⑦甲及び乙が秘密情報として取り扱わないことを書面(メール、FAX、ウェブサイト上の画面その他電磁的方法を含む)で合意した情報
一般社団法人アーティストコモンズ殿
本サービスの参加者(以下、「甲」という。)は、一般社団法人アーティストコモンズ(以下、「乙」という。)が、下記の条件で、甲に所属するアーティスト・タレントの肖像及びプロフィール情報、告知情報等の公式情報を使用することを許諾いたします。
甲は、本規約及びその他の関連規約等(以下、「本規約等」という。)に同意しない限り、本サービスには参加できないものとし、本サービスを利用した場合、本規約等に同意したものとみなされる。
記
第 1 条(使用許諾)
甲は、乙に対し、甲に所属するアーティスト・タレントの公式情報(以下、総称して「本件情報等」という。)について、乙が管理及び運営するデータベースへの本件情報等の保存及び乙を介し、本件情報等に係るデジタルデータを、乙の会員(以下、「会員」という。)に提供し、会員が管理及び運営するウェブサイト(当該ウェブサイトに係るアプリケーションプログラムがある場合には、これを含む。以降、同様とする。)において、本件情報等に係るデジタルデータを無償で使用することを非独占的に許諾する。なお、甲による別段の申し出がない限り、甲は本件情報等を会員すべてが利用することを許諾する。
2.甲は、会員による本件情報等の管理及びウェブサイト上での表示方法、順番等については、xxx会員の判断によることを承諾する。
3.甲は、乙に対し、本件情報等に係るデジタルデータその他乙の指定する情報を提供する。
4.甲が提供した本件情報等に係るデジタルデータを、乙又は会員が使用する際、乙のクレジットが表記されることを承諾する。
5.甲は、乙がその運営上必要と認めた場合、本件情報等を、乙が管理及び運営するデータベース又は会員が管理及び運営するウェブサイトから削除することがあることを承諾する。
6.xは、乙に対し、乙又は乙と会員、会員間で実施する実証実験及び研究開発その他乙が別途した用途において、本件情報等に係るデータを無償で活用することを非独占的に許諾するものとする。
第 2 条(本件情報等の登録)
甲は、乙が管理及び運営するデータベースへ、本件情報等を登録することとする。その登録手続きは、別途通知する登録フォームから行うものとする。また、登録後に登録内容を変更する場合についても同様とする。
2.甲は、本件情報等の前項に基づく登録手続きを、別途協議合意の上、乙または、乙の定める第三者に委託することができる。
第3条(保証)
1.甲は乙に対し、本規約に記載する事項を履行する権限を適法に保有していること、本件情報等の使用が第三者の権利又は法律上保護される利益を侵害しないこと、並びに甲及び第三者をして、乙及び会員に対して、肖像権、パブリシティ権その他の権利の侵害を主張しないことをそれぞれ保証する。
2.xは、本件情報等の肖像権、パブリシティ権又は本件情報等のデジタルデータに係る著作権その他の権利について、権利侵害、第三者からのクレーム、請求、訴訟等、何らかの問題が生じた場合には、速やかに乙に通知し、乙の指示に従うものとする。
3.甲は、甲に所属するアーティスト・タレントの所属契約期間が満了した後も、本件情報等のデータベースへの保存及び会員への提供などを継続する場合は、当該アーティスト・タレントが、当該継続することについて合意していることを保証するものとする。(当該アーティスト・タレントから合意が得られない場合、速やかに乙にその旨を通知するとともに、乙の指示に従い当該データを非公開とする等の措置を行うものとする。)
第4条(侵害対応)
本件情報等の肖像権、パブリシティ権、著作権その他の権利が侵害された場合、又はそのおそれがあることが判明した場合、甲は乙に対し、遅滞なくその旨を通知し、甲は、乙の要求に従い当該権利侵害に対応する。ただし、乙は、甲の求めに応じて、甲の対応に必要な範囲で協力する。
第5条(本件情報等の非公開時の措置)
甲は、本件情報等が非公開となった場合(自ら非公開とした場合を含む)、当該本件情報等に係るデジタルデータの提供が中止される可能性があることを承諾する。かかる中止及びその後の会員による会員のウェブサイト等における本件情報等に係るデジタルデータの利用継続については、乙は責任を負わない。
第6条(秘密保持)
甲及び乙は、本規約の履行過程で開示された相手方の技術上又は営業上の秘密情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者(弁護士、税理士、公認会計士その他法令上の守秘義務を負う者、又は乙の親会社及び当該親会社の関係会社を除く。)に開示せず、漏洩してはならず、かつ、本規約を履行する目的以外の目的で使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報(個人情報を除く。)は、秘密情報に含まれない。
①開示された時点において、すでに開示を受けた当事者(以下「受領者」という。)が正当に保有していた情報
②開示された時点において、既に公知(一般的に知られた状態又は容易に知ることができる状態をいう。以下同じ。)であった情報
③開示された後に受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
➃開示した当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領者が秘密
保持義務を負うことなく正当に取得した情報
⑤受領者が、秘密情報によらず、独自に開発した情報
⑥法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領者を規制する権限を有する公的機関若しくは自主規制団体の裁判、規則若しくは命令により、開示することが要求された情報
⑦甲及び乙が秘密情報として取り扱わないことを書面(メール、FAX、ウェブサイト上の画面その他電磁的方法を含む)で合意した情報
第7条(契約の解除)
甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何ら催告なくして、本規約に基づく合意の全部又は一部を解除することができ、かつ、相手方に対し、損害等の賠償を請求することができる。
①本規約に違反(本規約で保証した事項に誤りや不正確な事項が含まれていた場合を含む。以下同じ。)し、相当な期間を定めて当該違反の是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内にかかる違反が是正されないとき
②手形(電子記録債権を含む。)又は小切手の不渡りを出したとき
③差押、仮差押、仮処分、競売その他の強制執行の申立を受け又は公租公課の滞納処分を受けたとき
➃破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは特定調停の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
⑤主務官庁より、営業許可取消、営業停止その他の行政処分を受け、又は信用失墜等の事由により営業が困難となったとき
⑥本規約による合意を継続し難い重大な事由が生じたとき
第 8 条(乙の責任)
乙は、本規約に違反して、その他その故意又は過失により甲に損害を与えた場合には、1 年間の期間について金[10 万円]を限度として、相手方が現実に被った通常かつ直接の損害を賠償する。
第 9 条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、相手方に対し、自ら、自らの役員及び従業員並びに自らの取引先が、次の各号のいずれかに当たる者(以下「暴力団等」という。)に、現在該当していないことを保証し、将来も該当しないことを誓約する。
①暴力団
②暴力団員(暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者を含む。)
③暴力団準構成員
➃暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者
⑦暴力団員等の共生者、密接関係者又は密接交際者
2.甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれの行為も行わないことを誓約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
➃風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、相手方が前二項のいずれか1つにでも違反した場合、何ら催告することなく、本規約による合意を解除し、かつ、相手方に対し、損害等の賠償を請求することができる。
4.甲は、乙、乙の役員及び従業員並びに乙の取引先が、報道、言論その他表現の自由に基づき、又は著作者の表現の自由に基づいて、暴力団等を取材、撮影等する行為及び暴力団等を題材として取り上げた雑誌、書籍、電子雑誌、電子書籍、映像作品等を出版、発行、製作、配給、上映、配信等する行為並びにこれらに付随する行為が、本条第 1 項及び第 2 項の保証及び誓約に違反せず、そのおそれがあるとも取り扱われないことを異議なく確認する。
第 10 条(不可抗力)
甲及び乙は、相手方に対し、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃、公権力による命令処分、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、その他不可抗力により本規約の全部又は一部の履行(金銭債務の履行を含む。)の遅延又は不能が生じた場合、その責を負わない。
第 11 条(譲渡等の禁止)
甲及び乙は、本規約上の地位並びに本規約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡、承継(合併、会社分割その他の組織再編による包括承継を含むが、これらに限られない。)及び担保提供することはできない。
第 12 条(本規約の変更)
1.乙は事前に承諾なく規約を変更することができる。
2.変更前には変更する旨、変更内容、発効日を告知する。
3.甲が発効日後にサービスを利用した場合は同意したものとみなす。
第 13 条(合意管轄)
本規約に関して生ずる一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄とする。
以上