Contract
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和6年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(埋立基準)
第2条 条例第7条に規定する埋立基準は、別表第1の項目の欄に掲げる区分に応じ、同表基準値の欄に定めるとおりとする。
2 前項の埋立基準への適合の状況については、別表第1の項目の欄に掲げる区分に応じ、同表測定方法の欄に定める方法により測定した測定値による。
(事前協議)
第3条 条例第8条第1項に規定する事前協議は、次に掲げる書面を提出することにより行うものとする。
(1)土砂等による土地の埋立て等事業事前協議書(別記様式第1号
)
(2)事業計画書(別記様式第2号)
(3)事業区域が存する土地の登記事項証明書及び公図の写し(地積
、地目及び所有者を記入した物)
(4)位置図(縮尺2,500分の1以上)
(5)事前説明会実施報告書(別記様式第3号)
(6)次条に規定する周辺関係者に係る土地周辺の公図の写し及びその位置を記した図面の写し(縮尺1,500分の1以上)
(7)土砂等発生・処理フローシート(別記様式第4号)
(8)土砂等の搬入経路図(縮尺5万分の1以上2,500分の1以下)
(9)現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(10)計画平面図、縦横断面図及び土留図(縮尺500分の1以上
50分の1以下)
(11)現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50
分の1以下)
(12)計画排水平面図、縦横断面図及び構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(13)放流先水路流域図(縮尺2,500分の1以上)及び断面図
(縮尺250分の1以上100分の1以下)
(14)道路及び水路境界確定図の写し
(15)擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計画書
(16)法令等に基づく許認可等を要するものである場合は、事業が当該法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類の写し
(17)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
2 町長は、前項の書面の提出があったときは、当該書面を審査し、事業区域の調査等を行うものとする。
3 町長は、事前協議が整ったときは、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議済書(別記様式第5号)により事業主に通知するものとする。
(周辺関係者)
第4条 条例第9条第1項の規則で定める事業区域が存する土地の周辺地域の住民等は、次に掲げる者とする。
(1)事業区域が属する自治会の代表者
(2)事業区域が存する土地に隣接する土地の所有者及び占有者
(3)事業区域が存する土地の排水等を放流する水路等の管理者
(4)その他町長が必要と認めるもの
(事前説明)
第5条 条例第9条第1項に規定する周辺地域の住民等に対する事前説明は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)事前説明会を開催すること。
(2)事業の概要等を記入した標識(別記様式第6号)を設置すること。
2 前項第1号の事前説明会を開催しようとする事業主等は、事前説明会の日時及び場所について、町長と協議しなければならない。
3 第1項第2号の標識の設置期間は、条例第8条の規定による事業の事前協議を行おうとする日の30日前から前日までとし、その掲
示箇所及び掲示枚数は、町長と協議しなければならない。
(権利を有する者の同意)
第6条 条例第9条第2項の規則で定める事業の実施の妨げとなる権利を有する者は、次に掲げる者とする。
(1)事業期間中及び事業完了後において周辺の土地を使用する場合はその土地所有者等
(2)排水を既設水路等に排水する場合はその水路管理者等
(3)土砂等の搬入作業に使用する道路が道路法(昭和27年法律第
180号)第8条第1項に規定する道路を使用する場合はその道路管理者
(許可を要しない事業)
第7条 条例第11条第2項第2号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1)砂防法(明治30年法律第29号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設に関する事業
(2)土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業
(3)道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)に関する事業
(4)森林法(昭和26年法律第249号)による保安施設事業
(5)道路法による道路に関する事業
(6)都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園に関する事業
(7)自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業
(8)水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業又は水道用水供給事業
(9)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すベり防止施設に関する事業
(10)下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事業
(11)河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する堤防、護岸、ダ
ム、水路、貯水池その他の施設に関する事業
(12)都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業
(13)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設に関する事業
(14)鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業
(15)地方公共団体又は農業若しくは林業を営む者が組織する団体が行う農業構造又は林業構造の改善に関し必要な事業(農道、林道、用水路、排水路、かんがい用又は災害防止用のため池、農業集落排水施設その他の施設に関する事業に限る。)
(16)前各号に掲げる事業に準ずるものとして町長が認めた事業
2 条例第11条第2項第3号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて行う事業
(2)国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項の規定による許可を受けて行う事業
(3)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けて行う事業
(4)採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受けて行う事業
(5)森林法第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う事業
(6)道路法第24条の承認又は第32条第1項若しくは第91条第
1項の許可を受けて行う事業
(7)農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けて行う事業
(8)土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可又は第76条第1項の許可を受けて行う事業
(9)都市公園法第5条第1項又は第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う事業
(10)地すべり等防止法第18条第1項の許可を受けて行う事業
(11)河川法第20条の承認又は同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の
4第1項若しくは第58条の6第 1 項の許可を受けて行う事業
(12)砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けて行う事業
(13)都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行う事業
(14)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の許可を受けて行う事業
(15)農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号
)第15条の2第1項の許可(同条第8項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)を受けて行う事業
(16)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第13
7号)第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けて行う事業
(最終処分場に限る。)
(17)宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号
)第12条第1項の許可を受け、又は同法第27条第1項の規定による届出をして行う事業
(18)京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成21年京都府条例第12号)第10条第1項の許可を受けて行う事業
3 条例第11条第2項第4号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1)非常災害のために必要な応急措置として行う事業
(2)運動場、駐車場その他の施設等の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業で、既存地盤面の高さを超えないもの
(3)自らの居住又は使用の用に供する土地の区域内において行う庭の造成又は維持、修繕等通常の管理行為のために行う事業
(4)500平方メートル未満の土地の造成その他これに類する行為を行う事業であって、次の各号のいずれにも該当しないもの
ア 事業により生ずる地表面の最高部と隣接する土地のその隣接
部分の最低部との高低差が1メートルを超える埋立て又は盛土を行う事業
イ 事業区域が300平方メートルを超え、かつ、事業により生ずる地表面の最高部と隣接する土地のその隣接部分の最低部との高低差が2メートルを超える堆積又は一時堆積を行う事業
(5)事業区域が500平方メートル未満かつ工事期間が1月以内の農地改良であって、農作物を耕作するために耕作地で不足した土砂を補うための客土を行うもの
(6)次のアからウまでのいずれかに該当する土砂等のみを使用し、又は次のアからウまでのいずれかの2以上を区分し、堆積又は一時堆積を行う事業。ただし、イ又はウに掲げる土砂等を用いて行う事業が含まれる場合にあっては、当該土砂等による事業区域の面積の合計が500平方メートル未満のものに限る。
ア 採石法、砂利採取法その他の法令に基づき許可若しくは認可を受けた採取場又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物中間処理業(がれき類)の許可を受け再生砕石等を製造しているプラントから購入した土砂等
イ 既利用地ではない自然地盤の土地から採取した土砂等(産地の証明が可能な土砂等その他採取場所を明らかにすることができる土砂等に限る。)
ウ 土砂等を発生させる者が自ら請け負った工事において発生した土砂等
(7)前各号に掲げるもののほか、不適正な土砂等による土地の埋立て等のおそれがないものとして、町長が認めた事業
(事業の許可申請)
第8条 条例第12条第1項の申請書は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(別記様式第7号)とする。
2 条例第12条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。
(1)第3条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第17号までに掲げる書面
(2)事業主等及び施工管理者の住民票の写し(事業主等及び施工管理者が法人の場合にあっては、法人登記事項証明書)
(3)施工管理者の経歴書及び第11条に規定する要件を証する書類
(4)事業主と施工管理者の事業に関する契約書
(5)土地所有者等と事業主の事業に関する契約書
(6)事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人の場合にあっては、当該法人に係る印鑑登録証明書)
(7)条例第9条第2項に規定する土地所有者等の土地使用同意書(別記様式第8号)
(8)第6条各号の事業の実施の妨げとなる権利を有する者の同意書
(9)事業に使用される土砂等の量の計算書
(10)事業に使用される土砂等の採取先での第19条第1項第1号に規定する測定方法による地質分析試験結果の写し(当該事業で使用する土砂等の採取地等において、事業主以外の者が地質分析試験を行ったものを含む。)
(11)工程表
(12)誓約書(別記様式第9号)
(13)精華町暴力団排除条例に関する誓約書(別記様式第10号)
(14)農地の転用にあっては、農地法第4条第1項又は第5条第1項に規定する許可の申請書の写し
(15)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(事業の許可等の決定)
第9条 町長は、条例第12条第1項に規定する許可の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、決定の可否について土砂等による土地の埋立て等事業(許可・不許可)決定通知書(別記様式第
11号)により当該許可の申請をした事業主に通知するものとする。
(許可の基準)
第10条 条例第13条第1項第2号の規則で定める基準は、別表第
2に定めるとおりとする。
2 条例第13条第1項第3号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。
3 条例第13条第1項第5号の規則で定めるストックヤードの管理上の基準は、別表第4に定めるとおりとする。
4 条例第13条第1項第7号オの規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1)条例又は条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないこと。
(2)条例又は条例に基づく処分に違反したことにより有罪とする判決の宣告を受け、その判決が確定した日から5年を経過しないこと。
5 条例第13条第1項第8号の規則で定める基準は、農地改良に係る農地転用許可等の取扱い基準とする。
(施工管理者の要件)
第11条 条例第14条第1項の施工管理者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそれと同等の能力を有するものとする。ただし、町長が事業内容により事業区域の周辺地域の生活の安全の確保及び生活環境の保全並びに土砂等による災害の防止に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(1)土地の造成に係る建設工事に関し実務の経験を有する者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ又はロの規定に該当するもの
(2)建設業法第27条第1項の技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
(3)技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規定する第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
(事業の開始等の届出)
第12条 条例第15条の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等事業開始(再開)届(別記様式第12号)により行うものとする。
(変更の許可申請)
第13条 条例第16条第1項に規定する事業内容の変更をしようと
する許可事業者は、土砂等による土地の埋立て等事業内容変更許可申請書(別記様式第13号)に第8条第2項各号に規定する書類のうち変更のあったものを添付して町長に提出しなければならない。
2 条例第12条第1項第6号の事業の期間に係る延長は、当該事業の期間の完了予定期日の翌日から1年を超えない範囲で延長することができる。
(変更の許可等の決定)
第14条 町長は、前条第1項に規定する変更の許可の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、決定の可否について土砂等による土地の埋立て等事業内容変更(許可・不許可)決定通知書(別記様式第14号)により当該変更の許可の申請をした許可事業者に通知するものとする。
(軽微な変更)
第15条 条例第16条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は
、条例第12条第1項第8号又は第9号に掲げる事項に関する変更のうち、変更後の事業に使用される土砂等の量が減少することとなるもの又は変更後の土砂等の高さが減少することとなるもの若しくは変更後の土砂等の埋立て等により生ずるのり面の勾配が緩和されることとなるものとする。
(変更の届出)
第16条 条例第17条の規定による届出は、土砂等による土地の埋 立て等事業内容変更届(別記様式第15号)により行うものとする。
(土砂等の搬入の届出)
第17条 条例第18条第1項の規定による届出は、次に掲げる書面により行うものとする。
(1)土砂等搬入届(別記様式第16号)
(2)土砂等発生元証明書(別記様式第17号)
(3)地質分析試料採取調書(別記様式第18号)
(4)計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号の登録を受けた事業者が同法110条の2の規定により交付した証明書(以下「計量証明書」という。)の写し、又は同法第121条の2の認定を受けた事業者が同法121条の3の規定により交付した証明書(以下「特定計量証明書」という。)の写し
2 前項第4号の計量証明書又は特定計量証明書は、第19条第1項第1号に規定する項目及び測定方法によるものとする。
3 条例第18条第2項第2号の採取土砂であることを証する規則で定める書面は、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。
(土砂等の量の報告)
第18条 条例第19条の規定による土砂等の量の報告は、事業を開始した日から1月ごとに当該1月を経過した日から1週間以内(事業を廃止し、中止し、又は完了した場合は、条例第22条第2項又は第23条第1項の規定による届出のとき。)に土砂等による土地の埋立て等事業状況報告書(別記様式第19号。以下「状況報告書
」という。)により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、一時堆積の場合にあっては、事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から1週間以内(一時堆積を廃止し、中止し、又は完了した場合は、条例第22条第2項又は第23条第1項の規定による届出のとき。)に状況報告書により行うものとする。
(搬入土砂等の地質分析試験)
第19条 条例第20条第1項の地質分析試験は、次により行うものとする。
(1)地質分析試験は、別表第1の項目の欄に掲げる区分に応じ、同表測定方法の欄に定める方法により行うこと。
(2)試料とする土砂等の採取は、町職員及び許可事業者の立会いのもと、許可事業者が契約した第17条第1項第4号に規定する計量証明を行う事業者の担当者が、4地点(それぞれの地点は、事業に供する区域の中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートル以上の地点で、町職員の指示した地点とする。)を選定し行うこと。
(3)前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とするとともに、採取後に混合して1つの試料とすること。
2 前項の地質分析試験に要する費用は、許可事業者の負担とする。
3 条例第20条第2項第2号の規則で定める場合は、土砂等搬入届
に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分された状態で一時的に土砂等が堆積されている場合とする。
(地質分析結果の報告)
第20条 条例第20条第1項に規定する地質分析結果の報告は、事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から1週間以内(条例第22条第2項の規定による廃止若しくは中止の届出又は条例第23条第1項の規定による完了の届出を行った場合にあっては、町長が別に指定する日まで)に、土砂等による土地の埋立て等事業地質分析結果報告書(別記様式第20号)に次に掲げる書面を添付して行うものとする。
(1)地質分析試験の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
(2)地質分析試験の試料に係る地質分析試料採取調書(別記様式第
18号)及び計量証明書又は特定計量証明書
(標識)
第21条 条例第21条の規則で定める標識は、土地の埋立て等事業実施表示板(別記様式第21号)及び危険防止表示板(別記様式第
22号)とする。
2 前項の標識は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりに設置するものとする。
(1)土地の埋立て等事業実施表示板 事業場の出入口付近に、地表から下端1メートル以上2メートル以下の高さの範囲以内、かつ
、住民が十分に認識できるように設置するものとする。
(2)危険防止表示板 事業区域の周囲に30メートル間隔で、地表から下端1メートル以上2メートル以下の高さの範囲以内、かつ
、住民が十分に認識できるように設置するものとする。
(事業廃止等の届出)
第22条 条例第22条第2項の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等事業廃止(中止)届(別記様式第23号)により行うものとする。
2 条例第22条第4項の規定による通知は、土砂等による土地の埋立て等事業廃止(中止)確認通知書(別記様式第24号)により行うものとする。
(事業完了の届出)
第23条 条例第23条第1項の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等事業完了届(別記様式第25号)により行うものとする。
2 条例第23条第2項の規定による通知は、土砂等による土地の埋立て等事業完了確認通知書(別記様式第26号)により行うものとする。
(措置命令等)
第24条 条例第25条第1項の規定による停止命令は、土砂等による土地の埋立て等事業停止命令書(別記様式第27号)により、条例第25条第2項及び第3項の規定による中止又は撤去命令は、土砂等による土地の埋立て等事業撤去(中止)命令書(別記様式第2
8号)により行うものとする。
2 条例第25条各項の規定による災害の防止に必要な措置を講ずることを命ずるときは、土砂等による土地の埋立て等事業改善措置命令書(別記様式第29号)により行うものとする。
(許可の取消し等)
第25条 条例第26条第1項の規定による許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消通知書(別記様式第30号)により行うものとする。
(廃止等に伴う義務違反に対する措置命令)
第26条 条例第27条の規定による災害の防止に必要な措置を講ずることを命ずるときは、土砂等による土地の埋立て等事業改善措置命令書(別記様式第29号)により行うものとする。
(公表の方法)
第27条 条例第28条の規定による違反等に係る事実の公表は、町ホームページへの掲載及び町が設置する掲示場への掲示により行うものとする。
2 条例第28条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)事業区域の位置
(2)事業の期間
(3)事業区域の面積
(事業内容等の報告)
第28条 条例第29条に規定する事業の施行状況その他必要な事項の報告は、土砂等による土地の埋立て等事業内容等報告書(別記様式第31号)により行うものとする。
(身分証明書)
第29条 条例第30条第2項の身分を示す証明書は、精華町職員の身分証明書とする。
(土地所有者による施行状況の把握)
第30条 条例第32条第1項の事業の施行状況の把握は、次の各号のいずれにも該当することを毎月1回以上、自ら確認することにより行わなければならない。ただし、自ら確認することが困難であるときは、他の者(事業主等を除く。)に確認させることができる。
(1)当該同意に係る事業の施行状況が同意に当たり確認した事業内容に違反していないこと。
(2)当該事業区域以外への土砂等の崩落、飛散又は流出による災害が発生していないこと。
(3)当該事業区域の内外において土壌の汚染が発生していないこと。
(4)前3号に掲げることが生じるおそれがないこと。
(土地所有者に対する改善勧告)
第31条 条例第33条第1項又は第2項の規定による勧告は、土砂等による土地の埋立て等事業改善勧告書(別記様式第32号)により行うものとする。
(書面の提出)
第32条 条例に基づく申請、届出及び報告に係る書面の提出部数は
、正本1部及び副本1部とする。
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0. 0 0 3 ミ リグラム以下 | 日本産業規格K 0 1 02 ( 以下「規格 」という。) 5 5 . 2、5 5 . 3 又は 55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38 に定める方法( 規格38 . 1 . 1 及び3 8の備考の11 に定める方法を除く。) 又は水質汚濁に係る環境基準( 昭和4 6 年環境庁告示第5 9号。以下「昭和46 年環境庁告示第5 9号」という。)付表1に掲げる方法 |
りん 有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法( 昭和4 9 年環境庁告示第6 4号。以下「昭和49 年環境庁告示第6 4 号」という。) 付表1に掲げる方法又は規格3 1. 1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの( メチルジメトンにあっては、昭和4 9 年環境庁告示第6 4号付表2 に掲げる方 法) |
鉛 | 検液1リットルに つき0. 01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0. 05ミリグラム以下 | 規格65 . 2( 規格6 5. 2 . 7 を除く。) に定める方法( 規格6 5. 2 . 6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0 17 0 ― 7 の7のa )又はb) に定める操作を行うものとす る。) |
ひ 砒素 | 検液1リットルに つき0. 01ミリ | 規格61に定める方法 |
グラム以下 | ||
総水銀 | 検液1リットルにつき0. 0005 ミリグラム以下 | 昭和46 年環境庁告示第5 9 号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46 年環境庁告示第5 9 号付表3及び昭和4 9年環境庁告示第64 号付 表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出され ないこと。 | 昭和46 年環境庁告示第5 9 号付表4 に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0. 02ミリ グラム以下 | 日本産業規格K 01 2 5の5 . 1 、5 .2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルに つき0. 002ミリグラム以下 | 日本産業規格K 01 2 5の5 . 1 、5 . 2 、5 . 3. 1、5 . 4 . 1又は5 .5に定める方法 |
クロロエチレン ( 別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0. 002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について( 平成9年環境庁告示第10 号)付表に掲げる方法 |
1, 2― ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0. 004ミ リグラム以下 | 日本産業規格K 01 2 5の5 . 1 、5 . 2 、5 . 3. 1又は5. 3 . 2 に定める方法 |
1, 1― ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0. 1ミリグ ラム以下 | 日本産業規格K 01 2 5の5 . 1 、5 .2又は5.3.2に定める方法 |
1, 2― ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0. 04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K 0 1 2 5 の5 . 1、5. 2 又は5 . 3 . 2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K 01 2 5の5 . 1 、5 .2又は5.3.1に定める方法 |
1, 1, 1― ト リクロロエタン | 検液1リットルに つき1ミリグラム | 日本産業規格K 01 2 5の5 . 1 、5 . 2 、5 . 3. 1、5 . 4 . 1又は5 |
以下 | .5に定める方法 | |
1, 1, 2― トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0. 006ミ リグラム以下 | 日本産業規格K 01 2 5の5 . 1 、5 . 2 、5 . 3. 1、5 . 4 . 1又は5 .5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0. 01ミリ グラム以下 | 日本産業規格K 01 2 5の5 . 1 、5 . 2 、5 . 3. 1、5 . 4 . 1又は5 .5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0. 01ミリ グラム以下 | 日本産業規格K 01 2 5の5 . 1 、5 . 2 、5 . 3. 1、5 . 4 . 1又は5 .5に定める方法 |
1, 3― ジクロロプロペン | 検液1リットルに つき0. 002ミリグラム以下 | 日本産業規格K 01 2 5の5 . 1 、5 .2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0. 006ミ リグラム以下 | 昭和46 年環境庁告示第5 9 号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0. 003ミ リグラム以下 | 昭和46 年環境庁告示第5 9 号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0. 02ミリ グラム以下 | 昭和46 年環境庁告示第5 9 号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0. 01ミリ グラム以下 | 日本産業規格K 01 2 5の5 . 1 、5 .2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0. 01ミリ グラム以下 | 規格67 . 2、67 . 3又は67 . 4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0. 8ミリグラム以下 | 規格34 . 1( 規格3 4の備考の1 を除く。) 若しくは3 4 . 4 ( 妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロ ゲン化水素が多量に含まれる試料を測 |
定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約2 00 ミリリットルに硫酸1 0ミリリットル、燐酸6 0ミリリットル及び塩化ナトリウム1 0グラムを溶かした溶液とグリセリン25 0 ミリリットルを混合し、水を加えて1 , 0 0 0ミリリットルとしたものを用い 、日本産業規格K0 1 70 ― 6の6 の図2 の注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。) に定める方法又は昭和4 6年環境庁告示第59 号付表7 に掲げる方法( 懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質がいずれも共存しないことを確認しなかった試料を測定する場合にあっては、規格 3 4 . 1 . 1c ) に定める操作( 規格 3 4 . 1 . 1c ) の注( 2 ) の規定により蒸留が終わった後に留出液に硫酸を滴加する操作を行うこと及び規格3 4 の備考の1に定める操作を除く。) を行うものとする。) | ||
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム 以下 | 規格47 . 1、47 . 3又は47 . 4に定める方法 |
1, 4― ジオキサン | 検液1リットルにつき0. 05ミリ グラム以下 | 昭和46 年環境庁告示第5 9 号付表8に掲げる方法 |
備考
1 測定は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に基づき行うものとする。
2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、
5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K01
25の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度との和とする。
別表第2(第10条関係)
項目 | 基準 |
周辺対策 | 1 事業の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動及び土砂等の流出等の防止対策を講じ、周辺の自然環境及び生活環境を損なわないようにすること。 2 粉じんについては、大気汚染防止法( 昭和43年法律第9 7号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。 3 騒音に係る規制基準については、騒音規制法( 昭和43年法律第98号)に規定する特定建設作業に準ずること。 4 振動に係る規制基準については、振動規制法( 昭和51年 法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。 |
作業時間 | 1 作業時間は、午前8 時3 0 分から午後5 時までとすること。 2 日曜日、国民の祝日に関する法律( 昭和23年法律第17 8号)に規定する休日及び12月28日から1月4日までは、作業を行わないこと。 |
交通安全対策 | 1 土砂等の搬入経路は、当該搬入経路に係る周辺地域の住民及び道路管理者とあらかじめ協議をすること。 2 土砂等の搬入経路が通学路である場合は、登下校時間帯の 通行禁止等、危険防止のために必要な措置を講ずること。 |
安全対策 | 1 事業区域の周辺には、必要に応じてみだりに人が立ち入るのを防止することができるような柵を設けること。 2 出入口は原則として1か所とし、不法投棄がなされないよ |
うな構造とすること。 | |
事故対策 | 1 町民の生命及び財産に対する危害並びに迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。 2 地上及び地下の工作物、水域、樹木、井戸水等に損害を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前に調査を行うなど、適切な防護の措置を講ずるとともに、当該事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たること。 3 作業時間中は、事業を施工するために必要な能力を持った施工管理者を常駐させ、事故及び災害の防止に努めること。 4 事業の施行中、事業の施行に影響を及ぼす事故、人身に損害を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急処置等必要な措置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過並びに事故による被害の内容等について遅滞なく町長 に報告すること。 |
その他 | 1 この表に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。 2 その他町長が必要と認める措置を講ずること。 |
別表第3(第10条関係)
項目 | 構造上の基準 |
埋立て及び盛土 | 1 事業区域の土砂等の高さは、次に掲げるとおりとすること。 ( 1) 土地の埋立て等の高さが5メートル以上である場合においては、土地の埋立て等の高さが5メートルごとに小段を設けること。 ( 2) 必要に応じて土圧に耐える土留めを設置すること。ただし、土地利用上やむを得ない理由がある場合、かつ、安全性が確認された場合は、この限りでない。 2 事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、当該地盤に滑りが生じないよう、くい打ち、土の置換えその他の 措置を講ずること。 |
3 のり面の上端に続く地盤面には、特別な事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配をつけること。 4 著しく傾斜している土地において盛土等をする場合は、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないよ うに、段切りその他の措置を講ずること。 | |
堆積 | 1 土砂等の堆積の高さは、のり肩とのり尻の高低差が5メートル以内とすること。ただし、周辺の自然環境及び生活環境を損なわないことが明らかである場合で、かつ、安全性が確認された場合は、この限りでない。 2 土砂等の周囲に、道路及び隣地境界から堆積高さ以上の幅で安全地帯を設けること。ただし、周辺の自然環境及び生活環境を損なわないことが明らかである場合で、かつ、安全性 が確認された場合は、この限りでない。 |
一時堆積 | 1 土砂等の一時堆積の高さは、周辺地盤の高さと堆積する土砂等の最も高い部分の高さとの高低差が5メートル以内とすること。ただし、周辺の自然環境及び生活環境を損なわないことが明らかであって、かつ、安全性が確認された場合は、この限りでない。 2 土砂等の周囲に、道路及び隣地境界から一時堆積高さ以上の幅で安全地帯を設けること。ただし、周辺の自然環境及び生活環境を損なわないことが明らかである場合で、かつ、安全性が確認された場合は、この限りでない。 3 事業区域の周囲に住居等が存する場合は、事業区域の周囲に土砂等の高さ以上の塀を設置すること。ただし、生活環境の保全が確保できると認められる場合は、この限りでない。 4 事業を廃止するときは、現況復旧とすること。 |
のり面 | 1 埋立て又は盛土( 以下「盛土等」という。) により生ずるのり面( 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁部分を除く。) の勾配は、基礎地盤の支持力が十分にあり、浸水の影響がない場合は、垂直1. 0メートルに対する水平距離が1 . 8メートル以上の勾配とすること。ただし、のり面勾配及 |
びのり面形状の決定については、盛土高さ、地盤条件、盛土材料及び維持管理等を総合的に判断すること。 2 盛土高が高くなる場合の小段は、のり面を単一勾配とし、小段には下段ののり面と反対方向に排水勾配をつけること。 3 盛土等をする前の地盤面が水平面に対して20度以上の角度をなし、かつ、盛土等の高さが5メートル以上であるものは、盛土全体の安定性の評価を行うこと。 4 盛土等により生ずるのり面は、地質、湧水状況等に応じ、のり面の風化その他の侵食に対して保護する措置を講ずること。ただし、のり肩とのり尻の高低差が1メートル以下の盛土等で生じるのり面を除く。 5 堆積により生ずるのり面の勾配は、基礎地盤の支持力が十分にあり、浸水の影響がない場合であっては、垂直1メートルに対する水平距離が1 . 5 メートル以上の勾配とすること。ただし、のり面勾配及びのり面形状の決定については、盛土高さ、地盤条件、盛土材料及び維持管理等を総合的に判断すること。 6 盛土等をのり面で施工し道路側溝その他の用排水路に面している場合は、土砂等の流出防止のため、境界から0. 3メ ートル以上の平場を設けること。 | |
排水施設 | 1 盛土等において、雨水その他の地表水( 以下「地表水等」という。) により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を支障なく排除することができる排水施設を設置すること。 2 排水施設の構造は、下水道法施行令( 昭和34年政令第1 47号) 第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までの規定に適合していること。 3 のり面排水は、必要に応じてのり肩排水溝、小段排水溝、縦排水溝、のり尻排水溝、地下排水溝及び水平排水孔を設置すること。この場合において、のり面排水の流末の排水能力について検討し、排水処理能力に応じて必要があるときは、 事業区域内において一時雨水を貯留する調整池その他の施設 |
を設置すること。 4 湧水が存する土地、沢上の地形の土地その他事業区域以外の雨水等が集中しやすい地形の土地において事業を行うときは、湧水又は浸透水を有効かつ適切に排除できるように、暗きょ排水施設の設置その他の必要な措置を講ずること。 5 事業を行っている間、必要に応じて沈砂池その他事業に用いた土砂等の事業区域以外の区域への流出を防止する施設を 設置すること。 | |
擁壁工 | 1 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令( 昭和37年政令第16号) 第8条から第12条までの規定に適合すること。 2 擁壁を設置するときは、安定計算を行い、擁壁を設置する 地盤の安全が確かめられていること。 |
その他 | 1 事業区域は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散流出防止のための措置を講ずること。ただし、農地にあってはこの限りでない。 2 隣地境界に段差がある場合は、土砂等の流出を防止するため、必要に応じて土留柵等を設置すること。 3 その他町長が必要と認める措置を講ずること。 |
別表第4(第10条関係)
項目 | ストックヤードの管理上の基準 |
一時堆積 | 1 事業に用いる土砂等は、土砂等の種類ごと及びその他のものと混合するおそれがないように、土砂等の間に仕切りを設け、又は土砂等の間に十分な間隔の距離をとるなどの対策を講ずること。 2 事業に用いる土砂等を運搬する車両の搬入又は搬出があるときは、これらの車両の搬入又は搬出を管理するものを立ち会わせること。 3 ストックヤードから土砂等が搬出されたときは、記録者氏 名、搬出時刻、搬出車両登録番号、搬出業者の名称、搬出車 |
両の運転者氏名、土砂等の積載数量及び土砂等の搬出先を記載した帳簿を毎日作成し、3年間保存すること。 4 土砂等がストックヤードに搬入されたときは、記録者氏名 、搬入時刻、搬出車両登録番号、搬出業者の名称、搬出車両の運転者氏名、土砂等の積載数量及び土砂等の積込み場所を記載した帳簿を毎日作成し、3年間保存すること。 |