Contract
在宅ケアセンター新大宮利用契約書
様(以下、「契約者」という)と 社会福祉法人xxx(以下、「事業者」という)は契約者が在宅ケアセンター新大宮から提供される訪問介護サービスについて、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、訪問介護サービスを提供し、契約者は事業者に、それに対する料金を支払います。
2 事業者が契約者に対して実施する訪問介護サービス内容、利用日、利用時間、契約期間、費用等の事項は「訪問介護計画書」に定めるとおりとします。
(契約期間)
第2条 本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了までとします。
2 契約満了の7日前までに契約者から事業者に対して文書により契約終了の申し出がない場合は、契約は更新されたものとします。
(訪問介護計画の決定・変更)
第3条 事業者は、居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って契約者の訪問介護計画を作成し、同意を得たうえで決定するものとします。
2 事業者は、居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくは契約者及び家族等から変更の要請があった場合に十分に協議をしたうえで訪問介護計画を変更するものとします。
3 事業者は、訪問介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
(訪問介護サービスの提供)
第4条 事業者は契約者の居宅に訪問介護員を派遣し、契約者に対して入浴・排泄・食事の介護、調理・洗濯・掃除・買物等の生活援助、その他日常生活上の世話を提供するものとします。
2 事業者が提供する訪問介護サービスの具体的内容、介護保険適用の有無については、別紙「重要事項説明書」及び「訪問介護計画書」のとおりとします。
(運営規程の遵守)
第5条 事業者は、別に定める運営規定に従い、必要な人員を配置して、契約者に対して、本契約に基づくサービスを提供することとします。
2 契約における運営規程については、事業者、契約者ともに遵守するものとし、事業者が
これを変更する場合は、契約者に対して事前に説明することとします。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができます。
(利用料金の支払い)
第6条 契約者は、「重要事項説明書」に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
2 サービス利用料金は、1ヶ月毎に計算し、契約者はこれを翌月末日までに支払うものとします。
(サービス利用の変更)
第7条 契約者は利用期日前において、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、サービス実施の24時間前までに事業者に通知するように努めるものとします。
2 事業者はサービス利用当日、契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更をすることができるものとします。
(利用料金の変更)
第8条 事業者は契約者に対して、1ヶ月までに文書で通知することにより、利用料金の変更を申し入れることができることとします。
2 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には本契約を解除することができるこことします。
(事業者及びサービス従事者の義務)
第9条 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって契約者の生命・身体・生活環境の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は、契約者に対する訪問介護サービスの実施について記録を作成し、それを5年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。
3 事業者及びサービス従事者は、訪問介護サービスを提供するうえで知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
(損害賠償)
第10条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
(契約の終了)
第11条 契約者は、本契約の有効期間中、契約希望終了日の7日前までに事業者に通知することによって、本契約を解除することができるものとします。但し、契約者の病変、急
な入院などやむを得ない事情がある場合はこのかぎりではありません。
2 契約者は、事業者及びサービス従事者が以下の行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
(1)事業者及びサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護サービスを実施しない場合
(2)事業者及びサービス従事者が守秘義務に違反した場合
(3)事業者及びサービス従事者が契約者もしくはその家族等に対して社会通念を著しく逸脱する行為を行った場合
3 事業者は契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
(1)契約者によるサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、催告期間が30日を越えたにもかかわらずこれが支払われない場合。
(2)契約者もしくはその家族等が事業者及びサービス従事者に対して本契約を継続しがたいほどの著しい不信行為を行った場合。
4 次の事由に該当した場合は、本契約は自動的に終了するこことします。
(1)契約者が介護保険施設を利用した場合
(2)契約者の要介護認定区分が自立・要支援と認定された場合
(3)契約者が死亡した場合
(苦情処理)
第12条 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
(協議事項)
第13条 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを遵守し、事業者と契約者が誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が署名または記名押印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
契約者 住所氏名
署名代筆者 住所
氏名
(本人との関係)
住 所 xxxxxxxxxx00-00xx者 社会福祉法人 xxx
事業所名 在宅ケアセンター新大宮
代表者名 理事x xx xxx 印