「MOREVE」サービスご利用規約
「MOREVE」サービスご利用規約
ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます)は、「MOREVE」サービスご利用規約(以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより本サービス(第2条にて定義)を提供します。
第xx 総則
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「契約希望者」とは、本サービスの利用を希望する法人をいいます。
(2)「契約者」とは、弊社に対して本サービスの利用申し込みを行った契約希望者のうち、弊社所定の手続きを経て、本サービスの利用契約が成立した者をいいます。
(3)「本件機器」とは、本規約に基づき貸与される、本サービスに接続するために必要な端末(陸上移動局及び携帯電話等その他別途弊社が指定するもの)をいいます。
(4)「基地局」とは、本件機器と通信を行う基地局であって、弊社が、建物または土地の所有者等から依頼を受けて設置するものをいいます。
(5) 「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいいます。
(6)「ワイヤレスデータ通信」とは、弊社が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(7)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(8)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(9)「代理店」とは、弊社と本サービスの営業委託契約を締結している販売代理店をいいます。
(10)「利用者」とは、契約者の本サービスの利用資格に基づいて、本サービスの全部または一部を利用することができる個人または組織をいいます。
第2条(本サービス)
本サービスは、本サービス提供エリアに設置した基地局と契約者の指定した利用地に設置する本件機器をワイヤレスデータ通信で接続し提供する、電気通信サービス並びに本件機器及び本 SIM カードの貸与を含む当該サービスに付帯するオプションサービスの総称をいいます。なお、当該オプションサービス毎に個別の利用規約などが定められる場合、当該利用規約(以下本規約と合わせて「本規約等」といいます)にも同意したうえで当該サービスの利用を申し込むものとし、当該利用規約と本規約との間で齟齬が生じた場合には当該利用規約が本規約に優先して適用されるものとします。
第3条(本規約等)
1.契約者は、本規約等並びにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2.弊社は、民法第548条の4の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約等を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の本規約等によります。
第4条(本サービスの申込および利用開始)
1.本サービスの利用契約は、契約希望者へ弊社が事前に提示するお見積書及び本規約等に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、弊社が当該契約希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立し、利用資格を得るものとします。なお、本サービスの提供は、本サービスの提供エリアに基地局が存在することその他本サービスの提供にあたり十分な電波環境を確保できることを条件とします。本サービスの提供可能エリアに弊社のローカル 5G基地局が存在しない場合、当該エリアにおける本サービスの契約者としての登録はローカル 5G 基地局を設置後となります。
2.本サービスの利用料金の課金が開始される基準日(以下「利用開始日」といいます)は、弊社と利用希望者間で合意した内容にて弊社が別途指定し、事前に契約希望者に通知するものとします。
第5条(本サービスの利用申込)
1.契約希望者は、事前に本規約等の内容を承認した上で、本サービスの利用を申込むものとします。
2.第4条(本サービスの申込および利用開始)に定める申込について、契約希望者が以下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合、弊社はその申込を承諾しない場合があります。
(1)利用申込に当たり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
(2)利用申込にあたり、収納代行会社または金融機関等により利用停止処分等を受けている場合。
(3)過去に、本サービスまたは弊社及び弊社のグループ会社のその他のサービスの利用資格の停止または失効を受けた場合。
(4)過去に、本サービスの利用に際し、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる行為をした場合。
(5)利用希望者が、申込みの際に必要な同意を得ていない場合。
(6)不適切または不正な申込み等、本サービスを利用する意思のない申込みであると弊社が合理的に判断した場合。
(7)電波状況により申し込み場所で十分なサービスを提供できないと弊社が判断した場合
(8)利用者が、暴力団、暴力団関係企業または総会屋等、反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に属する可能性があるものと弊社が判断した場合。
(9)利用者が、自らまたは暴力団等を利用して、弊社および弊社が指定する第三者に対して、詐術もしくは暴力的行為または👉迫的言辞を用いた場合。
(10)その他、業務の遂行上または技術上、支障を来たすと、弊社が合理的に判断した場合。
第二章 本サービス
第6条(本サービスの利用)
1.契約者は、本規約等にて明示的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、および本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2.本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者または弊社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
3.契約者は、自己の有する資格に基づいて本サービスを利用する利用者に対し、本規約において自己に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、かつ、弊社に対して、利用者による当該義務の違反に関し、当該利用者と連帯して責任を負うものとします。万一、利用者が当該義務に違反した場合、契約者は、自己の費用と責任において、弊社の指示に従い、当該利用者による本サービスの利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置を取るものとします。
第7条(本件機器)
1.契約者は、本件機器を受領した際に本件機器が正常に動作し、本サービスを利用できることを速やかに確認するものとし、本件機器が正常に動作しない等本サービスを利用できない場合には、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
2.契約者は、本件機器と基地局の間またはその周辺の環境によっては、通信を行うことができない、または通信速度が遅くなるなどの場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
4.契約者は、本件機器に故障が発生し、または毀損、滅失、紛失等が発生した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5.本件機器に故障が発生した場合において、契約者が本件機器の修理または交換を希望する場合、弊社に申し出て、その指示に従うものとします。なお、当該本件機器の故障が契約者の責めに帰すべき事由の場合、利用者は交換にかかる費用を負担するものとします。
6.本件機器の修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本件機器を受領いただけない場合であっても、本サービスの利用料金の減免等の対応は行わないものとします。
第8条(通信利用の制限)
1.弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、本サービスの通信を一時的に制限することがあります。
2.弊社は、前項に定める場合のほか、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
・気象関係
・水防関係
・消防関係
・災害救助関係
・警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)
・防衛機関
・輸送の確保に直接関係がある機関
・通信の確保に直接関係がある機関
・電力の供給の確保に直接関係がある機関
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関
・水道の供給の確保に直接関係がある機関
・選挙管理機関
・弊社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
・預貯金業務を行う金融機関
・国又は地方公共団体の機関
3.通信が著しく輻輳したときは、通信できないことがあります。
4.弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのアドレスリストに基づき、当該Webサイト並びに当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該Webサイト全体の閲覧または当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
5.前4項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第9条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.弊社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
3.弊社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
4.前3項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5.弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 10 条(通信速度等)
1.弊社が本サービスで表示する通信速度は本件機器における技術規格上利用可能な理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、情報通信機器(端末機器を含む)、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2.弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 11 条(契約者識別番号の付与)
1.弊社は、本サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定めます。
2.本サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第三章 端末機器及びSIMカード
第 12 条(本件機器利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、本件機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、本件機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)本件機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して本件機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)本件機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
(4)本件機器を契約住所から移動させてはならず、一定の場所で利用すること。
第 13 条(本件機器ならびに本 SIM カードの貸与等)
1.本サービスの利用には、本件機器ならびに本 SIM カードが必要となります。本件機器ならびに本
SIM カードは弊社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本件機器ならびに本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、弊社からの指示がある場合を除いて、本 SIM カードを本件機器から取り外してはならず、契約者及び利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、分解、解析、改造等をしたりしてはならないものとします。
4.契約者による本件機器ならびに本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、契約者及び利用者以外の第三者の使用その他契約者が本規約等に違反したことによる損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本件機器ならびに本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該本件機器ならびに SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本件機器ならびに本 SIM カードが契約者及び利用者以外の第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者は、本SIMカードに登録されている情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
7.弊社が貸与した本件機器の紛失、破損、毀損または返却遅延に係る損害は、第 21 条第 2 項に定めるところによります。
第 14 条(契約者識別番号の登録等)
弊社は、次の場合には、契約者の本SIMカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を行います。
(1)本SIMカードを貸与するとき。
(2)その他本SIMカードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
(3)その他本規約等の規定により契約者識別番号を変更する場合。
第 15 条(ID 等の管理)
1.契約者は、ID及びパスワード等、本サービスを利用するために必要な情報(以下「ID等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ID等を契約者及び利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等したりしてはならないものとします。
3.契約者によるID等の管理不十分、使用上の過誤、契約者及び利用者以外の第三者の使用その他契約者が本規約等に違反したことによる損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるID等の使用により発生した本サービスの料金等については、かかるID等の使用が弊社の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該ID等の管理責任を負う契約者の負担とします。
4.契約者は、ID等の追加や削除が必要となった場合、弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5.契約者は、ID等の失念があった場合、またはID等が契約者及び利用者以外の第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者は、契約者の ID 等が契約者及び利用者以外の第三者に使用されるおそれがある場合、その他やむを得ない事由が生じるまたはそのおそれのある場合、弊社自らの裁量により契約者の ID 等を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
7.前各項の定めにかかわらず、契約者は利用者による本サービスの利用のために必要な範囲で、ID等を利用者に開示することができるものとします。ただし、その場合であっても利用者による当該ID等の管理に関しては、契約者による管理の責任の範疇とします。
第四章 提供の中断、利用停止および解除
第 16 条(提供の中断)
1.弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第8条(通信利用の制限)または第9条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
2.弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 17 条(利用停止)
1.弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)契約者について、第5条(本サービスの利用申込の承諾)第2項各号に該当した場合。
(2)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(3)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5)第35条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(6)第7条(本件機器)第1項、第12条(本件機器利用にかかる契約者の義務)または第13条(本件機器ならびに本SIMカードの貸与等)の定めに違反したとき。
(7)弊社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(8)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(9)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(10)支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(11)契約者、契約者の役員、従業員または関係者が反社会的勢力に該当する場合または反社会的勢力であった場合、ならびにこれらの者が反社会的勢力の影響下にある場合または反社会的勢力と取引関係にある場合。
(12)自らまたは第三者を利用して、弊社に対して、詐術、暴力的行為または👉迫的行為をした場合。
(13)弊社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合。
(14)自らまたは第三者を利用して、弊社の名誉、信用等を毀損、または毀損する虞のある行為をした場合。
(15)契約者が解散等の事情によって法人格を喪失したとき。
(16)前各号のほか、本規約等の定めに違反する行為が行われ、またはそのおそれがあると弊社が判断したとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金は発生します。
3.弊社は、本条に基づく本サービスの提供停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 18 条(弊社による利用契約の解除)
1.弊社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合または第38条第8項の定めに従って契約者から契約者情報の利用中止の請求を受け本サービスの提供ができなくなった場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.弊社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないで直ちにその利用契約を解除することがあります。
3.本規約等に定めるほか、本サービスで使用する基地局の設置契約が終了し、本サービスの提供エリア内もしくは周辺の電波環境が変化し、その他やむを得ず契約者の利用エリアにおいて本サービスが提供できなくなった場合、利用契約も自動的に終了するものとします。この場合、弊社は、これらの事由が判明次第速やかに契約者に対してその旨を通知するものとし、弊社は、故意または重大な過失がある場合を除き、本サービスの終了に関し何らの責任も負わないものとします。
第 19 条(期限の利益)
第17条各項及び第18条第1項並びに第2項の規定に基づき、本サービスの提供が停止または本サービスの利用契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停止または本サービスの利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。
第 20 条(解約)
1.契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、当該解約手続きが完了した月の末日とします。
3.利用開始日から1年間を本サービスの最低利用期間とし、契約者は当該期間内で本サービスの利用契約を解約する場合には、別途弊社が定め、契約希望者へ事前に提示する見積書(以下「見積書」といいます)に定める解約金を支払うものとします。
第五章 料金
第 21 条(料金)
1.弊社が提供する本サービスの料金は、別途弊社から提示する見積書に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について、見積書記載の支払日までに支払う義務を負うものとします。
2.弊社が貸与した本件機器を紛失、破損もしくは毀損した場合またはその他の理由により弊社が指定した期日までに本件機器を弊社が指定する場所に返却しない場合の損害金は、見積書に定めるところによるものとし、契約者は損害金について支払う義務を負うものとします。
第 22 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法および時期は、別途弊社が提示する見積書に定めるところによ
ります。
第 23 条(債権の譲渡)
弊社は、本規約等の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
第 24 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(見積書の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として本来支払われる金額に加算して支払っていただきます。
第 25 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 26 条(料金等の変更)
弊社は、弊社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。
第六章 損害賠償
第 27 条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。弊社はこれにより契約者に損害を与えた場合に、それが弊社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.契約者が本サービスの全部または一部を利用できないことまたは本サービスの利用に関して被った損害につき、弊社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、弊社は一切の責任を負いません。
3、弊社は、本規約等の変更により契約者の自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 28 条(損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は本サービスの[直近1年間の]
利用料金等の総額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第 29 条(弊社の維持責任)
弊社は、弊社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に定める技術の基準に適合するよう維持します。
第 30 条(契約者の維持責任)
1.契約者は、本件機器を、第12条に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、本件機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
3.契約者は、契約者の使用する本件機器について電波法、その他法令に基づく検査を受ける必要がある場合、当該検査に応じるものとします。
第 31 条(契約者の切分責任)
契約者は、本件機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他弊社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、弊社に修理の請求をしていただきます。
第 32 条(修理または復旧)
1.弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するよう努めるものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
2.前項の場合において、弊社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第8条
(通信利用の制限)第2項に定める電気通信設備を優先して修理または復旧することができます。
第 33 条(保証の限界)
1.弊社は、通信の利用に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準、ならびにネットワーク自体の高度な複雑さにより、弊社は、現在の一般的技術水準をもって、本サービスに契約不適合の状態が一切ないことを保証することはできません。
第 34 条(サポート)
1.弊社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する技術サポートを提供するよう努めます。
2.弊社は、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑 則
第 35 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとし、自己の事業に基づいて利用者に対して本サービスを利用させる場合、当該利用者に対しても以下の行為をさせてはならないものとし、その内容の遵守について連帯して責任を負うものとします。
(1)著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2)財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3)差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音👉もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9)事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為。
(11)弊社から事前に承認を得ていない、本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
(12)本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13)無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15)他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
(16)違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人または👉迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(17)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18)Webサイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(19)法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為。
(20)契約者回線について、自らまたは他の電気通信事業者が行う電気通信事業の用に供する行為。
(21)前各号に定める行為を助長する行為。
(22)前各号に該当する虞があると弊社が合理的に判断する行為。
(23)その他、弊社が不適切と合理的に判断する行為。
第 36 条(情報の収集)
弊社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、弊社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 37 条(本サービスの廃止)
1.弊社は、本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。
2.弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間を定め事前に契約者に告知します。
第 38 条(契約者情報の取り扱い)
1.契約希望者は、第4条(本サービスの申込および利用開始)の諸手続きにおいて、弊社からの契約者情報(法人名、住所、担当者名、連絡先、利用予定目的/催事および契約者識別番号等の、契約者を認識もしくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同様とします)の提供の要請に応じて、正確な情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該契約希望者を識別できる情報を、当該契約希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
2.契約者が既に弊社に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。
3.弊社は、契約者情報および履歴情報(弊社、本件機器および本SIMカードに記録される契約者による本サービスの利用履歴をいいます。以下、本条において同様とします)を、個人情報保護管理者であるプライバシー推進責任者の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
4.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
5.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号及び第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。
(1)弊社が契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2)弊社の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合、もしくは契約者がアクセスした弊社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3)弊社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
(4)法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5)第21条(料金)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該契約情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約情報のみを金融機関等に提供します。
(6)契約者から事前に同意を得た場合。
6.前項第1号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
7.契約者は、契約者情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求できるものとします。
8.契約者は、弊社での契約者情報の一部または全部の使用の中止を希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従って請求できるものとします。なお、弊社による契約者情報の使用の中止により、契約者への本サービスの提供が困難となる場合、第18条第1項の定めに従った本サービスの解約の対応も含めて、弊社が適当と判断する対応を要することを契約者はあらかじめ同意するものとします。
第 39 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造 または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第40条(秘密保持)
契約者(利用者も含みます)及び弊社は、相手方の書面による承諾なくして、本サービスに関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密(以下「秘密情報」といいます)を、本サービスを利用する以外の目的で使用してはならず、善良なる管理者における注意をもって管理し、本サービスの利用契約の有効期間中はもとより、当該利用契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
(2)開示を行った時点で既に相手方が正当に保有しているもの。
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(4)相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
第 41 条(譲渡禁止)
1.契約者は、契約者たる地位ならびに本規約等上契約者が有する権利および義務を弊社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡・承継してはならないものとします。
2.弊社が本サービスにかかる事業を他社に承継した場合には、当該事業承継に伴い、本規約等に基づく本サービスの利用契約上の地位および権利義務その他契約者に関する情報等も移転するものと
し、契約者はかかる承継につきあらかじめ同意したものとみなします。なお、本項に定める事業承継には、事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第 42 条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、現在または過去5年以内において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.契約者が、第1項の規定にもとづく確約に違反し、または前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、弊社は即時に本サービスを解除することができるものとします。
4.前項により本サービスが解除された場合、契約者は、弊社に対して何らの請求も行わず、かつ、本サービスの解除によって弊社が被った一切の損害を賠償するものとします。
第 43 条(分離性)
本規約等の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約等の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 44 条(協議)
弊社および契約者は、本サービスまたは本規約等に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 45 条(合意管轄)
契約者と弊社との間で本規約等に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 46 条(準拠法)
本規約等の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。附則:この規約は 2024 年 3 月 1 日から実施します。