国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「甲」という。)と○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、時空間データGISプラットフォームプロジェクト利活用に関する 研究目的(以下「本目的」という。)のために、甲が乙に対して「時空間データGISプラットフォームプロジェクト」に関する秘密情報を開示するにあたって、次のとおり契 約を締結する。
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「甲」という。)と○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、時空間データGISプラットフォームプロジェクト利活用に関する研究目的(以下「本目的」という。)のために、甲が乙に対して「時空間データGISプラットフォームプロジェクト」に関する秘密情報を開示するにあたって、次のとおり契約を締結する。
(定義)
第1条 秘密情報とは、甲が乙に開示する「時空間データGISプラットフォームプロジェクト」に関する技術情報のうち、情報を開示する者(以下「開示当事者」という。)が情報を受領する当事者(以下「受領当事者」という。)に対して、第2条に従って開示した情報をいう。
2 次に掲げる情報は、秘密情報には含まれない。
(1) 受領当事者が、守秘義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 本契約に違反することなく一般に入手可能な情報
(3) 受領当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(4) 受領当事者が、秘密情報によらず独自に知得、開発したと証明できる情報
(5) 開示当事者が文書をもって開示に同意した情報
(秘密情報の開示)
第2条 開示当事者は、受領当事者に文書で秘密情報を開示する場合は、秘密情報である旨の明確な表示を日付とともに付するものとする。
2 開示当事者が受領当事者に秘密情報を口頭又は視覚により開示する場合には、開示後30日以内に当該秘密情報について、開示当事者は書面による要約を作成する。当該要約は、当該秘密情報を漏れなく要約し、甲又は乙の秘密情報である旨の表示を当該要約文書に付するものとする。
(秘密情報の管理)
第3条 受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を善良なる管理者の注意に基づいて管理し、自己以外の第三者への開示、公表又は漏えいをしないものとする。
2 受領当事者は、本契約に基づいて開示当事者から開示された秘密情報について、それぞれの内部において、本目的のために知る必要のある範囲内においてのみ伝達することができる。
(使用目的)
第4条 受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報について、本目的にのみ利用するものとし、その他の目的には利用してはならない。
2 受領当事者は、本契約により、開示当事者が秘密情報に関するいかなる知的財産権についてもその実施を許諾し、権利を移転する意思を表示したものと解釈してはならない。
(秘密情報の複製)
第5条 受領当事者は、本目的の範囲内でのみ、秘密情報を含む文書又は要約について複製することができる。
(発明等の取り扱い)
第6条 受領当事者が、開示当事者から開示された秘密情報に基づいて発明、考案、意匠、著作等を行った場合、その内容を速やかに開示当事者に通知し、その扱い等については別途協議して決定するものとする。
2 受領当事者が前項の協議をなさずに当該発明について出願した場合は、当該権利は受領当事者と開示当事者の共有と推定する。
(保証)
第7条 開示当事者は、開示した秘密情報に瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わず、受領当事者に生じた損失を補填・賠償しないものとし、それらについて一切の保証をしないものとする。
(秘密情報の開示)
第8条 受領当事者は、司法上又は法令の規定に基づく行政機関からの要請、要求又は命令により秘密情報を開示することができる。ただし、かかる要請、要求又は命令について、速やかに開示当事者に通知するものとする。
(返却)
第9条 受領当事者は、本目的を達成した後、開示当事者の要求に基づいて秘密情報を記載した資料、記憶した磁気媒体その他の有体物(複製物を含む。)を開示当事者に返却し、又はこれを破棄するものとする。
(有効期間)
第10条 本契約の有効期間は、契約締結日から令和 年 月 日までとする。
2 この契約の期間満了の1か月前までに、甲乙いずれか一方から書面による意思表示をしないときは、本契約は同一条件で1年間更新されたものとし、以後この例によるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第3条、第4条及び第6条に規定する受領当事者の義務は、本契約終了後3年間存続する。
(協議等)
第11条 この契約の履行に関して生じた疑義、又は契約書に定めのない事項については、甲及び乙は協議して解決するものとする。
2 前項により解決することのできない紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3 本契約書は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
上記のとおり契約し、この証書2通を作り、各1通を保管する。
令和 年 月 日
甲 xxx小金井市xx北町四丁目2番1号
国立研究開発法人情報通信研究機構
研究統括
xx xx 印
乙 (住 所)
(機関名)
(役職)
○○ ○○ 印