本マスターサービス契約(以下「本契約」という)は、デジサート・ジャパン合同会社(以下「デジサート」という)とお客様(以下に定義)との間で合意されます。本契約は 、あらゆる別紙、覚書、申込書(Order Form)(以下「申込書」という)、パーチェススケジュール、およびここに参照されるその他の条件(以下総称して「契約」 という)とともに、本契約に関連してお客様に提供されるデジザート(以下に定義)の製品とサービスの利用を規定するものです。証明書の利用条件とプライバシーポリシーお...
マスターサービス契約
本マスターサービス契約(以下「本契約」という)は、デジサート・ジャパン合同会社(以下「デジサート」という)とお客様(以下に定義)との間で合意されます。本契約は、あらゆる別紙、覚書、申込書(Order Form)(以下「申込書」という)、パーチェススケジュール、およびここに参照されるその他の条件(以下総称して「契約」という)とともに、本契約に関連してお客様に提供されるデジザート(以下に定義)の製品とサービスの利用を規定するものです。証明書の利用条件とプライバシーポリシーおよび認証局運用規定(以下
「CPS」という)、(以下で参照可能:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx-xxxxxxxxxx/ または後継アドレス)は、随時更新されたものが参照として本契約に含まれていることに同意します。
お客様が組織、団体または個人の代理としてサービス(以下に定義)にアクセスまたは利用している場合は、(a)お客様がそういった組織や団体の権限のある代理であり、その団体や個人を本契約に拘束する権限があることを表明し保証し、そして(b)そういった組織、団体または個人がお客様のサービスへのアクセスや利用、また従業員、代理店、または委託先などお客様と提携しているその他の人物によるお客様のアカウントの利用に対し法的、財務的な責任を持つことを表明し保証するものとします。「お客様」とは、お客様およびお客様の代理となってサービスにアクセスしたり利用している団体、組織、または個人事業主を指すものとします。
デジサートのサービスにアクセスまたは使用したり、デジサートのオンラインサービスを通して本契約に電子的に同意したり、または以下の第1条1項で指定される方法で申込書にデジサートと相互に同意し、申込書が本契約を参照することにより、お客様は本契約を合意したことになります。これはお客様によるサービスの利用に関連します。お客様が本契約の条件に同意しない場合(またはお客様がお客様に代わって本契約を締結する権限を持たない場合)、お客様はデジサートのサービスを購入または使用することはできません。本契約は、お客様が本契約を最初に合意した日(以下「発効日」という)から有効となります。
デジサートは、電子証明書(以下「証明書」という)およびその他の関連製品やサービス
(以下証明書と合わせて総称して「サービス」という)において、信頼のおける第三者の認証局であり、また経験豊かなプロバイダーです。
サービスの一環として、デジサートはアカウント管理インターフェイス、ポータルおよび関連するAPIを運営し、デジサートが提供する証明書およびその他のサービスの管理をしています(以下総称して「ポータル」という)。さらに、
お客様は、本契約の条項に基づき、一つまたはそれ以上のサービスの購入を希望し、デジサートは提供をします。
そこで、本契約の条項およびここに示される誠実かつ有価約因として、両当事者は以下に同意するものとします。
1. 申込書、証明書
1.1. 申 込 書
お客様がデジサートから特定のサービスを購入するには、本契約によりお客様が調達する特定のサービスを規定するような、一つまたはそれ以上のパーチェススケジュールや注文書、または申込書(オンラインまたは電子手段に関わらず)、そういった各サービスがデジサートにより提供される場合の条件(以下「サービス条件」という)およびそういったサービスに関連する支払条件(それぞれの「申込書」)のいずれか一つまたは複数を締結するものとします。申込書は、以下のいずれかの場合に「相互に同意された」ものと見なされます: (i)両当事者が書面により締結された時点、もしくは(ii)デジサートが電子的(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/ また
は後継アドレスを介してなど)によりお客様に提示した申込書をオンラインで受領したことをお客様が確認した時点。両当事者は、各申込書が本契約の条項に基づき、本契約の一部分になっていることを承認し、同意するものとします。
1.2. ポータルおよびポータルAPI
お客様が本契約の内容を遵守することを条件として、デジサートは本契約の有効期間中、お客様に(デジサートがお客様に提供する形式の)ポータルの使用と、証明書の管理(またはポータルで許可される範囲のその他のサービスの管理)を行う許可を付与します。さらに、お客様が本契約の内容を遵守することを条件として、お客様がデジサートからポータルAPI(以下に定義)へのアクセス権も付与されている場合は、かかるポータルAPIを直接インストールし、そこから使用そして通信を行うために本契約の期間中、お客様のポータル(およびそのツールと機能)の使用のみを目的として、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可の限定的なライセンスをお客様に付与するものとします。「ポータルAPI」とは、アプリケーション・プログラミング・インターフェイス(以下「API」という」を意味し、お客様の社内システムとポータルとの統合に便宜を図る部分を指します。デジサートは本契約に従って、そのAPIを提供するものとします。
1.3. 適用証明書
デジサートがお客様に発行する各証明書に関して、例えば:(i)どの証明書の種類(クライアント、コードサイニング、またはTLS/SSL)であるか;(ii)お客様がいつ証明書を申請したか;または(iii)証明書がいつ発行されたかに問わず、本契約は当該証明書に適用されるものとします。デジサートからお客様に発行されたいかなる証明書に関しても、両当事者は、適用される業界基準やガイドライン、および証明書発行に関する利用規約(利用規約に定義されるEVガイドラインを含む)で要求される通りに、本契約が規約となっていることを承認し同意するものとします。
1.4. ポータルアカウント
サービスに関連して、デジサートはポータルにアクセスし、使用するためのアカウント(以下「ポータルアカウント」という)をお客様に提供します。お客様は、このポータルアカウントのセキュリティを確保するものとします。お客様は、お客様からアクセス資格を取得した個人によるポータルアカウントの使用に対して、すべて責任を負うものとします。
1.5. IPアドレスのスキャン
お客様は、デジサートの書面による事前の承諾なくして、デジサートのIPアドレスを(自動手段も含めて)スキャンしないものとします。デジサートは、通常のサービス利用ではない接続のために使われたIPアドレスを、デジサートによる事前の承認なくブロックする権利を有しています。通常ではない接続の例には、脆弱性または負荷・パフォーマンススキャンが含まれますが、これらに限定されません。特定のシステムがデジサートのポータルまたはポータルAPIへ過度の接続をしているとデジサートが判断した場合、デジサートはポータルまたはポータルAPIへのアクセスを減速させる事があります。ポータルAPIの場合、通常の利用を超えた接続数とは、各API鍵に対して、毎時1000件を超える申請と定義されます。
1.6. 証 明 書
お客様は、xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx-xxxxx/ または後継アドレスで参照可能なデジサートの証明書の利用規約(以下「証明書利用規約」といい、随時更新されます)に従って証明書の申請、管理と利用を行うものとします。
1.7. 再販売のための購入
お客様が、お客様または関連会社(お客様またはお客様の関連会社の従業員や請負人を含む)以外の代理またはその利用のためにサービスを購入する場合は、お客様はその申請、購入は、xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxx または後継アドレスで参照可能なマスターリセラー契約の条件に準拠することに同意するものとします。本契約の目的において、「関連会社」とは、直接または間接的に本契約の
いずれかの当事者を支配するか、支配されている、またはその共同統制下にある団体を意味します。
2. 料 金
2.1. 料 金
お客様は、本契約にて提供されるサービスに対して、ポータルに記載される、または申込書に規定されている料金をデジサートに支払うものとします。証明書単位で購入可能な証明書の価格は、変更になる場合があります。更新された価格はポータルに表示されます。支払はすべて、請求書発行日が属する月の翌月末以内、または申込書に記述のあるその他の期日までに支払われなければならないものとします。ここで支払われる料金は、デジサートによるサービスの提供の対価であり、ロイヤルティーまたはライセンス料ではありません。お客様がポータルを通して特定の申込書に関連しない(つまり、料金が定義されたサービス購入期間でない場合)アカウントにデポジットを入れた場合、お客様はかかるデポジット料金を入れてから12ヵ月以内にサービスを購入のために使用できます。ただしお客様が当該期間にかかる料金のすべてを使用しない場合、残存料金はデジサートが提供されたサービスに対しての手数料としてみなされるものとし、お客様は、他の購入のためにかかる残存料金を使用することはできないものとします。お客様が議論の余地のない請求される支払額を期日までにデジサートが受領しなかった場合は、デジサートは後述に限定することなく、権利や救済策を有するものとします:(a)それらの請求額の残高に対して毎月1.5%または法により定められた最高率のどちらか低い率で滞納xxを課し;(b)デジサートは、お客様の他の未払部分の期日を即日に繰り上げることができるものとし;、さらに(c)デジサートは、支払が完了するまで、証明書の失効を含め、ポータルまたはサービスへのお客様のアクセスを通知なく保留または制限する事ができるものとします。お客様は、料金に関する異議を、該当する請求日から30日以内にデジサートに通知するものとし、通知がない場合は、その請求書は受け入れたものと見なされます。
2.2. 税 金
デジサートは、すべての適用される国、都道府県または地方の物品販売税、使用税、付加価値税(以下「VAT」という)、物品やサービス税(以下「GST」という)、および消費税などデジサートが法的に請求を義務付けられている税金(以下
「税金」という)を請求出来るものとし、お客様はそれを支払うものとします。そういったVATや消費税などの税金がデジサートからお客様への請求書に記載されていない限り、デジサートが請求するすべての価格には、一切税金は含まれていません。お客様は、非課税証明書や税務当局によるそれに類する情報をデジサートに提供する事ができます。その場合デジサートは、その非課税証明書で対象となる税金の課金や徴収は行いません。本契約の有効期間中、デジサートはお客様に、お客様の情報報告または本契約における支払いに関する源泉徴収の義務などを達成するために、お客様が税務上必要とされる書類、文書や証明書を提供するものとします。デジサートがお客様の源泉徴収の証拠(デジサートの唯一の裁量に基づいて妥当と認めなければなりません)を受領した場合、お客様は本契約によりデジサートに支払うべき金額から、徴収の義務があるとお客様が判断する金額を差し引いたり、または控除する事ができるものとします。本項に記載されている場合を除き、お客様はデジサートに支払うべきいかなる金額も一部差し引いたり、相殺させる事はできません。
3. 知的財産権と制限
3.1. デジサートの知的財産権
デジサートの製品またはサービス(本サービスを含む)に対するあらゆる資格、持ち分、または所有権はデジサートが保持しており、お客様はそれを取得したり主張することはできません。これらに含まれるのは、ポータルと関連するすべてのソフ
トウェア、及び本サービス、またはそこに組み込まれている技術や考案;、製品やサービスやソフトウェアの複製や派生物 (その作成者、要請者、または提案者が誰であるかに関わらず);デジサートがお客様に提供したすべての書類とマーケティング資料;及び、デジサートの全部の著作権、特許権、企業秘密その他の所有権。
3.2. 制 限
お客様は、サービスにアクセスしたり利用する場合、デジサートの知的財産権と価値、暖簾、及びデジサートに関連する評判を保護しなければならないものとします。お客様は、以下を行わないものとします:(i)サービスに干渉したり、その操作を中断したり、または本契約により許可されているポータルにアクセスや利用するために必要な場合の範囲以外に、サービスに接続するシステムやネットワークへのアクセスをしようとすること;(ii)サービスのいかなる部分もリエンジニアリング、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルする事;
(iii)本契約で明示的に許可されている以外の目的で、サービスを利用、複製または修正する事;(iv)本契約で明示的に許可されている以外に、譲渡、サブライセンス、貸出、貸与、分配、またはその他の形でサービスをいずれかの第三者に提供すること;(v)サービスを複製、フレーム、または模倣すること;(vi)サービスに組み込まれているか記録されている著作権やその他の所有権通知を削除、消去、または改ざんする事;(vii)サービスの通常の操作を中断したり、サービスへの不正なアクセスを許可するような、いずれかのコンピュータウイルス、マルウェア、ソフトウェアロックまたはその他の有害なプログラムやデータをサービスに持ち込む事;(viii)ベンチマークを目的として、またはデジサートの競合製品やサービスを開発したり改善するために、サービスにアクセスしたり、他の人物にアクセスや利用を許可する事;(ix)お客様がいずれかのエンティティをなりすましたり、他のエンティティとの提携関係を、虚偽表明をする事;または(x)第三者に前述のいずれかを実行するように促したり権限を与える事。お客様がデジサートやいずれかの第三者の権利を侵害する資料を掲載したり、それらにアクセスできるようにするためにサービスを利用したり、または本契約に違反しているとデジサートが合理的に確信できる場合は、デジサートは本契約やお客様のポータルアカウントを解約したり、お客様のポータルへのアクセスを制限したり、または証明書の失効をする事ができます。お客様は、本項(ロゴのライセンス)に記載されている場合を除き、デジサートまたはその製品やサービスを参照するような資料や文書を使用してはならないものとします。
3.3. 商標の使用
デジサートが本契約の義務を執行し、そしてデジサートのサービスをお客様が受けている事を示すために、お客様の名称や商標を使用する事があることに、お客様は同意するものとします。ただし、その場合の使用はお客様の商標の権利の減少や損害を与えることが予見されず、また当事者双方の関係の間違った表明を生み出したり、いずれかの当事者の評判を損なうものではないことが条件となります。いずれの当事者も相手方の商標を登録したり、商標に対する権利を主張する事は出来ません。お客様は、デジサートに証明書に含まれる商標を、かかる証明書の操作に必要な範囲で使用する権利を、デジサートに付与するものとします。
3.4. ロゴのライセンス
デジサートは、特定の証明書が特定のお客様の資産のために発行されている事をお客様が表示できるようなもの(以下それぞれ「ロゴ」という)を用意する場合があります。適用される証明書が発行され、その証明書が有効である間のみ、またお客様が関連するすべての適用条件を遵守している場合、適用される証明書の有効期間の間、お客様が(デジサートがお客様に提供した形で)適用されるロゴを表示し、お客様の製品やドメイン名、またはサービスに、適用される証明書を正確にそして誤解のない形で示すための、限定的かつ撤回可能なライセンスを、デジサートはお客様に付与するものとします。お客様は、いかなる方法でもロゴを改造すること
や、ロゴを不適切な目的または当事者双方の間の関係の間違った表明をしたり、デジサートの評判を落としたり損ねたりするような方法、またはロゴやその他のデジサートの商標やサービスロゴに関わる信用を落としたり損ねたりするような方法で使用または表示をしない事に同意するものとします。これには、犯罪や詐欺、欺瞞、中傷、名誉毀損、卑猥、横領、侵害と関係があると考えられるウェブサイトで、またはそれ以外にデジサートにとって合理的に好ましくない形で、ロゴや証明書を使用する事も含まれるものとします。ロゴの使用から発生するすべての暖簾は、デジサートの利益にとって有効であり、お客様がロゴを使用した結果、そのロゴに関する権利や所有権や持ち分を得た場合は、お客様はその権利や所有権、持ち分を、取消し不可の形でデジサートに譲渡するものとします。
4. 評価用ライセンス
本条の条件は、お客様がテストを目的として、無料でサービスにアクセスや使用する権利を付与された場合に適用されます。この使用には、試用、コンセプトの証明、またはデモンストレーションや各種テストが含まれます(以下「テストベース」という)。
4.1. 使用権 お客様は、本契約では、テストベースでのサービスへのアクセスまたは使用は、実稼働環境ではないテスト環境で、しかも該当するサービスのお客様の社内用の非商業的評価と互換性をテストする目的でのみに制限され、お客様はそれ以外のいかなる目的にもテストベースでサービスを利用することはできない事に同意するものとします。
4.2. 評価期間 サービスをテストベースで利用できるお客様の権利には時間制限があり、以下のいずれか早い日時に直ちに解除されます:(i)その使用に関して当事者双方が執行する申込書またはその他の文書にて規定される試用期間の終了日。(ii)お客様がそのサービスをテストベースではない形で使用する権利を購入した場合のその使用開始日、または(iii)デジサートがお客様のテストベースの利用権利を解除した日(デジサートは、独自の判断でその解除をいつでも実行する事ができるものとします)。お客様は、その解除時には、テストベースのサービスの使用を停止しなければならないものとします。
4.3. テストデータ
お客様がテスト期間中にテストベースでサービスに入力したデータや情報、およびお客様自身がおこなったかまたはお客様のためにおこなわれたカスタマイズは、前項同様のサービスを非テストベースで購入しない限り、永久に失われる事にお客様は同意するものとします。
4.4. 責任の制限
いかなる場合も、デジサートは、本契約による試用ベースで提供されるサービスについても、収益の損失、利益の損失、または結果的損害を含むがこれらに限定されないいかなる損害についても、たとえその可能性が知らされていた場合でも、一切責任を負わないものとします。
4.5. 保証の否認
お客様は、サービスに関連して本契約で規定されるいかなる保証、サービスレベル、または仕様も、テストベースで提供されるサービスには適用されないことを承認するものとします。両当事者は、テストベースで提供されるサービスは、いずれの保証もなく、「現状」で提供される事を承認します。デジサートは、商品性、特定目的への適合性、第三者の権利の非侵害における暗黙の保証を含むがこれらに限定されない、あらゆる明示的、黙示的または法的な保証に対して責任を負わないものとします。
4.6. 優先順位
デジサートがお客様にテストベースで提供するサービスに関して、本条第4項とその他の契約の条項との間に矛盾が生じた場合、本条第4項が優先し、矛盾の条項を取って代わるものとします。
5. 機密保持
5.1. 定 義
「機密情報」とは、当事者または当事者の関連会社により開示された以下のすべての情報、文書、システム、プロセスを意味します:(i)開示時において、機密(または同類似の名称)で指定されるもの;(ii)秘密として開示されたもの;または
(iii)当事者双方の合理的なビジネス上の判断により、機密と理解されているもの。
5.2. 除 外
機密情報は、以下は含まれないものとします:(i)開示前に受領者が合法的に知っていたか受領していた情報;(ii)本契約の違反の結果ではなくして、一般に知られる情報の一部であるか一部になる情報;(iii)第三者により受領者に開示された情報。ただし、その第三者、または第三者にそういった情報を提供するその他の当事者が、その情報に関して、いかなる機密義務にも違反していない事が条件となります;または
(iv)受領者が書面の証拠で証明され得る独自に開発した情報。
5.3. x x
各当事者は、相手方当事者またはその関連会社から受け取るすべての機密情報を機密にするものとします。各当事者は、開示された機密情報を本契約の権利の執行と義務を果たすためにのみ使用し、いかなる機密情報をも開示されないよう、合理的な注意を払うものとします。各当事者は、委託先が契約上、少なくとも本契約と同程度に保護的な機密保持義務を負っている場合は、機密情報を委託先に開示できるものとします。受領者が法律により、開示者の機密情報の開示を求められている場合、法的に必要であるとその弁護士により助言があった部分に関しては、受領者はその機密情報を開示する事ができますが、開示する前に以下の合理的な努力を払わなければなりません:(i)機密情報が機密として扱われるようにする事;及び
(ii)事前に十分な時間を持って、相手方当事者に通知をしり、相手方当事者が保護命令またはその他の裁判所命令を求め、相手方による機密情報開示に対して合理的な協力ができるようにする事。
5.4. プライバシー
お客様は、自社とそのユーザや連絡先のために、同定されたまたは同定可能な人物に関して要請される情報(以下「個人情報」という)を提供する事を承認します。そういった情報はサービス(証明書を含む) の利用 に必要であり、 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx/ または後継アドレスで参照可能なデジサートのプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といい、随時更新されます。)に準じて処理され、使用されるものとします。
5.5. 証明書情報の公表
本契約のいかなる条項にもかかわらず、お客様は以下を承諾するものとします:
(i)証明書に組み込まれている情報(お客様のドメイン名、法人設立の管轄区、または連絡先など)をデジサートが一般公開すること;(ii)フィッシング攻撃そのほかの詐欺行為を検知し防ぐために、デジサートやデジサートの代理が一般にアクセスできる証明書の透明性のデータベースで、お客様の証明書とそこに組み込まれている情報を記録すること。お客様は、記録された情報は削除されない事に同意する事とします。この承諾は、本契約の解除後も存続するものとします。デジサートのプライバシーポリシーに準じて、及び本項の守秘義務を遵守する条件で、デジサートは、サービスに関連する目的のために、お客様が提供する情報に頼って使用することができます。
6. 期間と終了
6.1. 期 間
本契約は発効日より効力を発し、本契約に準じてそれより早く解除されない限り、効力は継続するものとします。
6.2. 契約の終了
どちらの当事者も相手方に以下があった場合は、本契約を解除できるものとします:(i)本契約(付録、覚書、申込書、パーチェススケジュール、および参照されるその他の条項を含む)に重大な違反があり、その重大な違反の通知を受領してから30日以内に是正しなかった時(ただし、お客様が証明書利用規約に違反した場合は、本契約の重大な違反と見なされ、デジサートは是正期間を置かずに直ちに本契約を解除することができるものとします);(ii)本契約に関連して、違法または詐欺行為に従事した場合(またはデジサートによる契約解除の場合は、お客様が本契約に関連するデジサートの業務に損害を与える行為に従事した場合);(iii)その資産の大部分に受領者、管財人、または清算人が裁判に任命されている場合;
(iv)不随意破産手続きが申請され、かかる申請の30日以内に それが却下されない場合;または(v)自社で破産または法人更生を申請した場合。
6.3. さらなる使用の制限
本契約の解除にあたり、(i)デジサートは本契約により発行されたすべての証明書を失効させ、その他のすべてのサービスの提供を停止する権利を有します;(ii)他に規定がない限り、本契約に基づくその他のすべての権利と付与されたライセンスは解除されます;(iii)各当事者は、デジサートとお客様の間の関係が存在することを示唆するような、すべての表明や声明を直ちに停止します;(iv)各当事者は、本契約の守秘条項の遵守を継続します;及び(v)お客様は解除から30日以内に、解除日においてデジサートに未払いになっている料金またはその一部を支払い、セールスマニュアル、価格表、カタログ、そしてデジサートに関するその他の資料を破棄するかデジサートに届けるものとします。
6.4. 存 続
CPSと証明書利用規約、そして適用される本契約の条項または本契約終了後も存続すると明記されている付録は、本契約の終了または解除後も、発行されたすべての証明書またはデジサートが提供するその他のサービスが終了または失効するまで継続するものとします。さらに、第3.1項、第3.2項、第5条(守秘義務)、第6条(解除)、第7条(保証の否認、責任制限、および免責)、そして第8条(雑則)は、本契約の終了または解除後も存続するものとします。お客様のデジサートに対する支払い義務は、本契約の解除後も存続します。
7. 保証の免責、責任制限、および補償
7.1. 保 証
デジサートは、本契約による証明書は、CPSと適用ささる法律のすべての条件を遵守している事を保証するものとします。
7.2. 免責事項
前項に規定される以外には、サービスおよび関連するあらゆるソフトウェア(ポータルを含む)は、「現状」で「利用可能」な状況で提供されるものとし、また法律で許可される最大範囲においてデジサートは、商品適格性、特定の目的への適応性、および非侵害も含めて、すべての明示的または暗示的な保証を否認します。デジサートは、いかなるサービスや製品もお客様の期待を満たす事や、サービスへのアクセスがタイムリーである事、またはエラーがないことを保証するものではありません。デジサートは、製品やサービスへのアクセス可能性を保証しないと共に、いつでも製品やサービスの修正や提供の停止を行うことができるものとします。サービス欠陥に対するお客様への唯一の救済は、お客様からそういった欠陥の通知を受けた後、デジサートが商業的に妥当な努力を払って欠陥を是正することになりま
す。ただし、デジサートには以下に起因する欠陥を是正する義務はないものとします:(i)悪用、損傷または改造、あるいはデジサート以外が提供する製品やサービスとサービスの組み合わせによるサービスの破損;または(ii)お客様が本契約のいずれかの条項に違反すること。
7.3. 責任制限
本契約は、当事者の以下のいずれかによって責任が制限されるものではないものとします:(i)いずれかの当事者の重大な過失により発生した死亡または人身傷害;
(ii)重大な過失並びに意図的な違法行為、または適用法の違反;または(iii) いずれかの当事者の、相手に対する本契約に関する詐欺または虚偽的な言明。適用される法によって許可される最大の範囲で、そしていかなる限定的な保証及び責任制限の本質な目的の未達成に関わらず、(A)デジサートとその関連会社、子会社、役員、取締役、従業員、エージェント、パートナーおよびライセンサー(以下「デジサートエンティティ」という)は、本契約または本契約の内容に関連して発生するいかなる特別、間接的、偶発的、結果的または懲罰的な損害(利用の逸失、データの逸失、利益損失、業務の中断、または代替ソフトウェアやサービスの調達費を含む)にも責任を負わず、そして(B)本契約または本契約の内容に関連して発生する、デジサートエンティティの総括的な責任は、そういった責任が契約、免責、補償、不法行為(過失を含む)に起因するものかどうかに関わらず、厳格責任であるかどうかに関わらず、そしてデジサートがそういった損失や損害の可能性について知らされているかに関わらず、その責任の原因となった事件に先立つ12ヶ月間にお客様がデジサートに支払った金額を超えることはないものとします。本契約に起因するいかなる請求も、その形態に関わらず、請求事項の要因をお客様が知るところとなってから1年またはそれ以上が経った場合、お客様やお客様の代理がクレームを立てることはできないものとします。
7.4. 補 償
お客様は、デジサートとデジサートの従業員、役員、取締役、株主、関連会社、譲受人(以下それぞれ「補償対象」という」)を以下のいずれかに起因する第三者によるすべての請求と関連する責任、損害、費用(弁護士料を含む)から免責し保護するものとします:(i)お客様による本契約の違反;(ii)デジサートがサービスを提供するお客様のオンラインプロパティ、またはそこに組み込まれている技術やコンテンツ、またはそのプロパティを通して入手可能となる技術やコンテンツ;
(iii)お客様、またはお客様の代理がデジサートに提供する情報、システム、データ、または資料に対する、本契約に準じたデジサートによるアクセスや利用;
(iv)ポータルやポータルアカウントを保護するために使われる認証メカニズムに対する、お客様による保護の失敗;(v)お客様によるデジサートの製品やサービスに対する改造、またはデジサートの提供ではない他の製品やサービスと、デジサート製品やサービスとの組み合わせ;(vi)お客様の誤りまたは過失により人身傷害または物的障損害が発生したと言う申し立て;(vii)サービスの利用または発行に関する重要な事実の、お客様による開示の不実施。(viii)お客様またはお客様のエージェントが第三者の権利を侵害する為にデジサートのサービスを利用したという申し立て。
7.5. 補償の義務
本契約による補償を求める補償対象は、補償を必要とする案件について、直ちにお客様に通知するものとします。ただし、補償対象が補償対象通知を怠っても、通知を怠ったことによりお客様に損害をもたらす場合を除き、お客様が補償義務から解除されることはないものとします。利益相反の可能性があると補償対象が誠意を持って判断しない限り、お客様は、弁護を引き上げることができます。お客様が弁護を引き受けてからも、補償対象は、お客様の費用で、お客様の弁護士 が補償対象の弁護を開始するまで、自らを弁護することができるものとします。お客様が 弁護 を開始した後でも、補償対象は、自社弁護士と費用で、訴訟手続きに参加することができるものとします。補償対象の責任を無条件でのリリースがなければ、お客
様は、本契約に関連するいかなる訴訟手続きを和解することができません。お客様の補償義務は、お客様の本契約の不履行に対する唯一の救済策ではなく、その他に追加の救済策があり得ます。
7.6. 差し止め救済措置
お客様は、お客様が本契約に違反した場合は、救済しきれない、回復不可能な損害をデジサートに与える可能性がある事に同意するものとします。従って、適用可能なその他の法的救済策に加えて、デジサートは、お客様が本契約に違反したり、違反の恐れがある場合に、保証金の差し入れや類似の行動を取る事なくして差し止め命令を求めることができるものとします。
7.7. 範 囲
本条項の限定と義務は、法律で許可される最大限において、そして以下に関わらず適用されるものとします:(i)負債の理由または性質(不当行為の申し立てを含む);(ii)負債の請求数;(iii)損害の程度または性質、または、(iv)本契約のその他の条項が違反または無効であることが証明されたかどうか。
8. 雑 則
8.1. 不可抗力
お客様の支払義務を除いて、いずれの当事者も本契約における義務を遂行しないこと、または遅れた場合、その未達成や遅延の原因となった状況が、その当事者の合理的な支配の範囲を超えたものである限り、その責任は問われないものとします。お客様は、サービス(ポータルと証明書を含む)がインターネットの稼働と通信状況、およびお客様のインターネット接続サービスの稼働に左右されるものであり、そのいずれもデジサートの支配が及ぶ範囲を超えるものである事に同意するものとします。
8.2. 完全合意
本契約は、ここで参照されるすべての文書とともに、そして適用される申込書も含めて、 その内容に関する当事者双方の間の全契約を構成するもので、先行するいかなる契約にも取って代わって優先するものとします。すべてのデジサートの製品とサービスは、本契約の条件のみに基づいて提供されるものとし、そして本契約はいかなる矛盾する、または追加的な条件、またはお客様が提案する異なる条件にも優先するものとします。本契約で別途許可されていない限り、いずれの当事者も、それが書面で提出され、両当事者によって署名されていなければ、いかなる改正もできないものとします。また、デジサートが署名しなかった、本契約に矛盾したり、両投資者間の権利や義務を実質的に効変更するようなものは、明示的に拒絶され、無効とされます。文書間に矛盾がある場合には、以下の優先順位が適用されます:
(1)マスターサービス契約、(2)証明書利用規約、(3)その他の適用される付録、覚書、そしてパーチェススケジュール、(4)申込書 (申込書が優先すると明記にした場合を除いて)。
8.3. 改 正
デジサートは、以下を随時に改正することができます:(i)CPS;(ii)プライバシーポリシー;(iii)証明書利用規約;および(iv)その他の適用される付録、覚書、スケジュール(ただし、明確にするために、これには申込書は含まれないものとする)。その改正についてデジサートはポータルを通して、或は本契約の8.7条に基づいてお客様に通知します。なお、もしその改正に関して、お客様の権利に不利にまたは実質的に影響を与えた場合、お客様の唯一と他にない救済策としてお客様は、デジサートが改正の通知を出してから30日以内に文書による解除の通知をデジサートに提供することにより、本契約を解約する権利を有するものとします。デジサートが改正の通知を出してから30日経過後もお客様が継続してサービスを利用している場合は、お客様は改正を受け入れたものと見なされます。
8.4. 放 棄
いずれの当事者が本契約の条項の不履行や遅延を強制しなかった場合には、同じ条
項や本契約の他の条項を後日に強制することができ、強制する権利を放棄したとは見做されません。放棄は、両当事者が署名 をした文書によってのみ有効であるものとします。
8.5. 譲 渡
お客様は、本契約によるいかなる権利や義務も、デジサートの事前の書面による承諾なく、譲渡したり割り当てたりすることはできないものとします。デジサー トは、本契約によるいかなる権利や義務も、お客様の承諾なく譲渡または割り当てることができるものとします。本契約に違反するいかなる譲渡や割り当ては無効であるものとします。
8.6. 関 係 性
デジサートとお客様は、独立請負業者であり、相手方のエージェントまたは従業員ではありません。どちらの当事者も、相手方を拘束したり、義務を強制したり、相手方の代理としていかなる声明、表明、保証、または約束をすることもできません。各当事者は、それぞれの経費や従業員に責任を持つものとします。いずれかの当事者に雇用されている者は、すべてその当事者の従業員であって相手方の従業員ではなく、その雇用を理由として発生するすべての費用と義務は、その当事者の責任と費用であるものとします。
8.7. 通 知
デジサートは、本契約の早期終了や違反について、第1種郵便でポータルに記載された住所に郵送するものとし、そしてその通知は受領と共に有効となるものとします。デジサートは、すべての通知(お客様が物理的な住所を提供していない場合、デジサートは契約の早期の解除や違反も含めたすべての通知)を、ポータルアカウントに告知するかお客様の管理者の電子メールアドレス(あるいはポータルアカウントと関連づけられた別の電子メールアドレスが提供されていれば、その電子メールアドレス)に送信するか、または通常の郵便で送るものとします。その通知はすべて、ポータルに掲載された時、またはポータルアカウトに送信された時をもって有効であるものとします。電子メールアドレスを最新のものにしておくのは、お客様の責任です。お客様が電子メールを受信したかどうかに関わらず、ポータルアカウントにその時点で関連づけられている電子メールアドレスにデジサートが電子メールを送信した時点で、電子メールが受信されたものと見なされます。お客様のデジサートへの書面による通知は、以下に郵送するものとします。
デジサート・ジャパン合同会社
xxx中央区銀座6丁目10番地1号 GINZA SIX 8階法務担当
お客様からの通知は、受け取りと同時に有効であるものとします。デジサートは、お客様に書面による通知(電子メールを含む)を提供するか、ポータルに通知用の新しいアドレスを掲載することで、通知用のアドレスを変更することができるものとします。
8.8. 準拠法と管轄区
(i)本契約の解釈、条項の意味合いや強制を定める法律、及それに関連するすべての事柄、請求、または紛争(不当行為を含めて);及び(ii)前述の(i)項で考慮されるあらゆる事柄、請求、または紛争に対して専属管轄権を有する裁判所または仲裁機関は、以下の一覧に記載されるように、お客様の所在地に依るものとします。以下に従い、国際商業会議所がそういった事柄、請求、紛争に対する専属管轄を持つ裁判所または仲裁期間に指定されている場合、両当事者は後述の項目に同意するものとします:(x)本契約を起因として、または本契約に関連して発生するすべての事柄、請求または紛争は、国際商工会議所の仲裁規則(「規則」)により、規則に準じて任命される1名または複数名の仲裁者によって最終的に解決されることとし、(y)そのような仲裁により出される裁定に関する判決は、管轄権を持つい
かなる裁判所によっても下されることができるものとし、そして(z)本仲裁条項は、当事者双方が、適切な管轄権の裁判所による仲裁を支援する暫定的救済策を求めることを除外しないものとします。
お客様の所在地 | 準拠法 | 専属管轄権を有する裁判所または仲裁機関 |
アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、xx、南米、カリブ諸 国、または以下に記載されてい るその他の国々 | ユタ州の法律とアメリカ連邦政府の法律 | ユタ州のソルトレイク郡に所在する州と連邦政府の裁判所 |
欧州、英国、スイス、ロシア、 中東またはアフリカ | 英国 | 国際商業会議所、ロンドンに仲裁地を持 つ国際仲裁裁判所 |
日本 | 日本 | 国際商業会議所、東京に仲裁地を持つ国 際仲裁裁判所 |
オーストラリアまたはニュージ ーランド | オーストラリア | 国際商業会議所、メルボルンに仲裁地を 持つ国際仲裁裁判所 |
日本、オーストラリア、または ニュージーランド以外のアジアまたは太平洋地域の国 | シンガポール | 国際商業会議所、シンガポールに仲裁地を持つ国際仲裁裁判所 |
8.9. 紛争の解決
法律により許可される範囲において、お客様は本契約のいずれかの部分での紛争に関して訴訟や仲裁請求を起こす前に、デジサートおよびその他の紛争当事者に通知し、業務上の解決を見出す努力をするものとします。お客様とデジサートは、xxxな紛争をビジネス上の話し合いで解決できるよう、誠意をもって合理的な努力を払うものとします。最初の通知から60日以内に紛争を解決しない場合、当事者は本契約の定めにより、準拠法で許可されるところに従って手続きを進めることができます。
i. 仲裁 本契約により、紛争が仲裁によって解決されることが許可されているか要請されている場合、本案件に対する仲裁審問の準備または仲裁審問を実行するために必要である場合、予備的な救済への裁判所の申請、司法確認、または仲裁結果またはその執行に異議を申し立てる場合、またはそれ以外で法律または司法決定で要請される場合を除き、両当事者は、仲裁の存在、内容、または結果に関して機密性を維持するものとします。
ii. 集団訴訟および陪審員裁判の放棄 両当事者はそれぞれ、紛争の訴訟を目的とした陪審員裁判の権利を明示的に放棄するものとします。両当事者は、いかなる紛争もいかなる集団訴訟、集団的、代理的、複数原告、または類似の訴訟手続き(以下「集団訴訟」という)の原告または集団訴訟の一員としてではなく、当事者個人として起こさなければならないことに同意するものとします。両当事者は、いかなる紛争に関しても、どのような形のフォーラムにおいても集団訴訟を維持する権利を明示的に放棄するものとします。紛争が仲裁の対象になった場合、仲裁者は類似の請求を組み合わせたり集積したり、またはいかなる集団訴訟を実行する権利も有しておらず、仲裁の当事者ではないいかなる人物や実体にも裁定を下すことはできません。本集団訴訟放棄の全部または一部が執行不可能、非慈愛的、無効、または無効になり得るとするあらゆる主張は、管轄権のある裁判所によってのみ決定され、仲裁者がそれを決定することはできません。
8.10. 法の遵守
各当事者は、本契約下での義務遂行に関して、適用されるすべての連邦政府、州、及び地方の法律と規則を遵守するものとします。お客様は、本契約により提供されるサービスは、サービスの利用に関して適用されるすべての輸出管理、貿易制裁、および実際のまたは電子的な輸入法、広告法規、プライバシー法、規制、規則を含むすべての法の対象であることを承認し、その遵守に同意するものとします。お客様が本条件を遵守しなかった場合、デジサートは、事前の通知や是正期間の事前通
知の必要なく、そしてお客様へのいかなる責任もなく、本契約によるいかなる義務の遂行をも保留することがあります。
8.11. 可分性
本契約のいずれかの条項が無効または実行不可能であると管轄区の裁判所や行政機関に判断された場合でも、本契約の他の条項の有効性や実効性が影響されることはなく、影響を受けた条項は法律で許可される最大限まで実行可能であると見なされるものとします。
8.12. 第三者の権利
電子証明書利用規約で規定されているものを除いて、いかなる第三者も本契約による権利や救済策を有していません。
8.13. [保留欠番]
8.14. 反社会的勢力の排除
i デジサート及びお客様はそれぞれ、自ら、自らの代表者、取締役又は主要な出資者等自らを実質的に支配する者が次のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明、保証します: (a) 暴力団; (b) 暴力団員; (c) 暴力団準構成員; (d)暴力団関係企業; (e) 総会屋; (f) 社会運動等標ぼうゴロ; (g) 政治活動標ぼうゴロ;
(h) 特殊知能暴力集団;及び(i) これらに準ずる集団又は個人(総称して「反社会的勢力」という)。
ⅱ. デジサート及びお客様はそれぞれ、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約します: (a) 暴力的な要求行為; (b) 法的な責任を超えた不当な要求行為; (c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為; (d) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、若しくは相手方の業務を妨害する行為; (e) 反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為; (f) その他前各号に準ずる行為。
ⅲ. 本契約のいずれか当事者(「違反当事者」という)が、本条第 8.14 条前各項に規定する表明及び保証、又は誓約に違反した場合、相手方(「非違反当事者」という)は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約を解除することができ、当該違反及び契約解除によって被った損害の賠償を違反当事者に請求できます。違反当事者は、当該契約解除によって生じた損害の賠償を非違反当事者に請求できないものとします。
以下余白