Contract
xxx補償規約(S)
第1章 総則
第 1 条(サービス運営等)
1.株式会社セールスパートナー(以下「当社」といいます。)は、「xxx補償規約(S)」(以下「本規約」といいます。)に従い「xxx補償(S)」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本サービスの詳細は第 2 条に定めるものとします。
2.次条に定義する申込者に対して発する第 3 条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。
3.当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
4.申込者が本サービスを利用するには、本規約のほか、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本サービス(xxx補償(S))
株式会社エコネクト(以下「エコネクト」といいます。)が提供する所定のインターネットサービス「スマート Wi-Fi by エコネクト」(以下「スマート Wi-Fi」といいます。)に付随して、対象端末(次号に定義します。)に関して申込者に生じた損害に関して、お客様が被った実損金額をお見舞金として給付するサービスの総称。
※各サービスの詳細は、別紙の「本サービスの詳細」記載のとおりです。
(2)対象端末
申込者が所有し、かつ、スマート Wi-Fi を利用したインターネット接続が可能な移動通信機器(モバイルルーター、携帯ゲーム機、音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいう。)。
(3)申込者
当社が指定する方法にて本サービスの申込を行い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続きを完了した者。
(4)利用契約
本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。
(5)申込者設備
本サービスの提供を受けるため、申込者が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。
(6)本サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。
(7)本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器およびソフトウェア(当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線を含みます。)
(8)利用開始日
本サービスの利用が開始される日。
(9)消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額な
らびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。
(10)お客様 ID
申込者その他の者を識別するために用いられる符号。
第 3 条(通知)
1.当社から申込者への通知は、通知内容を電子メール(SMS を含む)の送信または本サービスのホームページへの掲載の方法等、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から申込者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第 4 条(契約約款の変更)
1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
2.変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、本サービスのホームページに表示した時点より、効力を生じるものとします。
3.当社の、本サービスに関する本規約を表示する URL は、
xxxx://xxxxx-xxxxx.xx/x/xxx/xxxxxxxxxxxxXxxxxx.xxx です。
第 5 条(合意管轄)
申込者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 6 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第 7 条(協議)
本規約に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、申込者と当社は誠意を持って協議のうえ、解決にあたることとします。
第2章 本サービスの利用契約の締結等第 8 条(利用の申込み)
本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
第 9 条(申込者の登録情報等の変更)
1.申込者は、当社へ届け出ている電話番号等に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.本条第 1 項の変更手続がなかったこともしくは変更手続の遅滞により、申込者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 10 条(申込者からの解約)
本サービスの申込者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、申込者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するものとします。
(1)申込者は、利用契約を解約しようとするときは、当社ホームページ記載の当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
(2)申込者が利用契約を解約する場合、当社は解約月の末日をもってお客様 ID の利用停止の処置をとるものとします。
(3)本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料金その他の債務の履行は第 4 章に基づきなされるものとします。
第 11 条(当社からの解約)
1.当社は、第 26 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された申込者が当社の指定
する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合または当社からの通知が申込者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1)申込者が実在しない場合。
(2)本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3)申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4)申込者の利用料金の決済に用いる携帯電話会社の承認が確認できない場合。
(5)申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続がxx後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(6)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(7)申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(8)その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
第 12 条(権利の譲渡制限)
本規約に別段の定めがある場合を除き、申込者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。
第3章 本サービス
第 13 条(本サービスの提供範囲)
本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。
第 14 条(本サービスの廃止)
1.当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、申込者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。 3.本条第 1 項により当社が本サービスを廃止した場合、当社は申込者に対し、何ら責任を負わないも
のとします。
第 4 章 利用料金
第 15 条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金は、別紙の【サービスの内容】に定めるとおりとします。
金額は契約解除料、お見舞金を除きすべて税抜となります。税率の引き上げに応じて変更されます。
第 16 条(利用料金の支払義務)
1.申込者は、利用開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
2.前項の期間において、第 25 条(保守等による本サービスの中止)に定める本サービスの提供の中止
その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、申込者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
3.第 26 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、申込者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
4.本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。なお、利用開始日より利用料金が発生するものとします。
5.当社の責に帰さない事由により申込者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
第 17 条(利用料金の支払方法)
1.当社は、利用契約に基づき発生する、当社の申込者に対する利用料金の請求債権等(利用料金の支払請求権その他利用契約に基づく一切の金銭債権をいいます。)を、株式会社 Hi-Bit(以下「Hi-Bit」といいます)に対して譲渡するものとします。
2.前項に規定する債権譲渡は、当社が申込者に対する債権を取得する都度、債権の取得と同時に行われるものとします。
3.申込者は、前二項に定める債権譲渡につき、予め異議なく承諾するものとします。
4.申込者は、Hi-Bit に対して、Hi-Bit が定める方法により利用料金相当額を支払うものとします。第4章 申込者の義務等
第 18 条(お客様 ID)
1.申込者は、お客様 ID を第三者(国内外を問わないものとします。)に貸与、譲渡、または共有しないものとします。
3.申込者は、申込者のお客様 ID により本サービスが利用されたときには、当該利用行為が申込者自身の行為であるか否かを問わず、申込者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりお客様 ID が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
4.申込者のお客様 ID を利用して申込者と第三者により同時に、または第三者のみによりなされた本サービスの利用については、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.申込者は、自己のお客様 ID の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該申込者のお客様 ID が第三者に利用されたことによって当該申込者が被る損害については、当該申込者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第 19 条(自己責任の原則)
1.申込者は、申込者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2.申込者は、①本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または②第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。申込者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.申込者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、申込者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、申込者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、申込者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第 20 条(禁止事項)
申込者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用。
(2)当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3)当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(4)当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(6)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(7)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(8)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム、ファイル交換ソフトウェア等を送信し、または第三者が受信もしくは受信可能な状態におく行為。
(9)第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(11)その他、社会的状況を勘案のうえ、当社が不適当と認める行為。
第 21 条(著作権)
1.本サービスにおいて当社が申込者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。
2.申込者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
第5章 当社の義務等
第 22 条(当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
第 23 条(本サービス用設備等の障害等)
1.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに申込者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 24 条(個人情報の取扱)
1.申込者は、本サービスの提供に不可欠な当社の提携事業者から請求があったときは、当社がその申込者の氏名および住所等をその事業者に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることについて、同意するものとします。
第6章 利用の制限、中止および停止
第 25 条(保守等による本サービスの中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の別途定める、本サービス用設備保守指定時間の場合。
(2)当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(3)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(4)申込者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または申込者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を申込者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該申込者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 26 条(利用の停止)
1.当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)本サービスの利用料金の決済に用いる申込者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
(3)本サービスの利用料金の決済に用いる申込者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
(4)本サービスの利用料金の決済に用いる携帯電話会社の都合により決済ができなくなった場合。
(5)申込者に対する破産の申立があった場合、または申込者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(6)本サービスの利用が第 20 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(7)申込者が過度に頻繁に問合せを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(8)前各号のほか本規約に違反した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を申込者に通知します。ただし、当社の責めに帰すべき事由に因らない理由により、通知することができない場合にはこの限りではありません。
3.当社は、本条第 1 項第 2 号または第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、申込者の希望により、申込者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4.前項の場合、申込者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、申込者は所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、申込者の負担とします。
5.本条の定めは当社が申込者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。第7章 損害賠償等
第 27 条(損害賠償の制限)
1.当社は、本規約で特に定める場合を除き、申込者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、申込者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、申込者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性または第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。
3.当社は、申込者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4.当社は、本サービスの提供をもって、申込者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
5.本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供するxxサポートを代
行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して申込者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
6.当社は、xxxxxの説明に基づいて申込者が実施した作業の内容について保証するものではありません。
7.当社は、xxxxxの説明に基づいて申込者が実施した作業の実施に伴い、生じる申込者の損害について、一切の責任は負いません。
8.当社は、第 25 条(保守等による本サービスの中止)、第 27 条(利用の停止)、第 14 条(本サービスの廃止)の規定により本サービスの保守等によるサービスの中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる申込者の損害について、一切の責任は負いません。
9.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
10.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを申込者に通知します。
以上
平成 26 年 6 月 1 日制定
平成 26 年 7 月 1 日改訂
平成 26 年 9 月 1 日改訂
平成 27 年 6 月 1 日改訂
平成 27 年 8 月 1 日改定
別紙 本サービスの詳細
【本サービスの利用方法】
本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
1.本サービスの利用ご相談は、当社が運営する「セールスパートナー サポートセンター」に、直接電話でご連絡ください。
(受付先)セールスパートナー サポートセンター TEL 0120-117-835 (無料)
受付時間 10:00~20:00 年中無休(年末年始除きます。)
2.本サービスの利用の際、申込者自身が本サービスに加入されていることを申込書もしくは口頭にて申告することとします。また、本サービスをご利用いただく際に、個人情報保護法に基づき、ご依頼者がご契約者本人であることの証明をお願いする場合があります。
【サービスの内容】
当社は、申込者に以下のお支払要件に記載の事由が発生し、申込者から提出された提出必要書類を当社が承諾した場合に、オプションサービスの利用数にかかわらず、1申込者かつ1アカウントIDあたり1年(起算日は、利用開始日とします。)につき10万円(不課税)を上限として、当社が別途定める期日までに申込者に対してお見舞金をお支払します。なお、月額500円(税抜)で提供を受けられるサービス範囲は本サービスのみとなりますので予めご了承の上、ご利用ください。
お見舞金サービス
【サービスの内容】
当社は、申込者に以下のお支払要件に記載の事由が発生し、申込者から提出された提出必要書類を当社が承諾した場合に、1申込者あたり1年(起算日は、利用開始日とします。)につき下記記載の金額(不課税)を上限として、当社が別途定める期日までに申込者に対してお客様が被った実損金額をお見舞金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、お見舞金はお支払しないものとします。
お支払要件 (※1) | 対象端末 (※2) | 対象期間 (※3) | お見舞金額 (※4) | ご利用上限回数 (※8) |
スマートWi-Fiに付随関連して、対象端末に故障が発生した場合 | モバイルルーター | 3年 | 修理可能:最大1万円(※5)修理不可:最大5千円(※6) 水濡れ・水没:最大3千円(※7) | いずれか二の対象端末にかかるお見舞金について、 年2回まで |
携帯ゲーム機 | 3年 | |||
音楽プレーヤー | 3年 | |||
タブレット端末 | 3年 | 修理可能:最大5万円(※5) 修理不可:最大2.5万円(※6) 水濡れ・水没:最大1万円(※7) | ||
スマートフォン | 3年 | |||
スマートウォッチ | 3年 | |||
ノートパソコン | 5年 |
※1 いずれのサービスも、スマートWi-Fiの利用に付随関連して申込者が申込者の所有する対象端末を使用したことによって、各項目に定める事象が発生したことが、お見舞金のお支払いの前提条件となります。
※2 初回求償後、対象端末の登録を行います。2回目以降の求償は対象端末のみ求償の対象端末とします。また、申込者が本サービスを複数申し込んでいる場合でも、同一の事由、かつ同一の対象端末に対して複数のお支払をすることはできません。
なお、機種変更等により対象端末に変更がある場合は、当社に届出するものとする。
※3 対象端末に応じて、対象期間(起算日は製品購入日)をお見舞金のお支払い対象期間とします。但し、サービス申込日より1年(起算日は利用開始日)以前に購入した端末は対象外とする。尚、一度対象端末が特定された後、対象期間を超過した場合は、対象端末の登録は解除され、新たに対象端末の登録を行えるものとします。
※4 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカーでの修理が不可能で、申込者が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
※5 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限としてお見舞金(不課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※6 修理不可により再購入に要した費用の50%の金額に対して、最大金額を上限としてお見舞金(不課税)をお支払いします。
※7 水濡れ・水没による故障の場合、修理可能および修理不可に問わず、お見舞金金額は上記のとおりとし
ます。ただし、提出必要書類については、水濡れ・水没による故障の場合でも、修理可能または修理不可により下記のとおり分類されるものとします。
※8 支払われるお見舞金(不課税)の上限額は、1年間(起算日は利用開始日)につき10万円です。
サービス申込日より1年間、2つの対象端末(対象端末の種類が同一であるか否かは問わない。)を上限として、お見舞金の支払を受けることができるものとします。なお、下記の除外事項に該当する場合はお見舞金の支払いを受けることができません。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」の場合 | ① 当社所定の事故状況説明書兼お見舞金請求書 ② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等一部故障を証明できるもの ③ 損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) |
「修理不可」の場合 | ①当社所定の事故状況説明書兼お見舞金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④修理不可となった対象端末のメーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) |
【除外事項】
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、お見舞金支払の対象外とします。
(1)申込者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)申込者と同居するもの、申込者の親族、申込者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する場合 (4)当社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(5)申込者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動
に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)
(7)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(8)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合 (9)利用開始日以前に申込者に生じた、お支払要件に定める被害
(10)利用契約が終了した日の翌日以降に申込者に生じた、お支払要件に定める被害 (11)対象端末が、 日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合
(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く) (12)対象端末を、家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
(13)対象端末を申込者自ら改造した場合
(14)対象端末が申込者以外の者が購入した端末であった場合
(15)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等、の故障、破損、または交換の場合 (16)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(17)すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷 (18)対象端末を盗難または紛失した場合
(19)本サービスを解約した月の翌々月以降にお見舞金請求をした場合
(20) 対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Appl エクスプレス交換サービス利用料 など)