Contract
委託契約書(案)
1 業務委託の名称 働きやすい環境づくり推進事業に係る業務委託
2 委託期間 着手 令和6年 月 日
完了 令和7年3月 14 日
3 履行場所 沖縄県内
4 契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税相当額金 円)
「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第1項及び第 29
条の規定並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもの
で、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
5 契約保証金 契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上とする。
(ただし、乙が沖縄県財務規則第 101 条第2項に該当する場合は、契約保証金は全額免除とする)
上記業務委託について、委託者 沖縄県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和6年 月 日
x xxxxxxxx0-0-0xx県知事 xx xx
乙
(総則)
第1条 乙は、別添「委託業務仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、上記の契約金額及び委託期間内で頭書の業務を完了しなければならない。
(委託事業の方法)
第2条 乙は、別紙の仕様書に基づき、日本国の法令を遵守し、委託事業を実施しなければならない。
2 前項の仕様書に定めのない事項については、甲乙協議して処理するものとする。
3 乙は別紙の働きやすい環境づくり推進事業受託コンソーシアム協定書に基づき、本委託事業の実施に関して連帯して責任を負うものとする。
(実施計画書)
第3条 乙は、仕様書に基づき、次に掲げる内容を含む業務委託実施計画書(以下「実施計画書」という。)2通(正1通、副1通)を契約締結の日より 14 日以内に甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
⑴ 事業の内容
⑵ 実施方法
⑶ 実施体制
⑷ 実施スケジュール
⑸ 経費積算内訳
2 乙は、甲の承認を得た実施計画書及び甲の指示に従って、当該業務委託を実施しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも、同様とする。
(進捗状況の報告等)
第4条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況について実地及び書面による検査を実施し、又は乙に対して報告を求め、必要な指示をするものとする。
(委託事業内容の変更)
第5条 甲は、この契約締結後において、価格その他の経済事情の著しい変動又は天 災その他やむを得ない事情が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の変更により、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
3 前項に規定する協議が、甲が定めた協議開始の日から 30 日以内に整わない場合には、前項に規定する変更の内容は甲が定めるものとする。
4 第1項の規定により委託業務の内容の全部又は一部を変更した場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は甲乙協議して定める。
(実施計画の変更)
第6条 甲又は乙の都合により実施計画の内容を変更するときは、甲乙事前に協議するものとする。
2 前項の協議が整った場合、乙は速やかに業務委託実施計画変更申請書2通(正1通、副1通)を甲に提出し、甲は乙に対して承認の通知をするものとする。ただし、業務委託の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合はこの限りではない。
3 前項の規定による実施計画書の変更である場合は、甲の承認を得ることによって変更契約が締結されたものとみなす。
4 乙から申請があった場合は、受理した日から 10 日以内に承認又は不承認の通知を乙にするものとする。
(危険負担)
第7条 委託事業の実施に応じて生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲の負担とする。
(事業完了報告書)
第8条 乙は、事業が完了したときから起算して7日以内、または令和7年3月 21 日までに、甲に対して委託事業完了報告書を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務委託完了報告書等に関し、必要に応じ更に詳細な説明資料等の提出を求めることができるものとする。
(検査)
第9条 甲は、第8条に定める業務委託完了報告書及び経費使用明細書を受理したときは、当該報告書等の内容について速やかに検査を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する場合のほか委託調査の実施状況及び委託費の使用状況について調査するため必要があると認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は乙の事業所(乙の再委託者、共同実施者の事業所を含む。以下同じ)に職員を派遣し、当該委託調査に係る業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
4 乙は、前項の通知を受けたときは、業務委託完了報告書及び経費使用明細書に記載されている内容を証明できる書類その他甲があらかじめ指定する書類を準備し、業務委託の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
5 甲は、検査を適正に行う上で必要と認めるときは、甲が指定する者を第2項の検
査に立ち合わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。
6 甲が検査できる期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。
(額の確定)
第 10 条 甲は、前条第1項及び第2項の検査の結果、第8条に規定する報告書の内容が適正であると認めたときは、委託金額の額を確定し(以下、確定した甲が支払うべき額を「確定額」という。)、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、業務委託の実施に要した経費の額と契約金額とのいずれか低い額とする。
3 甲は、第 11 条の規定により概算払いした委託料の額が、確定額を超える場合は、期日を定めて当該超える額を乙に返還させるものとする。
(委託料の支払)
第 11 条 乙は、前条に定める通知を受けた後に、委託料(既に支払済の額があるときは、当該支払済額を控除した額)の支払いを請求することができる。
2 甲は乙の請求により必要があると認められる金額については、前項の規定にかかわらず概算払いをすることができる。
3 甲は、第1項及び第2項の規定による請求があったときは、その日から起算して 30 日以内に乙に委託料を支払うものとする。
4 乙は、既に支払いを受けた委託料が前条の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲に返還するものとする。
5 乙が前項に規定する返還を甲の指定する期限内に納付しない場合は、未納に係る金額に対し、その未納に係る期間に応じて年 2.5%の延滞金を徴収できるものとする。
(契約保証金)
第 12 条 乙は、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 を乗じて得た額を納付しな
ければならない。ただし、沖縄県財務規則(昭和 47 年規則第 12 号)第 101 条第2項の規定に該当する場合は、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第 13 条 甲は、乙の責めに帰すべき理由により、委託期間満了のときまでに委託業務を完了することができない場合において、甲が履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めるときは、甲は、乙から履行遅滞金を徴収して、履行期間を延長することができる。
2 前項の履行遅滞金は、乙の遅延日数につき、契約金額に年 2.5%の割合で計算した額とする。
3 乙は、甲の責めに帰すべき理由により第 11 条の規定による委託料の支払いが遅
れた場合には、甲に対して請求金額に年 2.5%の割合による遅延利息の支払いを請求することができる。
(委託事業の中止)
第 14 条 乙は、天変地異その他やむを得ない事由により委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託事業の中止(廃止)申請書を甲に提出し、甲と協議のうえ契約を解除することができるものとする。
2 前項の規定により契約を解除したときは、委託料の精算をするものとする。
(甲による契約の解除及び違約金)
第 15 条 甲は、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、いつでもこの契約を解除し、また、既に支払った委託料がある場合は、その全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1) 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2) 乙が正当な事由なく解約を申出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4) 乙が次に挙げた一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
ア 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(5) 乙が第 21 条第3項により契約の一部を第三者に委任、または請負わせ、当該第三者が次に挙げた一に該当するとき、本契約を解除することができる。
ア 当該第三者が前号のアからオのいずれかであると知りながら、当該第三者と契約を締結したとき
イ 当該第三者が前号のアからオのいずれかであると判明し、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙が従わなかったとき
(6) 前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 前項の規定による契約解除の場合には、甲は違反金として契約金額の 100 分の 10に相当する金額を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合に生じた損害が、前項の違約金の額を超えるときは、その不足分を乙に請求することができる。
(乙による契約の解除)
第 16 条 乙は、甲がこの契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項に定める場合のほか、契約の解除を必要とするときは、甲と協議のうえ契約を解除することができる。
3 第1項の規定による契約解除の場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(秘密の保持)
第 17 条 乙は、本契約による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
3 乙は、個人情報の取り扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」に従うものとする。
(著作権)
第 18 条 成果物の著作権及び所有権は、甲に帰属する。ただし、本委託業務にあたり、第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の費用をもって処理するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 19 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(知的財産xxの帰属)
第 20 x xは、成果物の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)その他の知的財産xx及び所有権(乙、乙以外の構成員及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から成果品の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。
(再委託の禁止)
第 21 条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 乙は、甲が委託仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 乙は、本契約の企画提案参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせてはならない。
4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10 日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による甲の承認を受けなければならない。ただし、xが仕様書で示した簡易な業務を第三者に委任し、又は、請負わせる場合はこの限りではない。
5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせたとき、当該第三者が排除対象者(第 15 条第1項第4号に該当する者)であることが判明したときは、直ちに当該第三者と契約を解除しなければならない。
6 乙は、第3項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
7 乙が前各項に違反した場合は、甲は本契約を解除することができる。この場合の違約金、損害金については、第 15 条第2項及び3項の規定を準用する。
(関係書類の整備及び保存)
第 22 条 乙は、委託事業に要する経費について、その収支を明らかにした専用の帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託事業に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1) 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2) 前号の者ごとにおいて実際に委託事業に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(労働関係法令の遵守及び調査)
第 23 条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して前項の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(疑義の協議)
第 24 条 この契約に定めのない事項及び、この契約に定める事項に関する疑義が生
じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 25 条 前条の規定による協議が整わない場合など、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 26 x xは、本契約に関して、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
2 乙は、第 21 条第4項により第三者に委任し、または請負わせたとき、当該第三者が暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否させ、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)
第4 乙は、個人情報取扱責任者(この契約による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
2 乙は、事務従事者(この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以下同じ。)を必要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。
3 乙は、契約締結後速やかに、個人情報取扱責任者及び事務従事者等の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況等について、書面により甲に報告しなければならない。また、当該事項に変更があった場合も同様とする。
(作業場所の特定・持ち出しの制限)
第5 乙は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、書面により甲に報告しなければならない。また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。
2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。
(収集の制限)
第6 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を
契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。
(事務従事者への周知等)
第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。
(派遣労働者)
第 10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)
3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならな
い。
4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、xに対して責任を負うものとする。
5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第 12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。
3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(検査及び報告)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
(事故報告)
第 14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。次項において同じ。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。
(指示及び報告)
第 15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。
(契約解除)
第 16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
(注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。
2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。