三 受電電圧 6,600V 四 計量電圧 6,600V 五 標準周波数 60Hz
奈良市xx小学校等電力調達契約書 (長期継続契約)(案)
奈良市(以下、「発注者」という。)と、エフビットコミュニケーションズ株式会社(以下、「受注者」という。)との間に、奈良市xx小学校等における電力調達契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 受注者は、仕様書及びこの契約の条項に基づき奈良市所有施設(詳細は別紙1のとおり)で使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
(電気方式等)
第2条 電気方式、受電方式、計量電圧、標準周波数は次のとおりとする。
一 電気方式 交流3相3線式
二 受電方式 1回線受電(常用)
三 受電電圧 6,600V
四 計量電圧 6,600V
五 標準周波数 60Hz
(契約電力等)
第3条 契約電力(契約上使用できる最大電力をいう。以下同じ。)及び予定使用電力量は次のとおりとする。
一 常用契約電力 その1月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、最大需要電力が500kW以上となる場合は、発注者と受注者との協議の上、契約電力を決定する。
二 予定使用電力量 別紙3のとおり
2 使用電力はあくまでも予定量であり、これを上回り、また下回ることがある。
(権利義務譲渡の禁止)
第4条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合は、この限りではない。
(機密を守る義務)
第5条 受注者及びこの契約の従事者(従事していた者も含む。)は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。また、第7条に規定する契約期間(以下「契約期間」という。)終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条令等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りではない。
(契約金額)
第6条 契約金額は次に掲げる各金額とする (消費税及び地方消費税額を含む)。
一 基本料金単価
・ 金 円(1kW、1ヶ月当たり)
二 電力量料金単価
・(xx7~9月) x x(1kWh)
・(その他季) x x(1kWh)
2 この契約締結後において、消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、市は変更された税率に基づき増額又は減額された税額を負担するものとする。この場合の変更後の単価は、次の算定によって、算定された値とする。なお、小数点以下の有効桁数は従前と同様とし、その端数は切り捨てとする。
・変更後単価=従前単価÷110×(100+変更後の税率)
(契約期間及び供給期間)
第7条 契約期間及び供給期間は次に掲げる期間とする。
一 契約期間
本契約締結日~令和5年3月計量日前日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
二 供給期間
令和4年3月計量日0時~令和5年3月計量日前日24時
(契約保証金)
第8条 発注者は、本契約に係る受注者が納付すべき契約保証金を全額免除するものとする。
(供給の方法)
第9条 受注者は、仕様書別紙1にある対象施設(以下「対象施設」)で使用する電気を需要に応じて全量供給するものとする。
(電気の安定供給)
第10条 受注者は、発注者に対し電気の安定供給に努めること。
電力供給側の事故や災害により、対象施設への電力供給が停止した場合には業務に支障が生じることがないよう、予備の発電設備又は他の電気事業者からの電力を確保すること。
(計量及び検査)
第11条 受注者は毎月、前月計量日の0時から当月計量日の前日の最終日24時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 検針日は、次により、実際に計量を行った日又は計量を行ったものとされる日とする。
一 計量は毎月、発注者と受注者との協議により定めた日に、受注者が行う。
二 発注者又は受注者の事情により、協議により定めた日に計量することができない場合には、受注者はその翌日以降に検針を行なうことがある。
三 非常変災の場合等やむを得ない事情のあるときは、受注者は協議により定めた日以外の日に計量することがある。
四 第二号および第三号の場合については、受注者は協議により定めた日に計量したものとして取り扱う。
(料金の計算)
第12条 料金は、契約電力及び使用電力量等により各月毎に算定するものとする。
2 料金は、次の各号に掲げる料金を合算した額とする。
一 基本料金
契約電力、第6条に定める基本料金単価及び力率を用いて以下の算式により算出する。
・基本料金=契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)
二 電力量料金
使用電力量及び第6条に定める電力量料金単価を用いて以下の算式により算出する。
・電力量料金=使用電力量×電力量料金単価
三 燃料費調整額
燃料費調整額は、受注者が定める約款等の規定による。ただし、当該地域の旧一般電気事業者が採用する燃料費調整単価を上限とする。
・燃料費調整額=使用電力量×(±燃料費調整単価)
四 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、受注者が定める約款等の規定による。
3 料金の算定に係る端数調整は、次の各号のとおりとする。
一 契約電力の単位は1kWとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
二 使用電力量の単位は1kWhとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
三 力率の単位は1%とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
四 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。
五 電気料金は、施設毎に算出し、小数点以下を切捨て、全施設分を合算する。
(力率)
第13条 力率は、その1ケ月のうち毎日8時から22時までの時間における平均力率とする。単位は%とし、小数点以下四捨五入する。(瞬間力率が、進み力率となる場合は、その瞬間力率は100%とする)平均力率は次のとおり。
・平均力率(%) =有効電力量/√{(有効電力量)ˆ2+(無効電力量)ˆ2}×100
(支払方法)
第14条 受注者は検針後速やかに前月分の電気料金の支払いを請求するものとし、発注者は当該請求書が適法であると認めたときは、請求日の翌日から起算して30日以内にその電気料金を支払うこととする。なお、使用電力量に小数点以下の端数があるときは、小数点以下1位で四捨五入するものとする。また、代金の計算における金額ならびに消費税相当額の単位は円単位とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
2 発注者が前項の額を指定する期間内に支払わないときは、発注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由がなくこの契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 前号のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、前項の規定により、この契約を解除したときは、違約金として契約単価に予定数量を乗じて得た額の10分の1に相当する金額を徴収する。この場合において、その額が損害の額に満たないときは、不足分を別途請求する。
3 第1項の規定により、この契約が解除された場合、受注者がこれにより被る損害については、発注者は,その責めを負わない。
(談合その他不正行為による解除等)
第16条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
x xx取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第64条第1項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第49条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
四 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(暴力団排除措置による解除等)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
二 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
五 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
八 受注者が、契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の解除の場合に準用する。
(受注者の解除権)
第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等に係る違約金)
第19条 受注者は、この契約に関して、第16条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かに問わず、契約単価に予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号から第3号までに該当する場合において、当該命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
(契約の変更)
第20条 本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適切となったと認められる場合には、発注者受注者協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者受注者協議の上書面により定めるものとする。
(予算の減額等による契約の変更等)
第21条 発注者は、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、受注者にこの契約の変更を申し出、又はこの契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、商慣習上相当と認められる範囲内において、発注者にその損害の賠償を請求することができる。
3 前項の損害の賠償額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
(損害賠償)
第22条 受注者は、次のいずれかに当該したときは、その損害を発注者に賠償しなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、受注者が発注者に賠償する額は、受注者が当該第三者に対して、停電により通常生ずるであろう損害賠償義務を負う範囲に限る。
一 天災その他受注者の責めに帰さない理由による停電を除き、停電により、受注者が発注者に損害を与えたとき。
二 第15条第1項の規定により契約が解除された場合において、 受注者が発注者に損害を与えたとき。
三 受注者の責めにより生じた停電により第三者が損害を被った場合において、発注者が当該第三者にその損害額を支払ったとき。
(定めのない事項の処理)
第23条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、発注者と受注者の協議の上、決定するものとする。
2 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立については、 発注者の本庁所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者の記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 奈良市xxxxxx丁目1番1号
奈良市
代表者 奈良市長 xx xx ㊞
受注者 〇〇市〇〇区〇〇町
〇〇〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 ㊞