送信を再開する場合は、「契約者情報変更・E メール設定」にて、メールアドレスの再登録をしてください。
やましん個人インターネットバンキング利用規程
当金庫は、お客様からこの規程の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規程の取引に係る契約が成立するものとします。
※本利用規程は、xx信用金庫ホームページでもご覧いただけます。
〔個人情報の利用目的〕
お客様にご記入いただきましたお名前・ご住所などの個人情報は、当金庫のやましん個人インターネットバンキングサービスおよびこれに付随する各個別のサービス、取引、機能等に関する申込受付、本人認証、お取引の実施・管理、ご案内書面等の送付、問合せ対応その他お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のために利用いたします。
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第1条 やましん個人インターネットバンキング
1.やましん個人インターネットバンキングとは
やましん個人インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます)からのパーソナルコンピュータ・スマートフォン等(以下「端末」といいます)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報・各種取引の照会、税金・各種料金の払込み取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引を取扱わない場合があります。また、お客様に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
2.利用資格者
(1)本利用規程に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設している個人のお客様(個人事業主を除く)を、お申込みいただける本サービスの利用資格者とします。
(2)お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規程に示した契約者 ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規程の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(3)ホームページによる申込 予約の際は「ご利用お申込される前のご注意」に全て同意をいただいたうえで申込予約をしてください。当金庫は仮受付け後、お客様宛に本サービスの申込書(以下「申込書」といいます)を郵送いたします。お客様より返送を受けた申込書の内容と当金庫への届出内容を照合し、本サービスの利用資格者であることを確認いたします。
なお、本サービスの利用資格を満たしていない場合および申込書の記入上の不備や印鑑相違等により正しい様式を満たしてない場合は受付できません。その際は、申込書をお客様に返却いたします。
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
4.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
当金庫は、契約者ID(利用者番号)および次項以下に定める各種パスワードにより、お客様本人の認証を行うものとします。
2.初回ログイン用パスワードの届出
初回ログイン用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。
3.画像認証カードの送付
当金庫は、契約者ID(利用者番号)および認証用画像を記載した画像認証カードをお客様の届出住所に送付するものとします。
なお、平成30年5月21日付利用規程改定以前に発行され利用中のお客様カードは切替、再発行手続き後に、新しく画像認証カードが送付されます。
お客様カード利用中のお客様については、以下、画像認証カードをお客様カード、認証用画像を確認用パスワードと読み替えてください。
4.ログインパスワードの変更
お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更します。なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
(1)お客様が指定した初回ログイン用パスワードおよび画像認証カードに記載された契約者ID(利用者番号)を端末からお客様自身が入力します。
(2)当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
5.本人確認手続き
(1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
①ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、認証用画像等を端末の画面上でお客様自身が入力します。
②当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、認証用画像等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
a.お客様の有効な意思による申込みであること。 b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、認証用画像等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
ただし、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、認証用画像等の盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、個人のお客様は、第13条の定めに従い補償を請求できるものとします。
6.画像認証カードの取扱い
(1)画像認証カードは、ご契約後およそ3週間以内に当金庫のお届けいただいた住所に簡易書留郵便で郵送いたします。郵送した画像認証カードが郵送不着として返戻され、保管期間の1ヵ月を経過した場合は、契約を解除させていただきます。
(2)画像認証カードは、お客様ご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合は、お客様はすみやかに画像認証カードを返却するものとします。
(3)お客様が画像認証カードを紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみやかにお客様ご本人から当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
当金庫はこの届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害については、第13条に定める場合を除き、責任を負いません。
画像認証カードの再発行の依頼は、当金庫の所定の書面により手続きを行ってください。なお、再発行される画像認証カードの認証用画像は、新たなものとなり、旧画像認証カードは使用できなくなります。
(4)前号の画像認証カードを失った旨の届出については、電話によることができます。この場合、当金庫は前号と同様に取り扱います。
7.パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。
(3)誤ったパスワードを当金庫所定の回数を超えて誤入力された場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きは、当金庫窓口にて当金庫所定の手続を行ってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。
当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(2)サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条にもとづく本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
第4条 ご利用限度額
1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込書に記入した金額またはお客様が端末から登録した金額とします。申込書の限度額が未記入の場合は、当金庫が別にお知らせする上限金額を設定します。
ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第5条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼にもとづき、お客様の指定した日(以下「指定日」といいます)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます)よりお客様の指定する金額を引落xxうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規程その他当金庫の定める他の規程にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5)次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
①振込・振替時(予約振込の場合は、振込指定日前日の自動機サービス業務終了時)において、振込金額と振込手数料および消費税との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③お客様から支払指定口座について、支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。
ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるときは、翌営業日扱いとし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます)に入金指定口座に振込・振替を行います。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しができません。
この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
4.振込・振替先の指定方法
振込・振替先の指定は次の方法とし、お客様の任意の方法により指定することとします。
(1)インターネットバンキングに登録されている振込先口座を利用して資金移動取引(即時振込・予約振込)を行う方法。
(2)インターネットバンキングに登録されている口座以外を選択し、振込先の金融機関、店舗名、預金種目、口座番号、受取人名等の所定事項を指定し振込を行う方法。
(3)窓口にて届け出登録した口座へ振込を行う方法
過去にHB契約(個別・資金移動サービス)をされたお客様、現在HB契約をされているお客様につきましては、窓口に提出された「振込先・口座振替請求先口座届出書」により、届出登録してある振込先から振込を行う方法。
ただし、第5条5項の受取人口座確認機能は利用できないことを了承のうえ、取引を行ってください。
5.受取人口座確認機能
(1)金庫所定の時間内に、資金移動先口座の情報として金融機関名・支店名・科目・口座番号を入力することにより、資金移動先の口座名義人を自動的に表示する機能をいいます。
(2)表示された口座名義人を必ずご確認のうえ資金移動を実施してください。口座番号相違は、受付後に取引エラーとなる場合や、別口座への誤入金が発生する場合がありますので、慎重に入力してください。
(3)口座確認機能提供時間外に資金移動を行った場合や、資金移動先金融機関が口座確認機能を実施していない場合は、口座名義人の入力が必要となります。
(4)資金移動先金融機関や受取人の都合により、口座確認機能をご利用いただけない場合があります。
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(5)次の操作が当金庫所定の回数を超えて行われた場合、その時点で当金庫は口座確認機能を停止します。停止した機能のご利用を再開する場合は、お客様より当金庫お取引店へお申出ください。当金庫は、お客様のご本人確認、回数超過に至る経緯を確認したうえで、機能のご利用を再開いたします。
①口座確認機能を使用した後に資金移動を実施せず途中取消した場合。
②入力した口座番号が存在しなかった場合。
6.顧客別パターン設定
各種サービスのうち、振込サービスを利用しない場合は、窓口にて当金庫所定の手続きを行ってください。インターネットバンキングのメニューより振込サービスを利用不可にいたします。
なお、振込サービスの利用を再開する場合は、お客様は当金庫に連絡のうえ所定の手続を行ってください。
第6条 照会サービス
1.取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および当金庫が定める各種取引の内容を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により取消または変更を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第7条 通知サービス
1.取引の内容
お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスにEメールを送信し、お取引の発生をお知らせします。
2.お客様によるメールアドレスの登録
通知サービスをご利用される場合は、本サービス利用開始後にお客様が端末からメールアドレスの登録を行っていただく必要があります。
3.支払元口座ごとのEメール設定
メールアドレスの登録、金庫からのお知らせの要・不要、通知サイクル、支払元口座ごとのEメ-ル通知の要・不要ならびに支払元口座ごとの取引通知の指定、IB振込予約結果通知の要・不要は、お客様の任意で端末から変更できるものとします。
4.Eメール送信の停止措置
Eメールアドレスの変更、メールアドレス登録時の入力誤り、携帯電話等のメール受信拒否設定等が原因で、メール送信が不達となった場合、ログイン後の画面に「Eメール送信の停止案内」を表示します。
送信を再開する場合は、「契約者情報変更・E メール設定」にて、メールアドレスの再登録をしてください。
5.送信の遅延・不達
当金庫は、お客様のお届けまたはお客様自身で登録したメールアドレスに対して、E メールを送信した時点で、当金庫からの通知は到達したものとみなします。
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、E メールが遅延したり不達となるおそれがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第13条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第8条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービス 1 回あたり、および 1 日あたりのご利用の上限金額は、当金庫が別にお知らせする金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条における振込と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1)収納機関が指定する項目を当金庫所定の回数を超えて誤入力した場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
第9条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
第10条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第11条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第12条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.送付上の事故
当金庫が発行した画像認証カードが送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が画像認証カードに記載された認証用画像を知り得たとしても、そのために生じた損害については、第
13条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
第13条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、認証用画像等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額のうち当金庫所定の金額※(以下「補償対象額」といいます)を上限に補償を請求することができます。
※補償対象額については、当金庫ホームページをご確認ください。
※当金庫は、当該資金移動等について補てんした場合、その金額を上限にお客様が有する損害賠償請求権、不当利得返還請求権を取得するものとします。
(1)お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
(3)お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
(4)本サービスの利用資格者の要件を満たしていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫への通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額のうち補償対象額を上限に補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、認証用画像等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
②お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
第14条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3.サービスの利用停止
お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
4.サービスの強制解約
お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時点で本契約は解約されたものとします。
(1)当金庫に支払うべき利用手数料その他の各手数料を2カ月連続して支払わなかったとき。
(2)住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(4)相続の開始があったとき。
(5)各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(6)未利用口座に該当し、口座が自動解約されるとき。
5.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客様の画像認証カード、契約者ID(利用者番号)、各種パスワード等は、すべて無効となります。
6.お客様による取引の中止
お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいます)することができます。
IB取引中止をした場合は次のとおり取り扱います。なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。
(1)IB取引中止後は、お客様は本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)本サービスを再開する場合は、お客様は当金庫に連絡のうえ所定の手続を行ってください。
(3)IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方法により取り扱うものとします。
第15条 通知等の連絡先
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・Eメールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・Eメールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
IB-002 202204 2/5
第16条 規程等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規程、総合口座取引規程、各サービス利用口座にかかる各種カード規程、振込規程ならびに当座勘定規程および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第17条 規程の変更等
(1)この規程の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規程の変更は、変更を行う旨および変更後の規程の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前2項による変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第18条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第19条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第20条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第21条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上
ワンタイムパスワードサービス利用追加規程
当金庫は、お客様からこの規程の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規程の取引に係る契約が成立するものとします。
第1条 ワンタイムパスワードサービスについて
ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます)とは、やましん個人インターネットバンキングの利用に際し、ログインパスワードに加えて当金庫所定の方法により生成・表示された、都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を用いることにより、お客様本人の認証を行うサービスをいいます。
第2条 利用資格
本サービスの利用者は、やましん個人インターネットバンキングを契約のお客様に限るものとします。
第3条 利用申込及び利用開始
1.本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「ソフトウェアトークン」といいます)が必要となります。
当金庫が推奨する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます)を利用する方式で、お客様はアプリをスマートフォン等、金庫所定の端末(以下「端末」といいます)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.本サービスを利用する端末にアプリをダウンロードし、当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID(利用者番号)」、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画面にアプリに表示される「シリアル番号」、「ワンタイムパスワード」、「認証用画像」を入力し、これらが当金庫の保有する「シリアル番号」、「ワンタイムパスワード」、「認証用画像」と各々一致した場合には、当金庫はお客様からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
第4条 本サービスの利用
1.本サービスの利用開始後は、やましん個人インターネットバンキングの利用に際し、当金庫は契約者ID(利用者番号)およびログインパスワードに加えてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、お客様は契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、認識した契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードが、契約時に発行する契約者ID(利用者番号)、お客様が登録されているログインパスワードおよび当金庫が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします。
2.前項にかかわらず、契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードに加えて認証用画像が必要となるサービスについては、当金庫は前項の認証のほか、認証用画像を確認し、認識した認証用画像と一致した場合には、お客様からの取引の依頼とみなします。
第 5 条 ソフトウェアトークンの有効期限
1.ソフトウェアトークンの ワンタイムパスワードの利用期限はありません。
2.前項にかかわらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の事由によりお客様が使用しなくなった場合、ソフトウェアトークンは使用できなくなるものとします。
この場合、お客様は責任をもってワンタイムパスワードを停止したうえ、端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてソフトウェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始登録を行うものとします。
第6条 ソフトウェアトークンの紛失及び盗難
1.お客様は、ソフトウェアトークンを失ったとき、ソフトウェアトークンが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき(ソフトウェアトークンをインストールした端末の盗難、紛失等を含むものとします)、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。当金庫がこの届出を受けたときは、直ちに本サービスの利用の停止等の措置を講じます。
2.前項によりソフトウェアトークンの利用停止の措置を行った後で、お客様があらためてソフトウェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始登録を行うものとします。
第7条 免責事項等
1.ワンタイムパスワードおよびソフトウェアトークンは、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびソフトウェアトークンの管理について、 当金庫は、お客様の責めに帰すべき事由がなかったことを確認できた場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
2.ワンタイムパスワードおよびソフトウェアトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客様は、当金庫に直ちにワンタイムパスワードの利用の停止を依頼するものとします。
ワンタイムパスワードおよびソフトウェアトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
3.当金庫は保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数を超えて伝達された場合、お客様に対する本サービスの利用を停止します。お客様が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫に届け出るものとします。
第8条 本サービスの解約等
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ生じるものとします。なお、お客様からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。
2.お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスを利用停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。
3.前項1.および 2.の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規程および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。
第9条 譲渡・質入の禁止
お客様はソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。
ソフトウェアトークンのアプリは、アプリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。
第10条 規程等の準用
本規程に定めのない事項については、やましん個人インターネットバンキング利用規程、各サービス利用口座にかかる各種規程、総合口座取引規程、各サービス利用口座にかかる振込規程ならびに当座勘定規程および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第11条 規程の変更等
(1)この規程の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規程の変更は、変更を行う旨および変更後の規程の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前2項による変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上