ディスク:1600GB SAS SSD を 2 基、RAID1 構成可能な RAID コントローラを有すること。
契約書(案)
公益財団法人計算科学振興財団(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、下記により物品売買契約を締結する。
記
1.件名:xFusion 1258HV7 ハードウェア 1 式
2.仕様:
CPU:AMD EPYC 9654 (2.4GHz、96Core) を 2 基を有すること。 メモリ:768GiB (32GiB DDR5-4800 ECC) を 24 基を有すること。
ディスク:1600GB SAS SSD を 2 基、RAID1 構成可能な RAID コントローラを有すること。
NIC:1GbE 2 ポート、100GbE x 2、IPMI 用 RJ45 1G x 1 を有すること。
ガイドレール等:19 インチラック(APC AR3350)に設置可能なガイドレールを有すること。電源:Server 1500W AC Platinum 規格の電源を 2 基有すること。
19 インチラック(APC AR3350)の指定箇所に設置すること。
3.契約金額: 金 円 (内消費税相当額 円)
4.契約保証金:免除する
5.納入場所:高度計算科学研究支援センター 計算機室
xxxxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxxx0x
6.納入期限:20 24 年 10 月 25 日( 金)
7.保証期間:5年間保証/平日翌営業日以内対応ハードウェアオンサイトサポートサービスを提供すること。
8.契約一般条項:別記1のとおり
9.契約特記条項:なし
本契約の証として本書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
2024年 月 日
x xxxxxxxxxxxxx0xx0x00x公益財団法人計算科学振興財団
理事長 xx xx
乙
別記1
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約条項、並びに甲の仕様書及び関係書類(以下「仕様書等」という。)に定めるところにより、頭書の契約金額をもって定められた納入期限までに本契約の対象物(以下「本対象物」という。)を納入するものとする。
(特許xxの使用)
第2条 乙は、本契約の履行にあたり、第三者の有する特許権、著作権、実用新案権又は意匠権その他一切の無体財産権の行使について、自ら責任を負い、甲に迷惑をかけてはならない。
(秘密保持)
第3条 甲及び乙は、本契約の履行上知り得た相互の秘密を第三者に洩らしてはならない。
(監督)
第4条 甲は、必要に応じ、乙に対して本契約の履行に関して監督又は指示をすることができる。
(仕様書等の変更)
第5条 甲は、本対象物の引渡しが完了するまでの間において仕様書等を変更し、若しくは本契約を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。
2.甲は、仕様書等を変更する場合は、契約金額、納入期限、その他本契約に定める条件について、あらかじめ乙と協議するものとする。
3.乙は、仕様書等により本対象物を納入することが困難であることを発見した場合、若しくはその他技術的理由で必要がある場合、又は仕様書等の内容に疑義がある場合は、速やかに、仕様書等の変更提案を行い、甲と協議するものとする。
(契約金額の変更)
第6条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変更を生じた場合は、甲乙合意の上、契約金額その他これに関連する条件を変更することができる。
(1)税法その他法令の制定又は改廃。
(2)著しい経済情勢の変動、その他乙の責に帰し難い事由により価格に変動が生じ、契約金額が社会通念上著しく不合理となった場合。
(3)甲の依頼による仕様書その他契約条件の変更。
2.前項に規定する契約金額の変更は、甲乙合意の上、その都度契約金額の変更を行うことなく、これを取りまとめて行うことができる。
3.第1項の規定により契約金額を増額する必要がある場合は、甲が予算措置を講じうる範囲内で、これを変更することができる。
(納品書等の提出)
第7条 乙は、本対象物を納入したときは、遅滞なく、納品書等を甲に提出するものとする。
(検査)
第8条 甲は、前条に規定する納品書等を受理した日から10日以内に、検査を行うものとする。
2.前項に規定する検査には、乙も立ち会うものとする。ただし、乙が立ち会わないときは、甲は、単独で検査を行うことができる。この場合、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
(引渡し)
第9条 本対象物の引渡しは、前条に規定する検査の結果、甲が本対象物を合格と認めた時をもって引渡されたものとする。引渡し前に生じた本対象物の毀損等は、すべて乙の負担とする。ただし、当該毀損等が甲の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。
(修補等)
第10条 第8条に規定する検査の結果、本対象物の全部又は一部に不合格品を生じたときは、乙は直ちに本対象物を修補若しくは改造し、又は代品を甲の指定した日時までに納入(以下「修補等」という。)を行うものとする。
2.前項に規定する修補等の場合においては、遅滞金の徴収等について、本契約の諸条項を準用するものとする。
(代金の支払及び遅延利息)
第11条 甲は、前二条に規定する本対象物の引渡しを受けた後の、乙の適法な支払請求書を受領した日から翌月末日までに、代金を乙に支払うものとする。
2.甲が、前項に規定する期日内に代金を支払わない場合には、乙は、甲に対し期日満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、支払義務が発生している未支払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する割合による遅延利息を請求することができる。ただし、その支払遅延が天災地変その他やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は支払遅延の日数に算入しないものとする。
(契約金額の範囲)
第12条 契約金額は納入までの一切の費用を含むものとする。
(消費税等額)
第13条 乙が請求する消費税等額は、本契約に基づき乙が発行する請求書に記載する納入代金に法令所定の税率を乗じた金額(円未満切捨)とする。
(支払金額の相殺)
第14条 甲は、乙に対し本契約に基づく賠償金の取立てその他の債権を有するときは、その期日に到来しないものでも、本契約又は他の契約に係る甲の支払代金その他の債務と相殺することができる。
(納入期限の延期及び遅滞金)
第15条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、本契約に定める納入期限内に本対象物を納入することができないときは、甲に対し、その事由を詳記して、納入期限の延期を請求することができる。この場合、xはその請求を適当と認めたときは、これを承認するものとする。
2.前項に規定する場合のほか、乙が納入期限の延期を願い出た場合において、甲が差し支えないと認める期限までに、本対象物を納入する見込みがあるときは、甲は、自らの裁量により納入期限の延期を承認することができる。
3.本対象物の納入が本契約に定める納入期限を経過した場合には、甲は、期限の翌日から起算して納入日の当日まで、延滞 1 日につき契約金額の 1000 分の 1 に相当する金額を遅滞金として乙から徴収するものとする。ただし、前2項に規定する延期の承認があった場合はこの限りでない。
(分納措置)
第16条 甲が仕様書等により分納を指示している場合、第9条から第15条までの各条項の規定は、各々の納入毎に適用されるものとする。
(甲の解除権)
第17条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が正当な理由によらないで、本契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は不正な行為があったとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、乙が破産手続き開始の決定を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を 達することができないと認められるとき。
(4)天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、本対象物を納入する見込みがないと甲が認めたとき。
(5)乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
(6)甲の都合によるとき。
(乙の解除権)
第18x xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、乙は、相当の期間を定めて、その履行を催促し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(契約解除後の措置)
第19条 甲は、第17条第1号、第2号、第3号又は第5号の規定により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として解除部分に相当する契約金額の10分の1に相当する金額を乙から徴収するものとする。
2.甲は、第17条第6号の規定により本契約を解除する場合には、これによって生じた損害(ただし、得られかりし利益の喪失を含まない。)を乙に賠償するものとする。その損害額については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(代表者の変更)
第20条 乙において代表者の変更、事業譲渡、合併又はその他乙の業務上重要な事項について変更があったときは、乙は変更内容を書面にて甲に遅滞なく届け出るものとする。
(第三者による実施)
第21条 乙は、本契約の履行の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲が認めた場合に限り、本契約の履行の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。
2.前項ただし書の場合において、甲は、必要と認めた場合には、乙が第三者との間で締結した契約書の写しその他必要な資料を提出させることができる。
3.乙が本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責に帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて、乙の責に帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第22条 乙は、甲の書面による事前の承認を得ないで、本契約によって生ずる債権、債務を第三者に譲渡若しくは承継せしめ、又は本契約に基づいて、製作若しくは購入した物件に質権若しくは抵当権を設定してはならない。
(契約不適合責任)
第23条 乙は、甲に引き渡した本対象物について、供用開始後1年が経過するまでに、本対象物に契約等の内容との不適合(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、乙は、甲の指示に従い、甲の指定する期限内に乙の費用で修補、代品との交換、または不足分の引き渡しによる履行の追完を行わなければならない。ただし、本対象物の引き渡しの時に、乙が契約不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、乙は供用開始後1年経過後に発見された契約不適合についても履行の追完を行わなければならない。
2 前項の場合において、乙が甲の指示に従った修補、代品との交換または不足分の引き渡しを行わないときは、甲は自ら修補するかまたは第三者に修理させ、もしくは他より代品または不足分を購入することができるものとし、これに要した費用は乙の負担とする。
3 乙が修補または交換した部分もしくは引き渡した不足分については、第8条に準ずる検査を実施し、この検査に合格したときより新たに第1項の規定を準用する。
4 甲は、第1項に規定する履行の追完の請求のほか、契約不適合により受けた損害賠償及び第15条第3項に規定する遅滞金の請求並びに契約の解除をすることができる。
(損害賠償)
第24条 乙は、本契約の履行について甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
2.乙は、本対象物の瑕疵に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。
3.本契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決にあたるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第25条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額
(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者 団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定す る納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場 合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx
取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2.前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過
分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3.乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第26条 乙は、自己が下記の各号の一に該当しないこと、および今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証し、甲は、乙が各号の一に該当したとき、または該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)乙が、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」という。)であること、または反社会的勢力であったこと。
(2)乙の役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。
(3)乙の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)または本契約履行のために使用する委任先その他の第三者が前二号のいずれかに該当すること。
2.甲は、乙が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当したときは、別段の催告を要せず本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2)乙が、偽計または威力を用いて甲の業務を妨害すること。
(3)乙が、反社会的勢力である第三者をして前二号の行為を行わせること。
(4)乙が、自らまたはその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5)乙の親会社、子会社または本契約履行のために使用する委任先その他の第三者が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3.乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、甲に対し、損害賠償を請求することはできない。
4.甲は、第1項および第2項の規定により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として解除部分に相当する契約金額の10分の1に相当する金額を乙から徴収するものとする。
(個人情報の保護)
第27条 乙は、本契約の業務を履行するにあたり、個人情報の保護に関する法令や規範を遵守するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利又は利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(特約条項)
第28条 本契約の履行については、本契約条項に定めるもののほか、特約条項を定めることができる。
2.特約条項に本契約条項と異なる定めがある場合は、特約条項の定めるところによる。
(紛争の解決)
第29条 本契約について、甲と乙との間に紛争を生じた場合には、両者の協議により決定した者に裁定を依頼し、その裁定により処理するものとする。裁定者について、協議開始後30日以内に両者の合意が成立しない場合には、神戸地方裁判所が第xx専属管轄を有するものとする。
(契約外の事項)
第30条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
以上