Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,「別紙仕様書」に従い,日本国の法令を遵守し,この売買契約を履行しなければならない。
2 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる言語は,日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
5 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第
89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,速やかにこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定により協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は,発注者から契約保証金の納付を免除された場合を除き,この契約の締結と同時に,頭書の契約保証金につき,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契
約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,契約金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は,契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第
4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 10に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は,受注者がこの契約を履行したときは,契約保証金を返還するものとする。
(納入及び検査)
第4条 受注者は,契約に基づく物品の納入が完了したときは速やかに発注者に完了届を提出しなければならない。
2 発注者は,前項の届出があった日から起算して10日以内に受注者の立会いの下,検査を行い,検査に合格したものについては,その引渡しを受けるものとする。
3 受注者は,前項の検査に合格しないものについては,速やかにこれを取り替え,又は補修を行った後,再度検査を受けなければならない。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 発注者は,必要があると認めたときは,物品の納入の前に検査することができる。
(売買代金の支払)
第5条 受注者は,前条の検査に合格した後でなければ,売買代金の支払を請求することができない。
2 受注者は,発注者に対し書面により売買代金を請求するものとする。
3 発注者は,前項の請求書を受理した日から 30 日以内に,受注者に売買代金を支払うものとする。
(履行遅滞の違約金)
第6条 発注者は,受注者が納入期限までに物品を納入しないときは,その遅延日数に応じ,年 2.5%の割合で計算した違約金を徴収するものとする。
(契約の変更及び中止等)
第7条 発注者は,必要があると認めたときは,契約の内容を変更し,又は物品の納
入を一時中止し,若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において,契約金額又は納入期限等に変更の必要があると認めたときは,発注者と受注者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
(契約の解除)
第8条 発注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。ただし,発注者の責めに帰する理由によるものであるときは,発注者は,本条の規定による契約の解除をすることができない。
(1) 納入された物品が第1条の品質等と相違すると認められたとき。
(2) 受注者が物品を納入期限内に指定の場所へその数量を納入しないとき,又は納入する見込みがないとき。
(3) 受注者が,この契約の履行期間中にxx町暴力団等排除措置要綱(平成 20 年
11 月 1 日施行)別表 1 各号に該当すると認められるとき。
(4) 受注者が,この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(5) 受注者が,この契約に違反し,又は違反するおそれがあると認められるとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか,受注者が,この契約に基づく債務を履行しないとき。
2 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき。
(2) 発注者が契約に違反し,その違反により契約の目的を達成することができないとき。
3 前2項の規定により契約が解除された場合における既に納入された部分の取扱いについては,発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(契約解除の違約金)
第9条 受注者は,前条第1項(受注者の責めに帰する理由により生じたものに限る。)の規定により契約を解除された場合は,契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(損害賠償)
第10条 受注者は,自己の責めによる契約解除に伴い発注者に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。
2 発注者は,自己の責めによる契約解除に伴い受注者に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。
(危険負担)
第11条 第2条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた物品についての損害は, 受注者の負担とする。ただし,発注者の責めに帰する理由による場合は,発注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第12条 受注者は,発注者に物品を引き渡した後,その物品の種類,品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものが発見されたときは,無償で取り替え,補修,又は代金を減額するものとする。
(xx入札違約金)
第13条 受注者は,この契約の入札に関し,xxな価格を害し,又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったことが明らかと
なったときは,発注者の請求に基づき,契約金額の 100 分の 20 に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。物品が納入された後も同様とする。
(賠償金等の徴収)
第14条 発注者は,受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで年2.5%の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 発注者は,前項の追徴をする場合は,受注者から遅延日数につき年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(権利義務の譲渡等)
第15条 受注者は,この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,前項ただし書の規定による場合のほか,売掛債権担保融資保証制度の利用に当たり,債権担保を目的として,信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)
に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)
第1条の3の規定する金融機関に対し売掛債権を譲渡(根保証によるものを除く。)することができる。
3 前項の規定に基づいて受注者が売掛債権の譲渡を行ったときは,発注者の対価の支払による弁済の効力は,発注者が,財務規則(昭和 46 年xx町規則第 4 号)第
55 条第 1 項の規定により,会計管理者に対して支出命令票の送付を行った時点で生じるものとする。
(不当介入に対する措置)
第16条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)から不当要求又は妨害を受けたときは,速やかに警察への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者へ報告すること。
2 前項の規定に基づいて受注者が警察への通報,捜査協力及び発注者への報告を適切に行った場合で,これにより,履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは,発注者は必要に応じて,履行期間の延長等の措置を講じるものとする。
(契約外の事項)
第17条 この契約に関し,疑義又は定めのない事項が生じたときは,その都度発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(以下余白)