この規約は、一般社団法人AIC 鷗州スポーツクラブが運営するサッカークラブ(以下「当クラブ」という)が、入会(契約)いただく生徒および保護者に円滑な役務の提供 を行なうことを目的とし、必要事項を定めたものです。
第1条 目的
鷗州サッカークラブ入会規約
2019年2月1日 改訂
この規約は、一般社団法人AIC 鷗州スポーツクラブが運営するサッカークラブ(以下「当クラブ」という)が、入会(契約)いただく生徒および保護者に円滑な役務の提供を行なうことを目的とし、必要事項を定めたものです。
第2条 入会申込(契約)
当クラブへ入会を希望する生徒は、まず体験練習に参加し、健康面等においてクラブ活動に支障がないことを確認していただきます。入会申込は、弊社ホームページ内の入力フォームまたは入会申込書に、当該生徒の保護者が必要事項を入力または記入し、本規約にご承諾いただいた場合のみ可能となります。なお、入力フォームに入力を完了した日または入会申込書を当クラブが受理した日が入会契約の締結日となります。
第3条 入会審査
入会希望の生徒または保護者およびその家族が、次の各号の一つに該当する場合、入会をお断りすることがあります。
1.入会希望の生徒または保護者およびその家族が、過去に強制退会したことがある場合。
2.その他、入会によって、当クラブの業務遂行に著しく支障をきたす恐れがあると判断した場合。第4条 契約の有効期間
入会申込(契約)の有効期間は、第2条に定める入会契約の締結日から最初に到来する3月末日までとし、3月15日までに保護者が書面または電話連絡をもって入会を継続しない旨の意思表示をしない場合、この契約は自動的に1年間更新されるものとし、以降も同様とします。但し、入会継続に際しては2月末日までに当クラブから書面をもって保護者に告知することによって会 が変更されることがあります。
第5条 住所、氏名等の変更届出
入会申込書に記載した生徒およびその保護者の情報や、料金の支払口座が変更になった場合、速やかに当クラブ所定の書式に変更事項を記入のうえ、当クラブへ届け出るものとします。第6条 退会手続
退会は、各月の末日をもって行うこととし、月の途中での退会は認めないこととさせていただきます。退会は、退会する月の15日(休日の場合は前営業日)までに、書面の提出または電話連絡にて行うことができます。16日以降に書面の提出または電話連絡をいただいた場合、翌月は在籍となり、翌月分の会 をいただくことになります。
第7条 休会制度
生徒本人の傷病、または何らかの理由でご家族による会場への送迎が不可能となった場合のみ、書面の提出または電話連絡にて休会月を定めて休会することができます。休会期間は1ヶ月間を上限として、その月の会 を減免いたします。
第8条 再入会制度
生徒の傷病等やむを得ない事由で退会し、1年以内に再入会を希望される場合は、入会金および入会セット 用のうちスポーツ傷害保険料のみの負担で再入会いただけます。なお、同一年度内で再入会される場合、スポーツ傷害保険料の負担は不要です。
第9条 年間練習回数 、練習時間及び練習内容
年間の練習回数、練習時間及び練習内容については、年度ごとに配布する「入会のご案内」に、設置コースごとに記載いたします。第10条 天候不良による練習中止について
天候不良によるグランド状態不良の場合は、練習を中止する場合があります。この場合、振替練習は実施いたしません。当日の練習の有無については、パンフレットに記載の「天候不良時の確認方法」を参照のうえ、確認をお願いします。
第11条 振替練習について
当クラブの事情により予定の練習を中止する場合は、振替練習を実施します。生徒および保護者の事情により欠席される場合は、事前にお申出いただいた場合のみ同一コースへの振替が可能です。事前のお申出が無い場合、振替練習への出席は固くお断りいたします。
第12条 入会金、月額会 等
当クラブの入会金、月額会 および入会セット 用等は、配付する当クラブ「入会のご案内」に記載のとおりです。第13条 料金のお支払
料金の支払方法は、当クラブ指定の金融機関からの口座振替とさせていただきます。要件は次のとおりです。
1.会 の口座振替日は、毎月26日(金融機関が休日の場合は翌営業日)とし、26日に振替できなかった場合は、翌月10日に再振替します。ただし、残高不足による振替不能については、再振替手数料として200円(税別)が加算されます。
2.会 の請求・回収については、株式会社鷗州コーポレーションにその業務を委託します。第14条 個人情報の使用目的・開示・訂正
当クラブが書面等で取得する個人情報の使用目的は次のとおりとし、情報の開示や訂正、問合先については、ホームページ上や配付物等に掲載します。なお、一般社団法人AIC 鷗州ス
ポーツクラブは、株式会社鷗州コーポレーションに、当クラブの運営全般を委託するため、次の使用目的に必要な情報を、株式会社鷗州コーポレーションに提供するものとします。
1.サッカーの指導やクラブ運営。
2.当クラブのサービス・商品の紹介や重要事項の案内。
3.会 等の請求・回収。第15条 合意管轄裁判所
当クラブおよび生徒またはその保護者は、入会契約に関し、万一紛争が発生した場合、広島簡易裁判所または広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。xxxxxxxxxxxx0xx00x00x 一般社団法人AIC鷗州スポーツクラブ 代表電話 082-273-1995