第 3 条(管理運営) 本クラブのすべての施設は、「株式会社 GOLF CH♙IN」(以下「会社」といいます。)が運営します。
第 1 条(適用範囲)
Wellness GOLF 会則(以下「本会則」といいます)は「Wellness GOLF」(以下「本 クラブ」といいます)の会員、本クラブに入会しようとする方および本クラブの施設を利用する方に適用します。
第 2 条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進 および会員相互の親睦ならびにゴルフライフの振興を図ることを目的とします。
第 3 条(管理運営) 本クラブのすべての施設は、「株式会社 GOLF CH♙IN」(以下「会社」といいます。)が運営します。
第 4 条(会員制)
1. 本クラブは会員制とします。
2. 本クラブの個別施設を構成する各種サービス ラウンジ(以下「諸施設」といいます。)の利用範囲、条件ついては別に定めます。
第 5 条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
(1)各会員区分において会社が別途定める資格に該当する方。 (2)本会則および「個人情報保護方針」に同意した方。
(3)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。 (4)医師等から運動を禁止されていない方。
(5)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(6)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動 標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の関係者でない方。
(7)過去に会社より除名の通告を受けていない方。
第 6 条(入会手続き)
1.本クラブに入会しようとするときは、会社が別途定める手続きを行うことにより入会申込みを行っていただきます。
2.未xxの方が入会を希望する場合は、会社が別途定める書面により法定代理人(親権者)の同意を得た上で、入会の申込みを行っていただきます。この場合、法定代理人(親権者)は、法令に定めがある場合を除いて、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
第 7 条(変更手続き等)
1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
2. 会社より会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあったメールアドレス宛てに行い、当該通知、連絡をもってその効力を有するものとします。
第 8 条(個人情報保護)
会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第 9 条(諸費用)
1. 会員には、会社に対し、会社が別途定める入会金等 諸費用(以下「諸費用」といいます)をお支払いいただきます。
2. 会員には、実際の施設利用の有無に関わらず、前項の諸費用をお支払いいただきます。
3. 一旦納入した諸費用は、返還できません。ただし第 21 条 1 号に定める除名の場合は除きます。
4. 会員が第 1 項に定める諸費用を支払わない等債務不履行がある場合、 会社は、会員に対し通知をすることにより、未払いの諸費用と会社が会員に対して負う債務を対等額にて相殺することがあります。
5. 第 1 項に定める支払うべき諸費用全額のお支払が完了しない場合、施設の利用ができません。
第 10 条(会員資格の取得)
第 6 条の入会手続きが完了したときに、会員資格を取得するものとします。
第 11 条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることはできません。また、本クラブの会員資格は、一身専属的なものであり相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
第 12 条(ゲスト)
1.次に該当する場合、会員の同伴者の方(以下「ゲスト」といいます)も、諸施設を利用いただくことができます。
2.ゲストは、本会則および会社が別途定める諸規則(以下「施設内諸規則」といいます。)を遵守しなければなりません。
3.ゲストは会員との同伴利用でなくてはなりません。
4.ゲストの違反行為等のすべての責任は会員に帰するものとします。
第 13 条(その他会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、ゲスト以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第 14 条(施設内諸規則及び利用時間の遵守)
会員(ゲストを含みます。以下本条においても同様です)は、諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則、利用時間を遵守していただきます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第 15 条(禁止事項)
会員(ゲストを含みます。以下本条においても同様です)は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
(1)店舗内での飲酒及び喫煙。飲食についてはゴミをすべて持ち帰る事を条件として可とする。 (2)アルコール類、臭いの強いもの、施設を汚す可能性があるものを施設内に持ち込む行為。
(3)店舗利用暗証番号の共有使用。
(4)会員同士の施設利用予約枠の譲渡。
(5)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
(6)他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
(7)大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。 (8)物を投げる、壊す、叩く等、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(9)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(10)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。 (11)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。 (12)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
(13)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
(14)他の会員への物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。 (15)施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(16)その他法令および公序良俗に反する一切の行為。
第 16 条(免責)
1. 会員(ゲストを含みます。以下本条においても同様です)が諸施設の利用中または諸施設の外で被った損害や怪我その他の事故について、会社に故意または過失がない限り、会社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。
2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。
第 17 条(会員の損害賠償責任)
会員(ゲストを含みます。以下条文において同様です。)が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。
第 18 条(会員資格喪失)
会員は各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失します。
(1)第 21 条により除名されたとき。
(2)死亡したとき。
(3)会社が入会手続きをした施設の全部を第 21 条により閉鎖したとき。
(4)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。
第 19 条(予約の変更・キャンセル)
予約の変更・キャンセルについては、施設内諸規則に定めるとおりとします。
第 20 条(退会・休会)
(1)退会・休会手続きは、必ずオンラインにて行っていただきます。電話その他での手続きには応じかねます。
(2)退会・休会手続きは特別な理由がない限り入会後 6 か月以降とさせていただきます。
(3)退会・休会手続き申し出は、希望月の 1 か月前の月末営業終了時間までとさせていただきます。締日以降の手続きは、翌月での適用とさせていただきます。
(4)休会期間中は、休会費として会費の 50%(税別)を頂きます。
第 21 条(返品・交換不良品・解約)
(1)解約はいつでもマイページから行っていただけます。
(2)次回決済日までに解約をいただければ、次回以降の請求は発生いたしません。なお、日割り分等での返金は承っておりませんのでご了承ください。
第 22 条(除名)
1.会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。
(1)第 5 条の入会資格(第 6 号を除く)を喪失したとき。または、入会資格(第 6 号を除く)を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2)本会則および施設内諸規則に違反したとき。
(3)他の会員、ゲストや施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。
(4)他の会員、ゲストや施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
(5)大声、奇声を発する行為、他の会員、ゲストや施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(6)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、ゲストや施設スタッフが恐怖を 感じる危険な行為があったとき。
(7)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
(8)他の会員、ゲストや施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブにその旨の届出があったとき。
(9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。 (10)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
(11)刃物、火器、薬品などの危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
(12)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等 の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
(13)施設スタッフに対する会社以外の他社への就職斡旋や引き抜きの行為を行ったとき。 (14)法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(15)その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
2. 会社は、ゲストが諸施設の利用中に前項各号に該当した場合、以後諸施設の利用を一切禁止します。
第 23 条(施設の閉鎖・休業および解散)
会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業また本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として 1 ヶ月前までに会員に対しそ
の旨を告知します。
(1)気象災害やその他外因的事由により、会員に危険がおよぶと会社が判断したとき。 (2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3)定期休業によるとき。
(4)事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第 24 条(利用の禁止)
会員(ゲストを含みます。)が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止 します。
(1)暴力団関係者であるとき。
(2)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。 (3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(4)その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第 25 条(利用の一部制限)
会員(ゲストを含みます。以下本条においても同様です)が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を一部制限します。
(1)飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと会社が判断したとき。 (2)医師等から運動を禁止されているとき。
(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。 (4)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第 26 条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
1. 会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは変更することができます。
2. 会社は、施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
3. 前 2 項の場合、会社は 1 ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
4. 前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。
第 27 条(本会則等の改訂)
会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の 1 ヶ月前までに告知することにより、改訂した本会則および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第 28 条(告知方法)
本会則における会員への告知は、施設内への掲示および会員から届出のあった電子メールアドレス宛てに電子メールを送信して通知する方法によるものとします。
第 29 条(管轄の合意)
本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2022.01.26