取引所株価指数証拠金取引とは、株価指数の価格及び金または原油に係る上場投資信託(以下「E TF」といいます。)の基準価額(以下「株価指数等」と総称します。)を 対象指標として、新規取引時点と決済取引時点の取引価格差に基づいて算出された金銭を授受する取引です。付合せはマーケットメイク方式で、お客様の注文は、取引参加者を 通じて東京金融取引所の取引所株価指数証拠金取引のマーケットメイカーによる呼び値とのみ付合せを行います。
(東京金融取引所)
2 0 2 2 年 5 月
取引参加者 AIゴールド証券株式会社
金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第282号
本書面は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面で、東京金融取引所において行われる取引所株価指数証拠金取引(愛称を「くりっく株365」又は「株36
5」といいます。)について説明します。
東京金融取引所の取引所株価指数証拠金取引(以下「取引所株価指数証拠金取引」といいます。)をされるに当たっては、本書面の内容を十分に読んでご理解ください。
取引所株価指数証拠金取引とは、株価指数の価格及び金または原油に係る上場投資信託(以下「E TF」といいます。)の基準価額(以下「株価指数等」と総称します。)を対象指標として、新規取引時点と決済取引時点の取引価格差に基づいて算出された金銭を授受する取引です。付合せはマーケットメイク方式で、お客様の注文は、取引参加者を通じて東京金融取引所の取引所株価指数証拠金取引のマーケットメイカーによる呼び値とのみ付合せを行います。
取引所株価指数証拠金取引は、対象指標である株価指数等の価格の変動等により損失が生じることがあります。取引所株価指数証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
目 次
6.取引所株価指数証拠金取引及びその委託に関する主要な用語 15
-取引所株価指数証拠金取引約款-
取引所株価指数証拠金取引約款 26
1.取引所株価指数証拠金取引のリスク等重要事項について
【手数料等その他諸費用等について】
注文が執行されたとき及びリセットが行われたときは、手数料を徴収します。詳しくは、本書面4ページをご覧ください。
【証拠金について】
取引所株価指数証拠金取引を行うにあたっては、本書面の「2.(2)証拠金」に記載の証拠金を担保として差し入れていただきます。取引に必要な証拠金の額は、1枚当たりの証拠金額に、建玉数量(同一株価指数で売建玉と買建玉が両建てとなっている場合には差分)を乗じて算出します。
なお、証拠金の額の取引所株価指数証拠金取引の取引金額に対する比率は、証拠金の額が、東京金融取引所でリスクに応じて算定する証拠金基準額及び対象指標である株価指数やETFの価格に基づき取引参加者で定める金額となりますので、常に一定ではありません。
【価格変動リスク】
取引所株価指数証拠金取引は、取引対象である株価指数やETFの価格の変動により損失が生じることがあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、相場の状況によっては差し入れた証拠金以上の損失が発生する可能性があります。
また、取引所株価指数証拠金取引の価格は現物の株価指数やETFの価格そのものではないため、需給関係、相場の状況等によっては乖離が拡大し、その結果、現物の株価指数やETFの価格から想定していた価格で取引ができないなどの不利益を被る可能性があります。
【金利変動リスク】
金利相当額については、原則として「買建玉」を保有している場合は支払い、「売建玉」を保有している場合は受け取りが発生します。金利相当額の計算には円や外貨の金利が適用されることから、当該金利水準が変動すること等により、保有する建玉の金利相当額の受取額が減少、又は支払額が増加する可能性があります。
【予想配当に関するリスク】
配当相当額については、原則として「買建玉」を保有している場合は受け取り、「売建 玉」を保有している場合は支払いが発生します。配当相当額は、指数構成銘柄の権利付最終日における予想配当に基づき、その後の株価指数の値に与える理論上の影響値として、東京金融取引所が算出するものです。したがって、取引所株価指数証拠金取引に係る配当相当額は、実績配当に基づき算出される配当相当額や指数構成銘柄の現物株についての予想配当及び実績配当とは異なります。
【為替リスク】
海外株価指数証拠金取引については、マーケットメイカーが為替リスクを勘案して買呼び
値及び売呼び値を提示するため、為替相場の状況によってはスプレッドが拡大し、想定していた価格で取引ができない等の不利益を被る可能性があります。
【システム等のリスク】
取引所株価指数証拠金取引に関するシステム、又はお客様、取引参加者、東京金融取引所の間を結ぶ通信回線等に障害が発生した場合等には、相場情報等の配信、注文発注・執行・訂正・取消し等が遅延したり、不可能になることがあり、その結果、不測の損失を被る可能性があります。
【流動性リスク】
取引所株価指数証拠金取引では、マーケットメイカーが買呼び値及び売呼び値を提示し、それに対してお客様がヒットして取引が成立する方式を取っています。その為、状況(天変地異、戦争、政変、各国の法制や金融政策・規制の変更、株価指数の構成銘柄を上場する各取引所の制度変更、当該指数を原資産とする先物取引に係る取引制限、各国の商品xxxに係る政策・規制の変更、ETFを上場する各取引所の制度変更・取引制限、ETFに関連する商品先物取引に係る取引制限、情報配信の遅延・停止、相場の激変等)によって、マーケットメイカーによる買呼び値及び売呼び値の安定的、連続的な提示が不可能又は困難となることがあり、その結果、想定する価格で取引ができない等、お客様にとって不測の損失が生じる可能性があります。
また、平常時においても流動性の低い株価指数やETFの取引を行う際には、希望する価格での取引ができない等の不利益を被る可能性があります。
【信用リスク】
取引所株価指数証拠金取引においては、清算参加者に対し東京金融取引所が取引の相手方となる「清算制度」を導入しており、お客様の証拠金は、全額東京金融取引所が分別管理しているため、原則として全て保全されます。しかし、取引参加者の信用状況の変化等により支払いが滞ったり、取引参加者が破綻した場合には、返還手続きが完了するまでの間に時間がかかったり、その他の不測の損失を被る可能性があります。
■ 取引所株価指数証拠金取引の売買は、クーリング・オフの対象とはなりません。
取引所株価指数証拠金取引に関しましては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用対象とはなりませんので、ご注意ください。
手数料の概要
取引参加者では、総合コースとインターネットコースの2つの取引コースを提供しており、お客様にいずれかをご選択いただきます。
(1)各取引コースの手数料(1枚あたり片道、消費税込み)は、取引の種類毎に下表の通りです。
取引の種類 | 総合コースの 手数料(うち媒介手数料) | インターネットコースの手数料(うち媒介手数料) |
日経225リセット付証拠金取引 | 2,200円 (1,540円) | 440円(220円)但し、電話注文時は 880円(440円) |
DAX®リセット付証拠金取引 | ||
FTSE100リセット付証拠金取引 | ||
NYダウリセット付証拠金取引 NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | 220円 (154円) | 44円(22円)但し、電話注文時は 88円(44円) |
金ETFリセット付証拠金取引 | 1,650円 (1,155円) | 330円(165円)但し、電話注文時は 660円(330円) |
原油ETFリセット付証拠金取引 |
(注 1)カッコ書きの金額は、お客様が媒介口座を利用された場合に、手数料のうち金融商品仲介業者または媒介業者へ支払う媒介手数料を表しています。
(注 2)総合コースでは、日計り取引に該当した場合、決済手数料はいただきません。
(注 3)総合コース、インターネットコースともに、建玉整理(同一銘柄の売り建玉と買い建玉を同時に決済する手法)に伴う決済手数料はいただきません。
(注 4)手数料は取引ごとに発生いたします。証拠金預託額からの控除は各取引の受渡日(原則、取引日の翌々取引日)に反映いたします。
(注 5)リセット日におけるリセット手数料は通常手数料となります。
(リセットにおいては、同一銘柄での売り建玉と買い建玉同枚数分について建玉整理の 対象とならず、全ての保有建玉に対して決済手数料が発生しますのでご注意ください。)
(2)総合コースの概要は以下の通りです。
∙ お電話にてご注文や相場情報を含めた運用のご相談をお受けするコースです。インターネットを使ってお客様ご自身が取引画面で注文等を出すことも可能です。
∙ 取引報告書等は原則郵送いたします。書面による郵送の停止を希望の場合、取引報告書等は電子交付となりますので、取引画面よりご確認ください。
∙ 電話での受注、インターネットからの受注を問わず一律の手数料となります。
(3)インターネットコースの概要は以下の通りです。
∙ お客様ご自身でインターネットを使ってお取引いただくコースです。
∙ 取引報告書等は電子交付となりますので、お客様ご自身で取引画面よりご確認ください。
(なお、年間損益報告書及び重要性等の観点で取引参加者が必要と判断した書類は郵送扱いとなります。)
【 取引所株価指数証拠金取引の契約の概要 】
取引参加者における取引所株価指数証拠金取引については、以下によります。
・ 東京金融取引所の取引所株価指数証拠金取引市場への注文の受託
・ 取引所株価指数証拠金取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
なお、取引所株価指数証拠金取引の契約は以下の事由により終了することがあります。
・ 取引参加者が定める所定の期限までに必要な証拠金を差し入れていただけない等、口座設定約諾書等の定めにより、お客様が期限の利益を喪失した場合
・ 取引参加者が行う金融商品取引業について、登録の取り消しや廃業等があった場合
・ 東京金融取引所が取引所株価指数証拠金取引の上場休止又は上場廃止等を決めた場合
・ お客様が反社会的勢力に該当したときなど、約款に定める条項に該当した場合
【 取引参加者が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等 】
取引参加者が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業であり、取引参加者において取引所株価指数証拠金取引を行われる場合は、本書面の「3.取引参加者への取引の委託の手続きについて」によります。
2.取引所株価指数証拠金取引の仕組みについて
ご注意下さい | ||
• 金ETFリセット付証拠金取引及び原油ETFリセット付証拠金取引は、東京証券取引所に上場しているETF(上 場投資信託)の基準価額を原資産とした取引であり、ETFの特徴・リスク等について十分ご理解の上、取引を行うようにしてください。金価格及び原油価格そのものに連動するものではない点にご注意ください。 |
東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)における取引所株価指数証拠金取引は、取引所が定める規則に基づいて行われます。
取引参加者による取引所株価指数証拠金取引の受託業務は、これらの規則(取引所の決定事項及び慣行を含みます。以下同じ。)に従うとともに、金融商品取引法その他の関係法令及び日本証券業協会の規則を遵守して行われます。
取引所においては、別表((1) 取引所株価指数証拠金取引の種類)に掲げる種類の取引所株価指数証拠金取引が取引されています。それぞれの取引対象、株価指数を構成する株式又はETFを上場する取引所名、取引単位、呼び値の最小変動幅、配当相当額の授受、取引開始日等及びリセット値の決定方法は、別表((1) 取引所株価指数証拠金取引の種類、(2)取引開始日等及び(3) リセット値の決定方法等)をご覧ください。
その他の取引の方法は、各株価指数等とも共通(一部株価指数等における配当相当額の取扱いを除く。別表((1)取引所株価指数証拠金取引の種類)ご参照。)で、次の通りです。
a. 限日取引では、同一取引日中において決済されなかった建玉については、付合せ時間帯終了時に消滅し、同時に、翌取引日において消滅した建玉と同一内容の建玉が発生するものとします。この場合における建玉の消滅及び発生をロールオーバーといいます。ただし、リセット日にはリセット(取引最終日の終了時までに、転売・買戻しが行われなかったために決済されない建玉を、リセット日においてリセット値により決済することをいいます。以下同じ。)を行うため、ロールオーバーされません。
b. 金利相当額は、取引所株価指数証拠金取引に係る建玉について、ロールオーバーにより建玉が繰り延べられた場合に発生します。当該繰り延べられた日数分を、買建玉の保有者は支払い、売建玉の保有者は受け取ることとなります。
c. 配当相当額は、権利付最終日に発生し、権利付最終日と同じ取引日の取引時間帯終了時における買建玉の保有者が受け取り、売建玉の保有者が支払うこととなります。
※ 配当相当額とは、権利付き最終日から権利落ち日にかけて、指数構成銘柄に見込まれる予想配当による理論上の指数下落額を東京金融取引所が算出した額です。このため、配当相当額の受取による利益獲得を目的として買い取引を行っても、権利落ち日には指数価格の下落が見込まれる為、経済的合理性はありません。
d. 建玉の決済方法は、取引最終日までの間は、対象玉を指定した転売・買戻しによる指定決済法、又は、注文
発注時に反対売買対象玉がある場合に、最も古い建玉からxx自動的に決済する先入先出法のいずれかによる差金決済となります。取引最終日の終了時までに、転売・買戻しが行われなかったために決済されない建玉は、リセット日においてリセット値によりリセットを行います。
e. 受渡日(決済日)は、取引が成立した取引日の日本の銀行の2営業日後を原則とします。
f. 付合せは、取引参加者がお客様から受託した注文とマーケットメイカーが提示した呼び値との間で行われます。
g. 取引は全て差金決済で、現物の受渡し等は行いません。
① 証拠金の計算方法
取引に必要な証拠金額は、証拠金基準額に建玉数量を乗じる、一律方式により計算されます。同一銘柄(同一の種類の株価指数等証拠金取引であって、リセット日が同じものをいいます。以下同じ。)で、売建玉と買建玉が両建てとなっている場合は、売建玉と買建玉の差分(ネット数量)に対してのみ証拠金額が計算されます*。
* 両建てすることにより買建玉と売建玉が同数になった場合、証拠金は必要ありませんが、その後どちらか片側のポジションの一部又は全部を決済するための注文を発注する場合には、証拠金が必要となります。
なお、リセット日が異なる取引間での証拠金額の相殺・割引はできません。
② 有効証拠金額
証拠金預託額に、未決済建玉に係る評価損益の額、ロールオーバーに伴い発生した金利相当額及び配当相当額の累計額並びに受渡予定額(決済済み建玉について生じた損益であって金銭の授受が行われる前のもの及び未払手数料額をいいます。以下同じ。)を加算し、出金依頼額を差し引いた金額を有効証拠金額といいます。
③ 証拠金の差入れ
お客様が取引参加者に取引所株価指数証拠金取引を委託する際には、取引参加者が定める額以上の額の証拠金を差し入れることが必要になります。
④ 証拠金の維持
お客様は、有効証拠金額が、保有している建玉の数量に基づき計算した維持証拠金額の合計を下回る場合には、維持証拠金額と有効証拠金額との差額以上の金額を、取引参加者が指定した日時までに、取引参加者に差し入れなければなりません。
⑤ 有価証券等による充当
証拠金は、有価証券等により充当することはできません。日本円にて預託していただきます。
⑥ 評価損益及び金利相当額・配当相当額・受渡予定額の取扱い
未決済建玉に係る評価損益の額及び金利相当額、配当相当額、受渡予定額は、証拠金預託額には反映されず、未実現の損益として取り扱われます。
⑦ 証拠金の引出し
有効証拠金額が、取引所が定める引出しの基準となる額以上で取引参加者が定める額を上回る場合には、その上回る額を限度として証拠金預託額の範囲内で現金の引出しを行うことができます。
⑧ ロスカットの取扱い
取引参加者は、お客様の建玉を決済した場合に生じることとなる損失の額(未決済建玉に係る評価損益の額、金利相当額及び配当相当額の累計額並びに受渡予定額を加減します。)が証拠金預託額に対し以下のロスカット
ルールで定める状況に達した場合、損失の拡大を防ぐため、お客様の計算において転売・買戻し、又はその他の措置を行うことができるものとします。ただし、この転売・買戻しに係る注文は、ロスカットルールで定める状況に達してから発注されるため、発注時の相場状況等によっては、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。なお、ロスカットは、リセット付商品の全体に対して設定します。
ロスカットルール:有効証拠金額が、保有している建玉により求められる維持証拠金額で除算して計算される維持証拠金額の50%(ロスカット基準)未満となった場合に、お客様から出されているすべての注文を取り消し、保有している建玉に対する反対売買の注文を執行する強制決済を実行いたします。ロスカットのチェックは1秒毎に行います。なお、ロスカットに抵触した時間に取引が行われていない商品についてはロスカット注文は予約注文として発注されロスカット対象として取り扱われます。但し、取引可能銘柄のロスカット処理完了後に再判定を行いその結果、ロスカット基準が解消された場合においては、ロスカットの予約注文を取消すことが可能となります。
※ 出金指示を行うことにより、ロスカット基準に抵触する場合があります。
※ 必要証拠金が変更されたことにより、ロスカット基準に抵触する場合があります。
※ ロスカットによる注文が発注された後の取引の成立は市場での取引ルールに従います。気配値及び気配値の提示数量によっては、取引成立まで時間がかかることがあります。
⑨ 追加証拠金の発生水準と入金必要額および入金期限
1日の取引終了時点で、有効証拠金額が、保有している建玉数量により求められる維持証拠金額を下回った場合に追加証拠金(不足)が発生し、建玉枚数分の維持証拠金額と有効証拠金額の差額以上の入金が必要となります。不足が発生した場合、新規の建玉を制限します。新規の建玉制限は入金が行われるか、翌日の取引終了時点まで継続いたします。
入金の期限は不足が確定した翌銀行営業日の原則午後3時までです。期限までに取引参加者が入金を確認できなかった場合、午後5時30分にすべての建玉が決済されます。
⑩ 証拠金の管理
お客様が差し入れる証拠金は、取引所に預託することにより、取引参加者の資金とは分別されるとともに、取引所においても同取引所の資産と分別して管理されます。お客様から預託を受けた証拠金が取引参加者に滞留する場合は、日証金信託銀行における金銭信託により、取引参加者の自己の資金とは分別して管理します。
⑪ 証拠金の返還
取引参加者は、お客様が取引所株価指数証拠金取引について決済を行った後に、証拠金預託額からお客様の取引参加者に対する債務額を控除した後の金額の返還を請求したときは、取引所が定める取引参加者が返還すべき額を原則として遅滞なく返還します。
⑫ その他
取引参加者が取引所株価指数証拠金取引の委託の取次ぎを行う場合の証拠金の取扱いについても、上記の取扱いに準じます。証拠金の取扱いについて、詳しくは取引参加者にお尋ねください。
取引所株価指数証拠金取引の建玉の決済を行った場合は、次の計算式により算出した金額が証拠金預託額に加算又は減算され、前記「(2)証拠金 ⑦証拠金の引出し」に従って、現金の引出しを行うことができます。
① 日経225リセット付証拠金取引、DAX®リセット付証拠金取引、FTSE100リセット付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引及び原油ETFリセット付証拠金取引の場合
・{約定価格差* × 100(円)}× 取引数量 + 累計金利相当額及び累計配当相当額
② NYダウリセット付証拠金取引、NASDAQ-100リセット付証拠金取引の場合
・{約定価格差* × 10(円)}× 取引数量 + 累計金利相当額及び累計配当相当額
*約定価格差とは、売値 - 買値で計算された価格差をいいます(マイナスの場合は差損)。
取引所が市場における秩序維持や公益又は投資家の保護のため必要があると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますから、ご注意ください。
a. 証拠金の額が引き上げられることがあります。
b. 取引数量や建玉数量、発注数量が制限されることがあります。
c. 取引が停止又は中断されることがあります。
d. 取引時間が臨時に変更されることがあります。
個人が行った取引所株価指数証拠金取引で発生した損益(手仕舞いで発生した売買損益及び金利・配当相当額の合計をいいます。以下同じ。)が益金となった場合は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%(※)、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引(一部例外を除きます。)の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、3年間繰り越すことができます。なお、国外に転出する場合は手仕舞いを行わなくても課税対象となる場合があります。
(※)復興特別所得税は、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(所得に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
法人が行った取引所株価指数証拠金取引で発生した所得は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
取引参加者は、顧客の取引所株価指数証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所(所在地)、氏名(法人名)、支払金額等を記載した支払調書を当該取引参加者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。
なお、税制については、関連法令又はその解釈等が将来変更される可能性があります。
3.取引参加者への取引の委託の手続きについて
お客様が取引参加者に取引所株価指数証拠金取引を委託する際の手続きの概要は次の通りです。
(1) 取引の開始
a. 本書面の交付を受ける
はじめに、取引参加者または金融商品仲介業者または媒介業者(以下「仲介者」と言います。)から本書面が交付されますので、取引所株価指数証拠金取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
b. 取引所株価指数証拠金取引口座の設定
取引所株価指数証拠金取引の開始に当たっては、あらかじめ取引参加者に取引所株価指数証拠金取引口座の設定に関する約諾書を差し入れ、取引所株価指数証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類及び個人番号の確認書類をご提示していただきます。
c. 媒介約諾書の差入れ
仲介者に取引所株価指数証拠金取引の委託の媒介を依頼する場合には、あらかじめ媒介に関する約諾書を差し入れていただきます。
(2) 証拠金の差入れ
取引所株価指数証拠金取引の委託注文をするときはあらかじめ、取引参加者に所定の証拠金を差し入れていただきます。
差し入れる証拠金は、お客様毎に設定された入金限度額の範囲内でお願いいたします。入出金の累計額が設定された入金限度額を超えた場合には新規の建玉を制限いたします。
(3) 委託注文の指示
取引所株価指数証拠金取引の委託注文をするときは、取引参加者の取扱時間内に、次の事項を正確に取引参加者に指示する(注)か、又は取引参加者が提供するシステム注文画面に正確に入力してください。
a. 委託する取引対象を上場している金融商品取引所の名称(東京金融取引所)
b. 委託する取引所株価指数証拠金取引の種類及びリセット日が属する年
c. 新規又は仕切り取引の別
d. 売付取引又は買付取引の別
e. 注文数量
f. 価格(指値、xx等)
g. 委託注文の有効期間
h. その他お客様の指示によることとされている事項 (異なる注文方法の注文をセットで行う場合等)
(注)媒介口座をご利用のお客様で、仲介者が委託注文の指示を受け付けている場合には、当該仲介者が
定める受付時間内に、当該仲介者に委託注文を指示できます。
(4) 委託注文をした取引の成立
委託注文をした取引が成立したときは、取引参加者は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。
(5)建玉の保有又は決済の方法
既存の建玉の反対売買に相当する取引を行う場合には、①対象玉を指定した転売又は買戻しによる指定決済法、
②対象玉を指定しない転売又は買戻しとして当該取引数量分を既存の建玉の最も古い建玉から順番に決済する先入先出法、または、③新規注文として一旦既存の建玉との両建とする方法、のいずれかが選択できます。なお、
③の場合、後に申告することにより同枚数の両建を同時に決済すること(建玉整理)もできます。
取引最終日の終了時までに転売・買戻しが行われなかったために決済されない建玉は、リセット日においてリセット値によりリセットを行います。
なお、既存の建玉の反対売買に相当する取引により売建玉と買建玉の差が拡大する場合には、当該拡大枚数に係る証拠金が必要になります。また、前記③の場合に、建玉整理を行わずに売建玉または買建玉を個別に反対売買して決済をする場合には、売買のスプレッドの分が不利になるほか、それぞれの取引で手数料を負担することになります。
(6) 証拠金の維持
お客様が預託した証拠金に不足額が生じた場合、建玉維持のためには証拠金の追加差入れが必要になります。
1日の取引の終了時点で不足が確定した場合、新規の建玉を制限いたします。新規の建玉制限は入金が行われるか、翌日の取引終了時点まで継続いたします。さらに不足が確定した日の翌銀行営業日の原則午後3時までに、取引参加者に確認できるように入金が行われなかった場合には、午後5時30分で建玉の全てを決済いたします。
なお、時間外で決済できない建玉があった場合は翌日の取引開始時に決済しますが、この場合、当該建玉が決済できるまでは、新たな注文は出せません。
(7) 手数料
取引参加者は、お客様とあらかじめ取り決めた料率、額及び方法により手数料を徴収します。本書面4ページをご参照ください。
(8) 消費税等の取扱い
消費税等(消費税、地方消費税)については、手数料とともに徴収します。
(9) 取引残高、建玉、証拠金等の報告
取引参加者は、取引状況をご確認いただくため、お客様から請求があった場合は取引成立のつど、お客様から
の請求がない場合は四半期ごと(電子交付については毎月、以下「報告対象期間」といいます。)にお客様の報告対象期間において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成して、お客様に交付します。
(10) 電磁的方法による書面の交付
取引参加者による書面の交付を電磁的方法により受けることを承諾する場合は、その旨書面又は電磁的方法による承諾をしてください。
(11) 取引参加者の取引停止等の場合の建玉移管等の手続き
取引所の取引参加者である取引参加者が支払不能等の事由により、取引所から取引停止等の処分等を受け、取 引所がお客様の未決済建玉について建玉移管又は決済を行わせることとした場合のお客様による手続きの概要は、次の通りです。
a. 建玉移管を希望するときは、取引所の別の取引参加者である金融商品取引業者に建玉移管を申し込んで承諾を受け、当該移管先の金融商品取引業者に取引所株価指数証拠金取引口座を設定する。
b. 建玉の決済を希望するときは、取引停止等の処分等を受けた取引参加者に対しその旨を指示する。
お客様が取引所の定める日時までに上記 a.又は b.の手続きを行わなかった場合には、取引所は、お客様の計算において、建玉の決済を行います。
なお、証拠金は取引所に預託されておりますので、取引所の定めるところにより、移管先の金融商品取引業者又は取引所から返還を受けることができます。
[ 取引所に対する個人情報の提供について ]
取引参加者は、顧客の同意に基づき、顧客の個人情報を取引所に開示することがあります。
a. 個人情報の提供先(取引所)
商号 : 株式会社東京金融取引所
所在地: xxxxxxxxxx0xx0x0xxxxxxxxx0x
b. 提供される個人情報の内容
氏名、住所、電話番号、メールアドレス、口座番号(取引ID)、銀行口座に関する情報
c. 提供された個人情報の利用目的
証拠金の管理・返還その他これらに関連する事項に必要な範囲で利用する。
(12) その他
取引参加者からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに取引参加者の取扱責任者に直接ご照会ください。
取引所株価指数証拠金取引の仕組み、取引の委託手続き等について、詳しくは取引参加者にお尋ねください。
通知書や報告書に関するお問い合わせ
AIゴールド証券株式会社:業務管理部
03-6861-8383
取引の仕組み、取引の委託に関するお問い合わせ
AIゴールド証券株式会社:コンサルティング部 03-6861-8181
0120-95-8181
4.業務取扱時間・休業日
(1)業務取扱時間
お電話でのご注文、お問い合わせ可能時間は以下の通りです。
月曜日から金曜日 : 午前8時30分から午後5時まで
インターネットでのご注文は日次メンテナンス、週次メンテナンス以外の時間帯でご利用いただけます。メンテナンスは取引所の付合せ時間外に行います。
入金の取扱時間は平日の午前8時30分から午後5時とします。
※ 業務取扱時間については、社会情勢の変化等により臨時に変更される場合があります。
(2)休業日
日経225リセット付証拠金取引は、土曜日、日曜日、1月1日(1月1日が日曜日の場合は1月2日)
DAX®リセット付証拠金取引、並びにFTSE100リセット付証拠金取引は土曜日、日曜日及び取引対象となる株価指数を構成する銘柄が取引される取引所の休場日、取引最終日とリセット日の間の日(※)
NYダウリセット付証拠金取引は土曜日、日曜日及び同指数を原資産とする先物市場(米国に所在するもの)
の休場日、取引最終日とリセット日の間の日(※)
NASDAQ-100リセット付証拠金取引は、土曜日、日曜日及び米国における原資産を対象とする先物市場の休場日、取引最終日とリセット日の間の日(※)
金ETFリセット付証拠金取引及び原油ETFリセット付証拠金取引は土曜日、日曜日、1月1日(1月1日が日曜日の場合は1月2日)、同指数を原資産とする先物市場(米国に所在するもの)の休場日、取引最終日とリセット日の間の日(※)
但し、上記以外でも臨時に休業日を定める場合があります。
(※)取引最終日を迎えた取引に限ります。
5.取引時間
取引の可能な時間は取引所の付合せ時間となります。
日経225リセット付証拠金取引、NYダウリセット付証拠金取引、及び NASDAQ-100リセット付証拠金取引
(月曜日~金曜日)
取引時間 | 付合せ開始時刻 | 付合せ終了時刻 |
米国通常時間 | 午前8:30 | 翌午前6:00 |
米国サマータイム | 翌午前5:00 |
DAX®リセット付証拠金取引(月曜日~金曜日)
取引時間 | 付合せ開始時刻 | 付合せ終了時刻 |
米国通常時間かつ欧州通常時間 | 午後4:00 | 翌午前6:00 |
米国サマータイムかつ 欧州通常時間 | 翌午前5:00 | |
米国サマータイムかつ 欧州サマータイム | 午後3:00 |
FTSE100リセット付証拠金取引(月曜日~金曜日)
取引時間 | 付合せ開始時刻 | 付合せ終了時刻 |
米国通常時間かつ 欧州通常時間 | 午後5:00 | 翌午前6:00 |
米国サマータイムかつ欧州通常時間 | 翌午前5:00 | |
米国サマータイムかつ 欧州サマータイム | 午後4:00 |
金ETFリセット付証拠金取引、原油ETFリセット付証拠金取引(月曜日~金曜日)
取引時間 | 付合せ開始時刻 | 付合せ終了時刻 |
米国通常時間 | 午前9:00 | 翌午前6:00 |
米国サマータイム | 翌午前5:00 |
※ 付合せ開始前の10分間は、プレオープン時間帯です。ただし、日経225リセット付証拠金取引の週初の取引日並びに、NYダウリセット付証拠金取引、NASDAQ-100リセット付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引及び原油ETFリセット付証拠金取引の月曜日の取引については、付合せ開始前の30分間をプレオープン時間帯とします。
※ 米国サマータイム適用期間は、原則として3月第2日曜日~11月第1日曜日まで。
※ 欧州サマータイム適用期間は、原則として3月最終日曜日~10月最終日曜日まで。
6.取引所株価指数証拠金取引及びその委託に関する主要な用語
・ETF(いーてぃーえふ)
金融商品取引所に上場し、株価指数や商品指数等への連動を目指す投資信託です。「Exchange Traded Funds」の頭文字をとりETFと呼ばれています。
・売付取引(うりつけとりひき)・売建玉(うりたてぎょく)
一般に先物を売る取引をいいます。取引所株価指数証拠金取引の場合は、買戻したときの約定価格が新規の売付取引の約定価格を下回ったときに利益が発生し、上回ったときに損失が発生することとなります。
売付取引のうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
・買付取引(かいつけとりひき)・買建玉(かいたてぎょく)
一般に先物を買う取引をいいます。取引所株価指数証拠金取引の場合は、転売したときの約定価格が新規の買付取引の約定価格を上回ったときに利益が発生し、下回ったときに損失が発生することとなります。
買付取引のうち、決済が結了していないものを買建玉といいます。
・買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・株価指数(かぶかしすう)
市場全体、業態別等、一定の銘柄群の株価を一定の計算方法で指数化したものをいいます。
・基準価額(きじゅんかがく)
投資信託の一口あたりの値段のことです。投資信託の純資産総額を投資信託の口数で割って算出されます。
・金融商品仲介業者(xxxxxxxひんちゅうかいぎょうしゃ)
取引参加者の委託を受け、金融商品取引の委託の媒介等、取引参加者の業務の一部を行う者をいいます。
・金融商品取引業協会(きんゆうしょうひんとりひきぎょうきょうかい)
金融商品取引業者による自主規制団体です。金融庁長官により監督されており、取引所株価指数証拠金取引では日本証券業協会が該当します。
・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
取引所株価指数証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)
金融商品取引所及び金融商品取引(外国為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引を含む。)を規制する法律です。
・金利相当額(きんりそうとうがく)
同一取引日中において決済されなかった建玉は翌取引日にロールオーバーされますが、このロールオーバーされた場合に金利相当額が発生します。金利相当額は、取引日での決済日を起点に、翌取引日での決済日を終点とし、その間での繰り延べられた日数分を、買建玉の保有者は支払い、売建玉の保有者は受け取ることとなります。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
株主としての権利を得られる権利確定日に株主名簿に名前が記載されるために、株式を保有しておく必要がある日になります。日本株式の受渡しには2営業日が必要であるため、権利確定日の3営業日前が権利付最終日となります。権利付最終日に取引所株価指数証拠金取引の買建玉を持ち越した場合、予想配当相当額を受け取る
権利がありますが、権利付最終日当日中に転売すると受け取る権利はなくなります。逆に権利付最終日に取引所株価指数証拠金取引の売建玉を持ち越した場合、予想配当相当額を支払う義務がありますが、権利付最終日当日中に買戻しすると支払い義務は発生しません。
・限日取引(げんにちとりひき)
取引所株価指数証拠金取引において、毎取引日を取引最終日とする取引をいいます。同一取引日中に反対売買されなかった建玉は、翌取引日に繰り越されます。ただし、株価指数等証拠金取引のリセット日については、リセットされるため、翌取引日には繰り越されません。
・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
・先入先出法(xxxxxxxxxx)
転売又は買戻しに係る取引の数量をその有する売建玉又は買建玉について先に成立した建玉から順番に減じる方法をいいます。
・差金決済(さきんけっさい)
先物取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受する決済方法をいいます。
・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文をxx注文といいます。
・実績配当(xxxxはいとう)
実績配当とは、株式会社が株主に実際に行う利益の分配、あるいは分配された利益のことをいいます。現物株式の配当は、各会社が決めた配当(実績配当)で支払われます。
・指定決済法(していけっさいほう)
同一の取引所株価指数証拠金取引において既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合、既存の建玉との両建てとし、後でお客様が決済の対象とする建玉を指定して申告を行うことで建玉を減じる方法をいいます。
・証拠金(しょうこきん)
先物取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。
・証拠金基準額(しょうこきんきxxxがく)
取引所が定める建玉数量1枚当たりの最低証拠金額をいいます。
・スプレッド
同一銘柄の取引所株価指数証拠金取引でのマーケットメイカーの買い値と売り値の差を指します。
・清算価格(せいさんかかく)
値洗いを行うために、付合せ時間帯終了後に取引所が定める価格をいいます。
・建玉(たてぎょく)
先物取引で売買した後、反対売買されずに残っている取引枚数のことです。新規に買うことを「買建」、新規に売ることを「売建」といいます。
・追加証拠金(ついかしょうこきん)
証拠金残高が、日々の相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に、追加して差
し入れなければならない証拠金をいいます。
・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・取引参加者(とりひきさんかしゃ)
東京金融取引所において取引所株価指数証拠金取引を行うために必要な取引資格を有し、お客様より委託注文を受注する者をいい、本説明書ではAIゴールド証券株式会社を指します。
・取引開始日(とりひきかいしび)
リセット付株価指数等証拠金取引において、新たな取引が開始される取引日をいいます。
・取引最終日(とりひきさいしゅうび)
リセット付株価指数等証拠金取引において、リセット日前の取引の種類ごとの最終の取引日をいいます。
・取引所株価指数証拠金取引口座設定約諾書(とりひきじょかぶかしすうしょうこきんとりひきこうざせっていやくだくしょ)
取引所株価指数証拠金取引を始めるにあたって、金融商品取引業者に金融商品取引口座(取引所株価指数証拠金取引口座)を開設し、取引に係る取り決めを行うための書面です。
・取引日(とりひきび)
東京金融取引所において、一営業日の付合せ時間帯の開始時からこれに続く付合せ時間帯の終了時までをいいます。
・配当相当額(はいとうそうとうがく)
ロールオーバーがなされた場合に、権利付最終日においては配当相当額が発生します。配当相当額は、その権利付最終日と同じ取引日の取引時間帯終了時における建玉の保有者に、予想される配当金の支払いが株価指数に与える理論上の影響値に相当する金額に基づいて算出し、買建玉の保有者が受け取り、売建玉の保有者が支払うこととなります。なお、配当込みの株価指数であるDAX®リセット付証拠金取引では、配当相当額の受け払いは発生しません。配当相当額の授受の有無に関しては、別表「(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類」の「配当相当額の授受」の欄をご覧ください。
・ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有している、あるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向の建玉を先物xxxで設定する取引をいいます。
・マーケットメイク方式(マーケットメイクほうしき)
取引の流動性を確保するため、マーケットメイカーと呼ばれる金融機関が売り気配値と買い気配値を提示する市場の形態で、一般参加者の注文はマーケットメイカーの注文と相対することで取引が成立します。
マーケットメイク方式では一般参加者同士の売りと買いで取引が成立することはありません。このため、マーケットメイカーの買い(売り)の気配値に対してほかの一般参加者の売り(買い)が約定した場合に、自分の出した買い(売り)指値よりも安い(高い)価格で取引が成立することがあり、直近値や安値(高値)が自分の買い(売り)指値よりも安い(高い)値段で表示されていたとしても、当該買い(売り)指値が成立しているとは限りません。
・予想配当(よそうはいとう)
予想配当とは、確定していない段階で予想される配当のことで、先物取引などでは通常価格に組み込まれ取引が行われます。取引所株価指数証拠金取引では、予想配当が採用されていますが、その取引価格に組みこまれず別途金銭の受け払いが行われます(一部適用外商品あり)。
・リセット
リセット付株価指数等証拠金取引について、取引最終日の終了時までに、転売・買戻しが行われなかったために決済されない建玉を、リセット日においてリセット値により決済することをいいます。
・リセット値(リセットち)
リセット付株価指数等証拠金取引のリセット日において、取引の種類ごとに、リセット対象建玉を決済するための価格をいいます。
・リセット日(リセットび)
リセット付株価指数等証拠金取引において、リセットにより建玉が消滅する日をリセット日といいます。
・両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、取引参加者が、お客様の建玉を強制的に決済すること、又は、その他の措置を行うことをいいます。
・ロールオーバー
取引所株価指数証拠金取引において、同一取引日中において決済されなかった建玉については、付合せ時間帯終了時に消滅し、同時に翌取引日の建玉が消滅した建玉と同一内容で発生するものとします。この場合における建玉の消滅及び発生をロールオーバーといいます。
7.金融商品取引業者の概要
取引参加者
商号等 AIゴールド証券株式会社
代表取締役社長 xx xx
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第282号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
電話番号 00-0000-0000
加入協会 日本証券業協会
加入投資者保護基金 日本投資者保護基金資本金 4億4千万円
業務内容 取引所為替証拠金取引の受託
取引所株価指数証拠金取引の受託
取引所株価指数先物取引の委託の取次取引所商品先物取引の委託の取次 等
設立年月 2005年12月
沿革
2005年12月 xxxxx区に設立、資本金:3億円
2006年 3月 金融先物取引業者登録
社団法人金融先物取引業協会(現一般社団法人金融先物取引業協会)加入
2006年 4月 株式会社東京金融先物取引所(現東京金融取引所)の為替証拠金取引参加者及び清算参加者の資格取得
東京コムウェル株式会社より金融先物取引業務の譲受
2007年 9月 金融商品取引業者登録
2008年10月 カネツホールディングス株式会社が全株式を取得
2008年11月 増資、資本金:4億4千万円
2008年12月 本社所在地をxxx中央区日本橋蛎殻町に移転
カネツFX株式会社に商号変更
2009年11月 本社所在地をxxx中央区日本橋xx町に移転
2010年10月 金融商品取引業者 有価証券関連業登録
2010年10月 日本投資者保護基金加入
2010年11月 日本証券業協会加入
株式会社東京金融取引所の株価指数証拠金取引参加者及び清算参加者の資格取得
2011年10月 カネツFX証券株式会社に商号変更
2015年 8月 増減資、資本金:4億4千万円
2017年10月 カネツ商事より商品先物取引業務を分割承継
日本商品先物取引協会承継 日本商品先物振興協会加入 日本商品委託者保護基金加入
2020年 1月 大阪取引所株価指数先物取引の委託の取次開始
2020年10月 AIゴールド証券株式会社に商号変更
8.苦情受付・苦情処理・紛争解決について
取引参加者は、お客様からの苦情および紛争について、以下の窓口で受け付けております。
取引参加者受付窓口
受付担当部署: AIゴールド証券株式会社 業務管理部
受 付 時 間: 午前9時~午後5時 (祝日・休日を除く月~金曜日) E - m a i l: xxxxx@xxxxxx.xx.xx
電 話: 00-0000-0000
F A X: 00-0000-0000
郵 便: x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-0
苦情処理・紛争解決
商 | 号: | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |
英 | 名: | Financial Instruments Mediation Assistance Center (FINMAC) | |
所 | 在 | 地: | 東京事務所 |
苦情処理・紛争解決について、金融商品取引業者及びお客様が利用可能な指定紛争解決機関は、次のとおりです。指定第一種紛争解決機関
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx大阪事務所
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx | ||||
電 | 話: | 0000-00-0000(フリーダイヤル) | ||
受 H | 付 | 時 | 間: P: | 月~金曜日 9:00~17:00 (祝日等を除く) |
0.xxxxxxxxxxxxxx
取引参加者の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は定額方式とし、取引所が算出し公表する株価指数証拠金基準額(以下「取引所基準額」といいます。)と同額とします。
但し、取引参加者は、取引対象である株価指数やETFの価格変動などを鑑み、取引所基準額を上回る必要証拠金額を設定することがあります。
※ 取引所基準額は、各株価指数の価格変動率をもとに、所定の計算式に従い一週間ごとに見直しされます。但し、取引所が前記の方法により取引所基準額を定めることが適正でないと判断したときは、その都度適正と認める取引所基準額を定めることができます。
※ 各株価指数における証拠金額は別紙をご覧ください。
また、最新の必要証拠金額は取引参加者ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxx/xxx line/kabu.htm)又は、取引所ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx000.xx/xxxxxxx/xxxxxxx00.xxxx)でご覧いただけます。
※ 各株価指数については、「【別表】(4) 各株価指数に関する記載事項」をご参照ください。
10.制限値幅
日経 225 リセット付証拠金取引、NY ダウリセット付証拠金取引及びNASDAQ-100 リセット付証拠金取引は、原資産の株式市場と同様に、1 日の価格の変動幅を上下一定の範囲に制限する制限値幅を設けています。
取引所では、前取引日の清算価格を基準として、その水準に応じて制限値幅の範囲を設定しています。
投資家の皆様の注文による呼び値については、制限値幅を超える価格による指値呼び値が可能ですが、制限値幅を超える価格では取引は成立しません。
◇ 日経225リセット付証拠金取引、NYダウリセット付証拠金取引及びNASDAQ-100リセット付証拠金取引 ◇
前取引日の清算価格 | 制限値幅の範囲 |
7,500 未満 | 上下1,000 |
7,500 以上10,000 未満 | 上下1,500 |
10,000 以上12,500 未満 | 上下2,000 |
12,500 以上17,500 未満 | 上下3,000 |
17,500 以上22,500 未満 | 上下4,000 |
22,500 以上27,500 未満 | 上下5,000 |
27,500 以上32,500 未満 | 上下6,000 |
32,500 以上37,500 未満 | 上下7,000 |
37,500 以上42,500 未満 | 上下8,000 |
42,500 以上47,500 未満 | 上下9,000 |
47,500 以上52,500 未満 | 上下10,000 |
52,500 以上57,500 未満 | 上下11,000 |
57,500 以上62,500 未満 | 上下12,000 |
62,500 以上 | 上下13,000 |
※ 上表に示す数値の単位は、日経225リセット付証拠金取引では「円」、NYダウリセット付証拠金取引及び
NASDAQ-100リセット付証拠金取引では「ポイント」となります。
【別表】
種類 | 対象指標(※1) | 株価指数を構成する株式又はET Fを上場する取 引所名 | 取引単位 | 呼び値の 最小変動幅 | 配当相当額の授受 |
日経225リセット付証拠金取引 (※2) | 日経平均株価 | 東京証券取引所 | 日経平均株価×100円 | 1円(1取引単位当たり100円) | あり |
DAX®リセット付 証拠金取引(※3) | DAX® | フランクフルト 証券取引所 | DAX®×100円 | 1ポイント (100円) | なし |
FTSE100リセット付証拠金取引 | FTSE100インデックス | ロンドン証券取引所 | FTSE100インデックス×100円 | 1ポイント (100円) | あり |
NYダウリセット付証拠金取引 (※2) | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ) | ニューヨーク証券取引所(NYSE) 及びNASDAQ | NYダウ×10円 | 1ポイント (10円) | あり |
NASDAQ-100リセ ット付証拠金取引(※2) | Nasdaq-100 Index® | NASDAQ | NASDAQ-100 Index ×10円 | 1ポイント (10円) | あり |
金ETFリセット付証拠金取引 | SPDRゴールド・シェア(ETF/証券コード 1326)(※4) | 東京証券取引所 | SPDRゴールド・シェア(ETF)の基準価額 ×100円 | 1ポイント (100円) | なし |
原油ETFリセット付証拠金取引 | WTI原油価格連動型上場投信(ETF/証券コード 1671)(※5) | 東京証券取引所 | WTI原油価格連動型上場投信(ETF)の基準価額×100円 | 1ポイント (100円) | なし |
※1 各株価指数については、(4)各株価指数に関する記載事項をご参照ください。
※2 日経225リセット付証拠金取引、NYダウリセット付証拠金取引及びNASDAQ-100リセット付証拠金取引には価格帯に応じた値幅制限が設定されています。値幅制限については、本書面21ページまたはホームページをご参照ください。
※3 配当相当額の授受がないDAX®リセット付証拠金取引では、その配当が指数に与える影響を加味した「配当込み」の指数(トータル・リターン指数)となっています。
※4 SPDR ゴールド・シェアは、ワールド・ゴールド・トラストサービシズ・エルエルシー社が管理する、円換算した「金地金価格(LBMA 金価格)」との連動を目指す ETFです。
※5 WTI 原油価格連動型上場投信は、シンプレクス・アセット・マネジメント社が管理する、円換算した「ニューヨーク商業取引所(NYMEX)における WTI 原油先物の直近限月の清算値」との連動を目指す ETFです。
種類 | 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 |
日経225リセット付証拠金取引 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日 | 取引を開始した年の翌年12月第2金曜日の前取引日 | 取引を開始した年の翌年12月第2金曜日 |
DAX®リセット付証拠金取引 FTSE100リセット付証拠金取引 NYダウリセット付証拠金取引 NASDAQ-100リセット付証拠金取引金ETFリセット付証拠金取引 原油ETFリセット付証拠金取引 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の前取引日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の翌取引日 |
種類 | 決定方法(※) |
日経225リセット付証拠金取引 | 株式会社大阪取引所に上場される日経平均株価を原資産とする先物(リセットが行われる年の12月に満期を迎える銘柄)の特別清算数値の小数点以 下を四捨五入した数値 |
DAX®リセット付証拠金取引 | Eurex Exchangeに上場されるDAX®を原資産とする先物(リセットが行われる年の12月に満期を迎える銘柄)の最終清算数値の小数点以下を四捨五 入した数値 |
FTSE100リセット付証拠金取引 | ICE Futures Europeに上場されるFTSE100を原資産とする先物(リセット が行われる年の12月に満期を迎える銘柄)の最終清算数値の小数点以下を四捨五入した数値 |
NYダウリセット付証拠金取引 | Chicago Board of Tradeに上場されるNYダウを原資産とする先物(リセッ トが行われる年の12月に満期を迎える銘柄)の最終清算数値の小数点以下を四捨五入した数値 |
NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | Chicago Mercantile Exchangeに上場されるNASDAQ-100を原資産とする先物(リセットが行われる年の12月に満期を迎える銘柄)の最終清算数値の小数点以下を四捨五入した数値 |
金ETFリセット付証拠金取引 | World Gold Trust Services LLCが公表する取引対象のETF(SPDR®ゴールド・シェア)の、取引最終日の翌日における基準価額 |
原油ETFリセット付証拠金取引 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が公表する取引対象のETF (WTI原油価格連動型上場投信)の、取引最終日の翌日における基準価額 |
※ 取引所が上記の値を適正でないと判断したときは、取引所がリセット値を定める場合があります。
日経平均株価(日経225):
「日経平均株価」は株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出された著作物であり、日本経済新聞社は「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権、知的財産権、その他一切の権利を有しています。「日経平均株価」を対象とする株価指数証拠金取引(以下「本件証拠金取引」といいます。)に関するすべての事業、取引規制および実施は、専ら株式会社東京金融取引所(以下「金融取」といいます。)およびその参加者の責任であり、それらについて日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負うものではありません。本件証拠金取引市場を運営するに当たり本件証拠金取引に必要となる「日経平均株価」採用銘柄の配当落ち分は、金融取の責任の下、算出及び公表しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」の採用銘柄、算出方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負うものではありません。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ):
Dow Jones Industrial AverageTM(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)は、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が算出する指数であり、SPDJIがライセンスに係る権利を保有しています。「DJIA®」、「The Dow®」、「Dow Jones®」及び「Dow Jones Industrial Average」(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)のサービス・マークは、Dow Jones Trademark Holdings, LL C(以下「DJTH」)からSPDJIにライセンス供与されており、株式会社東京金融取引所(以下「金融取」)による一定の目的のために、SPDJIから金融取へ使用に関するサブライセンスが付与されています。金融取に上場されるダウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とするNYダウリセット付証拠金取引は、SPDJI、DJTH及びそれらの関連会社により後援、承認、販売又は宣伝されるものではなく、これらのいずれもかかる商品への投資の妥当性に関していかなる保証・表明もしていません。
NASDAQ-100:
NASDAQ-100リセット付証拠金取引(以下「本件取引」といいます。)は、Nasdaq, Inc.及びその関連会社(以下「Nasdaq」といいます。)がスポンサーとなり、推奨し、販売または宣伝しているものではありません。Nasdaqは、本件取引の合法・適法性、または本取引に関する説明や開示の正確性や妥当性について何ら関知するものではありません。Nasdaqは、本件取引を行う投資者や一般の方々に対して、有価証券への投資や、特に本件取引への投資を推奨したり、またはNasdaq-100 Index®が一般的な株式市場のパフォーマンスに追従するものであることを、明示的にも黙示的にも表明・保証しません。株式会社東京金融取引所(以下「金融取」といいます。)に対するNasdaqの唯一の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®、Nasdaq-100®、ND X、その他のNasdaqの特定の商号の使用と、金融取または本件取引に関係なくNasdaqによって決定、構成および計算されるNas daq-100 Index®の使用に係るライセンス供与のみです。Nasdaqは、Nasdaq-100 Index®の決定、構成または計算において、金融取(及びその取引参加者)または本件取引を行う投資者のニーズを考慮する義務はありません。Nasdaqは、金融取の開設する市場に上場される本件取引について、その時期や、価格、数量・取引単位の決定、または本件取引の決済方法等の決定または計算に責任を負わず、何らの関与もしていません。Nasdaqは、本件取引の運用管理、マーケティング又は取引に関して一切の責任を負いません。
Nasdaqは、Nasdaq-100 Index®またはそれに含まれるデータが正確であることおよび計算が中断されないことを保証するものではありません。Nasdaqは、Nasdaq-100 Index®またはそれに含まれるデータの使用により、金融取(及びその取引参加者)、本件取引を行う投資者、またはその他の個人や団体が得る結果について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Nasdaqは、Nasdaq-100 Index®またはそれに含まれるデータに関して、明示的または黙示的な保証を行わず、商品性または特定の目的や用途への適合性に関するいかなる保証も明示的に放棄します。上記を制限することなく、たとえ損害の可能性を知らされていたとしても、Nasdaqは、逸失利益、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、間接的損害または結果的損害について一切の責任を負いません。
DAX®:
DAX®はコンティゴ インデックスGmbH及びドイツ取引所グループ(以下「コンティゴ」)の登録商標です。DAX®リセット付証拠金取引は、コンティゴにより保証、推奨、販売等いかなる形においてもサポートされているものではありません。コンティゴは、DAX®リセット付証拠金取引でのインデックス利用に伴う結果及びインデックストレードマークの利用、ある時点でのインデックスの価格等いかなる点においても、明示的及び黙示的な保証及び代理権を与えているものではありません。インデックスはコンティゴで計算し公表しています。しかし、適用可能な限りの制定法下において、コンティゴは第三者に対しインデックスの誤謬について責任を負いません。さらに、インデックスの誤謬の可能性を指摘する義務を、投資家を含む第三者に対して一切負いません。コンティゴによるインデックスの公表及びDAX®リセット付証拠金取引へのインデックスとインデックストレードマークの利用を認めたことによって、コンティゴとしてDAX®リセット付証拠金取引への投資を推奨し、またはこの投資の魅力について意見を表明するもしくは保証するものでは一切ありません。コンティゴはインデックス及びインデックストレードマークの唯一の権利所有者として、東京金融取引所に対してDAX®リセット付証拠金取引に関連してインデックスとインデックストレードマークを利用及び参照することを認めたものです。
FTSE100:
FTSE100リセット付証拠金取引について、FTSE International Limited (以下「FTSE」)、London Stock Exchange Groupの会社 (以下「LSEG」) (以下「ライセンス供与者」と総称)は、 スポンサー、保証、販売、販売促進を一切せず、ライセン ス供与者はいずれも、(ⅰ)FTSE100(以下「インデックス」)(FTSE100リセット付証拠金取引が由来する対象)の使用から得た結果、(ⅱ)上記インデックスが特定日の、特定時間において示す数値、(ⅲ)FTSE100リセット付証拠金取引に 関連して使用される何らかの目的に対するインデックスの適切性―について、明示、暗示を問わず、請求、予測、保証や意 見表明を行いません。ライセンス供与者はいずれも、東京金融取引所またはその顧客、得意先に対し、当該インデックスに 関連する金融や投資に関する助言または推薦を提供したことはありませんし、その意思もありません。当該インデックスはF TSEまたはその代理人が算出します。ライセンス供与者は、(a)インデックスの誤り(過失その他であっても)に対してい かなる者に対しても責任を負うものではなく、(b)いかなる者に対してもインデックスの誤りについて助言する義務を負うものでもありません。東京金融取引所はFTSE100リセット付証拠金取引の組成にあたり、FTSEよりその情報を使用するx xを取得しています。
当該インデックスの全ての権利はFTSEに帰属します。「FTSE®」はLSEGの商標で、ライセンスに基づきFTSEが使用します。
取引所株価指数証拠金取引約款
この約款は、お客様とAIゴールド証券株式会社(以下「当社」という。)との間で行う株式会社東京金融取引所
(以下「取引所」という。)の取引所株価指数証拠金取引(以下「本取引」という。)に関する権利義務関係を明確にするための取決めであり、お客様は本取引を行うにあたり、この約款のほか、東京金融取引所受託契約準則、取引所株価指数証拠金取引説明書を熟読し、かつ十分に理解した上で同意し、自らの判断と責任において本取引を行うものとする。
第1条(定義)
本約款の中で用いられる用語について、以下の通り定義することとする。
(1)「建玉」とは、本取引における未決済の約定をいう。
(2)「値洗い」とは、市場価格の変動に伴い、定時または随時に行われる建玉の評価替えをいう。
(3)「転売」とは、買い建玉を決済し、約定代金の差額の授受を行うことをいう。
(4)「買戻し」とは、売り建玉を決済し、約定代金の差額の授受を行うことをいう。
(5)「反対売買」とは、転売又は買戻しにより建玉を決済することをいう。
(6)「差金決済」とは、反対売買による約定代金の差額の授受により、建玉を決済することをいう。
(7)「証拠金基準額」とは、取引所の定める建玉の維持に必要な証拠金をいう。但し、当社での取引においては、当社の定める「必要証拠金額」を建玉の維持に必要な証拠金とする。
(8)「発注証拠金額」とは、その注文が成立した場合、必要証拠金額が増加することとなる当該注文の発注に必要な証拠金額をいう。
(9)「証拠金預託額」とは、お客様から預託を受けた資金をいう。
(10)「評価損益相当額」とは、建玉の値洗い評価損益の額をいう。
(11)「金利・配当相当額」とは、建玉によって発生した金利相当額及び配当相当額の値洗い評価損益合計額をいう。
(12)「受渡予定額」とは、受渡日が到来していない、決済損益、金利・配当相当額、手数料の合計額をいう。
(13)「有効証拠金額」とは、証拠金預託額に評価損益相当額、金利・配当相当額、受渡予定額を加え、出金依頼額を差し引いた金額をいう。
(14)「証拠金不足額」とは、有効証拠金額から維持証拠金額を差し引いた金額が負となる場合の、当該金額をいう。
(15)「営業日」とは、日本国内の銀行営業日を勘案して当社が定める日をいう。
(16)「取引日」とは、取引所において、本取引が行われる日をいう。
(17)「ロスカット」とは、本取引による損失の拡大を防ぐために建玉を決済することをいう。
第2条(法令等の遵守)
本取引の利用にあたっては、お客様と当社は、金融商品取引法(以下、法という)その他の法令、諸規則、取引所株価指数証拠金取引口座設定約諾書等を遵守するものとする。
第3条(口座設定)
以下の基準を全て満たすお客様は、当社に対して「取引所株価指数証拠金取引口座」(以下「取引口座」という)の設定を申し込むことが出来るものとする。
(1) 未xx者、xx被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者及び認知障害者でないこと。
(2) 生活保護法被適用者でないこと。
(3) 本約款及び当社の定める本取引に関するルールに同意いただけること。
(4) 本取引のしくみ及びリスクを十分に理解し、ご自身の責任と判断において本取引を利用いただけること。
(5) お客様並びに当社の指定する個人及び法人の情報を正確に提供いただけること。
(6) 当社よりお客様宛てに、電子メール又は電話でのご連絡が常時とれること。
(7) 反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力の団体に属していないこと。
(8)「犯罪における収益の移転防止に関する法律」等の関係諸法令に規定される外国PEPsに該当しないこと。
(9) 既に取引口座を開設していないこと。 (10)20歳に満たない個人でないこと。 (11)その他、当社が定める要件
2.前項にかかわらず、お客様が法人である場合の口座設定申込基準は以下のものとする。
(1)お客様並びに当社の指定する個人及び法人の情報を正確に提供いただけること。
(2)取引担当者が、前項第1号から第4号、第6号および第7号の基準を満たし、当該法人に在籍していること。
(3)反社会的勢力の企業、または反社会的勢力の企業の関係企業でないこと。
(4)既に取引口座を開設していないこと。
3.取引口座の設定の可否は当社が判定するものとし、当社は取引口座の設定を認めたお客様について、ID番号及びパスワードの発行を行う。
4.第1項又は第2項の要件を全て満たすお客様であっても審査の結果によっては、当社はお客様に対して取引口座の設定をお断りできるものとする。
5.前項の判定に関し、取引口座の設定をお断りする理由は開示しないものとする。
6.お客様は、口座開設に際して提供した個人情報及び法人情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社へ申し出るものとする。
第3条の2(取引コース)
お客様は、本取引に係る口座開設の申込に際し、以下の取引コースのうち、いずれか一を選択するものとする。
( 1 )総合コース
( 2 )インターネットコース
2.前項に掲げる取引コースに係るサービスの内容、手数料、その他の事項は別途定める。
3.お客様は、別途当社の定める方法により、第一項に掲げる取引コースの変更を申請することができる。
第3条の3(個人情報及び取引関係情報の取扱い)
当社は、お客様が米外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は
③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合は、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することについて、お客様が同意したものとみなして取扱うものとする。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
第4条(取引口座)
本取引に関して、預託証拠金の出し入れ、転売又は買戻しによる差金決済、取引の執行、売買代金の決済、その他本取引に関する金銭の授受等のすべてを当該お客様の取引口座内において処理するものとする。
第5条(取引時間)
本取引の取引可能時間は、当社が定めるものとする。第6条(取引の種類・取引数量)
本取引において取扱う株価指数の種類及び注文の種類は、当社が定めるものとする。
2.本取引における取引数量の範囲は、当社が定める制限を超えない範囲とする。
第7条(注文の明示)
お客様は、本取引に係る売買を行うときは、あらかじめ、株価指数の種別、売買の区別、新規決済の別、決済注文の場合は決済の対象建玉、注文の種類、取引枚数、有効期限等、当社の指定する事項を当社に明示するものとする。
第8条(注文の制限)
次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当社はお客様の注文(仕切り注文を除く。)を受注しないものとする。
(1)お客様の売買注文の内容が契約及び規程等に反し、又は当社が不適当と判断した場合。
(2)お客様が定め、当社が認めた入金限度額を超える入金がある場合。
第9条(決済方法の指定)
お客様は、本取引に係る決済の注文を出そうとするときは、あらかじめ決済の対象建玉を指定する指定決済法、或いは、先入先出方式により注文発注時に決済対象建玉を自動的に最も古い順番に決済するいずれかの方法を選択するものとする。
第10条(取引値段、配当相当額及び金利相当額)
お客様が行う本取引に係る取引値段、配当相当額及び金利相当額は、取引所が提示する取引値段、配当相当額及び金利相当額を適用するものとする。
2 お客様は、指値及び逆指値による注文の場合、その時の市況によっては実際の約定値が指値通りの値段にならない場合があることを了承するものとする。
第11条(証拠金)
お客様は、本取引を開始する前に、本取引から生じる当社に対するお客様のすべての債務を担保するため、当社に証拠金を預託することとする。
2.お客様は、当社の定める取引ルールに従い、証拠金預託額の範囲内で注文の発注を行うことを了解する。
3.お客様は、本取引において、円貨のみを証拠金として充当することができるものとする。
4.当社は、取引所の定める証拠金基準額の変更、又は本取引の対象となる株価指数の変動により、お客様に事前に通知することなく必要証拠金額を変更することができるものとする。
5.お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る預託証拠金の取り扱いについては、当社の定めを遵守するものとする。
第12条(預託証拠金の返還)
当社は、お客様の取引口座に出金可能額がある場合、お客様から当該出金可能額の全部又は一部の返還請求を受けたときには、当該請求を受けた日の翌々営業日までに当該請求に係る額をお客様に返還するものとする。但し、取引所より出金処理が行われる時点において出金可能額が出金依頼額を下回る場合には、すべての出金依頼は取消されるものとする。
第13条(差金決済)
お客様は、本取引に係るお客様の建玉について、当社の定める取引可能時間内に決済の意思表示をすることにより、任意にこれを転売又は買戻しすることができるものとする。
第14条(受渡決済)
本取引においては、取引対象株価指数に係る現物株式の受渡決済は行わないものとする。
第15条(ロールオーバー)
お客様が転売又は買戻しによる差金決済の意思表示を所定の日時までに行わなかった場合、当社はお客様に事前に通知することなく、取引所の定める時刻に取引所の提示する清算価格、金利相当額、配当相当額に基づいて、当該お客様の建玉の決済期日の繰り延べを行うものとする。
第16条(ロスカットルール)
当社は、相場の変動等によって生じる証拠金預託額以上の損失の発生を防ぐことを目的として、お客様の保有建玉が、当社の定める基準(以下「ロスカット基準」という。)に該当した場合、お客様に通知することなく、直ちにすべての保有建玉を決済するために必要な転売又は買戻しを、お客様の計算において行うものとする。
2.前項に定めるロスカット基準に該当した場合において、お客様の保有する建玉にかかる市場が取引時間外である場合は、当該建玉にかかる注文は予約注文として発注されロスカット対象として取り扱われるものとする。
但し、取引可能銘柄のロスカット処理完了後に再判定を行いその結果、ロスカット基準が解消された場合においては、ロスカットの予約注文を取消すことができるものとする。
3.ロスカットの適用により、お客様の所有する建玉の自動決済が行われた結果生じた損失について、当社は一切の責任を負わないものとする。
4.お客様は、過度な相場変動により、ロスカット水準を上回る損失が発生する場合があることを承諾するものとする。
5.第1項に定める決済の結果、なお残債務が生じる場合には、お客様は当社に当該債務相当額を直ちに支払うものとする。
6.当社は、ロスカット基準を当社の判断によって変更することができるものとする。
7.当社は、前項の変更を行う場合は、当社の定める方法により、あらかじめお客様に当該変更の内容について通知するものとする。
第17条(証拠金の追加預託)
当社は、本取引に係るお客様の建玉について、1取引日の終了時間として取引所の定める時刻に取引所の提示する清算価格、金利相当額および配当相当額を用いて値洗い計算を行うものとする。
2.お客様は、前項の値洗いの結果、取引口座において証拠金不足が発生した場合には、翌営業日の当社が定める時間までに、当該取引日終了時点で確定した証拠金不足額以上の金額を、当社の定める方法により、取引口座へ追加預託するものとする。
3.お客様は、第11条第4項による必要証拠金額の変更の結果、取引口座において証拠金不足が発生した場合には、翌営業日の当社が定める時間までに、当該取引日終了時点で確定した証拠金不足額以上の金額を追加預託するものとする。
4.当社は、取引口座に証拠金不足が発生したお客様について、前2項に定める追加預託がなされるまでの間、又は追加預託がなされなかった場合の当社が必要と認める期間、当該お客様の新規建玉を制限することができるものとする。
5.第2項及び第3項に定める追加預託が当社の定める時間に確認できない場合、当社は事前にお客様に通知することなく、当該お客様の取引口座における全ての建玉について、任意にお客様の計算において転売又は買戻しをすることができるものとする。
6.前項に定める決済の結果、なお残債務が生じる場合には、お客様は当社に当該債務相当額を直ちに支払うものとする。
7.証拠金の追加預託の要否及びその金額の確認は、お客様が本取引に係るシステムを利用することによって自ら行うものとする。但し、第3条の2第1項において総合コースを選択したお客様については、当社より連絡を行うものとする。
第18条(期限の利益の喪失)
お客様が、以下の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当社からの通知、催告等がなくても、お客様は当社に対する本取引若しくは建玉等に係る一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとする。
(1)支払いの停止、又は破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)お客様の当社に対する本取引若しくは建玉等に係る債権、又はその他の債権のいずれかについて、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)お客様の当社に対する本取引若しくは建玉等に係る債務について差し入れられている担保の目的物について、差押、または競売手続の開始があったとき。
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が発生したとき。
(6)名称及び住所変更の届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となり、又は連絡がとれなくなったとき。
2.お客様が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、お客様は本取引若しくは建玉等に係る当社に対する一切の債務について、当社の請求によって期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとする。
(1)お客様の当社に対する本取引若しくは建玉に係る債務、又はその他一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したとき。
(2)お客様の当社に対する債務(本取引若しくは建玉等に係る債務を除く。)について差し入れられている担保の目的物に対し、差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3)お客様が本約款又はその他の当社との取引約定のいずれかに違反したとき。
(4)前3号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第19条(強制決済)
当社は、お客様が以下に掲げる各号のいずれかに該当した場合は、本取引に係るお客様の債務を確定するため、あらかじめお客様に通知することなく、当社の判断により、任意にお客様の計算において建玉を反対売買、または建玉整理の方法により決済することができるものとする。
(1)前条第1項各号、及び第2項各号に該当し、期限の利益を喪失した場合。
(2)第30条第2項及び第3項の規程により、当社がお客様との受託契約を解除する場合。
(3)お客様の取引口座において、その保有する建玉がいずれの株価指数の種別においても完全両建(売り建玉と買い建玉の数量が同一である場合をいう。)の状態であり、且つ、有効証拠金額がゼロである場合。
第20条(差引計算)
期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本取引に係るお客様の当社に対する債権、その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は相殺することができるものとする。
第21条(充当の指定)
債務の弁済または前条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は適当と認める順序方法により充当させることができるものとする。
第22条(清算手続き)
当社は、お客様が以下に掲げる各号のいずれかに該当した場合は、お客様の指定金融機関口座へ預託証拠金を返還することにより、清算手続きをとることができるものとする。
(1)お客様の取引口座における取引残高のない期間が長期にわたり、且つ、預託証拠金の額が1取引単位に
満たない場合。
(2)お客様の意思が長期にわたって確認できない状況にあると当社が合理的に判断した場合。
(3)第19条に定める強制決済が執行された場合。
第23条(システムの利用条件)
取引所株価指数証拠金取引システム(以下「取引システム」という。)は、お客様が本約款を熟読了知のうえ、当社の規程に従って取引を申し込んだものを当社が審査し、本取引の受託契約が締結された場合に限り利用することができる。
2.お客様は取引システムの利用にあたり、当社の推奨する利用環境以上のコンピュータ環境及びインターネット環境を用意するものとする。
第24条(取引口座維持管理手数料及び取引システム利用料)
取引口座の維持管理手数料、及び前条に定める取引システムの利用料は徴収しないものとする。
2.当社は、前項の利用料について、あらかじめお客様へ通知することにより、変更することができるものとする。
3.変更後の取引口座維持管理手数料、及び取引システム利用料の徴収方法は、別途定めるものとする。
第25条(端末の障害)
お客様の端末機器又は通信回線に障害が発生した場合は、お客様の責任において復旧するものとする。
2.前項の障害が発生した場合において、当社は電話等による注文を受け付けるものとする。
3.前項に定める委託注文の受注に係る手数料は、別途定める。
第26条(取引システム利用契約の終了)
以下に掲げるいずれかに該当する場合、取引システムの利用契約は終了されるものとする。
(1)お客様が、当社に取引システムの利用中止を申し出た場合。
(2)お客様が、本取引を解約した場合。
(3)お客様が、本約款に反し、且つ、当社が取引不適格者と判断した場合。
(4)当社が、本サービスを廃止した場合。
第27条(取引報告書)
当社は法の定めるところにより、本取引に関してお客様に提供する各種交付書面について、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「府令」という。)に定める以下の方法により、電磁的に交付するものとする。
(1)電磁的交付の種類
イ.当社の使用に係る電子計算機とお客様の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、お客様の使用に係る電子計算機に備えられたお客様ファイルに記録する方法(府令第56条第1項イに規定される方法)
ロ.当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、お客様の使用に係る電子計算機に備えられたお客様ファイルに当該記載事項を記録する方法(府令第56条第1項ロに規定される方法)
ハ.当社の使用に係る電子計算機に備えられたお客様ファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法(府令第56条第1項ハに規定される方法)
ニ.閲覧ファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法(府令第56条第1項ニに規定される方法)
(2)交付書面
イ.法第37条の3の規程による契約締結前の交付書面ロ.法第37条の4の規程による契約締結時の交付書面
ハ.法第37条の5の規程による委託証拠金等の受領書等の交付書面
ニ.その他、お客様に対して交付する書面
2.お客様は、前項の電子交付に同意し、お客様自身の責任において当社が推奨するバージョン以上のAdobe Acrobat(R) Reader等のPDFファイル閲覧用ソフト及び当社が推奨するバージョン以上のブラウザソフトを用意するものとする。
3.前2項に関わらず、第3条の2第1項において総合コースを選択したお客様については、郵送による交付を原則とする。但し、前項の条件を満たす事により、電磁的交付を選択することができる。
第28条(通知の効力)
お客様が当社に届け出た氏名若しくは商号、住所若しくは事務所、又はメールアドレスにあて、当社によりなされた本取引に関する諸通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰すことのできない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到着したものとみなして取り扱うものとする。
第29条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引若しくは建玉等に係る債権及び、その他一切の債権は、これを第三者に譲渡若しくは質入れ、又はその他の処分をすることができないものとする。
2.本契約によって生じるお客様の権利又は義務は、当社が認めた場合を除き、第三者に譲渡又は承継することができないものとする。
第30条(反社会的勢力の排除)
お客様は、お客様自身並びにその役職員及び実質的に経営を支配する者(以下「お客様等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、社会運動標榜ゴロ、その他の反社会的行為を行う個人または法人(以下「反社会的勢力」という。)でないことを誓約するものとする。
2.当社は、お客様等が前項に掲げる反社会的勢力に該当するとの認識を得た場合若しくは前項の誓約が虚偽であると認めた場合は、お客様の取引状況にかかわらず、当社の判断で当該受託契約を解除することができるものとする。
3.当社は、お客様等の暴力的な要求、法的な責任を超える不当な要求行為等により、契約を継続しがたいと認めたときは、当社の申出により当該受託契約を解除することができるものとする。
4.前2項の規定による契約の解除によって生じた一切の損失についてはお客様の負担とし、当社に対して請求はしないものとする。
第31条(免責事項)
次に掲げる損害及び損失については、当社は免責されるものとする。
(1)お客様の過失、錯誤等による売買の成立もしくは不成立により、発生した損害又は損失。
(2)お客様の端末機器の故障、誤作動等により発生した損害又は損失。
(3)お客様以外の者が、当該お客様のID番号及びパスワードを使用して、取引システムで取引を行い、発生した損害又は損失。
(4)天災地変、政変、同盟罷業、市場環境の急変等の不可抗力と認められる事由により、本取引に係る取引の執行、金銭の授受等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害又は損失。
(5)取引所株価指数証拠金取引市場の閉鎖又は規則の変更等の理由に基づき、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ない事により生じた損害又は損失。
(6)電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害又は損失。
(7)通信機器、通信回線、端末機器等の障害により、注文等の受付が不能となったために発生した損害又は損失。
(8)当社所定の書類に押印した印影若しくは署名と届出の印鑑若しくは署名鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受その他の処理が行われたことにより生じた損害又は損失。
第32条(預託金銭等の利息)
お客様は、本取引に関して当社に預託した証拠金、その他一切のお客様の計算に属する金銭に対して、利息が発生しない事に同意するものとする。
第33条(諸経費)
お客様は、当社が別途定める委託手数料、その他の諸経費を支払うものとする。
第34条(公租公課)
お客様は、本取引に係る公租公課について、お客様自身の負担により申告し、支払う事とする。
第35条(決済条件の変更)
お客様は、取引所が決済期日の変更等決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとする。
第36条(録音)
当社は、本取引に係るお客様との電話内容を録音する方法により、記録を残すことができるものとする。
第37条(適用法)
本約款は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとする。
第38条(合意管轄)
お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第39条(約款の変更)
当社は、本約款の内容が変更される場合には、お客様に当該変更事項を通知するものとする。
2.前項の通知後、お客様から所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとする。
2010年11月15日 施行
2011年1月 1日 改定
2011年1月25日 改定
2011年10月1日 改定
2014年7月 1日 改定
2017年6月 1日 改定
2019年9月 9日 改定
2020年10月1日 改定
2022年5月 1日 改定
MEMO
(金融商品取引業者の商号及び登録番号)
AIゴールド証券株式会社
〒103-0005
xxx中央区日本橋xx町12番8号
登録番号 関東財務局長(金商)第282号日本証券業協会会員
日本投資者保護基金会員
(連絡先)
コンサルティング部 03-6861-8181
0120-95-8181
取引所株価指数証拠金取引の申込みに関するお問い合わせは、上記の連絡先で承ります。お問い合わせ可能時間:
月曜日から金曜日 : 午前8時30分から午後5時まで
(お問い合わせ可能時間は、社会情勢の変化等により臨時に変更される場合があります)
20220501