29) 「JIS規格」とは、日本工業規格をいう。また、設計図書のJIS 製品記号は、JIS の国際単位系(SI)移行(以下「新 JIS」という。)に伴い、全て新 JIS の製品記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合は、旧 JIS 製品記号に読み替えて使用できるものとする。
(第14版修正版)
xx市都市整備局下水道部
目次
第1章 総則 3
第1節 共通事項 3
第1条 適用 3
第2条 用語の定義 3
第3条 設計図書の照査等 5
第4条 工程表 5
第5条 機器製作計画書 5
第6条 施工計画書 5
第7条 品質及び出来形 5
第8条 工事実績の登録 5
第9条 技術者 6
第10条 監督員 6
第11条 工事用地等の使用 6
第12条 工事の着手 6
第13条 工事の下請負 6
第14条 施工体制台帳 7
第15条 受注者相互の協力 7
第16条 調査・試験に対する協力 7
第17条 工事の一時中止 7
第18条 工期変更 8
第19条 支給材料及び貸与品 8
第20条 工事現場発生品調書 8
第21条 工事材料の品質 9
第22条 監督員による検査(確認を含む)及び立ち会い等 9
第23条 しゅん工検査 10
第24条 部分払いによる出来形の確認 10
第25条 部分使用 10
第26条 施工管理 10
第27条 履行報告 10
第28条 使用人等の管理 10
第29条 工事中の安全確保 11
第30条 爆発及び火災の防止 13
第31条 跡片付け 14
第32条 事故発生報告書 14
第33条 不当要求行為等 14
第34条 環境対策等 15
第35条 文化財の保護 15
第36条 交通安全管理 15
第37条 諸法令の遵守 16
第38条 官公庁への手続き等 18
第39条 施工時期及び施工期間の変更 19
第40条 提出書類 19
第41条 不可抗力による損害 19
第42条 特許xx 19
第43条 保険のxx及び事故の補償及び掲示 19
第44条 火災保険等 20
第45条 工事中標示板 20
第46条 工事用電力及び用水 20
第47条 工事対象物の保管責任 20
第48条 暴力団等排除措置 20
第49条 過積載の防止 20
第50条 排出ガス対策型機械の使用 20
第51条 廃棄物処理計画及び再生資源利用促進計画書 21
第52条 個人情報の保護 21
第53条 労働関係法規の遵守及び労働条件の確保 21
第54条 工事の適正かつ円滑な施工の確保 22
第55条 「創意工夫」、「社会性等」に関する申告------―――――― 22
第56条 契約工期の遵守 22
第57条 内部公益通報制度 22
第58条 下水道設備台帳 23
第59条 積算基準 23
共 通 仕 様 書
第1章 総則
第1節 共通事項
(適用)
第1条 本下水道設備工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、xx市が発注する下水道のポンプ設備、送風機設備、水処理設備、汚泥処理設備、汚泥焼却設備、その他これに類する機械設備工事及び電気設備工事(以下「工事」という。)の施工に必要な事項を定めたもので、工事請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 受注者は、一般仕様書の適用に当たり、「xx市監督要領(以下「監督要領」という。)」に従って監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。
3 契約図書は、相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
4 特記仕様書、図面又は一般仕様書の間に相違がある場合、若しくは図面からの読み取りと図面に書かれた数字等が相違する場合、設計図書等の優先順位は、①設計図書に対する質問及び回答書②特記仕様書③一般仕様書④金抜き設計書⑤設計図⑥設計指針、準拠基準・規格とし、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
5 受注者は、xxに従って誠実に工事を履行し、監督員の指示がない限り工事を継続しなければならない。ただし、契約書第20条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りでない。
(用語の定義)
第2条 本仕様書に使用している用語の定義は、次のとおりとする。 (1) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
(2) 「設計図書」とは、図面(設計書を含む)、特記仕様書、一般仕様書、質問及び回答書、金抜き設計書をいう。
(3) 「監督員」とは、「監督要領」に基づき、工事現場の状況に精通し、設計図書に基づいて工事が確実に施工されるよう監督し、受注者に対する指示、承諾、協議、通知、提出、提示、立会、確認、報告を行う者をいい、総括監督員、xx監督員、専任監督員をいう。
(4) 「仕様書」とは、「一般仕様書」と工事ごとに規定される「特記仕様書」を総称していう。 (5) 「一般仕様書」とは、各工事に共通する「共通仕様書」、「機械設備工事一般仕様書」及び「電
気設備工事一般仕様書」を総称していう。
(6) 「特記仕様書」とは、「一般仕様書」の選択事項を工事ごとに指定する他、「一般仕様書」が規定しない特殊工法や材料等を定める図書をいう。
(7) 「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は、追加された設計図をいう。
(8) 「質問及び回答書」とは、入札参加者予定者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
(9) 「指示」とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(10) 「承諾」とは、契約図書で明示した事項で、書面で申し出た工事の施工上必要な事項について、発注者、監督員又は受注者が書面により同意することをいう。
(11) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者とが対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(12) 「提出」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し工事に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(13) 「提示」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し工事に係る書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
(14) 「報告」とは、受注者が監督員に対し工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(15) 「通知」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(16) 「受理」とは、契約図書に基づき受注者の責任において作成され、提出された書面を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。
(17) 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子媒体等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(18) 「確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
(19) 「立会い」とは、契約図書に示された事項について、監督員が臨場し、内容を確かめることをいう。
(20) 「段階確認」とは、工種の施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
(21) 「検査員」とは、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
(22) 「同等以上の品質」とは、品質について、仕様書で指定する品質、又は仕様書に指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の品質の確認を得た品質、若しくは監督員の承諾した品質をいう。なお試験機関の品質確認のため必要となる費用は受注者の負担とする。
(23) 「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するための期間をいう。
(24) 「工事着手日」とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
(25) 「工事」とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
(26) 「本体工事」とは、設計図書にしたがって、工事目的物を施工するための工事をいう。
(27) 「仮設工事」とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
(28) 「現場」とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所並びにその他の設計図書で明確に指定される場所をいう。
(29) 「JIS規格」とは、日本工業規格をいう。また、設計図書のJIS 製品記号は、JIS の国際単位系(SI)移行(以下「新 JIS」という。)に伴い、全て新 JIS の製品記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合は、旧 JIS 製品記号に読み替えて使用できるものとする。
(30) 「SI」とは、国際単位系をいう。
(31) 「言語」とは、契約図書に用いられる言葉であり、提出書類及び完成図書は日本語とする。
(設計図書の照査等)
第3条 受注者は、監督員が必要と認めた場合、図面の原図を借用することができる。ただし、設計図書に記載された基準類等で市販されているものについては受注者の負担において備えるものとする。
2 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの費用で設計図書の照査を行い該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は、これに従わなければならない。
3 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
(工程表)
第4条 受注者は、契約書第3条に従って「工程表」を別に定める様式に基づき作成し、契約締結後1
0日以内に監督員に提出しなければならない。
2 受注者は、工事着手に先立ち、実施工程表を作成し監督員の承諾を受けなければならない。なお、監督員が指示した場合は、細部の実施工程表を提出しなければならない。
3 受注者は、実施工程表に変更の必要が生じ、その内容が重要な場合は、速やかに変更実施工程表を作成し、監督員の承諾を受けなければならない。
(機器製作計画書)
第5条 受注者は、機器等を設計・製作するに当たり、その設計内容を十分理解した上で設計図書が要求する品質を保証する機器製作計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
2 受注者は、機器製作計画書において品質方針、品質管理組織図、各部門の機能分担と責任権限の範囲、品質管理等について記述するものとする。
(施工計画書)
第6条 受注者は、契約金額が500万円以上の工事にあっては、着工に先立ち、現地の状況、関連工事等について綿密な調査を行い、現地の状況を十分に把握の上、施工計画書を作成し監督員に提出しなければならない。また、契約金額が500万円未満の工事についても、監督員の指示があった場合は、施工計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
2 受注者は、工程管理、仮設計画、施工管理、品質管理等を具体的に定めた施工計画書を作成し監督員に提出しなければならない。
3 受注者は、工事が別契約工事等と関連のある場合は、監督員の指示を受けて調整しなければならない。
4 受注者は、施工計画書の内容に変更が生じ、その内容が重要な場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。
(品質及び出来形)
第7条 品質及び出来形の規格値は、設計図書によるものとする。
2 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備、保管し、監督員の請求のあった場合は、遅滞なく提出するとともに検査時に提出しなければならない。
(工事実績の登録)
第8条 受注者は、受注時又は変更時における契約金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のた
めの確認のお願い」「訂正のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けた上、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。
2 登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。
(技術者)
第9条 受注者は、契約金額が3,500万円以上の工事にあっては、xx(監理)技術者を当該工事現場に専任配置しなければならない。また、契約金額が3,500万円未満で専任配置の必要がない場合においても、xx(監理)技術者は重要な作業時には必ず立会い、技術上の管理及び指導等に当たらなければならない。
(監督員)
第10条 当該工事における監督員の権限は、契約書に規定した事項である。
2 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合等で、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合は、その指示等に従うものとし、後日書面により監督員と受注者の両者で指示内容等を確認するものとする。
(工事用地等の使用)
第11条 受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2 設計図書において、受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上、受注者が必要とする用地については、受注者の責任で準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上、受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎)及び機器組立て作業用地等をいう。
3 受注者は、工事の施工上、必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
4 受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は監督員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。また、工事の完成前において、発注者が返還を要求したときも同様とする。
5 発注者は、第1項に規定した工事用地等について、受注者が復旧の義務を履行しないときは、受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用負担を支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6 受注者は、提供を受けた用地を工事仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
(工事の着手)
第12条 受注者は、設計図書に定めのある場合のほか、特別な事情がない限り、工事開始日後、速やかに着手しなければならない。
(工事の下請負)
第13条 受注者は、工事の一部を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 (2) 下請負者が、xx市の入札参加有資格者である場合は、指名停止期間中でないこと。 (3) 下請負者が、当該下請負工事の施工能力を有すること。
2 受注者が直接締結する下請契約にあっては、次に定めるところによる。
(1) 受注者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約の相手方としてはならない。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(2) (1)の規定にかかわらず、受注者は、直接下請契約を締結する下請負人において、次のいず
れにも該当する場合には、社会保険等未加入建設業者を当該下請負人とすることができる。
ア 社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 受注者が、発注者の指定する期間内に、社会保険等未加入建設業者が(1)アからウまでに掲げる届出をしたことを確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出した場合
(3) (1)の規定にかかわらず、受注者は、(2)の下請負人以外の下請負人において、次のいずれかに該当する場合には、社会保険等未加入建設業者を当該下請負人とすることができる。
ア 社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(4) 受注者は、次の各号に掲げるときには、発注者の請求に基づき、違約罰(制裁金)として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ア 社会保険等未加入建設業者が(2)に掲げる下請負人である場合において、発注者が(2)アに定める特別の事情があると認められなかったとき、又は受注者が(2)イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の10分の1に相当する額
イ 社会保険等未加入建設業者が(3)に掲げる下請負人である場合において、発注者が(3)アに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が(3)イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の100分の5に相当する額
(施工体制台帳)
第14条 受注者は、下請契約を行う場合は、建設業法第19条の規定に基づき、必ず書面にて行わなければならない。また、下請契約を締結したときは、建設業法施行規則に基づく事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、所定の様式により監督員に提出しなければならない。
2 受注者は、第 1 項に示す国土交通省令の定めに従い、各下請負者の施工分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所及び、公衆が見やすい場所に掲げなければならない。また、
施工体系図を監督員に提出しなければならない。なお、施工体系図は下請契約の有る無しにかかわらず作成し掲示、提出しなければならない。
3 受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
(受注者相互の協力)
第15条 受注者は、隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互の協力をしなければならない。
(調査・試験に対する協力)
第16条 受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。
2 受注者は、当該工事が公共事業労務調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。また、工事完成後においても同様とする。
(1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をすること。
(2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力すること。
(3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行うこと。
(4) 対象工事の一部について下請負契約を締結する場合には、当該下請負工事の発注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めること。
3 受注者は、当該工事が諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工事完成後においても同様とする。
(工事の一時中止)
第17条 発注者は、契約書第20条の定めによるほか、次の各号に該当する場合において、受注者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命ずることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然又は人為的な事象による工事の中断については契約書26条「臨機の措置」により受注者は、適切に対応する。
(1) 埋設文化財の調査、発掘の遅延及び埋設文化財が新たに発見され、工事の続行が不適切又は不可能となった場合。
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行が不適切と認めた場合。
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適切又は不可能となった場合。 (4) 第三者、受注者、使用人及び監督員の安全のため必要があると認める場合。
2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命ずることができる。
3 第 1 項及び第 2 項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、工事現場を適切に保全しなければならない。
(工期変更)
第18条 契約書第21条、第22条、第23条の規定に基づく工期の変更について、契約変更前に当
該変更が工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する。(本条において以下
「事前協議」という。)また、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。
2 受注者は、設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第 1 項に示す「事前協議」において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な書類を添付の上、協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
3 受注者は、工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、第 1 項に示す「事前協議」において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な書類を添付の上、協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
4 受注者は、工期の延長を求める場合、第 1 項に示す「事前協議」において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な書類を添付の上、協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
5 受注者は、工期の短縮を求められた場合、第 1 項に示す「事前協議」において工期変更協議の対象であると確認された事項について、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な書類を添付の上、協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第19条 支給材料及び貸与品については、契約書第15条の規定に基づくものとする。
(工事現場発生品調書)
第20条 受注者は、工事施工によって生じた現場発生品について、発生物件リスト及び発生物件等調書を作成し、設計図書又は監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
2 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事に当たっては、建設発生土は搬出伝票、産業廃棄物は最終処分が終了した旨が記載された産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しにより、適正に処分されていることを確認するとともに、その写し(A票、B2票、D票、E票)を監督員に提出しなければならない。また、受注者は、最終処分が終了した旨が記載された廃棄物管理票の写しの送付を受けないときは、速やかに状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければならない。
3 発生品のうち、再生資源の利用を図ると指定されるものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入を行った後、調書を監督員に提出しなければならない。
4 引渡しを要しないものは、全て構外に搬出し、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理推進要綱、再生資源の利用の促進について、その他関係法令に従い、適切に処理し、監督員に報告しなければならない。
5 受注者は、工事における建設物等の分別解体等及び建設資材の再資源化に当たっては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し、設計図書によるほか、「建設リサイクル法の施行について」によるものとする。また、その結果を再資源化等報告書にて監督員に報告するものとする。なお、解体工事を下請けに出す場合は、施工体系図で解体業者名及び解体業許可の記載をすること。
6 受注者は、廃棄物の処理を委託する場合は、運搬と処分について、それぞれの許可業者と「建設廃棄物処理委託契約書」により、書面で委託契約を締結しなければならない。また、契約締結後は速やかに「建設廃棄物処理委託契約書」の写しに予定金額を記入して、監督員に提出しなければならない。
(工事材料の品質)
第21条 契約書第 13 条第 1 項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合したもの又は、これと同等以上の品質を有するものをいう。
2 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を、受注者の責任と費用負担において整備、保管し、監督員から請求のあった場合は、遅滞なく提出するとともに検査時に提出しなければならない。また、設計図書において事前に監督員の検査(確認を含む)を受けるものと指示された材料の使用に当たり、その外観及び品質証明書等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、検査(確認を含む)を受けなければならない。
(監督員による検査(確認を含む)及び立会い等)
第22条 受注者は、設計図書に従って、工事の施工について監督員の立会いを求める場合は、あらかじめその内容、日時等について、監督員と協議しなければならない。
2 監督員は、工事の契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応じ、工事現場又は製作工場に立ち入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
3 監督員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用は、受注者の負担とする。なお、監督員が製作工場において立ち会い及び監督員による検査(確認を含む)を実施しない場合は、受注者により工場検査を行い、速やかに検査結果及び写真を監督員へ提出して機器の搬入許可を受けて搬入し、仮置き箇所又は据付箇所にて検査を受けるものとする。
4 監督員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、この限りではない。
5 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、定められた工種の施工段階において、段階確認を受けなければならない。
(2) 受注者は、事前に段階確認に係る報告(工種、予定時期、確認する事項等)を行わなければならない。
(3) 段階確認は、受注者が臨場するものとし、確認した箇所に係る発注者が押印した書面を、受注者は保管し、検査時に提出しなければならない。
(4) 受注者は、監督員に、完成時不可視になる工事の部分の調査ができるよう十分な機会提供をするものとする。
6 監督員は、設計図書に定められた一工程の施工確認において臨場を机上とする事ができる。この場合において、受注者の費用負担で、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提出しなければならない。
(しゅん工検査)
第23条 受注者は、工事しゅん工届を監督員に提出しなければならない。
2 受注者は、工事しゅん工届を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件を全て満たさなくてはならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む)に示される全ての工事が完成していること。 (2) 監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事日報、工事記録写真、再資源化等報告書、検査試験成績書、施工図及び施工管理記録等の資料の整備が全て完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3 発注者は、しゅん工検査に先立って受注者に検査日を通知するものとする。
4 受注者は、当該しゅん工検査に当たっては、条前条3項の規定を準用する。
5 受注者は、あらかじめ社内検査を行い、監督員に状況を報告する。
(部分払いによる出来形の確認)
第24条 受注者は、部分払について出来形確認の請求を行った場合は、既済部分に係る検査又は指定部分に係る検査を受けなければならない。
2 受注者は、部分払について出来形確認の請求を行うときは、前項の検査を受ける前に監督員の指示により工事出来高計算書及び内訳書を作成し、監督員に提出しなければならない。
3 受注者は、当該工事検査に当たっては、第22条第3項の規定を準用する。
4 受注者は、あらかじめ社内検査を行い、監督員に状況を報告するものとする。
(部分使用)
第25条 発注者は、契約書第34条の規定に基づき、受注者の承諾を得て部分使用できるものとする。
2 受注者は、発注者が当該工事に係る部分使用を行う場合には、検査員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
(施工管理)
第26条 受注者は、施工計画書の示される作業手順に従って施工し、施工管理を行わなければならない。
2 受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、自らの責任において、施工管理体制を確立しなければならない。
3 受注者は、自らの責任と費用において、施工管理を行い、その記録及び関係書類を遅滞なく作成、保管し、監督員等の請求があった場合は、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。ただし、一般仕様書に定めのない場合、又は施工条件等により、これによりがたい場合には、監督員と協議の上、施工管理を行う。
(履行報告)
第27条 受注者は、契約金額が500万円以上の工事にあっては、契約書第11条の規定に基づき、履行状況を所定の様式に基づき作成し監督員に提出しなければならない。また、契約金額が500万円未満の工事についても、監督員の指示があった場合には、履行状況を報告しなければならない。
(使用人等の管理)
第28条 受注者は、使用人等(下請負者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものを含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2 受注者は、「使用人等」に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
(工事中の安全確保)
第29条 受注者は、「土木工事安全施工技術指針(国土交通省)」及び「建設機械施工安全技術指針(国土交通省)」を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
(1) 足場通路等からの墜落防止措置
ア 高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、足場を組み立てる等の方法により安全な作業床を設け、手摺には必要に応じて中さん、xxを取り付けること。
イ 作業床、囲い等の設置が著しく困難な場合、又は作業の必要上から臨時に囲い等を取りはずす
場合は、防護網を張り、作業員に墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じること。
ウ 足場及び鉄骨の組立、解体時には、墜落制止用器具が容易に使用できるよう親綱等の設備を設けること。
エ 足場等の作業床は、常に点検し保守管理に努めること。この際に、工事の進捗、現場条件等により変化していく工事現場においては、日々、該当する場所、作業の種類等に応じて適切な方法をとり、安全確保を図ること。
オ 通路の主要な箇所には、安全通路であることを示す表示をすること。
カ 坑内あるいは夜間作業を行う場合には、通路に正常の通行を妨げない範囲内で必要な採光又は照明設備を設けること。
キ 通路面は、つまずき、滑り、踏み抜き等の危険のない状態を保持すること。 (2) 作業床端、開口部からの墜落防止措置
ア 作業床の端、開口部等には、必要な強度の囲い、手すり、覆い等を設置すること。
イ 囲い等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、安全確保のため防護網を張り、作業員に墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じること。
ウ 床上の開口部の覆い上には、原則として材料等を置かないこととし、その旨を表示すること。エ 棚、覆い等をやむを得ず取りはずして作業をする場合には、当該場所への関係作業員以外の立入を禁止する標識を設置し、監視員を配置すること。また、取りはずした囲い等は、作業終了後
直ちに復旧すること。
(3) 掘削作業における墜落防止措置
ア 墜落のおそれのある人力のり面整形作業等では、親綱を設置し、墜落制止用器具を使用させること。その際、親綱の上方のり面との接触による土砂等の崩壊等が生じないように配慮すること。
イ 斜面を昇降する必要のある場合には、安全な昇降設備を設けること。施工上当該措置が講じ難いときは親綱を設置し安全帯を使用させること。この場合、親綱の固定部は、ゆるみ等が生じないよう十分安全性について確認すること。
ウ のり肩を通路とする際には、転落防止柵等を設けること。
エ 土留・支保工内の掘削には、適宜通路を設けることとし、切梁、腹起し等の土留・支保工部材上の通行を禁止すること。
(4) 作業員に対する墜落防止措置
ア 新規に入場した作業員に対しては、当該現場の墜落危険箇所及び墜落のおそれのある作業について、事前に安全教育を実施すること。
イ 墜落防護工の無断取りはずしの禁止について教育し、監督指導すること。ウ 安全対等保護具の保管管理について指導すること。
エ 高所作業に従事する作業員については、年齢、体力等に配慮し、特に健康状態を確認して配置すること。また、未熟練者、高齢者の配置は避けること。
2 受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼす等の施工をしてはならない。
3 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4 受注者は、工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機
械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
5 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して、支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6 受注者は、豪雨、xx、その他天災に対しては、天気予報等に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
7 受注者は、稼動中の施設内工事である場合は、安全確保・事故防止対策を講じるとともに、以下のことを実施しなければならない。
(1) 酸欠等のおそれのある既設人孔、その他の地下構造物に出入りする場合、有毒ガス、酸素欠乏空気等の有無を事前に調査し、退避計画の作成を行うこと。
(2) 焼却炉、炭化炉又は薬品やガス使用施設等に隣接する場合、当該施設を事前に調査し、運転中の事故に備えた退避計画の作成を行うこと。
8 受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は、板囲い、ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。
9 受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全の確保に努めなければならない。
10 受注者は、受注者の負担と責任において現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化(イメージアップ)に努めるものとする。
11 受注者は、本工事の施工に際して、現場状況に即した安全・訓練等を実施しなければならない。 (1) 工事着手後、原則として、ひと月当たり4h以上の時間を割り当て、下記の項目から選択し
定期的に作業員全員参加による安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。また、新規入場者のある時は、その都度対象者に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
ア 安全活動のビデオ等、視覚教材による安全教育イ 本工事内容の周知徹底
ウ 本工事安全施工の周知徹底
エ 本工事現場で予想される災害対策訓練オ 本工事現場で予想される事故対策
カ その他、安全・訓練等として必要な事項
(2) 受注者は、施工計画書の中に工事内容に応じた安全・訓練等具体的な計画を記述するか、あるいは別途作成し監督員に提出しなければならない。
(3) 受注者は、安全に関する研修・訓練等の実施状況を写真等又は報告書に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
12 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署、消防局等の関係機関及び関係者と緊密な連絡をとり、工事の安全を確保しなければならない。
13 受注者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定め、工程調整等の連絡調整を行うため工事関係者連絡会議を行うものとする。
14 監督員が、労働安全衛生法第 30 条第1項に規定する措置を講じるものとして、同条第 2 項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。
15 受注者は、工事中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措
置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
16 受注者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等のxx期の施工に当たっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。浸水等の水害被害が予想される工事現場では、急激な増水・気象変化に対し迅速に対応できる事故防止対策・退避計画を作成すること。
17 災害発生時又は、災害発生の恐れがある場合において、受注者は第三者及び作業員等の人命の安全確保を全てに優先させるものとする。
18 受注者は、工事施工箇所に地下埋設物等の存在が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し、監督員に報告しなければならない。
19 受注者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、その処置については占有者等の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。
20 受注者は、地下埋設物物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとともに、関係機関に連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない。
21 受注者は、災害の発生が予想される場合に関し、次のことを実施しなければならない。
(1) 浸水等の発生が予想される工事現場では、梅雨、台風等の時期以前に災害発生等緊急時に必要な措置に対する準備を行い、監督員にその内容を提出すること。
(2) 気象情報として各種注意報が発令された場合、巡視等により災害を未然に防ぐための点検を実施すること。
(3) 浸水等の発生が予想される工事現場では、気象情報として各種警報が発令された場合、災害発生の有無を速やかに監督員に報告すること。
(4) 工事箇所と同一の県内において震度4以上の地震が発生した場合、災害発生の有無に関係なく監督員に報告すること。また、震度4未満であっても、災害が発生した場合には速やかに監督員に報告すること。
(爆発及び火災の防止)
第30条 受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2 受注者は、火薬類を使用した工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。
3 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼してはならない。
4 受注者は、使用人等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
5 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(後片付け)
第31条 受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、その責任と費用負担において、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事に係る部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、設計図書において存置するとしたものは除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示にしたがって存置し、検査終了後撤去するものとする。なお、このための費用は受注者の負担とする。
(事故発生報告書)
第32条 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に報告するとともに、発生報告書を速やかに監督員に提出しなければならない。また、国土交通省建設工事事故データベースシステムに登録する様式を作成し、提出しなければならない。なお、提出方法については監督員と協議の上、提出するものとする。
2 受注者は、工事施工中に災害発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、災害発生報告書を速やかに監督員に提出しなければならない。
(不当要求行為等)
第33条 暴力団等(暴力団、暴力団関係企業等不当要求行為を行う全ての者をいう。)から不当要求行為(不当又は違法な要求並びに工事妨害その他発生工事等の適正な施工を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。)を受けた場合は、xx市発注の建設工事等に対する不当要求行為排除対策要綱に基づき、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
2 暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出すること。
3 受注者の下請業者が暴力団等から不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を受けた場合は、受注者に報告するよう下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けたときは、発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 受注者 契約の相手方をいう。
(2) 物品の買入れ等 物品の買入れ、借入れ及び製造、役務の提供その他の行為(建設業法(昭和
24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに当該建設工事に係わる設計、調査及び測量の委託等を除く。)をいう。
(3) 暴力団等 暴力団、暴力団関係者その他不当要求行為を行う全ての者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不等な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等により、その組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
(7) 不当要求行為 不当又は違法な要求、その他物品の買入れ等の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。
(環境対策等)
第34条 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和 51 年 3 月 2 日)、関係法令及び仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2 受注者は、環境への影響が予知され、又は発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員の指示があれば、それに従わなければならない。第三者から環境問題に関する苦情に対しては、受注者は第
38条5、7の規定に従い対応しなければならない。
3 監督員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を求めることができる。この場合において、受注者は必要な資料を提出しなければならない。
(文化財の保護)
第35条 受注者は、工事の施工に当たって、文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見した場合は直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事を起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
(交通安全管理)
第36条 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときには、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。
2 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。また、交通切替又は交通の規制が必要な工事について、施工計画書のうち交通管理を計画する際には、配置する交通誘導警備員の属する警備業者等、専門的な知識を有する者と協議の上、作成しなければならない。
3 受注者は、交通切替又は交通の規制を行う場合は、下記の「交通誘導警備員の配置基準」に基づき所定の交通誘導警備員を適切に配置しなければならない。
なお、受注者は、事前に、交通誘導警備員の資格等を証する資料を監督員等に提出し、確認を受けなければならない。
【交通誘導警備員の配置基準】
(交通誘導警備員の資格等区分)
(1) 交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 (2) 警備指導教育責任者資格証取得者
(3) 交通指導に関する専門的な教育を受けた警備員(注1)
(業務の区分)
ア 特定の種別の警備業務(注2)
原則、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を必要人数配置するものとする。ただし(1)の者を必要人数配置できない場合は、交通誘導警備業務を行う場所ごとに(1)の者を 1 名以上、その他の警備員は、(2)又は(3)の者も認める。
イ 特定の種別以外の警備業務
原則、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員、二級検定合格警備員又は警備指導教育責任者資格証取得者を必要人数配置するものとする。ただし、(1)又は(2)の者を必要人員配置できない場合は、交通誘導警備業務を行う場所ごとに(1)又は(2)の者を 1 名以上、その他の警備員は、(3)の者も認める。
注1 交通誘導に関し専門的な教育を受けた警備員とは、香川県警備業協会が行う講習を修了した者又は交通誘導に関し警備業法に基づく教育を受けた者をいう。
注2 特定の種別の警備業務とは、高速自動車国道法に規定する高速自動車国道、道路法に規定する自動車専用道路、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するために必要と認めるもの(注3)において行うものうをいう。
注3 都道府県公安委員会が道路における危険を防止するために必要と認めるものとは、香川県公安委員会が告示した下記の路線において行うものをいう。
(平成 27 年 7 月1日現在、xx市に関係する路線)
国道(5 路線)…国道 11 号、国道 30 号、国道 32 号、国道 193 号、国道 377 号
主要地方道(4 路線)…県道xxxxx内線、県道塩江屋島西線、県道高松善通寺線、県道xx綾川線
その他(1 路線)…通称さぬき浜街道
4 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の新設、改良、維持管理及び補修を行うものとする。
5 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該工事の新設、改良、維持、管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所定の手続きをとるものとし、発注者が特に指定する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を自らの費用負担で行わなければならない。
6 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
7 受注者は、設計図書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場合には、材料又は設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときは、一般の交通に使用される路面から全ての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9 工事の性質上、受注者が、xx輸送によることを必要とする場合には、本条の「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え、「車両」は船舶と読み替えるものとし、それに従って運用されるものとする。
(諸法令の遵守)
第37条 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任と費用負担において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示すとおりである。
(1) | 会計法 | (昭和 22 年法律第 35 号) |
(2) | 建設業法 | (昭和 24 年法律第 100 号) |
(3) | 下請代金支払遅延等防止法 | (昭和 31 年法律第 120 号) |
(4) | 労働基準法 | (昭和 22 年法律第 49 号) |
(5) | 労働安全衛生法 | (昭和 47 年法律第 57 号) |
(6) | 作業環境測定法 | (昭和 50 年法律第 28 号) |
(7) | じん肺法 | (昭和 35 年法律第 30 号) |
(8) | 雇用保険法 | (昭和 49 年法律第 116 号) |
(9) | 労働者災害補償保険法 | (昭和 22 年法律第 50 号) |
(10) | 健康保険法 | (大正 11 年法律第 70 号) |
(11) | 中小企業退職金共済法 | (昭和 34 年法律第 160 号) |
(12) | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (昭和 51 年法律第 33 号) |
(13) | 出入国管理及び難民認定法 | (昭和 26 年政令第 319 号) |
(14) | 道路法 | (昭和 27 年法律第 180 号) |
(15) | 道路交通法 | (昭和 35 年法律第 105 号) |
(16) | 道路運送法 | (昭和 26 年法律第 183 号) |
(17) | 道路運送車両法 | (昭和 26 年法律第 185 号) |
(18) | 砂防法 | (明治 30 年法律第 29 号) |
(19) | 地すべり等防止法 | (昭和 33 年法律第 30 号) |
(20) | xxx | (昭和 39 年法律第 167 号) |
(21) | 海岸法 | (昭和 31 年法律第 101 号) |
(22) | 港湾法 | (昭和 25 年法律第 218 号) |
(23) | xx法 | (昭和 23 年法律第 174 号) |
(24) | 漁港漁場整備法 | (昭和 25 年法律第 137 号) |
(25) | 下水道法 | (昭和 33 年法律第 79 号) |
(26) | 航空法 | (昭和 27 年法律第 231 号) |
(27) | 公有水面埋立法 | (大正 10 年法律第 57 号) |
(28) | 軌道法 | (大正 10 年法律第 76 号) |
(29) | xxx | (昭和 26 年法律第 249 号) |
(30) | 環境基本法 | (平成 5 年法律第 91 号) |
(31) | 火薬類取締法 | (昭和 25 年法律第 149 号) |
(32) | 大気汚染防止法 | (昭和 43 年法律第 97 号) |
(33) | 騒音規制法 | (昭和 43 年法律第 98 号) |
(34) | 水質汚濁防止法 | (昭和 45 年法律第 138 号) |
(35) | 湖沼水質保全特別措置法 | (昭和 59 年法律第 61 号) |
(36) | 振動規制法 | (昭和 51 年法律第 64 号) |
(37) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (昭和 45 年法律第 137 号) |
(38) | 資源の有効な利用の促進に関する法律 | (平成 3 年法律第 48 号) |
(39) | 文化財保護法 | (昭和 25 年法律第 214 号) |
(40) | 砂利採取法 | (昭和 43 年法律第 74 号) |
(41) | 電気事業法 | (昭和 39 年法律第 170 号) |
(42) | 消防法 | (昭和 23 年法律第 186 号) |
(43) | 測量法 | (昭和 24 年法律第 188 号) |
(44) | 建築基準法 | (昭和 25 年法律第 201 号) |
(45) | 都市公園法 | (昭和 31 年法律第 79 号) |
(46) | 計量法 | (平成 4 年法律第 51 号) |
(47) | 製造物責任法 | (平成 6 年法律第 85 号) |
(48) | 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 | (平成 12 年法律第 127 号) |
(49) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成 12 年法律第 104 号)
(50) ガス事業法 (昭和 29 年法律第 51 号)
(51) 悪臭防止法 (昭和 46 年法律第 91 号)
(52) 電気用品安全法 (昭和 36 年法律第 234 号)
(53) 電気工事士法 (昭和 35 年法律第 139 号)
(54) 電気通信事業法 (昭和 59 年法律第 86 号)
(55) 有線電気通信法 (昭和 28 年法律第 96 号)
(56) 土壌汚染対策法 (平成 14 年法律第 53 号)
(57) エネルギーの使用の合理化に関する法律 (平成 17 年法律第 93 号)
(58) 国等による環境物品等の調達の推進に関する法律 (平成 12 年法律第 100 号)
(59) ダイオキシン類対策特別措置法 (平成 11 年法律第 105 号)
(60) 公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成 17 年法律第 18 号)
2 受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生、するであろう責務が、発注者に及ばないように努めなければならない。
3 受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第 1 項の諸法令に照らし、不適当で矛盾していることが判明した場合には、直ちに書面にて監督員に報告し、確認を求めなければならない。
(官公庁への手続き等)
第38条 受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2 受注者は、工事施工に当たり、受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等は、受注者の責任と費用負担において、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は、監督員の指示を受けなければならない。
3 受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により、事前に監督員に報告しなければならない。
4 受注者は、工事施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
5 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
6 受注者は、地方公共団体、地元住民等と工事の施工上、必要な交渉を、受注者の行うべきものにつき自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
7 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
(施工時期及び施工期間の変更)
第39条 受注者は、設計図書に施工時期が定められている場合で、その期間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
2 受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に施工内容を付した書面を監督員に提出しなければならない。
(提出書類)
第40条 受注者は、提出書類を(下水道設備工事提出書類一覧表)に基づいて作成し、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。
(不可抗力による損害)
第41条 受注者は、災害発生後、直ちに被害の詳細な状況を把握し、遅滞なく損害発生通知書により監督員に報告するものとする。
2 不可抗力による損害の基準とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合とする。
ア 24 時間雨量(任意の連続 24 時間における雨量をいう。)が 80mm 以上イ 1 時間雨量(任意の 60 分における雨量をいう。)が 20mm 以上
ウ 連続雨量(任意の 72 時間における雨量をいう。)が 150mm 以上 (2) 強風に起因する場合
最大風速(10 分間の平均風速で最大のもの)が 15m/s 以上 (3) 地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合
地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められたとき。
(4) 河川沿いの施設にあっては、河川の警戒水位以上、又はそれに準ずるxxにより発生した場合
3 受注者が、善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものとは、受注者が予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるものとされるものをいう。
(特許xx)
第42条 受注者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
2 発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作xxに規定される著作物に該当する場合は、当該著作者の著作権は発注者に帰属するものとする。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物について、発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
(保険のxx及び事故の補償及び掲示)
第43条 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者の使用実態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3 受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書を契約書締結後1ヶ月以内及び追加購入があった場合には、工事完成時に、監督員に提出しなければならない。
4 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主現場」標識の掲示をしなければならない。
5 受注者は、労働保険に係る項目を、常時工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(火災保険等)
第44条 受注者は、工事目的物及び工事材料等を火災保険等に付さなければならない。その場合、加入した保険証書の写しを監督員に提出しなければならない。保険の加入時期は、原則として工事現場着手の時とし、終期は、工事完成後 14 日とする。
(工事中標示板)
第45条 受注者は、「工事現場における工事中標示板の設置基準(案)」(香川県:平成 18 年6月)に
より、工事現場の一般通行者に見やすい場所に、工事名、工事内容、工期、施工場所、受注者名、同連絡先、現場代理人、xx(監理)技術者、工事概要、発注者名、同連絡先及び通行者に注意を促す記述等を記載した工事中標示板を設置しなければならない。
(工事用電力及び用水)
第46条 工事及び検査に必要な電力、用水及びこれに要する仮設材料は、受注者の負担とし、手続き等は受注者の責任で処理すること。
(工事対象物の保管責任)
第47条 受注者は、工事が完成し、引渡し完了までの工事対象物の保管責任を負わなければならない。なお、工事中に発生した撤去機器等、再利用するための機材等についても、随時引渡し確認が完了するまで同様とする。
(暴力団等排除措置)
第48条 xx市では、受注者が暴力団関係者等であった場合に、契約を解除することができる要件や、受注者が暴力団等から不当要求行為又は被害を受けた場合の、xx市への報告と所轄警察署への届出等を契約書において受注者の遵守事項として定め、xx市が発注する物品の買入れ等(物品の買入れ、借入れ及び製造、役務の提供その他の行為をいう。)からの暴力団等の排除対策の強化を進めている。詳しくは、契約監理課ホームページを参照のこと。
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxx/xxxxx.xxxx
(過積載の防止)
第49条 ダンプトラック等による過積載等の防止について、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材の購入をしないこと。
(3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資料納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
(4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることのないようにすること。
(5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 (6) 下請契約の相手方又は資材搬入業者の選定に当たっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関し、ダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。
(7) (1)~(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
(排出ガス対策型機械の使用)
第50条 受注者は、排出ガス対策型機械の使用を設計図書にて指定されている場合はもとより、それ以外の場合でも、可能な限り排出ガス対策型機械の使用を考慮しなければならない。また、使用する際には施工計画書等にその旨を明記して監督員に報告するとともに、検査時に工事写真等により確認が行えるようにしなければならない。
(廃棄物処理計画及び再生資源利用促進計画書)
第51条 受注者は、工事着手前に建設廃棄物の種類・発生量と分別、保管、運搬、処理・処分等の方法及び処理業者等への委託内容について「廃棄物処理計画」を作成するとともに、「再生資源利用促進計画書」により搬出先及び搬出量等について、「再生資源利用計画書」により供給元及び利用量等について、監督員に確認を得なければならない。(請負代金 500 万円以上の場合は施工計画書に含ま
れる)また、解体を含む工事については、「解体工事に係る計画」により廃棄物の種類ごとの発生量予測、解体工事の施工方法、廃棄物の再資源化や適正処理の方法等について、監督員に確認を得なければならない。なお、監督員の確認後において、内容に変更がある場合にも再度確認を得るものとし、作成した再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書については、工事完成後 1 年間保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第52条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は、この契約による事務により、知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (2) 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から引き渡された個人情報が記録さ
れた資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(3) 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約の完了後、直ちに発注者に返還又は引き渡すものとする。ただし、監督員が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(4) 受注者は、前3号に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに監督員に報告し、その指示に従うものとする。
(労働関係法規の遵守及び労働条件の確保)
第53条 労働関係法規を遵守及び適正な労働条件を確保に関しては、次によること。なお、(5)以外は法定事項である。
(1) 所定労働時間については、労働基準法に基づき、工事の施工や業務の実施に当たっては、就労の実態を踏まえ、完全週休2日制の導入や1日の労働時間を縮減する等、法定労働時間の週40時間
(特例措置の適用を受ける事業にあっては、週44時間)を遵守すること。 また、時間外、休日及び深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に、労働させた場合においては、同法に定める率の割増賃金を支払うこと。
(2) 雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日の年次有給休暇を付与すること。いわゆるパートタイム労働者についても、所定労働日数に応じて年次有給休暇を付与すること。
(3) 労働者の雇入れに当たっては、賃金、労働時間その他の労働条件を明示した書面を交付すること。
(4) 賃金は毎月1回以上、一定の期日にその全額を直接、労働者に支払うこと。支払の遅延等の事態が起こらないよう十分配慮すること。
(5) 当市発注の建設工事の設計は、農林水産省及び国土交通省が公共工事の工事費の積算に用いる ための公共工事設計労務単価(2省協定労務単価)に基づく香川県の単価xxにより積算している ので、この点に十分留意し、労働者の適切な賃金の支払について配慮すること。また、下請契約を 締結する場合は、下請労働者に対しても適切な賃金が支払われるよう元請業者として配慮すること。
(6) 労働保険はもとより、労働者の福祉の増進のため、健康保険及び厚生年金保険は、法令に従い加入すること。なお、健康保険及び厚生年金保険の適用を受けない労働者に対しても、国民健康保険及び国民年金に加入するよう指導すること。
(7) (1)から(6)までに定めるもののほか、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規を遵守
すること。
(工事の適正かつ円滑な施工の確保)
第54条 工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」
(平成 3 年 2 月 6 日付け建設省厚発第 38-2 号)において明確にされている総合・専門業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
(「創意工夫」、「社会性等」に関する申告)
第55条 受注者は、xx市工事成績評定要領第4条第3項の規定に基づき、「創意工夫」、「社会性等」に関して、当該工事における実施状況をしゅん工の 10 日前までに書面にて提出することができる。
(契約工期の遵守)
第56条 契約工期の2週間前までに現場作業を完了すること。
(内部公益通報制度)
第57条 売買、貸借、請負その他の契約を市との間で締結し、専ら当該契約に係る業務、事務等の履行中において、法令等に違反する事実が生じ、又は生じるおそれがあると思料するときは、市の内部公益通報制度により通報することができる。(同制度における通報方法:電子メール又は書面をxx市xx職務審査会に提出(原則として提出者の氏名を明らかにする必要がある。)メールアドレス:xxxxx.xxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx.xx 書面提出の場合の宛先:総務局コンプライアンス推進課内xx市xx職務審査会)※ 市の内部公益通報制度について定めた「xx市職員の倫理及びxxな職務の執行の確保に関する条例」と同条例の施行規則(いずれも総務局コンプライアンス推進課所管)は、契約監理課課ホームページに掲載している。
(下水道設備台帳)
第58条 発注者が備える下水道設備台帳に、工事により変更が生じた事項を登録するために、受注者は、発注者からあらかじめ指定された様式にデータを入力して、電磁的記録により提出しなければならない。
2 受注者は、データ提出に際して、コンピュータウィルス等の感染防止措置、情報漏えいのほか、情報セキュリティー対策を行わなければならない。
(積算基準)
第59条 本仕様書を適用する工事について、xx市では、下水道用設計標準歩掛表に準拠し積算している。
なお、実施単価は、5月、11月、市場単価は、5月、8月、11月、2月に改定を行う。また、変動単価(燃料油、鋼材等)の改定は、毎月(4月、10月除く)行う。
附 x x仕様書は令和2年4月1日から運用する。