101㽎0057C
中途付加用
ご契約のxxx・約款
終
身
保
険
特
約
(無 配 当)
この冊子は、特約条項について記載されていますので、ご熟読のうえ「保険証券」とともにお客様ご自身で管理してください。
今後とも、末永くお引き立てくださいますようお願い申し上げます。
ご契約の保険種類によっては、この特約を付加できない場合がございます。詳細につきましては当社へお問い合わせください。
2021 年 4 月版
目 次
ご契約のxxx
終身保険特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
約
款
終身保険特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
● 特約中途付加のお申込の際に、「ご契約のxxx・約款 受領確認書」に記載の内容をご確認いただき、必ずご本人様がご記入・ご署名のうえ、弊社担当者にお渡しください。
● 「ご契約のxxx・約款」 は保険証券とともにお客様ご自身で管理いただき、ご活用ください。
ご契約のxxx•約款受 領 確 認 書
終 身 保 険 特 約
(2021年4 月版)
ジブラルタ生命保険株式会社 御中
101㽎0057C
貴社の生命保険契約の特約中途付加の申込に際し、申込前に「ご契約のxxx・約款」について説明を受け、内容を確認・了知しました。
また、上記の「ご契約のxxx・約款」を確かに受領しました。
(注) 特約中途付加のお申込の際に、申込書とともにご提出ください。
日
月
年
20
確認日
(記入日)
法人保険用押印欄
契約者 (自署) | |
親権者•xx後見人等 (自署) |
法人保険の場合、契約者届出印を押印してください。
証券番号 | 第 | 号 |
会社使用欄
特約中途付加の際には、証券番号を記入ください。
特 約 の保 障
x x
終身保険特約
死亡・高度障害にそなえるための特約
終身保険特約
主契約
(※保険期間が終身の場合のみ付加できます)
つぎの事由に該当したときは、保険金をお支払します。
お支払する保険金 | お支払事由 | お支払する保険金額 | お受取になる人 |
特約死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき | 特約保険金額 | 特約死亡保険金 受取人 |
特約高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、̶高̶度̶障̶害̶状̶態̶になられ たとき | 特約保険金額 | 被保険者 |
■特約死亡保険金・特約高度障害保険金は重複してお支払しません。
ご参照
高度障害状態
>>>
主契約の約款 別表1参照
終身保険特約を付加することで、保険料の自動振替貸付、契約者貸付等の制度がご利用いただけるようになります。
保険料の自動振替貸付:
主契約の保険料および主契約に付加されている特約の保険料について、保険料のお払込がないまま猶予期間が過ぎた場合、終身保険特約の解約返戻金額*1の範囲内で、当社が自動的に保険料を立て替える制度です。
契約者貸付:
保険契約者に対する貸付(契約者貸付)は一時的に必要な資金をお貸しする制度です。貸付金額の範囲……終身保険特約の解約返戻金額の9割以内*1
利息……当社所定の利率により複利で計算します。
返済方法……一括返済、分割返済のいずれでも可能です。
清算……保険金や解約返戻金のお支払時等には貸付元利金を差引清算します。
*1 主契約に平準定期保険特約・低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険特約・特定疾病保障定期保険特約が付加された場合には、それらの解約返戻金も加算してお取扱します。
ただし、契約者貸付の貸付限度は、各特約によりつぎのとおりとなります。
特 約 | 貸付限度 |
終身保険特約 | 特約の解約返戻金の9割 |
低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険特約 | |
平準定期保険特約 | 特約の解約返戻金の9割または3年経過後の特約の解約返戻金の8割のいずれか小さい額 |
特定疾病保障定期保険特約 |
●保険料の自動振替貸付が適用されるものとして計算した場合の保険料の自動ご注意 振替貸付の元利金(契約者貸付があるときは、その元利金を含みます)がその場合のこの特約の解約返戻金額*2をこえたときは保険料の自動振替貸付は
できません。このため保険料のお払込がないまま猶予期間を過ぎると、ご契約は効力を失います(失効)。
●保険料の自動振替貸付の元利金(契約者貸付があるときは、その元利金を含みます)がこの特約の解約返戻金額*2をこえた場合には、ご契約は効力を失います(失効)。
●契約者貸付の元利金(保険料の自動振替貸付があるときは、その元利金を含みます)がこの特約の解約返戻金額*2をこえた場合には、該当する特約はすべて効力を失います(失効)。
●失効したご契約および特約については、保険金や給付金をお支払することができず、また保険料のお払込を免除することができません。
*2 主契約に、平準定期保険特約・低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険特約または特定疾病保障定期保険特約が同時に付加されている場合には、その解約返戻金の合計額。
つぎの場合には保険金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません
免責事由に該当する場合
保障の責任開始期以後に、つぎのいずれかによりお支払事由に該当したときは、保険金等のお支払はできません。
保険金の名称 | 免責事由 |
特約死亡保険金 | ❶特約の責任開始日(復活日・復旧日)から2年以内の自殺*1 *1 自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、保険金をお支払する場合もありますので、当社へお問い合わせください。 🅔保険契約者または特約死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき |
特約高度障害保険金 | 保険契約者または被保険者の故意によって、被保険者が所定の高度障害状態なられたとき |
保険料のお払込を免除できない場合
保険料のお払込を免除できない場合は、主契約の取扱に準じます。
保障の責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因とする場合
保障の責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として、保障の責任開始期以後に高度障害状態に該当した場合は、特約高度障害保険金のお支払はできません。
ただし、以下の場合には特約高度障害保険金のお支払の対象になることがあります。
保障の責任開始期前に生じた疾病について「加入時に正しい告知をいただいた場合」や、「告知の時点で病院等での受診歴がなく、健康診断等で異常を指摘されたことがない場合(ただし、その疾病による症状について認識または自覚していた場合を除き
ます。)」。
告知義務違反による解除の場合
告知義務違反による解除については、主契約の取扱に準じます。
重大事由による解除の場合
つぎのような重大事由に該当し、ご契約が解除された場合は、保険金・給付金・年金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
当社が重大事由により保険契約を解除するのはつぎのような場合です。
❶保険金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合
🅔保険金等のご請求に関して詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
❸保険契約者、被保険者、保険金等の受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場合
➍保険契約者、被保険者、保険金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする上記❶~❸と同等の重大な事由がある場合
この場合、上記に定める事由が生じた後に、保険金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、当社は保険金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
ただし、上記❸の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金等のうち、その受取人にお支払することとなっていた保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払します。
また、すでに保険金等をお支払していたときでも、当社はその返還を請求することができ、すでに保険料のお払込を免除していたときでも、当社はその保険料のお払込を求めることができます。
*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
詐欺による取消・不法取得目的による無効の場合
詐欺による取消・不法取得目的による無効の場合は、主契約の取扱に準じます。
ご契約の失効の場合
保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合は、保険金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
●地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によりお支払事由が生じた場合、
ご注意 該当する被保険者の数の増加等により、この保険・特約のそれぞれの計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険金・給付金・一時金・年金等を削減してお支払するか、お支払しないこと、または保険料のお払込を免除しないことがあります。
当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込内容またはご請求内容等についてご確認させていただく場合があります。
終身保険特約条項
目次
この特約の趣旨
第2条
第1条 特約の締結および責任開始期特約保険金の支払
第3条
戦争その他の変乱
第4条
特約保険金の請求手続
第5条
特約保険金の支払事由が発生した場合の未払込保険料の取扱
第6条
特約の保険料の払込免除
第7条
特約の保険料払込期間および保険料の払込
第8条
第9条
保険料の自動振替貸付自動振替貸付の取消
第 10 条
特約の失効
告知義務および告知義務違反重大事由による解除
第 18 条
第 19 条
第 20 条
契約者貸付
第 21 条
第 22 条
特約保険金の受取人契約者配当
第 23 条
管轄裁判所
第 24 条
契約内容の登録
第 25 条
主約款の規定の準用
第 26 条
保険料一時払に関する特則
第 27 条
主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合の特則
第 28 条
主契約に保険料払込免除特約が付加された場合の特則
第 11
特約の復活特約の解約解約返戻金
条
第 12 条
第 13 条
第 14 条
第 15 条
特約保険金の受取人による特約の存続特約保険金額の減額
第 16 条
第 17 条
特約の復旧特約の消滅
主契約に平準定期保険特約、特定疾病保障終身保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加された場合の特則
第 29 条
第 30 条
医療保険(04)に付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
終身保険特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結し、主契約の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)が死亡したときまたは高度障害状態に該当したときに、特約死亡保険金または特約高度障害保険金を支払うことを主な内容とするものです。
第1条(特約の締結および責任開始期)
1 この特約は、主契約の締結の際、主契約の保険契約者(以下、「保険契約者」といいます。)から申し出があり、かつ、会社が承諾した場合に主契約に付加して締結します。この場合、この特約の責任開始期は、主契約の締結の際の責任開始期と同一とします。
2 前項の規定にかかわらず、この特約は、会社所定の取扱範囲内で、主契約の締結後、被保険者の同意を得たうえで、保険契約者から申し出があり、かつ、会社が承諾した場合に主契約に付加して締結します。この場合、この特約の責任開始期は、会社が、会社の定める金額を受領した時および被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時の直後に到来する月単位の契約応当日(以下、本条において「中途付加日」といいます。)とします。
3 前項の場合、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、この特約の契約年齢は、前項に定めるこの特約の責任開始期の直前の年単位の契約応当日(この特約の責任開始期が年単位の契約応当日の場合は、その日)を基準に定めます。
終身保険特約条項
4 第2項の規定にかかわらず、会社の定める方法により計算した金額を会社が受領した時または被保険者に関する告知のいずれか遅い時から中途付加日の前日までの間に、特約死亡保険金もしくは特約高度障害保険金の支払事由となる原因または特約保険料払込の免除事由となる原因が発生した場合には、会社は、この特約の付加を承諾したとき、その原因が発生した時にさかのぼって、この特約上の責任を負います。
特
約
5 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
約款-1
第2条(特約保険金の支払)
1 この特約で、支払う保険金の種類、保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。)、支払額および受取人は、つぎのとおりです。
保険金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
特約死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | 特約保険金額 | (1) 主約款の規定により、主契約による給付として死亡保険金が指定されている場合 主契約の死亡保険金受取人(主契約の死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。) (2) 前号以外の場合 特約死亡保険金受取人 |
特約高度障害保険金 | 被保険者がこの特約の責任開始期(復活の取扱が行われた後は最後の復活の際の責任開始期、復旧の取扱が行われた後の特約保険金額の増額部分については最後の復旧の際の責任開始期。以下、同じとします。)以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として、別表1に定める高度障害状態(以下、「高度障害状態」といいます。)に該当したとき(この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に 該当したときを含みます。) | 特約保険金額 | 被保険者(被保険者以外の者に変更することはできません。) |
2 この特約において、支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。)は、つぎのとおりです。
保険金の種類 | 免責事由 |
特約死亡保険金 | つぎのいずれかにより、被保険者が死亡したとき (1) この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺 (2) 保険契約者または特約死亡保険金の受取人の故意による致死 |
特約高度障害保険金 | 保険契約者または被保険者の故意により、被保険者が高度障害状態に該当したと き |
3 被保険者の生死が不明の場合でも、会社は、被保険者が死亡したものと認めたときは、特約死亡保険金を支払います。
4 会社が特約高度障害保険金を支払った場合には、この特約は、その高度障害状態になった時から消滅したものとします。
5 特約高度障害保険金を支払う前に特約死亡保険金の支払請求を受け、特約死亡保険金が支払われるときは、会社は、特約高度障害保険金を支払いません。また、特約高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に特約死亡保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
6 特約死亡保険金の受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が特約死亡保険金の一部の受取人であるときは、特約死亡保険金の残額を他の特約死亡保険金の受取人に支払います。
7 被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって特約死亡保険金を支払わないときは、会社は、責任準備金
終身保険特約条項
(前項の規定に該当する場合には、支払われない特約死亡保険金部分の責任準備金)を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって特約死亡保険金を支払わない場合には、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
8 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始期以後に特約高度障害保険金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
(1) その疾病について、この特約の締結、復活または復旧の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
特
約
(2) その疾病について、この特約の責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第3条(戦争その他の変乱)
被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当した場合に、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、特約死亡保険金または特約高度障害保険金を削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、責任準備金相当額を下まわることはありません。
第4条(特約保険金の請求手続)
1 特約保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または特約保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2 特約保険金の受取人は、特約保険金の支払事由が生じたときは、すみやかに別表4に定める請求書類(以下、
「請求書類」といいます。)を提出して、特約保険金を請求してください。
3 特約死亡保険金の受取人は、特約死亡保険金の支払事由が生じたときは、特約死亡保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、特約死亡保険金の一部または全部につき簡易請求を行うことができます。この場合、会社は、前項に定める提出書類の一部の省略を認めるものとします。
4 特約保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
5 特約保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、この特約の締結時から特約保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事項の確認
(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、特約保険金を支払うべき期限は、特約保険金の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)25 日を経過する日とします。
特約保険金を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
(1) 特約保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 被保険者の死亡または高度障害状態(別表1)に該当する事実の有無 |
(2) 特約保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 特約保険金の支払事由が発生した原因 |
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
(4) この特約の特約条項に定める重大事由、詐欺 または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 前2号に定める事項、第 19 条(重大事由による解除) 第1項第4号の①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは特約保険金の受取人のこの特約の締結の目的もしくは特約保険金の請求の意図に関するこの特約の締結時から特約保険金の請求時までにおける事実 |
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、特約保険金を支払うべき期限は、特約保険金の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)つぎの各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 45 日 |
(2) 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 60 日 |
(3) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 90 日 |
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または特約保険 金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90 日 |
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 | 60 日 |
終身保険特約条項
7 前2項の場合、会社は、特約保険金を請求した者に通知します。
8 第4項から第6項までに定める期限をこえて特約保険金を支払う場合には、第4項から第6項までに定める期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、特約保険金を支払います。
特
約
9 第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が、正当な理由がなく第5項および第6項に掲げる事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより第5項および第6項に掲げる事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は特約保険金を支払いません。
第5条(特約保険金の支払事由が発生した場合の未払込保険料の取扱)
1 この特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに、この特約による特約保険金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料をその支払うべき金額から差し引きます。
2 猶予期間中に、この特約による特約保険金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料をその支払うべき金額から差し引きます。
第6条(特約の保険料の払込免除)
1 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除されたときは、会社は、つぎの払込期月(払込期月の初日から契約応当日の前日までに保険料の払込の免除事由に該当したときは、その払込期月)以後のこの特約の保険料の払込を免除します。ただし、この特約の保険金を支払うときを除きます。
2 前項の規定にかかわらず、第1条(特約の締結および責任開始期)第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合で、この特約の責任開始期前に発生した別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、この特約の責任開始期以後、主契約の保険料の払込が免除されたときは、この特約の保険料の払込は免除されないものとし、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法にかかわらず年払保険料として、つぎのいずれかの方法のうち保険料を払い込む日において会社が取り扱っている方法により払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込、前納および猶予期間に関する規定を準用します。
① 一括して前納する方法。この場合、会社所定の利率で割り引きます。
② 年払で払い込む方法
(2) 前号の場合、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(3) この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として主約款に定める保険料の払込の免除事由に該当したときは、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用してこの特約の保険料の払込を免除します。
3 前項の場合、保険契約者よりこの特約を継続しない旨の申し出があったときは、この特約は、すでに払い込まれたこの特約の保険料に対応する期間の満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
4 前3項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
第7条(特約の保険料払込期間および保険料の払込)
1 この特約の保険料払込期間は、この特約の締結の際に会社所定の範囲内で定めます。
2 この特約の保険料は、主契約の保険料払込期間中は主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料前納の場合も同じとします。
3 この特約の保険料払込期間が主契約の保険料払込期間をこえる場合には、主契約の保険料払込期間満了後に払い込むべきこの特約の保険料(以下、本条において「払込期間満了後特約保険料」といいます。)については、前条第2項第1号および第2号の規定を準用して取り扱います。
4 払込期間満了後特約保険料については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、保険料の払込免除を取り扱います。
5 第3項の場合、前条第3項の規定を準用します。
6 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
第8条(保険料の自動振替貸付)
終身保険特約条項
1 主約款の猶予期間および保険契約の失効に関する規定にかかわらず、保険料(主契約の保険料、この特約の保険料および主契約に付加されている他の特約の保険料の合計額とします。以下、本条および次条において同じとします。)の払込がないまま猶予期間が過ぎた場合でも、払い込むべき保険料とその利息の合計額がこの特約の解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)をこえない間は、保険契約者の申し出がなくても、会社は、自動的に保険料相当額を貸し付けて保険料の払込に充当し、主契約および主契約に付加されている特約(この特約を含みます。以下、本条および第 20 条(契約者貸付)において同じとします。)を有効に継続させます。ただし、保険契約者からあらかじめ反対の申し出があった場合には、この取扱をしません。
2 前項の貸付は、猶予期間満了日に貸し付けたものとし、貸付金の利息は年8%以下の会社所定の利率で計算し、年単位の契約応当日ごとに元金に繰り入れます。
3 保険契約者は、いつでも、本条の貸付の元利金を返済することができます。ただし、主契約もしくは主契約に付加されている特約が消滅したとき、主契約の基本入院給付金日額もしくは主契約に付加されている特約の保険金
特
約
(給付金を含み、名称の如何を問いません。)の額を減額したときまたは契約年齢もしくは性別の誤りの処理が行われたときは支払金額から、主契約を払済保険へ変更するときは解約返戻金額(主契約の解約返戻金額、この特約の解約返戻金額および主契約に付加されている他の特約の解約返戻金額の合計額とします。)から、本条の貸付の元利金(契約者貸付があるときはその元利金を合算します。以下、本条において同じとします。)を差し引きます。
4 本条の貸付の元利金がこの特約の解約返戻金額をこえる場合には、会社は、払い込むべき保険料の払込があったものとしたとき(本条の規定により、保険料の自動振替貸付が適用された場合を除きます。)に本条の貸付の元利金がこの特約の解約返戻金額をこえる日(以下、「失効予定日」といいます。)の1か月前までに、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、失効予定日の前日までに、会社の定める金額以上を払い込むこと
を要します。
5 前項の会社の定める金額が払い込まれない場合には、主契約および主契約に付加されている特約は、本条の貸付の元利金がこの特約の解約返戻金額をこえるに至ったときから効力を失います。
第9条(自動振替貸付の取消)
前条の規定により保険料の自動振替貸付が行われた場合でも、猶予期間満了日の翌日からその日を含めて3か月以内に、保険契約者から主約款に定める主契約の解約または払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の自動振替貸付を行わなかったものとしてその請求による取扱をします。
第 10 条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の解約返戻金があるときは、その請求をすることができます。
第 11 条(特約の復活)
1 主契約の復活請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 前項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約の復活を取り扱います。
第 12 条(特約の解約)
1 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約し、この特約の解約返戻金があるときは、その請求をすることができます。
2 前項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 13 条(解約返戻金)
1 この特約の解約返戻金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数および経過した年月数により、保険料払込済の場合にはその経過した年月数により、会社の定める方法で計算します。
2 この特約の解約返戻金の支払時期および支払場所については、第4条(特約保険金の請求手続)第4項の規定を準用します。
第 14 条(特約保険金の受取人による特約の存続)
1 保険契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)によるこの特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす特約保険金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、第1項の解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、特約保険金(特約保険金の支払の際にあわせて支払われる金額がある場合には、その金額を含むものとします。以下、本条において同じとします。)の支払事由が生じ、会社が特約保険金を支払うべきときは、会社が支払うべき金額の限度で、第2項の金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、特約保険金の受取人に支払います。
第 15 条(特約保険金額の減額)
終身保険特約条項
1 保険契約者は、会社の定める金額の範囲(保険契約者が変更を請求した日において会社が取り扱っている範囲とします。)内で、将来に向かってこの特約の特約保険金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の特約保険金額は、会社所定の金額以上であることを要します。
2 保険契約者がこの特約の特約保険金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 特約保険金額の減額部分は、解約されたものとして取り扱います。
4 本条の規定により特約保険金額を減額したときは、保険証券に表示します。
第 16 条(特約の復旧)
特
1 主契約の復旧請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
約
2 前項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復旧を承諾したときは、主約款の復旧に関する規定を準用してこの特約の復旧を取り扱います。
3 この特約のみを減額した場合の復旧は取り扱いません。
第 17 条(特約の消滅)
1 つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) この特約の規定により特約保険金を支払ったとき
(2) 主約款の規定による主契約の保険金の支払により、主契約が消滅したとき。ただし、前号に該当する場合を除きます。
(3) 主契約に死亡保険金がない場合で、主契約が被保険者の死亡により消滅したとき。ただし、第1号に該当する場合を除きます。
(4) 主契約に死亡保険金および手術給付金がない場合で、主契約の入院給付金のすべての支払が主約款に定める通算支払限度に達したとき
(5) 主契約が前3号以外の事由により消滅したとき
(6) 主契約が払済保険に変更されたとき
(7) 主契約の保険期間が終身から定期に変更されたとき
2 前項第4号の規定によりこの特約が消滅したときは、この特約の責任準備金を保険契約者に支払います。
3 第1項第5号の規定によりこの特約が消滅した場合に、この特約の解約返戻金があるときは、保険契約者に支払います。ただし、第2条(特約保険金の支払)第7項に該当する場合を除きます。
4 第1項第6号の規定によりこの特約が消滅した場合に、この特約の解約返戻金があるときは、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加えて取り扱います。また、第1項第6号の規定によりこの特約が消滅したときは、保険証券に表示します。
5 第1項第7号の規定によりこの特約が消滅した場合に、この特約の解約返戻金があるときは、保険契約者に支払います。また、第1項第7号の規定によりこの特約が消滅したときは、保険証券に表示します。
第 18 条(告知義務および告知義務違反)
この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
第 19 条(重大事由による解除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または特約死亡保険金の受取人が特約死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的もしくは他人に特約死亡保険金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または特約高度障害保険金の受取人がこの特約の特約高度障害保険金(特約の保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的もしくは他人に特約高度障害保険金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) この特約の特約死亡保険金または特約高度障害保険金の請求に関し、特約死亡保険金または特約高度障害保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4) 保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人がつぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または特約保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
終身保険特約条項
2 会社は、特約保険金の支払事由または特約の保険料の払込の免除事由が生じた後でも、この特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた特約保険金の支払事由または特約の保険料の払込の免除事由による特約保険金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の①から⑤までに該当したのが特約保険金の受取人のみであり、その特約保険金の受取人が特約保険金の一部の受取人であるときは、特約保険金のうち、その受取人に支払われるべき特約保険金をいいます。以下、本項において同じとします。)の支払または特約の保険料の払込の免除を行いません。もし、すでに特約保険金を支払っていたときは、特約保険金の返還を請求することができ、すでに特約の保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
特
3 本条の規定によりこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に通知します。
4 会社は、本条の規定によりこの特約を解除した場合に、解約返戻金があるときは、保険契約者に支払います。
約
5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によってこの特約を解除した場合で、特約保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し特約保険金を支払わないときは、この特約のうち支払われない特約保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、解約返戻金があるときは、その部分の解約返戻金を保険契約者に支払います。
第 20 条(契約者貸付)
1 保険契約者は、この特約の解約返戻金の9割(保険料の自動振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)の範囲内で貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社所定の金額に満たない場合には、本条の貸付は取り扱いません。
2 本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
3 本条の貸付の元利金(保険料の自動振替貸付があるときはその元利金を合算します。以下、次項において同じとします。)がこの特約の解約返戻金額をこえるときは、会社は、失効予定日の1か月前までに、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、失効予定日の前日までに、会社所定の金額以上を払い込むことを要します。
4 前項の会社の定める金額が払い込まれない場合には、この特約は、本条の貸付の元利金がこの特約の解約返戻金額をこえるに至ったときから効力を失います。
5 保険契約者は、いつでも、本条の貸付の元利金の全部または一部を返済することができます。ただし、主契約もしくは主契約に付加されている特約が消滅したとき、主契約の基本入院給付金日額もしくは主契約に付加されている特約の保険金(給付金を含み、名称の如何を問いません。)の額を減額したときまたは契約年齢もしくは性別の誤りの処理が行われたときは支払金額から、主契約を払済保険へ変更したときは解約返戻金額(主契約の解約返戻金額、この特約の解約返戻金額および主契約に付加されている他の特約の解約返戻金額の合計額とします。)から、本条の貸付の元利金(保険料の自動振替貸付があるときはその元利金を合算します。)を差し引きます。
6 保険契約者が本条の貸付を受けるときは、請求書類を会社に提出してください。
第 21 条(特約保険金の受取人)
第2条(特約保険金の支払)第1項の規定により特約死亡保険金の受取人が特約死亡保険金受取人となる場合、特約保険金の受取人については、つぎの各号の定めるとおり取り扱います。
(1) 特約保険金の受取人が2人以上の場合には、つぎに定めるところによります。
① 特約保険金の分割割合(各受取人の受取分)を指定してください。分割割合の指定がないときは、各受取分は、均等の割合として取り扱います。
② 代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の特約保険金の受取人を代理するものとします。
③ ②の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が特約保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の特約保険金の受取人に対しても効力を生じます。
(2) 保険契約者は、特約死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、特約死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) 前号の通知が会社に到達する前に変更前の特約死亡保険金受取人に特約死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の特約死亡保険金受取人から特約死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(4) 第2号に定めるほか、保険契約者は、特約死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、特約死亡保険金受取人を変更することができます。
(5) 前号の特約死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
(6) 前2号による特約死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
(7) 第2号および前号の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
(8) 第2号または第4号の規定により特約死亡保険金受取人を変更したときは、保険証券に表示します。
(9) 特約死亡保険金受取人が特約死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を特約死亡保険金受取人とします。
(10) 前号の規定により特約死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前号の規定により特約死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の特約死亡保険金受取人を特約死亡保険金受取人とします。
(11) 前2号の規定により特約死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
終身保険特約条項
(12) 特約保険金の受取人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合には、保険契約者、特約保険金の受取人またはxx後見人等もしくは任意後見人は、xx後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。すでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合または任意後見監督人が選任されている場合も、同じとします。
(13) 前号の規定により通知されるべき事項に変更が生じた場合については、前号の規定を準用します。
(14) この特約のほか、特約死亡保険金または特約家族年金のある他の特約(以下、本条において「他の特約」といいます。)をあわせて主契約に付加した場合には、この特約および他の特約の特約死亡保険金受取人および特約家族年金受取人は、すべて同一人が指定されるものとします。この特約または他の特約の特約死亡保険金受取人または特約家族年金受取人を変更する場合も同じとします。
第 22 条(契約者配当)
特
約
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第 23 条(管轄裁判所)
この特約における保険金および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。
第 24 条(契約内容の登録)
1 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
(2) 特約死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活、復旧またはこの特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧またはこの特約の中途付加の日とします。以下、次項において同じとします。)
(4) 当会社名
2 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3 この特約の中途付加が行われた場合は、主契約または死亡保険金もしくは災害保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款ならびに死亡保険金および災害保険金のある特約の規定にかかわらず、この特約の中途付加の日から5年間(この特約の中途付加の日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、この特約の中途付加
の日から5年間または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)を登録の期間とします。
4 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金または災害死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
5 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
6 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下、本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
7 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
8 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
9 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
10 第4項、第5項および第6項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
第 25 条(主約款の規定の準用)
この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第 26 条(保険料一時払に関する特則)
この特約の保険料が一時払のときは、第6条(特約の保険料の払込免除)および第7条(特約の保険料払込期間および保険料の払込)の規定は適用しません。
第 27 条(主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合の特則)
終身保険特約条項
この特約が付加されている主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第6条(特約の保険料の払込免除)第1項および第2項第3号ならびに第7条(特約の保険料払込期間および保険料の払込)第4項中、「主約款」を「主約款または疾病障害による保険料払込免除特約条項」と読み替えます。
特
(2) 第6条(特約の保険料の払込免除)第2項中、「別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害」を「別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害または発病した疾病」と、「不慮の事故による傷害」を「不慮の事故による傷害または発病した疾病」と、それぞれ読み替えます。
第 28 条(主契約に保険料払込免除特約が付加された場合の特則)
約
この特約が付加されている主契約に保険料払込免除特約が付加された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第6条(特約の保険料の払込免除)第1項および第2項第3号ならびに第7条(特約の保険料払込期間および保険料の払込)第4項中、「主約款」を「主約款または保険料払込免除特約条項」と読み替えます。
(2) 第6条(特約の保険料の払込免除)第2項中、「別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいま
す。)による傷害」を「別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害または診断確定された悪性新生物もしくは発病した疾病」と、「不慮の事故による傷害」を「不慮の事故による傷害または診断確定された悪性新生物もしくは発病した疾病」と、それぞれ読み替えます。
第 29 条(主契約に平準定期保険特約、特定疾病保障終身保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加された場合の特則)
この特約が付加されている主契約に平準定期保険特約、特定疾病保障終身保険特約または特定疾病保障定期保険特約が付加された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第8条(保険料の自動振替貸付)第1項、第4項および第5項ならびに第 20 条(契約者貸付)第3項中、
「この特約の解約返戻金額」を「この特約、平準定期保険特約、特定疾病保障終身保険特約および特定疾病保障定期保険特約の解約返戻金額の合計額」と読み替えます。
(2) 第 20 条(契約者貸付)第1項中、「この特約の解約返戻金の9割(保険料の自動振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)」を「この特約および特定疾病保障終身保険特約の解約返戻金の9割ならびに平準定期保険特約および特定疾病保障定期保険特約の解約返戻金の9割または3年経過後の解約返戻金の8割のいずれか小さい金額の合計額(保険料の自動振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)」と読み替えます。
(3) 第 20 条(契約者貸付)第4項をつぎのとおり読み替えます。
「4 前項の会社の定める金額が払い込まれない場合には、この特約、平準定期保険特約、特定疾病保障終身保険特約および特定疾病保障定期保険特約は、本条の貸付の元利金がこの特約、平準定期保険特約、特定疾病保障終身保険特約および特定疾病保障定期保険特約の解約返戻金額の合計額をこえるに至ったときから効力を失います。」
第 30 条(医療保険(04)に付加されている場合の特則)
この特約が医療保険(04)に付加されている場合には、第2条(特約保険金の支払)第1項の受取人に関する規定中、「被保険者(被保険者以外の者に変更することはできません。)」とあるのは「主契約の給付金の受取人(主契約の給付金の受取人以外の者に変更することはできません。)」と読み替えます。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
特
約
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
終身保険特約条項
Memo
2021年 4 月版
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2021.4.1DP_B5-019 3,000 Gi-C-2021-031(YK:2024.9.30)