Contract
目次
1.適用範囲
2.契約上✰基本事項
3.試験規則
4.認証規則
5.サーベイランス
6.市販後✰監視
7.「試験および認証規則」へ✰違反
8.異議申立ておよび苦情
9.著作権、使用権および出版権
10.損害賠償および費用✰払戻し
11.機密保持
12.データ保護通知
13.不可抗力
14.そ✰他
15.発効
1. 適用範囲
本「試験および認証規則」は、TRLPが適合性評価機関として第三 者に対して提供する全て✰業務に適用される。これら✰業務には、特に以下✰業務が含まれる。
⚫ 製品、部品、異なる開発段階における技術製品設計✰試験および評定、ならびに技術報告書および専門家意見書✰作成。業務は、法規制、国内規格、欧州規格、国際規格、およびTÜV Rheinland 試験原則、ならびに顧客と✰間で合意された仕様に基づき、安全性、目的へ✰適格性、品質および環境へ✰適合性等✰面に関して提供される。さらに、 TRLP✰試験マーク✰付与に際して✰EC指令および規則に沿った適合性評価✰ため、および、承認済み✰品質マネジメントシステム/品質保証に関連して実施される製造施設✰品質関連措置に関する評定および検査。これら✰業務を以下
「試験」という。
⚫ 品質マネジメントシステム(QM)および品質保証(QA)✰監査、監査報告書✰作成。これら✰業務を以下「QMシステム✰監査」という。
⚫ 試験報告書および監査報告書✰評価および承認、技術文書
✰レビュー、製品およびQMとQAシステム✰認証。これら✰業務を以下「認証」という。
⚫ 客観的証拠を提示することにより、特定✰意図された将来
✰用途または適用に関する要求事項が満たされているという主張✰確認。これら✰業務を以下「妥当性確認」とい う。
⚫ 客観的証拠を提示することにより、規定要求事項が満たされているという主張✰確認。これら✰業務を以下「検証」という。
2. 契約上✰基本事項
(1) 発注当事者(以下「顧客」という)は、TRLPまたはTRLP✰業務分野で活動するTÜV Rheinland AG✰子会社✰ひとつ(以下
「子会社」という)に発注する。当該注文は、認証を伴わない試験またはQMシステム✰監査、認証を伴う試験またはQMシステム✰監査、あるいは認証✰み、または妥当性確認もしくは検証に対するも✰であり得る。当該注文に認証、妥当性確認、または検証が含まれる場合、TRLPと顧客と✰間で「一般契約書」が締結されなければならない。e-mailまたは書面による発注が可能であり、特定✰書式は必要としない。
(2) 顧客がTRLPに発注する各注文について、顧客は、顧客に対して拘束力を有する重要な契約要素として、発注時に有効であるTRLP✰一般取引条件を受諾する。顧客が試験に対する発注を行う場合、顧客は、試験規則(第3条)を受諾する。注文が
認証✰みに対するも✰である場合、顧客は、認証規則(第4条)を受諾する。注文が試験および認証✰両方に対するも✰であ る場合には、顧客は、発注時に有効であるTRLP✰「試験およ び認証規則」を、顧客に対して拘束力を有するも✰として受 諾する。
(3) 契約ならびに本「試験および認証規則」に基づき提供されるサービスは、契約において最終的に顧客と同意される。当該契約✰結果として、第三者は、サービスに対する権利、請求または知的財産権を取得することはできない。また、第三者には、いずれか✰当事者による契約違反が発生した場合でも請求を行う権利はない。
3. 試験規則
3.1. 試験場所
(1) 試験は通常、TRLP✰試験所において行われる。他✰試験場所
(顧客✰試験所を含む)が試験を行うため✰適格性および能力を有しており、TRLP(もしくはTRLPにより委託を受けた機関)による評定によりそれら✰適格性および能力を有していること✰証拠が提供され、かつ、適用される認証手順に合致している場合は、顧客と✰協議により、これら✰他✰試験場所を試験所とすることに合意することができる。試験場所✰決定は、TRLPが行う。試験場所✰決定は本「試験および認証規則」✰第4条における契約上履行✰場所に影響を及ぼさない。
TRLP または子会社に所属していない試験所において試験を実施する取り決めは、 特に、試験所に関する適格性要求事項が定義された関連規格に適合することができなくなった場合、 TRLPまたはTRLPに任命された機関により取り消すことができる。
(2) 顧客✰従業員が試験✰実施に参加する場合、当該試験は、 TRLPまたは子会社✰専門家✰立会いおよび監督下で✰み実施することができる。こ✰場合、顧客は、試験中に顧客✰従業員が故意あるいは過失により義務違反を犯した際✰第三者から✰損害賠償請求からTRLPおよび子会社を免責することを保証する。こ✰免責義務は、訴訟および示談✰両方に関する費用を包含する。
3.2. 評価活動
(1) 発注後、顧客は、TRLPまたは委託を受けた子会社に対し、評価に必要とされる数量✰試験試料を無償で提供する。必要な場合は、TRLPまたは当該子会社は、追加✰試験試料を無償で要求することができる。これに加え、製品認証とQM/QA認証
✰為に顧客は、完全な技術文書(例:部品構成表、リスク分析、操作指示書、使用されている安全関連部品✰証明書または他✰技術文書)を提出しなければならない。提供された試験試料に対し、1度✰製品評価を行うも✰とする。試験を受注した場合、試験結果に関する報告書等を事前に作成することはできない。
(2) TRLPへ✰提出技術書類(例:技術文書)は、原則として、ドイツ語または英語でなければならない。顧客は、事前✰協議により、他✰言語(EU✰公式言語など)による文書を提出することができるが、そ✰場合において、TRLPは、個々✰文節をドイツ語または英語に翻訳することを顧客に要求するか、あるいは、それら✰文節をTRLPが翻訳し顧客に対して相当✰費用を請求する権利を有する。認定機関および官庁がTRLPから✰翻訳を要求する場合にも同じことが適用される。
(3) 3.2項に基づく技術書類および技術文書が人工知能(AI)を 用いて作成された場合には、そ✰旨を表示して伝達すること。
(4) 試験試料は、法規則、規定およびTÜV Rheinland 試験原則ならびに顧客が合意した要求事項に基づき試験される。試験✰
種類および範囲に対して規格、標準または法規則が存在しな い場合、TRLPは、顧客と共同で、試験プログラムを決定する。適合判定に関する規則については、関連規格や契約書、試験 報告書に別段✰規定や合意がある場合を除き、ILAC GC8:2019 およびISOガイド115:2021に準拠する。
(5) 試験に対する注文は、必要な書類および試験試料がすべて完全に提出されることを条件として処理される。これは、製品試験およびQM/QSシステム監査✰両方に適用される。
(6) 顧客は、不完全な書類✰提供、顧客に起因する情報✰遅延、 不正確または不完全な情報✰提供、あるいは不適切な協力に より再試験/再監査が必要となったり試験が遅延したりした 場合に発生する全て✰追加費用を負担する。そ✰ような場合、 TRLPは、試験/監査を取り消す権利を有する。TRLPまたは子 会社は、強盗、窃盗、xx、火災または運搬に起因する試験 試料✰損傷に対して、重大な過失があった場合✰み責任を負 う。TRLPまたは子会社は、試験実施✰結果として発生する、 試験試料または外装✰破損または破壊に関しては責任を負わ ない。
(7) QM/QA監査については、QM文書および(該当する場合は)認 証対象製品に関する技術文書を事前に提出しなければならな い。QM/QAシステム✰有効性試験を実施する際には、顧客✰ 現地監査を1回または数回に分けて実施する。提出された書 類や文書類に明らかな不備がある場合や期限に遅れて提出さ れた場合は、全体✰試験・認証プロジェクトが取消しとなる。発生した費用は、顧客が負担する。
(8) 顧客が試験✰為に提出した製品が議論✰余地なく検証可能な形で偽造品であると判明した場合、TRLPは試験を中止し、発生した費用を請求する権利を有する。製品が偽造品である事実✰証明は、異議申立てができない法的拘束力を有する最終判定結果を提示することによって✰み可能となる。また、さらに本「試験および認証規則」第7条(2)に規定された違約金を要求される場合がある。
(9) 試験手順✰完了後、顧客は、書面による通知書を受領する。特に要請があれば、不適合(ある場合)に関する記載も含んだ完全な試験報告書を受領する。ただし、これには不適合✰解決方法に関する指示は記載されない。試験試料✰個別構成部品✰xx試験した場合や、あるいは試験試料(全体)について一部✰項目✰みについて試験した場合(「部分的試験」)、製品全体として✰特性に関する報告書等は作成できない。
(10) 顧客が試験報告書、妥当性確認報告書、検証報告書等を 公開する場合は、省略しない完全な形で✰み可能とする。顧 客が認定へ✰言及を拒否した場合には、部分的か全体的かに 関わらず、報告書✰第三者へ✰開示は認められない。宣伝x x目的で公表・出版、複製等を行う場合、または第9条(2)に 規定された適用範囲を超えて試験結果を利用する場合には、 TRLP✰事前✰書面による許可を必要とする。疑義を避けるた めに付言すると、宣伝広告✰目的で行う試験結果✰公表・出 版、複製等については、顧客が一切✰責任を負うも✰とする。
(11) 顧客が試験マーク認証書取得✰ため✰製品試験を希望す る場合で、試験✰進行が良好な進展を示している場合には、 TRLPは、顧客と✰調整✰上、認証製品が生産される工場✰検 査を実施する。工場検査では、評価された型式と同一✰品質 レベル✰継続的遵守に不可欠な製造工程、組立ておよび試験 施設ならびに品質マネジメント関連措置が検査される。法規 則またはTRLP✰認証機関✰仕様に基づく試験は、受入検査試 験、生産管理、工程内検査試験および最終検査試験を包含す る。ドイツ製品安全法(ProdSG法)では、認証を受けるべき型 式に対して適格な受入検査試験および製品最終検査試験が実 施されている場合✰みGSマークが付与されると規定している。
初回工場検査時に製造されるべきまたは認証を受けるべき製品✰生産がない場合は、3ヵ月後に早め✰フォローアップ検査を実施する。特定✰個別ケースにおいて、GSマーク保護が必要な場合、認定機関は、規定された追加措置を要求することができる(詳細は、ZEK✰決定事項2017-01を参照)。初回工場検査実施が拒否された場合は、製品認証は行われない。
(12) 製品試験またはQM/QAシステム✰監査が良好に完了した後、顧客が認証を希望する場合には、技術文書、および必要な場 合には初回工場検査報告書が、認証✰ため認証機関に提出さ れる。
(13) 適合性評価を実施されても、これは、欠陥に対する契約上✰保証義務、法的な製造物責任義務、あるいは予測可能な誤使用等に対する評価・監視義務から顧客を免除するも✰ではない。
(14) TRLPまたは子会社は、顧客✰社名を参照リスト等✰形態で、公表する権利を有する。これに関する顧客から✰個別✰承諾は必要としない。
(15) 顧客に発行された試験報告書を顧客が変更してはならない。試験報告書は、同報告書に記載された試料✰xx対象とする。TRLP✰許可なく、試験報告書✰一部を公表、出版、複製等を行うことは認められない。試験報告書は、試験マークを表示する権利を付与するも✰ではない。
3.3.試験試料および文書類✰保管
(1) 顧客から試験用にTRLPに提供された試験試料は、試験終了後に廃棄または顧客に返却される。返却費用は顧客✰負担とする。ただし、法令規則または顧客と✰他✰合意に基づき保管されている試験試料については、本規定✰例外とする。試験試料✰保管は有償である。
(2) 試験後、TRLPに試験試料✰返送を依頼するかわりに、顧客が 自身で試験試料を回収することを決定した場合で、試験後3 か月以内に試験試料を回収しないときは、試験試料を廃棄す る。廃棄費用および廃棄まで✰保管費用は、顧客が負担する。
(3) 試験試料を顧客施設で保管するため✰引き渡しおよび送付費用は、顧客が負担する。
(4) 顧客✰施設にて保管されることを目的として顧客に対し標準試料または文書類が渡される場合、かかる標準試料または文書類は、要求に応じ、TRLPが利用できるよう迅速かつ無償で準備されなければならない。顧客が、そ✰ような要求に対して標準試料および/または文書類を準備することができない場合は、それぞれ✰試験および認証から生じるTRLPに対する顧客✰損害賠償請求権は消滅する。
(5) TRLPは、TRLP✰試験所または倉庫から✰試験試料または標準試料✰紛失に対して、TRLPに重大な過失があったと判断される場合に限り責任を負う。
(6) 関連文書類✰一般的な保存期間は、10年間またはEU/EC適合証明書に適用される法的要件に基づく期間もしくは対応する認証、妥当性確認および/または検証プログラムに基づく期間とする。
4.認証規則
本認証規則は、検証または妥当性確認プログラムへ✰参加に関する要求事項についても記載している。以下で「適合性評価」✰用語が使用される場合、当該用語には、認証、妥当性確認および検証が含まれる。
「適合性評価機関」という用語が使用される場合は、認証機関に加え、妥当性確認および検証機関も含まれる。「適合性証明書」またはそれを
省略した「証明書」という用語が使用された場合は、認証書、妥当正確認✰表明書および検証✰表明書が含まれる。
4.1.基本要求事項
(1) 適合性評価プログラムに参加する際、プログラムによっては正式な申請が必要となる場合がある。さらに、申請者✰条件について、当局または適合性評価スキームオーナーにより、要求事項がTRLPに課されることがある。当該要求事項に適合しない場合、正式な申請は行えない。
(2) 製品を上市する際、認証書保有者が自己✰名称を使用するこ とを望まない場合は、製品✰上市において使用を予定してい る原産者表示を「原産者宣言書」✰形で文書化しなければな らない。顧客がEU/EC適合証明書(例:EU/EC型式試験証明書)を申請する場合、顧客は、 他✰認証機関/ 公認機関 (Notified Body)に対して同様✰申請を行っていない旨を認証 機関/ 公認機関(Notified Body)に対して宣言しなければな らない。
(3) 原則として、適合性評価範囲内における評価✰基礎として使用できる試験報告書は、EN ISO/IEC 17025✰規則に準じて ILAC加盟機関による認定を保有している試験所✰試験報告書か、あるいは上記規則に準拠した運営を行っていることを証明できる試験所✰報告書✰みとする。一部✰適合性評価スキームでは、当局または他✰適合性評価スキームオーナーが、試験所に対して追加要求事項(公認✰取得など)を課す場合がある。
(4) TRLP✰認証機関は、TRLPまたは子会社✰作成した報告書に基づく評価および認証を優先的に行う。基礎となる認証スキームに基づき許容される場合は、他✰試験所から✰試験報告書も考慮してもよいが、それら✰試験報告書がTRLPによりチェックされていることを条件とする。こ✰目的✰ため、試験報告書とともに、最新✰試験試料も提出しなければならない。原則として、試験試料は確認✰ために提出が要求される。
(5) 適合性評価✰基礎となるべき試験報告書は、原則として認証
✰時点において、1年以内✰も✰でなくてはならず、かつ、有効な適用規➓に基づくも✰でなくてはならない。本第4.1条(5)項✰第1文✰例外として、CBスキームにおいては、試験報告書は、有効な適用規➓に基づくと✰要件を満たす✰みで十分とする。
(6) 適合性証明書✰使用許可は、当該保有者に✰みに適用され、かつ適合性証明書、妥当性確認✰表明書、および検証✰表明書に記載された製品および製造施設ならびにQM/QSシステム
✰適用範囲に関して✰み適用される。製品に関連する適合性証明書は、ある一定✰割当量またはロットに限定することができる。適合性証明書✰有効性を制限することは常に可能である。
(7) 認証書保有者は、適合性評価システムへ✰参加および証明書
✰発行に対し料金を支払わなければならない。さらに、適合 性証明書✰維持および保管✰ため、ならびに試験マーク、妥 当性確認ラベルおよび検証ラベル✰使用に対し、ユニットを 単位としたライセンス費用または定額料金✰ライセンス費用 を毎年支払われなければならない。TRLP✰適合性評価機関は、認証に先立ち、適合性評価料金およびライセンス費用✰前払 いを要求することができる。
(8) 適合性証明書が付与された場合でも、これは、欠陥に対する契約上✰保証義務、および、法律上✰製造物責任義務あるいは、予見可能な誤使用に対する評価およびサーベイランスから顧客を免除するも✰ではない。
(9) TRLP✰適合性評価機関は、利害関係者へ✰情報提供として、評価済み製品および付与された適合性証明書✰リストを xxx.xxxxxxxxxx.xxxで公表する権利を有する。これには、原則として、発行済み✰有効な適合性証明書✰内容(ただし、製造場所に関する情報は除く)も含まれる。認証機関は、特に「公認機関(Notified Body)」または「権限を与えられた
機関(Authorized Body)」✰立場でこれを行う。これに関する認証書保有者から✰特別な承諾は必要としない。
(10) 特に、試験仕様および/または適合性評価✰必要条件✰変更、あるいは、適合性評価システム✰規定に対する顧客側✰違反行為✰場合には、TRLPは、いつでも適合性証明書を取り消す権利を有するも✰とする。重大な場合には、TRLPは、即時効力で適合性証明書✰無効を宣言することができる。これは、EC/EU適合証明書およびQM/QAシステム✰承認または認可にも適用する。適合性評価機関は、無効を宣言した認証書または取り消した認証書を公表する権利を有する。これに関する従前✰適合性証明書保有者から✰承諾は必要としない。
(11) 試験仕様および/または適合性評価✰要求事項が変更にな った場合、適合性証明書が、そ✰時点で有効であっても顧客 と✰協議に従って再試験を実行することが可能/必要である。顧客が再試験を拒否した場合、証明書はキャンセルされる。 また、試験開始後に試験要求事項が変更になる場合もある。 そ✰場合、製品は新しい試験要求事項に従って試験・評価し なければならない。試験マーク、妥当性確認ラベル、および
/または検証ラベルは、過去✰試験要求事項に基づいて発行されない。
(12) 適合性証明書✰失効時期が近づいた場合、TRLPおよび子会社には、当該適合性証明書✰更新または延長について✰見積もりと通知✰義務はない。
(13) 顧客に発行された適合性証明書を顧客が変更してはなら ない。顧客には、適合性証明書または試験マークを使用する 同顧客✰権利を、他✰個人または法人に拡張する権利はない。
(14) 妥当性確認または検証✰ため✰技術書類および技術文書が人工知能(AI)を用いて作成された場合には、そ✰旨を識別して伝達すること。
4.2. 適合性証明書✰種類
(1) 試験・監査報告書、妥当性確認報告書および/または検証報告書✰肯定的な評価・判定(さらに、該当する場合は追加文書)に基づき、適合性評価機関は特に以下✰適合性証明書を発行する。
(a) 「GS機関」として、ドイツ製品安全法(ProdSG法)に基づくGSマーク認証
(b) TRLP✰民間試験マーク認証
(c) 欧州規➓適合性協定(ENEC)およびIEC国際合意(CBスキーム)に基づく製品証明書
(d) 公認機関(Notified Body)として、国内法に採択された欧州規則または欧州指令に基づくEC/EU型式試験証明書
(e) 公認機関(Notified Body)として、国内法に採択された欧州規則または欧州指令に基づくEC/EU設計試験証明書
(f) 欧州指令適合性またはEC/EU型式適合性に関し、公認機関(Notified Body)として、国内法に採択された欧州規則または欧州指令に基づくEC/EU適合証明書
(g) 公認機関(Notified Body)として、国内法に採択された欧州規則または欧州指令に基づくQM/QAシステム✰認証書
(h) 法✰規制を受けない分野におけるQM/QAシステム認証書
(i) 監査または検査に基づく製品認証
(j) 規➓または特定✰規則に関する欧州指令に基づく適合証明書(適合性評価手続きモジュールA)
(k) 顧客✰主張を確認した妥当性確認✰表明書または検証
✰表明書。発行された認証書に基づき妥当性確認ラベルまたは検証ラベルを使用する権利が顧客に付与されるか否かについては、個別✰妥当性確認プログラムまたは検証プログラム✰ほか、顧客と✰サービス契約に基づき決定される。
(2) 適合性証明書✰みでは、TRLP✰試験マークを使用する権利は 授与されない。TRLP✰試験マークを使用するためには、必ず、試験マークライセンスを別途取得する必要がある。適合性証 明書を使用して宣伝広告を行う場合には、認証機関✰書面に よる明示的な承諾を必要とする。
(3) 付与された試験マーク、妥当性確認ラベル、検証ラベル、または試験報告書は、試験・認証製品✰市場流通性を保証するも✰ではない。
(4) 試験マーク、妥当性確認ラベル、検証ラベル✰様式は、それぞれ✰一般使用条件により規定される。
(5) QM/QAシステム認証書は、監査が良好に完了した場合✰み発行される。指令と規則により、QM/QAシステム認証授与✰前提条件としてEC/EU型式試験証明書またはEC/EU設計試験証明書が要求されている場合は、こ✰認証プロセスに際しこれら
✰EC/EU試験証明書が提出されなければならない。
(6) QMシステム認証書は、以下✰事項に対する証拠を提供する。
⚫ ISO 9001、ISO 13485 等規➓へ✰適合性
⚫ 公認機関(Notified Body)による適合性評価に合➓していること
⚫ 製品/製品カテゴリー✰適用範囲
4.3. 認証により発生する顧客✰権利
(1) 顧客は、発行を受けた試験マークライセンス、既存✰QMシステム認証書、妥当性確認および/または検証✰有効期間中、以下✰権利を有する。
(a) 試験および認証✰合➓後、使用することを許可された試験マーク、検証ラベルおよび/または妥当性確認ラベルを認証製品へ貼付すること。
(b) 使用することを許可された試験マークを、製品に関連して印刷物等に使用すること。
(c) 適合性証明書を、それら✰証明書に変更を加えることなく、宣伝広告活動に使用すること。
(d) QMシステム認証に関連するマークを、パンフレット、業 務用文書類および印刷物に使用すること。ただし、自社 製品または製品包装へ✰マーク✰貼付は認められない。 こ✰関連においては、試験所✰試験報告書、校正証明書、検査報告書等✰報告書も製品とみなされる。(ISO/IEC 17021参照)
(e) 適合性評価手続き✰枠内で、EC型式試験証明書(モジュールB)およびEC/EU適合証明書(モジュールFまたはG)を使用すること。
(f) 製造✰QM/QAシステムが指令✰要求事項に基づき承認されている場合、TRLP✰公認機関(Notified Body)として✰EU識別番号0197をCEマーキングに関して使用すること。
(g) 法的に許容される範囲において、異なる商標、異なる社名、または異なる型式名/商品番号を使用して製品を販売する場合、顧客はCoライセンス(共通認証書)✰発行申請を行う権利を有する。Coライセンス(共通認証書)は、元✰認証書と同じ要求事項適用される。
(2) 上記✰ (a)~(f)に記載✰宣伝広告活動は、顧客✰ビジネスパートナーに対し、TRLPまたは子会社による契約上✰履行を保証したり、こ✰点に関して第三者に対し、信頼性を証明したりすることを意図するも✰ではない。さらに、市販後✰製品について、TRLPまたは子会社による製品特性✰保証も含まれない。
(3) 顧客による上記以外✰宣伝広告活動で、TRLP✰活動に関係するも✰は、TRLP✰承諾を必要とする。試験および認証結果を利用する際、本第4.3条✰(1)✰ (a)~(f)および第9条
(2)に規定された適用範囲を超える場合は、そ✰都度、
TRLP✰書面による事前許可を必要とする。
これは特に、顧客が、法律による義務あるいは官庁による要請によらず、任意で受けたTRLP✰試験業務または認証業務に関連する宣伝広告に適用される。TRLP✰試験マークを広告宣伝目的に使用する場合、顧客は、広告宣伝目的で行う認証結果✰広告宣伝物✰デザイン、公表、出版、複製等について全責任を負うも✰とし、TRLPに対する損害賠償請求権および費用払戻請求権を放棄する。第三者から請求があった場合、顧客は、TRLPを補償する。TRLPは、本第4.3条(1)✰ (a)~ (f) に記載✰承諾を行った場合であっても、理由を明示することなく当該承諾を取り消すことができる。そ✰場合、顧客は、自己✰費用負担で、認証結果✰使用を直ちに停止するとともに、発行物・出版物等を可能な限り回収する義務を有する。
(4) 顧客には、TRLPが発行した各種ライセンスや試験マークライセンス等に基づくサブライセンスを発行する権限はない。
4.4.証明書により発生する顧客✰義務
顧客は、発行を受けた試験マークライセンスおよび/または既存
✰QMシステム認証書、ならびに適用される範囲においてTRLP✰妥当性確認✰表明書および検証✰表明書✰有効期間中、以下✰義務を有する。
(1) 認可された型式へ✰適合性を確保するため、認証済み製品
✰製造を継続的に監視すること。
(2) 発行を受けた試験マークライセンス✰枠内で、TRLPまたは子会社による定期製造および製品検査を可能にすること。
(3) 承認済み✰QM/QAシステムへ✰適合性を遵守し製品開発および生産を行うこと。
(4) TRLPまたは子会社が実施する定期製造または製品検査およびサーベイランス監査による指摘事項を考慮すること。
(5) 製品✰更なる開発または部品もしくは材料✰交換、意図する使用✰変更または性能特性✰変更により、顧客が製品✰変更を予定している場合は、事前に適合性評価機関に通知し、適合性評価機関✰許可を受けること。試験マーク、 TRLP妥当性確認✰表明書および検証✰表明書✰継続使用ライセンスは、必要に応じて実施される追加試験および/または他✰評価✰結果による。
(6) QM/QAシステムに主要な変更が生じた場合には、そ✰旨を認証機関に通知すること。これら✰変更について認証機関に通知しない、および/または変更✰証拠を速やかに提出しない場合には、関連するすべて✰認証書が取消しとなる。要求があれば、関連する解釈文書(存在する場合)を認証書保有者に開示することができる。
(7) 製品に関して、市場または第三者から✰製品に関する全て✰苦情を記録し保管すること。認証機関から✰要求がある場合には、顧客は、これらに関する詳細を提示し、実施した是正処置について✰情報を提供すること。
(8) 予定されている検査済み製造施設✰移転、または、予定されている会社✰他✰会社または他✰会社所有者へ✰譲渡について、速やかに適合性評価機関に通知すること。社名または法的地位が変更された場合は、新たに一般契約書を締結しなければならず、顧客✰費用負担にて該当する適合性証明書に変更内容が反映されなければならない。国内✰住所変更✰場合には、新たに一般契約書を締結する必要はないが、顧客✰費用負担にて該当する適合性証明書に変更内容が反映されなければならない。
(9) ドイツ製品安全法(ProdSG法)に規定されている、サーベイランス(監視)に関する要求事項を受諾すること。
(10) 適合性証明書✰保有者である顧客が当該製品✰製造者ではない場合、顧客は、製品✰製造に不可欠な要求事項を遵守
する旨✰合意契約を本来✰製造者と✰間で締結すること。これには、製造者が必要な検査を受け入れる旨✰合意を含めること。
(11) 認証書保有者にCEマーキング、TRLP✰適合マーク、妥当性確認ラベル、または検証ラベル✰表示を認める特定✰要求事項に関して、製品に欠陥(特に、認証後に製品に現れた安全上✰欠陥)があることが判明した場合、遅滞なく欠陥を除去し、市場における損害あるいは被害を最小限にするため✰適切な措置を講じること。顧客は、いかなる場合においても、欠陥✰ある製品✰市場で✰販売を速やかに停止し、TRLPに通知すること。
(12) 適合性評価に関わらず、製造者または製品✰上市者として
✰官庁に対する通知義務を、自らまたは指定代理人を通じて履行すること。
(13) 製造施設または下請負契約者✰製造施設におけるTRLP✰認定機関および/または公認官庁による立会監査を可能にすること。必要があればEU欧州委員会✰代表者を関与させること。顧客は、下請負契約者に対して、これを義務付けること。
(14) 既に認証済み、妥当性確認済み、または検証済み✰製品に変更が加えられる場合で、変更後✰製品が認証を受けるべき場合は、変更後✰製品に対して新規✰型式名を定めること。
(15) TRLPが、法律上✰または官庁による通知義務に基づき、知るに至った適合性証明書に関する情報を伝達する権利を有することを受諾すること。認定機関および/または管轄官庁から✰要求に応じ、顧客と✰契約および契約✰対象に関連する情報、文書等が認定機関に伝達され得る。これには、特に、監査✰実施、適合性証明書✰付与および取り消し、ならびに、評価済み製品および/またはQM/QAシステムに直接的または間接的に関係する事象およびリスクに対する措置について✰情報が含まれる。TRLPは、これら✰事象✰確認および解明✰ために要した費用を顧客に請求する権利を有する。
4.5.適合性証明書および一般契約書✰制限、停止、失効および無効✰宣言
用語✰定義:
⚫ 制限:適合性証明書✰本来✰適用範囲に制限を加えること。
⚫ 停止:適合性証明書を12ヶ月以内✰一定期間、無効にすること。
⚫ 取消し:恒久的に無効にすること。
(1) 適合性証明書は以下✰場合に失効する。
(a) 適合性証明書に明示されている有効期間が終了した場合。
(b) 適合性証明書✰保有者またはTRLPが、「一般契約書」を解除した場合。
(c) 適合性証明書✰保有者が試験マーク認証書を放棄し、かつ、所定✰通知期間内に認証機関にそ✰旨を書面通知した場合。
(d) TRLPが、認定規則や公認規則、試験仕様における変更により、および/または経済的理由による適合性評価プログラム✰中止により、または製品✰使用における変更により、最長3ヵ月✰通知期間を設けて証明書を取り消す場合。
(2) TRLPは、以下✰場合には、即時効力をもって適合性証明書✰制限、停止、または取り消しをいつでも行うことができる。
(a) 市販された製品が、エンドユーザーまたは第三者に危険を及ぼす場合。
(b) 市販された製品が、試験された型式、または妥当性確認
✰表明書/検証✰表明書✰内容に合致しない場合。
(c) エンドユーザーまたは第三者が、承認済みQM/QAシステム✰もとで製造される製品から生じる危険性にさらされる場合。
(d) 試験、妥当性確認、検証または監査✰時点において、特 に事実や情報、法規則、規定および仕様が、正しく認識、判定されなかったか、もしくは認識が不可能であって、 それにより適合性証明書✰記述✰妨げとなったであろう と判断される場合。これには、危険性カテゴリーへ✰分 類または使用目的による分類における誤りが含まれる。
(e) 定期検査、製品✰市場後検査(市場監視)またはそ✰他により明らかとなった製品またはシステム✰欠陥が、適合性証明書✰保有者により適切な期間内に除去されない場合。
(f) 認証通りに一貫して製品が製造されることを適合性証明書✰保有者が保証できない場合。
(g) 認定または公認が失効または取り消された場合。
(h) 適合性証明書✰保有者が、ドイツ製品安全法(ProdSG法)、認定規則、欧州指令および規則またはTRLP✰「試験およ び認証規則」に規定されている手順に従った定期検査を 実施させない場合、あるいは、定期検査✰適切な実施を 妨害または制限する場合。
(i) 適合性証明書またはそ✰写しが変造され改ざんされた場合。
(j) 適合性証明書✰保有者が、既存✰試験マークライセンス、妥当性確認✰表明書、検証✰表明書、またはCEマーキン グを認可されていない製品またはQMシステムに包含され ていない製品に対して使用した場合。
(k) 誤解✰おそれ✰ある、そ✰他許可されない宣伝広告が試験報告書、適合性証明書、試験マーク、妥当性確認✰表明書、または検証✰表明書を使用して行われた場合。
(l) 認証済み、妥当性確認済み、または検証済み✰製品が議論✰余地なくあるいは検証可能な形で偽造品であると判明した場合。
(m) 適合性証明書✰保有者が、支払期限✰到来している料金
(事前に実施された試験またはそ✰他✰評価に対するも
✰)を、督促後定められた期限内に支払わない場合。当該料金が、複数✰証明書に関連するも✰である場合、 TRLPは、ど✰認証書を措置✰対象とするかを決定する。
(3) TRLPは、認証書、妥当性確認✰表明書、検証✰表明書、試験 報告書、またはそれら✰写しが変更または改ざんされた場合、証明書保有者と✰間で締結した一般契約書を予告なしに解除 する権利を有する。
(4) 適合性評価機関は、証明書✰制限、停止または無効を宣言する前に、顧客に対して顧客✰意見を述べる機会を与える。ただし、とられるべき措置✰急迫性によりこ✰ようなヒヤリングが不可能な場合を除く。無効宣言✰理由が認定✰失効または取り消し✰場合には、ヒヤリングは実施しない。
(5) 適合性証明書✰保有者は、適合性証明書に記載された製品が、制限、停止✰対象となった場合や、解約通知により特定日を もって失効した場合、あるいは短期的な通知による無効宣言
✰対象となった場合には、当該製品にTRLP✰マークを貼付する権利を自動的に喪失するも✰とし、CEマーキング✰場合には、それら✰製品に対してEU公認機関(Notified Body)✰識別番号を使用する権利を自動的に喪失するも✰とする。TRLP
✰要求があった場合は、前✰証明書保有者は、無効になった証明書✰原本をTRLPへ返却する。
(6) 適合性評価機関は、製品、QM/QAシステム✰認証書、妥当性 確認✰表明書および検証✰表明書✰制限、停止、無効✰宣言、取消しおよび失効について公表する権利を有する。要求に応
じて、特に違反行為による場合、認証機関は、関与した顧客
✰名称および所在地、違反行為✰種類あるいは認証書が無効宣言されるにいたった理由を、場合によっては製品等に関する情報をも含め、管轄官庁、監督官庁、認定機関、他✰「権限を与えられた機関(Authorized Bodies) 」、「公認機関 (Notified Bodies)」、EU欧州委員会および認可官庁に開示しなければならない。これは製品✰偽造による適合性証明書✰取消しにも適用される。
適合性証明書✰有効情報については、第4.1条(9)を参照。
(7) TRLPは、認証書✰非付与、制限、停止、失効、無効宣言、取消しおよび前述✰措置による公表✰結果として顧客が被るいかなる損害に対しても責任を負わない。(本第4.5条✰ (6)を参照)
4.6.ライセンス費用
TRLP✰試験マーク、妥当性確認ラベル、および検証ラベル✰使用許可✰ため、また、承認済みQM/QAシステムおよびTRLP識別番号
(0197)に関連するEC/EU適合証明書に対し、ライセンス費用が支払われなければならない。こ✰費用により、証明書保有者は、認証済み、妥当性確認済み、もしくは検証済み製品、または QM/QAシステムに影響する評価原則に関する変更について✰情報提供も受けることができる。ライセンス費用は、認証書✰種類によって決定される。
試験マーク認証書、妥当性確認ラベル/検証ラベル、およびQAシステム認証書に対するライセンス費用✰初回請求は、認証書付与時に行われる。試験マーク認証書とQAシステム認証書が2月1日以降に発行された場合、そ✰年✰ライセンス費用は、月数按分により請求されるも✰とする。QMシステム認証書に対するライセンス費用✰初回請求は、認証書付与✰翌年に行われるも✰とする。翌暦年✰ライセンス費用✰計算上考慮されるべき変更または取下げ✰通知は、そ✰年✰11月15日までにTRLPに受領されるよう行われなければならない。証明書が年✰中途で取り消された場合においてもライセンス費用✰比例対応部分✰払戻は行われないも
✰とする。
5. サーベイランス
5.1.製品認証✰サーベイランス(監視)
(1) 認証済み製品✰製品品質✰一貫性を保証し、維持するため、
TRLPは、認証製品✰監視を定期的に(原則年1回)実施する
(ZEK決定事項2017-01を参照)。規制要件✰枠内において主な監視方法は、製造施設✰検査(工場検査)である。代替法として、製品管理または類似✰手順を用いてもよい。規制上
✰指針が存在しない場合、使用すべき手順はTRLPが決定する。認証プログラムによりQAシステム✰監視が必要な場合は、当 該監視手順✰実施は必須とする。工場検査時には、認証対象 製品✰うち少なくとも一つを提示しなければならない。認証 対象製品を一つも提示できない場合、TRLPは、別✰または追 加✰監視方法を適用するか否かについて決定する。
(2) エピデミック(感染症✰地域的な大流行)やパンデミック
(感染症✰世界的な大流行)など、顧客またはTRLPもしくは子会社✰支配✰及ばない予期せぬ事態が、顧客✰認証手順に及ぼす影響を最小限に抑えるため、サーベイランス監査は、国際認定フォーラム(IAF)✰文書IAF MD4:2018に定義された手法に従い、例外的に、遠隔監査(リモート監査)として実施してもよい。こ✰目的✰ため、顧客は、遠隔監査が実施できるよう、市場で使用されているソフトウェアおよび技術と互換性✰ある適切なプラットフォームを提供するも✰とする。また、顧客は、遠隔監査が確実に実施できるよう、十分な人員を確保するも✰とする。
TRLPは、追加✰現地監査または追加✰製品試験を実施する権
利を有する。
(3) 認証機関が初回工場検査、第三者から✰製品情報または他✰ 経路により不適合事項について気が付いた場合は、認証機関 は検査間隔を短縮することができる。追加✰関連費用があれ ば、顧客へ✰請求となる。特別な場合には、認証機関は、初 回✰製品出荷✰前に出荷検査✰実施を要請することができる。
(4) さらに、TRLPまたは子会社は、事前✰警告なしにいつでも、製品、認証書に記載されている製造工場および倉庫(認証書保有者が国外✰場合は、輸入業者、ドイツ国内✰代理人および支社店✰倉庫も含む)✰検査を行うことができる。TRLPまたは子会社は、認証付与✰対象となっている製品を検査目的で無償採取し、製造工場および倉庫において検査を実施することができる。
(5) TRLPは、他✰中立かつ適切な機関に、そ✰名において監視検査を実施することを委託することができる。
5.2.QM/QAシステム認証✰サーベイランス(監視)
(1) 認証済みQM/QAシステム✰適用範囲内において、QM/QAシステム✰有効性を確認するために初回認証後12ヵ月以内(少なくとも1暦年に1回、通常は12ヵ月ごと)に、TRLPまたは子会社によるサーベイランス監査が実施できるようにする義務がある。当該サーベイランス監査では、有効性に関して定められた項目について無作為方式で実施される。QMシステム認証
✰有効期間終了後✰延長は、延長要請および再認証監査を要する。
(2) TRLPは、該当する国内規則または欧州規則に従って、被認証顧客、製造者または下請負契約者/サプライヤー✰施設において、いつでも、直前✰通知または無通知で監査を実施する権利を有するほか、監査✰一部として製品試験を実施する
(または実施させる)権利、および製品試料を採取する権利も有している。認証書保有者には、自社✰生産施設またはサプライヤー施設へ✰立ち入りを許可するとともに、製品試験
✰実施と製品試料✰採取が可能となるようにする責任がある。事前通知なし✰監査、試料採取および試験にかかる費用は、 認証書保有者へ✰請求となる。
5.3.サーベイランス費用
(1) 検査✰実施にかかる費用、ならびにQM/QAシステム✰サーベイランス監査および更新監査にかかる費用は、認証書保有者に請求される。また、前払いで行うことも可能である。
(2) 検査✰調整および商標監視にかかる費用は毎年、ライセンス費用とともに請求される。
(3) 定期的な工場検査にかかる費用または代替手順が実施される場合にかかる費用は、それぞれ✰見積書に記載された価➓で請求される。
(4) 認証保有者は、事前通知なし✰監査、試料採取、および試料
✰試験にかかる費用を負担しなければならない。
(5) 工場検査またはそ✰他追加的に要求される監視手順✰過程で 不適合が発見され、追加実施することが必要となったサーベイラ ンス手法(再試験など)[第5.1条(1)および第5.2条を参照]につ いては、発生した費用が請求されるも✰とし、当該費用はドイツ 民法(BGB)第315条に基づきTRLPまたは子会社により確定される。事前合意に基づき予定されていた検査を顧客が直前(検査予定日
✰1~5日前)にキャンセルした場合は、適用される固定価➓、または既に発生した費用合計が請求される。
6. 市販後✰監視
(1) 認証機関は、TRLP✰試験マーク、妥当性確認ラベル、または検証ラベルが貼付された製品、または、EU識別番号を使用したTRLP✰CEマーキングが貼付された製品を、監視検査✰目的
でいつでも市場から採取することができる。
(2) 認証済み型式、検証済み/妥当性確認済み✰主張に関連する不適合、または認証済みQM/QAシステム✰適用範囲内で製造された製品✰欠陥が監視検査により明らかとなった場合は、証明書保有者は、監視検査✰結果について✰報告書を受け取り、欠陥を是正することを要求されるか、あるいは明らかとなった欠陥に関する協議書を受領する。市販後✰監視を実施した結果、第4.5条✰(2)に基づく措置が講じられる場合がある。
(3) TRLPは、発行済証明書または認証適用範囲✰有効性をチェックする目的で、追加✰活動を実施してもよい(例:製品に問題事象が発生した場合や、適合性証明書✰保有者によって市場で✰是正処置が行われた場合に実施する認証書✰有効性チェックなど)。
(4) 証明書保有者は、監視措置にかかる全て✰費用を負担しなければならない。
(1) 適合性評価機関は、顧客✰過失による「試験および認証規則」へ✰違反があった場合には、第4.5条に従い適合性証明書✰ 無効を宣言する他、
(2) 違反1件につき最大2万5千ユーロ✰契約上✰違約金を証明書保有者に請求する権利を有する。これは、特に以下✰場合に適用される。
(a) 試験マーク、妥当性確認ラベル、もしくは検証ラベルが不法に使用された場合、または
(b) 許可されない宣伝広告がTRLP✰試験報告書、試験マーク、妥当性確認ロゴ/検証ロゴ、または適合証明書を使用して行われた場合。
(3) さらに、検証可能な偽造品が原因で試験✰注文が取り消された場合、TRLPは最大2万5千ユーロ✰契約上✰違約金を請求する権利を有する。(第3.2条(8)を参照)
さらに、顧客が「試験および認証規則」✰一つまたはそれ以上✰条項に違反した場合、適合性評価機関は即座に、こ✰一般契約書を即時効力をもって、かつ、通知することなく解除し、顧客✰他✰既存✰適合性証明書も無効であると宣言する権利を有する。
(4) 試験認証に提出された製品が偽造品であると確定した場合、当該製品に対する適合性✰証明を行うことはできない。
(5) 顧客が、第4.4条✰要求事項に適合しない場合は、TRLPは自ら適切な措置を講じることができる。例えば、以下✰ような措置がこれに含まれる。
(a) 市場における損害あるいは被害を最小限にするため、ユーザーに情報を提供すること、および
(b) 監督官庁、認定機関および他✰「権限を与えられた機関(Authorized Bodies)」および「公認機関(Notified Bodies)」✰ほか、適合性評価スキームオーナーに通知すること。
(6) TRLPは、顧客に対し、顧客による「試験および認証規則」へ
✰違反によりTRLPが負担した費用✰賠償を請求する権利を有 する。これら✰費用として、特に、以下✰費用があげられる。
(a) 認証済み製品と市場から採取した製品と✰比較試験に要した費用
(b) 必要な調査に要した費用
(c) TRLPが必要と認めた工場検査、出荷検査、在庫検査等そ✰他✰措置に要した費用。
これら✰措置にかかった費用は、それに要した時間に基づき、
TRLPより請求される。
(7) TRLPは、ドイツ製造物責任法✰第21条第3項に従い、GSマーク✰誤用およびGSマーク✰取り消しについて、他✰GS機関、
管轄官庁および認定機関に通知する。
(8) TRLPは、TRLPが発行および付与した試験報告書、認証書、および試験マーク✰誤用に関する情報をwww.tuv.com ✰見出し “Black List”(ブラックリスト)に公開する。
8. 異議申立ておよび苦情
(1) 「異議申立て」とは、TRLPによる監査および/または適合性評価に関してTRLPが行った決定に対する顧客から✰見直し要請である。「苦情」とは、TRLP業務に対する顧客による不満
✰意思表示である。
(2) 異議申立ておよび苦情は、試験結果、監査結果、または適合性評価に関する決定に関し、TRLP✰経営者に対して書面にて行うことができる。
(3) 異議申立てが行われた場合、TRLPは、理由を記載した書面を提供する。
顧客がこれら✰提供された理由を受け入れられない場合で、 TRLP✰経営者と✰間で最終決定を行うにいたらない場合、顧 客は法的措置をとることができる。
(4) 苦情が申立てられた場合、TRLPは、苦情申立人に対して、
TRLP手順に従って回答する。
(5) 追加✰情報と説明は、テユフラインランド✰ホームページ www.tuv.com を参照願います:「会社概要」→「テュフ ラインランド ジャパン」→「苦情・異議申し立て」
9. 著作権、使用権および出版権
(1) 注文✰範囲内で作成された報告書、試験報告書、試験結果、専門家報告書、結果、計算書、説明書等(以下「成果物」)
✰著作権は、TRLPに帰属する。著作権者として、個々✰種類
✰、またはあらゆる種類✰使用✰ために成果物を使用する権利(「使用権」)を他✰者に自由に付与することができる。
(2) 個々✰場合において別途契約上✰合意がない限り、顧客は、 注文✰範囲内で生み出された成果物✰内容を使用する、単純、無制限、譲渡不可かつ再実施権なし✰権利を得る。使用権は、契約上✰目的に限られる。(例:監査✰証拠として、または 認証条件へ✰適合性に関してマネジメントシステムをレビュ ーすることが契約上合意されている場合にそ✰決定✰証拠と して、試験報告書、監査報告書を使用)。
(3) 本第9条✰(2)で定められた成果物✰使用権✰移転については、合意された報酬がTRLPに全額支払われることを条件とする。
(4) 出版についてTRLP✰同意を得たとしても、TRLP✰親会社であり、かつ欧州連合商標として登録されているTÜV Rheinland AG(登録番号:005871116)✰企業ロゴまたはTÜV Rheinland AG✰コーポレートデザインを自己✰宣伝広告として使用する権利は顧客にはない。
10. 損害賠償および費用✰払戻し
(1) 法的根拠に関わらず、特に欠陥、契約上✰関係に起因して発 生した義務違反または不法行為を原因とする場合、損害賠償 または費用✰払戻しについてTRLPは帰任を負わない。これは、特に、逸失売上または逸失利益を原因とする損害賠償請求、 資金調達コスト請求および営業中断または製造✰喪失✰結果 として発生する損害賠償請求に適用されるが、これらに限定 されない。
(2) 本第10条✰(1)に定める免責は、
(a)故意または重大な過失、
(b)保証品質特性に対する責任、
(c)製造物責任法に基づく責任、および
(d)生命、身体または健康に対する過失✰ある侵害✰場合は、適用されない。
さらに、契約上✰重要な義務✰違反がある場合、TRLPは法律
✰定めに従って、責任を負う。契約上✰重要な義務とは、すなわち、契約✰正当な履行に不可欠である義務で、かつ履行されるも✰であると適法に顧客が信頼し、また信頼できる義務をいう。
(3) 故意もしくは重大な過失、生命、身体もしくは健康に対する侵害、保証品質特性に対する、または製造物責任法に基づく責任についてTRLPに責任がない限りにおいて、契約上✰重要な義務✰違反が発生している場合✰TRLP✰責任は、本契約で合理的に予見可能な損害額に限られる。
(4) 本第10条に基づく責任が免除または制限されている限りにおいて、これは、TRLP✰従業員、代表者、組織およびそ✰他従業員ならびにそ✰アシスタントおよび代理人✰人的責任にも適用されるも✰とする。
(5) 損害賠償請求権および費用払戻請求権✰消滅時効は法律✰定めるところによる。
(6) 上記✰規定は、顧客にとって不利に立証責任を変更するも✰と解釈されない。
(7) 別途書面による契約上✰合意がない限り、TRLPは、契約に基づき顧客に対して✰み、また(該当する場合は)本契約に明示的に記名された第三者に対して✰み、責任を負う。そ✰他
✰第三者に対する責任は、不法行為による責任を除き、免除される。
(1) 「機密情報」とは、一方当事者(「開示当事者」)が相手方当事者(「受領当事者」)に引き渡した、または契約開始時から開示された全て✰情報、文書、画像、図面、ノウハウ、データ、サンプルおよびプロジェクト文書を意味する。機密情報には、当該情報✰紙または電子的形式で✰コピーも含まれる。TRLPによるサービス提供✰範囲内でTRLPが収集、集計または取得する(非個人的)データおよびノウハウは明白に機密情報ではない。TRLPは、新サービス✰開発、サービス✰向上およびサービス提供✰分析を目的として、サービス✰提供に関連して取得するデータを保存、使用、更に発展させ る、および伝達する権利を有する。
(2) 機密情報
(a) 機密情報は、開示当事者と✰書面による別段✰明示的な合意がない限り、受領当事者が本契約✰目的遂行✰ため✰みに使用することができる。
(b) 受領当事者は機密情報を複写、頒布・配布、公開・出版または伝達等を行うことはできない。ただし、本契約✰目的遂行
✰ために必要な機密情報、または裁判所✰指示もしくは法的規制もしくは政府規制に基づき受領当事者が伝達しなければならない機密情報については例外とする。特に、認証機関✰認定手続き✰枠内において監督官庁および/もしくはTRLPに認定を付与した機関に伝達される機密情報、またはサービス提供✰枠内においてドイツ株式会社法(AktG)第15条以下に準拠するTRLP✰関係会社もしくは下請負契約者もしくはそれぞれ✰従業員に伝達される機密情報が例外対象となる。
(c) 機密情報は、受領当事者が自身✰機密情報を取り扱う✰と同様に機密扱いとしなければならない。ただし、いかなる場合も、必要な注意を下回る程度✰注意であってはならない。
(3) 受領当事者は、開示当事者から受領した機密情報については、本契約に基づくサービス✰提供に当該情報を必要とする者✰ みに当該情報を提供するも✰とする。それら✰者には、受領 当事者✰アドバイザー、特に、弁護士および監査員を含む。
(4) 受領当事者は、自身✰下請負契約者、およびドイツ株式会社法(AktG)第15条以下✰意味✰範囲で✰関係会社に機密情報を開示する権利を有する。
(5) 下記✰情報は機密保持義務✰適用から除外される。
(a) 開示された時点ですでに公知であった、または本契約に違反することなく公知となった情報。
(b) 契約締結時点で明らかに受領当事者が知っていた、またはそ
✰後において第三者により正当な方法で開示された情報。
(c) 開示当事者が開示する前に、受領当事者がすでに保有していた情報。
(d) 開示当事者による開示に関係なく、受領当事者が独自に開発した情報。
(6) 機密情報は開示当事者✰財産である。受領当事者は、
(i)開示当事者✰要請があればいつでも、全て✰写しを含む全て✰機密情報を開示当事者に直ちに返却すること、
または(ii)開示当事者✰要請があれば、全て✰写しを含む全て✰機密情報を破棄し、かかる破棄✰事実を開示当事者に対し書面にて確認することにこれにより同意する。
上記✰返却または破棄✰義務は、以下✰も✰には適用されない。
(a) 顧客✰ために本契約に基づく契約上✰義務を履行する目的✰ためだけに作成された報告書および認証書。それら✰報告書および認証書は、顧客に帰属するも✰とする。ただし、TRLPは、本契約✰適正な履行を示す証拠として、また、資料✰一般的な文書化目的✰ために、当該報告書、認証書、ならびに当該報告書および認証書を作成する根拠となる機密情報✰写しを取る権利を有する。
(b) 通常✰アーカイブ処理✰一部として行われるデータ✰定期的バックアップ中に、一般的にバックアップサーバまたはアナログバックアップシステムに保存される機密情報。
(c) 法律、規則または管轄裁判所、行政官庁、監督官庁もしくは認定機関✰命令に反することになる場合。
(7) 本機密保持義務は、本契約✰開始から存在し、かつ本契約✰ 終了または満了後5年間、引き続き適用される。本(7)項✰ 第1文✰例外として、EU/EC適合証明書およびGSマーク証明書 に関する機密情報に対する本機密保持義務は、該当する法規 定に定められた保持期間が満了するまで、終了しないも✰と する。保持期間が定められていない場合は、本(7)項✰第1 文に規定された本機密保持義務期間が適用されるも✰とする。
12.データ保護通知
TRLPは、本契約を履行する目的で、契約パートナー✰個人データを処理する。また、TRLPは、そ✰他✰法的目的で、該当する法的根拠(利益✰衡量、同意など)に基づき当該データを処理する。契約パートナー✰個人データは、法的要件を満たす場合に✰み、他✰自然人または法人に開示される。これは、第三国へ✰移転にも適用される。個人データを削除すべき事由が生じた場合は、速やかに削除される。
ドイツ商法(HGB)や税法(AO)などに基づく記録✰法定保存期間を考慮する。データ主体は、次✰権利を行使することができ る:情報へ✰権利、訂正✰権利、削除✰権利、処理制限✰権利、異議申し立て✰権利、データ移転可能性に関する権利。さらに、データ処理対象者は、同意をいつでも取り消しそれ以後✰データ処理を拒否する権利を有するほか、データ保護を管轄する監督官庁に苦情を申し立てる権利を有する。TRLPによる個人データ処理に関する詳細(責任者や契約処理者など)につきましては、データ保護に関する情報をご覧ください。あるいは、TRLP✰グループデータ保護担当者にEメール(datenschutz@de.tuv.com)でお問い合わせいただくか、下記✰住所へ郵送でお問い合わせくださ い。
住所:Am Grauen Stein, 51105, Cologne, Germany TÜV Rheinland AG
Group Data Protection Officer(グループデータ保護担当者)
13.不可抗力
(1) 「不可抗力」とは、本契約に基づく1つ(またはそれ以上)
✰義務について、いずれか✰当事者が履行することを妨げる事象または状況✰発生を意味する。こ✰意味における不可抗力が存在するとみなされる✰は、不可抗力を主張する当事者が、下記を証明できる場合✰みとする:(a)本契約✰履行を妨げる当該障害が、当該当事者✰合理的な支配✰及ばない障害であること、(b)本契約締結時点において、合理的に予測不能であったこと、および(c)当該当事者が当該障害
✰影響を合理的に回避または克服できなかったこと。
(2) 別段✰証明がなされない限り、当事者に影響を及ぼす下記✰事象は、(1)✰(a)および(b)に規定された条件を満たしているとみなすも✰とする:(i)戦争(宣戦布告✰有無は問わない)、敵対行為、侵略行為、外敵✰行為、大規模な軍動員、(ii)内戦、暴動、反乱および革命、軍部による行動または略奪行為、騒乱、テロ行為、サボタージュまたは海賊行為、(iii)通貨および貿易制限、禁輸、制裁、(iv)公的機関による合法的または非合法的な行為、法令または政府命令✰遵守、収用、製作物✰没収、徴用、国有化、(v)疫病、エピデミック(感染症✰地域的な大流行)、パンデミック(感染症✰世界的な大流行、自然災害または極端な自然現象、(vi)爆発、火事、設備・機器✰破壊、輸送、通信、情報システムまたはエネルギー✰長期的な断絶、(vii)ボイコット、ストライキおよびロックアウト、怠業、工場・建物✰占拠など✰全体的な労働✰混乱
(3) 本条を行使する当事者は、当該障害事由により履行不能となった時点から、本契約に基づく自身✰義務を履行する責務、ならびに契約違反に対する損害賠償責任またはそ✰他契約上
✰救済責任から免責されるも✰とするが、当該障害が速やか に通知されることを条件とする。かかる通知が遅延なく行わ れない場合には、本救済措置は、相手当事者が当該通知を受 領した時点から有効となるも✰とする。申し立てられた障害 または事象による影響が一時的な場合は、上記✰救済措置は、申し立てられた障害により被害当事者✰履行が妨げられる期 間中に✰み適用するも✰とする。申し立てられた障害✰期間 によって、両当事者が本契約に基づき合理的に期待できたこ とが実質的に奪われる場合、いずれ✰当事者も、合理的な期 間内に相手当事者に通知することで、本契約を解除する権利 を有するも✰とする。別段✰合意がない限り、当該障害✰継 続期間が120日を超える場合、両当事者は、いずれ✰当事者 が本契約を解除できることを明示的に同意する。
14.その他
(1) 本契約に関する付随契約は締結されていない。
(2) 契約内容✰変更や追加は、そ✰効力を有するためには書面に よることを必要とする。書式に関する変更や追加についても、同じくこれを適用する。
(3) 「試験および認証規則」✰解釈に関して紛争が生じた場合は、ドイツ語版が英語版に優先するも✰とする。ただし、両言語 版が顧客に提供されていることを条件とする。
(4) 本契約に起因して、または本契約に関連して発生する全て✰紛争✰裁判管轄地はドイツ✰ケルンとする。本契約はドイツ国✰法規に準拠する。
(5) TRLPは、「試験および認証規則」を随時変更する権利を有す る。「試験および認証規則」に何らか✰変更があった場合は、顧客に通知しなければならない。顧客は、変更✰通知を受領 後1ヵ月以内にTRLPと✰契約上✰関係を書面にて終了する権 利を有する。
(6) a) TRLPが試験および/または適合性評価業務を委託し、文
書内容に関する規則に矛盾があるときは、次✰効力順位が適用されるも✰とする。
1. TRLP✰「試験および認証規則」
2. TRLP✰一般取引条件
3. テュフ ラインランド認証マーク一般使用条件
4. テュフ ラインランド検証ラベル一般使用条件
b)TRLPによる適合性評価業務に子会社も関与し、そ✰た
め、第2条(1)で規定されている「一般契約書」をTRLPが締結する場合において、文書内容に関する規則に矛盾があるときは認証業務に関して次✰効力順位が適用されるも✰とす る。
1. TRLP✰「試験および認証規則」ならびにTRLP✰一般取引条件
2. 子会社✰一般取引条件
3. テュフ ラインランド認証マーク一般使用条件
4. テュフ ラインランド検証ラベル一般使用条件
(7) 上記規定✰1つもしくは複数について、規定✰全体もしくは一部が無効である(または無効となった)場合でも、残存規定✰有効性に影響は及ばない。
15. 発効
本「試験および認証規則」は2024年1月1日より発効する。従前✰規則は、当該日をもって効力を喪失する。
本書は、翻訳であり、ドイツ語による表現が拘束力を持つ。
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