mono コネクト LoRaWAN サービス約款
mono コネクト LoRaWAN サービス約款
第1章 総則
第1条 (取扱い)
レンジャーシステムズ株式会社(以下「当社」とします。)が、「mono コネクトLoRaWAN サービス」(以下
「本サービス」とします。)の契約者(以下「契約者」とします。)との間で締結する本サービスの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」とします。)は、この約款の定めるところによるものとします。
第2条 (用語の定義)
この約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
当社の設備 | 本サービスに供される機器、器具その他の設備 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信事業者 | 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供することを業として行う者 |
電気通信サービス | 電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
クラウドサービス | コンピュータネットワークをベースとしたコンピュータ資源の利用形態 |
送付 | 郵送又は電子メール添付の方式のいずれかのもの |
第3条 (利用規定)
当社は、必要に応じて、本サービスに関連する各サービスに適用される利用規定を定めることがあります。
第4条 (協議)
この約款に定めのない事項については、契約者と当社との協議により定めるものとします。
第5条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更する場合があります。その場合には、料金その他のサービス提供の条件は、変更後の約款によることとします。
2 この約款を変更する場合は、当社は当該変更により影響を受ける契約者に対して当社の定めた方法により、変更後 1 週間以内にその内容を通知します。
3 契約者は、第 13 条(解約)にかかわらず、前項の通知があってから 10 日間以内に本約款に基づくサービス利用契約の解除をすることができます。ただし、利用期間にかかわらず月額費用の残契約期間分の返金はしないものとします。
第2章 本サービスの内容
第6条 (本サービスの機能)
本サービスで提供される LoRaWAN ネットワークサーバの機能は以下のとおりです。
(1) LoRaWAN ゲートウェイが送信するLoRaWAN デバイスからのデータを受信する機能
(2) LoRaWAN デバイスとの間で暗号化通信を行う機能
(3) お客様のアプリケーションサーバのデータ要求に対応する機能
(4) LoRaWAN ゲートウェイの設定および稼動状況を確認する機能
(5) LoRaWAN デバイスの設定および受信したデータを確認する機能
第7条 (マニュアル)
前条に定める各機能の詳細および利用方法については、マニュアルに記載するものとします。
第3章 サービス利用契約
第8条 (見積書の送付)
当社は、契約者が利用する本サービスと、その利用料金を記載した見積書を契約者に送付するものとします。
第9条 (サービス利用契約の申込み)
契約者は、前条の見積書を受領後、当社所定のサービス利用申込書(以下「申込書」とします。)に必要事項を記載し、当社に送付するものとします。
第10条 (サービス利用契約の成立)
サービス利用契約は、当社が申込書を受領したときに成立するものとします。
第11条 (サービスの開始)
当社は、申込書を受領してから速やかに本サービスの提供開始の準備に着手するものとします。
2 当社は、本サービスの提供準備が完了し次第、サービス利用開始通知(以下「利用開始通知」としま
す。) および請求書を送付するものとし、契約者が利用開始通知を受領した日をサービス利用開始日とします。
第12条 (利用期間)
利用期間は、別途定める場合を除き、サービス利用開始月及びサービス利用更新月から当社の指定する利用開始月を含む 12 ヶ月後の末日までとします。
第13条 (解約)
契約者は、解約希望日の 1 ヶ月前までに解約の通知書を当社に送付することにより、本契約を解約することができるものとします。ただし、解約日が利用期間内である場合は、実際の利用期間にかかわらず、既に支払われた月額費用の返金はしないものとします。
第14条 (xxxx)
契約者は、当社の書面による事前の合意を得ない限り、本約款に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
第4章 本サービスの利用中止等
第15条 (本サービスの提供中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を一時的に中止することがあります。
(1) 当社の設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 停電、当社が設置する設備の障害等、やむを得ない事由により本サービスを提供することができないとき
(3) クラウドサービスや電気通信事業者などが電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、本サービスの提供を一時的に中止する場合には、契約者に対し 3 営業日以上前に、その旨と理由並びに中止予定期間を通知します。ただし、緊急等でやむを得ない場合は、この限りではありませ ん。
3 当社は、第 1 項所定の事由により、本サービスの提供が中止されたことによって契約者に生じた損害を賠償する責任を負いません。
第16条 (本サービスの利用の制限)
当社は、契約者が当社の設備に過大な負荷を生じさせる行為をした場合は、本サービスの利用を制限することがあります。
2 当社は、前項所定の事由により、通信利用が制限されたことによって契約者に生じた損害を賠償する責任を負いません。
第17条 (本サービスの提供停止)
当社は、契約者が次の各号に該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 利用料金の支払いを怠たり、当社からの催告にもかかわらず、なお支払いがなされないとき
(2) 本約款又は仕様書に定める条件に違反した本サービスの利用方法をしたとき
(3) 本約款に違反して、第三者にサービス利用契約上の地位を譲渡したとき
(4) 前各号に定めるほか、サービス利用契約上の債務の履行を怠ったとき
2 当社は本サービスのメンテナンスのため、本サービスの提供を停止することがあります。
3 前項の規定により本サービスの提供を停止する場合は、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急である場合などやむを得ない場合は、事後に通知します。
4 当社は、本条第 1 項または第 2 項に基づき利用が制限されたことによって契約者に生じた損害を賠償する責任を負いません。
第18条 (当社による解約)
当社は、以下の場合に、サービス利用契約を解約することがあります。
(1) 前条第 1 項(1)、(2)および(4)に基づく本サービスの提供停止期間が 1 ヶ月に及んだとき、または、それらに基づく本サービスの提供停止が繰り返しあったとき
(2) 前条第 1 項(3)に基づく本サービスの提供停止があったとき
(3) その他、契約者に本約款上の重大な違反(第 27 条、第 28 条、第 32 条及び第 33 条の違反については直ちに重大な違反となるものとします。)が認められる場合や、契約者が本サービスと同様のサービスを第三者に提供したりするなど、契約者に対する本サービスの提供を継続し難い重大な理由が認められるとき
2 当社は、本条に基づいてサービス利用契約が終了したことによって契約者に生じた損害を賠償する責任を負いません。
第19条 (本サービスの終了)
当社は、本サービスの一部又は全てを終了する場合があります。
2 当社は前項の規定により本サービスを終了する場合は、契約者に対し、終了する 2 ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。
3 当社は、本条に基づいて本サービスが終了したことによって契約者に生じた損害を賠償する責任を負いません。
第5章 料金等
第20条 (本サービスの利用料金)
本サービスの利用料金は以下の項目から構成され、サービス利用開始日から発生します。なお、利用期間が 1 ヶ月に満たない月であっても月額利用料金の日割り計算は行いません。
(1) 初期費用
(2) 月額費用
2 前項の各項目は次条に定める計算式により算出するものとします。
第21条 (料金の算定)
本サービスの利用料金は以下のように定めます。なお、以下の各費用は第 8 条に定める見積書に記載するものとします。
(1) 初期費用
当社が本サービスの初期設定を実施する費用です。
(2) 月額費用
契約者が利用する LoRaWAN デバイスのデータ送信間隔に応じて定められた料金(単価)および
LoRaWAN デバイスの個数により以下の計算式にて算出します。なお、月額費用は、第 12 条で
定める利用期間分(12 ヶ月分)を、利用開始月又は更新月に一括で請求します。
LoRaWAN デバイスのデータ送信間隔に基づく単価×LoRaWAN デバイス数
2 当社は、前項に基づき算定された初期費用、月額費用を請求書に記載し、利用開始通知と併せて契約者に通知するものとします。
第22条 (利用料金等の支払義務)
契約者は、実際の本サービス利用の有無にかかわらず、第 23 条(利用料金等の支払方法)に定める方法により、初期費用、月額費用および消費税相当額を支払う義務を負うものとします。
第23条 (利用料金等の支払方法)
契約者は、当社が利用開始通知と同時に送付する請求書の記載に基づき、本サービスの利用料金および消費税相当額を、当社が指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料等支払いにかかる費用は契約者の負担とします。
第24条 (利用料金等の返金)
当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下「利用不能状態」とします。)が生じ、当社が利用不能状態を認識した時を起点として、24 時間以上利用不能状態が継続した場合は、当社が認識する利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下切り捨て)を日数とし、契約者がすでに支払った月額費用のその対応する日数分を払い戻し又は次回更新時の利用料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者は、その権利を失うものとします。
2 第 15 条(本サービスの提供中止)及び第 17 条(本サービスの提供停止)の規定により本サービスの提供が中止又は停止された場合における当該中止又は停止の期間は、当該サービスの提供があったものとして取扱うものとし、既に支払われた料金の返金は行いません。
3 第 13 条(解約)、第 18 条(当社による解約)、第 19 条(本サービスの終了)、および第 26 条(サービスの内容及び料金の変更)による解約、またはサービス終了が利用期間内に行われた場合も、実際の利用期間にかかわらず、既に支払われた料金の返金は行いません。
第6章 当社の責任の範囲
第25条 (責任の限定)
当社の責に帰すべき事由により本サービスの提供を怠り契約者に損害が生じた場合、当社が契約者に損害賠償をする範囲は、当社が本サービスの提供を怠った当時当社が予見可能であった事情を基礎として、相当因果関係のある直接的な損害のみとし、データの消失、逸失利益、偶発的損害、間接的損害、派生的損害、懲罰的賠償金等は損害賠償の範囲には含まれません。
2 前項に基づいて、当社が契約者に損害を賠償する場合の上限は、損害発生時までに契約者が当社に支払った金額とします。
第7章 その他
第26条 (サービス内容及び料金の変更)
当社は本サービスの内容及び料金を変更できるものとします。この場合、当社は、変更後の本サービスの内容及び料金を都度速やかに契約者に通知することとします。契約者は、第 13 条(解約)にかかわら
ず、前項の通知があってから 10 日間以内に本約款に基づくサービス利用契約の解除を行うことができることとします。
第27条 (機密保持)
契約者及び当社は、双方の事前の書面による承諾なくして、本約款を通じて相手方から口頭又は書面を問わず開示された機器類、貸与物品、アイディア、ノウハウ、データ等の相手方の技術上、営業上及び業務上の一切の情報(以下「秘密情報」とします。)を本サービスの利用目的以外に使用せず、第三者への 開示、漏洩しないものとします。但し、法令上必要とされる場合、相手方の書面による同意を得た場合又は主務官庁より報告を要請された場合は、その限りではありません。
2 前項の規定にかかわらず、契約者および当社が次の各号に一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示され又は知得する以前に公知であった情報・開示され又は知得する以前に自らがすでに所有していた情報
(2) 開示され又は知得した後、自らの責に帰し得ない事由により公知となった情報
(3) 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(4) 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3 契約者および当社は、本サービスの利用に関して、双方の承諾なしに第三者に開示、漏洩しないものとします。
4 契約者及び当社は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させようとする場合、当該役職員又は第三者に本約款と同様の機密保持を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が機密保持に違反することのないように、必要な措置を講じるものとします。
5 本条の規定については、本サービスの契約終了後も、その効力は消滅せず、なお有効に存続します。
第28条 (反社会的勢力の排除)
契約者及び当社は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第29条 (準拠法)
本約款の解釈、適用についての準拠法は日本法とします。
第30条 (裁判管轄)
本約款に関する法的紛争については、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意裁判所とするものとします。
第31条 (契約終了後の処置)
本サービスの利用終了後において、双方で確定した債権債務が存在する場合、契約者および当社は、速やかにこれを清算するものとします。
2 本サービスの利用終了時において、双方に確定していない債権債務が存在する場合、当該債権債務のすべてが確定した後、契約者及び当社は速やかにこれを清算するものとします。
3 契約者は、本サービスの利用が終了した場合、本約款に基づき、貸与されたマニュアル、当社の機密文書その他の物品を速やかに当社に返還又は破棄することとします。
第32条 (禁止事項)
契約者は、本サービスの利用に際して、以下に記載することを行なってはなりません。
(1) 虚偽の事実を当社に届け出る行為
(2) 当社又は第三者の著作権その他の権利、財産、プライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為
(5) その他法令又は約款等に違反する行為又は違反するおそれのある行為
(6) その他当社が不適切と判断する行為
第33条 (再卸先事業者に係る責任)
契約者が当社より提供を受けた本サービスを他事業者に再卸し、再卸先事業者(卸先が数次にわたる場合は、すべての卸先を含み、以下これらを総称して「再卸先事業者」とします。)が本サービスを転貸与する場合は、契約者は、再卸先事業者との間の契約において、本約款に基づく契約者の義務と同等の義務を再卸先事業者に負わせるものとします。
2 契約者は、再卸先事業者の本約款上の義務の免除又は軽減を主張することができず、当社は、再卸先事業者の行為を全て契約者の行為とみなし、契約者に対し、本サービス利用上の責任を問うことができます。
3 契約者は、再卸先事業者による本サービスの転貸与に関する苦情等が発生した場合、自らの責任で再卸先事業者に対する苦情等の対応を実施し、これら苦情等の内容及び対応について、当社が契約者に対して報告を求めた場合、契約者は速やかに当社に報告するものとします。
第34条 (知的財産権)
契約者は、本サービスの申し込みにより、当社に帰属又は当社が許諾を得ている知的財産権に関する権利を譲渡されるものではありません。
第35条 (免責)
当社は、本サービスの利用において、契約者又は契約者の顧客等に対して損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
2 前項の他、契約者は、当社に求償できる範囲は直接かつ現実に生じた損害とし、逸失利益又は契約者の顧客に対し行う損害賠償等その他、一切の損害について、当社に対し求償しないこととします。
第36条 (損害賠償)
契約者は、本約款の各条項に違反し、当社または第三者に損害を与えた場合、当社に当該全損害を賠償するものとします。
第37条 (残存効)
本サービスの利用終了後も、第 27 条(機密保持)、第 30 条(裁判管轄)、第 31 条(契約終了後の処
置)、第 35 条(免責)、第 36 条(損害賠償)、第 37 条(残存効)の定めは、なお有効に存続するものとします。
付則
この約款は、2018 年 6 月 1 日から発効します。
2018 年 6 月 1 日 | Ver1.0 |