Contract
東海商工会議所退職金共済規程
平成10年4月1日規程 第 15 号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、東海商工会議所が、商工業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容およびその業務の方法について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
2 この規程で「退職金共済契約」とは、事業主が東海商工会議所(以下「商工会議所」という。)に掛金を納入することを約し、商工会議所がその事業主の雇用する従業員の退職について、この規程の定めるところにより、退職年金、退職一時金または死亡退職一時金(以下「退職金」という。)を支給することを約する契約をいう。
3 この規程で「共済契約者」とは、退職金共済契約の当事者である事業主をいう。
4 この規程で「被共済者」とは、退職金共済契約により、商工会議所がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
5 この規程で「受給者」とは、この規程の定めるところにより、退職年金を受給中の者をいう。
6 この規程で「基本掛金」とは、掛金のうち、退職金共済契約に基づき加入した被共済者である期間において払込む掛金をいう。
7 この規程で「過去勤務期間」とは、被共済者となった日の前日まで加入事業主のもとで引き続き勤務した期間(過去勤務期間が 10 年を超える場合には、10 年とする。ただし、本条第 10項の過去勤務一括掛金に係るものを除く。)をいう。
8 この規程で「過去勤務通算期間」とは、過去勤務期間のうち退職給付金等の額の計算に含める期間をいう。
9 この規程で「過去勤務通算月額」とは、過去勤務通算期間に係る掛金月額をいう。
10 この規程で「過去勤務掛金」とは、被共済者に係る通算月額、過去勤務通算期間および運用収益(過去勤務通算月額の合計額、過去勤務通算期間および既に払い込まれた掛金の運用利益の状況を基礎として適正に見積もられた金額。)をもとに計算される額をいう。(次項の過去勤務一括掛金を含む。)
11 この規程で「過去勤務一括掛金」とは、中小企業退職金共済法第 17 条第1項の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される額、および所得税法施行令第 73 条第1項
7号ハに規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体(所得税法施行令第 73 条第1項の規定に基づき税務署長の承認を受けた団体をいう。以下、同じ。)より引き渡される資産総額に相当する額をいう。
12 この規程で「引継退職給付金」とは、所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホの規定により被共済者が他の共済契約者に係る被共済者となったときに引き継がれる退職金に相当する額をいう。
13 この規程で「引受退職給付金」とは、中小企業退職金共済法第 31 条1項に規定する契約に基づき独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される退職金に相当する額、および所得税
法施行令第 73 条第1項8号ハに規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体から引き渡される退職金に相当する額をいう。
14 この規定で「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反射社会的勢力をいう。
第2章 契約の成立等
(契約の締結)
第3条 商工会議所の地区内に事業所を有する者(以下「事業主」という。)でなければ退職金共済契約(以下「共済契約」という。)を締結することはできない。地区内に本店を有し、地区外に支店を有する事業主、または地区内に支店を有し、地区外に本店を有する事業主は、本支店を含めて共済契約を締結することができる。ただし、商工会議所が特別の事情があると認める者についてはこの限りでない。
2 事業主は、共済契約の基本掛金、過去勤務掛金の額または退職金の額に関して、従業員に対し不当な差別的取扱をしてはならない。
3 現に他の特定退職金共済団体の共済契約の被共済者である者は、この規程による被共済者となることができない。
4 共済契約者たる個人もしくはこれと生計を一にする親族または共済契約者たる法人の役員
(法人税法第 34 条第6項に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)は、この規程による被共済者となることができない。
5 年金開始年齢(満 70 歳)までの予定加入期間が5年未満の者は、被共済者となることができない。
(指定金融機関)
第4条 共済契約に関する業務のうち次の各号に掲げるものは、商工会議所の指定する金融機関
(以下「指定金融機関」という。)に委託するものとする。
(1) 退職金共済契約申込書の受理および申込金の収納
(2) 掛金の収納
(3) 退職金および解約手当金の支払い
(4) その他共済契約に関する金銭の収納および支出
2 前項の金融機関の指定については、会頭の決裁を経なければならない。
(掛金)
第5条 共済契約は、被共済者ごとに基本掛金月額、過去勤務通算月額を定めて締結するものとする。
2 基本掛金、過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。)は、共済契約者たる事業主が全額を負担しなければならない。
3 基本掛金月額は、被共済者1人につき、1,000 円を1口とし、30 口までとする。
4 過去勤務通算月額は、1口 1,000 円で 30 口を限度とし、当該月額は、過去勤務期間の通算申込時における基本掛金月額の金額を超えてはならないものとする。ただし、過去勤務一括掛金を除く。
5 掛金として払い込まれた金額および引受退職給付金の額(その運用による利益を含む。)は共済契約者たる事業主に返還しない。
(契約の申込)
第6条 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済
者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、申込むものとする。
2 掛金月額に相当する申込金は、指定金融機関に納入しなければならない。申込金の納入されないときは、加入がなかったものとする。
3 申込金は、共済契約が効力を生じる日の属する月の掛金に充当する。
(契約の成立)
第7条 この共済契約は、商工会議所がその申込を承諾したときは、その申込金が納入された翌月 1 日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
2 商工会議所は、共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済証を交付するものとする。
3 共済契約の申込の承諾の通知は、退職金共済証の交付をもってこれに代えるものとする。
4 共済契約が成立したときは、共済契約者は遅滞なくその旨を被共済者に通知しなければならない。
第3章 基本掛金の納入
(基本掛金の納入)
第8条 共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日、または共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、毎月分の基本掛金を当月1日までに納入しなければならない。
2 基本掛金は指定金融機関に納入するものとする。
3 毎月分の基本掛金は、分割して納入することができない。第4章 退職金の支給
(退職年金の支給)
第9条 被共済者が年金開始年齢(満 70 歳)に達したとき、または掛金納入月数 60 月以上の被共済者が死亡以外の事由により退職したときは、退職年金を支給する。ただし、被共済者が満 70 歳に達して引き続き在職している場合は、その者が退職した時に退職年金を支給する。この場合、退職時まで掛金を納入するものとする。なお、次の各号に該当するときは、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 被共済者の申出により第 28 条を適用する場合は、商工会議所は当該引継退職給付金を支給しない。
(2) 被共済者の申出により第 29 条を適用する場合は、商工会議所は当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体へ一括して、遅滞なく引き渡す。
(3) 被共済者の申出により第 30 条を適用する場合は、商工会議所は当該退職金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ一括して、遅滞なく引き渡す。
2 退職年金の月額は、基本給付額と加算給付額の合計額を原資として計算した額とする。基本給付額は、掛金納入月数に応じて計算した別表に掲げる金額とする。また加算給付額は、毎年度の運用益を、年度末の退職一時金相当額に応じて配分した金額の累計額とする。
3 引継退職給付金または引受退職給付金がある場合は、前項の規定にかかわらず、前項に定める金額に次の各号により得た額を原資に合算した額とする。
(1) 引継退職給付金については、その 94.4165%を移管時の積立金とし、以降の利率は 0.41%とする。
(2) 引受退職給付金については、その 94.4165%を移管時の積立金とし、以降の利率は 0.41%
とする。
4 退職年金は 10 年間支給したとき給付を終了する。
5 前項の規定にかかわらず受給者が受給開始後 10 年を経過せずに死亡したときは、10 年までの残余期間遺族に継続して年金を支給する。
(退職一時金の支給)
第10条 加入期間が5年未満の被共済者が死亡以外の事由により退職したときは、退職一時金を支給する。
2 退職一時金の額は、前9条第2項および第3項の退職年金の原資と同様とする。
(死亡退職一時金の支給)
第11条 被共済者が年金開始年齢(満 70 歳)到達前に死亡により退職したとき、または、第9条第1項但し書きにより年金の支給を保留している期間に死亡により退職したときは、遺族に死亡退職一時金を支給する。
2 死亡退職一時金の額は、第 10 条第2項に定める金額1口につき 1,000 円を加算した額とする。
(年金に代えての一時金の支給)
第12条 年金の受給資格者または受給者が年金に代えて一時金の支給の申し出があるときは、その者に対する年金の未支給期間に対応する年金原価相当額を一時金として支給する。
(支給の期日)
第13条 年金は年4回、2月、5月、8月および 11 月の各 20 日に、それぞれ年金月額の3カ月分をまとめて支給する。
2 一時金は支給事由発生後速やかに支給する。
(遺族の範囲および順位)
第14条 第9条第5項または第 11 条第1項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹で被共済者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前号の規定により退職金を受けるべき順位は、前項各号の順位により、同項第2号および第
4号に掲げる者のうちにあっては同号の掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母のxとし、祖父母については、養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母とする。
3 前号の規定により退職金を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、そのうち最年長者を代表とする。
(退職金の減額)
第15条 商工会議所は、被共済者がその責に帰すべき次の各号の一に該当する事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があった場合においては、退職金の額(第9条第3項第1号および第2号に係る部分を除く。)を減額して支給することができる。
(1) 窃盗、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損失を加え、その名誉もしくは信用を著しく毀損し、または職場規律を著しく乱したこと。
(2) 秘密の漏洩その他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
(3) 正当な理由がない欠勤その他の行為により、職務規律を乱し、または雇用契約に関し著しくxxに反する行為があったこと。
2 前項の規定による退職金の減額は、共済契約者の申し出た額によって行うものとする。ただし、商工会議所は、その減額が被共済者にとって過酷であると認めるときは、これを変更することができる。
3 第1項の退職金減額の事由および前項の減額については、退職金共済審査会の議を経なければならない。
(退職金減額の申出)
第16条 共済契約者は、前条第1項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書を商工会議所に提出しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名または名称および住所
(2) 被共済者の氏名
(3) 減額の理由となる退職事由
(4) 減額すべき額
2 商工会議所は前条第1項の規定により退職金の減額を行ったときは、その内容を共済契約者に通知する。
(年金の支給手続)
第17条 共済契約者は、被共済者が退職(第 28 条、第 29 条第3項および第 30 条第2項の適用を受けることとなる場合、および死亡による退職を除く。)し、年金の受給を希望するときは、遅滞なく商工会議所に届出なければならない。ただし、掛金納入月数 60 月未満の被共済者については第 18 条を適用するものとする。
2 年金を請求しようとする者は、年金請求書に退職金共済証を添付して商工会議所に提出しなければならない。
3 商工会議所は、年金受取人が年金請求書に指定した送金方法に従い、支給期日までに支払うものとする。
4 商工会議所は、年金を支払う時は、支払年金額、支払日、支払方法を明記した支払通知書を年金受取人に送付するものとする。
5 商工会議所は、第 15 条第1項の規定により年金額の減額を行ったときは、前項の支払通知書にその内容を記載しなければならない。
(一時金の支給手続)
第18条 共済契約者は、被共済者が退職(第 28 条、第 29 条第3項および第 30 条第2項の適用を受けることとなる場合は除く。)し、退職一時金の受給を希望したとき、または被共済者が死亡したときは、遅滞なく商工会議所に届出なければならない。
2 退職一時xまたは死亡退職一時金(以下「一時金」という。)を請求しようとする者は、一時 金請求書に退職金共済証を添付して共済契約者を経由し商工会議所に提出しなければならない。
3 商工会議所は、一時金受取人が一時金請求書に指定した送金方法に従い、遅滞なく支払うものとする。
4 商工会議所は、一時金を支払うときは、支払一時金額、支払日、支払方法を明記した支払通知書を一時金受取人に送付するものとする。
5 商工会議所は、第 15 条第1項の規定により一時金の額の減額を行ったときは、前項の支払通知書にその内容を記載しなければならない。
第5章 過去勤務期間の通算
(過去勤務期間の通算の申込等)
第19条 事業主は、被共済者となるべき従業員(既に被共済者となっている者を含む。)について、過去勤務期間を退職金等の計算の基礎に含めることとするときは、当該従業員に係る過去勤務通算期間および過去勤務通算月額を定め、商工会議所に申し込まなければならない。
2 前項の申し込みをする事業主は、従業員が被共済者として適格である者の全てについて行わなければならない。
3 過去勤務通算期間に年未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て、年単位とする。
4 第1項の申込は、共済契約の締結時に限るものとする。
5 第1項の申込およびその効力については、第6条および第7条の定めを準用する。
6 過去勤務通算期間および過去勤務通算月額は商工会議所が申込を受諾した後は変更することはできない。
(過去勤務掛金の払込みおよび払込期間)
第20条 事業主が第 19 条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合は、その申込の効力が生ずることとなった日の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間の月数(過去勤務通算期間が5年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数とする。)で均分した額を過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下本条において同じ。)として毎月払い込まなければならない。
この場合、過去勤務掛金の払込にあたっては、第5条に定める金額と同時に払い込むこととする。
2 前項にかかわらず、被共済者が当該5年を経過する日前に退職をするとされているときは、その申込の効力が生ずることとなった日の翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの月数とする。
3 過去勤務掛金の払込期間の中途において被共済者が退職(死亡退職を含む。)したとき、または共済契約が解除された場合は、その退職または解除の日の属する月まで過去勤務掛金を払い込むものとする。
4 過去勤務一括掛金については、共済契約者が負担する過去勤務通算期間に対応する掛金として一括して引き渡しを受けるものとする。
5 前項の過去勤務一括掛金のうち、所得税法施行令第 73 条第1項第7号ハ(3)に規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体との契約解除後、直ちに商工会議所を経由して当該他の特定退職金共済団体より引渡される資産総額に相当する額については、以下の条件を全て満たすものとする。
(1) 当該他の特定退職金共済団体の共済契約者であった者が、当該他の特定退職金共済団体との契約解除後、直ちにこの契約の共済契約者になっていること。
(2) この契約の共済契約者となった後、直ちに商工会議所を経由して当該他の特定退職金共済団体へつぎに定める事項を記載した申出書を提出すること。
① 申出をする共済契約者の氏名または名称および住所。
② 当該共済契約者に係る資産総額に相当する額を商工会議所に引き渡すことを申出る旨。
③ 商工会議所の名称および所在地ならびに申し出をする共済契約者が当該他の特定退職金共済団体との共済契約を解除した年月日。
④ 当該地の特定退職金共済団体の名称および所在地ならびに申し出をする共済契約者が商工会議所と締結した年月日。
⑤ その他参考となるべき事項
(退職給付金の支給の特例)
第21条 過去勤務掛金の払込が完了した被共済者の過去勤務通算月額に係る退職一時金の額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に応じて別表に定める基本給付額に第
9条第2項に定める加算給付額を加算した額とする。
また、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る第9条第2項に定める額は、同項に定める額に、過去勤務一括掛金の 94.4165%を受管時の積立金とし、以降利率は 0.41%として得た額を加算した額とする。
2 過去勤務掛金の払込期間中に被共済者が退職した場合の退職一時金の額は、基本掛金および退職した日までの当該掛金の払込期間に応じ別表に定める額に、過去勤務掛金およびその掛金の払込期間に応じた運用益を加算した額とする。
3 被共済者の退職が死亡によるものであるときは、そのものの遺族に第1項もしくは第2項により計算される退職一時金の金額に基本掛金1口当たり1万円を加算した金額を遺族一時金として支給する。
(年金の支給の特例)
第22条 過去勤務掛金の払込が完了した被共済者については、基本掛金払込期間に過去勤務期間を加算した期間が5年以上であれば、本人の申し出により退職一時金に代え年金を支給する。
2 前項により支給する年金月額は、退職一時金を年金現価率で除した額とする。第6章 契約の解除
(契約の解除)
第23条 商工会議所または共済契約者は、第2項、第3項、第4項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
2 商工会議所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を解除するものとする。ただし、商工会議所が認める正当な理由がある場合には、この限りではない。
(1) 共済契約者が、6カ月以上掛金の納入を怠ったとき。
(2) 共済契約者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、または反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
3 商工会議所は、次の各号に掲げる場合には、当該被共済者の共済契約を解除するものとする。
(1) 被共済者が第3条第4項の規定に該当する者となったとき。
(2) 被共済者が偽りその他不正の行為によって退職金または解約手当金の支給を受け、または受けようとしたとき。
(3)被共済者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、または反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
4 共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除することができる。
(1) 被共済者の同意を得たとき。
(2) 掛金の納入を継続することが著しく困難であると、商工会議所が認めたとき。
(3) 商工会議所が他の特定退職金共済団体との間に所得税法施行令第 73 条第1項第7号ハ(3)に規定する契約を締結している場合において、この共済契約の共済契約者であった者が、この共済契約解除後、直ちに当該他の特定退職金共済団体の共済契約者になるとき。
5 共済契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生ずる。
6 第2項の正当の理由および第4項第2号の認定については、退職金共済審査会の議を経るも
のとする。
(契約解除の手続)
第24条 商工会議所は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付してその旨を共済契約者に通知するものとする。
2 共済契約者は、前条第4項第1号の規定により共済契約を解除するときは、被共済者の同意のあったことを証する書類を添え、その旨を商工会議所に通知しなければならない。
3 共済契約者は、前条第4項第2項の規定により共済契約を解除しようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした書類を添え、その旨を商工会議所に申出なければならない。
4 商工会議所は、前項の申出が前条第4項第2号に該当すると認めたときは、遅滞なくその旨を通知するものとする。
5 第 7 条第 4 項の規定は、共済契約の解除について準用する。
6 共済契約者は前条第4項第3号に該当する場合は、その旨を商工会議所に申し出るとともに、当該他の特定退職金共済団体の共済契約の共済契約者となった後、直ちに当該他の特定退職金共済団体を経由して商工会議所へつぎに定める事項を記載した申出書を提出すること。
① 申出をする共済契約者の氏名または名称および住所。
② 当該共済契約者に係る資産総額に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出る旨。
③ 当該他の特定退職金共済団体の名称および所在地ならびに申し出をする共済契約者が当該他の特定退職金共済団体との共済契約を解除した年月日。
④ 商工会議所の名称および所在地ならびに申出をする共済契約者が共済契約を当該他の特定退職金共済団体締結した年月日。
⑤ その他参考となるべき事項。
(解約手当金)
第25条 共済契約が解除された時は、商工会議所は被共済者に解約手当金を支給する。ただし、前条第6項に該当する場合は、当該解約手当金を当該他の特定退職金共済団体へ一括して遅滞なく引き渡す。
2 解約手当金の額は、第 10 条第2項に定める退職一時金の額(過去勤務期間を通算した被共済者については、第 21 条により計算される金額。)と同額とする。
3 第 23 条第3項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、特別の事情がある場合を除き第1項の規定にかかわらず解約手当金(第9条第3項にかかる部分を除く。)は支給しない。
4 商工会議所は、前項の規定による特別の事情がある場合は、解約手当金(第9条第3項にかかる部分を除く。)の額を減額して支給する。
5 商工会議所は、前項の規定により解約手当金を支給する場合は、その特別の事情および減額すべき金額について退職金共済審査会の議を経なければならない。
6 第 17 条または第 18 条の規定は、解約手当金の請求・支給および受領について準用する。第7章 基本掛金月額の変更
(基本掛金月額の変更)
第26条 商工会議所は、共済契約者から基本掛金月額の増加の申込があったときは、これを承諾するものとする。ただし、被共済者1人当たり 30 口(30,000 円)を限度とする。
2 商工会議所は、共済契約者からの基本掛金月額の減少の申込については第 23 条第4項各号
に掲げる場合でなければこれを承諾しない。
3 共済契約者で、前項に基づく認定による基本掛金月額の減少を行い、その後事情の好転等により将来とも掛金の継続が確実となったときは、掛金月額の復活を申請することが出来る。
(基本掛金月額変更の手続)
第27条 共済契約者は、前条の基本掛金月額の変更の申込をするときは、被共済者の氏名および変更後の基本掛金月額を記載した掛金月額変更申込書に退職金共済証を添付し、これを商工会議所に提出しなければならない。
2 前項の変更が基本掛金月額減少であるときは、退職金共済証のほか、第 23 条第4項第1号の同意のあったことを証する書類または同項第2号に掲げる事情があることを明らかにした書類を添付しなければならない。
3 第 23 条第4項第2号の規定による減額の場合には、同号の認定については、退職金共済審査会の議を経なければならない。
4 商工会議所は、基本掛金月額の変更の申込を承諾したときは、遅滞なく共済契約者に対し、変更後の基本掛金月額を明らかにした退職金共済証を交付し、かつ、従前の退職金共済証に基本掛金月額の変更があった旨を記載し、これを返還しなければならない。
5 第7条第1項、第3項および第4項の規定は、基本掛金月額の変更について準用する。
6 第 26 条第3項の基本掛金月額の復活をしようとする時は、掛金月額復活申請書に掲げる書類を添えて商工会議所へ申し出るものとする。
① 基本掛金月額を継続することについての確約書(書式は任意)
② 退職金共済証
7 商工会議所は、前号の申し出に対し経営事情を審査のうえ、基本掛金月額の継続が確実であると認めたときは、基本掛金月額の復活を承認する。
第8章 退職金共済制度内における通算
(退職金共済制度内における通算)
第28条 商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職金に相当する額を引継退職金として引き継ぐ。
(1) 退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと。
(2) この共済契約の被共済者であること。
(3) 共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して3年以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること。
① 当該申出をする被共済者の氏名および住所。
② 当該申出をする被共済者を雇用する所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホに規定する他の共済契約者の氏名または名称および住所。
③ 当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る共済契約者(共済契約者であった者を含む。))の氏名または名称および住所。
④ ③における退職の年月日。
第9章 他の退職金共済制度との通算
(他の特定退職金共済制度との通算)
第29条 商工会議所は、特定退職金共済制度間の通算規定を有するほかの特定退職金共済団体との間において、所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハに規定する規約を締結している場合において、次に定めるところにより、退職金に相当する額を受け入れ、および引き渡す。
2 受入は以下の条件を全て満たす場合に取り扱う。
(1) 当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと。
(2) この共済契約の被共済者であること。
(3) 商工会議所を経由して退職の日の翌日から起算して3年以内に、当該他の特定退職金共済団体へ次に定める事項を記載した通算の申出書および当該他の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする被共済者が所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハに規定するその退職につい共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を提出すること。
① 当該申出をする被共済者の氏名および住所。
② 当該申出をする被共済者に係る当該他の特定退職金共済団体の所得税法施行令第 73 条第1項第1号に規定する共済契約者の氏名または名称および住所。
③ 当該他の特定退職金共済団体の名称および住所。
④ 当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者が、その退職につき所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハの規定に従い同号ハに規定する退職金の請求をしなかった場合における当該退職に係る当該他の特定退職金共済団体の共済契約者(共済契約者であった者を含む。))の氏名または名称および住所。
⑤ ④における退職の年月日。
3 引き渡しは以下の条件全てを満たす場合に取り扱う。
(1) この共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2) 当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度の被共済者であること。
(3) 当該他の特定退職金共済団体を経由して退職の日の翌日から起算して3年以内に、商工会議所へ次に定める事項を記載した通算の申出書および商工会議所の被共済者証その他の当該申出をする被共済者が、所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハに規定するその退職につき共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を提出すること。
① 当該申出をする被共済者の氏名および住所。
② 当該申出をする被共済者に係る商工会議所の所得税法施行令第 73 条第1項第1号に規定する共済契約者の氏名または名称および住所。
③ 商工会議所の名称および所在地。
④ 当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハの規定に従い同号ハに規定する退職金の請求をしなかった場合における当該退職に係る商工会議所の共済契約者(共済契約者であった者を含む。))の氏名または名称および住所。
⑤ ④における退職の年月日。
(中小企業退職金共済制度との通算)
第30条 商工会議所は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第 31 条第1項に規定する契約を締結している場合において、次に定める条件を全て満
たす場合に、退職金に相当する額を受け入れる。
(1) 中小企業退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと。
(2) この共済契約の被共済者であること。
(3) 商工会議所を経由して退職の日の翌日から起算して3年(平成 26 年 3 月 31 日以前の退職の場合は 2 年)以内に、独立行政法人勤労者退職金共済機構へ通算の申出書および中小企業退職金共済制度の共済手帳を提出すること。
2 商工会議所は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第 30 条第1項に規定する契約を締結している場合において、次に定める条件を全て満たす場合に、退職金に相当する額を引き渡す。
(1) この共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと。
(2) 中小企業退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること。
(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構を経由して退職の日の翌日から起算して3年(平成 26年 3 月 31 日以前の退職の場合は 2 年)以内に、商工会議所へ通算の申出書および商工会議所の被共済者証その他の当該申出を行う被共済者が中小企業退職金共済法第 30 条第1項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を提出すること。
第10章 管理
(退職金共済の事務)
第31条 退職金共済事業に関する事務は、商工会議所事務局において取扱う。
(会計処理)
第32条 商工会議所の退職金共済事業に関する経理は、共済事業特別会計として区分して処理するものとする。
(予算・決算等の議決)
第33条 退職金共済事業に関する事業計画、収支予算、収支決算、貸借対照表、財産目録、事業報告書は、議員総会の議決を経るものとする。
(資金の運用)
第34条 商工会議所は、共済契約者から掛金として払込まれた金額(その運用による利益を含む。)から退職共済事業を行う事務に要する経費として支出する直接必要な最小限度の金額を控除した残額は、被共済者を被保険者とする生命保険の保険料(財務省令で定めるものに限る。)として運用しなければならない。
2 前項の資産は、これを担保に供し、または貸付けることができない。
(書類の備付および閲覧)
第35条 商工会議所は、第 33 条の書類を事務所に備付けて置き、共済契約者がその書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(退職金共済審査会)
第36条 商工会議所に、退職金共済審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、この規程において審査会の権限として定めている事項について審査する。
3 審査会は、委員長および6人以内の委員をもって組織する。
4 審査会の委員長および委員は、事業主、従業員および学識経験者のうちから常議員会の承認
を得て商工会議所会頭が委嘱する。第11章 雑則
(報告等)
第37条 商工会議所は、この規程の業務の執行に必要な限度において、共済契約者に対して報告を求めることができる。
2 共済契約者は、その氏名、名称もしくは住所または被共済者の氏名に変更があったときは、その旨を商工会議所に届出なければならない。
3 共済契約者は、第 23 条第3項の規定に該当する事実が発生したときは、遅滞なくその旨を商工会議所に通知しなければならない。
(退職金共済証の保管提示等)
第38条 退職金共済証は、被共済者たる従業員を雇用する共済契約者たる事業主が保管するものとする。
2 共済契約者は、被共済者から要求があったときは、退職金共済証を提示しなければならない。
3 共済契約者は、被共済者が退職したとき、もしくは共済契約が解約されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく退職金共済証を被共済者またはその遺族に交付しなければならない。
4 共済契約者は、退職金共済証を紛失し、または使用に耐えない程度に汚損し、もしくは、盗難、火災等により退職金共済証を失ったときは、遅滞なくその旨を商工会議所に届出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第39条 退職金および解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(退職金等の返還)
第40条 偽りその他不正の行為により退職金および解約手当金の支給を受けた者がある場合は、商工会議所は、その者から当該退職金および解約手当金を返還させるものとする。この場合に おいて、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明または届出によるものであるときは、商工会 議所は、その者にたいして支給を受けた者と連帯して退職金および解約手当金を返還させる。
(規程の変更および廃止)
第41条 この規程の変更および廃止については、会頭の決裁を経なければならない。
2 現在の金利水準が将来変更を生じ、この退職金共済事業に影響を与える場合には、会頭の決裁を経て、別表の金額を改訂する。
(時効)
第42条 規程において定める年金、退職一時金、死亡退職一時金、解約手当金、その他退職金共済に基づく諸支払金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから3年間請求がないときに消滅する。
附 則
(実施の時期)
第1条 この規程は、平成 10 年4月1日から施行する。
(改定実施の時期)
第1条 この規程は平成 14 年4月1日より一部改定実施する。
(改定実施の時期)
第1条 この規程は平成 14 年9月1日より一部改定実施する。
(実施の時期等)
この規程の一部改正(第2条第 14 項、第 11 条、第 15 条第1号、第 23 条、第 23 条第2項及び第3項、第 30 条第3号は、令和2年8月1日から実施する。
附 則
(実施の時期)
この規程の一部改正(別表)は、令和3年6月10日から実施する。
附 則
(実施の時期)
この規程の一部改正(第2条第 11 項及び第 13 項、第3条第4項、第9条第1項第3号及び第
3項、第 21 条第1項、第 28 条第1項第3号、第 29 条第2項第3号及び第3項第3号、第 30 条第1項、第1項第3号、第2項及び第2項第3号、別表)は、令和3年10月1日から実施する。ただし、改正後の第 30 条(中小企業退職金共済制度との通算)第1項第 3 号、第 2 項第 3 号の
規定は、平成 28 年4月1日から適用する。