Contract
子どもの健やかな成長のために
~ 「養育費の支払い」と「面会交流」の実現に向けて ~
子どもの養育に関する合意書作成の手引き
子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
子どもたちが安心して暮らし、xxxに成長していけるよう、離婚の際に「親」としてあらかじめ「養育費」と「面会交流」について話し合い、考えておきましょう。
民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定されています。
xx市福祉・子ども部子育て支援課
養育費とは?
子どもを監督・保護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立する(例:大学を卒業するなど)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などとなります。
子どもに対する養育費の支払いは、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生
活を保障するという強い義務(生活保持義務)とされています。
子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
養育費の取り決めとは?
養育費は、子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚時に親権者を決めるのと平行して、金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に取り決めるようにしましょう。
また、養育費の取り決めは、後日内容などについて紛争が生じないように、口約束ではなく、書面で取り決めるようにしましょう。更に、費用や手間はかかりますが、xx役場で「xx証書」にするか、家庭裁判所での「調停又は審判」にするのが望ま
しいです。養育費の取り決めをxx証書又は調停・審判にしておくと、養育費が不払
いとなった際に、給与や財産などの差押え等の強制執行手続きをとることができます。なお、養育費は、長い年月継続するものであることから、生活状況の変化など、事
後的な事情の変更がある場合には、取り決めた養育費の増額・減額を他方の親に求めることができる場合があります。また、離婚時の取り決めや、その後の増額・減額について、当事者間で話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
面会交流とは?
離婚後又は別居中に、別れて暮らす親子が定期的・継続的に会って話をしたり、電 話や手紙などの方法で連絡を取り合ったりすることをいいます。
夫婦は離婚によって他人になっても、子どもにとって親子の関係は変わりません。面会交流を通して、両親から愛されている、大切にされていると実感することで、
子どもは安心感や自信を持つことができ、xxxな成長につながります。
面会交流の取り決めとは?
子どもにとって望ましい面会交流を行うためには、父母双方が「子どもの親」とし て協力する必要があります。
面会交流の方法や時期、回数、親同士のルールなどについては、子どもが安心して面会交流を楽しめるように、子どもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら、無理のないように取り決めるようにしましょう。
また、面会交流の取り決めは、後日内容などについて紛争が生じないように、養育費と同様に、口約束ではなく、書面(xx証書など)で取り決めるようにしましょう。なお、面会交流は長い年月に渡って行われるものであることから、状況の変化に応 じてお互いに話し合い、協力し合いながら、子どもにとって最もよい面会交流を行っ
ていくことが大切です。
ただし、相手からDV被害や虐待をうける恐れがあるなど、面会交流することが子どもの最善の利益に反する場合には、面会交流を行う必要はありません。
「子どもの養育に関する合意書」は、子どもの「養育費」と「面会交流」について、父母がお互いの約束事を証明するための文書です。2通作成し、双方で1通ずつ保管してください。
なお、この文書は離婚届を提出する際に、市に提出しなければならない文書ではありません。また、作成しないと離婚届が受理されないということもありませんが、子どもの健やかな成長のためにも、できる限り作成するように努めてください。
1.養育費
親権者を決めるのと並行して、子どもそれぞれの養育費(金額・支払期間・支払時期など)について具体的に決めておきましょう。
① 金額
原則として話し合いで決めることになりますが、その際には東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所の裁判官等によって立ち上げられた東京・大阪養育費等研究会が策定した「養育費・婚姻費用算定表」が参考となります。
東京家庭裁判所ホームページ「養育費・婚姻費用算定表」:
② 支払期間
支払いの始期と終期を決めておきましょう。終期については、子どもが経済的に自立することが見込まれる時期を考え、その成長のために十分な期間を設けておくようにすることが望ましいです。
また、終期については、「○年○月○日まで」、「22歳に達した後の3月まで」など、具体的に定めましょう。
③ 支払時期
支払いの時期を決めておきましょう。毎月一定の金額を支払う事例も多いようですが、経済状況等によりある程度の期間分を一括して支払うことも可能です。
④ その他
定額の養育費とは別に、入学金や大学等の授業料など、特別な出費が生じた場合に、どのように負担するのか定めておきましょう。
2.面会交流
子どもにとってどのような面会交流が望ましいかという視点から、具体的な条件を取り決めておきましょう。
① 面会交流の内容
日帰りや宿泊などの面会交流が考えられます。また、手紙や電話等のやりとりを認めるかなども決めておきましょう。
② 面会交流の頻度
週又は月に何回程度面会交流を実施し、1回につき何時間程度の面会交流を実施するか、宿泊を伴う場合は何泊にするかなどを決めておきましょう。夏休みなど、子どもに長期の休みがある場合には、一定期間の宿泊を伴う面会交流を実施することも考えられます。
③ その他特記事項
待ち合わせ場所や事情が変わった場合の連絡先、子どもの年齢や状況に応じて調整するかなどを取り決めておくことが考えられます。
(注)次ページに参考様式を掲載しています。参考様式の内容については、一般的に必要と考えられる項目を記載しているもので、決まった書式が定まったものではありません。
父母双方が、子どもの立場に立って、事案に応じて内容を取り決めるようにしましょう。
作成日 年 月 日
父 母
ふりがな | ふりがな | ||
氏 名 | 印 | 氏 名 | 印 |
住所 | 〒 電話 メール | 住所 | 〒 電話 メール |
勤務先 | 名称 | 勤務先 | 名称 |
所在地 〒 電話 | 所在地 〒 電話 |
子ども
1 | ふりがな | 生年月日 | 2 | ふりがな | 生年月日 | ||||||
氏名 | 年 | 月 | 日 | 氏名 | 年 | 月 | 日 | ||||
親権者 | 父 ・ 母 | 親権者 | 父 ・ 母 | ||||||||
3 | ふりがな | 生年月日 | 4 | ふりがな | 生年月日 | ||||||
氏名 | 年 | 月 | 日 | 氏名 | 年 | 月 | 日 | ||||
親権者 | 父 ・ 母 | 親権者 | 父 ・ 母 |
養育費
支払期間 | 金額 | 支払時期 | |||||||
子 1 | 年 | 月 | 日から | □ 年 月 日まで □ 歳に達した後の3月まで □ まで | □ 1か月あたり | 円ずつ | □ 毎月 | 日 | |
□ 年/月分 | 円 | □ 年 | 月 | 日 | |||||
□ 円 | □ | ||||||||
子 2 | 年 | 月 | 日から | □ 年 月 日まで □ 歳に達した後の3月まで □ まで | □ 1か月あたり | 円ずつ | □ 毎月 | 日 | |
□ 年/月分 | 円 | □ 年 | 月 | 日 | |||||
□ 円 | □ | ||||||||
子 3 | 年 | 月 | 日から | □ 年 月 日まで □ 歳に達した後の3月まで □ まで | □ 1か月あたり | 円ずつ | □ 毎月 | 日 | |
□ 年/月分 | 円 | □ 年 | 月 | 日 | |||||
□ 円 | □ | ||||||||
子 4 | 年 | 月 | 日から | □ 年 月 日まで □ 歳に達した後の3月まで □ まで | □ 1か月あたり | 円ずつ | □ 毎月 | 日 | |
□ 年/月分 | 円 | □ 年 | 月 | 日 | |||||
□ 円 | □ | ||||||||
振込先 | その他 | ||||||||
金融機関名 銀行 支店 | |||||||||
口座の種類 普通 ・ 当座 | |||||||||
口座番号 | |||||||||
口座名義 |
面会交流
面会交流の内容 | 面会交流の頻度 | |||
子 1 | □ 面会(宿泊なし) | □ に | 回程度 | □ |
□ 面会(宿泊あり) | □ に | 回程度 | □ | |
□ | □ に | 回程度 | □ | |
子 2 | □ 面会(宿泊なし) | □ に | 回程度 | □ |
□ 面会(宿泊あり) | □ に | 回程度 | □ | |
□ | □ に | 回程度 | □ | |
子 3 | □ 面会(宿泊なし) | □ に | 回程度 | □ |
□ 面会(宿泊あり) | □ に | 回程度 | □ | |
□ | □ に | 回程度 | □ | |
子 4 | □ 面会(宿泊なし) | □ に | 回程度 | □ |
□ 面会(宿泊あり) | □ に | 回程度 | □ | |
□ | □ に | 回程度 | □ | |
その他(連絡方法や留意事項などをご自由にお書きください) |
【 記入例 】
作成日 令和2年 1月 30日
父 母
ふりがな | きよせ たろう | ふりがな | なxxx xxx |
x 名 | xx xx 印 | 氏 名 | xx xx 印 |
住所 | 〒 ○○○-○○○○ ○○都○○市○○町○-○ー○電話 ○○○-○○○○-○○○○メール ○○○○@xx.xx.xx | 住所 | 〒 □□□-□□□□ □□県□□市□□町□-□ー□電話 □□□-□□□□-□□□□メール □□□□@xx.xx.xx |
勤務先 | 名称 ○○株式会社 | 勤務先 | 名称 □□株式会社 |
所在地 〒○○○-○○○○ ○○都○○区○○町○-○-○電話 ○○-○○○○-○○○○ | 所在地 〒□□□-□□□□ □□都□□区□□町□-□-□電話 □□-□□□□-□□□□ |
子ども
1 | xxxx | xxxx xxxx | 生年月日 | 2 | ふりがな | xxxx xxx | 生年月日 | ||
氏名 | xx xx | 平成22年 2月 2日 | 氏名 | xx xxx | 平成25年 5月 5日 | ||||
親権者 | 父 ・ 母 | 親権者 | 父 ・ 母 | ||||||
3 | ふりがな | 生年月日 | 4 | ふりがな | 生年月日 | ||||
氏名 | 年 月 日 | 氏名 | 年 月 日 | ||||||
親権者 | 父 ・ 母 | 親権者 | 父 ・ 母 |
養育費
支払期間 | 金額 | 支払時期 | |||||||
子 1 | 令和2年 | 2月 | 1日から | □ 年 月 日まで □22歳に達した後の3月まで □ まで | □ 1か月あたり | 5万円ずつ | □ 毎月20日 | ||
□ 年/月分 | 円 | □ 年 | 月 | 日 | |||||
□ 円 | □ | ||||||||
子 2 | 令和2年 | 2月 | 1日から | □ 年 月 日まで □22歳に達した後の3月まで □ まで | □ 1か月あたり | 5万円ずつ | □ 毎月20日 | ||
□ 年/月分 | 円 | □ 年 | 月 | 日 | |||||
□ 円 | □ | ||||||||
子 3 | 年 | 月 | 日から | □ 年 月 日まで □ 歳に達した後の3月まで □ まで | □ 1か月あたり | 円ずつ | □ 毎月 | 日 | |
□ 年/月分 | 円 | □ 年 | 月 | 日 | |||||
□ 円 | □ | ||||||||
子 4 | 年 | 月 | 日から | □ 年 月 日まで □ 歳に達した後の3月まで □ まで | □ 1か月あたり | 円ずつ | □ 毎月 | 日 | |
□ 年/月分 | 円 | □ 年 | 月 | 日 | |||||
□ 円 | □ | ||||||||
振込先 | その他 子1及び子2が大学などに進学した場合の費用、及び入院時・手術時の費用等の負担については、別途協議する。 | ||||||||
金融機関名 | ▲▲銀行 | ▲▲支店 | |||||||
口座の種類 | 普通 ・ | 当座 | |||||||
口座番号 ▲▲▲▲▲▲▲▲ | |||||||||
口座名義 | ナカザト | ハナコ |
面会交流
面会交流の内容 | 面会交流の頻度 | |||
子 1 | □ 面会(宿泊なし) | □ 1か月に | 2回程度 | □ |
□ 面会(宿泊あり) | □ に | 回程度 | □ 夏休み及び冬休みに2泊3日程度 | |
□ | □ に | 回程度 | □ | |
子 2 | □ 面会(宿泊なし) | □ 1か月に | 2回程度 | □ |
□ 面会(宿泊あり) | □ に | 回程度 | □ 夏休み及び冬休みに2泊3日程度 | |
□ | □ に | 回程度 | □ | |
子 3 | □ 面会(宿泊なし) | □ に | 回程度 | □ |
□ 面会(宿泊あり) | □ に | 回程度 | □ | |
□ | □ に | 回程度 | □ | |
子 4 | □ 面会(宿泊なし) | □ に | 回程度 | □ |
□ 面会(宿泊あり) | □ に | 回程度 | □ | |
□ | □ に | 回程度 | □ | |
その他(連絡方法や留意事項などをご自由にお書きください) |
◎ 相談窓口のご案内
種類・内容 | 日時・場所 | 問合せ等 |
【xx市】 法律相談 (弁護士/面接相談) 夫婦・家庭内の問題、遺産相続、金銭賃借、各種契約、損害賠償などの法律問題 | 毎月第1~第4水曜日 13時~16時30分 (30分単位) 生涯学習センター (アミュービル5階) | 対象 市内在住・在勤・在学の方 予約 相談希望月の前月15日から 窓口又は電話で秘書広報課広報広聴係 (電話)000-000-0000 |
【清瀬市】 アイレック相談/法律相談 (弁護士/面接相談・電話相談) 離婚や養育・扶養、遺産相続、労働問題、損害賠償などの法律的な対応や手続き | 毎月第2・第4火曜日 14時~16時 (30分単位) 男女共同参画センター相談室 (アミュービル4階) | 対象 女性の方のみ 問合せ・予約 窓口又は電話で男女共同参画センター (電話)000-000-0000 ※予約の方優先。 ※保育有(要予約) ※その他、「一般相談」、「DV・モラハラ相談」も実施。 |
【清瀬市】 | ||
平日月曜日~金曜日 | ||
母子・父子・女性相談 | 8時30分~17時 | |
(面接相談・電話相談) | 問合せ 生活福祉課生活福祉係 | |
(電話)000-000-0000(代表) | ||
経済上の問題や、就労・住宅などの生活上・家族上の問題、女性のさまざまな悩みの相談 | xxx役所 | |
【養育費相談支援センター】 電話相談・メール相談 (厚生労働省委託事業:公益社団法人家庭問題情報センター) 養育費や面会交流の相談 | ◎平日(水曜日を除く) 10時~20時 ◎水曜日(祝日を除く) 12時~22時 ◎土曜日・祝日 10時~18時 養育費相談支援センター (xxxxxxxxx0-00-00xxXXxx00x) | 養育費相談支援センター 電話 フリーダイヤル0000-000-000 (携帯電話等からは00-0000-0000)メール info@xxxxxxxx.xx.xx HP |
【xxxひとり親家庭支援センター はあと】 | xxxひとり親家庭支援センターはあと 生活相談= 電話相談 00-0000-0000 養育費・離婚前後の法律相談、面会交流支援= 電話相談・受付 00-0000-0000問合せ (電 話)00-0000-0000 (FAX)00-0000-0000 (メール)info@xxxx.xx.xx ※面接相談を希望される場合は、要事前問合せ。 HP | |
生活相談・養育費相談・離婚前後の法律相談・面会交流支援 (母子家庭等就業・自立支援センター事業) | 通年(祝日含む) 9時~16時30分 | |
日常生活や子育ての悩み等の生活相談、養育費・離婚前後の法律相談、面会交流の支援に関する相談 | xxxひとり親家庭支援センターはあと (xxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxx0x 一般財団法人xxxひとり親家庭福祉協議会内) | |
【日本司法支援センター(法テラス)】サポートダイヤル 法的トラブルや裁判手続き、強制執行手続き等の法律的問題に関する法制度や相談窓口等の情報提供 | ◎平日 9時~21時 ◎土曜日 9時~17時 ※日曜日、祝日、年末年始を除く。 | 日本司法支援センター(法テラス)コールセンター (電話)0000-000000 (PHS・IP電話からは00-0000-0000) |
日本司法支援センター(法テラス) コールセンター(サポートダイヤル) | ||
日本公証人連合会 | 日本公証人連合会 | |
HP | ||
全国の公証役場の所在地等の検索や、xx | ||
証書の作成などに準備する資料・手数料等 | ||
の情報を掲載 | ||
東京家庭裁判所 | 東京家庭裁判所 | |
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所在地等を調べられるとともに、家事調停 | ||
の申立てを行うための手続き、必要書類、 | ||
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