象ソフトは、その利用規約により運用管理者として第三者を指定することが認められているものに限られます。
6. 会員は、当社を対象ソフトの運用管理者として指定し、必要なアカウントを当社に付与するものとします。
第 4 条(導入サポート)
1. 本サービスによる対象ソフトの導入サポートは、次の各号に掲げる内容とします。
(1) 開始残高・勘定科目の設定
(2) 仕訳自動処理及び基本操作の説明
2. クレジットカード・ネットバンキング・オンライン決済サービスの初期登録作業は、本サービスに含まれません。会員は、これらの作業を会員自身で行う必要があります。
第 5 条(運用サポート)
1. 本サービスによる対象ソフトの運用サポートは、次の各号に掲げる内容とします。
(1) 仕訳処理
(2) 月次処理
(3) 仕訳データのチェック
(4) 入力方法の質問への回答
2. ネットバンキングの振込及び振替作業は、本サービスに含まれません。会員は、これらの作業を会員自身で行う必要があります。
第 6 条(禁止事項)
1. 会員は、現金、預金通帳、印鑑、キャッシュカード、クレジットカード、デビットカード、切手、収入印紙、有価証券、電子マネー及びその他貴重品の取扱いを当社に依頼することはできません。
2. 当社は、クレジットカードの番号・セキュリティコード及びネットバンキングの ID・パスワード及びキャッシュカードの暗証番号の情報の開示を会員に求めることはありません。会員は、当社を名乗る者に対して、これらの情報を不用意に開示してはならないものとします。
第 6 条(法令遵守)
1. 会員及び当社は、本サービスの利用にあたり税理士法を遵守するものとします。会員は、次の各号に規定される、税理士の独占業務として税理士法に規定される業務を当社に依頼することはできません。
(1) 税務代理
税務署等に対する申告・申請・請求・不服申立て(以下総称して「申告等」といいます。)又は主張・陳述の代理・代行
(2) 税務書類の作成
税務署等に対する申告等に係る申告書・申請書・請求書・不服申立書等(以下総称して「申告書等」といいます。)の作成
(3) 税務相談
税務署等に対する申告等、第 1 号に規定される主張・陳述、又は申告書等の作成に関する相談対応
2. 会員及び当社は、本サービスの利用にあたり社会保険労務士法を遵守するものとします。会員は、次の各号に規定される、社会保険労務士の独占業務として社会保険労務士法に規定される業務を当社に依頼することはできません。
(1) 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成
(2) 申請書等の提出手続の代行
(3) 労働社会保険諸法令に基づく申請等、又は当該申請等に関し行政機関等に対してする主張もしくは陳述の代理
(4) 紛争調整委員会のあっせん及び調停における紛争当事者代理
(5) 個別労働関係紛争に関するあっせんにおける紛争当事者の代理
(6) 個別労働関係紛争に関し厚生労働大臣が指定する民間紛争解決手続における紛争当事者の代理
(7) 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
3. 会員は、税理士又は社会保険労務士の独占業務を委任する必要が生じた場合、当社に対 し税理士・社会保険労務士の紹介を依頼することができます。当社は、当該依頼に基づ き、会員に対し税理士又は社会保険労務士を紹介することができるものとし、この場合、会員と当該税理士又は社会保険労務士間で生じた紛争及び関連する損害について、当 社は一切の責任を負わないものとします。
第 7 条(支払)
会員は、当社が定める本サービスの対価を、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 8 条(免責)
1. 当社は、本サービスにより作成される会計データの完全性又は正確性を保証しないものとし、当社が本サービスにより作成する会計データが不正確又は不完全であったことにより生じた会員の損害について、一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、会員が本特約の規定のいずれかに違反したことにより生じた会員の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 9 条(契約期間)
1. 本契約の契約期間は、本契約の締結日から 1 年間とします。
2. 会員が本契約の締結日から 1 年を経過する前に本契約を解約し、又は当社に契約解除された場合、会員は、運用サポートの月額料金の契約期間残月分相当額を、直ちに当社に支払うものとします。
3. 本契約の契約期間満了日が属する月の前月の末日までに、会員及び当社のいずれからも別段の申出のないときは、本契約は、同一条件にて 1 ヶ月間自動更新されるものとし、以降も同様とします。
第 10 条(損害賠償)
1. 会員は、当社が本サービスに関連して故意又は過失により会員に損害を与えた場合、会員が直接、かつ現実に被った通常の損害に限り、当社に損害賠償請求をすることができるものとします。
2. 当社が前項の規定に基づき負担する損害賠償額は、当社が会員から直近 1 か月間に受領した本サービスの代金相当額を上限とします。
以上
2022 年 1 月 13 日施行
C-design 株式会社