(新)平成29年度 (旧)平成28年度 備考 2 甲は、前項の承認に際し、乙又は機構が条件を付することがあることを了解する。 (帳簿等の整理)第7条 甲は、再 委託研究開発に要した直接経費を明らかにするため、再委託研究開発に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、再委託研究開発実施期間終了日の属する事業 年度末の翌日から5年間保管するものとする。2...
再委託 契約書 新旧対照表
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再 委 託 研 究 x x x 約 書 | 再 委 託 研 究 x x x 約 書 | |
再受託者○○○○(以下「甲」という。)と再委託者○○○○(以下「乙」という。)は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)に係る委託研究開発について、乙及び機構が締結した開発課題「○○○○○○○○○ ○○」に係る平成○○年○○月○○日付け「委託研究開発契約書」(以下「原契約」という。)に従い、乙が甲に原契約に基づく委託研究開発の一部を再委託すること(以下、単に「再委託」という。)について、次のとおり合意し、「再委託研究開発契約書」(以下「本契約」という。)を締結する。 | 再受託者○○○○(以下「甲」という。)と再委託者○○○○(以下「乙」という。)は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)に係る委託研究開発について、乙及び機構が締結した開発課題「○○○○○○○○○ ○○」に係る平成○○年○○月○○日付け「委託研究開発契約書」(以下「原契約」という。)に従い、乙が甲に原契約に基づく委託研究開発の一部を再委託すること(以下、単に「再委託」という。)について、次のとおり合意し、「再委託研究開発契約書」(以下「本契約」という。)を締結する。 | |
(定義) 第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 「再委託研究開発」とは、本契約に基づき甲に対して委託される研究開発をいう。 (2) 「開発費」とは、直接経費と間接経費の合計をいう。 (3) 「直接経費」とは、再委託研究開発に直接的に必要なものに対し、甲が支出する経費をいう。 (4) 「間接経費」とは、再委託研究開発の実施に伴う甲の管理等に必要な経費として甲が支出する経費をいう。 (5) 「開発担当者」とは、再委託研究開発に従事する、第3条の開発実施計画書の開発担当者の項に掲げる者をいう。 (6) 「予定全開発期間」とは、甲が乙の委託を受け第2条第1項第1号に定める再委託研究開発の課題に係る研究開発を行うことが予定されている全期間をいう。 (7) 「再委託研究開発実施期間」とは、再委託研究開発を行う期間をいう。 (8) 「事業年度」とは、各年4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。 (9) 「開発成果」とは、再委託研究開発において得られた成果をいう。 | (定義) 第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 「再委託研究開発」とは、本契約に基づき甲に対して委託される研究開発をいう。 (2) 「開発費」とは、直接経費と間接経費の合計をいう。 (3) 「直接経費」とは、再委託研究開発に直接的に必要なものに対し、甲が支出する経費をいう。 (4) 「間接経費」とは、再委託研究開発の実施に伴う甲の管理等に必要な経費として甲が支出する経費をいう。 (5) 「開発担当者」とは、再委託研究開発に従事する、第3条の開発実施計画書の開発担当者の項に掲げる者をいう。 (6) 「予定全開発期間」とは、甲が乙の委託を受け第2条第 1 項第1 号に定める再委託研究開発の課題に係る研究開発を行うことが予定されている全期間をいう。 (7) 「再委託研究開発実施期間」とは、再委託研究開発を行う期間をいう。 (8) 「事業年度」とは、各年4月1日から翌年3月 31 日までの1年間をいう。 (9) 「開発成果」とは、再委託研究開発において得られた成果をいう。 (10) 「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。 ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特 許を受ける権利 イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」と いう。)及び実用新案登録を受ける権利 ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意 匠登録を受ける権利 エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路 配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利 オ 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び 品種登録を受ける権利 | 知的財産権、開発成果については第17条から第27条に移設のうえ整理 |
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(10) 「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、乙が認めるもの (11) 「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 (12) 「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。 ア 「不正行為」とは、研究開発活動において行われた故意又は開発担当者としてわきまえ るべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された開発成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 イ 「不正使用」とは、研究開発活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、 競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用をいう。 ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究開発活動の対象課題として採択さ れることをいう。 (13) 「競争的資金」とは、国の行政機関及び独立行政法人(機構を含む。)が所管し、競争的資 金と整理され内閣府に登録されている研究資金をいう。 (14) 「競争的資金等」とは、以下に掲げる研究資金を総称していう。 ア 競争的資金 | カ 前アからオの外国における当該各権利に相当する権利 キ 著作xx(昭和45 年法律第48 号)に規定する著作権(第21条から第28条までに規定 するすべての権利を含む。)並びに外国における当該著作権に相当する権利(以下「著作権」という。) ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な 技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙が協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利 (11) 「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるも のについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。 (12) 「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意 xx第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第 21 条から第 28 条までに定める権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。 (13) 「専用実施xx」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(登録前 にあたっては専用実施権設定の予約)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用の独占的許諾の権利をいう。 (14) 「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。 ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、乙が認めるもの (15) 「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 | 不正行為等の定義を明確化 |
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イ 競争的資金以外で国の行政機関及び独立行政法人(機構を含む。)が直接配分する研 究資金 ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に 配分され研究活動を行う研究資金 「大学等」又は「企業等」のいずれかを記入する。 (研究開発の再委託) 第2条 乙は、甲を「○○○○」と認め、次の研究開発を再委託し、甲はこれを受託する。 (1) 再委託研究開発の課題:「○○○○○○○○○○○」 (2) 再委託研究開発の目的及び内容: ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (3) 予定全開発期間:平成○○年○○月○○日から平成○○年3月31日まで (4) 再委託研究開発実施期間:平成○○年○○月○○日から平成○○年3月31日まで (5) 再委託研究開発実施期間中開発費総額: 000,000,000円(消費税を含む) 2 乙は甲に対し、前項第5号で定める再委託研究開発実施期間中開発費総額の中から事業年度毎に開発費を措置するものとし、各事業年度の開始時に別途覚書により当該年度の開発費を定めるものとする。 (再委託研究開発の実施) 第3条 甲は、再委託研究開発が順調かつ円滑に実施されるよう、乙との緊密な連携を保持するとともに、乙の実施管理に従い再委託研究開発を実施するものとする。 2 甲は、開発成果の取扱い等について、乙と協議の上、前条に規定する目的及び開発課題の実施に支障が生じないよう乙への協力その他必要な措置を講じるものとする。 3 甲は、再委託研究開発の実施に係る経費について、乙と緊密な連携を図りつつ、経費項目の必要性を精査の上、経費処理の適切かつ円滑な執行を行うよう乙に協力するものとする。 4 甲は、別途覚書で定めた開発実施計画書に記載されたところに従って各事業年度の再委託研究開発を行うものとする。当該計画が変更されたときも同様とする。 (法令及び指針等の遵守) 第4条 甲は、再委託研究開発の実施にあたり、開発費の原資が公的資金であることを確認するとともに、関係する国の法令等を遵守するものとし、かつ、再委託研究開発を適正かつ効率的に実施するよう努めなければならない。 2 甲は、再委託研究開発の趣旨を踏まえつつ、本契約、事務処理説明書、開発実施計画書に則り再委託研究開発を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に遂行するものとする。 3 甲は、甲の責任において、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成2 | 「大学等」又は「企業等」のいずれかを記入する。 (研究開発の再委託) 第2条 乙は、甲を「○○○○」と認め、次の研究開発を再委託し、甲はこれを受託する。 (1) 再委託研究開発の課題:「○○○○○○○○○○○」 (2) 再委託研究開発の目的及び内容: ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (3) 予定全開発期間:平成○○年○○月○○日から平成○○年3月 31 日まで (4) 再委託研究開発実施期間:平成○○年○○月○○日から平成○○年3月 31 日まで (5) 再委託研究開発実施期間中開発費総額: 000,000,000 円(消費税を含む) 2 乙は甲に対し、前項第5号で定める再委託研究開発実施期間中開発費総額の中から事業年度毎に開発費を措置するものとし、各事業年度の開始時に別途覚書により当該年度の開発費を定めるものとする。 (再委託研究開発の実施) 第3条 甲は、再委託研究開発が順調かつ円滑に実施されるよう、乙との緊密な連携を保持するとともに、乙の実施管理に従い再委託研究開発を実施するものとする。 2 甲は、開発成果の取扱い等について、乙と協議の上、前条に規定する目的及び開発課題の実施に支障が生じないよう乙への協力その他必要な措置を講じるものとする。 3 甲は、再委託研究開発の実施に係る経費について、乙と緊密な連携を図りつつ、経費項目の必要性を精査の上、経費処理の適切かつ円滑な執行を行うよう乙に協力するものとする。 4 甲は、別途覚書で定めた開発実施計画書に記載されたところに従って各事業年度の再委託研究開発を行うものとする。当該計画が変更されたときも同様とする。 (法令及び指針等の遵守) 第4条 甲は、再委託研究開発の実施にあたり、再委託研究開発費の原資が公的資金であることを確認するとともに、関係する国の法令等を遵守するものとし、かつ、再委託研究開発を適正かつ効率的に実施するよう努めなければならない。 2 甲は、再委託研究開発の趣旨を踏まえつつ、本契約、事務処理説明書、開発実施計画書に則り再委託研究開発を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に遂行するものとする。 3 甲は、甲の責任において、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成2 |
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6年8月26日文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定/平成26年2月 18日改正。その後の改正を含む。)」(以下「ガイドライン等」という。)を遵守し、不正行為等を防止するための体制の整備及び必要な手続き等を行わなければならない。 4 乙及び機構は、ガイドライン等に基づく文部科学省又は機構の決定等に従って、甲に対して配分する全研究費(本研究開発以外の研究費を含む。以下「全研究費等」という。)に係る間接経費の削減、全研究費等の配分停止等必要な措置等を指示することができるものとし、甲は乙及び機構の指示に従うものとする。 5 甲は、本条第1項及び第2項に定める甲の義務と同様の義務を開発担当者にも遵守させるととも に、開発担当者をしてガイドライン等の内容を十分認識させ、不正行為等の未然防止策の一環として、機構が開発担当者に機構の指定する研究倫理教材を履修させることに協力するものとする。また、乙及び機構は、当該履修の修了が確認されるまでの期間、開発費の全部又は一部の執行停止を甲に指示することができるものとし、甲はこれに従うものとする。 (概算払) 第5条 甲は乙の指示に従い、各事業年度毎に開発費の概算払いのための請求書を作成し、乙にこれを送付する。ただし、請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、乙が甲に概算払いとして支払う直接経費の30%に相当する額を超えないものとする。 2 前項の規定にかかわらず、機構が別途定める委託研究開発契約事務処理説明書に従い当該事業年度の開発費が分割支払いとなるものについて、甲は直接経費及び間接経費の総額を分割した額の請求書を作成し乙に送付する。ただし、甲が作成する請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、乙が甲に概算払いとして支払う直接経費の3 0%に相当する額を超えないものとする。 3 乙は、本条第1項及び第2項の請求書が乙に到達した日の翌月末日までに、当該請求書に従い、甲に対し、開発費を支払うものとする。 (計画の変更) 第6条 甲は、別途覚書で定める開発実施計画書に記載された再委託研究開発の内容又は経費の内訳を変更しようとする場合で、かつ、次の各号に該当する場合(第12条に規定する場合を除く。)、乙及び機構の承認を受けるものとする。 (1) 開発実施計画書の「Ⅰ 開発の内容」に関する変更を行う場合 (2) 開発実施計画書の「Ⅱ 開発費の内訳」及び「Ⅲ開発費の詳細」に関する変更で、各費目間で経費の流用を行うことにより、流用しようとする費目間の流用額が直接経費の総額の5 0%(この額が500万円に満たない場合は500万円)を超えて増減する場合 | 6年8月26日文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成 19 年2月 15 日施行/平成26年2月18日改正文部 科学大臣決定。その後の改正を含む。)」(以下「ガイドライン等」という。)を遵守し、研究活動における不正行為及び不正使用等(以下「不正行為等」という。)を防止するための体制の整備及び必要な手続き等を行わなければならない。 4 乙及び機構は、ガイドライン等に基づく文部科学省又は機構の決定等に従って、甲に対して配分する開発費にかかる間接経費の削減、開発費の配分停止等必要な措置等を指示することができるものとし、甲は乙及び機構の指示に従うものとする。 5 甲は、機構が開発担当者に機構の指定する研究倫理教材を履修させることに協力するものとする。また、乙及び機構は、当該履修の修了が確認されるまでの期間、開発費の全部又は一部の執行停止を甲に指示することができるものとし、甲はこれに従うものとする。 (概算払) 第5条 甲は乙の指示に従い、各事業年度毎に開発費の概算払いのための請求書を作成し、乙にこれを送付する。ただし、請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、乙が甲に概算払いとして支払う直接経費の 30%に相当する額を超えないものとする。 2 前項の規定にかかわらず、機構が別途定める委託研究開発契約事務処理説明書に従い当該事業年度の開発費が分割支払いとなるものについて、甲は直接経費及び間接経費の総額を分割した額の請求書を作成し乙に送付する。ただし、甲が作成する請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、乙が甲に概算払いとして支払う直接経費の 30%に相当する額を超えないものとする。 3 乙は、本条第1項及び第2項の請求書が乙に到達した日の翌月末日までに、当該請求書に従い、甲に対し、開発費を支払うものとする。 (計画の変更) 第6条 甲は、別途覚書で定める開発実施計画書に記載された再委託研究開発の内容又は経費の内訳を変更しようとする場合で、かつ、次の各号に該当する場合(第 18 条に規定する場合を除く。)、乙及び機構の承認を受けるものとする。 (1) 開発実施計画書の「Ⅰ 開発の内容」に関する変更を行う場合 (2) 開発実施計画書の「Ⅱ 開発費の内訳」及び「Ⅲ開発費の詳細」に関する変更で、各費目間で経費の流用を行うことにより、流用しようとする費目間の流用額が直接経費の総額の 50%(この額が 500 万円に満たない場合は 500 万円)を超えて増減する場合 | ガイドライン等に沿った修正 |
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2 甲は、前項の承認に際し、乙又は機構が条件を付することがあることを了解する。 (帳簿等の整理) 第7条 甲は、再委託研究開発に要した直接経費を明らかにするため、再委託研究開発に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、再委託研究開発実施期間終了日の属する事業年度末の翌日から5年間保管するものとする。 2 甲は、乙又は機構が要求した場合には、前項に定める帳簿及び証拠書類の他関連する物件を乙又は機構の指定する期日までに乙又は乙を通じて機構に提出しなければならない。 (取得物品の帰属等) 第8条 第2条第1項において大学等と認められた甲は、次の各号の規定に従うものとする。 (1) 甲が直接経費により取得した物品等(以下「取得物品」という。)の所有権は、甲に帰属する。ただし、甲は、再委託研究開発実施期間中、取得物品を乙及び機構の承諾なく第三者に譲渡し、貸与し、若しくは担保に供しないものとする。 (2) 甲は、(ⅰ))第12条第1項第1号の規定により本契約が終了し、再委託研究開発と同テーマの研究開発が開発担当者の移籍する他の研究開発機関において実施される場合、又は (ⅱ)再委託研究開発実施期間終了時若しくは終了後に開発担当者が他の研究開発機関へ移籍する場合で再委託研究開発と同テーマの研究開発が当該他の研究開発機関において実施される場合には、取得物品を当該他の研究開発機関に対して無償で譲渡するものとする。ただし、(ⅰ)及び(ⅱ)において、開発担当者の移籍後も本研究開発の実施に支 障のないよう必要な措置を講ずることができる場合で、かつ、開発担当者の同意がある場合は、この限りではない。 (3) 前号において、取得物品の当該他の研究開発機関に対する無償譲渡を行えない特別の事 情があり、かつ、甲、乙及び機構の間で合意したときは、甲は機構の指示に従い、取得物品を機構に無償で譲渡するものとし、甲は当該取得物品の移設及び工事について協力するものとする。 (4) 甲は、再委託研究開発の遂行上必要と認められる場合には、機構がその所有する物品を、甲が使用するため、無償で貸与することを了解する。無償貸与された物品(以下「提供物品」という。)の搬入及び据え付け等に要する経費は、直接経費から支出することができるものとする。 (5) 機構は、甲が使用する提供物品について、研究開発実施期間終了後遅滞なく当該提供物品 を甲に譲渡し、甲は、本研究開発の発展のため当該提供物品を使用するものとする。ただし、機構が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りでない。 (6) 甲は、取得物品及び提供物品(以下「取得物品等」という。)について、その占有期間中は善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。当該期間中、当該提供物品の公租公課 は機構の負担とする。 | 2 甲は、前項の承認に際し、乙又は機構が条件を付することがあることを了解する。 (帳簿等の整理) 第7条 甲は、再委託研究開発に要した直接経費を明らかにするため、再委託研究開発に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、再委託研究開発実施期間終了日の属する事業年度末の翌日から5年間保管するものとする。 2 甲は、乙又は機構が要求した場合には、前項に定める帳簿及び証拠書類の他関連する物件を乙又は機構の指定する期日までに乙又は乙を通じて機構に提出しなければならない。 (取得物品の帰属等) 第8条 第2条第 1 項において大学等と認められた甲は、次の各号の規定に従うものとする。 (1) 甲が直接経費により取得した物品等(以下「取得物品」という。)の所有権は、甲に帰属する。ただし、甲は、再委託研究開発実施期間中、取得物品を乙及び機構の承諾なく第三者に譲渡し、貸与し、若しくは担保に供しないものとする。 (2) 甲は、(i)第 18 条第1項第1号の規定により本契約が終了し、再委託研究開発と同テーマの研究が開発担当者の移籍する他の研究開発機関において実施されることが予定されてい る場合、又は(ii) 再委託研究開発実施期間終了時若しくは終了後に開発担当者が他の研究開発機関へ移籍する場合で再委託研究開発と同テーマの研究開発が当該他の研究開発機関において実施されている若しくは実施が予定されている場合には、取得物品を当該他の研究開発機関に対して無償で譲渡するものとする。 (3) 甲は、再委託研究開発の遂行上必要と認められる場合には、機構がその所有する物品を、甲が使用するため、無償で貸与することを了解する。無償貸与された物品(以下「提供物品」という。)の搬入及び据え付け等に要する経費は、直接経費から支出することができるものとする。 (4) 甲は、取得物品及び提供物品(以下「取得物品等」という。)について、その占有期間中は善良な管理者の注意をもって管理するものとする。 | 事務処理説明書記載事項を条文化 事務処理説明書記載事項を条文化 事務処理説明書記載事項を条文化 |
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(7) 甲は、乙又は機構の職員による取得物品等の検査の申し出があった場合には、これに応じるものとする。 2 第2条第1項において企業等と認められた甲は、次の各号の規定に従うものとする。 (1) 甲が再委託研究開発を実施するために直接経費により取得した物品等(以下「取得物品」という。)のうち、取得価額が50万円以上かつ使用可能期間が1年以上のものの所有権は、機構に帰属すること(ただし、取得物品を本契約終了までの間、機構から無償で貸与できること)を了解する。当該期間中、当該取得物品の公租公課は、機構の負担とし、甲は、乙及 び機構の承諾なく本委託研究開発以外の業務に使用しないものとする。 (2) 前号以外の取得物品の所有権は甲に帰属することを了解する。 (3) 甲は、再委託研究開発の遂行上必要と認められる場合には、機構がその所有する物品を、甲が使用するため、無償で貸与できることを了解する。無償貸与された物品(以下「提供物品」という。)の搬入及び据え付け等に要する経費は、直接経費から支出することができるものとする。 (4) 甲は、取得物品及び提供物品(以下「取得物品等」という。)について、その占有期間中は善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。当該期間中、当該提供物品の公租公課 は機構の負担とする。 (5) 甲は、乙又は機構の職員による取得物品等の検査の申し出があった場合には、これに応じるものとする。 (6) 甲は、機構帰属の取得物品等について、再委託研究開発実施期間終了後遅滞なく機構から買い受けるかもしくは機構の定める対価を支払って借り受けることを了解する。ただし、甲 及び乙が機構との間で、再委託研究開発実施期間終了後、引き続き本契約と同一の研究開発課題名にて新たな委託研究開発契約及び再委託研究開発契約を締結することが予定されている場合及び機構が使用又は処分等を必要とする場合には、この限りではない。 (7) 甲は、前号に基づき賃貸借契約を締結した場合は、当該賃貸借契約に基づき再委託研究開発の発展のため当該取得物品等を使用し、当該賃貸借契約期間終了後に買い取ることを了解する。 (8) 甲は、取得物品に対し、抵当権、質権その他一切の担保物権を設定してはならない。 (9) 本項第2号に基づき甲に帰属する取得物品に係る、開発担当者が移籍する場合の取扱いに ついて、本条第1項第2号を準用する。 | (5) 甲は、乙又は機構の職員による取得物品等の検査の申し出があった場合には、これに応じるものとする。 2 第2条第1項において企業等と認められた甲は、次の各号の規定に従うものとする。 (1) 甲が再委託研究開発を実施するために直接経費により取得した物品等(以下「取得物品」という。)の所有権は、機構に帰属すること(ただし、取得物品を本契約終了までの間、機構から無償で貸与できること)を了解する。 (2) 甲は、再委託研究開発の遂行上必要と認められる場合には、機構がその所有する物品を、甲が使用するため、無償で貸与できることを了解する。無償貸与された物品(以下「提供物品」という。)の搬入及び据え付け等に要する経費は、直接経費から支出することができるものとする。 (3) 甲は、取得物品及び提供物品(以下「取得物品等」という。)について、その占有期間中は善良な管理者の注意をもって管理するものとする。 (4) 甲は、乙又は機構の職員による取得物品等の検査の申し出があった場合には、これに応じるものとする。 (5) 甲は、甲が使用する取得物品等について、再委託研究開発実施期間終了後遅滞なく機構から買い受けるかもしくは機構の定める対価を支払って借り受けることを了解する。ただし、乙が甲との間で、再委託研究開発実施期間終了後、引き続き本契約と同一の研究開発課題名にて新たな再委託研究開発契約を締結することが予定されている場合には、この限りではない。 (6) 甲は、前号に基づき賃貸借契約を締結した場合は、当該賃貸借契約に基づき再委託研究開発の発展のため当該取得物品等を使用し、当該賃貸借契約期間終了後に買い取ることを了解する。 (知的財産権の帰属) 第9条 乙は、甲が産業技術力強化法(平成12年法律第 44 号)第 19 条第1項各号に掲げる全ての 事項(同条項中、「特定研究開発等成果」については「発明等」、「国」については「乙を通じて機構」(ただし、同項第2号の「国」については「国又は機構」)とそれぞれ読み替えるものとする。)及び/又は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成 16 年法律第 81 号)第 25条第1項各号に掲げる全ての事項(同条項中、「国」については「乙を通じて機構」(ただし、同項第 | 覚書の記載を移設のうえ、公的資金ルール統一化の観点から取得価額の金額規準を50万円に変更 知的財産権、開発成果については第17条から第27条に移設のうえ整理 |
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2号の「国」については「国又は機構」)、とそれぞれ読み替えるものとする。)(以下「遵守事項」と 総称する。)を遵守することを条件に、開発担当者等が再委託研究開発の過程で発明等を行ったことにより生じた知的財産権(全部又は一部の持分であることを問わない。以下同じ。)を甲から譲り受けないものとする。ただし、甲が当該知的財産権を放棄した場合は、この限りでない。 2 乙は、前項又は第 10 条第1項の規定により甲に帰属した知的財産権について、(i)遵守事項を満 たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと乙が認める場合、又は、(ii)第 19 条第1項に基づき本契約が解除された場合には、当該知的財産権を機構に無償で譲渡できるよう甲に求めることができるものとし、甲は、乙からのかかる求めがあったときは、これらの知的財産権を機構に譲渡しなければならないものとする。 (知的財産権の譲渡その他) 第 10 条 乙は、第9条第1項ただし書きに基づき乙に帰属することとなった知的財産権について、出 願後に、甲から当該知的財産権の譲渡の申入れがあった場合、当該知的財産権の出願・維持等に乙がそれまでに支出した費用の支払を受けること、当該知的財産権の発明者の同意が得られること及び甲が遵守事項を遵守することを条件に当該知的財産権に対して乙が有する持分を甲に譲渡することができる。 2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲から当該知的財産権の譲渡に係る申入れを受けた時点で既 に第三者に実施許諾又は譲渡を行っている場合には、当該知的財産権を譲渡しないことができる。 (知的財産権に関する報告・通知) 第 11 条 甲は、第9条又は第 10 条の規定に基づき甲に帰属することとなった知的財産権に関して、 次の各号の規定を遵守する。 (1) 出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から 60 日以内に機構が別途定める様式 による知的財産権出願等通知書により乙を通じて機構に対し通知するものとする。ただし、この場合の乙への通知期限は、出願又は申請の日から 50 日以内とする。 (2) 甲は、前号の出願又は申請を行った知的財産権に関して、設定登録等、その後の状況に変 化があった場合、設定登録を受けた日等から 60 日以内に、機構が別途定める様式による知的財産権出願後状況通知書により、乙を通じて機構に対し通知するものとする。ただし、この場合の乙への通知期限は、設定登録を受けた日等から 50 日以内とする。 (3) 甲は、第1号の出願又は申請を行った知的財産権を自ら実施したとき及び第三者に実施の 許諾(ただし、第4号に定める専用実施xxの設定若しくは移転を除く。)をしたとき、並びにその後の実施の状況及び実施許諾の状況に変化があったとき(ただし、第4号に定める専用実施xxの設定若しくは移転を除く。)(以下「知的財産権の実施等」と総称する。)は、知的財産権の実施等をした日から60 日以内に機構が別途定める様式による知的財産 権実施届出書により、乙を通じて機構に対し通知するものとする。ただし、この場合の乙へ |
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(再々委託の禁止) 第9条 甲は、再委託研究開発の一部又は全部を第三者に再々委託してはならない。 (秘密保持) 第10条 甲及び乙は、再委託研究開発の実施に当たり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、 | の通知期限は、知的財産権の実施等をした日から 50 日以内とする。 (4) 甲は、第三者に対し、知的財産権を移転しようとするときは、機構が別途定める様式による 知的財産権移転承認申請書を提出し、あらかじめ乙を通じて機構の承諾を得るものとする。また、甲は、専用実施xx(仮専用実施権を含む。)を設定若しくはその移転の承諾をしようとするときは、機構が別途定める様式による専用実施xx設定・移転承認申請書を提出し、あらかじめ乙を通じて機構の承諾を得るものとする。甲は、乙を通じて機構の承諾を得て知的財産権の移転又は専用実施xxの設定若しくは移転(以下「知的財産権の移転等」という。)を行う場合、当該第三者をして遵守事項を遵守させるものとする。ただし、合併若しくは分割により移転する場合又は産業技術力強化法施行令(平成 12 年政令第 206号)第 11 条第3項各号に定める場合には、甲は、知的財産権の移転等をした日から 60 日以内に機構が別途定める様式による知的財産権出願後状況通知書又は知的財産権実施届出書により、乙を通じて機構に対しそれぞれ通知すれば足りるものとする。ただし、この場合の乙への通知期限は、知的財産権の移転等をした日から 50 日以内とする。 (知的財産権に関わるその他) 第 12 条 甲及び乙は、本契約に別段の定めがない限り、知的財産権の出願・維持等に係わる一切 の費用負担について、甲乙が協議のうえ決定するものとする。 2 甲及び乙が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、乙所定 の共同出願契約書を基礎に両者協議の上、これを締結しなければならない。 3 甲は、知的財産権が自らに帰属する場合には、再委託研究開発の成果に関し、乙又は機構に納 入された著作物に係る著作権について、乙又は機構による当該著作物の利用に必要な範囲内において、乙又は機構が使用する権利及び乙又は機構が第三者に使用を再許諾する権利を、乙又は機構に許諾したものとする。ただし、著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権については、乙又は機構が甲よりプログラム等の納品を受ける際に、両者協議の上、その取扱いを定めるものとする。 4 甲は、知的財産権が自らに帰属する際には、乙、機構及び機構が指定する第三者による再委託 研究開発の成果及びこれに関連する著作物に係る著作権の実施について、著作者人格権及び実演家人格権の不行使等の権利処理を甲自身の責任において行うものとする。 (再々委託の禁止) 第 13 条 甲は、再委託研究開発の一部又は全部を第三者に再々委託してはならない。 (秘密保持) 第 14 条 甲及び乙は、再委託研究開発の実施に当たり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方の事前の書面による同意がなければ、これ |
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相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。 2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第1項及び第2項の規定は適用しない。 (1) 開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報 (2) 開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報 (3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報 (5) 相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報 (6) 公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報 4 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するものとする。 5 甲及び乙は、それぞれ開発担当者、その他本研究開発に関与する者が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、その所属を離れた後も本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。また、甲及び乙は開発担当者以外の者で再委託研究開発に従事または関与する者から秘密情報が第三者に漏洩しないように必要な措置を講じなければならない。 6 甲及び乙が、知的財産権の実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合には、事前に相手方当事者の書面による承諾を得ることを要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。 7 本条の効力は再委託研究開発実施期間終了(再委託研究開発が中止となった場合を含む)後も 5年間存続するものとする。 (個人情報の取扱い) 第10条の2 甲は、本研究開発を実施した際に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であ って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 2 甲は、前項に規定する個人情報(以下「当該個人情報」という。)の取扱いについて、個人情報保 護に関する法令及びガイドライン等を遵守しなければならない。なお、乙又は機構が当該個人情報に係る適切な管理のために甲に対して必要な事項について指示を行う場合、甲は、これに従うものとする。 | を第三者に開示・漏洩してはならない。 2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第1項及び第2項の規定は適用しない。 (1) 開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報 (2) 開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報 (3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報 (5) 相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報 (6) 公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報 4 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は主務官庁若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するものとする。 5 甲及び乙は、それぞれ自己に所属する開発担当者がx条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、当該開発担当者がその所属を離れた後も本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。また、甲及び乙は開発担当者以外の者で再委託研究開発に従事または関与する者から秘密情報が第三者に漏洩しないように必要な措置を講じなければならない。 6 甲及び乙は、実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合には、事前に相手方当事者の書面による同意を得ることを要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。 7 本条の効力は再委託研究開発実施期間終了(再委託研究開発が中止となった場合を含む)後も 5年間存続するものとする。 | 改正個人情報保護法が平成29年5月30日より全面施行されることを踏まえ新設 |
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(再委託研究開発実績報告書及び精算) 第11条 甲は、契約期間中において毎事業年度終了の都度、翌事業年度の5月21日までに、別途機構が定める様式による再委託研究開発実績報告書及び事務処理説明書等で指定する関連書類(以下、「再委託研究開発実績報告書等」という。)を乙に対し提出するものとする。ただし、3月末日以外の日に再委託研究開発が終了(再委託研究開発が中止となった場合を含む)する場合の当該事業年度に係る再委託研究開発実績報告書等は、契約期間終了後51日以内で機構が別途指定する日までに提出するものとする。 2 乙は、前項の再委託研究開発実績報告書等を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、第2条第2項に規定する開発費の額と再委託研究開発の実施に要した経費の額とのいずれか低い金額を、乙が当該事業年度において支払うべき経費の額として、精算する。 3 甲は、当該事業年度における既に支払を受けた概算払い金が前項の乙が支払うべき経費の額を超えた場合は、その超えた金額を乙を通じて機構に返還するものとする。 4 甲は、第2条第1項において大学等と認められ、かつ、再委託研究開発実施期間において翌事業年度が存在する場合に限り、前項の規定にかかわらず、当該事業年度における開発費の未使用額を乙に返還することなく繰越して翌事業年度の開発費と合わせて使用することができる。ただし、甲は、当該繰越額について、機構が別途定める書面を乙を通じて機構に提出することとする。 5 甲は、第2条第1項において企業等と認められ、かつ、本委託研究開発実施期間において翌事業 年度が存在する場合に限り、本条第3項の規定にかかわらず、当該事業年度における開発費の未使用額のうち10万円を上限とする直接経費に、相当する間接経費を加えた額を限度として、乙に返還することなく繰越して翌事業年度の開発費と合わせて使用することができる。ただし、甲 | (開発成果の公表) 第 15 条 甲及び乙は、前条に反しない限り、開発成果を原則として外部に公表することを確認する。 2 甲又は乙は、開発成果を外部に公表する場合、その公表が円滑に行われるよう合理的な範囲で 互いに協力するものとする。 3 甲又は乙による開発成果の公表が、甲又は乙の知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそ れがある場合には、両者及び機構と協議してその対応を決定するものとする。 (開発成果の報告) 第16 条 甲は、毎事業年度終了後、翌事業年度の5月21 日までに、事業年度毎の開発実施成果報 告書を乙に提出するものとする。ただし、3月末日以外の日に再委託研究開発が終了(再委託研究開発が中止となった場合を含む)する場合は、終了後 51 日以内に提出するものとする。 2 甲は、機構が再委託研究開発の成果に係る追跡調査及び成果展開調査等を行うことを了解す る。甲は、機構からの通知に基づき、係る調査等に関し、機構が必要とする協力を行うものとする。 (再委託研究開発実績報告書及び精算) 第17 条 甲は、契約期間中において毎事業年度終了の都度、翌事業年度の5月21 日までに、別途機構が定める様式による再委託研究開発実績報告書及び事務処理説明書等で指定する関連書類(以下、「再委託研究開発実績報告書等」という。)を乙に対し提出するものとする。ただし、3月末日以外の日に再委託研究開発が終了(再委託研究開発が中止となった場合を含む)する場合の当該事業年度に係る再委託研究開発実績報告書等は、契約期間終了後 51 日以内で機構が別途指定する日までに提出するものとする。 2 乙は、前項の再委託研究開発実績報告書等を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、第2条第2項に規定する開発費の額と再委託研究開発の実施に要した経費の額とのいずれか低い金額を、乙が当該事業年度において支払うべき経費の額として、精算する。 3 甲は、当該事業年度における既に支払を受けた概算払い金が前項の乙が支払うべき経費の額を超えた場合は、その超えた金額を乙を通じて機構に返還するものとする。 4 甲は、第2条第1項において大学等と認められ、かつ、再委託研究開発実施期間において翌事業年度が存在する場合に限り、前項の規定にかかわらず、当該事業年度における開発費の未使用額を乙に返還することなく繰越して翌事業年度の開発費と合わせて使用することができる。ただし、甲は、当該繰越額について、機構が別途定める様式による委託研究開発繰越報告書を乙を通じて機構に提出することとする。 | 知的財産権、開発成果については第17条から第27条に移設のうえ整理 企業等にも少額の繰越を導入(ただし、機関の事務管理体制や財務状況等により認められな |
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は、当該繰越額について、機構が別途定める書面を乙を通じて機構に提出することとする。 6 乙又は機構は、甲の本契約に基づく経理管理につき確認が必要であると認められる場合、甲に通知の上、本委託研究開発の経理について調査することができる。甲は、係る確認作業に関し、乙又は機構が必要とする協力を行うものとする。 (停止、中止又は期間の変更) 第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、開発費の使用の停止又は中止及び再委託研究開発の停止又は中止を甲に指示することができるものとし、甲はこれに従うものとする。甲は、次の1号から3号のいずれかに該当するに至った場合、遅滞なく乙に報告しなければならない。 (1) 開発担当者の移籍、長期療養、死去、研究開発運営上の重大な問題の発生その他の事由により、再委託研究開発を継続することが適切でないと乙及び機構が判断した場合 (2) 第13条第1項、第28条又は第29条に定める本契約の解除事由が発生した場合 (3) 天災その他やむを得ない事由がある場合 (4) 甲が第4条第4項に定める指示に従わない場合 (5) 甲が第4条第5項に定める義務を果たさない場合 (6) その他必要に応じ行う評価により、再委託研究開発を継続することが適切でないと機構が判断した場合 2 甲は、やむことを得ざる理由により再委託研究開発の中止を希望する場合、その理由及びその後の措置を明らかにして乙を通じて機構に申請し、その承認を得て、再委託研究開発を中止することができる。 3 第13条第1項、第28条又は第29条に基づき本契約が解除された場合、再委託研究開発は当然に中止するものとする。 4 原契約に基づく委託研究開発が中止又は変更された場合、再委託研究開発は当然に中止するものとする。 5 乙は、再委託研究開発が中止又は変更された場合であって、乙が必要と認めるときは、甲に対し、本契約に基づき支払った開発費の全部又は一部の返還を請求することができる。この場合、第11条第2項及び第3項の規定は適用しない。 6 甲は、再委託研究開発が中止又は変更された場合であって、機構から再委託に係る開発費の全部又は一部の返還、開発実施成果報告書その他の報告書の提出、取得物品等の返還等を求められたときは、これに応じるものとする。この場合、爾後、乙は、甲に対し、本契約に基づく義務の履行を求めず、かつ、義務の不履行責任を問わないものとする。 7 再委託研究開発の中止又は変更によって甲に損害が生じても、甲は乙又は機構に何らの請求も行わないものとする。 8 甲、乙及び機構は、三者合意の上、別途、開発実施計画書記載の研究開発実施期間の範囲内 において契約期間を延長、又は短縮することができる。 | 5 乙又は機構は、甲の本契約に基づく経理管理につき確認が必要であると認められる場合、甲に通知の上、本委託研究開発の経理について調査することができる。甲は、係る確認作業に関し、乙又は機構が必要とする協力を行うものとする。 (停止又は中止) 第 18 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、開発費の使用の停止又は中止及び再委託研究開発の停止又は中止を甲に指示することができるものとし、甲はこれに従うものとする。甲は、次の1号から3号のいずれかに該当するに至った場合、遅滞なく乙に報告しなければならない。 (1) 開発担当者の移籍、長期療養、死去、研究開発運営上の重大な問題の発生その他の事由により、再委託研究開発を継続することが適切でないと乙及び機構が判断した場合 (2) 第 19 条第1項、第 24 条又は第 25 条に定める本契約の解除事由が発生した場合 (3) 天災その他やむを得ない事由がある場合 (4) 甲が第4条第3項に定める指示に従わない場合 (5) 開発担当者が第4条第4項に定める義務を果たさない場合 (6) その他必要に応じ行う評価により、再委託研究開発を継続することが適切でないと機構が判断した場合 2 甲は、やむことを得ざる理由により再委託研究開発の中止を希望する場合、その理由及びその後の措置を明らかにして乙に申請し、その承認を得て、再委託研究開発を中止することができる。 3 第 19 条第 1 項、第 24 条又は第 25 条に基づき本契約が解除された場合、再委託研究開発は当然に中止するものとする。 4 原契約に基づく委託研究開発が中止又は変更された場合、再委託研究開発は当然に中止するものとする。 5 乙は、再委託研究開発が中止又は変更された場合であって、乙が必要と認めるときは、甲に対し、本契約に基づき支払った開発費の全部又は一部の返還を請求することができる。この場合、第 17 条第2項及び第3項の規定は適用しない。 6 甲は、再委託研究開発が中止又は変更された場合であって、機構から再委託に係る開発費の全部又は一部の返還、開発実施成果報告書その他の報告書の提出、取得物品等の返還等を求められたときは、これに応じるものとする。この場合、爾後、乙は、甲に対し、本契約に基づく義務の履行を求めず、かつ、義務の不履行責任を問わないものとする。 7 再委託研究開発の中止又は変更によって甲に損害が生じても、甲は乙又は機構に何らの請求も行わないものとする。 | い場合あり) |
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(契約の解除) 第13条 甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。また、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解除の有無にか かわらず、乙は本契約に基づき乙が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、甲は、乙の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。 (1) 本契約の締結又は本研究開発の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったしたとき。 (2) 本契約に違反したとき。 (3) 甲に所属する開発担当者等が不正行為等を行った事実を甲、乙又は機構が認定したとき。 (4) 甲に、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき。 (5) 第29条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (6) (ⅰ)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続を自ら申立て又は第三者から申立てを受けた場合、(ⅱ)銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合、(ⅲ)差押を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、又は(ⅳ)上記(ⅰ)ないし(ⅲ)の具体的おそれが生じた場合。 (7) 前各号の他、再委託研究開発の円滑な遂行に支障をもたらす行為を行ったとき又は再委託研究開発の円滑な遂行に支障をもたらす行為が生じながら当該支障を除去する措置を講じなかったとき。 2 甲は、前項により乙が被った損害(弁護士費用その他の実費を含むがこれらに限られない。)の賠償の責を負うものとする。 3 甲及び乙は、原契約が解除された場合、直ちに本契約を解除する。甲は、原契約が解除された場合であって、機構から再委託に係る開発費の全部又は一部の返還、開発実施成果報告書その他の報告書の提出、取得物品等の返還等を求められたときは、これに応じるものとする。この場合、爾後、乙は、甲に対し、本契約に基づく義務の履行を求めず、かつ、義務の不履行責任を問わないものとする。 (不正行為等に係る開発担当者等の取扱い) 第14条 甲は、不正行為等を行った開発担当者等に対して、本事業を含む機構の全ての事業につ いて、機構が別途定める「研究活動における不正行為等への対応に関する規則(その後の改正を含む。)」に基づく処分が行われることをあらかじめ了解する。 2 甲は、競争的資金(機構が所管するものを除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた開発担当者等について、当該処分の決定日に遡って、前項の処分が行われることをあらかじめ了 解する。 | (契約の解除) 第19 条 甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙は何らの催告を要せずに本契約を解除することができるものとし、この場合、甲は本契約に基づき乙が支払った金員の全部又は一部を乙 の定める期限までに返還しなければならない。 (1) 本契約の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき。 (2) 本契約に違反したとき。 (3) 甲に所属する開発担当者等が不正行為等を行った事実を甲が確認したとき。 (4) 甲に、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき。 (5) 第 25 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (6) (i)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続を自ら申立て又は第三者から申立てを受けた場合、(ii)銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合、(iii)差押を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、又は(iv)上記(i)ないし(iii)の具体的おそれが生じた場合。 (7) 前各号の他、再委託研究開発の円滑な遂行に支障をもたらす行為を行ったとき又は再委託研究開発の円滑な遂行に支障をもたらす行為が生じながら当該支障を除去する措置を講じなかったとき。 2 前項の規定は、乙が別途甲に対し、乙が被った損害の賠償請求をすることを妨げない。 3 甲及び乙は、原契約が解除された場合、直ちに本契約を解除する。甲は、原契約が解除された場合であって、機構から再委託に係る開発費の全部又は一部の返還、開発実施成果報告書その他の報告書の提出、取得物品等の返還等を求められたときは、これに応じるものとする。この場合、爾後、乙は、甲に対し、本契約に基づく義務の履行を求めず、かつ、義務の不履行責任を問わないものとする。 (不正行為等に係る開発担当者等の取扱い) 第 20 条 甲は、不正行為等を行った開発担当者等に対して、機構が別途定める「研究活動における不正行為等への対応に関する規則(その後の改正を含む。)」に規定する機構の全ての事業につ いて、同規則に基づく処分が行われることをあらかじめ了解する。 2 甲は、国の行政機関及び独立行政法人(機構を除く。)が所掌する競争的資金制度(以下「競争 的資金」という。)において処分を受けた開発担当者等について、当該処分の決定日に遡って、前 項の処分が行われることをあらかじめ了解する。 |
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3 甲は、競争的資金等(機構が所管するものを除く。また、前項が適用されるものを除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた開発担当者等について知得したときは、乙又は機構が当該処分の決定日以降の処分日を定め、本条第1項の処分を行うことができることをあらかじめ了解する。 (不正行為等の調査) 第15条 甲は、再委託研究開発に関して不正行為等に係る告発等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合(以下「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正使用又は不正受給にあっては、告発等の受付から30日以内に、また、不正行為にあっては、あらかじめ定めた期間内(告発等の受付から30日以内を目安)に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、乙を通じて機構に書面をもって報告しなければならない。 2 甲は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について乙を通じて機構に書面をもって報告し、協議しなければならない。 3 本調査が行われる場合、甲は、不正使用又は不正受給にあっては、あらかじめ定められた期間内(告発等の受付から160日を目安に最長210日以内)に、また、不正行為にあっては、あらかじめ定めた期間内(本調査の開始後150日以内を目安)に、調査結果(不正行為等に関与した者がかかわる競争的資金等に係る不正行為等を含む。)、不正発生要因、監査・監督の状況、甲が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調査報告書を乙を通じて機構に書面をもって報告しなければならない。 4 甲は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないとき、本調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、並びに報告遅延に係る合理的な事由及び最終調査報告書の提出予定日等について書面をもって前項に定める提出期限までに乙を通じて機構に提出し、 報告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の新たな提出期限について機構の承認を受けなければならない。 5 甲は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、乙又は機構の求めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は乙若しくは機構による閲覧及び現地調査に応じなければならない。 6 機構は、本条第1項から第4項に定める報告の内容等が十分でないと認めるとき、甲において不正行為等の事実を確認したとき又は国の行政機関からの要請等に基づき機構が特に必要と認めるとき、甲に対し、再調査等の指示その他必要な措置を講じることができるものとし、甲はこれに従わなければならない。 7 本条第3項において、甲が機構の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は本条第4項において、機構が報告遅延の合理的な事由を認めない場合、機構は、ガイドライン等に基づき、甲に対し配分する本事業に係る翌事業年度以降の1か年度の間接経費措置額のうち機構 の指定する割合で一部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、甲はこれに従う。 | 3 甲は、国の行政機関及び独立行政法人(機構を除く。)が所掌し、国民の税金を原資とする公的 資金(競争的資金を除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた開発担当者等について知得したときは、乙又は機構が当該処分の決定日以降の処分日を定め、第1項の処分を行うことができることをあらかじめ了解する。 (不正行為等の調査) 第 21 条 甲は、再委託研究開発に関して不正行為等に係る告発等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合(以下「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正使用にあっては、告発等の受付から30日以内に、又不正行為等(不正使用を除く。)にあっては、あらかじめ定めた期間内(告発等の受付から30日以内を目安)に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、乙を通じて機構に書面をもって報告しなければならない。 2 甲は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について乙を通じて機構に書面をもって報告し、協議しなければならない。 3 本調査が行われる場合、甲は、不正使用にあっては、あらかじめ定められた期間内(告発等の受付から160日を目安に最長210日以内)に、又不正行為等(不正使用を除く。)にあっては、あらかじめ定めた期間内(本調査の開始後150日以内を目安)に、調査結果(不正行為等に関与した者が関わる国の行政機関等の所管する公的資金等に係る不正行為等を含む。)、不正発生要因、監査・監督の状況、甲が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調査報告書を乙を通じて機構に書面をもって報告しなければならない。 4 甲は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないとき、調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、並びに報告遅延に係る合理的な事由及び最終調査報告書の提出予定日等について書面をもって当該提出期限までに乙を通じて機構に報告しなければなら ない。 5 甲は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、乙又は機構の求めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は乙若しくは機構による閲覧及び現地調査に応じなければならない。 6 乙は、本条第1項から第4項に定める報告の内容等が十分でないと認めるとき、甲において不正行為等の事実を確認したとき又は国の行政機関からの要請等に基づき機構が特に必要と認めるとき、甲に対し、再調査等の指示その他必要な措置を講じることができるものとし、甲はこれに従わなければならない。 7 本条第3項において、甲が乙の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は第4項に定める報告が遅延した場合、乙は、ガイドライン等に基づき、甲に対し配分する本事業に係る翌事業年度以降の1か年度の間接経費措置額のうち機構の指定する割合で一部削減する等、必要な 措置等を指示できるものとし、甲はこれに従う。 |
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8 甲は自らの調査により、競争的資金等(研究終了分を含む。)において開発担当者による不正行為等の関与を認定した場合(不正行為等の事実を確認した場合を含む。)は、調査過程であっても、速やかに乙を通じて機構に報告するものとする。 9 機構は、再委託研究開発に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場合、又は、甲から再委託研究開発以外の競争的資金等における開発担当者による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、甲に対し、機構が必要と認める間、開発費の使用停止を指示することができ、甲はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、乙及び機構は、開発費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。 (責任及び事故報告等) 第16条 再委託研究開発の過程で甲、開発担当者、その他本研究開発に関与する者又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、甲はその費用と責任において解決するものとし、乙及び機構は一切の責任を負わないことを了解する。ただし、明らかに乙又は機構の責に帰すべき理由により損害が生じた場合はこの限りでない。 2 甲は、前項の損害が生じた場合、乙を通じて機構に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければならない。 (知的財産に係る定義) 第17条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。 ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特許を受 ける権利 イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」とい う。)及び実用新案登録を受ける権利 ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意匠登 録を受ける権利 エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置 利用権(以下「回路配置利用権」という。)及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利 オ 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び品種 登録を受ける権利 カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利 キ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(第21条から第28条までに規定する すべての権利を含む。)並びに外国における当該著作権に相当する権利(以下「著作権」という。) ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な技術 情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙が協議の上、特に指定す | 8 甲は自らの調査により、再委託研究開発以外の競争的資金(研究終了分を含む。)において開発担当者による不正行為等の関与を認定した場合は、調査過程であっても、速やかに乙に報告するものとする。 9 乙は、再委託研究開発に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場合、又は、甲から再委託研究開発以外の競争的資金における開発担当者による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、甲に対し、機構が必要と認める間、開発費の使用停止を指示することができ、甲はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、乙は、開発費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。 (責任及び事故報告等) 第 22 条 再委託研究開発の過程で甲、開発担当者又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、甲はその費用と責任において解決するものとし、乙及び機構は一切の責任を負わないことを了解する。ただし、明らかに乙又は機構の責に帰すべき理由により損害が生じた場合はこの限りでない。 2 甲は、前項の損害が生じた場合、乙を通じて機構に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければならない。 |
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るもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利 (2) 「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるも のについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。 (3) 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に 定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに定める権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。 (4) 「専用実施xx」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用 実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用の独占的許諾の権利をいう。 (知的財産権の帰属) 第18条 乙は、甲が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、開発成果に係る知的財産 権(以下「xx的財産権」という。)を甲から譲り受けないものとする。ただし、甲がxx的財産権を放棄する場合は、この限りでない。 (1) 甲は、xx的財産権の出願、実施及び移転等について、第17条から第25条の規定を遵守しなければならない。 (2) 甲は、機構が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場 合には、無償でxx的財産権を実施する権利を機構に許諾する。 (3) 甲は、xx的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、xx的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、機構がxx的財産 権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、xx的財産権を実施する権利を機構が指定する者に許諾しなければならない。 (4) 甲は、第三者にxx的財産権の移転又は専用実施xxの設定若しくはその移転の承諾(以 下「専用実施xxの設定等」という。)をするときは、あらかじめ乙を通じて機構の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び次のアからウに該当する場合は、この限りではない。 ア 甲が株式会社である場合で、甲がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第 3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をい う。)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合 イ 甲が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項 の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条 第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合 |
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ウ 甲が技術研究組合である場合で、甲がその組合員に移転又は専用実施xxの設定等を する場合 2 甲が前項各号に規定する事項を遵守せず、かつ、遵守しないことについて正当な理由がないと 機構が認めるとき又は甲が第13条第1項各号又は第29条第1項若しくは第2項各号に定める解除事由に該当した場合で、乙から請求を受けたときは、xx的財産権を無償で乙に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の出願等) 第19条 甲は、xx的財産権の出願等に関して、機構がxx的財産権の共有持分権を有していな い場合には、次の各号の規定を遵守する。 (1) 甲は、出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から60日以内に機構が別途定め る様式により、乙を通じて機構に対し通知するものとする。この場合の乙への通知期限は、出願又は申請の日から50日以内とする。 (2) 甲は、前号に係る国内の特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願を行うときは、当 該出願書類に国等の委託に係る成果の出願である旨の表示をしなければならない。 (3) 甲は、第1号の出願又は申請を行ったxx的財産権に関して、設定登録等、その後の状況 に変化があった、設定登録等を受けた日等から60日以内に、機構が別途定める様式により、乙を通じて機構に通知するものとする。この場合の乙への通知期限は、設定の登録等の日から50日以内とする。 (4) 甲は、xx的財産権を放棄する場合は、当該放棄に係る法的期限の30日前までに、機構 が別途定める様式により、乙を通じて機構に通知するものとする。この場合の乙への通知期限は、当該放棄に係る法的期限の20日前までとする。 (知的財産権の実施等) 第20条 甲は、xx的財産権の実施等に関して、機構がxx的財産権の共有持分権を有していな い場合には、次の各号の規定を遵守する。 (1) 甲は、xx的財産権を自ら実施したとき及び第三者に実施の許諾(専用実施xxの設定等 を除く。)をしたときは、その日から60日以内に機構が別途定める様式により、乙を通じて機構に通知するものとする。この場合の乙への通知期限は、実施及び実施の許諾の日から50日以内とする。 (2) 甲は、第三者に対し、専用実施xxの設定等を行うときは、機構が別途定める様式を提出 し、あらかじめ乙を通じて機構の承認を得るものとする。ただし、第18条第1項第4号アからウに定める場合は、この限りではない。 (3) 甲は、第三者に対し、専用実施xxの設定等を行った場合は、専用実施xxの設定等を行 った日から60日以内に機構が別途定める様式により、乙を通じて機構に通知するものとす る。この場合の乙への通知期限は、専用実施xxの設定等の日から50日以内とする。 |
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(4) 甲は、第三者に対し、xx的財産権の専用実施xxの設定等を行う場合、第18条、第22 条及び第23条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。 2 甲は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施するときは、その実施に関する一切の責任を負わねばならない。 (知的財産権の移転) 第21条 甲は、xx的財産権の移転に関して、機構がxx的財産権の共有持分権を有していない 場合には、次の各号の規定を遵守する。 (1) 甲は、第三者に対し、xx的財産権を移転しようとするときは、機構が別途定める様式を提 出し、あらかじめ乙を通じて機構の承認を得るものとする。ただし、合併若しくは分割により移転する場合又は第18条第1項第4号アからウに定める場合は、この限りではない。 (2) 甲は、第三者に対し、xx的財産権の移転を行った場合は、xx的財産権の移転を行った 日から60日以内に機構が別途定める様式により、乙を通じて機構に通知するものとする。この場合の乙への通知期限は、移転の日から50日以内とする。 (3) 甲は、第三者に対し、xx的財産権の移転を行う場合、第18条から第23条の規定を遵守 することを当該第三者に約させなければならない。また、当該第三者が移転を受けたxx的財産権をさらに別の第三者に移転するときも同様とする。 (開発成果に係る著作物の取扱い) 第22条 甲は、第18条第1項の規定にかかわらず、開発成果に関し、乙及び機構に納入された著 作物に係る著作権について、乙及び機構による当該著作物の利用に必要な範囲内において、乙及び機構が実施する権利並びに乙及び機構が第三者に実施を許諾する権利を、乙及び機構に許諾したものとする。ただし、乙及び機構に納入された著作物に秘密情報が含まれる場合は、甲、乙及び機構で協議の上、その取扱いを決定するものとする。 2 甲は、乙及び機構に納入された著作物に係る著作権について、乙、機構、乙が指定する第三者 及び機構が指定する第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が甲以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 3 甲は、開発成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本研究開発による 成果である旨を標記するものとする。 (ノウハウの指定) 第23条 甲及び乙は、第17条第1号クに規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を 明示するものとする。 2 前項の秘匿すべき期間及び指定の方法は、甲及び乙が協議のうえ、決定するものとする。ただ |
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し、前項の指定後において必要があるときは、甲及び乙が協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又 は短縮することができる。 (職務規程等の整備) 第24条 甲は、甲に所属する開発担当者が行った発明等がxx的財産権に該当し、かつ、その発 明等をするに至った行為がその当該開発担当者の職務に属するときは、xx的財産権が甲に帰属するよう、あらかじめ当該開発担当者と契約を締結し又はその旨を規定する職務規程を定めておく等必要な措置を講じておかなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。 2 甲は、甲に在籍する学生が開発担当者に含まれる場合(ただし、当該学生が発明者となり得ない ことが明らかな場合を除く。)において、本研究開発の実施の過程で当該学生が行った発明等がxx的財産権に該当する場合は、xx的財産権が甲に帰属するよう、あらかじめ当該学生と契約を締結する等の必要な措置を講じておかなければならない。 (知的財産権に関わるその他事項) 第25条 甲、乙及び機構がxx的財産権の共有持分権者となる場合、xx的財産権の出願に先 立ち、機構所定の共同出願契約書を基礎に両者協議の上、これを締結しなければならない。 2 甲が知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施する場合、乙及び機構は、 その実施に関する一切の責任を負わないものとする。 3 甲及び乙は、本契約に別段の定めがない限り、知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用 負担について、甲乙が協議のうえ決定するものとする。 (開発成果の公表) 第26条 甲及び乙は、開発成果を外部に公表することを確認する。ただし、当該公表が第10条に 反する場合又は甲若しくは乙による開発成果の公表が甲若しくは乙の知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがある場合は、協議して公表の可否を含めた対応を決定するものとする。 2 開発成果を外部に公表する場合、甲及び乙は、その公表が円滑に行われるよう合理的な範囲で 協力するものとする。 (開発成果の報告) 第27条 甲は、毎事業年度終了後、翌事業年度の5月21日までに、事業年度毎の開発実施成果 報告書を乙に提出するものとする。ただし、3月末日以外の日に再委託研究開発が終了(再委託研究開発が中止となった場合を含む。)する場合は、終了後51日以内に提出するものとする。 2 甲は、開発成果について、機構が追跡調査、成果展開調査及び知的財産権の利用状況調査等を 行うことを了解する。甲は、機構からの通知に基づき、当該調査等に必要な協力を行うものとす る。 |
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(特約) 第28条 第2条第1項第4号に定める再委託研究開発実施期間が複数年度に亘る場合であって、再委託研究開発実施期間の開始日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じるときは、乙は第2条第1項第5号に定める再委託研究開発実施期間中開発費総額の減額又は本契約の解除を行うことができる。この場合、甲に損害が生じても乙は一切の責任を負わないものとする。 (1) 独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第35条の7の規定に基づき定められた中長期目標の期間終了時における業務の実績に関する評価において、国が予算停止措置等の判断をした場合 (2) その他、本事業に対する国からの予算措置が縮減又は停止された場合 (反社会的勢力の排除) 第29条 甲は、自己が下記の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し、乙は、甲が各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 甲が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。 (2) 甲の役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。 (3) 甲の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前二号のいずれかに該当すること。 2 乙は、甲が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 甲が、乙若しくは機構に対して脅迫的な言動をすること、暴力を用いること、又は乙若しくは機構の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。 (2) 甲が、偽計又は威力を用いて乙又は機構の業務を妨害すること。 (3) 甲が、反社会的勢力である第三者をして前二号の行為を行わせること。 (4) 甲が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。 (5) 甲の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。 | (管轄) 第 23 条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、乙の所在地を管轄区域とする裁判所を 第xxの専属的管轄裁判所とする。 (特約) 第 24 条 第2条第 1 項第4号に定める再委託研究開発実施期間が複数年度に亘る場合であって、再委託研究開発実施期間の開始日の属する事業年度の次期事業年度以降において、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じるときは、乙は第2条第 1 項第5号に定める再委託研究開発実施期間中開発費総額の減額又は本契約の解除を行うことができる。この場合、甲に損害が生じても乙は一切の責任を負わないものとする。 (1) 独立行政法人通則法(平成 11 年7月 16 日法律第 103 号)第 35 条の7の規定に基づき定められた中長期目標の期間終了時における業務の実績に関する評価において、国が予算停止措置等の判断をした場合 (2) その他、本事業に対する国からの予算措置が縮減又は停止された場合 (反社会的勢力の排除) 第 25 条 甲は、自己が下記の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し、乙は、甲が各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 甲が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。 (2) 甲の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。 (3) 甲の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先その他第三者が前二号のいずれかに該当すること。 2 乙は、甲が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 甲が、乙若しくは機構に対して脅迫的な言動をすること、暴力を用いること、又は乙若しくは機構の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。 (2) 甲が、偽計又は威力を用いて乙又は機構の業務を妨害すること。 (3) 甲が、反社会的勢力である第三者をして前二号の行為を行わせること。 (4) 甲が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。 (5) 甲の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。 | 新第32条へ |
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3 甲は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、乙又は機構に対し、損害賠償を請求することはできない。 4 乙は、本条第1項及び第2項の各号の規定により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する金額を甲から徴収するものとする。 5 前項の規定は、乙に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、乙がその超 過分の損害について甲に対して賠償を請求することを妨げるものではない。 (債権債務の譲渡等の禁止) 第30条 甲は、機構の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約上の権利義務 の全部若しくは一部又は本研究開発の実施により生じる債権債務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。 (存続条項) 第31条 第7条、第10条の2、第11条、第12条第7項、第13条から第16条、第18条から第23 条、第25条から第27条、第28条及び第30条から第32条の規定は、契約期間終了後も存続するものとする。 (管轄及び準拠法) 第32条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、乙の所在地を管轄区域とする裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とする。 (協議) 第33条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲及び乙は、誠実に協議の上定めるものとする。 (発効日) 第34条 本契約は、締結日にかかわらず、平成〇年〇月〇日より効力を生じるものとする。 上記の契約の証として契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙1通を保管するものとする。 平成○○年○○月○○日 | 3 甲は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、乙又は機構に対し、損害賠償を請求することはできない。 4 乙は、本条第1項及び第2項の各号の規定により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する金額を甲から徴収するものとする。 (協議) 第 26 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲及び乙は、誠実に協議の上定めるものとする。 上記の契約の証として契約書 2 通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙 1 通を保有するものとする。 平成○○年○○月○○日 | 旧第23より 締結日と発効日が異なる場合を想定 |
(新)平成29年度 | (旧)平成28年度 | 備考 |
甲 住所 名称及び代表者名 印 乙 住所 名称及び代表者名 印 | 甲 住所 名称及び代表者名 印 乙 住所 名称及び代表者名 印 |