4950000009642&fromGTAEGOVMSTDETAIL=true)をご確認ください。なお、就業規則の作成又は変更に当たっては、その内容をよく吟味 するとともに上記の手続等を遵守しなければなりません。特に、就業規則を労働者にとって不利益に変更する場合には、労働者の代表の意見を十分に聴くとともに、変更の理由 及び内容が合理的なものとなるよう慎重に検討することが必要です。