項第 4 号並びに同条第 22 項で定められた店頭デリバティブ取引(以下上記を総称して「取引」という)を行うに当たり、金融商品取引法・犯罪による収益の移転防止 に関する法律・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び関連法令・政省 令・府令、許認可、取引所または自主規制団体諸規則等適用法規制等並びにその 他の法 令諸規則及び当該取引市場に於いて通常行われている商慣行等(以下これらを総称して「適用法規制等」)という)を遵守し、かつ自らの判断と責任において取引を行うものと...