Contract
自由書式
株式会社○○○○(以下「甲」という。)と、経営革新等支援機関○○○○(以下「乙」という。)とは、甲が、乙に対し委託する○○○○に関する事務の委託に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本件業務)
①甲は、以下に定められた業務(以下「本件業務」という。)を、乙に委託し、乙はこれを受託する。
⑴ 経営改善計画策定支援を行うこと。
⑵ 金融調整サポートを行うこと。
⑶ モニタリングに係る支援をすること。(年○回×3年間)
②乙は、本件業務のうち[事業DD/財務DD/不動産鑑定業務]を○○○○に再委託することができる。
③本件業務には、甲乙間で既に税務顧問契約等を締結している場合には、当事業による委託業務の範囲内で行う業務は含まれないものとする。
第2条(対価及び費用)
①甲は、乙に対し、本件業務⑴⑵⑶の対価として、下記の金額の甲負担額(消費税を含む)として記載された金額を、乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
ただし、実績作業時間を時間単価○千円で乗じた費用が当事業で定める「経営改善計画策定支援に係る費用の総額」を超えた場合は、甲及び乙は協議のうえ、対価の支払いについて決定するものとする。
②前項の甲による甲負担額の支払時期は、本件業務⑴⑵⑶の各業務がそれぞれ完了した月の翌月末日とする。
業務内容 | 経営改善計画策定支援に係る費用の総額 (消費税を含む) | 甲負担額 (消費税を含む) | 内訳 (消費税を含む) |
経営改善計画策 定支援 | 円 | 円 | 甲負担額: 円 経営改善支援センターからの補助額: 円 |
債権者間調整に 係る支援 | 円 | 円 | 甲負担額: 円 経営改善支援センターからの補助額: 円 |
モニタリングに 係る支援 | 円 ( 円× 回) | 円 | 甲負担額: 円 経営改善支援センターからの補助額: 円 |
合計 | 円 | 円 | 甲負担額: 円 経営改善支援センターからの補助額: 円 |
③上記対価には前条第2項に定める再委託の費用も含むものとし、当該費用は乙の責任で、乙から○○○○に対して支払うものとする。
第3条(甲の資料)
①甲は、別途協議の上必要と認めた場合、乙に対して、本件業務の遂行にあたり必要な情報、顧客リスト、資料(以下「本件必要資料」という。)を提供する。
②乙は、本件必要資料を、その媒体の種別によらず善良なる管理者の注意をもって扱うものとし、別に定める場合を除き本件業務の遂行の目的の範囲に限り使用することができるものとする。
③本契約終了後における本件必要資料の取扱については、乙は、破棄または甲への返還その他、甲の指示に従って処理するものとする。
第4条(実施状況の報告)
①乙は、甲が希望する場合、本件業務の実施状況について、随時、甲所定の様式による報告書を作成し、これを甲に対し提出することにより報告するものとする。
第5条(秘密保持義務)
①甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(以下
「秘密情報」という。)を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
⑴ 開示を受けた時点で秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
⑵ 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手したことを立証できる情報
⑶ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発したことを立証できる情報
⑷ 本契約及び個別契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
②秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの承諾を受けなければならない。ただし法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りではない。
③乙は、乙の役職員のうち、本件業務のために秘密情報の開示を受ける必要のある者に対しては、前項の規定によらず秘密情報を開示することができるものとする。ただし、役職員に対して、本契約と同様の秘密保持義務を課するものとする。
④乙は、本契約が終了した場合には、秘密情報、秘密情報のすべての複製物及び秘密情報関連資料等を、甲の指示により直ちに返還または破棄しなければならない。
⑤本条の義務は、本契約の期間終了後も有効とする。
第6条(契約の終了)
①本契約は、本件業務の終了により終了する。
②甲及び乙は、本契約期間中であっても、いつでも相手方に書面で通知することにより、将来に向かって本契約を解除することができる。
③本委任契約が何らかの事由により中途終了したときは、乙は、終了時までに第2条に基づき発生した各業務の対価の甲負担部分(各業務のうち終了した部分に限る。)及び費用等を甲に請求することができる。
第7条(有効期限)
①本契約の有効期限は、本契約締結の日から○年間とする。ただし、期間満了の○カ月前までに甲乙いずれからも相手方に対して本契約終了の申出がないときは、本契約と同一条件で更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第8条(記録の保管)
①乙は、本委任事務の終了後、少なくとも5年間、本委任事務の記録を保管するものとする。当該期間終了後、乙は、甲に何ら通知することなく、本委任事務の記録を破棄することができる。
第9条(合意管轄)
①甲及び乙は、本契約に関する争いに関して、xx地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保存する。
平成○○年○○月○○日 (甲)
株式会社○○○
代表取締役○○ ○○ ㊞
(乙)
住所○○○
経営革新等支援機関○○○
○○ ○○ ㊞