項第 4 号並びに同条第 22 項で定められた店頭デリバティブ取引(以下上記を総称して「取引」という)を行うに当たり、金融商品取引法・犯罪による収益の移転防止 に関する法律・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び関連法令・政省 令・府令、許認可、取引所または自主規制団体諸規則等適用法規制等並びにその 他の法 令諸規則及び当該取引市場に於いて通常行われている商慣行等(以下これらを総称して「適用法規制等」)という)を遵守し、かつ自らの判断と責任において取引を行うものと...
顧 客 取 引 契 約 書 (店頭外国為替証拠金取引及び店頭オプション取引約款)
顧客(口座開設申込書に同意し署名欄に署名する方をいい、以下「顧客」という)は、ストーンエックスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)が顧客に対し提供する店頭外国為替証拠金取引、店頭オプション取引、その他金融商品取引法第 2 条第 8
項第 4 号並びに同条第 22 項で定められた店頭デリバティブ取引(以下上記を総称して「取引」という)を行うに当たり、金融商品取引法・犯罪による収益の移転防止に関する法律・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び関連法令・xx 令・府令、許認可、取引所または自主規制団体諸規則等適用法規制等並びにその 他の法令諸規則及び当該取引市場に於いて通常行われている商慣行等(以下これらを総称して「適用法規制等」)という)を遵守し、かつ自らの判断と責任において取引を行うものとします。当社は、当社、当社カバー先または当社もしくは当社カバー先が提携する第三者等(以下「提携第三者」)への委託により顧客へ提供または貸与される取引プラットフォーム、マイアカウント Web ページ他取引にかかわるシステム、ソフトウェア、プログラム、データベース、機器装置等(以下「取引システム」という)を通じて顧客に対し取引を提供します。顧客は、当社との間で取引を行うにあたり、この顧客取引契約書(以下「本契約」)、「お取引前の重要事項説明」「店頭デリバティブ取引に係るご注意」並びにこれらに関連する付属合意書及び当社がホームページ等で別途開示している個人情報保護方針、サイトポリシー他(変更、追加、訂正される場合も 含む)(以下「関連説明書等」)の各条項及び条件を了承するものとします。
1. 定義
本契約または関連説明書等において使用されている専門用語は、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/)上の用語解説において定義されています。
2. 提供サービス
本契約並びに関連説明書等の各条項及び条件に則り、当社への口座開設申込に対する当社の承諾を条件として、当社は、顧客名義の口座を 1 つまたは複数維持し、顧客との間で取引を行います。また、取引の中には、適用法規制等に則して、将来において適宜顧客への提供を決定する商品及びその他のサービスが含まれます。xx 約に別段の定めがない限り、当社と顧客間において締結された全契約並びにその他関連の取引や契約には、適宜修正される本契約または関連説明書等の条項が適用されるものとします。
3. 表明及び保証
本契約並びにその他当社と顧客間において契約が締結された日、顧客の口座におけるその他の取引日付、及び本契約または関連説明書等が改訂または修正された
日付で、顧客は、当社に対し、次の通り、表明並びに保証し、次の事項について同意します。
3-1. 顧客が自然人である場合には、顧客は健常な精神状態にあり、xx(20 歳)であり、法律上の行為能力を有しています。
3-2. 顧客が自然人でない場合には、 (i) 顧客は、顧客の組織(法人)に対する管轄権を有する適用法に基づき正当に設立され有効に存続しており、(ii)本契約並びに本契約に基づき意図されている全契約及びその他の取引の締結並びに引渡、並びに、本契約並びに本契約に基づき意図されている全契約及びその他の取引が意図する全ての義務の履行が、顧客により正当に承認されかつ正当に権限が付与された者により行われており、かつ、 (iii) 顧客に代わり本契約に基づき意図されている全契約及びその他の取引を締結並びに引渡し、顧客に代わり本契約に基づき意図されている全契約及びその他の取引によって生じる義務を履行する者それぞれが、当該行為について顧客により正当に権限が付与されています。
3-3. 本契約並びに本契約に基づき意図されている全契約及びその他の取引の顧客による締結並びに引渡、並びに、本契約並びに本契約に基づき意図されている全契約及びその他の取引が意図する顧客の義務全ての履行が、適用法規制等または定款に違反していません。なお、顧客は本契約の締結に則り開設した口座を違法行為に使用しません。
3-4. 顧客は、本契約に基づき当社に付与される担保権を除き、顧客の口座について完全な権利を有します。顧客は、当社の事前の書面による同意なしに、第三者に対し
(本契約に基づき当社に付与される担保権を含めて)当社の顧客の口座又は当該口座に係る権利を第三者に譲渡、継承又は質権・抵当xxの担保権の付与を行っておらず、また、将来もこれらの行為を行いません。
3-5. 顧客は、当社のために差し入れられた担保に実効性をもたせるため、または担保に関する当社の権益を保護するために、当社の独自の裁量により、当社が必要または望ましいと判断した全ての文書を締結、引渡し、全ての通知、申請その他の行為を行います。
3-6. 顧客は、本契約並びに関連説明書等を熟読の上、記載の各条項並びに条件を理解し同意しました。顧客は、本契約に規定される条項が改訂される毎に、その内容を検討することとします。そのうえで、顧客は、当社の改訂済条項を承認しない限り、
顧客の口座において取引を行わないものとします。そして、顧客は、取引を実行する際には、当該取引時点で有効となっている改定済本契約及び関連説明書等を熟読しその内容を理解し、かかる各条項並びに条件を承諾したものとみなされることに同意します。
3-7. 顧客は、 (ⅰ) 少なくとも 6 ヶ月間、当社またはその他の為替取扱業者と取引を実行したことがあるか、あるいは、または、 (ⅱ) 顧客は、ウェブサイト上で利用可能なデモ取引システムで取引を行うことに同意し、当社の独自の判断において、顧客がデモ取引システム上で十分に取引できるまで、実際の取引を顧客の口座において実行することを、当社が許可しない場合があることを了承します。
3-8.将来において当社の判断によって、グループ会社を含めた承継会社に口座を継承する場合、当該判断の時点において、当社の要望がある場合に、承継会社に口座移管することに顧客は同意するものとします。
3-9. 顧客の取引経験及び投資知識に関する情報を含む、顧客によって当社に提供された全ての情報は、真正かつ正確で完全なものであることを表明して保証し、顧客は、当該情報に変更が生じた場合には、直ちに当社に通知するものとします。
3-10. 顧客は自らが反社会的勢力(適用法規制等で定義されている社会秩序、市民の安全等を害する行為を行う個人並びに法人・団体・結社・集団(この号以下「集団」)及びこれらと社会的に非難される関係を有すると認められている個人及び集団)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢 力を名乗るなどして当社の名誉、信用を棄損し業務の妨害や当社に対する不当要求を行わないこと、顧客が法人においては、出資者、実質的支配者、役職員の他顧客 の業務を推進する個人または法人が反社会的勢力の構成員または関係者でないこ とを表明し保証する。
4. 取引
顧客は、本契約の各条項の同意を条件として、当社が顧客に提供する取引システムを通じて行う方法により、顧客の口座内の資金をもって、当社との間で取引を行うことができます。顧客は、当社が、顧客によって権限が付与されていると当社が独自に判断する者から当社に対する顧客のパスワード及び口座番号で特定されるコンピュー
ター上または口頭及び書面による指示並びに注文(これらを含むがこれらに限らない)に関して、一切の責任を負うことに同意します。当社は、上記により権限が付与され
ている者についての追加質問を行う責任を有しないものとし、同時に当該指示もしく
は上記の者の権限を信頼して当社が実行した、または実行しなかった行動の結果に対して何ら責任を負わないものとします。
4-1. 価格情報
当社は、顧客と取引を実行するための買値及び売値を取引システム上で提示します。各買値または売値は、特定の引渡日があるスポット契約に相当するものとしますが、 提供商品により契約形態並びに引渡日は異なる場合があります。上記価格は取引の際、市場で用いられる買値及び売値を参考とした値を提示していますが、通信システ ムの遅延、大量取引または価格の変動等の多くの要因によって、当社と市場、情報
ベンダー、または同業他社が示す価格とに差が生じる場合があります。また、当社は上記価格が取引を広く行う市場での取引または流通価格であることを保証、表示または黙示いたしません。
4-2.注文実行
当社は、当社の独自の裁量により、取引システムを通じて受けた顧客の指示に従い顧客からの注文を執行します。当社のシステム上で表示した価格と異なる価格を、市場が示した場合には、当社は、市場価格または市場価格に近い価格で取引を実行するよう尽力します。本契約に基づき当社によって実行される全ての取引は、当社が相対当事者となります。顧客は、当社が、取次者、仲介人、代理人及び顧問としてこれ
らの取引を行うものではないことを了承し、理解し、かつ同意します。本条のみならず、顧客は、適宜修正される本契約に則って「最大限の努力」に基づき注文が引受けら
れることを了承し同意します。
4-3. 注文送信
当社は、通信設備の破損、故障または誤動作により、取引システムを経由しての注
文発注の遅延並びに当社の重大な過失の直接的結果以外を起因とする顧客の損失、損害、費用、請求、課金、賦課または弁護士報酬を含む支出一切に対して責任を負 わないものとします。
4-4. ポジション及び取引制限
当社は顧客が顧客の口座において約定または保有するオープン・ポジションの数を制限する権利を有します。当社は、当社の独自の裁量により、新規約定または、オープン・ポジションを増やす等の顧客の指示又は注文の受諾を拒否する権利を有し、顧客は当社によるこれら行為につき了承します。
5. 証拠金条件
顧客は、現金もしくは当社が指定するその他の形態での預託金を、適宜要求する条件または制限の下で口座内に預託しこれを維持するものとします。顧客の口座は、当社の管理の下に置かれます。当社は、顧客に対する事前の通知なしにいつでも、証拠金条件を変更することができ、(ⅰ)顧客の余剰証拠金残高が当該口座に適用される維持証拠金を下回った場合はいつでも、または(ⅱ)当社の独自の裁量により望ましいと判断した場合にはいつでも、追加証拠金を請求することができます(「証拠金請
求」)。また、当社は、第9 条に基づき、顧客の口座をいつでも清算することができます。加えて、当社は (ⅰ)必要とされる証拠金と同額または当該証拠金を超過する預託証拠金を確保するために、並びに、(ⅱ)顧客の口座に関する手数料及び費用を含む、
当社に対する支払債務に充当するために、通知なしに、顧客の口座から資金を引き出すことができます。顧客が当社に対し証拠金、担保、契約またはその他の資産を購入者に売却するよう指示する場合において、顧客が当社に当該資産を引渡さないことが理由で、当社が当該証拠金、担保、契約またはその他の資産を購入者に引渡すことができない場合には、当社は、当該引渡を行うために必要な証拠金、担保、契約またはその他の資産を借入または購入することができ、顧客は、本契約により、当社が被る可能性がある責任、損失、損害、課金、賦課、弁護士費用を含む費用または支出から当社を保証し、免責することに同意します。なお、当社は金融商品取引法第 2 条第 8 項第 4 号並びに同条第 22 項で規定された店頭外国為替証拠金取引をはじめとする店頭デリバティブ取引について、顧客から受領した証拠金を、適用法規制等の定めるところにより、証拠金保全を目的として信託会社に信託します。信託の受託者の報酬等の信託費用は当社の費用負担とされていますが、信託の解約時に委託者の支払額が受託者に支払うべき信託費用額に不足するときは、受託者の預かり信託財産(すなわち預り証拠金額)から差し引いて支払われます。また、顧客及び顧客の行う取引にかかる情報が当該信託会社及び当社と信託会社間の信託契約において指定された受益者代理人に、信託の目的を達成するに必要な限度で開示され、利用されることにつき、顧客はここに同意します。
6. 相殺/担保契約
6-1. (1)顧客が当社に保有する口座内に発生するまたは存在する債務もしくはその他履行義務、(2)本契約下での口座、契約その他取引行為に対し顧客が債務保証を行った結果発生または存在する債務もしくはまたはその他履行義務等(これらを含むがこれらに限らない)の常時保証のために、顧客は i)当社に開設している全口座(口座内のオープン・ポジションを含む)、ii)顧客が当社に対する債務またはその他義務履行の保証のため当社に差し入れたか、保全を含めたあらゆる目的のため当社の占有管理下にある顧客口座内の全契約(口座内のオープン・ポジションを含む)とその権利並びに現金を含む資産、iii)上記に関連する契約並びに利益(i,ii,iii を総称し
以下「担保」)に対し当社へ相殺並びに担保設定権を付与することを誓約します。
6-2.当社はその独自の裁量と必要に応じて顧客に事前通告なくいつでも担保の一部または全てを処分(契約や資産の売買を含む)して顧客の債務またはその他履行義務に割り当てることができるものとし、この場合は担保が差し入れられている口座以外の口座または契約において発生するまたは存在する債務やその他履行義務にも当社の独自の裁量と判断で当該担保を割り当てることができます。また、割り当てにおける対象指定と割り当て順序は当社の裁量と判断により決定されます。
6-3. 当社は、担保返還、処分差し止め他その内容や性質の如何を問わず顧客からの請求または顧客の権利による制限を受けずに、当該担保に対して売却、担保(再)設定、流用(転担保)、投資、当社が預託保全管理する他の資産及び担保との混蔵他(契約を当社に対する融資の担保にする場合も含まれるがこれらに限らない)の使用権並びに当社または当該担保の保管者または名義人名による当該担保の登録権を有するものとします。
6-4.顧客が当社に対する債務決済他の履行義務完遂まで、条件の有無または保管に関する規則を問わず、また本契約第 9 条適用の場合においても、当社は顧客の預託資産に対し一般先取特権を有するものとします。なお、当該先取特権は顧客の債務完済に関わらず効力を有するものとします。
6-5.当社が本条規定の権利行使を行わなかったことは、将来における当社の当該権利行使を放棄したとは見なされず、顧客は、当社は取消不能条件で顧客の代理人として選任され、当該担保に関して当社の利益並びに権利の明示と保護のため顧客に事前の通告なく、顧客の代理としてあらゆる文書の作成・送付・通知の他貸付証書の作成・送付・保管を含めた必要かつ望ましいと見なす行動を取ることを承認するものとします。
6-6.適格担保と見なされ当社に差し入れられた当該担保が本契約第5 条に関連した証拠金預託義務を含め、顧客の当社に対する債務またはその他履行義務保証に不十分となった場合、顧客は当社からの要求があり次第不足分全額を直ちに払い込むものとします。
7. 反対契約の更新
原則として、同一の決済日に、同一の取引の売買に関して全部または部分的に定める2 つまたはそれ以上のオープン・ポジションが相対状態で顧客口座に存在する場合
には、当該ポジションは対当する取引数の限度において自動的に相殺され、関連契約に基づく関連通貨に関して支払われる金額間において正味差額のみを決済する義務及び/または引渡可能な関連通貨の数量間における正味差額のみを決済する義務に取って代わられるものとします。
8. 決済日、ロールオーバー
店頭外国為替証拠金取引において、顧客の保有するオープン・ポジションについては、反対取引の指示が無い場合、日付変更時点(米国東部時間午後 5 時)までに決済さ れない場合は、顧客のリスク及び計算において、オープン・ポジションの全てがロー
ルオーバーされます。また、提供商品によっては前項が適用されることなく、別途定 めた条件下で(本契約第 9 条とは関係なく)当社により損益の発生を伴う強制決済が執行される場合があります。顧客のオープン・ポジションのロールオーバー、相殺または決済に関する条件及び/または方法は、市場環境に伴い変化することがあり、顧客の口座における最新の残高に関連して顧客毎に異なることがあります。 店頭オプション取引において、取引期間の終了に伴い、オープン・ポジションは清算価格にて清算されます。
9.口座の清算及び残高不足
9-1.顧客に以下の事由が1つでも発生した場合、「期限の利益喪失事由」として顧客は当社からの催告および通知の有無にかかわらず、口座内に存在する取引の未約定注文の取消並びに本契約により保持している取引のオープン・ポジションを顧客の勘定で決済し、本契約を終了させなければならないものとします。
(1)支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)顧客の当社に対する取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれ について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)顧客の当社に対する取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど顧客の責めに帰すべき事由によって、当社に顧客の所在が不明となったとき。
(7)本人死亡、または民法第 30 条が適用された場合。
(8)本人がxx被後見人、被保佐人あるいは被補助人であった場合。または心身機能の低下その他の理由に伴い、取引の継続が著しく困難または不可能となったと
き。
9-2.下記事由が 1 つでも発生し場合、当社は「期限の利益喪失事由」を顧客に対し請求する権利を有するものとします。その場合、顧客は当社からの催告、通知を以て本契約により保持している取引のオープン・ポジションを顧客の勘定で決済し本契約を終了させなければならないものとします。
(1)顧客の当社に対する取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき、またはその一部または全ての履行を拒否(顧客の口頭による表明または当社が顧客との折衝に基づきそう判断した場合を含む)したとき。
(2) 顧客の当社に対する債務(ただし、取引に係る債務を除きます。)について 差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始(外国の法 令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき。
(3) 顧客が当社との本契約並びに関連説明書等記載条項またはその他一切の取引もしくは契約のいずれかに違反したときまたは同意しないとき。
(4) 顧客が当社に登録した住所、電話(FAX)番号、電子メールアドレスへの連絡が不能となり顧客口座の管理維持に著しい支障をきたした場合。
(5) 本項前(1)~(4)ほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
9-3.顧客の証拠金が不足する場合、または、市場環境その他に関わらず顧客の口座を保全するための預託担保が不十分であるとの当社が判断した場合、もしくは当社の独自の裁量により、顧客の口座の保護において適切と判断するその他の状況または進展があった場合には、当社は、その独自の裁量により下記を単独または全てもしくはその一部分を行う権利を有するものとします。
(1)当社が保管もしくは管理している顧客の資金または資産を、主たる債務または保証債務に関わらず顧客が当社に対し負っている債務に充当すること。
(2)顧客のために占有もしくは保有するあらゆる全ての契約及び有価証券もしくはその他の資産を売却処分すること。
(3)顧客によってもしくは顧客に代わって行われた全ての未決済注文もしくは契約もしくはその他の取引もしくは約定を取消すこと。
当社は上記の手段を、証拠金または追加証拠金を請求することなく、また顧客及び顧客の法律上の代理人、相続人、遺言執行者、遺産管理人、受寄者、受遺者、継承人もしくは譲受人に対する売買またはその他の事前の通知なしに行う権利を有するものとします。また当社が上記手段を執行するに際し事前に顧客に請求または通知を行ったとしても、上記に規定された「請求または通知なしに将来の何れかの時点に
おいて売買する」という当社の権利を放棄したとはみなされないものとします。
9-4.本条に則して顧客の売り越しまたは買い越し等オープン・ポジションを清算する場合、当社はその独自の裁量及び判断により売り買い両方のオープン・ポジションを相殺すること並びにまたは顧客口座内に存在するオープン・ポジションの減殺または保護のための手法を以って新規売買、清算充当のための顧客の差し入れ担保処分及び外貨資産の(当社の任意の通貨への)転換を含めた売買を行うことができます。その際行われる売買及び外貨資産の転換レートは取引が一般に行われている店頭市場、銀行間市場または個別の入札または売買にて当社の判断と裁量により執行されます。なお、当社が執行した一部またはすべての売買に関して顧客の返還もしくは取消請求権は適用されないものとします。
9-5.顧客は当社から請求があった場合には、その請求日中に顧客の口座の不足額を支払う義務があります。また、あらゆる場合において、顧客は自身または当社が顧客口座のポジションの全部または一部を清算したときは、顧客は当該口座に存する不足額を支払う義務があります。また上記期限までに当社による支払いの確認ができなかった場合、当該不足額は未払金となり延滞金利が発生するものとします。延滞金利の決定は本条次項に準拠するものとします。
9-6.上記の清算により確定した得られた金額が顧客の当社に対する債務の全額に満たない場合、顧客は、当社からの請求があればその請求日中に、弁護士費用、証人の費用及び旅費等、債権回収に要した費用を含みこれに限定されない、不足分その他未払債務を含む全額並びに、これに対する利息として当社の主要取引銀行が一般に適用する金利に 3%を加えた利率か、法律で認められている上限利率の何れか低い方を適用して計算した額を支払わなければなりません。当社が顧客の口座に関連して不足額の回収以外に費用を負担することとなった場合には、顧客はその費用も当社に支払うことに同意します。
9-7.本条は本契約が締結され効力を有した日以降の当社と顧客との間での成立未成立を問わず全ての取引に適用されるものとします。また、本条に従い清算が行われるとき、顧客への清算金が発生した場合の支払いを除いた当社の顧客に対する義務は自動的に消滅します。
10. 手数料
10-1. 当社は取引において外枠での取引手数料の課金は行いません。但し、当社の
配信する価格には BID 価格と ASK 価格があり、その差(スプレッド)が顧客の負担する実質的なコストとなります。
10-2. 電信送金手数料他顧客預託金の入出金に関連した銀行手数料等を課金する場合があります。また、当社は事前に予告なく取引における手数料の課金を含めた手数料体系を変更する権利を有します。上記手数料は、本契約に基づく当社によるサービスの提供から将来的に生じる報告書手数料、注文取消手数料、口座振替手数料、電話注文手数料、銀行間市場の業者、他の銀行、市場管理者もしくは規制当局もしくは自主規制当局が課す費用、付加サービスに対する追加費用を含んでおり、将来においての口座維持費用も含まれます。
11. 外国籍口座
日本国内居住者である外国籍の顧客の場合は、本人確認書類として在留カードの提出が必要となります。
12. 明細書及び確認書
オンラインで実行される取引は、取引時点においてオンライン上で確認されます。顧客の口座明細、取引明細、持高、注文確認並びに履歴、持高繰越履歴、確定損益、証拠金残高等を記載した書面(以下「確認書」)について、取引システムを通じて確認された注文並びに約定及び当該約定の結果確定した証拠金残高については直ちに正しいものとみなされ、最終的なものとして確定し、顧客はその内容に拘束されます。顧客は、取引後 2 営業日以内であれば確認及び明細書について異議を唱えることができ、全ての異議は、書面または電子メールで行われるものとし、誤りを特定する十分な情報も記載されている必要があります。書面(郵便・ファクシミリ)の場合はx
000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxx 3F、ファクシミリ番号 00-0000-0000 へご連絡下さい。電子メールの場合は xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx へ送信または送付されなければなりません。(いずれの場合も、当社が当該異議の受領を確認した場合において有効とみなされます)。異議を唱えなかった場合または異
議に対する当社から回答の後 2 営業日を経て顧客が再度異議を唱えなかった場合もしくは新規取引を行った場合には、当該報告書の顧客による受領に先立ち、当社もしくは当社の代理人によって取られた全ての行為が顧客により承認されたとみなされるものとします。確認書を顧客が受領することを怠った場合でも、本契約において定められる異議を唱える義務から顧客を免責するものではなく、顧客は確認書の内容に 拘束されます。顧客は、顧客が真正と信じる(当社からの)口頭による情報が顧客自身の有する情報と相違する場合は直ちに当社に知らせることに同意します。顧客は、顧客の利益となるか損失となるかどうかにかかわらず、誤りは訂正されなければなら
ないこと並びに訂正された結果に基づき顧客の口座残高に記帳されることにつき、理解し、了承し、かつ同意します。
13. 通知
当社からの報告書、明細書、通知等は、 (ⅰ)当社のウェブサイトもしくは取引ツールへの掲載、または、(ⅱ)当社の記録に記載された顧客の現行住所宛への郵便もしく はファックス、電子メールその他の配達サービスによる送付により、顧客に通知され ます。顧客は、顧客の住所、電話番号、メールアドレスに変更があれば、直ちに、電 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx まで、または、x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxx 0 xの当社クライアントサービス宛に郵便またはその他の手段により当社に通知しなければならないものとします。また、顧客は、他人
の電子メールアドレスを自らのものとして登録できないものとします。顧客は、万が一、顧客が善意または悪意とにかかわらず、他人の電子メールアドレスを登録した結果、当該顧客に係る個人情報が他人に閲覧された場合に生じたいかなる損失についても、当社は一切その責めを負わないことを理解し、同意します。更に、顧客は、当社が当 該状況を確認した場合であって、当社が本人確認書類の再提出及びメールアドレス
の変更を顧客に求めた場合、その求めを拒否しないことに同意します。当社によって送付される全ての通知は、顧客が実際に受領したかどうかにかかわらず、及びウェブサイトによる場合も顧客が当該サイトにアクセスしたか否かに関わらず、当社により顧客が受領または閲覧可能となった時点で、または、顧客へ送信においては(インターネット・サービス・プロバイダー等の)送信代理人によって受領された時点で、有効とみなされます。顧客により送付される全ての通信は、当社によって受領されるまでは、有効とはみなされません。
14. 当社の責任
14-1.当社は、下記に起因する顧客からの直接的並びに間接的債務、請求、損失、損害、(公租公課を含む)課金、費用(代理人、弁護士に対する費用を含む)一切(本条において以下「損害」)に対し無条件で免責されるものとします。
(1)自然災害、国情不安、内乱、暴動、同業罷免、戦争、政府機関(公共機関を含む)または国際機関の決定または命令(為替管理、没収、国有化、評価切下げを含みこれらに限定されません。)、監督官庁並びに清算機関(取引のカバー先ですがこれらに限定されません)の決定または命令もしくは規則の改変、当社加盟の自主規制団体の決定・勧告または命令による当社の本契約記載の顧客に対する義務の一部またはすべての不履行に起因する顧客の損害
(2)火災、事故、通信・電力供給障害、コンピューター・通信機器(関連周辺機器も含
む)の故障または機能不全及び誤動作に起因する顧客の損害
(3) 当社、当社カバー先または提携第三者のシステム、ソフトウェアの故障、誤作動に起因し発生した顧客の損害
(4)第三者が提供するシステム、ソフトウェアの故障もしくは誤作動等に起因し発生した顧客の損害
(5)取引システムを顧客が自身で改変した場合、または取引システム内に顧客がソフトウェアまたはプログラム、コンピューター、通信ネットワークシステム及び機器その 他を(改変を含めて)別途搭載、移植、追加、作成、連結または取引システムにそれらを併設にしたこと並びにそれらを使用して取引を行ったことに起因して発生した顧客の損害。
(6)顧客が取引システムを利用または経由して行った、または当社が本人確認等xxの手続きを経て受諾し執行した顧客の指示(口座内からの出金、書面発行、取引システム使用時のパスワードの再発行を含むがこれらに限らない)及び顧客の過失によるログイン ID 及びパスワードの漏えい(本契約に違反して意図的に第三者に供与した場合も含む)に起因して発生した顧客の損害
(7)顧客が本契約若しくは取引の内容又は取引方法について誤解し又は理解不足であったことにより生じた損害
(8)顧客から届出事項若しくはその変更について届出がないことにより、当社からの通知や連絡が届かなかったことによる損失や損害または顧客の取引注文を受け付けず若しくは執行せずまたは預託された金銭等を返還しなかった場合
(9)やむを得ない事由または当社の責めに帰さない事由により、取引及び取引に係るサービスが停止し又は中止されたことにより生じた損害
(10)不可抗力を含め上記以外に発生した当社の責めに帰さない顧客の損害
14-2.前項(5)に関して、当社は顧客が改変した取引システム並びに顧客により取引システムに搭載、移植、追加、連結、併設、作成、利用するシステム、ソフトウェア、プログラム、コンピューター、通信ネットワークシステム及び機器及び顧客の保有するコンピューターに関して顧客のあらゆる問合せ等に対し質疑応答、助言または支援を 行う義務はなく、それらに関して当社が顧客の要請に対して表明した、一般的に広く周知されているまたは初歩的技術情報並びに意見に起因して発生した顧客の損害に対して当社は免責となるものとします。また、本取引と直接関係のない各種ソフトウェアが搭載されている顧客の使用するPCと当社が配布するソフトウェア、プラットフォーム等との親和性についても当社はいかなる保証を行わず免責となるものとします。な
お、顧客によるそれらを使用しての取引の実行が当社または当社カバー先、親法人、提携先が保有するコンピューター、ソフトウェア、通信機器、プログラムに対し損害を
与えた場合、または当社がその可能性があると判断した場合、事前通告なく当該顧
客の取引システムへのログイン停止並びにオープン・ポジションの強制決済を伴う取引の停止、または当社による本契約第 19 条に準拠し本契約を終了する権利を有するものとし、それに起因して発生した顧客の損害に対し当社は免責されるものとします。
14-3.当社と顧客が注文発注(注文の変更及び取消を含む)または指示(本項において以下「取引指示」)を電話による会話を介して行う場合、顧客は下記における顧客 の取引指示の執行結果と執行拒否、並びにそれら結果に起因して発生する顧客の 損害に関し当社が免責となることを無条件で受諾承認するものとします。
(1)当社の電話による提示価格(売買値)並びにその他条件が取引システム 使用による場合として当社が Web ページ他で公示している提示価格並びに条件と異なる場合
(2)当社(当社カバー先、提携先、取引所を含む)による顧客への価格提示の 瞬間または顧客が売買を指示(売買指示直後の取消指示を含む)した同時もしくは直後に価格変動で提示価格が無効または再提示、もしくは約定自体が無効(または取消不可)となった場合
(3)カバー先、提携先または取引所が価格を市場環境、適用法規制等またはその他の理由により価格を提示しない、もしくはできない場合、または当社が上記の理由から顧客の取引指示を拒否した場合
(4)当社が、顧客から電話による依頼を受け取引システムを顧客に代わり使用し取引指示を執行した場合、その約定結果が執行時点における他業者または情報サービス機関・業者の提供価格記録と異なった場合、また顧客の取引システムのレイアウト並びに表示等が当社による代行使用前後で異なった場合
(5)顧客が自身の複数の個人情報、ログイン ID、注文番号のいずれかを正確に当社に伝えることが出来ず、当社が顧客の取引指示を拒否した場合
(6)顧客は当社に取引指示の明確な詳細及び意思を伝えなければならないものとし、その明確な詳細及び意思を伝えず、または当社に正確に伝わらず当社が顧客に代わり取引指示を執行した、もしくは執行を拒否した場合
(7)顧客の取引指示が、適用法規制等に違反しているか複雑かつ当社または顧客の損害の危険が伴う理由から当社がその執行を拒否した場合
(8)上記以外に当社がその独自の裁量と判断により顧客の取引指示を拒否した場合
14-4 顧客は、本契約第 19 条に従い終了した後、速やかに当社より提供または貸与された取引システムの当社への返還もしくは顧客の使用機器(PC、携帯電話またはそれらに準じる機器等)からの除去を行わなければならないものとします。また、顧客は正当性や合理性を欠く本条遵守不履行により、当社並びに当社カバー先及び提携
第三者が被る損害と原状復帰に対して本契約第 16 条が適用されることに同意するものとします
15. 知的財産権及び機密保持
当社の取引システムにおける全ての著作権、商標権、企業秘密及びその他の知的 財産権は、常に、当社及び当社カバー先または提携第三者の排他的財産であり続けるものとし、顧客は、本契約に規定された取引システムにアクセスしこれを使用する
権利を除き、取引システムにおける権利または権益を有しないものとします。顧客は、取引システムが当社及び当社カバー先または提携第三者にとって極秘であること並 びに相当の技術、時間、尽力及び資金をかけて開発したものであることを認識してお り、且つ了承します。顧客は、取引システムへのアクセスをその必要がある顧客の従 業員及び代理人にのみ限定することで当社並びに取引システムに関連した当社提携先の機密を保護します。顧客はまた、取引システムから派生もしくは関連するどのよ
うな情報も第三者に公表、頒布またはその他情報を利用することはできません。顧客は、取引システムの著作物を複製、改変、逆コンパイル、リバースエンジニア、派生品の製作等取引システムが操作される方法においてこのような行為を行ったりしませ ん。
16. 補償
顧客は、(i)本契約に基づく顧客の義務を完全かつ期限までに履行しなかったこと、(ii)本契約並びに関連説明書等の全てまたは一部に違反したこと及び(iii)何れかの時点において虚偽または不正確な表明及び保証を行ったことに起因して、当社及び当社カバー先または提携第三者が被った全ての債務、請求、損失、損害、課金、弁護士費用を含む費用並びに支出を補償しかつ免責とすることに同意します。顧客はまた本契約並びに関連説明書等の各条項規定、その他合意事項及び顧客の当社への支払清算の義務履行及び本契約に基づくオープン・ポジションを含めた取引決済において、当社が被ったあらゆる全ての請求、損失、損害、課金、債務、弁護士費用を含む費用並びに支出を当社に直ちに支払い清算することに同意します。なお、上記補償額は当社がその独自の裁量と判断により決定した料率と計算方法に拠るものとします。また、本条の執行は本契約第 6 条並びに第 9 条における当社の権利を毀損するものではありません。
17. 守秘権:顧客情報の開示
当社は、当社の銀行もしくは信用関係を含む、顧客に代わり実施する当社の通常の事業過程において要請される当社の役職員、代理人(店)、提携者に対する場合をはじめ当社の個人情報保護方針に規定されている場合を除き、当社の顧客及び/また
は見込み顧客に関する情報を、顧客の事前同意なく売却、開示、第三者との共有または第三者への提供を行いません。当社はまた、顧客及び顧客の取引に関する情 報を、当該情報に対する要請に応じて、所轄官庁及び法執行機関に対し開示することができ、更に、裁判所命令または罰則付召還令状に応じて、顧客及び顧客の取引に関する情報を開示することができます。なお、当社は本契約第 3 条第 8 項に従い将来において当社の業務の承継者に対し顧客の情報を開示する場合があります。
17-2 平成 28 年 1 月 1 日からの顧客の取引において、当社は税務署に提出する支
払調書に当該顧客のマイナンバーを記載する義務を負います。当社は、平成 28 年 1
月 1 日から新規顧客に対しては口座開設時、それ以外の顧客に対しては適時、マイナンバーの提供を要請します。顧客が同要請を拒否した場合、当社は口座開設の拒否、新規取引の停止または本契約を終了する権利を有するものとします。
18. 修正
顧客は、当社が、いつでも、本契約を修正または変更できることを理解並びに了承し、これに同意します。当社は、ウェブサイト上に修正もしくは変更についての掲載または顧客に電子メールを送付することによって、当該修正または変更を顧客に通知します。顧客は、当社がウェブサイトに当該修正もしくは変更についての通知掲載日から 10
日後、または当該通知掲載後 10 日以内に顧客が新規注文発注または取引を行った場合、その時点で当該修正または変更を同意しその条件に拘束されることに同意します。顧客が、変更または修正に反対する場合には、顧客は、当該修正または変更の通知がウェブサイトに掲載された日から 10 営業日以内に顧客の勘定で自身の取引口座内のオープン・ポジションを清算し当社に契約終了に伴う指示を行うことに同意します。また、当社が電磁的な方法等により修正や変更の同意を顧客に求める場合は、顧客は同方法に即して同意・不同意を表明するものとします。当社もしくは当社の代理人が何らかの一連の機会において本契約に基づく当社の権利を主張しなかったとしても、当社が、本契約に基づく当社の権利を放棄または修正したとみなされることはありません。また、当社が口頭で、本契約の条項と矛盾する内容の同意または指示をしたとしても、本契約の条項を変更したものとはみなされません。
19. 終了
19-1.本契約は、顧客又は当社により終了されるまで効力を有し続けるものとします。
(i) 顧客が提供取引のオープン・ポジションを有さず、且つ顧客が当社に対するいか なる債務も負っていない場合であって、(ii) 口座解約届にて 103-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxx 0 x xトーンエックスフィナンシャル株式会社 クライアントサービス宛に郵便、FAX 又は画像添付メールのいずれかにて当社宛に3 日
前の書面による通知を行った場合であって、さらに、(iii) 当社が当該口座解約届の受領を確認した場合には、顧客は、本契約を終了させることができます。
当社は以下の事由発生時に、当社の独自の裁量と判断により、顧客に事前の通知なくいつでも本契約を終了させる権利を有するものとします。この場合、当社は顧客取引契約書第 9 条各条項に則して、顧客の勘定で顧客のオープン・ポジションの強制決済を執行する権利を有するものとします。
(1) 顧客が法令等または顧客取引契約書、その他関連する規定に抵触・違反したときまたは抵触・違反したと当社が判断したとき
(2) 本契約第 9 条適用の場合または顧客が第 25 条の 25-1 に規定された禁止行為に抵触したまたは抵触したと当社が判断したとき
(3)重要事項説明および顧客取引契約書もしくは当社のその他規定や方針に顧客が同意しないとき
(4) 顧客が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたときまたは当社が虚偽の届け出あると判断したとき
(5) 顧客が当社(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方を含む。)の名誉又は信用を毀損したと当社が判断したとき
(6) 顧客が当社(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方を含む。)の業務の運営又は維持を妨げていると当社が判断したとき
(7) 顧客が反社会的勢力の団体及び団体員並びに団体関係者に該当すると当社が判断したとき
(8) 顧客からの預り資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断したとき
(9)顧客から非居住者になる 旨の届出があったときまたは非居住者であると当社が判断したとき
(10) 顧客の取引方法や取引数量等を鑑み、顧客の注文を当社で許容できないと判断したとき
(11) 顧客の取引口座が他人名義もしくは架空名義で開設されていると当社が判断したときまたは他人に名義を貸す行為(=お客様が開設した口座を他人に利用させる行為)等、なりすましに関与していると当社が判断したとき
(12) 顧客の開設口座のお取引及び全ての残高がなくなった後、相当期間が経過したとき
(13) 前各号の他、やむを得ない事由等により、顧客が取引を継続することが適切でないと当社が判断したとき
(14) 顧客の取引方法または手段(取引に使用するプログラム、ソフトウェア、システム、機器または装置を含む)が当社並びに当社カバー先、提携先のシステム、機器他に
障害を与えるまたは当社がその可能性があると判断した場合
(15) FOREXTrader 口座及び平成 29 年 2 月 3 日以前に口座開設した MT4 口座の場合、平成 29 年 8 月 12 日の取引終了時において XXXXX.xxx(旧 Advantage Trader)に移管されなかった FOREXTrader 口座及びサーバー移管が行われなかった MT4 口座
(16) 価格配信のレイテンシー等を利用した取引を行なったと当社が判断した場合※上記事項を調査する期間において、当該顧客の取引を制限することがあります。
(17) (廃止)
(18) 顧客の氏名若しくは名称、住所若しくは事務所の所在地、電話番号、E メールアドレスの変更・廃止等により、顧客が当社からの電話、メールを受領できない状態である場合。
(19) 顧客が当社ホームページに掲載するお知らせをご確認いただけないと当社が判断した場合
(20) 顧客が死亡したとき。心身機能の低下や高齢のため、本契約の継続が困難または不可能と当社が判断したとき
(21) 支払いの停止、私的整理手続又は破産、会社更生手続き等の事由により、顧客が支払い不能になったときまたは支払い不能になるであろうと判断できるとき
何れかの当事者による終了は、本契約規定の双方の権利義務を毀損するものではなく、事前に締結した契約又はその他の取引に影響を及ぼさないものとし、本契約に定められた義務について当事者を免責しないものとし、また、不足額に起因するいかなる債務からも顧客を免責しないものとします。尚、本条に従い契約が終了となった後、適用法規制により規定された事項を除き本契約に基づく当社の顧客に対する義務(債務並びに関連事項を除く)は自動的に消滅します。
19-2.顧客との間の本取引を解約する場合において、顧客が当社と行う本取引のポジションが残存するとき、または顧客の当社に対する債務が残存するときは、残存するポジションを反対売買により決済した上で、当社と顧客の間の債権債務を清算するものとします。
19-3.前項の場合に、特別に発生した諸費用は顧客がその都度当社に支払うものとします。
20.合意
口座開設申込書と共に本契約並びに関連説明書等は、両当事者の最終的な合意を包含するものであり、書面及び口頭を問わず事前のあらゆる合意に優先されます。
21. 記録
顧客は、顧客と当社並びにその役職員及び代理人(店)を含む関係者との間におけ
るあらゆる全ての会話は、当社の独自の裁量と選択により、自動音声による警告が事前になされるか否かにかかわらず、録音されることがあることを了承し、これに同意します。また、顧客はこうした録音テープ及びその録音テープの会話を記した記録が、顧客と当社間での紛議発生の場合、顧客と当社を当事者とする紛争または手続において、何れかの当事者により証拠として用いられることに同意します。
22. 拘束力
本契約は、口座の開設時期やまた、当社、当社の継承人、譲受人または関係者の異動にかかわらず、継続して効力を有し、顧客が当社に有する全ての口座に、個別にも
(複数の口座を保有している場合は)包括的にも適用されます。本契約は権限を付与する条項も含め、事業承継、譲渡、合弁その他いかなる事由を問わず、当社並びに
当社の継承人及び譲受人の利益のために適用され、顧客及びその代理人、相続人、遺言執行者、遺産管理人、受寄者、受遺者、法定代理人、継承人及び譲受人を拘束 します。
23. 準拠法及び合意管轄
本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に基づき解釈されるものとします。本契約に関する一切の紛争については、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
24. 承諾
本契約は、顧客により申請または署名された口座開設申込書が当社によって受領、承認されるまで、当社によって承諾されたとみなされることはなく、従って、顧客及び当社間における契約としての効力を有しないものとします。
25. 禁止事項
25-1.顧客は、当社との店頭外国為替証拠金取引において、各号に定める行為を行ってはならないことに予め承諾することとします。
なお、顧客の行為が禁止行為に該当するかの判断は当社が行い、顧客は当社の判断に従うこととします。
a. 当社がサーバー上で提供する取引システムの改変及び提供ツール以外を使用する行為、若しくはその疑いのある行為
b. 取引の如何にかかわらず取引システム又はサーバー等の運用に対して過大負荷を強いる行為
c. 取引システムで通常実行できないような取引を行う行為
d. 顧客と当社の間で交わされた電子メール、電話、書簡等の内容を当社の書面の同
意を得ずに公開、複製、転載、再配布、販売する行為
e. 当社の役職員(当社の関連会社並びに業務委託の第三者を含む。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為
f. 取引システムの脆弱性、当社又は顧客の通信機器、通信回線、システム機器等若しくはインターネットの脆弱性、インターバンクxxxの混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
g. 当社価格配信のレイテンシーを利用し利益を得ようとする行為
h. 過度な投機的取引を行う行為
i. 短時間での注文を繰り返し行う行為
j. 取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行う行為
k. 他人名義(家族名義を含む)で口座開設の申し込みを行うことまたは他人名義の口座を利用して取引を行う行為
l. 前各号のほか、当社と顧客または他の顧客との円滑な取引に支障をきたす行為
25-2.顧客が当社と行う取引について、前25-1 の禁止行為が行われた場合、当社は事前の通知なく当 該口座を凍結し、過去に遡り約定を無効とすることができるものとします。これにより不足金 が発生した場合、当該不足金について当社は顧客に請求できるものとします。また、当該取 引により当社が損害を被った場合は、顧客は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。 なお、当社はいかなる理由であっても、約定の無効により顧客に生じた一切の損害につき、 顧客に対して何らの責任も負担しないものとします。
26. 雑則
26-1.本契約と適用法規制等との間に矛盾が生じた場合または本契約に規定のない事由が発生した場合は、本契約は適用法規制等に則するものとします。但し、その場合においても本契約記載各事項は許容可能な範囲内で有効とし同様に当社の権利を毀損するものではなくまた顧客の義務を免除するものではありません。
26-2.当社は法令遵守のために必要と考える作為不作為を行うことができ顧客はそれに従うものとします。また、その結果生じる顧客の損害において当社並びにその役職員及び当社の業務の一部を委託するカバー先、提携先、親法人は免責となるものとします。
26-3.当社が、本契約規定の当社の或る権利行使の遅延または権利放棄は、将来における当社の同権利または本契約規定の他の権利の行使遅延または放棄を意味するものではなく、また同様に当社のある権利の行使は別の権利行使の遅延または放棄を意味するものではありません。
26-4.顧客は、本契約に公租公課が発生した場合は顧客自身の負担で支払うものと
します。
26-5.顧客は、当社が取引に関連して第三者に委託したものも含めて顧客に提供した市況分析・予測・データベース等を含めた情報または取引システムを当社の事前の書面による承諾なく複製、送信、掲載、転載、販売、改造による使用他を行うこと、または取引における安全確保の点から当社により禁じられた方法による使用を行ってはならないものとします。同時に顧客は当社からの情報または取引システムに関して、その提供対象者が規定されている場合は、当該情報を規定外の人物、集団または法人に転送または再配布を行わないことに同意します。また、当社は顧客に事前に通告なく情報の変更、提供中止・中断・廃止を行うことができます。なお、情報に関しては、事実の報告を除いてその正確性並びに完全性を保証するものでは無く、特定の顧客に対し配信されるものではないことを理解し同意するものとします。また、情報に起因して発生した顧客の損害に対し当社は免責されるものとします。
26-6.当社は取引における注文受注並びに取引執行及び取引に係る清算(顧客の指示によるものも含む)のみを行うものとし、特定の取引における効果、利点、税制面及び投資に関しての助言は行いません。また、当社は提供商品の顧客に対する適格性について一切の保証を行わないものとします。
26-7.本契約並びに顧客の義務はすべて迅速に履行されるものとします。
26-8.顧客は別途当社との文書または口頭による事前の同意により本契約に則り行われる取引に関する代行権を付与することができるものとします。但し、当該執行は当社の了承の下行われるものとし、顧客は当社による明らかな誤りを除いてその執行結果及び関連する行為及びその結果を無条件で承諾しなければならないものとします。
26-9.当社はその独自裁量によって何時でも当社にある顧客口座から、同一顧客の他の口座へ資金移動をすることができる権利を有するものとします。またこれは当社の顧客口座への追加証拠金預託請求権並びに顧客のオープン・ポジションに対する強制決済権を毀損するものではありません。
26-10.顧客は当社からの市況や電子取引に関する事柄(チャート、インディケーター、トレーディングシステム、シグナル等を含むがそれらがすべてではない。)他を含めた あらゆる情報が提供される場合、それは単に顧客が自身で取引判断を出来るように するためのものであって、その効用や正確性及び利益に対して当社はそれを表明、
保証、または約束をするものではなく、顧客がそのリスクを十分に認識した上で取引の決定を行うことに同意するものとします。また、顧客はそうした情報が文書で提供される際、提供対象に制限がある場合は、当社の事前の了解なく当該文書を第三者に配布してはならないものとします。
26-11. 取引ツールやモバイル端末等に使用されるアプリの自動更新、ログイン環境(ログインサーバーの更新含む)更新に関する事前の通知・連絡が無い場合におい
てまたは当社からの通知・連絡が顧客に届かないまたは届いたにもかかわらず顧客が認知しなかった場合等に顧客に生じたいかなる損失、損害、逸失利益、設定内容の初期化・変更・削除から当社は免責されるものとします。
本契約は法律上拘束力のある契約です。重要事項説明、付属合意書、関連説明書等並びに本契約をよく読み、すべての条項に承諾する事を確認の上、口座開設申込をお願い申し上げます。口座開設申込書に署名、捺印された顧客は、重要事項説明や付属合意書及び本契約を全体的によく読んだこと並びに記載条項のすべてに同意した事を承認することになります。
外国PEPsに該当しないことの告知書
私は、貴社の店頭デリバティブ取引口座を開設するにあたり、私がいわゆる「外国 PEPs」に該当しないことを告知いたします。また、私は、当該口座開設後に自身が外国PEPsに該当することとなった場合、または該当するおそれが生じた場合には、貴社に対して直ちに当該事項を報告いたします。
もし本告知に違反があった場合、または事後に自身が外国PEPsに該当することとなった場合には、私は、貴社が、取引口座における取引の制限または口座閉鎖を行うことにつき、異議なく承諾いたします。
以上
2021 年 3 月 8 日改訂・施行