Contract
xx市物品売買契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする物品の売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的である契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、設計図書にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、催告通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(監督)
第3条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法に
より、受注者の履行状況を監督させることができる。
(物品の納入等)
第4条 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
2 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第5条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から物品の納入があったときは、その日から起算して10日以内に発注者の職員をして検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者は、その理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことが できる。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し出ることができない。
5 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合において、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な経費並びに検査のため変質し、変形し、消耗し、又は毀損した物品に係る損失は、全て受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、直ちに引換え又は手直しを行い、設計図書に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に設計図書に適合した物品を納入しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入しなければならない。
4 発注者は、前項の規定により受注者から納入があったときは、その日から起算して1
0日以内に検査を行うものとする。
5 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第7条 発注者は、第5条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、その不適合の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第8条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに受注者から発注者に移転し、当該物品は、発注者に引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が発注者に移転する前に生じた物品についての損害は、全て受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、所有権移転後、物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合 しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して物品の修補、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、同項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しのときに契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(納入期限の延長)
第10条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(遅延違約金)
第11条 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に年2.5パーセントの割合(年当たりの割合はうるう年の日を含む期間についても
365日当たりの割合とする。以下同じ。)を乗じて計算した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第5条第1項又は第6条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第6条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第12条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払)
第14条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第7条第2項の協議が成立したときは、契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入に係る契約代金を請求することができる。ただし、設計図書において納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
4 発注者は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額に年
2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき又は1
00円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は、物品を納入するまでの間は、次条第1項各号又は第17条各号の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその契約の催告をし、その期間内に遅行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 受注者が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにない
と発注者が認めるとき。
⑵ 受注者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑶ 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
⑷ 前3号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しなかったとき。
2 前項各号又は次条各号の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約した物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期限内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条第1項の催告をしても契約した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑻ 前条第1項各号の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品の売買契約を締結する事務所の代表者をいう。以
下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条第1項各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第19条 受注者は、契約保証金の納付がなく、次の各号のいずれかにより契約が解除されたときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに発注者に納付しなければならない。この場合において、分割納入し発注者の検査に合格した物品があるときは、契約金額から分割納入した物品の契約金額相当額を控除した金額の10分の1に相当する額を違約金とする。
⑴ 第16条第1項各号及び第17条各号の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第17条第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第20条 発注者は、必要があると認められるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第12条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の
2以上に及ぶとき。
⑵ 第12条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 第20条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第24条 この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の
3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、 受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合 における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)に おいて、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為 の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当
該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当 するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
⑸ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含 む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合において、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項に規定する賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(遅延利息の徴収)
第25条 受注者の責めに帰すべき事由により、受注者がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、発注者がこの契約に基づく損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、受注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を請求することができる。
(相殺)
第26条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第27条 この約款において書面により行われなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第28条 この約款若しくは設計図書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの約款若しくは設計図書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
附 則
この告示は、平成20年9月1日から施行する。附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成23年7月14日から施行する。附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。