Contract
xxシルバーセンター事業利用規約
(趣旨)
第1条 この規約は,京都市内において高齢者がこれまでに培ったxxや経験・技能等を活かし,いきいきと活動できる場を紹介することにより,高齢者の生きがいと健康づくりの推進及び社会活動の振興を図ることを目的に実施するxxシルバーセンター事業の利用に関し,必要な事項を定めるものである。
(用語の定義)
第2条 この規約において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
⑴ 地域福祉活動等 地域福祉の推進を目的に活動する団体が実施する趣味活動や健康づくり活動,レクリエーション活動,学習活動,地域行事活動等であって,政治,宗教,営利を目的としない活動
⑵ 高齢者活動団体 概ね60歳以上の高齢者を主たる構成員とするものであって,自らの有するxxや経験,技能を活かして,様々な地域福祉活動等に参加することを希望する団体,サークル,クラブ等
⑶ 活動依頼団体 高齢者活動団体に対して,地域福祉活動等への参加を依頼しようとする機関・団体,施設等
⑷ xxシルバー事務局 要綱第4条に定める相談員を配置し,この事業の実施に関する事務の総括を行うもので,京都市長寿すこやかセンター内に設置する機関
2 前項第2号及び第3号に掲げる高齢者活動団体及び活動依頼団体は,いずれも京都市内に主たる活動拠点を置くものに限る。
(登録申請及び決定)
第3条 高齢者活動団体が,活動依頼団体からの依頼にもとづき,この事業によるxxシルバーセンターの紹介,斡旋を受けて地域福祉活動等に参加しようとするときは,この規約に同意したうえで,次の各号に掲げる施設等のいずれかの受付センター(以下,「受付センター」という。)に「登録申請書」(第1号様式)を持参のうえ提出するものとする。
⑴ 京都市長寿すこやかセンター
⑵ 京都市福祉ボランティアセンター
⑶ 京都市内の各老人福祉センター
⑷ 京都市内の各区ボランティアセンター(各区社会福祉協議会)
2 xxシルバー事務局は,申請内容を審査し,適当と認めたときに登録を決定し,高齢者活動団体に登録結果を文書で通知する。
(登録期間)
第4条 登録の期間は,登録が決定した年度の末日までとする。ただし,更新することを妨げない。
2 更新を行う場合は,xxシルバー事務局からの通知にもとづき,所定の手続きにより行うものとする。
(登録内容の変更等)
第5条 第3条第2項に規定する登録を決定された高齢者活動団体が,登録された内容を変更し
ようとするときは,xxシルバー事務局に対して,「登録内容変更届」(第2号様式)により変更を届け出るものとする。
(登録の解除)
第6条 第3条第2項に規定する登録を決定された高齢者活動団体が,登録を解除しようとするときは,xxシルバー事務局に対し,「登録解除届」(第3号様式)により登録の解除を届け出るものとする。
(登録情報の保護)
第7条 xxシルバー事務局は,登録した高齢者活動団体に関する情報について,個人情報保護法及びその他の関係法令に従って適切に取扱うものとする。
(登録情報の公開)
第8条 登録した高齢者活動団体に関する情報は,別に定める非公開情報及び登録情報の一部を除いて,「xxシルバーセンター・ホームページ」(以下,「ホームページ」という。)において一般に公開する。
2 ホームページの運用管理は,xxシルバー事務局が行う。
3 ホームページの著作権は,xxシルバー事務局に帰属する。
4 xxシルバー事務局は,次に掲げる場合において,ホームページの利用者等に予告することなく,ホームページの利用に関するサービスの一部又は全部を一時中断,もしくは停止することがある。
⑴ ホームページの運用管理にかかる機器等の保守,更新を行う場合
⑵ 災害その他の不可抗力及び不測の事態の発生により,ホームページの利用が困難になった場合
⑶ 前2号に掲げる場合のほか,xxシルバー事務局が特に必要と認める場合
(地域福祉活動等への参加依頼及び高齢者活動団体の紹介)
第9条 活動依頼団体が,高齢者活動団体に地域福祉活動等への参加を依頼するときは,受付センターに活動依頼相談を行い,その依頼内容に応じた高齢者活動団体に関する情報の提供を受けるものとする。ただし,受付センターは依頼内容に該当する高齢者活動団体がない場合は,その旨を活動依頼団体に回答する。
2 活動依頼団体が,高齢者活動団体に関する情報を得て,依頼を行う高齢者活動団体の特定に至ったときは,受付センターから特定された高齢者活動団体に対して依頼内容を連絡し,活動依頼に応じる意思及びその他必要な事項の確認を行うものとする。
3 活動依頼に応じた高齢者活動団体と活動依頼団体は,双方で必要な調整,打ち合わせを直接行ったうえで地域福祉活動等への参加を行うこととする。
(地域活動等に要する費用負担)
第10条 高齢者活動団体は,原則として無償により地域活動等に参加するものとする。ただし,地域福祉活動等に必要な材料費等の実費については,活動依頼団体から提供の申し出があった場合はその限りではない。
(禁止事項)
第11条 この事業の利用に際して,次に掲げる行為を禁止する。
⑴ 営利を目的とする物品等の販売,又はこれに類する行為
⑵ 政治的宣伝・勧誘活動及び宗教的宣伝・勧誘活動,又はこれらに類する行為
⑶ この事業の利用を通じて知り得た高齢者活動団体及び活動依頼団体に関する個人情報等をこの事業の目的に反して,みだりに漏洩する行為
⑷ xxシルバー事務局の事前の許可を得ずに,ホームページの文章,画像等を無断で転載する行為
⑸ ホームページの記載情報を改ざんする行為
⑹ その他ホームページの著作権,知的財産権を侵害する行為
⑺ この事業の目的に反する行為,又は運営に支障を来たす行為
⑻ 公序良俗に反する行為
⑼ その他法令に違反し,又は違反の恐れのある行為
2 xxシルバー事務局は,高齢者活動団体によって前項各号に掲げるいずれかの行為が行われたと判断したときは,当該高齢者活動団体の了解を得ずして登録を取り消すことができる。
(免責)
第12x xxシルバー事務局及び受付センターは,この事業の利用に関して生じた損害の全てに対し,いかなる責任も負わず,また一切の損害を賠償する義務がないものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第13条 高齢者活動団体と活動依頼団体との間において,この事業の利用に伴う損害等に関して訴訟の必要が生じたときは,京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この規約は,平成21年11月6日から施行する。
附則
この規約は,平成22年6月9日から施行する。
附則
この規約は,平成22年6月17日から施行する。
附則
この規約は,令和元年5月1日から施行する。