1 この契約書(案)は、SPC(この契約書(案)にいう事業者を指す)を設立する前提の契約書(案)となります。SPCを設立しない場合には余剰地活用企業以外の全構 成企業を契約当事者とし、代表企業に対して、事業期間を通じて各種業務を実施する企業が業務遂行困難となった場合における当該業務遂行が困難となった企業の代替企業の探 索義務及び当該代替企業への業務引継義務の規定を追加します。