Contract
xx市、内閣府地方創生推進事務局及び国立大学法人東京大学連携研究機構不動産イノベーション研究センターの研究連携協力に関する協定書
(目的)
第1条 xx市(以下「甲」という。)、内閣府地方創生推進事務局(以下「乙」という。)及び国立大学法人東京大学連携研究機構不動産イノベーション研究センター(以下「丙」という。)は、我が国における初の「イノベーション地区」創設を目指し、デジタル技術の活用やウォーカブルなまちなかの実現等、イノベーションが生まれる都市(まち)の条件についてxx市をモデルに継続的に評価・検証を行うため、次の条項に従い協定(以下
「本協定」という。)を締結する。
(定義)
第2条 本協定において、「イノベ―ション地区」とは、大学・研究機関、インキュベーション施設、ベンチャー企業、事業創発・発展を促進する企業・団体等が効果的に連携・集積している地域であって、物理的にコンパクトで交通の便がよく、ネット環境が整備され、住宅・オフィス・小売店・飲食店等が混在している地区を指すものとする。
(研究連携協力事項)
第3条 甲、乙及び丙は、以下の各号に基づき長岡市域をフィールドとした調査・研究と乙及び丙による分析・助言について連携協力する。
(1)「イノベーション地区」の形成及びそれを核とした「イノベーション都市」のあり方の検討
(2)ウォーカブルなまちなか、アメニティのあり方、リノベーションまちづくり等の検討
(3)長岡市域における魅力の発見・発信とイノベーション地区との連携
(4)イノベーション地区を核としたイノベーション推進組織のあり方・設置の検討
(5)リアルとデジタルが融合することによる効果の分析・検討
(6)その他甲、乙及び丙が合意し、定める事項
(役割分担)
第4条 本協定に基づく連携協力においては、以下の各号の役割分担を基本とする。
(1)甲 長岡市域の中心市街地活性化及び地方創生施策に関する調査・検討、市内学術研究機関との連携等
(2)乙 全国的観点から見た助言、横展開等
(3)丙 データ分析、海外との連携、不動産事業者に対する助言等
2 前項の役割分担については、必要に応じて甲、乙及び丙で合議を行い、追加及び変更を行うものとする。
(連絡・調整窓口の設置)
第5条 甲、乙及び丙は、連携協力して実施する具体的な事業内容、実施方法等について連絡及び調整するための窓口をそれぞれ設置する。
(秘密情報の取扱い)
第6条 甲、乙及び丙は、本目的を達成するために知り得た相手方が秘密として指定して開示した情報について、甲及び乙が協議によって第三者への提供を許可したものを除き、第三者に提供してはならない。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義の生じた事項については、その都度甲、乙及び丙が協議の上定める。
(協力機関)
第8条 本協定の推進を支援するとともに、研究成果の活用を行うための協力機関は、本協定締結当初においては、独立行政法人都市再生機構とする。
2 当該協力機関の変更又は追加については、関係機関と甲、乙及び丙との間で合議して決定する。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和7年3月31日までとする。
本協定締結の証として本協定書3通を作成し,甲、乙及び丙の署名又は記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和4年3月30日
新潟県長岡市長 x x x x
内閣府地方創生推進事務局長 x x x x
国立大学法人東京大学連携研究機構不動産イノベーション研究センター
機構長 x x x x