雇用関係助成金事務取扱手引(B 再就職給付金編)
令和2年2月版
雇用関係助成金事務取扱手引(B 再就職給付金編)
* 職業紹介事業者等が取り扱うことのできる「雇用関係助成金」(「雇用関係給付金」ともいいます。)は、「雇用給付金」と「再就職給付金」に大別できますが、この事務取扱手引は、有料職業紹介事業者(以下「職業紹介事業者」といいます。)が「再就職給付金」の取扱いをする場合の手続きを定めたものです。
* 「再就職給付金」の具体的な手続きについては、別紙「雇用関係助成金の手続き
(B再就職給付金編)」によります。
1 再就職給付金の概要
「再就職給付金」は、事業の縮小等を行う事業主が、離職する労働者のために行う再就職支援の実施を職業紹介事業者に委託した場合にその費用の一部を助成するものであり、現在のところ「労働移動支援助成金(再就職支援コース)」の1種類だけです。
下記の2に該当する職業紹介事業者が、3の同意条件について4によって同意手続きを行った上で、事業の縮小等を行う事業主から再就職支援の実施についての委託を受けて、別紙「雇用関係助成金の手続き(B再就職給付金編)」に定めた手続きを行うと、当該事業主が当該助成金を受給できることになります。
助成金の種類 | 助成金の名称 | 今回の制度改正状況 |
再就職給付金 | 1 労働移動支援助成金 (再就職支援コース) | (改正なし) |
※ 助成金名に付された( )の名称は、一つの雇用関係助成金が複数の助成金またはコースに分けられる場合のその名称を意味します。
※ これらの雇用関係助成金の支給機関は、すべて国(都道府県労働局)です。
※ 雇用関係助成金制度については、変更される場合がありますので御留意ください。
※ 「様式第○号」は職業紹介事業者が本手引によって同意手続きをとる際の様式、「例示様式第○号」は職業紹介事業者が事業主に対して証明等を行う際にこれを参考にして職業紹介事業者が調製して事業主に交付すべき様式、「参考様式第○号」は雇用関係助成金の支給申請に当たって労働局が事業主に対して記載を求める様式であって職業紹介事業者が承知しておくべき様式です。
2 再就職給付金を取り扱うことのできる職業紹介事業者
雇用関係助成金(再就職給付金)の取扱いを行う職業紹介事業者は、以下に該当していることが必要であるとともに、3の同意条件について同意する旨の「雇用関係助成金の取扱いに係る同意書(B再就職給付金)」(以下「同意書」という。)(様式第1号B①)をその主たる事務所の最寄りの都道府県労働局(以下「事業主管轄労働局」という。)に提出することが必要です。
○ 有料職業紹介事業者(職業安定法第30条第1項に基づく許可を受けた者)のうち、求職者(雇用保険法施行規則第102条の5第2項第1号イの計画対象被保険者又は同項第2号イの支援書等対象被保険者(以下「計画対象被保険者等」という。)に限る。)の再就職の実現までを支援する者
3 同意条件
職業安定法第48条の規定に基づいて定められている「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号(最終改正 平成31年厚生労働省告示第122号)。本手引き末尾の参考資料参照。以下「指針」という。)」第5の7により、雇用関係助成金の支給に関して職業安定局長及び人材開発統括官(以下「職業安定局長等」という。)が定める条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守するものとされています。なお、この指針に反する場合には、職業安定法第48条の2に基づく指導・助言、第48条の3に基づく改善命令の対象となる可能性があります。
つまり、雇用関係助成金を取り扱うために、以下に掲げた同意条件について4によって同意手続きを行った職業紹介事業者は、この同意条件を遵守する必要があるということです。
(1) 雇用給付金又は再就職給付金を取り扱う場合に共通する条件
ア 雇用関係助成金制度の適正な運用
① 雇用関係助成金の支給に関し、虚偽の記載を行った書類の提出や発行など、自ら不正行為を行わないこと。
② 雇用関係助成金の支給を受けようとする事業主(以下「申請事業主」という。)による雇用関係助成金の不正受給の幇助や教唆など、関係者の不正行為を助長しないこと。
③ 雇用関係助成金の支給に関し、都道府県労働局、公共職業安定所(以下「労働局等」という。)の求めに応じて、必要な報告、文書の提出又は労働局等への出頭を行うこと。また、労働局等の職員が求めた場合には、その事業所内に立ち入らせ、質問に回答し、帳簿書類の検査を受けること。
④ 会計検査院による検査の際に労働局等に協力すること。イ 同意制度の適切な手続き
① 事業主管轄労働局長の指示により、雇用関係助成金に関する取扱いを行う職業紹介事業者である旨を示す職業安定局長等が定める様式の標識を、同意書に係る事業所一覧に記載した事業所の見やすい場所に掲示すること。
② 同意書に係る事業所を追加する場合は、所定の書類を提出すること。
③ 別添の同意書に係る事業所一覧から事業所を削除する場合又は同意を撤回する場合は、所定の書類をその1か月前までに提出すること。
④ 同意書の有効期限が満了した場合、職業紹介事業に関する許可が取り消された場合、事業の廃止命令があった場合若しくは事業を廃止した場合又は同意条件を適切に履行しないなど当該条件を満たさないことが明らかとなり、事業主管轄労働局が文書によって雇用関係助成金の取扱いの無効を文書によって通知した場合は、ただちに事業主管轄労働局に対して標識を返還するとともに、雇用関係助成金を受給しようとしている事業主に対して雇用関係助成金の取扱いができなくなった旨を周知してトラブルが発生しないようにすること。
(2) 再就職給付金を取り扱う場合の条件
① 事業主に対して、再就職給付金の制度及び公共職業安定所における再就職に係る支援の内容の説明、周知を行うこと。
② 申請事業主に対する「退職コンサルティング」(※1)を、職業紹介事業者自ら又は他の会社等との「連携」(※2)によって行わないこと。
③ 申請事業主から受託した再就職支援の対象者であって再就職給付金の支給対象となりうる者(以下「支給対象者」という。)に対して、委託契約の日の翌日以降「助成対象期限」(45歳未満の者については離職日の翌日から6か月後、45歳以上の者については9か月後)までの間に再就職が実現できるように、職業相談、職業相談等の再就職支援を積極的に行うこと。
④ 支給対象者の再就職状況については、次によって把握を行い、再就職が実現した場合は、再就職支援を受託した申請事業主に対して、速やかに、再就職先の雇入れに係る証明書の発行等を行って報告すること。
a 助成対象期限までの間は、支給対象者の求職活動とその成否を確実に把握すること。
b 職業紹介事業者自身による職業紹介の成否のみならず、支給対象者自身の求職活動の結果についても把握をすること。
c 再就職が実現した場合は、その再就職先の事業所名と、採用時の賃金と雇用形態について把握すること。
⑤ 次の事項について、事業主管轄労働局に対して定期的に報告すること。なお、報告された内容については、厚生労働省が厚生労働省のホームページにおいて公表することについて了解すること。
a 支給対象者への再就職支援に係るサービス内容
b 支給対象者の再就職率(対象者のうち助成対象期限までに雇用保険一般被保険者
(※3)又は高年齢被保険者(※4)として再就職できた者(以下「再就職者」という。)の割合)
c 再就職者のうち、再就職先の状況が一定基準(無期雇用のフルタイムかつ再就職先の賃金が離職前の8割以上)を満たす者の割合
d 再就職支援の委託契約料の支払い時期等(委託契約直後と再就職実現後の支払額の割合。例えば、「委託契約直後に支払総額の50%を支払い、再就職実現後に50%を支払い」など。)
⑥ 申請事業主との間で行う再就職支援の委託契約において、可能な範囲で次の点を満たすように努めること。
a 再就職支援の委託契約料の支払いについて、委託契約直後の支払額を支払総額の 50%未満とすること。
b 再就職者の雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く。)であり、かつ再就職先の賃金が離職前の8割以上であった場合、委託料を5%以上割増とすること。
※1 「退職コンサルティング」とは、再就職給付金を受給しようとする事業主に対して行われる働きかけであって、解雇・退職勧奨・希望退職募集等の人員削減に関して、①その実施を提案すること、②制度設計の支援(対象者の選定基準の設定を含む。)をすること、③実
施方法(対象者との面接方法を含む。)のコンサルティング(相談・助言・研修、マニュアル・参考資料の提供等)をすることをいう。
それが法令違反に該当するか否か、有料であるか否か、契約を交わしているか否か、人員削減方針やその公表があるか否か、人員削減の具体的方法が決定しているか否か、事業主からの依頼があったか否かを問わない。
事業の縮小等によって離職を余儀なくされる対象者が具体的に決定され、事業主が対象労働者の氏名を記載した再就職援助計画等を公共職業安定所に申請等する日以前に実施されるものが該当するが、対象労働者が具体的に決定される前の接触であっても、人員削減の働きかけを伴わない形で行われる、対象者が具体的に決定された後に行うこととなる再就職支援や本助成金の内容の説明・情報提供は含まない。
※2 この「連携」とは、再就職給付金を受給しようとする事業主から再就職支援を受託する職業紹介事業者と、当該事業主に対して退職コンサルティングを実施する会社等(職業紹介事業者の関連会社であるか否かを問わず、弁護士や社会保険労務士など個人を含む。)との間で、退職コンサルティングの受託やその実施に係る情報の交換又は再就職支援の受託やその対象者の増加に係る情報の交換が行われることをいう。なお、その情報の交換は、文書、電話、メール等の手段のいずれかを問わない。
※3 週20時間以上、31日以上の雇用契約の場合に雇用保険一般保険者の資格取得ができる。
※4 週20時間以上、31日以上の雇用契約の場合であって、年齢が65歳以上の場合に高年齢被保険者の資格取得ができる。
4 再就職給付金を取り扱う際の同意手続
(1) 同意書の提出
① 雇用関係助成金の取扱いを希望する場合は、事業主管轄労働局に「同意書」を提出してください。
(注)「同意書」の提出日以後でなければ、事業主から再就職給付金の支給対象となる再就職支援の委託を受けることができませんので、提出時期にご注意ください。
② 複数の事業所で雇用関係助成金の取扱いを行おうとする場合は、あらかじめ「同意書」に「同意書に係る事業所一覧」(様式第2号)を添付して事業主管轄労働局に提出してください。
なお、複数の事業所で取り扱う雇用関係助成金の種類が異なる場合、その種類の組み合わせごとにグループをつくって、それぞれごとに、「同意書」に該当する事業所を記載した「同意書に係る事業所一覧」を添付して事業主管轄労働局に提出してください。
③ 職業紹介事業者の取り扱うことのできる雇用関係助成金の創設・改廃があった場合の取扱いは次によります。
a 新たな雇用関係助成金が創設され、その取扱いを希望する場合、その際労働局より送付される「同意書」の様式(様式第1号B①)を用いて、当該雇用関係助成金について同意する旨を記載して事業主管轄労働局に提出することとなりますが、既に取り扱っている分については改めて「同意書」を提出する必要はありません。
b 既に取り扱っている雇用関係助成金について、名称や要件等に変更があった場合次によります。
(a) 職業紹介事業者の事務処理に実質的に影響を与える可能性があると認められる場合は、変更があった助成金の分について上記aによって追加の「同意書」の提出をすることとなります。
(b) そうでない場合は、改めて「同意書」を提出する必要はなく、変更後の助成金についても同意が継続しているものとして取り扱われます。この場合、変更後の雇用関係助成金についても同意が継続している点を確認するため、事業主管轄労働局より「同意継続確認書」(様式第1号③)及び変更後の助成金の制度内容を解説した資料を送付しますので、既存の「同意書受理通知書」とともに保存しておいてください。
なお、助成金の名称や要件等の変更を契機に、当該助成金の取扱いを取りやめることとしたい場合は下記⑤によります。
また、職業紹介事業者の事務処理に大きな変更がない場合であっても、助成金の要件自体に一部変更が加えられている場合は、当該助成金の内容を事業主に周知する際において、その新しい要件について適切に説明をいただくようお願いいたします。
c 既に取り扱っている雇用関係助成金が廃止となった場合、当該雇用関係助成金にかかる同意は当然にして無効となりますので、改めての手続きは不要です。
④ 職業紹介事業者が、取り扱う雇用関係助成金の一部を追加しようとする場合、その追加分についてのみ、上記③aに準じて、「同意書」を提出することになります。
⑤ 職業紹介事業者が、雇用関係助成金の取扱いを取りやめようとする場合は(6)によって「同意撤回書」を提出してください。
⑥ 「同意書」の有効期間満了後も引き続き雇用関係助成金の取扱いを希望する場合は、有効期間が満了する日までに、「同意書」を再度提出してください。提出先は上記①に準じます。
(2) 同意書の有効期間
許可を受けた有料職業紹介事業者は、許可の満了する日までの期間内で希望する期間が「同意書」の有効期間となり、その期間において雇用関係助成金を取り扱うことができます。
(注)ただし、許可の取消し、事業の廃止命令又は事業の廃止があった時点で効力は失われます。
(3) 同意書受理通知書及び標識の交付
「同意書」の提出先の事業主管轄労働局から「同意書受理通知書(B再就職給付金)」
(様式第1号B②)と標識が(「同意書」に「同意書に係る事業所一覧」が添付されている場合は、当該一覧に記載されている事業所の分の標識をまとめて)交付されます。
なお、再就職給付金についての標識はオレンジ色の標識です。
(4) 標識の掲示
雇用関係助成金の取扱いを行っている職業紹介事業者であることを容易に識別できるよう、事業所ごとに、その見やすい場所に標識を掲示してください。
(5) 取扱事業所に変更がある場合の手続
① 雇用関係助成金の取扱事業所を追加する場合は、事業主管轄労働局に「雇用関係助成金の取扱いに係る同意書変更書」(以下「変更書」という。)(様式第3号①)を提出してください。
② 複数の取扱事業所のうち、取扱いを終了する事業所がある場合は、取扱いを終了する1か月前までに事業主管轄労働局に「変更書」を提出してください。
③ ①又は②のほか、事業主の名称、主たる事務所の所在地、事業所番号、厚生労働大臣許可番号及び同意書の別添の「同意書に係る事業所一覧」の記載事項に変更がある場合は、事業主管轄労働局に「変更書」を提出してください。
④ ①から③のいずれの場合も、変更書に関する事業所が一事業所である場合又は同じ都道府県内に複数の事業所が所在する場合は、当該事業所の所在地を管轄する労働局
(以下「事業所管轄労働局」という。)に提出することができます。
⑤ 変更書を提出した後、事業主管轄労働局(④の場合は事業所管轄労働局)から、変更書受理通知書が交付されます(①の場合は、併せて標識も交付されます。)。
(6) 雇用関係助成金の取扱いを自ら終了する場合の手続
① 職業紹介事業者が、これまで「同意書」を提出して取り扱ってきた雇用関係助成金の全部又は一部の取扱いを、「同意書」の有効期間の途中で自ら終了しようとする場合は、終了する1か月前までに事業主管轄労働局に「同意撤回書」(様式第4号①)を提出してください。
② 取扱いを取りやめる範囲によって「同意撤回書」の提出のほか次によって手続きをしてください。
a 雇用関係助成金のすべての取り扱いを取りやめる場合、「同意書受理通知書」と標識を返還してください。事業主管轄労働局から後日「同意撤回書受理通知書」が送付されます。
b 雇用関係助成金のうち、雇用給付金又は再就職給付金のいずれかに属する助成金のすべての取扱いを取りやめる場合は、該当する標識を返還してください。事業主管轄労働局から後日「同意撤回書受理通知書」が送付されますので、それを「同意書受理通知書」とあわせて保管してください。
c 雇用関係助成金の一部の助成金の取扱いを取りやめる場合であってbに該当しない場合は、「同意撤回書」の提出のみでさしつかえありません。事業主管轄労働局から後日「同意撤回書受理通知書」が送付されますので、それを「同意書受理通知書」とあわせて保管してください。
(7) 同意条件を満たさない場合の手続き
① 3の同意条件は、職業紹介事業者が雇用関係助成金の取扱いをすることの条件ですので、その条件を適切に履行しないなど当該条件を満たさないことが明らかとなった場合は、当該職業紹介事業者は雇用関係助成金の取り扱うことのできる前提を欠くことになり、雇用関係助成金の取扱いが無効となります。
② 事業主管轄労働局においては、「同意書」を提出して雇用関係助成金を取り扱っている職業紹介事業者が、同意条件を満たしているかどうかについて、さまざまな方法によって、確認を行いますが、その中で同意条件を満たしていないことが疑われる場合、次の取扱いを行います。
a 事業主管轄労働局は、当該職業紹介事業者に対して、資料の提出・報告、事情聴
取、立ち入り検査などにより現状を把握します。
b その上で、同意条件を満たさないことが明らかとなった場合、事業主管轄労働局は、当該職業紹介事業者に対して文書によって期限を区切って是正を求めます。
c 期限までに是正されないと認められる場合(ただし労働者又は事業主の保護のために緊急性を要したり、雇用関係助成金の不正受給に積極的に関与する場合は即時に)、事業主管轄労働局は、当該職業紹介事業者の雇用関係助成金の取扱いについて、該当する助成金と期間を明らかにした上で、無効とし、当該職業紹介事業者に対して文書によってその旨を通知します。
d 雇用関係助成金の取扱いが無効となった職業紹介事業者の取り扱った雇用関係助成金については、事業主が事業主管轄労働局へ支給申請した場合に不支給の取扱いとなります。
このため、当該職業紹介事業者の名称等については、事業主とのトラブル防止のために、厚生労働省ホームページ等で公表します。
e 雇用関係助成金の取扱いを無効とされた職業紹介事業者は、当該無効期間が満了し、かつ事業主管轄労働局長が、無効に至った事由が改善され、再び雇用関係助成金の取扱いが適正に行われるものと認めた場合に限って改めて「同意書」の提出を行うことができます。
(8) 同意書受理通知書及び標識の返還
以下に該当する場合は、事業主管轄労働局に、「同意書受理通知書」及び標識(取扱事業所が複数ある場合はすべての標識)を返還していただきます。
① 「同意書」の有効期限が満了した場合((2)関係)
② 職業紹介事業に関する許可が取り消された場合、事業の廃止命令があった場合又は事業を廃止した場合((2)注関係)
③ 職業紹介事業者が、取扱いの対象となる雇用関係助成金の制度変更等に伴い、当該雇用関係助成金の対象となりうる求職者を取り扱えなくなった場合
④ 職業紹介事業者が同意条件を満たさないこととなったことによって、事業主管轄労働局より、雇用関係助成金の取り扱いについて無効とする通知があった場合((7)② c関係)
(9) 各様式の取扱い
① 「同意書」等の様式(様式第1号~第4号)が必要な場合、そのたびごとに事業主管轄労働局に申し出てください。なお、助成金の創設等があった場合などは事業主管轄労働局からお示しすることがあります。
(注)様式第1号は平成28年7月1日以降、雇用給付金分と再就職給付金分に分割された新様式を用います。
② 「労働移動支援助成金(再就職支援コース)再就職支援証明書」(様式第5号)(そのイメージは参考様式3-1のとおりです)及び「労働移動支援助成金(再就職支援コース)訓練及びグループワーク実施証明書」(様式第6号)(そのイメージは参考様式3-2のとおりです)については、この助成金を支給申請しようとする事業主が職業紹介事業者に対して用紙を示して証明を求めてきますので、それに対して所要の記入・証明を行い、それを当該事業主に返戻してください。
(注)公共職業安定所に「再就職援助計画」が提出された日が、平成30年4月1
日以降である労働者分から、「労働移動支援助成金(再就職支援コース)再就職支援証明書」(様式第5号)(そのイメージは参考様式3-1のとおりです)の内容に新たな項目が追加となっていますのでご注意ください。
(10) その他
「同意書」(様式第1号B①)、「変更書」(様式第3号①)または「同意撤回書」(様式第4号①)を事業主管轄労働局に提出しますと、事業主管轄労働局側ではこれを受理した旨の「同意書受理通知書」(様式第1号B②)、「変更書受理通知書」(様式第3号②)または「同意撤回書受理通知書」(様式第4号②)を職業紹介事業者に交付することとなりますが、事務処理の迅速化を図るために、後者の様式についても事業所名などの一部の記載事項について職業紹介事業者に記載を願うことがありますので、ご協力をお願いします。
5 調査等の実施
雇用関係助成金の支給に関し、事業主管轄労働局長が必要と認めるときは、当該事業主管轄労働局自ら又は公共職業安定所を通じて、必要な報告、文書の提出を求めるとともに、労働局等への出頭を求めることがあります。
6 取扱い職業紹介事業者の周知等
① 雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者の名称や、当該事業者が取り扱う助成金の種類等については、厚生労働省ホームページに掲載します。
② このホームページに掲載されたものが、当該事業者が職業安定局長等の定める項目
(同意条件)に同意して取り扱うことが可能な助成金の種類ですが、これが上記4の手続きの結果と異なっていると思われる場合は、事業主管轄労働局にお知らせください。
③ 再就職給付金を取り扱う職業紹介事業者については、支給対象者の再就職支援の実績を厚生労働省ホームページに掲載します。
【参考資料】
職業紹介事業者等が職業紹介事業者等の責務等に関して適切に対処するための指針
(平成11年労働省告示第141号(最終改正 平成31年厚生労働省告示第122号))抜粋
第5 法第33条の5に関する事項(職業紹介事業者の責務)等
6 再就職支援を行う職業紹介事業者に関する事項
(1) 事業主の依頼に応じて、その雇用する労働者に対し再就職支援を行う職業紹介事業者(以下「再就職支援事業者」という。)が、直接当該労働者の権利を違法に侵害し、又は当該
事業主による当該労働者の権利の違法な侵害を助長し、若しくは誘発する次に掲げる行為を行うことは許されないこと。
イ 当該労働者に対して、退職の強要(勧奨を受ける者の自由な意思決定を妨げる退職の勧奨であって、民事訴訟において違法とされるものをいう。以下同じ。)となり得る行為を直接行うこと。
ロ 退職の強要を助長し、又は誘発するマニュアル等を作成し事業主に提供する等、退職の強要を助長し、又は誘発する物又は役務を事業主に提供すること。
(2) 再就職支援事業者が次に掲げる行為を行うことは不適切であること。
イ 当該労働者に対して、退職の勧奨(退職の強要を除く。)を直接行うこと。
ロ 事業主に対して、その雇用する労働者に退職の勧奨を行うよう積極的に提案すること。
7 助成金の支給に関する条件に同意した職業紹介事業者に関する事項
雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の5第2項第1号イ(4)、第110条第2項第1号イ、第7項第1号イ、第9項第1号イ、第11項第1号イ及び第
12項第1号イ、第110条の3第2項第1号イ及び第3項第1号並びに第112条第2項第1号ハ、第2号ハ及び第3号イ(3)並びに附則第15条の5第2項第1号イ、第6項第1号及び第9項第1号イ並びに第16条第1項第3号の規定に基づき助成金の支給に関し職業安定局長及び厚生労働省人材開発統括官が定めることとされている条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守すること。